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「科学における不正行為」の版間の差分

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== 概説 ==
== 概説 ==

2015年10月25日 (日) 14:10時点における版

科学における不正行為(かがくにおけるふせいこうい、: scientific misconduct)とは、科学学問としての規範や、研究を行う際に守るべき研究倫理基準に対し、違反する行為のことである[注 1]。前提として表現の自由という価値観上に建設されているものが科学であるので、倫理という言葉にとどめられており、新理論を提示し、後に過ちだったこと自体を不正と認定するものではなく、個々の研究者の業績の粉飾に対するものとして存在する。

概説

科学における不正行為としては、実験のデータの改竄(かいざん)や捏造(ねつぞう)、他人の論文剽窃(ひょうせつ)、他の科学者のアイディアの盗用、実験データを記録した媒体(USBメモリCD-Rなど)の窃盗およびコピー、ギフトオーサーシップなどがある。

科学による不正行為は、科学界を揺るがす事件となることもあり、そうした場合には報道機関などを通じて世間の人々にも知れ渡ることになる。

定義

ランセット誌の "Handling of Scientific Misconduct in Scandinavian countries" では以下のように簡単に定義している[1]。(1999年のCOPEリポートでも再掲載されている[2]。)

  • デンマークの定義:科学者の故意もしくは重大な過失による、虚偽の科学的メッセージ、偽の評判、強調。
  • スウェーデンの定義:虚偽のデータ、文章、仮説、他の研究者による原稿や論文により、研究過程を故意にゆがめること。もしくは、他の方法で、研究過程を故意にゆがめること。

要因

W.ブロードとN.ウェイドの著書『背信の科学者たち―論文捏造、データ改ざんはなぜ繰り返されるのか』には、不正行為が行われる要因・背景・政治力学が多数挙げてある。詳しく調べてみると、様々な立場にある科学者の様々な思惑が働いている、ということになるようだ(『背信の科学者たち』の記事を参照)。

書籍によって挙げる要因は異なっているが、様々な要因の中で、科学の「加熱した競争」が研究者に与える心理的な圧迫は、しばしば挙げられている。井山・金森の本でも、科学者が不正行為を犯してしまう要因のひとつとして「論文を書くか、さもなくば破滅するか (publish or perish)」と表現される「加熱した競争」を挙げた[3]。山崎茂明の『科学者の不正行為―捏造・偽造・盗用』でも「publish or perish syndrome」には言及されている[4]。(今では科学における不正行為の古典的な事件としてもしばしば言及される)1974年にネズミの皮膚にマーカーペンで黒い点を複数描き、皮膚移植が成功したかのように装う事件を起こしたウィリアム・サマーリンも「共同研究における上司からの重圧があった」と陳述していた[3]

現状の防止策

科学の研究結果は、論文として発表される前にその分野の専門家による査読が行われ、研究の妥当性が問われるが、査読は「各研究者が倫理的行動をとること」を前提としているため、実験結果の捏造やデータの改竄、他人の研究の盗用などを発見する機能は果たしていない。

自然科学の世界では、不正行為の防止の機能も大いに期待しつつ実験ノートがとられてきた歴史がある。不正行為を働けないよう、実験ノートは「書く作法」が細かく決められていて、世界的に見て今でも原則的に手書きで、誰が書いたか筆跡で分かるように書くのが標準的な方法である。

筆記用具は、原則としてペンボールペンなどインクを用いたものを用い、一旦書きこんだ内容を訂正する場合は、修正ペンなどで消してしまったりせず、(もともと書かれていた内容が判るように)二重打ち消し線を上に引く(そして、日本では訂正印を押す)。原則的にノートに空白は開けず、やむを得ずページを飛ばす場合は大きく斜線などを引き、飛ばしたページに後から書きこむことはできない形にする。いつ書かれた記述なのか細かく日付時刻を書き込む。そしてノートの最も下の段に本人の署名(または押印)し、本人以外に記述内容を確認してもらったうえでその人の署名まで残す。

これだけIT化が進み、PCが普及しているにもかかわらず、今でも科学者らが実験ノートを原則的に「紙への手書き」としているのは、手書きは(きちんとした書法を守ると)改ざんしにくい、つまり不正防止の効果があると認められているためであり、さらに、科学者から見ると、正しい書き方を守った手書きの実験ノートを残していれば、何かの時に研究の不正を疑われた時に、自分が潔白であることを証明するための有力な(そして多くの場合、ほとんど唯一の)証拠、身を守るための道具となるからだ。

つまり、手書きの実験ノートは「不正行為を防止する機能」と(不正行為をやっていない場合は)「不正行為のないことを証明する機能」、それら二つの機能を同時に果たす、非常に重要なアイテムなのである。科学者から見ると実験ノートは、不正行為に関して「自分の身の潔白を証明」するための重要なアイテムであり、職業生命や人生がかかっているともいえる重要なアイテムなのである。論文内容などをきっかけにして不正行為の嫌疑が科学者にかけられ、いよいよ調査が始まると、多くの場合その科学者は実験ノートの提出を求められることになる。

起きている頻度

コロラド大学微生物研究者アーネスト・ボレクはこう述べた。

曖昧でいい加減なデータが科学誌にそのまま掲載されるケースが、最近ますます増えている。

ノーベル生理学・医学賞を受賞したサルバドル・ルリアはこう述べた。

共同研究者のひとりが実験データを捏造したため、高い評価を受けている科学者らが研究データを撤回するはめになった事例を私はいくつも知っている[5]

アメリカ科学基準局リチャード・ロバーツはこう述べた。

科学者が科学誌に発表するデータの半分、あるいはそれ以上が無効である。研究者が正確にデータを測定したという証拠もなければ、首尾一貫して研究が行われたという証拠もないのが現状だ[6]

不正行為を伴う研究報告は日常茶飯事のように行われているのである[5]

捏造・改竄

捏造や改竄が露見すると、本人のみならず科学界全体の信用を著しく損ねるため、不正行為を働いた者がそのまま研究者として科学界に留まることはもはや不可能である。科学者生命が終わるとともに、社会全般での信用も失い、以降の発言力も著しく低下する。また、懲戒解雇などで地位を失い、社会的な状況も相当に厳しくなる。さらに、不正行為を働いた研究者を管理すべき立場の人間もその責任を追及されることがある。

これら行為は人々の科学への信頼を揺るがし、科学の発展を妨げ冒涜するものであり、不正行為は科学そのものに対する背信行為とみなされる。文部科学省のガイドライン[7]では、不正行為への対処は一義的には、まずは研究者自らの規律、ならびに研究者コミュニティ、大学・研究機関の自律に基づく自浄作用としてなされるべきであるとする。懸賞論文や競争的研究資金の公金が支出されているものについて不正が発覚した場合は、真偽が判明するまでは一時的に資金支出が停止され、不正と認定された場合には悪質性や重大性の程度により全部または一部が返還請求される。一方で不正は行われなかったと認定された場合は、研究費支出の停止や採択の保留等の措置を解除し、名誉回復措置等を講じるものとしている。

捏造した結果や改竄を元に公的な助成金などを申請し受けていた場合は、補助金適正化法違反に該当し、研究者本人や所属する大学は研究費の不正使用として返還・罰則の対象となる。また国の補助金以外の場合には詐欺(刑法246条)に問われる可能性がある[8]

黄禹錫による「ES細胞論文の捏造事件」のように、科学における不正行為によって偽の情報(特に画期的だと思わせるような成果)が出回ると、しばしば、その偽情報に基づいて世界中の研究グループが、それに追随する様々な研究を(1グループごとに)数千万円〜数億円単位の予算を投入して行うことになるが、結果としてそれらの罪のない研究グループの研究までが水泡に帰すことになる。結局、世界全体で莫大な額の研究資金や資源が浪費されてしまうことになり、さらに、追随した研究者たちは貴重な年月を棒に振り経歴にも傷がつき、被害は甚大なものになる。

科学者によって捏造されたデータを根拠として科学雑誌・専門誌などで流布した嘘の知識は、科学的であると主張されていながら後で確かめられる証拠が無く、疑似科学である[9]とされている。

剽窃・複製・二重投稿

出典を明らかにせず、他人の論文を転用する行為は、剽窃として捏造と同様に社会的な制裁を受ける。

自己の過去の業績を複製したり、ほぼ同じデータを細部のみを訂正して新規の論文として発表することも、複製あるいは二重投稿として不正行為と見なされる[10]

ギフトオーサーシップ

論文の成立に直接貢献していない者が、あたかも「論文の共同執筆者」であるかのように名を連ねるという不正行為。研究室の責任者の立場にいる者などが行うことが多い。これは、立場の強い者が政治力を行使して名を表示させるケースである。

極端なケースだと、モスクワ有機元素化合物研究所 (IOC) の研究員ユーリ・ストルチコフが10年間で948本もの論文の共著になっているが、これはIOCの施設を利用する見返りとしてIOCの人間を共著者に入れるのが慣習化していたことによるものであった[11]。なおこの件でストルチコフはイグノーベル賞を受賞している[11]

論文執筆者自らが利益を供与されることを期待し、論文の成立に貢献していない人物の名前を表示するケースもある。同一の研究室やグループ内の複数の科学者が、相互の論文に共同執筆者として名を連ね合い、共犯的に互いの業績数を水増しするケースもある。

科学者の間では、「名誉のオーサーシップ (honorary authorship)」あるいは「ギフトオーサーシップ (gift authorship)」と呼ぶことで、これらの不正な行為を隠蔽する者がいる。公的機関は「この行為は、どのような名称で呼ぼうとも実質的に不正行為には変わりない」と判断している。

研究費

公的機関から与えられる研究費はその金額と用途が細かく限定されており、研究費を名目外の用途に使用した場合も不正行為である。不正行為を働いていて論文撤回などになり結果としてまともな成果を残せなかった者は、不正発覚後に、雇用主である研究所などから、在籍期間中に使用した研究費の返還を求められそれを支払わなければならないことがある(すでにそうした事例はある)。また、研究費を不正な論文などを根拠として公的機関に請求した場合も、単なる科学内部の不正行為としては処理されず、法律に違反した犯罪行為として厳正に処罰される可能性もある。

医学研究と不正行為

新薬臨床試験で、デタラメな使用量、データの改変と捏造、ダンピングが繰り返し行われていることが、アメリカ食品医薬品局が詳細な調査を行った時に明らかになった[5]

ケースウェスタン・リザーブ大学教授のサミュエル・エプスティン英語版はこう述べた。

アメリカ科学アカデミー利権関係が複雑に絡みあった組織である。例えば、食品添加物の問題を決定するパネル討論会なのに、その構成メンバーが当の規制対象の業界代表者であったり、それの息のかかった者たちで占められてしまっている、というような事例が非常に多い。アメリカでは、金さえ積めば、自分たちに都合のいいデータを入手することができるのだ[5]

不正行為が行われる理由の一つには、医者が製薬会社に雇われて(=金をもらい)、新薬認可の基準に合格するような研究報告ばかりを作成するという事情があるからだという[5]

科学論文や科学記事が、そもそも基本的に信用できるのかどうかを見極めるには、研究者の資金源がどこかを注釈などで調べる必要がある[6]。例えば、薬の安全性に関する論文やデータであるにもかかわらず、その研究資金が製薬会社から出ている場合は、信憑性に乏しい[6]。また、不正行為が行われる他の理由としては、研究者が、国(政府)からの助成金を獲得することだけを目的として研究報告を作成することが頻繁にあるためだという[5]。研究に従事する研究者同士は馴れ合いの関係にあるため、同僚がデタラメな実験をしてインチキな研究報告を書いていても、見て見ぬふりをしているという[5]

医師や医学研究者のモラルはすでに崩壊してしまっている、というロバート・メンデルソンの言もある[12]

特許権・特許明細書における捏造

特許の審査においては基本的に書面主義が採られており、書類上の一貫性が保たれていれば、発明の実施可能性や記述の科学的な正確性について、査読追試などによる検証は行われない。このため、金銭・利益優先で「架空のデータ」を用いた出願などの問題行為がまかり通ってしまっているとの指摘がある[注 2]

これらの検証は、特許の審査においては書類上その発明が実施可能と認められない場合(特許法36条)や、発明の実施可能性について第三者からの情報提供があった場合(特許法施行規則13条の2)に行われ、特許法194条には、その手段として、有識者への調査依頼なども定められている。また、より一般的には、特許が認められた後において、第三者が発明の実施可能性を理由として特許無効の審判を提起した際に行われる。さらに、刑事上は、虚偽の記載等の詐欺行為によって特許を受けた場合には、いわゆる特許詐欺罪に問われ、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる(特許法197条)。特許詐欺罪は特許審査官を欺罔する罪であり、国家的権威・機能の阻害から保護することが立法の目的[14]である。

出願する上で重要となるのは、多くの観点からの請求項を含む特許請求の範囲(クレーム)や、上位概念的な請求項から実施例に対応した請求項まで多段階にわたる特許請求の範囲を、出願時に作成することである。幅の広いクレームを作成することによって、より権利範囲の広い特許を取得することができるため、実際には実験を行っていない範囲についてまで実施例として記載するなど、明らかに科学的手法を逸脱した記述の体裁が積極的に採用されることがある[要出典][注 3]。また、技術的な詳細の機微(ノウハウ)を可能な限り隠匿することで追従者の追跡を遅らせる意図から、実際には実験を行っていないにもかかわらず、利用可能性のある要素すべてを網羅したり、数値範囲を広く記載するケースも多い[要出典][注 4]。この様な状況が野放し[要出典]とされているため、もはや特許公報は技術文献としての意味をなさなくなっている。

このような虚偽の記載を含んでいる発明が特許された場合であっても、特許の権利範囲は、特許権を実際に行使する場合に判断される。つまり、特許制度においては、権利付与時には書面上の審査がなされ、実際の権利行使時に書面中のデータなどの真正性が吟味とされるというシステムが実務上確立してしまっている[要出典]。しかしながら、現在、家電をはじめとする製品開発・技術は複雑化の一途を辿っており、一つの商品を製造するのに何百という特許を侵害する可能性を内包している。さらに、近年の特許侵害訴訟の乱発やパテントトロールの存在などを鑑みれば、無効事由を持つ特許に対して、本来必要でない、何ら生産性のない特許訴訟や警告書などに開発メーカーや技術者が対応を迫られる事が多発し、逆に新規の技術開発や量産・実施を阻害してしまっている。そのため、今後は審査の質の向上や、進歩性を初めとする審査基準の見直し、罰則の強化、明細書記載方法(本当に実施成功例なのか明確にするなど)等、抜本的な対策が望まれる[誰によって?]

科学や学術論文の執筆の領域では、公表時点で捏造改竄が問題になる。したがって、特許出願と同様の感覚で不正なデータを含む論文を公表した場合、科学の世界では科学の世界なりの処分が下る。ただし、近年、実験データを捏造して特許を出願した大学の研究者が処分された例なども出てきており、特許出願であるからデータの捏造が認められるという感覚は通用しなくなってきている[15]

不正行為の具体例

時期 事件名
関係者名
研究所
大学
事件内容 補記
1909年 ピルトダウン人事件[16] 1909年から1912年にかけてイギリスでチャールズ・ドーソンによって旧石器時代の人骨が"発見"され、「ピルトダウン人」と名づけられたが、捏造された偽造化石の可能性が当初から疑われていた。偽造であったことが判明したのは、1953年になってのことである。
1926年 サンバガエル捏造事件 オーストリアの遺伝学者パウル・カンメラー英語版は、19世紀初頭にラマルクが唱えた用不用説を証明するために、サンバガエルを水中で交尾させることで婚姻瘤の発現が見られることを発表。ところが、他の研究者の検証によって婚姻瘤がカエルの足に着色することによる捏造だったことが判明。カンメラーは自らを陥れるための陰謀だと主張したが、ピストル自殺した[6] ネオ・ラマルキズム」の項も参照。
1933年 長崎医大博士号贈収賄事件 長崎医科大学 長崎医科大学教授だった勝矢信司は、1926年に同大教授に赴任して暫くして博士論文の指導や添削の謝礼として指導下の学生や博士号を取得する開業医から謝礼を受け取っていたが、やがてエスカレートして刀剣の鑑定料として多額の謝礼を受け取るばかりか、調度品を贈られたり旅行などで供応行為を受けていた。1933年に勝矢への贈収賄が発覚し、勝矢の指導下で医学博士を授与された開業医が検挙。更に勝矢ばかりか同大教授だった浅田一赤松宗二も捜査を受け、勝矢ら三教授は辞任した(後に勝矢は免職処分となる)[17] この事件の背景には長崎医大内での浅田ら東京帝大出身教授と勝矢ら京都帝大出身教授の対立があり、それが博士論文の審査にまで影響して公平性を失しているとの開業医の仮処分(結局却下)を切っ掛けとして発覚した。事態の発覚に伴い、学生や同窓生から全教授の辞任を要求する声が挙がり、一時は教授ばかりか助教授講師助手全員が辞表を提出する事態に発展。文部省は勝矢と彼の実弟を含めた四教授を辞職させ、小室要学長を更迭・高山正雄を新学長に就任させた。[17]
1974年 サマーリン事件[16] メモリアル・スローン・ケタリング癌研究所英語版 ウィリアム・サマーリンが、ネズミの皮膚にマーカーペンで黒い点を複数描き、皮膚移植が成功したかのように見せかけた。
1980年 アルサブティ事件 イラクからヨルダンを経てアメリカ合衆国へ留学した医師エリアス・アルサブティは、テンプル大学に研究職のポストを得るものの成績が振るわず失職。その後、ジェファーソン医科大学へ移籍したが、そこで実験データの捏造が発覚。大学を追われ幾つもの研究機関を転々とするものの、その際に無名の学術雑誌に掲載されていた論文を多数盗用し別の無名の学術雑誌に投稿することを繰り返した。そのうち60数件が実際に掲載されアルサブティの実績となってしまったものの、アルサブティの技能の拙さに不審を感じた同僚研究者の調査や元の論文著者の抗議から事態が発覚。医師免許を剥奪された。 査読」の項も参照。
1981年 スペクター事件 コーネル大学 コーネル大学の大学院生マーク・スペクター (Mark Spector) は、ガン発生のメカニズムについて新発見をしたと発表。指導教授エフレイム・ラッカー英語版の指導の下スペクターは次から次へと成果を挙げたものの、実験データの不自然さと追試が成功しなかったことから実験データの捏造が発覚。論文が撤回されたばかりか経歴詐称までも判明し、スペクターは退学処分となった。 福岡伸一著「世界は分けてもわからない」に概要が記されている。
1981年 クローンマウス事件[16] ジェネーブ大学カール・イルメンゼードイツ語版アメリカジャクソン研究所のピーター・ホッペは、1977年にハツカネズミの体細胞から細胞核移植によってクローン生物を生成することができると発表。これまで哺乳動物では不可能といわれていたクローンが哺乳動物でも可能ということで世界的に反響をもたらしたが、他の実験者による再現実験では成功せずさらにイルメンゼーがデータを故意に操作していたとの内部告発もあり、1981年にイルメンゼーの一連の研究は「捏造とは断定できないものの、信頼性に重大な疑問が残る」という調査結果を発表。イルメンゼーへの研究助成は打ち切られ、その後大学の職を辞することとなった。
1986年 ボルティモア事件[16] マサチューセッツ工科大学 免疫学者テレザ・イマニシ=カリがデータを捏造したと部下が告発したが、イマニシの属していた研究室の主宰者だったデビッド・ボルティモアがその告発を受け入れなかった。一度は有罪とされたが、再審査においては「証拠はみつからなかった」として告発は却下された。 この事件で、真相究明が難航したことが、アメリカ合衆国の研究公正局 (ORI) の前身となった機関である科学公正局の設立のきっかけとなったとも言われることがある。
1994年 ピアース事件[16] イギリスの産科医師ピアース (Malcolm Pearce) が、臨床例を捏造して、それをもとに論文を作成し、自身が編集委員を務める英国産科婦人科学会誌に発表した。編集委員長を論文共著者としていたが (= gift authership)、その編集委員長が辞任した。 英国が科学者による不正行為の対策に本格的に取り組むきっかけとなったともいわれる。
1997年 ヘルマン・ブラッハ事件[16] フリードヘルム・ヘルマンドイツ語版マリオン・ブラッハ (Marion Brach) が、1988年から1996年の間に発表した細胞成長に関する37論文で、デジタル画像の捏造やデータ操作・偽造が行われたことが、両者の研究スタッフからの内部告発によって発覚。ヘルマンとブラッハは詐欺の容疑で起訴されてたが、結局援助されていた資金を返還することで和解した。 ヘルマンとブラッハの研究はドイツ研究基金とドイツ癌研究援助基金から多額の資金援助を受けていたこともあり、5年後に発覚したベル研シェーン事件を含めてドイツ科学界に大きな影響を及ぼした。
2000年 旧石器捏造事件[16] 藤村新一が30年ほど前から発見していた旧石器の発見が捏造であったことが暴露された。影響が大きく、歴史教科書の修正をも余儀なくされた。
2002年 ベル研シェーン事件[16] ベル研究所 ベル研究所の科学者ヘンドリック・シェーンが作成し2000年から2001年にかけて『サイエンス』誌に掲載された論文10編および『ネイチャー』誌掲載の論文7編が、後に捏造であることが判明し、全て撤回された。 ヘンドリック・シェーンはこの一件で、ベル研究所を解雇され、コンスタンツ大学からは博士の学位を剥奪された[18]
2002年7月 Victor Ninov バークレー研究所 1999年に最重元素(超ウラン元素)が発見されたとしていた研究の実験データが偽造されていたと判明し、論文を撤回[19]
2004年12月 理化学研究所 実験データが改ざんされた不正論文があったとして記者発表されたが、裁判の結果、2010年4月に記者発表は取り消された。
2005年6月 大阪大学医学部論文不正事件 大阪大学 2005年6月に、実験データの不適切な掲載を理由として、大阪大学医学部教授の下村伊一郎(内分泌・代謝内科)や竹田潤二(発生工学)らが発表していたNature Medicine誌の論文 (Nat Med. 2004 Nov;10(11):1208-15.) が撤回された[20]。さらに、撤回されたNature Medicine誌の論文の筆頭著者の医学部生が執筆していた別のCancer Science誌での筆頭著者論文 (Cancer Sci. 2005 Jun;96(6):377.) も、不適切なデータが掲載されていたとして撤回された[21][19]。2006年に、大阪大学は、竹田を1カ月の停職処分、下村教授を14日間の停職処分にした[22]。撤回された2論文の筆頭著者の学生は、「実験に使ったマウスはいないので、実験を再現できない。実験の記録ノートもない」と話した[23][24]。さらに、下村の研究室から発表されたScience誌の論文 (Science. 2005 Jan 21;307(5708):426-30) も、再現性が取れなかったとして、2007年10月に撤回された[25][26]
2005年7月 ノースカロライナ大学 1997年に刊行され、その後227回も引用された、コカイン症候群についての論文を撤回[19]
2005年9月 多比良和誠
川崎広明
東京大学 遺伝子の働きを制御するリボ核酸に関する論文について、疑義が浮上。2006年3月に「データは偽造された可能性が高い」とされた[27][19] この不正行為から多比良は懲戒解雇されたが、解雇は不当として大学と裁判で争っているものの一審・二審ともに教授側の責任を認め「解雇は妥当」と結論付けた。
2005年10月 マサチューセッツ工科大学 複数の論文や申請書に偽造データを使ったとして、新進の免疫学者が罷免された[19]
2005年12月 京都大学 ある教授の論文が、研究室の助手のデータを無断で使用して書かれたものだったと判明し、停職3ヶ月の処分となった[19]
2005年12月 黄禹錫[16] ソウル大学 ファン・ウソク(黄禹錫)が行っていたクローン胚ES細胞研究に疑義が発生。2006年1月に調査委員会により捏造だと断定され、論文は撤回[19]

黄禹錫はこの一件で、研究助成金など8億3500万ウォン(約6500万円)を騙し取ったと認定され、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けた[28][29]

捏造が認定されたものの、NT-1株についての物質特許とES細胞の作成方法について、2011年カナダ2014年アメリカで特許が成立している。なお、韓国ではNT-1株の存在が認められておらず、訴訟が続いている[30]
2006年1月 Jon Sudbø ノルウェー・ラジウム病院 口腔ガンに関するJon Sudbøらの医学論文において、偽造データが使われていたことが判明[31][19]
2006年1月 杉野明雄 大阪大学 大阪大学大学院生命機能研究科教授の杉野明雄による論文不正が発覚し、懲戒解雇された。杉野の研究室の男性助手を含む複数の共同論文著者らは、研究データを杉野に改ざんされ、論文を米国の生物化学専門誌「ジャーナル・オブ・バイオロジカル・ケミストリー (Journal of Biological Chemistry)」誌に投稿されたと指摘していた。男性助手はその後、毒物のアジ化ナトリウムを飲み自殺した[32][33][34][35]
2006年2月 下村伊一郎、竹田潤二 大阪大学 大阪大学大学院生命機能研究科個体機能学講座病態医科学研究室。PTENマウス論文の捏造。
2008年 論文贈収賄事件 名古屋市立大学 名古屋市立大学大学院医学研究科において、博士課程の論文審査をめぐる贈収賄が発覚した。名古屋市立大学教授の伊藤誠は、学位論文を提出した者から現金を受け取っていたとされ、名古屋地方裁判所で有罪判決を受けた[36]
2010年 アニリール・セルカン 東京大学JAXA 東京大学大学院工学系研究科の助教であったアニリール・セルカンの経歴詐称、業績の捏造、剽窃が判明。学位取り消し、懲戒解雇相当の処分が下された[37]
2010年 森直樹 琉球大学 琉球大学教授の森直樹らの研究論文にデータ流用などの不正があった恐れがあるとして、論文が投稿された学術誌から指摘を3月に受け、同大学は4月に調査委を設置。38編の論文について不正があるとの調査結果が発表され、森は8月に一旦懲戒解雇処分となったが、その後の訴訟の結果、和解が成立し解雇処分は無効となった。また、内部調査では不正ではないとされていた琉球大学学長自身が共著として名を連ねていた論文が、外部調査委により不正と認定され、内部調査の在り方へ疑念が広がった[38]
2011年 服部良之 獨協医科大学 獨協医科大学教授の服部良之らの研究論文にデータ捏造などの不正があった恐れがあるとして同医大が調査委員会を設置し、4月末、服部を諭旨退職にした[39]
2012年 藤井善隆 東邦大学 東邦大学の准教授で日本麻酔科学会に所属する医師藤井善隆が、1991年から2011年に発表した論文212本のうち、172本にデータ捏造の不正があったとする調査結果を日本麻酔科学会の調査特別委員会が発表した。藤井は同年2月に東邦大で書いた論文に研究手続き違反があったとして、諭旨免職処分となり、同年8月には日本麻酔科学会も自主的に退会した[40] 前述のアルサブティ事件同様、査読によるの限界が露呈されることとなった。
2012年 ムン・ヒュンイン 東亜大学校 韓国、釜山の東亜大学校教授のムン・ヒュンインが、科学論文を科学雑誌に投稿した際に、ムン自身が管理できるようにしていた偽名科学者のメールアドレスを、論文の査読者の連絡先として推薦し、自分自身で論文査読し、論文を受理させるという前代未聞の研究不正が発覚し、合計35報のムンの論文が撤回された[41][42][43][44][45][46][47][48][49][50]
2012年3月 岡嶋研二
原田直明
名古屋市立大学 名古屋市立大学の調査委員会は、1997年から2011年に発表された名古屋市立大大学院医学研究科教授の岡嶋研二、准教授の原田直明(二人は熊本大大学院医学薬学研究部に2005年まで在籍)の論文19本に実験画像の捏造や流用などの研究不正があったことを公表した。同大は、不正を主導したとして原田を懲戒解雇処分に、監督責任として岡嶋を停職6カ月の処分とした。熊本大学の調査委員会も同日、上記二人を含む合計4人が、熊大在籍中に論文不正に関与していたと発表した[51][52][53][54][55][56][57]
2012年 森口尚史 東京大学医学部附属病院 東京大学医学部附属病院特任研究員の森口尚史がiPS細胞を使った世界初の臨床応用として心筋移植手術を6件実施したと発表したが、うち、5件が虚偽であることが発覚し、東京大学医学部附属病院から懲戒免職処分を受けた[58]
2013年4月 京都府立医科大学における論文不正事件 京都府立医科大学 京都府立医科大学の調査委員会(委員長は、木下茂副学長)は、循環器・腎臓教室の元教授の研究室から発表された14報の基礎研究論文に実験画像の改竄などの研究不正が見つかったとし、同教授に退職金の返還を求めることを発表した[59][60]。一方、同教授は、画像の捏造や改竄については否定し、大学のずさんな調査で事実誤認がなされたと、大学を批判した[61][62]
2013年 ディオバン事件 京都府立医科大学
慈恵医科大学
滋賀医科大学
千葉大学
名古屋大学
京都府立医科大学教授の松原弘明らが行った高血圧治療薬(降圧剤)バルサルタン(商品名「ディオバン」)の臨床研究において、その薬に有利になるようにデータが人為的に操作されていた[63]。一例を挙げるとカルテには記載がなかった病気が論文データには作為的に書きこまれており、そうした捏造によって「他の降圧剤に比べ脳疾患や心臓病のリスクが減る」などと虚偽の結論を導きだしていた[63]。松原は2月に辞職した[63]。問題が報道され社会問題化してから、京都府立医科大学が正しいデータを使い検証し、この論文に書かれているような結果は得られなかったのでそれを7月に発表し、病院長・学長・副学長らが報道陣の前で謝罪した[63]。この臨床研究には、この薬の販売元の製薬会社であるノバルティスファーマの日本法人社員が、その肩書を伏せて研究にかかわっていた[63]。そしてこの問題の社員は京都府立医科大の臨床研究だけでなく慈恵医科大学千葉大学名古屋大学滋賀医科大学で行われた臨床研究にも、ノバルティス社所属という身分を隠して参加し、論文作成にも関与していた[64]。イギリスの一流医学誌『ランセット』は、大学による調査によってデータの操作が明白になったことなどを受けて「研究の信頼性を疑うのに十分だ」とし、以前に同誌に掲載した慈恵医大などが作成した論文などの撤回措置を取ることになった[64]
2013年 東京大学分子細胞生物学研究所における論文不正事件
加藤茂明研究室
[65]
東京大学分子細胞生物学研究所 東京大学分子細胞生物学研究所における論文不正に関する、科学研究行動規範委員会による調査の中間報告において、1996年〜2011年に発表された51報の論文に科学的な適切性を欠いた画像データの使用がされていたと判断され、合計210カ所の画像の流用、転用、貼り合わせ、不掲載、消去、過度な調整など認められることが発表された。また、そのうち43報には、画像編集ソフトで複数の画像を貼り合わせ一つの画像に見せかけるなどの操作があり、研究不正(改ざん)と判断され、残り8論文は不注意によるものだとされた。また、平成25年12月11日現在で、すでに13報の論文が当事者らにより撤回されている[66] この一件で、加藤は東京大学教授を依願退職した。
2014年 柳澤純研究室[67] 筑波大学生命環境系
国立環境研究所
2012年に論文の不正が指摘され、大学が調査委員会を設置。論文に用いられていた4つの画像に改ざんが発見された[68] この一件で、柳澤純は筑波大学教授を依願退職した。村山明子は筑波大学講師を辞職。立石幸代は国立環境研究所を雇い止め(事実上の解雇)。後に柳澤純は停職6月相当、村山明子は諭旨解雇相当、国立環境研究所は頬被りし立石幸代を処分しなかった[69][70]
2014年 小保方晴子博士論文盗用剽窃事件(早稲田大学博士論文不正問題) 早稲田大学 小保方晴子2011年3月に学位取得した博士論文[71]について、約20ページ分の文章が[72]、幹細胞に関する一般向けウェブサイト[73]からのコピー・アンド・ペーストであること[74][75][76]、論文の画像がバイオ系企業ウェブサイトの画像[77]に酷似していること[78][79][80][注 5]、参考文献リストを別の論文からコピー・アンド・ペーストしたため意味不明な内容になっている、などが指摘された[81]

また、副査である外部審査委員が論文を読んでないこと[注 6]も報道されており、審査過程にも疑問があがっている[82]。これらの指摘を受けて大学院先進理工学研究科は予備調査を進め、3月17日に調査委員設置を大学に要請。3月31日には調査委員会が設置され、処分を検討することになった[76][83][84]

本件はSTAP研究の不正疑惑に伴い発覚しており、博士論文に関連した論文[85]においても、遺伝子の解析結果を示す画像を不適切に使い回していることが発覚[86][87][88]2014年3月に共著者のチャールズ・バカンティは、実験データを示す複数の画像や画像の説明内容を訂正している[86][87][88][89][90]
2014年 先進理工学研究科博士論文における盗用剽窃事件(早稲田大学博士論文不正問題) 早稲田大学 小保方が所属していた研究室を中心に、他の学生の博士論文においても盗用剽窃が発覚した。このため早稲田大学は、先進理工学研究科280本の博士論文も調査することになった[91]
2014年 STAP研究不正事件
小保方晴子、他)
理化学研究所 2014年1月末にSTAP研究が発表されたが、様々な論文不正の疑義から6月に論文は撤回され[92][93][94][95]7月2日にはネイチャーにより取り下げられた[96][97]

理化学研究所の調査により、5月に小保方晴子による画像2点の不正、及び笹井芳樹若山照彦の監督責任が確定し、懲戒委員会で処分が検討されていた。しかし調査委員会の解散後も論文不正以外の実験への疑惑が生じ、各種遺伝子解析からES細胞やTS細胞による捏造の疑いが強まっていた[98][99][注 7]

小保方逮捕の可能性も報道されていた中[105][106][107]、理化学研究所は6月30日には科学的な疑義に対する予備調査を開始。合わせて7月1日から検証実験へ小保方を参加させることになり、現在は処分の検討が停止している[108]。最中、8月5日に笹井芳樹が自殺をした[109]

この騒動は多くのメディアで盛んに取り上げられるとともに[110]、法案提出延期や、センター解体が提言される事態にも発展[111]し、行政や政治家も関係する事件となった[112]。また、ネットの集合知や内部告発による不正の解明も話題になり[113][114][115]、研究者倫理や科学界のあり方にも課題を投げかけている[113][116][117]。現在ではシェーン事件ファン・ウソク事件と共に世界三大研究不正の一つとみなされつつある[注 8]
2015年 論文不正指摘問題 東京大学大阪大学など 東京大学や大阪大学の研究グループが発表した生命科学系の論文のうち約80本について、人為的な加工や剽窃などが疑われる画像が掲載されていることが相次いでインターネット上で指摘された[124]。これを受け大阪大学のほか、九州大学が論文の予備調査を開始[125][126]。このうち大阪大学は2015年4月8日までに、「データが残っていないため不正の事実が確認できず、これ以上の調査は困難」として調査を打ち切った[127]

脚注

注釈

  1. ^ 規範とは「行動や判断の基準となる模範。手本」のこと(出典:大辞泉)
  2. ^ 特許においての争点は新規性であり、データの正確性でないこと。またそのために不正確であったり捏造データを用いた出願が横行し、それによって学会・産業界がデータの再現性をめぐる混乱を来たすことが指摘されている[13]
  3. ^ 例えば、実際にはある素材の組成として物質Aを20〜30%含む場合しか実験していないのに、10〜50%含む場合も実施例として記載することにより、権利範囲を拡張することがある[要出典]
  4. ^ 例えば、ある素材を焼成するのにA元素にB元素をドーパントとして利用する場合、B元素を隠匿する目的で同族元素を列挙したり[要出典]、ドープ量の比率を0.1〜30.0%、より適切には0.3〜10.0%などと実態を可能な限り把握されない工夫がなされる[要出典]
  5. ^ コスモ・バイオの担当者は、画像は自社で2007年6月に撮影したもので、小保方に提供したことはないことを証言した[80]。一方、小保方が博士論文を提出したのが2011年2月であったため[72]、小保方がコスモ・バイオのウェブサイトから画像をコピーしたのではないかと指摘された。
  6. ^ 論文の副査を務めたはずのチャールズ・バカンティは、「博士論文を見せられたことも読むように頼まれたこともない」と取材に答えた[82]
  7. ^ 現在も科学的に否定されている状態であり[100][101]、STAP細胞がないと言い切ることはできないがその存在を証明する証拠がない状態が続いている[102][103][104][100][101]
  8. ^ 出典は[118][119][120][121][122][123]を参照。加えて、小保方自身の学生時代からの不正の数々、関係者の人数や疑惑の数々、国政や社会への影響、事後対応のまずさや隠蔽の疑い等、その事件の規模から世界最大の研究不正事件と目されている[118][121]

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参考文献

  • 酒井シヅ、三浦雅弘、アレクサンダー・コーン『科学の罠―過失と不正の科学史』工作舎、1990年。ISBN 4875021682 
  • 山崎茂明『科学者の不正行為―捏造・偽造・盗用』丸善、2002年。ISBN 4621070215 
  • 背信の科学者たち

関連項目

外部リンク