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合同庁舎

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
地方合同庁舎から転送)

合同庁舎(ごうどうちょうしゃ)とは、日本の行政機関もしくは裁判所(国の機関)または都道府県市町村の機関において、複数の異なる業務組織の庁舎オフィス)を一つに集約した建築物である。国民の利便性の向上、公務の能率の増進、土地の高度利用、建築経費の節減を目的としている[1]

内部構造としては、ビル一つが一機関になっているわけではなく、階単位または区画単位で使い、それが何層にも重なっている。同居する機関は関係するように考えられている。

中央合同庁舎

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中央合同庁舎(ちゅうおうごうどうちょうしゃ)とは、日本の中央省庁が集中する中央官衙地区(霞が関団地[2]東京都千代田区霞が関)において、土地の有効・高度利用、建設費の削減のために官庁施設の集約・合同化の為に建設された合同庁舎群である。第二次世界大戦以前は各省庁が独自の庁舎を建設していたが、大戦後の庁舎復興・改築にあたって合同庁舎方式が採られることになり、現在8つの合同庁舎が建設されている。

いずれも「中央合同庁舎第n号館」の呼称が与えられている。

中央合同庁舎の整備(設計建設、改修)は、官公庁施設の建設等に関する法律(官公法)第10条に基づき国土交通省大臣官房官庁営繕部が担当する[3]。また、各庁舎の管理 (維持管理・保全、小規模な修繕) は、使用する省庁のうち国有財産法第5条の2に基づきそれぞれ指定された機関が担当し[4]、国土交通省は官公法第13条に基づきこれを指導するものとされる。

財務省外務省経済産業省特許庁および本省中枢が市ヶ谷に所在する防衛省が現在も合同庁舎に入居せず、単独庁舎(特許庁は特許庁総合庁舎)となっている。なお、官公庁施設の建設等に関する法律第6条において「特に支障がない限りは、合同して建築しなければならない」とされている。

地方合同庁舎

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地方合同庁舎(ちほうごうどうちょうしゃ)とは、各省庁の地方支分部局を一つの庁舎に集約した建物である。各省庁とも同じ都市(都道府県庁所在地や拠点港湾都市など)に地方支分部局を設けることが多いことから、合同庁舎方式を採ることが多い。

地方合同庁舎の整備(設計、建設、改修)は、官公法第10条に基づき国土交通省地方整備局営繕部が担当する。営繕部の出先機関である「営繕事務所」も存在するが、機構再編により地方整備局本局内の営繕部に業務が集約された事務所もある。 また、各庁舎の管理(維持管理・保全、小規模な修繕)は、使用する省庁のうち国有財産法第5条の2に基づきそれぞれ指定された機関が担当し、地方整備局は官公法第13条に基づきこれを指導するものとされる。

全国の主な地方合同庁舎

裁判所の合同庁舎

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裁判所においても、高等裁判所(本庁・支部)・地方裁判所(本庁・支部)・家庭裁判所(本庁・支部)・簡易裁判所検察審査会が合同庁舎に入居する例が多い。司法権の独立、司法の中立性、廉潔性の確保の観点から、裁判所以外の機関との合同庁舎とはしないことが多い。下記は一例。

都道府県の合同庁舎

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都道府県の組織においては、各部局の出先機関を一つの建物に集約し、これを「合同庁舎」(または「総合庁舎」)と称することがある。近年では出先機関自体を部局横断的組織として統合するケースも増え、「合同庁舎」とは称さなくなる事例も見られる。なお、大阪府池田市の市役所本庁と府の出先機関を統合した庁舎や兵庫県神戸市長田区の県市の出先機関を統合した庁舎を設けている所もある。

脚注

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出典

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  1. ^ 用語集”. 国土交通省. 2014年3月21日閲覧。
  2. ^ 霞が関の主要施設”. 国土交通省大臣官房 官庁営繕部 整備課 特別整備室. 2019年8月12日閲覧。
  3. ^ 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2016年5月31日). 2019年12月31日閲覧。 “2016年6月1日施行分”
  4. ^ 国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年5月31日). 2019年12月31日閲覧。
  5. ^ 所在地情報”. 内閣府. 2014年5月18日閲覧。
  6. ^ 中央合同庁舎第8号館整備等事業/PFI事業の実績紹介” (2010年5月14日). 2010年12月26日閲覧。

外部リンク

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