いじめ防止条例
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いじめ防止条例(いじめぼうしじょうれい)とは地方自治体の条例。
地方自治体としてのいじめ対策であり、以下のようなことを規定している
2007年12月に兵庫県小野市で「小野市いじめ等防止条例」として初めて制定され、2008年4月に施行された[1]。その後、岐阜県可児市[2]、滋賀県大津市、長野県高森町[3]、三重県[4]でも制定されている。
脚注
[編集]- ^ “小野市いじめ等防止条例”. 兵庫県小野市. 2013年11月4日閲覧。
- ^ “可児市子どものいじめの防止に関する条例 - 可児市 コミュニティネットかに”. 可児市役所. 2013年11月4日閲覧。
- ^ “高森町/高森町子どもいじめ防止条例”. 高森町役場. 2013年11月4日閲覧。
- ^ “三重県/三重県いじめ防止条例”. 三重県庁. 2018年4月10日閲覧。