Wikipedia:削除依頼/おおすみ衝突事故
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議論の結果、存続 に決定しました。
初版にて新聞社サイト[1]より、半角数字の使用、――の使用など、そのまま引き写し。
- 削除 依頼者票。--桜の国(会話) 2014年1月16日 (木) 07:03 (UTC)[返信]
版指定削除 ケースB-1(Wikipedia:引用のガイドライン#引用の要件の6番目「引用を行う必然性があること」を満たさない引用)。対象は初版と第3版。被害者や大臣の発言を引用する事に必然性がないと判断しました。安全サイドに倒して版指定削除票とします。なお、海上衝突予防法の転載は、法律だから問題ないのか、転載元サイトが法律を要約したものだから創作性があるのか判断つきかねます。--JapaneseA(会話) 2014年1月16日 (木) 12:53 (UTC)[返信]- (コメント) 当該部分は、海上衝突予防法(e-Gov)の第13条(追越し船)、第14条(行会い船)、第15条(横切り船)を平易に解説したものです。--桜の国(会話) 2014年1月16日 (木) 15:32 (UTC)[返信]
- 存続 双方の証言を引用し比較するのはこの記事の主旨に適っており十分な必然性があると思いますし、そもそも事実の列挙であり著作物とみなすのは難しそうに感じます。法律の条文要約は、要約者の視点・解釈が含まれているわけではなく、著作物でないものの単純な要約ですのでこれも著作物とは言えないでしょう。手抜きコピペすんなとは思いますが著作権侵害にはあたらなそう。--cpro(会話) 2014年1月22日 (水) 00:27 (UTC)[返信]
- 存続 法規の要約を素人のウィキペディアンが更に勝手に言い換えたら、予期せず意味が変わったりして法律的に問題でしょうし、引用の必然性はそれなりにあると思います。またこの程度の独創性のない単純な事実の羅列は著作権法の保護の対象でもないと思われます。--Gyulfox(会話) 2014年1月22日 (水) 11:05 (UTC)[返信]
- 存続『事故自体は、死者まで出た重大な事件であるので、重大記事として記事を残すべきである。』まず、これを基本にして考えるべきです。そこを見失うと、何も書けなくなります。問題はその内容ですが、こういう場合は『Wikiの過去の事件記載を見て許される範疇(すでに社会的合意ができている部分)で』、という点、それ以外に『法的にみてどうか』という点です。時系列別の内容に関しては引用がわかりやすく書かれてしっかりしている点(他事故の内容とそこまで遜色はない)や、『現行法ではこれを「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」に限って著作権はない』著作権法第10条2項(一般社団法人 日本新聞協会 『新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解』)としている』むろん、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(第2条の1号)としているように、記事中に思想や感情をあらわしたものを引用したものは要注意である。しかし、本記事は『「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」に限って』おり、他の報道でも引用した記事も同じ内容の記述であるのなら、著作権法に抵触しないと考えてよいはずであると思います。--ぐれ猫(会話) 2014年1月23日 (木) 10:19 (UTC)[返信]
- 「双方の証言を引用し比較するのはこの記事の主旨に適っており十分な必然性がある」との御意見を拝見し、票を取り下げます。--JapaneseA(会話) 2014年1月23日 (木) 18:07 (UTC)[返信]
- 終了 削除しないことにしましょう。--Bellcricket(会話) 2014年1月24日 (金) 03:48 (UTC)[返信]
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