Wikipedia:井戸端/subj/人物画像の掲載について (再)
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人物画像の掲載について (再)
[編集]「この議論は、「利用者‐会話:アルトクール」(2015年5月23日 (土) 17:34)からの続きです。「Wikipedia:井戸端/subj/人物画像の掲載について」議論が2014年7月4日 (金) 11:48 (UTC)から今までまともな結論のなく止まっていますので、新しいサブページに議論を再開します。」
コメントが遅れて申し訳ございませんが、「画像については事務所的にNG」というのは、画像のライセンスのことから完全に独立した著作権以外の制限です(被写体、肖像それ自体は「創作」されるものではないためです。)。著作権以外の事に関連した制限はコモンズやウィキメディアによる自由であることの要件と関係があると考えられていません。 著作権以外の制限に違反しないようにすることは、それらを再利用する人の責任です。コモンズにはすでに削除依頼があって、あるIPユーザがタレント固有の肖像は「商品」であるためだと主張しましたが、維持で終わりました。
以下の引用は裁判所のウェブサイトで検索した判例からの引用です。
人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有すると解される(氏名につき,最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁,肖像につき,最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12 号1625頁,最高裁平成15年(受)第281号同17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁各参照)。そして,肖像等は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。他方,肖像等に顧客吸引力を有する者は,社会の耳目を集めるなどして,その肖像等を時事報道,論説,創作物等に使用されることもあるのであって,その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。そうすると,肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。
コモンズやウィキメディアによる問題となった画像の肖像等の利用は直接的に「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする」利用に該当しませんし、その画像の人物の公式的な活動の描写であるためプライバシーの侵害にも該当しません。--Puramyun31(利用者‐会話:Puramyun31会話) 2015年5月20日 (水) 01:05 (UTC)
- 著作権的な問題はクリアされている(撮影者が雑誌等に掲載したものではないことを前提)とすると、問題となるのは肖像権やパブリシティー権になります。
- まず、ウィキペディアあるいはコモンズで提供されるライセンスがCC-BYあるいはCC-BY-SAである点に着目します。これらのライセンスでは「商用利用が可能なファイル」であることを指します。そのため、「ある人物をメインとした写真」がアップロードされたとして、これを「商用利用することが可能」ということになります。
- 但し、ファイルを使用するかどうかの選択権そのものはファイルを使う側に委ねられているため、アップロードすることによって商用利用していない、ウィキペディアあるいはコモンズで使用されるに当たって商用利用ではない(論説の為に使用されるものという解釈)と見なすことはできます。
- 問題の写真は公的な場所で、撮影されることがある程度受忍されるべきイベントであったことは否めませんが、「撮影について」と「公開されること」は別と解釈するべきでしょう。
- そのIP側が主張する日本芸能事務所のポリシーなるものについては具体的にどこに掲示されているかの提示が必要(例えばタレントはその顔や容姿、言動といったものが「商品」になります。自身の写真が商用利用されることで当該人物の「商品価値」を貶めることはあってはならないので、こうした場合はライセンスあるいは使用条件について見直しが必要な場合もある)であること、イベントそのものが「撮影禁止」であったかどうかの証明、そして公的な場所で撮影されたものかの客観的な証明が必要です。イベントで参加者に向けた「諸注意」などがあればこれも判断材料になりえます。
- いずれにせよ「撮影が可能」≠「公開も自由」ですので、例え公式で行動スケジュールが発表されていたとしても、仕事中に撮影されたものが全て問題がないかと言われるとケースバイケースで考えるべきです。
- Wikipedia:井戸端/subj/プロスポーツ選手の写真掲載の可否やWikipedia:井戸端/subj/人物画像の掲載についてなどのCategory:井戸端の話題/写真の著作権も参考になります。一度井戸端を確認し(かなりの量があります・・・それだけ問題になりやすい)、それでもということであれば、一度井戸端へ「芸能人のインストアイベント等における肖像権の扱い」などで意見を聞いてみるほうが良いと思います。--アルトクール(話/歴) 2015年5月20日 (水) 06:48 (UTC)
- 私が引用した裁判所の判例の内容は、当事者間の合意の如何を問わずに適用される「強行規定」に該当しないかと思います。問題となる肖像権、あるいは顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)においては、契約の双方当事者(日本芸能事務所とそこに所属したタレントの肖像を利用する人)の立場の強さの違いが必然的に発生するため、 日本芸能事務所側が自らのポリシー等として任意で排他的権利の制限を否定する事はできないと考えています。もし否定できるなら、上記の裁判所の判決の意味がなくなります。問題となった写真著作物をライセンスする権限はあくまでも撮影者のみに帰属します。日本芸能事務所は所属タレントの肖像それ自体の一部の使用方法をコントロールできますが、それ以外に肖像それ自体の全ての使用方法をコントロールすることや、「写真著作物のライセンス」のことまで干渉することはできません。もちろん、裁判所の判決は撮影だけではなく公開に関しても規定していると解析できるだとかんがえています。(…その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである…)--Puramyun31(会話) 2015年5月20日 (水) 09:16 (UTC)
- ですから、受忍されるべき状況下にあるかどうかを判断してください。ここであなたと私が「受忍されるべきかどうか」を言い合いしてもダメです。元のノートで相手方と話をしてください。私は写真掲載について是とも非とも言っていません。あくまで除去を敢行する側には「写真そのものが問題があるならば問題をはっきりとさせた上でコモンズで削除依頼して削除してもらいなさい」としていて、掲載する側には「掲載するしないで編集合戦を繰り返すなら、しっかり合意を取ってから掲載しなさい」と言っているのです。
- 受忍されるべき状況下にあり、かつ件の人物が公人、あるいはみなし公人であると考えられるならば公開そのものには支障は無いと考えられますが、あくまでファイルそのものがCC-BY-SAでは「商用利用可能」ですので、まかり間違って何らかの「商用作品」や「商品」に使用されると問題が発生する可能性があります。確かにファイルは自由に改変して使用できるかもしれませんが、但し書きが必要ならこれは必要になります。
- CC-BY-SAで考慮しなければならないのは「商用利用に関係なく自由に使用できるかどうか」です。商用に使われてることで、肖像権そのものを売るタレントの権利が侵害されてはいけません。肖像パブリシティ権って何(非営利団体 肖像パブリシティ権擁護監視機構)の「コンサート会場などで写真や動画を撮影してもいいですか?」あたりを参照してください。別に芸能プロダクションに所属していなくとも、撮影された本人の同意が不明であれば削除される可能性や、公開出来ても使用できない可能性は存在します。パブリシティ権は「ウィキペディアやコモンズでの使用」だけではなく、CC-BY-SAで提供するなら「その後どのような媒体でも問題がないかどうか」を検討しなければならないと考えられます。どうぞ続きはノート:西明日香でやるか、Wikipedia:井戸端で行ってください。私はこの件は「ライセンスの問題に関した編集合戦」以上の評価は今のところしていません。両者をブロックする可能性の通告は「これ以上掲載するしないを合意や意見交換を行う努力を怠って続けるなら、方針無視と判断する」というものです。これ以上、私のほうでこの会話ページにあなたへ返答することはありません。--アルトクール(話/歴) 2015年5月22日 (金) 07:28 (UTC)
先のコメントでアルトクールさんが「…ファイルそのものがCC-BY-SAでは「商用利用可能」ですので、まかり間違って何らかの「商用作品」や「商品」に使用されると問題が発生する可能性があります。」「…CC-BY-SAで考慮しなければならないのは「商用利用に関係なく自由に使用できるかどうか」です。」と仰るんですが、コモンズの「著作権以外の制限」によりますと、「商用利用に関係なく自由に使用できる」というライセンシングの方針は肖像権そのものを売るタレントの権利に適用されるものではありませんし、その権利の侵害を幇助しているものでもありません。ウィキメディア財団の立場もそれに合致していますし(Some media may be subject to restrictions other than copyright in some jurisdictions, but are still considered free work.(「管轄によっては著作権以外の制限がかかる可能性があるメディアもあるが、自由な著作物だと考えられている。」) )、CC-BY-SAそのものの免責事項(日本語版)も "No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material." "Moral rights, such as the right of integrity, are not licensed under this Public License, nor are publicity, privacy, and/or other similar personality rights; however, to the extent possible, the Licensor waives and/or agrees not to assert any such rights held by the Licensor to the limited extent necessary to allow You to exercise the Licensed Rights, but not otherwise."と規定しています。--Puramyun31(会話) 2015年5月26日 (火) 11:04 (UTC)
【アルトクールさんへ】「写真掲載について是とも非とも言っていません」「私はこの件は『ライセンスの問題に関した編集合戦』以上の評価は今のところしていません。」ならば、Puramyun31さんにはそのことだけを説明して説明を打ち切ればよいです。法律やコモンズの方針について、より長文で説明しようとするから、Puramyun31さんの反論を誘発して論点がずれてしまうのです。なお、肖像権に関する法律やコモンズの方針についての説明については、Puramyun31さんの説明がより正確であると言わざるをえません。--ZCU(会話) 2015年5月29日 (金) 13:48 (UTC)
- 問題の写真を拝見しましたが当該会場は一般人が入れる場所なのか、どうか、入れる場所なら大丈夫かと。(会社に雇われているカメラマンは職務著作として会社の許可が必要)撮影に許可が要る、あるいは招待者に限定されている場合、撮影者はフリーでカメラマンをしてるのか、会社に雇われているカメラマンなのかで違ってきます。(会社に雇われているカメラマンは職務著作として会社の許可が必要)--hyolee2/H.L.LEE 2015年7月4日 (土) 21:22 (UTC)
- hyolee2さんへ:撮影者の身分(当該会場は一般人が入れる場所なのか…)の差別は、法的な根拠がありません。「肖像等に顧客吸引力を有する者は,社会の耳目を集めるなどして,その肖像等を時事報道,論説,創作物等に使用されることもあるのであって,その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。」よって、(撮影も「肖像等の使用」の一つとして見なす)「社会の耳目」という点を考慮すれば、撮影が問題となりえるかどうかは、あくまで「肖像写真そのもの(表現行為)が被写体の公式的な活動を事実的に表現したのではなく、プライベートな情報を含んでいたのか、それとも被写体の名誉などを損傷したのか」のみで判断すべきことで(撮影の機会は本職の写真家のみの特権ではなく平等に)、そんな根拠のなく撮影者の身分によって判断することは、あまり不公正な判断だと思います。もし当該会場のルールにそんな撮影に関する制限があれば、むしろそれが不公正な約款などに該当しないかと思います。イベント場内でのルールについては、その内容が必ずしも正当なのではない可能性も否定しませんので、批判的に判断すべきでしょう。--Puramyun31(会話) 2015年7月5日 (日) 00:44 (UTC)