Wikipedia:削除依頼/卞在昌
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このページは以下にある削除依頼の議論を保存したものです。さらなる議論が必要な場合は当該ページのノートで行ってください。このページは編集しないでください。
議論の結果、特定版削除 に決定しました。
削除の方針の「他者の名誉等を傷つけ、結果的に名誉毀損罪・侮辱罪・信用毀損罪などに問われる可能性のあるもの」に該当する記事の編集合戦が繰り返される中で、ノートページで議論が続けられましたが、合意が困難と判断され、このままの疑惑記事(疑惑記事は本文編集履歴で確認可)が存続されてしまうと、当該人物の法的リスクを回避できないと思われるため。--Heavenlyworship 2009年3月26日 (木) 12:00 (UTC)[返信]
- (存続)上記の依頼理由では、ノート:卞在昌での議論が尽くされたようには見えませんから、削除は妥当ではないと思います。また、手続き的に、一つにはWikipedia:保護依頼#卞在昌(ノート / 履歴 / ログ)の結論を待つべきだと思いますし、もう一つは、仮にノートでそれらの記述を削除すべき、という合意ができたとしても(できているようには見えませんが)、該当部分からの特定版削除とすべきで、全削除すべき理由はないということです。--Clarin 2009年3月26日 (木) 14:01 (UTC)[返信]
- (コメント)確かにこのような疑惑報道が複数されてしまった以上、それの信憑性はともかくとして、世間一般的にはほとんど無名であった人物が、突然世の中で騒がれる状況となってしまった現状はそのとおりだと思います。そして、その報道や記事を見て、「黒だろう」と判断される方々にとっては、私のような意見は「事実の隠蔽でふさわしくない行為」と受け止められてしまうことも理解できます。しかし、ノートではすでに何度も議論が試みられたように、「報道された事実は百科事典の公開にふさわしい」と判断されている方々が圧倒的に多く、実際ここ数日だけでも、複数の方々による編集合戦が行われましたが、未だに「保護依頼」にも対処をいただけていない状況でした。
- 当該人物が「完全なる身の潔白」を証明できる資料を関係機関に提出しながら、本人に一切取材することなく、無断で実名で虚偽の報道されたことに対する訴訟準備を進めている現段階において、まだ被害を受けたと言われる者達から被害届けすら一件の提出もされてもおらず、全く警察も介入していない状況において、冤罪の可能性の大きい報道を、このような中立性を保ち、法的リスクも避けなければならない百科事典の場で、「疑惑の公開が妥当だ」と判断されておられる方々(ノートの議論参加者だけに限らず)のご意見ばかりが優先されて編集がされ続けて状況を憂います。その間にも、世界中に実名を晒されて冤罪と本人が訴える記事が公開されてしまっている当該人物の負う精神的ダメージははかりしれないものです。これは上に挙げた削除方針にまさに当てはまる案件だと判断します。もし仮にいったんページ保護されたとしても、保護が解除されたら、また編集合戦の繰り返しとなることが目に見えています。また仮に部分削除が行われても、また後日加筆されてしまえば同じことです。当該人物は現在すべての役職を辞任されて、何の著名活動もしていない人物です。またこれまでも、積極的に自らメディアに出て著名活動したこともありません。牧師としての活動は功績があったと思いますが、本の著書が複数あるというのは、一般人でも現代はめずらしくありません。(去年までのこのページはとても静かでした)ページが削除されても、何ら支障がないどころか、むしろそれが妥当であると判断されます。--Heavenlyworship 2009年3月26日 (木) 14:52 (UTC)[返信]
- (存続)ウィキペディアの記載基準はその人が黒か白かを判定する場ではなく、何が報道されているかを両方の立場から、二次ソースを記述することを要求しています。卞在昌氏について削除を要求されている情報のうち、公開性、客観性、公知性に問題があるものを例示して削除を要求されるのではなく、否定的情報の全部について削除を要求されるのは他の記述との整合性と比較して問題があります。さらに、Heavenlyworship さんは、卞在昌氏についての全記載を削除されることを要求もされているようですが、マイナスの情報が少しでもあれば、記載自体が許されないと言うような基準もウィキペディアでは取られていません。卞在昌氏が以前から著作を発表され、さらに、卞在昌氏のページがマイナスの情報が書き込まれる以前から存在していたことを鑑みれば、卞在昌氏が著名人ではないというのは無理だと思います。私見では一般人の場合に日本版ウィキペディアの記載基準が非常に抑制的なのは報道被害を鑑みてのことだと思いますが、卞在昌氏の場合のように著名人で情報発信能力高い場合には、反論を載せることでそれは回避されるはずです。いずれにせよ、ノートで基準を明確にしていく必要は認めますが、全削除は妥当ではないと思います。Iceboat 2009年3月26日 (木) 16:55 (UTC)[返信]
かわいそうだから消してあげてください。--219.111.109.47 2009年3月28日 (土) 07:33 (UTC)[返信]
- ノートにも書き込みましたが、まだ議論の合意は形成されていないのに、疑惑報道を擁護される方々のご意見が一方的に受け入れられている状態での記事の差し戻し並びに保護は遺憾に思います。何度も申し上げているように、本人が全く事実無根であると主張している内容を、本人に取材することなく一方的に報道され、ネット上でもさまざまな情報が公開されてしまっている状況の中で、本人の現状を知らせる証拠がネット上にないからと言って(ネット上に、本人のプレイバシーにかかわる内容が、何でも公開されるわけではありません)ノートページでもお知らせしましたが、情報に関しては、今はネット上に公開されている最新のものとしては
- http://www.foe414.net/docs/28_090222.pdf(当該人物の声明文)
- http://www.foe414.net/docs/27_090222.pdf(教団の回答書)
- がありますが、それ以外の証拠は、まだ被害者と言われる者達の誰も警察に被害届けも提出していないようなので、刑事事件にもなっておらず、ありません。本人や関係者がこのように証言しているのみです。
- あまりも偏った編集ばかりが擁護されてしまっている状態に、行き詰った思いでおります。削除依頼の冒頭に述べさせていただいているように、削除の方針の「他者の名誉等を傷つけ、結果的に名誉毀損罪・侮辱罪・信用毀損罪などに問われる可能性のあるもの」として、ますます問題が大きくなりつつあると感じております。今回の議論の発端となった記事(3/21に突然大量加筆されたもの)が、ずっと一方的に擁護され続けている状態は、著しく中立性を欠いているのではいでしょうか?その状態での保護は遺憾だと思います。--Heavenlyworship 2009年3月28日 (土) 16:27 (UTC)[返信]
- (コメント)一般論として、ウィキペディアの記述ルールは疑惑の正否を判断することではなく、その報道自体を記述することで、法的問題をクリアしようとしていると思われます。本件でも疑惑報道があるということ自体を記述することは、名誉毀損などの法的問題には当たらないと思います。Heavenlyworshipは、どの文章が具体的に問題だとお思いなんでしょうか?また、たしかに、ウィキペディアは早急な結論は慎むべきだと思いますが、一般誌に記事が載ればそれ自体が公知性をもっており、そのこと自体を記述しても問題はないはずです。むしろ、隠れて事態が進行することの方が、権力の行使をチェックできず、本当に無辜のものの権利や人権を侵害するおそれが有るのではないでしょうか? Iceboat 2009年3月28日 (土) 22:07 (UTC)[返信]
- (特定版削除もしくは全削除)削除の方針の「他者の名誉等を傷つけ、結果的に名誉毀損罪・侮辱罪・信用毀損罪などに問われる可能性のあるもの」として、問題加筆のあった版以降を特定版削除すべきです。また、今後も同様の加筆が予想されることから、全削除dでもよいと思います。◆Iceboatさんの「一般誌に記事が載ればそれ自体が公知性をもっており、そのこと自体を記述しても問題はない」という意見は明確に否定させていただきます。ウィキペディアは告発サイトではありません。「権力の行使をチェック」を行う場でもありません。◆アメリカとは異なり日本では、名誉毀損と判断される領域がたいへん広いです。週刊誌のゴシップ欄(本人取材なし)と宗教系新聞を別にすれば、大手新聞社も通信社もこれを報じておりません。これでは「真実と信ずることについて相当の理由があった」という抗弁は認められないでしょう。◆たとえ「噂」としての提示であっても責任は免じられないという判例があります。( [1]、参考情報)--miya 2009年4月7日 (火) 03:36 (UTC)[返信]
- (コメント)お示しいただいた判例は「『人の噂であるから真偽は別として』という表現を用いて公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合」とされていますが、この件のように具体的に出典を示した場合においても同様に適用できるものでしょうか?また、お示しいただいた参考情報に拠ると、「報道ではダメ、警察発表でもダメ、判決でもダメ」で事実関係の調査が必要とされていますが、これはWikipediaに掲載するには検証可能な出典では不十分で独自の調査が必要ということでしょうか?--あるふぁるふぁ 2009年4月7日 (火) 04:27 (UTC)[返信]
- miyaさんは、噂という形で「いいわけをして」事実を提示して「名誉を毀損した行為」と、週刊誌の記事の紹介という形で中立的に書かれている記事とを同視していますが、これは問題です。なぜなら、もしmiyaさんの解釈の通りなら、あらゆるスキャンダル報道は公的な発表を報道することををも含めてあとで無罪、無実になる可能性がある以上、記述できなくなってしまうはずだからです。ウィキペディアでは二次ソースをもってかくのはそのような調査義務を果たせない以上、法的責任を果たせないために、中立に書くしかないからですが、信頼できるソースであるかは、そのメディアの規模によって判断するするのが妥当ですし、そのケースでも内容を断定するべきではないのは法的な責任が生じる可能性があるからですが、逆に言えば、そのような大きなメディアで報道されたケースを中立的に紹介してなお法的責任が生じるという判例は寡聞にして知りません。そのような判例を紹介していただけるなら紹介してほしいのです。また、この方の記述を削除する場合は、他の有名人の記述も含めて週刊誌の記述はすべて削除しなければならなくなりますが、これはダブルスタンダードになるのではないでしょうか?特に政治家の記述にはそのような記述が多いと思いますが、それを肯定するのでしょうか?その点も再度おたずねします。Iceboat 2009年4月7日 (火) 15:11 (UTC)[返信]
- (特定版削除もしくは全削除)この記事を取り扱うには大きく二つの点で問題があると存じます。
- 情報源の不確かさ
- この問題を取り扱う信頼置ける報道機関からの情報が皆無です。週刊誌の記事を拝見しましたが、一方の意見のみ取材した内容で、そもそもこの記事自体告発されれば、問題になる可能性も高いと存じます。事態調整のために、ウィキペディアの一般論をノートで私はコメントを致しましたが、厳密に問うとかなり危ない記述であるとは感じています。噂、疑惑の存在の紹介であったとしても、現状では名誉毀損の虞が多分にあると存じます。例え正義のためであっても、名誉毀損罪等の恐れのある記述をウィキペディアに記載するべきではありません(WP:NOTより)。
- 著名性
- 本疑惑が無い場合のこの方の著名性は、はっきり言ってほとんどありません。現に、この記事が立てられたのも、疑惑が持ち上がる前後であり、元の著名性に基づいて作成されたとは思えません。氏の著名性のほとんどが、本疑惑に基づいています。ということは、著名人だから記載してもいいという基準は、相当に逆説的な意見です。とある事件で有名になった、人名は、被疑者・加害者といえども削除というウィキペディアのルール、慣習があります。そこから見ても、この事件をこの記事で扱うことは妥当ではなく、削除、せめて編集除去が相当かと存じます。
- いくつかの自筆の書籍等でもって、彼を著名人として扱うべきとの意見もあります。しかし、その意見は適当ではありません。
- 例えば、私も複数の科学論文などを書いたこともあり、ローカルなスポーツ大会での実績により、地方紙に、何度か小さい記事に実名が載っていたります。かといって私は明らかに著名人ではありませんから、ウィキペディアの記事にはなりません。しかし仮に、私に何か悪い疑惑が出て、週刊誌に紹介され、それで有名になったとします。するととたんにそういった過去の論文や、小さな実績から、著名人だと定義され、実名公開で疑惑とともにウィキペディアに紹介されることになるのでしょうか? いくら、過去にちょっとした実績があったとしても、それはWikipedia:特筆性 (人物)#ひとつの出来事でのみ特筆性をもつ人物に該当します。今、この方の記事もそういった状況に陥ってると思われます。
- 繰り返しますが、疑惑・事件での著名性しかほとんど無い人を、著名人として扱うことは適切ではありません。
- 以上の点から、せめて裁判や結審などを複数の大手報道機関が紹介し、一般人相当に匿名で、事件を紹介するのが妥当ではないかと思います。--背番号9 2009年4月7日 (火) 14:42 (UTC)[返信]
- 情報源の不確かさ
(コメント)
- (噂の紹介と本件の比較)噂の紹介とは、噂という形でつまり、現実にはソースなしで事実を提示することにより、現実にはその記述によって名誉毀損を新たに発生させる行為であり、それが、名誉毀損に当たるは当然です。なぜなら、噂という形であれ「新規に」名誉を毀損する事実を提示しているからです。このケースでも、噂の提示という形で記述をしてあるならもちろん私も反対します。しかし、この記述では、雑誌に掲載されたという事実を述べているにすぎません。しかも、その雑誌は現在の週刊誌の最多部数の雑誌です。このような記事についてその事実の記載によりあらたな、名誉毀損が生じるというのは判例からも無理があるとおもいます。もし、それに反する判例があるならご呈示願えないでしょうか?
- (著名人の範囲)著名人についてと一般人についての記述の差異を設けるのは、日本版特有のルールであり、私はそれ自体は日本のマスコミの誤報の多さからある種の合理性を持っていると思いますが、しかし実際には有名な事件でも匿名でしか記述できないなど、英語版やその他の外国版とも判例とも明らかに異なるとりあつかいにあるのはその著名人と一般人の範囲が不明確なことから気をつけておくべきだと思います。著名人であるかいなかはですから謙抑的に判断した方がいいとおもいます。このケースでは、この方がこの問題が起きる以前から記述対象になっていたこと、週刊誌でも実名で報道されていることから、著名人として記述するのが妥当だと思います。Iceboat 2009年4月7日 (火) 14:57 (UTC)[返信]
- (コメント)私としては、Wikipediaの場で社会正義を実現しようとは思っていないことは最初に申し上げておきます。さて、当該人物の著名性についてですが、記事は2008年12月28日に立項されており[2]、疑惑報道がされたのが1月下旬から2月中旬、そのことが記事に加筆されたのは2009年2月19日[3](全てUTC)ですので、「この記事が立てられたのも、疑惑が持ち上がる前後であり、元の著名性に基づいて作成されたとは思えません」との指摘は当たりません。元々あった記事に、疑惑報道がなされたので加筆されたと見るべきでしょう。10以上の書籍を出版し、「信徒数500人」「60教団2000もの教会に影響を与えていた」とする記述が虚偽あるいは宣教師としてはありふれた実績であるならば当該人物には元々著名性はないと判断してよいと思いますが、疑惑の発覚によってそこそこ著名な人物が急に一般人になるとは考えられません。--あるふぁるふぁ 2009年4月7日 (火) 16:53 (UTC)[返信]
- (コメント)
- 疑惑に関する記載は、既に報道前の1月25日の段階で記載されています[4]。さらに被害者の会のページや記事などを読むと、疑惑は2008年から持ち上がっているようです。自著は、第三者の評価に基づくものではなく、著名性の礎とはなりません。信徒数などの影響力での著名性・特筆性の要件ですが、比較として他の分野の人物の著名性は、国家レベル、国際レベル、著名な業績、「広く知られた」などの強い条件を求めています。音楽でもファン数が数百‐数千人レベルのインディーズバンドは、通常削除対象です。
- 疑惑のない元の著名性が十分であることの立証も、現在では不十分です。本物の著名性・特筆性があるならば、疑惑以前のそれなりの情報源を、複数提示できるはずです。仲間内の、業界内だけの狭い情報紙などだけではなく、広く知られた報道機関の情報が、幾つかすぐに出てくるかと存じます。特に今回は、WP:LIVEにある「害のならない」内容ではないので、厳格にルールを適用する必要があるかと存じます。
- Iceboatさんの判例のお話は、Miyaさんが提示した名誉毀損罪などの恐れに対する、Iceboatさんの法見解に基づく反論に過ぎません。恐れを払拭するためには、Iceboatさんがより積極果敢に「名誉毀損罪などにはならないよ」という判例などを提示して頂ければ、検討することができます。--背番号9 2009年4月7日 (火) 18:29 (UTC)[返信]
- (コメント)
- (コメント)著名性についてはわたしは拡大解釈するのは反対です。そもそも、著名性をかなり狭くするのは日本版独自のルールでありその必要性はともかく、その範囲の不明確さからいくらでも広げていくことが可能だからです。業界紙に掲載されていること、著作が何冊か有ることは十分著名人の要件にあたると思います。背番号9さんのおっしゃる通常削除対象となる、インディーズバンドとはそもそもソースの量がちがいます。また、この方は、すでに週刊文春に実名で掲載されているのです。そのことだけでも、有名人の要件は満たしています。また、名誉毀損の判例については、「法的に合法な引用行為で記事を紹介した場合に引用行為に名誉毀損が成立するか」(引用元という確定的なソースが存在する)と言い換えることができます。この命題で現在調査中ですが、直接のべた判例を探せていません。できたらご協力願います。しかし、引用を明示してあらたな名誉毀損が発生するなら、そもそも、名誉毀損の報道自体ができなくなるので、論理的には当たり前だと思います。なお、Miyaさんのあげたケースは、「噂であるといって紹介したなら名誉毀損の法益侵害性がなくなるか」(噂とされる対象にはソースがない)と言い換えられるケースで、このケースとは違うケースだと思います。Iceboat 2009年4月7日 (火) 18:48 (UTC)[返信]
- 私の危惧は、WP:LIVEにルール精神に根ざしており、著名性もそれと相関しております。必要以上に著名性を濫用し、本来百科事典に必要な情報の欠如を危惧することは分かります。ですが、逆にWP:LIVEの精神や、慎重に対応するべきところで、ルールの字面だけを追っていき、だからいいんだと逆意のルールの悪用に陥ってしまうことの方が、私は恐ろしく感じます。疑惑報道がこの方の著名性の大部分であれば、それは一般人の実名が一事件で有名になることと何ら変わりはありません。著作だけでは、著名性のなんの要件にもなりません。第三者の評価がついて、意味があります。Miyaさんの上げたケースが違うかもしれないとありますが、より適当な判例等がない以上、高い確率で「法律違反が成立する恐れ」があり、従うしかないと存じます。引用に関しては、Miyaさん提示のTomosさんのまとめたページも、ご参照下さい。--背番号9 2009年4月7日 (火) 19:13 (UTC)[返信]
- WP:LIVEにルールとは、ウィキペディアにおける言論の自由と個人のプライバシーの調整をめざしたもので、前者を決して軽視するものではありません。プライバシーとウィキペディアというメディアの限界が言論の自由を制限しているのであり、もし全く安全策をとるなら、何にも書くべきではないでしょう。わたしは、このケースで見られる。背番号9 さんのような消極的姿勢を、すべてのケースで実行するなら、つまり、ウィキペディアの日本語版方針として、最多部数の雑誌に実名報道されても有名人ではなく、かつ、ウィキペディアに記載する要件をみたしてはいないということをルール化し、それによって、すべてのケースでそれを処理することが合意されるならそれに従います。しかし、ローカルルールでは、あまりにも記述基準が恣意的でむしろ言論弾圧の隠れ蓑となると思います。また、Miyaさんの提示された判例は、噂があるということが証明されていない以上、そもそもが、名誉毀損の正当化事由を満たす事例ではありません。「噂であるといって」名誉を毀損しないということはないと言うことでしかありません。このケースでは、多くの図書館に入っている日本の最多部数の雑誌においてその記述されていることを引用し、その記載が有ることを記述することで名誉毀損が成立するなどは引用の法理からいってもありえないのです。引用を理由付けに使いある種の主張をするならまだしも、報道されているという情報を記載して名誉毀損になるなら、そもそも、その報道自体の批判ができず、名誉毀損の抑止さえできないからです。だから、判例がないのは当然でのことだからだとは思うのですが、そもそも名誉毀損の成立を肯定した判例もないのですから、背番号9さんの論拠にも成っていません。Iceboat 2009年4月8日 (水) 02:31 (UTC)[返信]
- (コメント)疑惑自体は被害を訴える側によって昨年来指摘されていましたが、依頼者が仰るとおり「去年までのこのページはとても静かでした」ので、本項は疑惑の告発や暴露が目的のページではないでしょう。疑惑が最初に記載されたのは背番号9さんが仰るとおり1月25日でしたのでその点は訂正いたしますが、いずれにせよキリスト教新聞による報道がなされてから加筆されたことに変わりはありません。「2000の教会に影響を与えていた」人物と、ファン数が数百‐数千人レベルのインディーズバンドでは著名性について比較になりません。名誉毀損については私も判例を探してみます。Tomosさんのページは報道・警察発表・判決いずれについてもWikipediaへの掲載にあたって「独自の裏づけ取材」「慎重な調査」を求めており、Wikipedia:検証可能性・Wikipedia:信頼できる情報源・Wikipedia:独自研究は載せないとの整合性について整理が必要だと感じています。「本人に一切取材することなく」なされた報道を「独自の裏づけ取材」なく記述されたものは削除、「独自の裏づけ取材」は独自研究として除去としたら、人物の記事は賞賛以外に何も書けなくなります。今後も同様の加筆が予想されるものは全削除、今後同様の加筆がなされる可能性がないものが特定版削除という基準は初耳です。Wikipediaでは以前からそのように運用されているのでしょうか?--あるふぁるふぁ 2009年4月8日 (水) 03:56 (UTC)[返信]
- (コメント)Tomosさんのページを読ましていただきましたが、Tomosさんおっしゃっているのは、ある種の名誉を毀損しうる記載について、その理由付けとなり名誉毀損の成立を阻却しうる違法性阻却事由の判断について、かかれているのだとおもいます。しかし、私の理解ではウィキペディアでは、WP:LIVEの該当する、生存中の不明な問題についてはウィキペディアにおいては何人も独自の調査能力をもたないので(Wikipedia:独自研究は載せないの帰結)、断定して判断する記述は避けるのが無難だと思います。つまりTomosさんのかかれているような、判例であれ、出版物であれ、違法性阻却の要件である調査として、ある種の名誉毀損しうる主張するべきではない、つまり、一般的に知られた問題であってもウィキペディアで断定して書くべきではないと思います。できるのは、多くの人が確認可能な、雑誌、あるいは新聞で「記載されている」ということ、それと本人の確認可能な反論などだと思います。つまり、特に生存中の人物については、裁判で有罪が確定したなどの特殊な場合のをのぞき、どちらの立場に立ってもいない記述しか許容できないでしょう。逆に言えば、そのような記述であれば、表現に注意してそれを逸脱しないように記載できると考えられます。実際に、他の記事ではその線でほぼ調整されていると思います。わたしは、その点で、この記事を特殊扱いしなければならない理由を見いだせません。Iceboat 2009年4月9日 (木) 11:06 (UTC)[返信]
- (コメント)
- 違法性:違法性の反対意見は、希望的解釈です。なんらの法的根拠も出ていません。法規には、jawpの内輪の慣習やルールを求めても、通じません。
- 著名性:氏の著名性は未だ立証されていません。単に評価の伴っていない自著と、たかだか数百人の信者がいたというだけです。20年もやっていれば、普通の教師でも教え子の数は数百人はいきます。お寺でも、100件程度の檀家をもつ僧侶や寺は珍しくもなんともありません。「影響与える」というのは、そもそも意味が分かりません。また、信者数などの数値も、第三者の信頼の置ける情報源はありません。これらの著名性を支えるWP:RSに基づく根拠は何もありません。そして、唯一メインの著名性の根拠が、疑惑に派生するものです。Iceboatさんが言う著名性の根拠もこれに根ざしております。WP:LIVEの記述は、その本来の著名性に応じた内容となるべきで、一事件で有名となった人物・人名を積極的に扱うべきではありません。Iceboatさんは他言語版の話を持ち出しますが、WP:LIVEの対応は主要な言語版でも重視されております。
- WP:RS:そして、WP:LIVEの「害のある」記述を許すには、ゴシップ記事や、信頼性の程度さえも検証できないようなマイナーな業界紙では、まったく不十分です。発行数と信頼性はイコールではありません。自由の主張以前に、著名性や情報源の信頼性を満足に満たせないようで、WP:LIVEの「慎重な」記述も何もあったものではありません。
その他:現在ページにある情報源では、1月31日が最初の報道です。あるふぁるふぁさんの意見は、時系列からして違います。情報源の検証をお願いします。--背番号9 2009年4月9日 (木) 19:40 (UTC)--<del>--背番号9 2009年4月14日 (火) 12:26 (UTC)[返信]- (コメント)違法性の意見は、希望的観測ではなくそもそも、雑誌の紹介にとどまる場合に違法とされた事例がないということに基づいています。名誉毀損は名誉を毀損する事実を書いた場合になるのであって、雑誌に掲載されたという事実をただ紹介して名誉毀損になった事例はないのです。これは、一般の名誉毀損裁判でも確かめられると思います。名誉毀損の裁判はいっぱい報道されていますが、どちらの立場にも立たない報道が名誉毀損に当たるとされた事案は存在しません。雑誌に掲載されたことの紹介にとどまる場合は、雑誌に掲載されたということが、要証事実でありそのことは、100%近く引用で証明できるからです。それをはなれて、犯罪を行ったと言うことを立証するならそれは、名誉毀損に当たる可能性が高くなります。もし、名誉毀損の裁判を報道するだけで名誉毀損になるなら、名誉毀損の報道は全くなくなるでしょう。しかし、そんなことは現実に行われていません。このようにどちらの立場にも立たないなら、違法でないのは当然です。同様に、最多部数の雑誌に「掲載されている」という事実は容易に確認可能なため検証も容易です。Iceboat 2009年4月10日 (金) 07:08 (UTC)[返信]
- 著名性このケースでは一事件で有名になったケースではないでしょう。そもそも記事自体が去年から存在し、問題になった事例が報道されだしたのは今年に入ってからです。また、、WP:LIVEを重視するのは当然です。問題はその判断内容です。著名性については、名誉毀損の法理とは別に日本語版のルールですのでそれ自体を公開で討論することが妥当でしょう。このケースを特殊ルール化するのには賛成できません。なお、著名性は証明の対象ではなく、価値判断の問題です。
- そもそも、そういう事案が持ち上がっているという情報を中立的にかいても「害のある」記述になりうるという判断自体に賛成できません。業界紙が批判記事を書き、一般雑誌がそれについて記事にし、本人がそれに反論しているという状況は、そのソースがきちんと存在する以上、確定的に誰かに害のある記述ではありません。どこかに問題があるのではないか?つまり疑惑が存在するという情報にすぎません。著名人でこのレベルの記述を許さない記事はウィキペディアの著名人の他の記述ではあげることができないのではないでしょうか?特に政治家ならよくて、このケースではなぜ否定されるのでしょうか?ご説明を願います。Iceboat 2009年4月10日 (金) 10:23 (UTC)[返信]
- (コメント)現在ページにある情報源をどれほど検証しても、私の能力では1月31日に最初の報道がなされたという事実が確認できません。キリスト新聞は、土曜日に翌週土曜日の日付で発行されており、通常であれば2009年1月31日号は2009年1月24日に発行されます。そもそも第5週は休刊ですので、通常であれば2009年1月31日に発行されることはありません。キリスト新聞社に問い合わせましたが、2009年1月31日号について発行が1週間遅延したり、号外や特別版を発行した事実はないとのことでした(独自研究)。「1月31日が最初の報道」で私の意見が「時系列からして違います」と背番号9さんが断言するに至った検証過程についてお教えいただければ幸いです。お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。--あるふぁるふぁ 2009年4月10日 (金) 12:58 (UTC)微修正--あるふぁるふぁ 2009年4月11日 (土) 05:15 (UTC)[返信]
- (コメント)日付に関して納得いたしました。<del>を入れておきます。
- 著名性:Wikipedia:特筆性 (人物)にもある、信頼できる客観的な二次情報源は、事件前には何もありません。ので、まず著名人ではありません。付加的な基準でも弱いです。
- WP:LIVEの「害のある記述」と記事全体の中立性とは別の概念です。「害のある記述」とは、誰かにとって否定的な内容、争点になりそうな内容、プライバシーにおよぶ内容のことです。そもそもその記述を記載するかどうかを判断する段階での話で、記載して全体バランスをとれば中立で害がなくなるという話ではないです。その害のある記述を許すには、WP:RSや著名性が不足しています、ということです。小沢代表の秘書問題とは状況が違います、ということです。--背番号9 2009年4月14日 (火) 14:06 (UTC)[返信]
- (コメント)日付に関して納得いたしました。<del>を入れておきます。
- (コメント)
- 私の危惧は、WP:LIVEにルール精神に根ざしており、著名性もそれと相関しております。必要以上に著名性を濫用し、本来百科事典に必要な情報の欠如を危惧することは分かります。ですが、逆にWP:LIVEの精神や、慎重に対応するべきところで、ルールの字面だけを追っていき、だからいいんだと逆意のルールの悪用に陥ってしまうことの方が、私は恐ろしく感じます。疑惑報道がこの方の著名性の大部分であれば、それは一般人の実名が一事件で有名になることと何ら変わりはありません。著作だけでは、著名性のなんの要件にもなりません。第三者の評価がついて、意味があります。Miyaさんの上げたケースが違うかもしれないとありますが、より適当な判例等がない以上、高い確率で「法律違反が成立する恐れ」があり、従うしかないと存じます。引用に関しては、Miyaさん提示のTomosさんのまとめたページも、ご参照下さい。--背番号9 2009年4月7日 (火) 19:13 (UTC)[返信]
- (コメント)著名性についてはわたしは拡大解釈するのは反対です。そもそも、著名性をかなり狭くするのは日本版独自のルールでありその必要性はともかく、その範囲の不明確さからいくらでも広げていくことが可能だからです。業界紙に掲載されていること、著作が何冊か有ることは十分著名人の要件にあたると思います。背番号9さんのおっしゃる通常削除対象となる、インディーズバンドとはそもそもソースの量がちがいます。また、この方は、すでに週刊文春に実名で掲載されているのです。そのことだけでも、有名人の要件は満たしています。また、名誉毀損の判例については、「法的に合法な引用行為で記事を紹介した場合に引用行為に名誉毀損が成立するか」(引用元という確定的なソースが存在する)と言い換えることができます。この命題で現在調査中ですが、直接のべた判例を探せていません。できたらご協力願います。しかし、引用を明示してあらたな名誉毀損が発生するなら、そもそも、名誉毀損の報道自体ができなくなるので、論理的には当たり前だと思います。なお、Miyaさんのあげたケースは、「噂であるといって紹介したなら名誉毀損の法益侵害性がなくなるか」(噂とされる対象にはソースがない)と言い換えられるケースで、このケースとは違うケースだと思います。Iceboat 2009年4月7日 (火) 18:48 (UTC)[返信]
- (存続)編集除去で充分な案件。報道が行われたこと自体は虚偽でなく、検証可能性を満たしている。また削除の対象にあたる人物は過去に著名活動を行った人物である。その上で記事中に掲載することが不適切だと考えるのであれば編集除去が適当。仮にこのようなケースで外部からの圧力を想定した削除を許容し、その前例を残すならば、Wikipedia日本語版の中立性の確保において重大な禍根を残すことが予想される。--Himetv 2009年4月9日 (木) 15:27 (UTC)[返信]
- (特定版削除)個々の問題点は、削除にすべきか編集除去で十分か議論があるところですが、依頼者指摘のとおり「結果的に名誉毀損罪・侮辱罪・信用毀損罪などに問われる可能性のあるもの」には該当すると思われますので。Himetvさんのおっしゃるように「圧力」に屈するという訳ではなく、敗訴する可能性がある程度以上(方針では「50 パーセント以上」)あれば削除せざるを得ないと思います。なお、法的リスクに関しては緊急性があるため先行して議論し対処を決めるべきであり、特筆性に関しては別途依頼・議論をしても足りると思い特定版削除票のみにしています。--ろう(Law soma) D C 2009年4月10日 (金) 00:12 (UTC)[返信]
- (コメント)上にも書きましたが、雑誌に掲載されたことの紹介にとどまる場合は、「結果的に名誉毀損罪・侮辱罪・信用毀損罪などに問われる可能性のあるもの」にはならないとおもいます。一般に最多部数の雑誌に掲載されたということが、要証事実でありそのことは、100%近く引用で証明できるからです。それをはなれて、犯罪を行ったと言うことを立証するならそれは、名誉毀損に当たる可能性が高くなります。Iceboat 2009年4月10日 (金) 06:26 (UTC)[返信]
(コメント)インターネット上での個人の発信情報については、真実でないことを知りながら発信したか、個人として要求される水準を満たす調査を行わず発信した場合でなければ名誉毀損罪に問えないとする判決(東京地裁2008年2月29日)もあります(「ネット利用者の名誉毀損に新基準 - ラーメンFC店中傷事件」『法学セミナー』641号、日本評論社、2008年、130頁)。--あるふぁるふぁ 2009年4月12日 (日) 08:49 (UTC)取り消し。--あるふぁるふぁ 2009年4月13日 (月) 09:34 (UTC)[返信]- (コメント)その裁判に関しては2009年1月30日の高裁判決で逆転有罪になっているため、例に出すのは適当ではないかもしれません。--Web comic 2009年4月13日 (月) 09:23 (UTC)[返信]
- (コメント)失礼しました、取り消します。--あるふぁるふぁ 2009年4月13日 (月) 09:34 (UTC)[返信]
- (コメント)その裁判に関しては2009年1月30日の高裁判決で逆転有罪になっているため、例に出すのは適当ではないかもしれません。--Web comic 2009年4月13日 (月) 09:23 (UTC)[返信]
- (存続)この記事も含め事件が朝鮮人に対する差別煽動に用いられておりそのことは好ましくはないがそれは別の問題である。私的な性犯罪歴等でなく被害者や福音派系(近い教派)からも非難声明が出されており、著名性は微妙かもしれないが(関連団体によるとはいえ)著書も多数あり、関連団体が活動を継続中であることから、miya氏などが書いていように告発や「被害拡大を防ぐ」ことはウィキペディアの目的ではないものの、対象者側の宣伝のみを認めるのは中立的な観点や被害者側のみの口を塞ぐことから逆に問題があり、検証可能性を満たす記述であれば公共性・公益性が認められる可能性が高い。中傷的な書込みがあるのであれば版指定を行った依頼で個別に削除すべきで今回の依頼ではそれがなされていない。ただ関連記事はこの記事に絡めなければ特筆性が低く統合した方がよいかもしれない。関連記事を纏めて全削除か、検証可能な記述は全て存続かが適切だと思われる。johncapistrano 2009年4月13日 (月) 09:00 (UTC)[返信]
(特定版削除)(コメント)上記特定版削除票に補足します。まず、個人的には本人が否定している旨併記することによって記事は存続できうるし「本来」それが望ましいと考えていることを表明しておきます。しかしながら管理者としての立場上コメントすると、Wikipedia日本語版は法人ではないため訴訟を提起された場合の体制が整っていないこと、インターネット上での名誉毀損が認められた判例が存在すること、名誉毀損罪自体は情報が事実であるか否かを問わないこと、などにより、訴訟リスクは厳然として存在すると判断せざるを得ません。そこで、削除方針判断基準補足にいう「法令の正しい適用方法や正しい解釈が不明瞭であるために判断が難しい場合には、ウィキペディアにとってリスクが高い方に解釈する。」を適用し、方針B-3の「名誉毀損罪(中略)などに問われる可能性のあるもの」に合致していると「みなし」、2009年1月25日 (日) 17:42(UTC)(差分)の編集以降を特定版削除することを「管理政策上」提案します。Wikipedia:名誉毀損の主張があった場合の法的状況の判断と法的対応に関する議論もご覧ください。--ろう(Law soma) D C 2009年4月14日 (火) 01:02 (UTC)1度特定版削除票を入れているので集計に際し混乱を招かないようコメントに切り替え--ろう(Law soma) D C 2009年4月14日 (火) 01:06 (UTC)[返信]- (コメント)名誉毀損の法的リスクについては、独自の研究は載せないを厳密に適用すること、さらに、本人に対してマイナスの情報源を、検証可能な情報源に限り、その掲載されているという情報を具体的判断を交えずに掲載することにより回避しうるとおもいます。そもそも、ウィキペディアでは独自研究が排除されるわけですが、名誉毀損の生じる可能性のある生存中の人間のケースでは、あらゆるいみで独自研究は排除する必要があり、容易に検証可能な二次ソースの紹介以外は掲載するべきではないでしょう。逆に言えばその線までなら掲載が可能で法的リスクはほぼないといえます。本件のケースに当てはめれば、独自研究は載せていないと思いますが、週刊文春に掲載されたという紹介は、ですから少なくとも削除する必要はないと思います。業界紙も実際に掲載されていれば紹介にとどまる限り本来問題ないのですが、検証が難しい場合は排除するべきでしょう。以上より、少なくと週刊文春の記事と、本人側の検証が可能な反論は掲載可能でありかつ、存続しうると思います。多くの生存中の記事についてはその線で調整がされているのではないでしょうか?このケースでは特別扱いをする理由があるのでしょうか?Iceboat 2009年4月14日 (火) 10:55 (UTC)[返信]
- (コメント)それではIceboatさんは全ての版で「紹介にとどめている」とお考えでしょうか。少なくともそのお考えに立つならば、紹介を伴わない決めつけのような文章がある版及び当該執筆者執筆分の文章が残っている版は削除対象となるのではありませんか?それ以前に「回避しうるとおもいます」レベルでは「正しい解釈が明瞭である」と言えないため安全側に倒す判断が必要でしょう。--ろう(Law soma) D C 2009年4月15日 (水) 03:29 (UTC)[返信]
- (コメント)「紹介を伴わない決めつけのような文章がある版及び当該執筆者執筆分の文章が残っている版は削除対象となるのではありませんか」ということですが、その通りです。ただ私の見る限りそれはないと思いますが、どれがそれだか指摘してきしていただいたら検討します。なお、回避しうると思うというのは私の意見であるからそうかいているのであって、ようするに「公刊物」で、「容易に検証しうるもの」を「紹介することにのみとどまり、どちらの立場にも立たない」場合には、私の知る限り今までの判例で見る限り、名誉毀損が問題となった例はないということです。あなたの出した基準に立てば、ほぼ、100%安全だという判断です。なお、判例で基準をはっきりと述べたケースがあればよりいいので、探しています。Iceboat 2009年4月15日 (水) 03:44 (UTC)[返信]
- (コメント)例えば私が指摘した差分の編集はどのように見ますでしょうか?--ろう(Law soma) D C 2009年4月15日 (水) 05:41 (UTC)[返信]
- (コメント)ろう(Law soma)さんのあげられた差分については因果関係に断定が含まれるので問題がありますね。その版とその影響の残る版については削除が安全策として妥当だと思います。ただ、「それ以降の」のすべてを削除する理由は現在その影響が消えている以上妥当ではないと思います。具体的に妥当でない版を示して削除するべきだとおもいます。Iceboat 2009年4月15日 (水) 06:12 (UTC)[返信]
- (コメント)例えば私が指摘した差分の編集はどのように見ますでしょうか?--ろう(Law soma) D C 2009年4月15日 (水) 05:41 (UTC)[返信]
- (コメント)「紹介を伴わない決めつけのような文章がある版及び当該執筆者執筆分の文章が残っている版は削除対象となるのではありませんか」ということですが、その通りです。ただ私の見る限りそれはないと思いますが、どれがそれだか指摘してきしていただいたら検討します。なお、回避しうると思うというのは私の意見であるからそうかいているのであって、ようするに「公刊物」で、「容易に検証しうるもの」を「紹介することにのみとどまり、どちらの立場にも立たない」場合には、私の知る限り今までの判例で見る限り、名誉毀損が問題となった例はないということです。あなたの出した基準に立てば、ほぼ、100%安全だという判断です。なお、判例で基準をはっきりと述べたケースがあればよりいいので、探しています。Iceboat 2009年4月15日 (水) 03:44 (UTC)[返信]
- (コメント)それではIceboatさんは全ての版で「紹介にとどめている」とお考えでしょうか。少なくともそのお考えに立つならば、紹介を伴わない決めつけのような文章がある版及び当該執筆者執筆分の文章が残っている版は削除対象となるのではありませんか?それ以前に「回避しうるとおもいます」レベルでは「正しい解釈が明瞭である」と言えないため安全側に倒す判断が必要でしょう。--ろう(Law soma) D C 2009年4月15日 (水) 03:29 (UTC)[返信]
- (コメント)名誉毀損の法的リスクについては、独自の研究は載せないを厳密に適用すること、さらに、本人に対してマイナスの情報源を、検証可能な情報源に限り、その掲載されているという情報を具体的判断を交えずに掲載することにより回避しうるとおもいます。そもそも、ウィキペディアでは独自研究が排除されるわけですが、名誉毀損の生じる可能性のある生存中の人間のケースでは、あらゆるいみで独自研究は排除する必要があり、容易に検証可能な二次ソースの紹介以外は掲載するべきではないでしょう。逆に言えばその線までなら掲載が可能で法的リスクはほぼないといえます。本件のケースに当てはめれば、独自研究は載せていないと思いますが、週刊文春に掲載されたという紹介は、ですから少なくとも削除する必要はないと思います。業界紙も実際に掲載されていれば紹介にとどまる限り本来問題ないのですが、検証が難しい場合は排除するべきでしょう。以上より、少なくと週刊文春の記事と、本人側の検証が可能な反論は掲載可能でありかつ、存続しうると思います。多くの生存中の記事についてはその線で調整がされているのではないでしょうか?このケースでは特別扱いをする理由があるのでしょうか?Iceboat 2009年4月14日 (火) 10:55 (UTC)[返信]
- (存続)Wikipedia:存命人物の伝記#信頼できる情報源にあるとおり、一応「信頼できる情報源」に基づいて記載されているようなので、名誉毀損にも当たらないと判断し存続票を入れます。これが「名誉毀損」となってしまうならば、人物記事における出典つきの批判・疑惑記事はすべて除去する行動が必要になるのではないでしょうか。--Dondokken 2009年4月14日 (火) 10:22 (UTC)[返信]
- (コメント)皆さまは、プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドラインをお読みになった上での存続意見でしょうか。こちらには、誹謗中傷の情報の削除を行わないでよい場合として
- 当該情報が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること
- と明記されています。名誉毀損・プライバシー侵害の恐れのある記述に関して、全国紙などで掲載されておらず、宗教系新聞を別にすれば週刊誌の"スキャンダラスな「男と女」"というような欄の記事しかない以上、「真実と信じるに足りる相当の理由がある」という要件は満たせませないでしょう。全国紙で報道されていないという事実は、週刊誌の記事が(事実であろうとなかろうと)名誉毀損の恐れのある内容である可能性を強く示唆します。--miya 2009年4月18日 (土) 07:35 (UTC)[返信]
- (コメント)「当該情報が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること」について、当該ガイドラインには「特定個人の社会的評価を低下させる誹謗中傷の情報がウェブページ等に掲載された場合には、当該情報を削除できる場合があるが、以下の3つの要件を満たす可能性がある場合には削除を行わない」として記述されているので、「削除を行わないでよい場合」ではなく「削除を行ってはならない」要件を列記したものと理解しています。「このガイドラインに従って対応しなければ、常に損害賠償責任が生じるとは限らない。他方、このガイドラインに従って対応したとしても、プロバイダ等が当然に損害賠償責任を免れるようなものではない」ので、Wikipediaとして自主的に当該ガイドラインより厳しい基準で判断すべきとする意見はあってよいと思いますが、当該ガイドラインから当然に削除しなければならないとする結論が導かれるものでもないと考えます。--あるふぁるふぁ 2009年4月18日 (土) 09:11 (UTC)[返信]
- (コメント)miyaさんへ 「当該情報」が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること。とういう「当該情報」が二つのタイプあるのです。それによって、真実性の証明の対象が違います。ある犯罪を行ったという「報道がなされた」ことは、「ある犯罪をおこなった」という、断言とはちがいます。名誉毀損の真実性の証明とは後者について要求されるレベルと、前者について要求されるレベルが違うのです。後者については犯罪を「おこなった」という証明あるいは、信じるに足る理由が必要ですが(名誉毀損の違法性阻却事由の存否)、前者については、「報道がなされた」ということについての証明が必要なのです。わたしは、このケースでは前者まで、つまり報道がなされたことについてまでしか記述しないのが、妥当であり、かつ、そのレベルにとどまる限りは、報道をきちんと引用すれば、ほぼ100%の証明がえられるため、名誉毀損の問題はクリアできるという趣旨を何回も書いていますが未だ区別されていないようなのでその点について考察をお願いします。なお、後者の犯罪事実の存否については一般には、どのような雑誌でも、下級審判決でも証明になりません。なりうるのは、確定判決だけでしょう。多くの他の論者の方も、前者についてのことをはなしているのです。そして、それは他の多くのこのような犯罪報道などについてのウィキペディアの共通認識になっていると思います。この点は、もっとクリアにしていくべきだと思いますがだいたいこの線でウィキペディアの記述が、ほぼ、まとまっているのは、これがWikipedia:独自研究は載せないを厳密に適用するのとほぼ、同様であるからだとおもいます。Iceboat 2009年4月18日 (土) 10:30 (UTC)[返信]
- (コメント・存続意見表明済み)Iceboatさんの意見に賛同します。報道が行われたという事実と行為が行われたという事実は明確に異なるものであります。週刊誌によって行われた報道についても報道が行われたと書く限りは、信頼が置けないもの見做し取捨の対象として編集除去されることはあれ、週刊誌において報道されたという事実がある以上名誉毀損の対象として削除されるべきものではありません。--Himetv 2009年4月18日 (土) 10:49 (UTC)[返信]
- (コメント)miya氏の挙げたガイドラインに沿ってコメントすると、対象者は「弟子訓練」という独特の指導法の際の「セクハラ疑惑」の報道・被害の訴えが為されており、役職を辞任したような記載もあるがこの疑惑に関して「宣教師」としてインタビューを受けたり、実名で「ディボーション」指導の書籍を販売し続けるなど著名活動を継続している宗教法人代表或は「宣教師」として「公的立場にあり社会的影響力を持つ私人」(p.9) である「準公人」で、疑惑は「職務の適否」にまさに関わるもの (p.15, p.25) で、「著名人となる前の私生活」(p.16) でもなく、「報道も許されない」事情 (p.18) が記載されている訳でもない。
直接確認していませんが、報道はAERA(号数不明)やANNで3月10日? (ANN報道のYouTube) にも行われているようですし、miya氏が報道が「誹謗中傷」であるとする根拠も示されておらず、何故報道が少ないかや文春記事が信頼できるかどうかは推測は出来ても、その推測が妥当とは限らない。個人的な関心からの比較で恐縮ですが、狭山事件の記事で『赤旗』に基づき冤罪主張をしている元受刑者を犯人とする記述に時折書き換えられることやカトリック教会の性的虐待事件の出典、司祭逮捕報道の記述と比べても提示されている情報源の信頼度には大差はない。
最後は繰り返しも含みますが、ろう氏の示した版のみの削除には同意するが、実際に対象者の代理人から要請があり、仮に名誉毀損が認められた場合の法的対応が面倒であるから記述を削除するというのであれば、要請を行う側の意を受け易くなるのは致し方ないとしても、対処の影響が不当にならないようなやり方の対処を行う必要がある。訴訟経験が乏しい(かどうか知りません)と訴訟に巻込まれる虞を避けたい(と思っておられるかどうかまではハッキリしませんが)ために「ボランティアに過大な期待をするな」などと仰るのみでなく、info-jaの対処の中でも議論となっているものについては要請の内容のうちの開示できる部分を公開して審議するなどして頂きたい。弟子訓練やディボーションなどの記事からも対象者に関する記述を除去し、対象者の牧師としての評価やセクハラ疑惑に対しウィキペディアとしては何の判断も示さないような対応ならば全削除でもよいと思う。johncapistrano 2009年4月18日 (土) 23:16 (UTC)[返信]
- 2月上旬の週刊文春で報道された以降に関しては、一般誌などではこの事件の報道はまだされていない。
- 上で書かれているAERAでの報道されたという事実はまだ確認されていない。(この牧師に関しての事件の報道は一度もされていない)
- この人物を著名人だと主張する意見が多いが、最近までこの人物の存在を知らなかった人々が、事件を機会に知るようになったであろうと思われるこの人物を、当然のように著名人だと主張しているコメントが多いのには違和感を感じる。一度週刊誌のゴシップ記事にて掲載されただけで、著名人と認識されてしまうことは、ウィキペディアとしていかがなものなのか。(テレビ報道では団体名も個人名も出しての報道は、まだ一度もされていない)
- 削除依頼が出されてから1ヶ月以上が経過しているようだが、疑惑記事に関しては議論の決着もないままに、公開されたままであることは問題ではなかろうか。
- また、削除依頼が立てられた理由や主張が、何ら考慮されている様子がなく、反論者の意見ばかりが目立つ印象を持つ。(明らかに中立性を欠いている印象を受けるコメントが多いように思われる)
- このように長期にわたり放置されている記事に対して、何ら対処されていないのは、日本語ウィキペディアの百科事典としての立場はいかがなものなのかと疑問を感じる。--124.154.132.18 2009年5月1日 (金) 11:48 (UTC)[返信]
- (特定版削除)Law somaさんの指定した2009年1月25日 (日) 17:42(UTC)以降の特定版削除。
- 削除と存続で意見が分かれているものの、
- もし、当該記事が「報道がなされた」ことを紹介するに過ぎないのであれば、削除は不要である
- もし、当該記事が「犯罪をおこなった」とするものであれば、削除しなければならない
- と言う点ではほぼ合意がなされていると思います。判断すべき残りのことは真実性云々ではなくこの記事に何が書いてあるのか、と言う点になるかと思います。名誉毀損についての判例では、意味内容を判断するに当たっては、「一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべき」とされています。つまり、断定的に書かれているかどうかといった字面の問題ではなく、読み手がどう受け取るかが問題になります。
- そういう観点で2009年2月19日 (木) 21:31(UTC)の版を読みますと、これは単に報道がなされたことを紹介するに留まらず、犯罪行為が実際に行われたという強い印象を与えるものだと思います。したがって、2009年2月19日 (木) 21:31(UTC)以降の版については名誉毀損に該当し、削除しなければならないと考えます。
- 一方で2009年1月25日 (日) 17:42(UTC)の版については根拠のないただの落書きとも取れるもので、直後に除去されていることを含めて考えると「社会的評価を低下させる」には至らないのではないかと思います。とは言え、望ましい記述ではありませんし、間に有意な加筆もありませんので2009年1月25日 (日) 17:42(UTC)からの削除を支持します。なお、初版から削除すべきかどうかは法的な問題ではなく著名性の問題なので、別の削除依頼で解決すべきことと考えます。--BlueShift 2009年5月31日 (日) 11:20 (UTC)[返信]
- (特定版削除)2009年1月25日 (日) 17:42(UTC)以降の特定版削除を支持。なお、名誉毀損を争点として特定版削除票を入れている人の中でも著名性に疑問を持っている方がいらっしゃる様子ですので、著名性を争点とした審議については別審議とするほうが(集票上)紛らわしくないと思います(私は著作性を争点とした部分については、存続票/削除票のいずれも入れていないつもりです)。--NISYAN 2009年5月31日 (日) 12:35 (UTC)[返信]
- (存続)記事を見る限り、全体として検証可能性を満たす記述が心がけられており、不当な言論が行われているようには見受けられない。中立性を欠く記述は編集対応で十分に是正可能であると考える。
ついでに、安易にプロバイダ責任制限法を持ち出して「訴訟リスク」に類する表現で不安をあおる利用者が見受けられるが、同法がどのような経緯で立法されるに至ったかをよく学んでほしい (つまり、そもそも電気通信事業法第3条、第4条がなぜ規定されるに至ったかをも) なあ、と愚考したりなんかもする。 --Hatukanezumi 2010年1月15日 (金) 13:20 (UTC)[返信] (削除)信頼性・名誉毀損・内容の濃さを考えて全削除すべき--Rainbow colors 2010年1月19日 (火) 04:25 (UTC)依頼後に作成されたアカウントにつき賛否権なし。johncapistrano 2010年1月19日 (火) 06:13 (UTC)[返信]
- (コメント)当該人物が逮捕され、毎日(「信者を暴行容疑 小牧者牧師逮捕」14版、27面)、朝日(「信者に性的暴行 教団代表を逮捕」13版、39面)、東京(「つくばの宗教法人 牧師が信者を準強姦の疑い」12版、27面)、産経(「信者に乱暴 容疑の韓国人牧師逮捕」15版、21面)で報道されています(全て2010年1月29日付朝刊です)。読売・日経では確認できませんでした。ご参考まで。--あるふぁるふぁ 2010年1月29日 (金) 06:09 (UTC)[返信]
- (対処)2009年1月25日 (日) 17:42(UTC)以降をdelで特定版削除。--Ks aka 98 2010年2月13日 (土) 12:29 (UTC)/対処した版を修正。--Ks aka 98 2010年2月13日 (土) 12:45 (UTC)[返信]
- 確認Ks aka 98さんの修正を持って、正しく特定版削除が実施されていることを確認。--Tantal 2010年2月13日 (土) 12:58 (UTC)[返信]
上の議論は保存されたものです。編集しないでください。新たな議論は当該ページのノートか、復帰依頼で行ってください。再度削除依頼する場合は削除依頼ページを別名で作成してください。