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「内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)」の版間の差分

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内閣府にて地方主権政策を司る[[組織]]としては、[[内部部局]]の地域主権戦略室や、[[審議会等]]の[[地方制度調査会]]などが挙げられる<ref>『[http://www.cao.go.jp/about/doc/soshikizu.pdf 内閣府組織図]』。</ref>。内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)は、これらの組織を担当する。また、内閣府が所管する[[懇談会]]として扱われる[[地域主権戦略会議]]なども担当する。
内閣府にて地方主権政策を司る[[組織]]としては、[[内部部局]]の地域主権戦略室や、[[審議会等]]の[[地方制度調査会]]などが挙げられる<ref>『[https://www.cao.go.jp/about/doc/soshikizu.pdf 内閣府組織図]』。</ref>。内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)は、これらの組織を担当する。また、内閣府が所管する[[懇談会]]として扱われる[[地域主権戦略会議]]なども担当する。


内閣府特命担当大臣のうち、[[内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)|沖縄及び北方対策担当]]、[[内閣府特命担当大臣(金融担当)|金融担当]]、[[内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)|消費者及び食品安全担当]]の3大臣は、[[内閣府設置法]]により必置とされている<ref>[[内閣府設置法]]第10条。</ref><ref>[[内閣府設置法]]第11条。</ref><ref>[[内閣府設置法]]第11条の2。</ref>。それに対して、他の内閣府特命担当大臣は必置とはされておらず、担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため、[[政権]]により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。しかし、[[2009年]]以降、歴代政権は一貫して「内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)」を設置している。
内閣府特命担当大臣のうち、[[内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)|沖縄及び北方対策担当]]、[[内閣府特命担当大臣(金融担当)|金融担当]]、[[内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)|消費者及び食品安全担当]]の3大臣は、[[内閣府設置法]]により必置とされている<ref>[[内閣府設置法]]第10条。</ref><ref>[[内閣府設置法]]第11条。</ref><ref>[[内閣府設置法]]第11条の2。</ref>。それに対して、他の内閣府特命担当大臣は必置とはされておらず、担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため、[[政権]]により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。しかし、[[2009年]]以降、歴代政権は一貫して「内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)」を設置している。


また、この内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)に就任した者は、[[閣議 (日本)|閣議決定]]に基づき、地域主権戦略会議の副議長に就任する<ref>『[http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/doc/secchikonkyotou01.pdf 地域主権戦略会議の設置について]』[[2010年]][[10月8日]]一部改正。</ref>。
また、この内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)に就任した者は、[[閣議 (日本)|閣議決定]]に基づき、地域主権戦略会議の副議長に就任する<ref>『[https://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/doc/secchikonkyotou01.pdf 地域主権戦略会議の設置について]』[[2010年]][[10月8日]]一部改正。</ref>。


2012年12月、[[第2次安倍内閣]]発足に伴い、廃止される。
2012年12月、[[第2次安倍内閣]]発足に伴い、廃止される。
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* [https://www.cao.go.jp/ 内閣府ホームページ] - 内閣府の公式[[ウェブサイト|サイト]]
* [https://www.cao.go.jp/ 内閣府ホームページ] - 内閣府の公式[[ウェブサイト|サイト]]
* [https://www.cao.go.jp/minister/ 大臣・副大臣・大臣政務官 - 内閣府] - 内閣府特命担当大臣らを紹介する内閣府のページ
* [https://www.cao.go.jp/minister/ 大臣・副大臣・大臣政務官 - 内閣府] - 内閣府特命担当大臣らを紹介する内閣府のページ
* [http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/ 地域主権改革 - 内閣府] - 内閣府地域主権戦略室の公式ウェブサイト
* [https://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/ 地域主権改革 - 内閣府] - 内閣府地域主権戦略室の公式ウェブサイト
* [http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/kaigi/kaigi-index.html 地域主権戦略会議 - 内閣府] - 地域主権戦略会議を紹介する内閣府地域主権戦略室のページ
* [https://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/kaigi/kaigi-index.html 地域主権戦略会議 - 内閣府] - 地域主権戦略会議を紹介する内閣府地域主権戦略室のページ


{{内閣府特命担当大臣}}
{{内閣府特命担当大臣}}

2020年2月27日 (木) 09:29時点における版

日本の旗 日本
内閣府特命担当大臣
(地域主権推進担当)
内閣の紋
名前
担当官庁 内閣府
任命者 野田佳彦[註釈 1]
初代 原口一博
創設 2009年9月16日
公式サイト 大臣・副大臣・大臣政務官 - 内閣府
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内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)(ないかくふとくめいたんとうだいじん ちいきしゅけんすいしんたんとう、英語: Minister of State for Promotion of Local Sovereignty)は、日本の廃止された国務大臣内閣府特命担当大臣の一つである。地域主権推進担当大臣と通称される。

概要

日本内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として地域主権政策を所管する国務大臣である。具体的には、住民に密接にかかわる行政地方公共団体が自主的、総合的に担当できる制度や、住民の判断責任において地域の諸課題にあたることができる制度といった、地域社会の在り方に関する政策を所管する[1]。また、地方公共団体の自主的な事業、事務経費に充当する交付金の配分、地方制度に関する関係機関との調整、なども所管している[2][3]

内閣府にて地方主権政策を司る組織としては、内部部局の地域主権戦略室や、審議会等地方制度調査会などが挙げられる[4]。内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)は、これらの組織を担当する。また、内閣府が所管する懇談会として扱われる地域主権戦略会議なども担当する。

内閣府特命担当大臣のうち、沖縄及び北方対策担当金融担当消費者及び食品安全担当の3大臣は、内閣府設置法により必置とされている[5][6][7]。それに対して、他の内閣府特命担当大臣は必置とはされておらず、担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため、政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。しかし、2009年以降、歴代政権は一貫して「内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)」を設置している。

また、この内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)に就任した者は、閣議決定に基づき、地域主権戦略会議の副議長に就任する[8]

2012年12月、第2次安倍内閣発足に伴い、廃止される。

歴代大臣

内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)
氏名 内閣 就任日 退任日 党派 備考
1 原口一博 鳩山由紀夫内閣 2009年9月16日 2010年6月8日 民主党
2 菅内閣 2010年6月8日 2010年9月17日 民主党 再任
3 片山善博   第1次改造内閣 2010年9月17日 2011年9月2日 民間
  第2次改造内閣 民間 留任
4 川端達夫 野田内閣 2011年9月2日 2012年10月1日 民主党
  第1次改造内閣 民主党 留任
  第2次改造内閣 民主党 留任
5 樽床伸二   第3次改造内閣 2012年10月1日 2012年12月26日 民主党
  • 内閣府特命担当大臣は複数名を任命することがあるため、通常は代数の表記は行わない。ただし、本表ではわかりやすさに配慮し、代数の欄を便宜上設けた。
  • 辞令のある再任は就任日を記載し、辞令のない留任は就任日を記載しない。
  • 党派の欄は、就任時、または、内閣発足時の所属政党を記載し、国会議員以外は「民間」と記載した。

註釈

  1. ^ a b c 内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)廃止直前のデータ。

脚注

  1. ^ 内閣府設置法第4条第1項第3号の2。
  2. ^ 内閣府設置法第4条第3項第7号。
  3. ^ 内閣府設置法第4条第3項第48号。
  4. ^ 内閣府組織図』。
  5. ^ 内閣府設置法第10条。
  6. ^ 内閣府設置法第11条。
  7. ^ 内閣府設置法第11条の2。
  8. ^ 地域主権戦略会議の設置について2010年10月8日一部改正。

関連項目

外部リンク