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'''副業'''(ふくぎょう)は[[収入]]を得るために携わる本業以外の仕事を指す。'''兼業'''、'''サイドビジネス'''ともよばれる。副業は就労形態によって、'''[[アルバイト]]'''(常用)、[[日雇い派遣]]、[[在宅ビジネス]]、[[内職]]などに分類される。また、収入形態によって料収入、事業収入、収入に分類される。
'''副業'''(ふくぎょう、{{lang-en-short|side business}}[[収入]]を得るために携わる本業以外の仕事を指す。'''兼業'''、'''サイドビジネス'''、'''ダブルワーク'''(Double work)ともよばれる。副業は就労形態によって、[[アルバイト]](常用)、[[日雇い派遣]]、[[個人事業主]]、[[在宅ビジネス]]、[[内職]]などに分類される。[[所得税|所得]]は[[与所得]]や[[所得]]などに分類される。


== 概要 ==
== 副業禁止の可否 ==
日本では[[労働者]]が勤務時間外に行う副業は禁じられていない<ref>[https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000118951.pdf モデル就業規則] P87 第14章 副業・兼業 - 厚生労働省(平成30年1月発表)2018年6月22日閲覧</ref>。
日本では[[労働者]]が勤務時間外の時間に行う副業を雇用主が禁じることは、[[日本国憲法第22条]]に定められた[[職業選択の自由]]に反しているとする考え方が一般的であるが、従来から日本の民間企業では[[就業規則]]で従業員の副業を禁止しているところが多い。


従来から日本の民間企業では[[就業規則]]で従業員の副業について規定しており、自由にしている事例や、許可制や届出制にしている事例もあるが、厳禁にしている事例も多い{{Sfn|大内伸哉|2008|p=26}}副業に厳しい姿勢を見せている会社でも、経営状態が悪化して賃金を引き下げざるをえないような時に、社員の収入低下の対応策として副業規制が緩和されることもある{{Sfn|大内伸哉|2008|p=29}}。
副業は収入を得るだけでなく、ビジネススキルの向上にも役立つ場合がある。


裁判所は[[1982年]]([[昭和]]57年)の判決で、労働者の副業に関して「本業の遂行に支障が生じるような副業」について会社は制限してよく、会社の秩序を侵害したり対外的信用・体面を傷つける[[副業事故]]につながる副業も雇用主は制限してよいとしている{{Sfn|大内伸哉|2008|p=26-27}}。
== 副業禁止規定 ==

===公務員===
労働法学者の[[大内伸哉]]は通常の労働時間外に「自宅で本を執筆する」「家業があって時々手伝う」「実家が兼業農家で繁盛期には手伝う」といった副業は、副業禁止として規制されるべきものではないとしている{{Sfn|大内伸哉|2008|p=27-28}}。

副業は「一つの会社でずっと働いているよりも視野をひろげることができる」「社員の能力開発につながり、会社の利益につながる」「ある程度の収入を得ることができる安定した副業を持っていることは失業に備えた保険になる」というメリットもある{{Sfn|大内伸哉|2008|p=28-29}}。

従前、厚生労働省が公表していた「モデル就業規則」では副業禁止規定の定めをおいていたが、世論の流れとともに政府は「副業を禁止する必要はない」という認識を持つようになり、2018年1月には厚生労働省の「モデル就業規則」から副業禁止規定が削除された。<ref>[https://wagtechblog.com/career/side-business/prohibition 【副業禁止は違法なのか】企業が副業を禁止する理由とは?]</ref>

== 副業と法制度 ==
{{law|section=1}}
=== 労働時間 ===
{{Quotation|
[[労働基準法]]第38条(時間計算) <br>
労働時間は、事業場を異にする場合においても、[[労働時間]]に関する規定の適用については通算する。
}}

労働基準法では[[時間外労働]](残業)における割増賃金(通常の賃金の25%増し)を支払うにあたって、原則として時間的に後で労働者を雇った会社が割増賃金の支払い義務があるとされている<ref>大内伸哉「どこまでやったらクビになるか」(新潮新書)P30</ref>。一方で[[健康保険]]や[[被用者年金]]などでは、労働時間を通算する規定はない。

=== 労働保険 ===
保険料の計算に用いる[[標準報酬]]は、複数の事業所において合算して計算される。

{{Quotation|
[[b:健康保険法第3条|健康保険法第3条]] 6. この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

[[b:健康保険法第44条|第44条]] 3. 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項若しくは前条第一項又は第一項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
}}

複数の社会保険適用事業所に雇用されるようになった場合は、被保険者が「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要がある([[b:健康保険法施行規則第1条|健康保険法施行規則第1条]])。

会社から副業先に向かう途中で事故に遭った場合の通勤災害として労災保険の適用について、2006年3月以前は「自宅と会社の往復にはあたらない」と扱われて適用されなかったが、2006年4月以降は「就業の場所から他の就業の場所への移動」も「通勤」に含まれるとして適用されるようになった<ref>大内伸哉「どこまでやったらクビになるか」(新潮新書)P31</ref>。

== 公務員等における副業禁止規定 ==
{{law|section=1}}
=== 公務員 ===
[[公務員]]については原則として副業が禁止されている。
[[公務員]]については原則として副業が禁止されている。
*[[国家公務員]][[一般職]]([[国家公務員法]]第103条)
* [[国家公務員]][[一般職]]([[国家公務員法]]第103条)
*[[地方公務員]]一般職([[地方公務員法]]第38条)
* [[地方公務員]]一般職([[地方公務員法]]第38条)


また以下の[[特別職]]公務員についても原則として副業が禁止されている。
また以下の[[特別職]]公務員についても原則として副業が禁止されている。
*[[自衛隊員]]([[自衛隊法]]第62条)
* [[自衛隊員]]([[自衛隊法]]第62条)
*[[防衛省職員]]([[防衛省設置法]]第39条)
* [[防衛省職員]]([[防衛省設置法]]第39条)
*外務職員([[外務公務員法]]第3条)
* 外務職員([[外務公務員法]]第3条)
*[[国会職員]]([[国会職員法]]第21条)
* [[国会職員]]([[国会職員法]]第21条)
*[[裁判所職員]](裁判所職員臨時措置法)
* [[裁判所職員]](裁判所職員臨時措置法)
*特定[[独立行政法人]]役員([[独立行政法人通則法]]第54条)
* 特定[[独立行政法人]]役員([[独立行政法人通則法]]第54条)
*特定独立行政法人職員(独立行政法人通則法第59条)
* 特定独立行政法人職員(独立行政法人通則法第59条)
*特定[[地方独立行政法人]]役員([[地方独立行政法人法]]第50条)
* 特定[[地方独立行政法人]]役員([[地方独立行政法人法]]第50条)
*特定地方独立行政法人職員(地方独立行政法人法第53条)
* 特定地方独立行政法人職員(地方独立行政法人法第53条)
*[[裁判官]]([[裁判所法]]第52条)
* [[裁判官]]([[裁判所法]]第52条)
*[[内閣危機管理監]]・[[内閣官房副長官補]]・[[内閣広報官]]・[[内閣情報官]]([[内閣法]]第15条~第18条)
* [[内閣危機管理監]]・[[内閣官房副長官補]]・[[内閣広報官]]・[[内閣情報官]]([[内閣法]]第15条~第18条)
*[[内閣総理大臣補佐官]]<ref name="joukin">常勤の場合に限る。</ref>(内閣法第19条)
* [[内閣総理大臣補佐官]]{{Efn|name="joukin"|常勤の場合に限る。}}(内閣法第19条)
*[[防衛大臣補佐官]]<ref name="joukin"></ref>防衛省設置法第7
* [[大臣補佐官]]{{Efn|name="joukin"}}内閣府設置法第14の2)
* [[防衛大臣政策参与]]{{Efn|name="joukin"}}(防衛省設置法第7条)
*[[国会議員]][[公設秘書]]([[国会議員の秘書の給与等に関する法律]]第21条の2)
* [[国会議員]][[公設秘書]]([[国会議員の秘書の給与等に関する法律]]第21条の2)
*[[人事官]](国家公務員法第6条・第103条)
*[[人事委員会]]委員・[[公平委員会]]委員(地方公務員法第9条の2・第38条)
* [[人事官]](国家公務員法第6条・第103条)
* [[人事委員会]]委員・[[公平委員会]]委員(地方公務員法第9条の2・第38条)
*[[公正取引委員会]]委員長・公正取引委員会委員([[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律]]第37条)
* [[公正取引委員会]]委員長・公正取引委員会委員([[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律]]第37条)
*[[証券取引等監視委員会]]委員長・証券取引等監視委員会委員([[金融庁設置法]]第16条)
* [[証券取引等監視委員会]]委員長・証券取引等監視委員会委員([[金融庁設置法]]第16条)
*[[中央労働委員会]]公益委員<ref name="joukin"></ref>([[労働組合法]]第19条の6)
* [[中央労働委員会]]公益委員{{Efn|name="joukin"}}([[労働組合法]]第19条の6)
*[[社会保険審査会]]委員長・社会保険審査会委員([[社会保険審査官及び社会保険審査会法]]第29条)
* [[社会保険審査会]]委員長・社会保険審査会委員([[社会保険審査官及び社会保険審査会法]]第29条)
*[[中央更生保護審査会]]委員長・中央更生保護審査会委員<ref name="joukin"></ref>([[更生保護法]]第8条)
* [[中央更生保護審査会]]委員長・中央更生保護審査会委員{{Efn|name="joukin"}}([[更生保護法]]第8条)
*[[労働保険審査会]]委員<ref name="joukin"></ref>([[労働保険審査官及び労働保険審査会法]]第35条)
* [[労働保険審査会]]委員{{Efn|name="joukin"}}([[労働保険審査官及び労働保険審査会法]]第35条)
*[[原子力委員会]]委員長・原子力委員会委員<ref name="joukin"></ref>([[原子力委員会設置法]]第11条)
* [[原子力委員会]]委員長・原子力委員会委員{{Efn|name="joukin"}}([[原子力委員会設置法]]第11条)
*[[原子力規制委員会 (日本)|原子力規制委員会]]委員長・原子力規制委員会委員([[原子力規制委員会設置法]]第11条)
* [[原子力規制委員会 (日本)|原子力規制委員会]]委員長・原子力規制委員会委員([[原子力規制委員会設置法]]第11条)
*[[地方財政審議会]]委員([[総務省設置法]]第15条)
* [[地方財政審議会]]委員([[総務省設置法]]第15条)
*[[土地鑑定委員会]]委員<ref name="joukin"></ref>([[地価公示法]]第18条)
* [[土地鑑定委員会]]委員{{Efn|name="joukin"}}([[地価公示法]]第18条)
*[[公害等調整委員会]]委員長・公害等調整委員会委員<ref name="joukin"></ref>([[公害等調整委員会設置法]]第11条)
* [[公害等調整委員会]]委員長・公害等調整委員会委員{{Efn|name="joukin"}}([[公害等調整委員会設置法]]第11条)
*[[公害健康被害補償不服審査会]]委員<ref name="joukin"></ref>([[公害健康被害の補償等に関する法律]]第123条)
* [[公害健康被害補償不服審査会]]委員{{Efn|name="joukin"}}([[公害健康被害の補償等に関する法律]]第123条)
*[[食品安全委員会]]委員<ref name="joukin"></ref>([[食品安全基本法]]第32条)
* [[食品安全委員会]]委員{{Efn|name="joukin"}}([[食品安全基本法]]第32条)
*[[運輸安全委員会]]委員長・運輸安全委員会委員<ref name="joukin"></ref>([[運輸安全委員会設置法]]第12条)
* [[運輸安全委員会]]委員長・運輸安全委員会委員{{Efn|name="joukin"}}([[運輸安全委員会設置法]]第12条)
*[[運輸審議会]]委員<ref name="joukin"></ref>([[国土交通省設置法]]第21条)
* [[運輸審議会]]委員{{Efn|name="joukin"}}([[国土交通省設置法]]第21条)
*[[電気通信紛争処理委員会]]委員<ref name="joukin"></ref>([[電気通信事業法]]第150条)
* [[電気通信紛争処理委員会]]委員{{Efn|name="joukin"}}([[電気通信事業法]]第150条)
*[[国家公務員倫理審査会]]会長<ref name="joukin"></ref>・国家公務員倫理審査会委員<ref name="joukin"></ref>([[国家公務員倫理法]]第18条)
* [[国家公務員倫理審査会]]会長{{Efn|name="joukin"}}・国家公務員倫理審査会委員{{Efn|name="joukin"}}([[国家公務員倫理法]]第18条)
*[[情報公開・個人情報保護審査会]]委員<ref name="joukin"></ref>([[情報公開・個人情報保護審査会設置法]]第4条)
* [[情報公開・個人情報保護審査会]]委員{{Efn|name="joukin"}}([[情報公開・個人情報保護審査会設置法]]第4条)
*[[公認会計士・監査審査会]]会長、公認会計士・監査審査会委員<ref name="joukin"></ref>([[公認会計士法]]第37条の6)
* [[公認会計士・監査審査会]]会長、公認会計士・監査審査会委員{{Efn|name="joukin"}}([[公認会計士法]]第37条の6)
*[[総合科学技術会議]]議員<ref>国会同意人事である「科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 」が常勤議員となった場合の他に、「各省大臣、法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長の他、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者」が常勤議員となった場合が対象となる。</ref>([[内閣府設置法]]第33条)
* [[総合科学技術会議]]議員{{Efn|国会同意人事である「科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者」が常勤議員となった場合の他に、「各省大臣、法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長の他、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者」が常勤議員となった場合が対象となる。}}([[内閣府設置法]]第33条)


上記の公務員は許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならないと規定されている。許可の主体は国家公務員の場合は[[人事院]]又は任命権者、地方公務員の場合は[[人事委員会]]又は任命権者、裁判官の場合は[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]、国会議員公設秘書の場合は国会議員である。また、公務員の副業は、職務遂行上で得た秘密の保持([[守秘義務]])、信用失墜行為の禁止などの面からも制限されることになる。
上記の公務員は許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならないと規定されている。許可の主体は国家公務員の場合は[[人事院]]又は任命権者、地方公務員の場合は[[人事委員会]]又は任命権者、裁判官の場合は[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]、国会議員公設秘書の場合は国会議員である。また、公務員の副業は、職務遂行上で得た秘密の保持([[守秘義務]])、信用失墜行為の禁止などの面からも制限されることになる。
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[[国会議員]]、[[地方議員]]については、副業禁止規定はない。
[[国会議員]]、[[地方議員]]については、副業禁止規定はない。


[[検査官]]、[[収用委員会]]委員<!--常勤とすることも可能。-->、[[内閣法制局長官]]、[[宮内庁長官]]、[[内閣総理大臣秘書官]]、国務大臣秘書官、人事院総裁秘書官、会計検査院長秘書官、内閣法制局長官秘書官、宮内庁長官秘書官、[[侍従長]]、東宮大夫、式部官長、侍従次長、宮務主管、皇室医務主管、侍従、女官長、女官、侍医長、侍医、東宮侍従長、東宮侍従、東宮女官長、東宮女官、東宮侍医長、東宮侍医、宮務官、侍女長については法律で副業を直接禁止する規定はない。ただし、職務専念義務に違反する場合には[[免職]]を含めた処分が下される可能性がある。
[[検査官]]、[[収用委員会]]委員<!--常勤とすることも可能。-->、[[内閣法制局長官]]、[[宮内庁長官]]、[[内閣総理大臣秘書官]]、国務大臣秘書官、人事院総裁秘書官、会計検査院長秘書官、内閣法制局長官秘書官、宮内庁長官秘書官、[[侍従長]]、東宮大夫、式部官長、侍従次長、宮務主管、皇室医務主管、侍従、女官長、女官、侍医長、侍医、東宮侍従長、東宮侍従、東宮女官長、東宮女官、東宮侍医長、東宮侍医、宮務官、侍女長については法律で副業を直接禁止する規定はない。ただし、[[職務専念義務]]に違反する場合には[[免職]]を含めた処分が下される可能性がある。


また、[[内閣総理大臣]]、[[国務大臣]]、[[副大臣]]、[[大臣政務官]]、[[内閣官房副長官]]については法律で副業を直接禁止する規定はないが、[[国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範]]で原則として副業が禁止されている。
また、[[内閣総理大臣]]、[[国務大臣]]、[[副大臣]]、[[大臣政務官]]、[[内閣官房副長官]]については法律で副業を直接禁止する規定はないが、[[国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範]]で原則として副業が禁止されている。


===公務員以外===
=== 公務員以外 ===
公務員以外でも一部の役職や職員については原則として副業が禁止されている。
公務員以外でも一部の役職や職員については原則として副業が禁止されている。
*[[日本銀行]]総裁・日本銀行副総裁・日本銀行審査委員・日本銀行理事・日本銀行職員([[日本銀行法]]第26条・第32条)
* [[日本銀行]]総裁・日本銀行副総裁・日本銀行審査委員・日本銀行理事・日本銀行職員([[日本銀行法]]第26条・第32条)
*[[危険物保安技術協会]]役員([[消防法]]第16条の29)
* [[危険物保安技術協会]]役員([[消防法]]第16条の29)
*[[小型船舶検査機構]]役員([[船舶安全法]]第25条の21)
* [[小型船舶検査機構]]役員([[船舶安全法]]第25条の21)
*[[高圧ガス保安協会]]役員([[高圧ガス保安法]]第59条の18)
* [[高圧ガス保安協会]]役員([[高圧ガス保安法]]第59条の18)
*[[軽自動車検査協会]]役員([[道路運送車両法]]第76条の21)
* [[軽自動車検査協会]]役員([[道路運送車両法]]第76条の21)
*[[日本中央競馬会]]役員([[日本中央競馬会法]]第14条)
* [[日本中央競馬会]]役員([[日本中央競馬会法]]第14条)
*[[国家公務員共済組合連合会]]役員([[国家公務員共済組合法]]第33条)
* [[国家公務員共済組合連合会]]役員([[国家公務員共済組合法]]第33条)
*[[日本電気計器検定所]]役員([[日本電気計器検定所法]]第16条)
* [[日本電気計器検定所]]役員([[日本電気計器検定所法]]第16条)
*[[日本下水道事業団]]役員([[日本下水道事業団法]]第19条)
* [[日本下水道事業団]]役員([[日本下水道事業団法]]第19条)
*[[沖縄振興開発金融公庫]]役員([[沖縄振興開発金融公庫法]]第13条)
* [[沖縄振興開発金融公庫]]役員([[沖縄振興開発金融公庫法]]第13条)
*[[農水産業協同組合貯金保険機構]]役員([[農水産業協同組合貯金保険法]]第30条)
* [[農水産業協同組合貯金保険機構]]役員([[農水産業協同組合貯金保険法]]第30条)
*[[自動車安全運転センター]]役員([[自動車安全運転センター法]]第22条)
* [[自動車安全運転センター]]役員([[自動車安全運転センター法]]第22条)
*[[原子力発電環境整備機構]]役員([[特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律]]第50条)
* [[原子力発電環境整備機構]]役員([[特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律]]第50条)
*[[地方公共団体金融機構]]役員([[地方公共団体金融機構法]]第23条)
* [[地方公共団体金融機構]]役員([[地方公共団体金融機構法]]第23条)
*[[日本年金機構]]役員<ref name="joukin"></ref>([[日本年金機構法]]第24条)
* [[日本年金機構]]役員{{Efn|name="joukin"}}([[日本年金機構法]]第24条)
*[[全国健康保険協会]]役員<ref name="joukin"></ref>([[健康保険法]]第7条の15)
* [[全国健康保険協会]]役員{{Efn|name="joukin"}}([[健康保険法]]第7条の15)
*[[日本私立学校振興・共済事業団]]役員<ref name="joukin"></ref>([[日本私立学校振興・共済事業団法]]第16条)
* [[日本私立学校振興・共済事業団]]役員{{Efn|name="joukin"}}([[日本私立学校振興・共済事業団法]]第16条)
*[[原子力損害賠償支援機構]]役員<ref name="joukin"></ref>([[原子力損害賠償支援機構法]]第29条)
* [[原子力損害賠償支援機構]]役員{{Efn|name="joukin"}}([[原子力損害賠償支援機構法]]第29条)
*[[日本政策金融公庫]]取締役<ref name="joukin"></ref>・日本政策金融公庫執行役<ref name="joukin"></ref>・日本政策金融公庫監査役<ref name="joukin"></ref>([[株式会社日本政策金融公庫法]]第8条)
* [[日本政策金融公庫]]取締役{{Efn|name="joukin"}}・日本政策金融公庫執行役{{Efn|name="joukin"}}・日本政策金融公庫監査役{{Efn|name="joukin"}}([[株式会社日本政策金融公庫法]]第8条)
*[[国際協力銀行]]取締役<ref name="joukin"></ref>・国際協力銀行執行役<ref name="joukin"></ref>・国際協力銀行監査役<ref name="joukin"></ref>([[株式会社国際協力銀行法]]第8条)
* [[国際協力銀行]]取締役{{Efn|name="joukin"}}・国際協力銀行執行役{{Efn|name="joukin"}}・国際協力銀行監査役{{Efn|name="joukin"}}([[株式会社国際協力銀行法]]第8条)
*[[商工組合中央金庫]]常務従事取締役([[株式会社商工組合中央金庫法]]第20条)
* [[商工組合中央金庫]]常務従事取締役([[株式会社商工組合中央金庫法]]第20条)
*[[預金保険機構]]理事長・預金保険機構理事([[預金保険法]]第30条)
* [[預金保険機構]]理事長・預金保険機構理事([[預金保険法]]第30条)
*[[農林中央金庫]]理事・農林中央金庫監事<ref name="joukin"></ref>([[農林中央金庫法]]第24条の5)
* [[農林中央金庫]]理事・農林中央金庫監事{{Efn|name="joukin"}}([[農林中央金庫法]]第24条の5)
*[[郵便認証司]]([[郵便法]]第63条)
* [[郵便認証司]]([[郵便法]]第63条)


上記の役職員は許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならないと規定されている。許可の主体は所管の[[国務大臣]]である。また、上記の役職員の副業内容は、職務遂行上で得た秘密の保持(守秘義務)、信用失墜行為の禁止などの面からも制限される場合もある。
上記の役職員は許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならないと規定されている。許可の主体は所管の[[国務大臣]]である。また、上記の役職員の副業内容は、職務遂行上で得た秘密の保持(守秘義務)、信用失墜行為の禁止などの面からも制限される場合もある。


===例外===
=== 例外 ===
国家公務員法第104条により、事前に申告し許可された場合に兼業が認められるが、無報酬であっても物品の貸与や接待などが報酬として問題視された例もある<ref name=":1">{{Cite web|和書|title=懲戒処分について (METI/経済産業省) |url=https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220309004/20220309004.html |website=www.meti.go.jp |accessdate=2022-03-09}}</ref>。
上記の例外許可を受けた場合のほか、以下のようなケースでも副業が認められている。


;営利性の乏しい活動
==== 営利性の乏しい活動 ====
:禁止されている「営利目的の企業」に該当しないとして、許可を要さず副業が認められているもの。ただし、実際の営利性の判断は、個々の状況により異なってくる可能性がある。
: 禁止されている「営利目的の企業」に該当しないとして、許可を要さず副業が認められているもの。ただし、実際の営利性の判断は、個々の状況により異なってくる可能性がある。
:* 小規模な[[農林水産業]]<ref name="人事院規則">[http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.htm 人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について] 昭和31年8月23日職職-599</ref><ref>行政実例 昭和26年5月14日 地自公発204号</ref>
:* 小規模な[[農林水産業]]<ref name="人事院規則">[https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.html 人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について] 昭和31年8月23日職職-599</ref><ref>行政実例 昭和26年5月14日 地自公発204号</ref>
:* 一定規模以下の[[不動産賃貸業]]<ref name="人事院規則"/>
:* 一定規模以下の[[不動産賃貸業]]<ref name="人事院規則" />
:*[[寺院]]の住職等、非営利の宗教活動による布施その他の名目による収入<ref>行政実例 昭和26年6月20日 地自公発255号</ref>
:* [[寺院]]の[[住職]]等、非営利の[[宗教家|宗教活動]]による布施その他の名目による収入<ref>行政実例 昭和26年6月20日 地自公発255号</ref>
:*[[農業協同組合]]・[[消費生活協同組合]]等の非営利目的団体で、無報酬の役員に就く場合<ref>行政実例 昭和26年5月14日 地自公発203号</ref>
:* [[農業協同組合]]・[[消費生活協同組合]]等の非営利目的団体で、無報酬の役員に就く場合<ref>行政実例 昭和26年5月14日 地自公発203号</ref>
:*[[預金]]利子・積立保険・[[株式]]・[[投資信託]]・[[外国為替証拠金取引|FX取引]]など、[[貯蓄]]・[[資産運用]]に属する性質のものからの収入
:* [[預金]]利子・積立保険・[[株式]]・[[投資信託]]・[[外国為替証拠金取引|FX取引]]など、[[貯蓄]]・[[資産運用]]に属する性質のものからの収入

;文筆活動
==== 研究・学術活動 ====
:[[小説]]や[[詩]]などを発表し利益を得る行為は問題ないとされており、公務員を兼業する作家が存在する。
* 無報酬であれば大学の客員教授や講師などに就任することが可能である<ref name=":1" />。
* [[矯正医官]]など公務員医師が外部の医療機関で兼業したり、研究のため大学で活動するなど、研究機関や大学との兼業は概ね許可されている<ref>[http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/SAIYO/index-php/scholarship/index.html 医学部生へ 矯正医官]</ref>。
* 教科書や学術書の他、自身の研究成果やノウハウを一般向けに解説したり、教育を啓蒙する書籍の刊行は許可されている<ref>{{Cite web |title=工藤 勝己 - 株式会社 学陽書房 |url=http://www.gakuyo.co.jp/author/a241348.html |website=www.gakuyo.co.jp |access-date=2024-03-26}}</ref><ref>{{Cite web |title=山口)数学教え出版も 海自小月教育航空隊の佐々木さん:朝日新聞デジタル |url=https://www.asahi.com/articles/ASMD35Q06MD3TZNB00S.html?iref=ogimage_rek |website=朝日新聞デジタル |date=2019-12-22 |access-date=2024-03-26 |language=ja}}</ref>。
*[[司法修習生]]は[[国家公務員]]に準じた地位を有しており修習専念義務を負うが、[[法科大学院]]や[[予備校]]の講師などは許可を受ければ可能である<ref>{{Cite web|和書|title=司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書等の不開示判断(不存在)に関する件 答申書 |url=https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file1/28saijou3.pdf |format=pdf |date=2016-04-14 |publisher=情報公開・個人情報保護審査委員会 |website=裁判所ウェブサイト |accessdate=2022-01-19 |page=2}}</ref>。

==== 公益性の高い活動 ====
* [[たかまつなな]]は学校などで政治や[[持続可能な開発目標]]の教育を行う会社の取締役だったが、[[日本放送協会|NHK]]入局後は無報酬とすることで副業が許可された<ref>[https://blogos.com/article/471296/ NHKを辞めることにしました。 (1/2)] - [[たかまつなな]]</ref>。

==== 文筆活動 ====
[[小説]]や[[詩]]などの文芸作品を発表し対価を得る行為は許可を得れば問題ないとされており、公務員を兼業する作家が存在する<ref name=":0">{{Cite web|和書|title=芥川賞に砂川文次さん 直木賞に今村翔吾さんと米澤穂信さん |url=https://web.archive.org/web/20220119124428/https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220119/k10013439731000.html |website=NHKニュース |accessdate=2022-01-19 |last=日本放送協会}}</ref>。[[大蔵省]]へ入省する前から作家として活動していた[[三島由紀夫]]は[[スピーチライター]]も任された。

戦前にも[[農商務省 (日本)|農商務省]]の研究所に在籍していた[[甲賀三郎 (作家)|甲賀三郎]]と[[大下宇陀児]]が推理小説を雑誌に発表している。

営利目的かの判断に統一見解は無く、[[自衛官]]時代にデビューし区役所職員に転職した[[砂川文次]]<ref name=":0" />、[[司法修習生]]時代にデビューした[[五十嵐律人]]<ref>{{Cite web|和書|title=<五十嵐律人インタビュー>現役司法修習生が描く驚愕のミステリー。法廷があぶりだす不合理な人間の“罪と罰” 電子版34号 {{!}} 「別冊文藝春秋」編集部 {{!}} インタビュー・対談|url=https://books.bunshun.jp/articles/-/5869|website=本の話|accessdate=2021-08-01|language=ja|last=「別冊文藝春秋」編集部}}</ref>、公立小学校教師の[[はやみねかおる]]<ref>{{Cite web |title=教師から児童作家へ…大人気、はやみねかおるが語る「これからの未来」(山室 秀之) @gendai_biz |url=https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72917 |website=現代ビジネス |date=2020-07-20 |access-date=2024-03-26 |language=ja}}</ref>、[[名古屋大学]]の[[助教授]]だった[[森博嗣]]{{Efn|デビュー時点(1996年)では[[国立大学法人]]へ移行する前であり、教官は国家公務員。}}、[[国立国会図書館]]の職員だった[[阿刀田高]]と[[森見登美彦]]などがいる。

一方で、漫画[[同人誌]]の執筆により7年間で175万円の利益を得た公立校の教員<ref>[https://www.kochinews.co.jp/article/detail/414950 同人誌販売し利益175万円 県内教諭を処分 地方公務員法違反] - [[高知新聞]]</ref>や、病気療養中に小説を執筆し約3年間で320万円の報酬を得た[[平塚市]]の職員が、許可を得なかったことを理由に処分が下された事例がある<ref>{{Cite web|和書|title=病気休職中に“小説出版し報酬”の市職員に停職6か月 神奈川|url=https://web.archive.org/web/20211020082020/https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211020/k10013315081000.html|website=NHKニュース|accessdate=2021-10-20|last=日本放送協会}}</ref>。

==== スポーツ ====
スポーツ選手を兼業する公務員が大会の優勝賞金を得ることもある。

[[川内優輝]]は[[実業団]]に所属せず[[埼玉県庁]]の職員として勤務しながら大会に参加していたことから「公務員ランナー」と呼ばれた。県ではPRを兼ねて県庁のマラソン愛好会を[[日本陸上競技連盟|陸連]]登録したり県民向けのイベントを担当させるなど便宜を図っていた<ref>{{Cite web|和書|title=「マラソンに挑戦しよう!」実施レポート(平成27年度)|url=https://www.pref.saitama.lg.jp/a0307/kakehashi/h27-18marathon-r.html|website=埼玉県|accessdate=2021-10-20|language=ja|last=埼玉県}}</ref>。


== 脚注 ==
== 脚注 ==
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=== 注釈 ===
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=== 出典 ===
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==参考文献==
*{{Cite book|和書|author=大内伸哉|title=どこまでやったらクビになるか|publisher=[[新潮社]](新潮新書)|year=2008|page=|isbn=9784106102776|ref=harv}}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
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* [[収入]]
* [[収入]]
* [[コーポレートサイト]]
* [[コーポレートサイト]]
* [[御開帳]]


== 外部リンク ==
* [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html 副業・兼業] - [[厚生労働省]]
* [https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/tayou/tayou.html 多様で柔軟な働き方] - [[経済産業省]]

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2024年7月31日 (水) 11:12時点における最新版

副業(ふくぎょう、: side business)とは、収入を得るために携わる本業以外の仕事を指す。兼業サイドビジネスダブルワーク(Double work)ともよばれる。副業は就労形態によって、アルバイト(常用)、日雇い派遣個人事業主在宅ビジネス内職などに分類される。所得給与所得雑所得などに分類される。

副業禁止の可否

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日本では労働者が勤務時間外に行う副業は禁じられていない[1]

従来から日本の民間企業では就業規則で従業員の副業について規定しており、自由にしている事例や、許可制や届出制にしている事例もあるが、厳禁にしている事例も多い[2]副業に厳しい姿勢を見せている会社でも、経営状態が悪化して賃金を引き下げざるをえないような時に、社員の収入低下の対応策として副業規制が緩和されることもある[3]

裁判所は1982年昭和57年)の判決で、労働者の副業に関して「本業の遂行に支障が生じるような副業」について会社は制限してよく、会社の秩序を侵害したり対外的信用・体面を傷つける副業事故につながる副業も雇用主は制限してよいとしている[4]

労働法学者の大内伸哉は通常の労働時間外に「自宅で本を執筆する」「家業があって時々手伝う」「実家が兼業農家で繁盛期には手伝う」といった副業は、副業禁止として規制されるべきものではないとしている[5]

副業は「一つの会社でずっと働いているよりも視野をひろげることができる」「社員の能力開発につながり、会社の利益につながる」「ある程度の収入を得ることができる安定した副業を持っていることは失業に備えた保険になる」というメリットもある[6]

従前、厚生労働省が公表していた「モデル就業規則」では副業禁止規定の定めをおいていたが、世論の流れとともに政府は「副業を禁止する必要はない」という認識を持つようになり、2018年1月には厚生労働省の「モデル就業規則」から副業禁止規定が削除された。[7]

副業と法制度

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労働時間

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労働基準法第38条(時間計算)
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

労働基準法では時間外労働(残業)における割増賃金(通常の賃金の25%増し)を支払うにあたって、原則として時間的に後で労働者を雇った会社が割増賃金の支払い義務があるとされている[8]。一方で健康保険被用者年金などでは、労働時間を通算する規定はない。

労働保険

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保険料の計算に用いる標準報酬は、複数の事業所において合算して計算される。

健康保険法第3条 6. この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

第44条 3. 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項若しくは前条第一項又は第一項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

複数の社会保険適用事業所に雇用されるようになった場合は、被保険者が「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要がある(健康保険法施行規則第1条)。

会社から副業先に向かう途中で事故に遭った場合の通勤災害として労災保険の適用について、2006年3月以前は「自宅と会社の往復にはあたらない」と扱われて適用されなかったが、2006年4月以降は「就業の場所から他の就業の場所への移動」も「通勤」に含まれるとして適用されるようになった[9]

公務員等における副業禁止規定

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公務員

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公務員については原則として副業が禁止されている。

また以下の特別職公務員についても原則として副業が禁止されている。

上記の公務員は許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならないと規定されている。許可の主体は国家公務員の場合は人事院又は任命権者、地方公務員の場合は人事委員会又は任命権者、裁判官の場合は最高裁判所、国会議員公設秘書の場合は国会議員である。また、公務員の副業は、職務遂行上で得た秘密の保持(守秘義務)、信用失墜行為の禁止などの面からも制限されることになる。

国会議員地方議員については、副業禁止規定はない。

検査官収用委員会委員、内閣法制局長官宮内庁長官内閣総理大臣秘書官、国務大臣秘書官、人事院総裁秘書官、会計検査院長秘書官、内閣法制局長官秘書官、宮内庁長官秘書官、侍従長、東宮大夫、式部官長、侍従次長、宮務主管、皇室医務主管、侍従、女官長、女官、侍医長、侍医、東宮侍従長、東宮侍従、東宮女官長、東宮女官、東宮侍医長、東宮侍医、宮務官、侍女長については法律で副業を直接禁止する規定はない。ただし、職務専念義務に違反する場合には免職を含めた処分が下される可能性がある。

また、内閣総理大臣国務大臣副大臣大臣政務官内閣官房副長官については法律で副業を直接禁止する規定はないが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範で原則として副業が禁止されている。

公務員以外

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公務員以外でも一部の役職や職員については原則として副業が禁止されている。

上記の役職員は許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならないと規定されている。許可の主体は所管の国務大臣である。また、上記の役職員の副業内容は、職務遂行上で得た秘密の保持(守秘義務)、信用失墜行為の禁止などの面からも制限される場合もある。

例外

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国家公務員法第104条により、事前に申告し許可された場合に兼業が認められるが、無報酬であっても物品の貸与や接待などが報酬として問題視された例もある[10]

営利性の乏しい活動

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禁止されている「営利目的の企業」に該当しないとして、許可を要さず副業が認められているもの。ただし、実際の営利性の判断は、個々の状況により異なってくる可能性がある。

研究・学術活動

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  • 無報酬であれば大学の客員教授や講師などに就任することが可能である[10]
  • 矯正医官など公務員医師が外部の医療機関で兼業したり、研究のため大学で活動するなど、研究機関や大学との兼業は概ね許可されている[15]
  • 教科書や学術書の他、自身の研究成果やノウハウを一般向けに解説したり、教育を啓蒙する書籍の刊行は許可されている[16][17]
  • 司法修習生国家公務員に準じた地位を有しており修習専念義務を負うが、法科大学院予備校の講師などは許可を受ければ可能である[18]

公益性の高い活動

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文筆活動

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小説などの文芸作品を発表し対価を得る行為は許可を得れば問題ないとされており、公務員を兼業する作家が存在する[20]大蔵省へ入省する前から作家として活動していた三島由紀夫スピーチライターも任された。

戦前にも農商務省の研究所に在籍していた甲賀三郎大下宇陀児が推理小説を雑誌に発表している。

営利目的かの判断に統一見解は無く、自衛官時代にデビューし区役所職員に転職した砂川文次[20]司法修習生時代にデビューした五十嵐律人[21]、公立小学校教師のはやみねかおる[22]名古屋大学助教授だった森博嗣[注釈 3]国立国会図書館の職員だった阿刀田高森見登美彦などがいる。

一方で、漫画同人誌の執筆により7年間で175万円の利益を得た公立校の教員[23]や、病気療養中に小説を執筆し約3年間で320万円の報酬を得た平塚市の職員が、許可を得なかったことを理由に処分が下された事例がある[24]

スポーツ

[編集]

スポーツ選手を兼業する公務員が大会の優勝賞金を得ることもある。

川内優輝実業団に所属せず埼玉県庁の職員として勤務しながら大会に参加していたことから「公務員ランナー」と呼ばれた。県ではPRを兼ねて県庁のマラソン愛好会を陸連登録したり県民向けのイベントを担当させるなど便宜を図っていた[25]

脚注

[編集]

注釈

[編集]
  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac 常勤の場合に限る。
  2. ^ 国会同意人事である「科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者」が常勤議員となった場合の他に、「各省大臣、法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長の他、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者」が常勤議員となった場合が対象となる。
  3. ^ デビュー時点(1996年)では国立大学法人へ移行する前であり、教官は国家公務員。

出典

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  1. ^ モデル就業規則 P87 第14章 副業・兼業 - 厚生労働省(平成30年1月発表)2018年6月22日閲覧
  2. ^ 大内伸哉 2008, p. 26.
  3. ^ 大内伸哉 2008, p. 29.
  4. ^ 大内伸哉 2008, p. 26-27.
  5. ^ 大内伸哉 2008, p. 27-28.
  6. ^ 大内伸哉 2008, p. 28-29.
  7. ^ 【副業禁止は違法なのか】企業が副業を禁止する理由とは?
  8. ^ 大内伸哉「どこまでやったらクビになるか」(新潮新書)P30
  9. ^ 大内伸哉「どこまでやったらクビになるか」(新潮新書)P31
  10. ^ a b 懲戒処分について (METI/経済産業省)”. www.meti.go.jp. 2022年3月9日閲覧。
  11. ^ a b 人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について 昭和31年8月23日職職-599
  12. ^ 行政実例 昭和26年5月14日 地自公発204号
  13. ^ 行政実例 昭和26年6月20日 地自公発255号
  14. ^ 行政実例 昭和26年5月14日 地自公発203号
  15. ^ 医学部生へ 矯正医官
  16. ^ 工藤 勝己 - 株式会社 学陽書房”. www.gakuyo.co.jp. 2024年3月26日閲覧。
  17. ^ 山口)数学教え出版も 海自小月教育航空隊の佐々木さん:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル (2019年12月22日). 2024年3月26日閲覧。
  18. ^ 司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書等の不開示判断(不存在)に関する件 答申書” (pdf). 裁判所ウェブサイト. 情報公開・個人情報保護審査委員会. p. 2 (2016年4月14日). 2022年1月19日閲覧。
  19. ^ NHKを辞めることにしました。 (1/2) - たかまつなな
  20. ^ a b 日本放送協会. “芥川賞に砂川文次さん 直木賞に今村翔吾さんと米澤穂信さん”. NHKニュース. 2022年1月19日閲覧。
  21. ^ 「別冊文藝春秋」編集部. “<五十嵐律人インタビュー>現役司法修習生が描く驚愕のミステリー。法廷があぶりだす不合理な人間の“罪と罰” 電子版34号 | 「別冊文藝春秋」編集部 | インタビュー・対談”. 本の話. 2021年8月1日閲覧。
  22. ^ 教師から児童作家へ…大人気、はやみねかおるが語る「これからの未来」(山室 秀之) @gendai_biz”. 現代ビジネス (2020年7月20日). 2024年3月26日閲覧。
  23. ^ 同人誌販売し利益175万円 県内教諭を処分 地方公務員法違反 - 高知新聞
  24. ^ 日本放送協会. “病気休職中に“小説出版し報酬”の市職員に停職6か月 神奈川”. NHKニュース. 2021年10月20日閲覧。
  25. ^ 埼玉県. “「マラソンに挑戦しよう!」実施レポート(平成27年度)”. 埼玉県. 2021年10月20日閲覧。

参考文献

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  • 大内伸哉『どこまでやったらクビになるか』新潮社(新潮新書)、2008年。ISBN 9784106102776 

関連項目

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外部リンク

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