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志紀郡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
大阪府志紀郡の位置(水色:後に他郡から編入した区域)

志紀郡(しきぐん)は、かつて河内国堺県大阪府にあった

郡域

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1880年明治13年)に行政区画として発足した当時の郡域は、概ね下記の区域にあたる[1]

  • 藤井寺市の大部分(津堂および小山の一部を除く小山、小山藤の里町、沢田、西古室より北東)
  • 八尾市の一部(木本および若林町・太田・木の本の各一部を除く北木の本、老原、天王寺屋、二俣、曙川東より南西および曙町の一部)
  • 柏原市の一部(河原町、清州、上市以西)

歴史

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古代

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式内社

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延喜式神名帳に記される郡内の式内社

神名帳 比定社 集成
社名 読み 付記 社名 所在地 備考
志紀郡 14座(大6座・小8座)
志貴県主神社 シキアカタヌシノ 月次新嘗 志貴縣主神社 大阪府藤井寺市惣社 河内国総社 [1]
長野神社 ナカノノ 合祀:辛国神社 大阪府藤井寺市藤井寺
志疑神社 シキノ 志疑神社 大阪府藤井寺市大井
黒田神社 クロタノ 黒田神社 大阪府藤井寺市北条町
樟本神社 三座 マキモトノ 鍬靫 樟本神社 大阪府八尾市木の本
樟本神社 大阪府八尾市南木の本
樟本神社 大阪府八尾市北木の本
志紀長吉神社 二座 シキノナカヨシノ
-ナカエ
並大 月次新嘗 志紀長吉神社 大阪市平野区長吉長原 [2]
伴林氏神社 トモハヤシウチノ 伴林氏神社 大阪府藤井寺市林
辛国神社 カラクニノ 辛国神社 大阪府藤井寺市藤井寺
当宗神社 三座 マサムネノ 並大 月次新嘗 當宗神社 大阪府羽曳野市誉田 誉田八幡宮境内社 [3]
凡例を表示

近世以降の沿革

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知行 村数 村名
幕府領 幕府領(代官支配) 2村 ○柏原村、○北条村
幕府領(宇都宮藩預地 1村 小山村
幕府領(代官)・旗本領 1村 ○田井中村
藩領 和泉伯太藩 5村 ○大井村、○国府村、○林村、●古室村、北木本村
上野沼田藩 5村 ○沢田村、○太田村、沼村、南老原村、○南木本村
相模小田原藩 4村 ○船橋村、市村新田、天王寺屋新田、二俣新田
河内丹南藩 2村 西老原村、○東老原村
その他 公家領久我家)・沼田藩 1村 ○弓削村[3]
寺社領 1村 ○道明寺村
91.道明寺村 92.沢田村 93.柏原村 94.志紀村 95.三木本村 96.太田村 97.小山村(上黄:藤井寺市 左緑:大阪狭山市 右紫:八尾市 上桃:松原市 上赤:柏原市 1 - 13は石川郡 21 - 31は錦部郡 41 - 43は八上郡 51 - 53は古市郡 61・62は安宿部郡 71 - 82は丹南郡)
  • 慶応4年
    • 2月 - 幕府領(代官支配)・旗本領が大坂裁判所司農局の管轄となる。
    • 5月2日1868年6月21日) - 大坂裁判所司農局の管轄地域が大阪府司農局の管轄となる。
    • 6月8日(1868年7月27日) - 大阪府司農局の管轄地域が大阪府南司農局の管轄となる。
    • 6月 - 戊辰戦争後の処分により小田原藩が減封となり、本郡内の領地が消滅。
  • 明治2年
  • 明治3年(1870年) - 宇都宮藩預地が堺県の管轄となる。
  • 明治4年
  • 明治7年(1874年1月22日 - 大区小区制の堺県での施行により、河内国第1大区・河内国第2大区となる。
  • 明治8年(1875年) - 南老原村・西老原村・東老原村が合併して老原村となる。(20村)
  • 明治13年(1880年4月15日 - 郡区町村編制法の堺県での施行により、行政区画としての志紀郡が発足。古市郡古市村の真蓮寺に「古市郡役所」が設置され、同郡および石川郡錦部郡八上郡安宿部郡丹南郡とともに管轄。古市郡役所はまもなく改称して「石川錦部八上古市安宿部丹南志紀郡役所」となる。
  • 明治14年(1881年2月7日 - 大阪府の管轄となる。
  • 明治16年(1883年) - 郡役所が石川郡富田林村の興正寺別院に移転。
  • 明治22年(1889年4月1日 - 町村制の施行により、下記の各村が発足。(7村)
    • 道明寺村 ← 北条村、国府村、船橋村、大井村、道明寺村(現・藤井寺市)
    • 沢田村 ← 沢田村、古室村、林村(現・藤井寺市)
    • 柏原村 ← 市村新田、柏原村(現・柏原市)
    • 志紀村 ← 田井中村、弓削村、老原村、天王寺屋新田、二俣新田(現・八尾市)
    • 三木本村 ← 南木本村、北木本村、丹北郡木本村(現・八尾市)
    • 太田村 ← 沼村、太田村、丹北郡太田村(現・八尾市)
    • 小山村 ← 小山村、丹北郡小山村、津堂村(現・藤井寺市)
  • 明治23年(1890年3月31日 - 道明寺村・沢田村が合併し、改めて道明寺村が発足。
  • 明治29年(1896年)4月1日 - 郡制の施行のため、三木本村を除く「石川錦部八上古市安宿部丹南志紀郡役所」が管轄する各郡の区域をもって南河内郡が、「丹北大県高安河内若江渋川郡役所」が管轄する各郡および志紀郡三木本村の区域をもって中河内郡がそれぞれ発足。同日志紀郡廃止。

行政

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古市郡長→堺県石川・錦部・八上・古市・安宿部・丹南・志紀郡長[4]
氏名 就任年月日 退任年月日 備考
1 稲垣謙蔵 明治13年(1880年)4月16日 明治14年(1881年)2月6日 大阪府に移管
大阪府石川・錦部・八上・古市・安宿部・丹南・志紀郡長[4]
氏名 就任年月日 退任年月日 備考
1 稲垣謙蔵 明治14年(1881年)2月7日 明治14年(1881年)4月14日
2 増田濶 明治14年(1881年)4月14日 明治19年(1886年)5月3日
3 弘道輔 明治19年(1886年)5月3日 明治25年(1892年)6月2日
4 山口昌寿 明治25年(1892年)6月2日 明治26年(1893年)5月31日
5 島田祐信 明治26年(1893年)5月31日 明治28年(1895年)5月11日
代理 岡村亨 明治28年(1895年)5月11日 明治28年(1895年)7月10日
6 深瀬和直 明治28年(1895年)7月10日 明治29年(1896年)3月31日 分割により志紀郡廃止

脚注

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  1. ^ 住居表示実施地区の境界は不詳。
  2. ^ 領主から年貢免除の特権を与えられた土地。
  3. ^ 寺社除地は後に沼田県が管轄。
  4. ^ a b 井上正雄『大阪府全志』 巻之四、大阪府全志発行所、1922年、82-83頁。 

参考文献

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  • 「角川日本地名大辞典」編纂委員会 編『角川日本地名大辞典』 27 大阪府、角川書店、1983年10月1日。ISBN 4040012704 
  • 旧高旧領取調帳データベース

関連項目

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先代
-----
行政区の変遷
- 1896年
次代
南河内郡三木本村を除く)
中河内郡(三木本村)