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Wikipedia‐ノート:ガイドブック 著作権に注意

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内容について

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これ、素晴らしいですね。簡にして要を得た解説だと思います。初めての方も、よく理解できると思います。

ちなみに、私の書くものは、余計なことを書きすぎるんでしょうか、どうもこういう風にうまく伝えられませんね。見習いたいと思います。

T. Nakamura 21:07 2004年3月10日 (UTC)

引用に関する説明

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英語版での引用に関する説明の部分は、それ自体に問題はないのですが、日本語版との比較において、誤解をあたえる可能性があると思います。

日本語版で引用が問題となっているのは、ウィキペディアの内容はすべてGFDLのもとで自由に利用できなければならないという考えによります。

この考えと、英語版では引用などには問題がないという考えを組み合わせると、英語版でフェアユースにより問題なく使えている全ての文章・画像は、GFDLのもとで自由に切り出して利用できるということになってしまいます。

したがって、英語版でも引用には問題があるかもしれないと書くか、あるいは、英語版のことは書かないほうが無難ではないでしょうか。

Hachi 04:41 2004年3月14日 (UTC)

誤解のないように書き直してみます。Sampo 07:52 2004年3月14日 (UTC)

対応ありがとうございます。これでわかりやすくなりましたね。
Hachi 09:17 2004年3月14日 (UTC)

GFDLに関する説明

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こんな一節

>ウィキを使って協力執筆する以上、GFDLというのは不可欠な条件です。

がありますが、不可欠とまでは云えなさそうですね。 著作権なんか放棄してしまうとか、GFDL以外にもいろいろ選択肢はありそうですし。やっぱり全然別のライセンスで出直ししたほうがいいかも(はじめからやり直したい症候群ですかね?)Kk

まあ、もっと厳密に言えば「GFDLのような取り決めは不可欠な・・・」でしょうかね。で、問題はおっしゃるとおり、一からやり直さなくちゃいけなくなることですね(^^;)Sampo 07:52 2004年3月14日 (UTC)
Sampoさん、改訂お疲れさまです。記事が書き直されたのでこの話題は用済みですが、もともと記事にかこつけた愚痴だったので、そのまま残しておきます。目障りなら誰か消してしまって下さい。Kk

ガイドブック関連の議論の集約

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このノートは内容をコピー&ペーストなりログ化するなりしたあと、ガイドブックの最初のページのリダイレクトにして、ガイドブック関連の議論はひとつところにまとめたほうがよいのではないでしょうか。ご意見はWikipedia‐ノート:ガイドブックへお願いします—以上の署名の無いコメントは、Aphaia会話履歴)さんが 2004年11月9日 (火) 03:26 に投稿したものです。

引用

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Wikipedia‐ノート:著作権/引用についての暫定対策での合意に基づき、「引用」という節からWikipedia:引用のガイドラインへリンクを貼ろうとしております。つきましては、うまく整合させることを目的に「引用」という節の文面を以下のように変更してはどうかと考えています。

まず断っておかないといけないのは、引用と流用は違うということです。(中略)では、ウィキペディアで記事を書くに当たって、引用ならば無断転載と違って問題はないのかというと、是非の判断はまだ付いていません。詳しくはWikipedia:引用のガイドラインをご参照下さい。

要するにGFDL云々についての記述はカットして、「詳しくはガイドラインを見ろ」とだけ言って済ますというものです。理由は、引用の是非についての議論の中でGFDLの問題は様々な問題点の中のひとつに過ぎないことが明らかになって来たのに対して、現行の文章ではその問題のみに焦点が当てられて詳述されているからです。この修正に異論のある方は対案をお寄せ頂ければ幸いです。--Minoru223 2005年9月30日 (金) 10:01 (UTC)[返信]

本日上記の編集を実施させて頂きました。--Minoru223 2005年10月11日 (火) 10:14 (UTC)[返信]

画像の引用について

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アメリカなどのwikipediaを見るとテレビ映像や映画の画像などがふんだんに使われていますが、日本でもあのような手法をとることが出来ないものなのでしょうか。法律の違い等があるのでしょうが、もし詳細がわかる方がいればそれらについても書き加えていただければありがたいのですが 57 2006年11月12日 (日) 01:18 (UTC)[返信]

随分前の質問ですが、英語版ウィキペディアではアメリカの著作権法にあるフェアユースの規定に基づいて画像を利用しているケースが多くあるようです。日本の法律では今のところこのような利用は認められていないので、日本語版で実施するのは難しいと思います。Tomos 2007年7月15日 (日) 20:41 (UTC)[返信]

野外彫刻などの扱いについて

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少し前の自分の編集について、事後的にですが少し細かく考えてみたので、少し(ざっとですが)考えたことを書いてみます。野外彫刻など、屋外に設置されている美術作品を写真にとって、ウィキペディアに投稿してもよいのかどうか、それはどのような理由によるのか、という点について考えたことです。(最近はウィキペディア日本語版にも著作権に詳しい方が増えているので、既にどこかで議論があったのを僕が見落としているかも知れませんが。。)

日本の著作権法では屋外に恒常的に設置されている美術の著作物を写真に撮った場合は、無断でいろいろな目的に利用できることになっています。ウィキペディアに掲載することは、この規定に照らして問題ないと思います。

ですが、他人の著作物を無断でGFDLでライセンスすることはできません。そのような写真をGFDLで提供・投稿するということは写真自体はGFDLであっても被写体(の一部)である美術の著作物についてはそうではない、という前提で投稿することになると思います。この前提を採用することはたぶん問題ないのだろうと僕は思いますが。

一方、米国法にある類似の規定では、建築の著作物については写真に撮るなどした場合はかなりいろいろな目的に利用できることになっているのですが、彫刻などはそうではない、ということになっています。(もう少し詳しくは利用者:Tomos/各種画像の掲載について#コモンズへのアップロードにまつわる問題に以前書きました。)

そうすると、原則としてそのような写真は日本語版には投稿できないことになりそうです。

ただ、米国法下ではフェアユースが成り立つような場合であれば、日本法でも米国法でも問題のない利用になるということで、法的には投稿可能なのではないかと思います。フェアユースというのはケースバイケースで判断するもので、これを満たせばフェアユースになるというような安全ラインは存在しないそうですし、難しく考え出すと判断は難しいと思いますが、ウィキペディアの目的や非営利性、投稿者の目的や非営利性などを考えると該当するケースも多くあるだろうという気がします。

そこで、原則論としては野外彫刻などの屋外の美術作品は投稿できないものの、現実的には投稿できるものも多いのではないか、ということになります。

これは著作権法にある権利制限条項などを根拠にウィキペディアに写真を投稿するということになるわけですが、そのような場合には、もうひとつ考慮しなければならない点があります。ウィキメディア財団が少し前に採択したライセンスの方針についての決議です。決議全文日本語仮訳版

この文面をざっと読んだ限りだと、ここで想定している件にはあてはまらないという解釈も可能な気もします。というのも、この決議では、フリーなライセンスで画像などのメディアを提供するように、そうしない場合については特例として限定された範囲に限るように、という旨が述べられているわけですが、ここで想定している写真は、写真の撮影者は写真をGFDLでライセンスしており、被写体となっている彫刻作品がGFDLで提供されていないだけの写真だからです。これは、特例うんぬん以前にフリーなライセンスで提供されている写真である、と言えば言えそうです。

ですが、この決議のねらいを考えると、そのような写真であっても一応この決議の枠組みに沿って考えるのがよさそうです。また、英語版を見てみると、実際にそうしているようです。en:Wikipedia:Non-free contentに英語版における特例の明文規定があり、その一種に彫刻などの立体美術作品の写真であるen:Template:Non-free_3D_artが貼られている写真群があります。

そうすると、日本語版としても同じようなことをしなければ、たとえ法律的に問題はなくても財団としては受け付けないコンテンツであるということになってしまいそうです。(どのような場合には例外的にフリーでないメディアの投稿を受け付けるかを日本語版として決める、というのが主な作業です。)

この点を考えると、現実的にも、当面は投稿はできないということになりそうです。

考えたことは以上です。Tomos 2007年7月15日 (日) 22:09 (UTC)[返信]

どこの国の著作権法に従うか

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「どこの国の著作権法に従うか」の節について、以下のように改定することを提案します。

ウィキペディア日本語版にある著作物の著作権の内容は、どこの国の著作権法によって決定されるのでしょうか。ベルヌ条約の解釈として、著作権の内容や制限は著作物の利用行為地法を準拠法とするのが一般的に受け入れられている考え方ですが(いわゆる保護国法説)、著作物が公衆送信される場合に、著作物がどこで利用されていると解すべきかについては、国際的に確立した条約や解釈がありません。発信地であるサーバ所在地が利用地であると解すれば、サーバが所在するアメリカ合衆国の著作権法により著作権の内容や制限が判断されますが、受信地が利用地であるとすれば、ウィキペディア日本語版のコンテンツを受信できる全ての国の著作権法を考慮に入れなければなりません。
このような著作権の内容の問題に直面しているのは、ウィキペディアだけではなく、インターネット社会では常に問題となっていることです。結局のところ、現在日本語版で採っている方針は、サーバ所在地であるアメリカ合衆国の著作権法と、受信行為がある地の多数を占めると考えられる日本の著作権法の双方に抵触しない活動とすることとしています。
なお、名誉毀損に基づく公衆送信の差止など、著作権以外の権利関係については、国際私法上、別途準拠法が決まるので、以上の議論とは関係ありません。

改定の趣旨は、著作権の内容に関する議論であることを明確にすべきこと、国際司法管轄の問題と国際私法の問題とが混同されており、問題となるのは準拠法を決定する国際私法の問題であることを明確にすべきとの考え方によるものです。また、この件については、Wikipedia:著作権にも反映させるべきと思われます。--Black Star Limited 2007年11月10日 (土) 00:13 (UTC)[返信]

反対がないものとみて、改定しました。--Black Star Limited 2007年11月17日 (土) 01:36 (UTC)[返信]

GFDL か著作権か

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「投稿してよいもの、投稿してはいけないものは何?」の節で、GFDL とすべきところが著作権となっているのではないかという気がします。たとえば「投稿することはできるが、注意が必要なもの」の最初のものは、「正式な手順」を GFDL の要求する手順ととるか、著作権法が定める引用の要件ととるかで書き方が変わってくると思います。検討が必要だと思います。ただ、正確さを追求するあまり、文書サイズが大きくなったりわかりにくくなったりしたのでは元も子もないので、バランスに配慮する必要もあると思います。単なる意見表明で具体的提案でなく申し訳ありませんが、Wikipedia:著作権/改訂案でちょとばかり消耗したので勘弁してください (甘えるな > わたくし。でもいろいろと事情があるよネ)。

もしかして消耗したのは私のせい? 通常GFDL違反なら著作権侵害になるので、とりたてて区別して書く必要はないように思います。「投稿することはできるが、注意が必要なもの」の1番目はコピー元をウィキペディア内の文章に限定しているので、引用の要件を説明しようとしているととるのは不自然な気がします。--emk 2008年4月22日 (火) 18:12 (UTC)[返信]
あの手の文書をとりまとめるのは大なり小なり消耗するので、とりまとめようなどと思ってしまった本人を別とすれば特定の個人に起因することではありませんある GFDL 文書 A の一部を、別の GFDL 文書 B で引用した場合、著作権の侵害にはなりませんが、B は A の履歴を継承していないので、GFDL には適合しません。B を A で引用したことによって、B 自身に GFDL に基づいて自由に編集はできない部分が発生してしまった、という意味で引用行為が B の GFDL 性を損なったと考えれば A を引用したことは B について GFDL 違反であると「言えなくもないということもあるかもしれません」が、やはり著作権を侵害している訳ではないでしょう。あくまで GFDL 違反です。一番目について引用を想定していないならば、GFDL 違反と書くべきです。GFDL と著作権を区別できているかどうかというのは、この手の問題に関する理解度の尺度となるのではないかと密かに思っているのですが、その入口たるガイドブックで混乱させる記述はよろしくないと思います。--Jms 2008年4月22日 (火) 19:07 (UTC)[返信]
「通常」と書いたのは著作権法上適法だけどGFDL違反になることはもちろんあり得るからです。しかし著作権侵害にならないGFDL違反についてここで詳しく検討する意味を感じません。ここで注意を促しているのは著作権侵害となる行為であって、GFDL違反(だけど適法)な行為ではないからです。「著作権に注意」と書かれているのに著作権に関係ない違反行為の話を突然持ち出される方が混乱するのではないでしょうか。--emk 2008年4月22日 (火) 19:23 (UTC)[返信]
「著作権に注意」もWikipedia:著作権も悩ましい文書名であるのですが、まあそれは置くとして、一番目について著作権侵害を主眼とするならば、対応がよりによってWikipedia:ページの分割と統合に従え、というのはオーバーキルでしょう。「正式な手順を踏まずに」というのが問題かもしれません。「出典を示さずに」とすれば、著作権侵害であるというのは正しい文だと思います。「出典を示さずにコピー&ペーストで他のページへ投稿すれば、著作権侵害になります。この場合はページの分割と統合の規定に準じ、GFDL を満たす様にして下さい。」あたりか。って結局具体的提案になってるぞ。これがいかんのか。 --Jms 2008年4月22日 (火) 19:34 (UTC)[返信]

台詞の引用

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作品記事に作中の台詞が記入されたりすると、本解説を理由に差し戻す編集が見られます()。しかし、方針どころかガイドラインですらなく、初心者向けの説明文でしかない本解説を金科玉条としてよいものなのでしょうか。差し戻すならばWikipedia:引用のガイドライン/草案を理由とすべきところではないかと思うのですが、こちらでは一定の要件を満たせば引用は可能というように書かれています。なので台詞を除去したい編集者は「作中の台詞は絶対に書くな!」と言わんばかりに書かれているこちらのほうを根拠としているように思われます。何とか文言を修正できないでしょうか、引用のガイドラインに沿った内容に。--Avanzare 2008年11月29日 (土) 09:28 (UTC)[返信]

件の編集は、差し戻しましたが、さらに2度差し戻されました。本解説から「台詞の引用は禁止されている」と考えてしまう思考の浅さにはあきれるばかりですが、そういう思考を封じるために、以下のように修正してみてはどうでしょうか。
次のものは著作権を侵害する可能性がありますので、著作権の対象となっていない場合、著作権法上の例外規定(引用屋外美術)が適用できる場合を除き、絶対に投稿しないでください。
--ZCU 2008年11月29日 (土) 10:48 (UTC)[返信]
「著作権の対象となっていない場合、」を追加。--ZCU 2008年11月29日 (土) 18:01 (UTC)[返信]
提案に賛同します。--Himetv 2009年1月4日 (日) 16:32 (UTC)[返信]
遅くなりましたが、修正しました。--ZCU 2009年1月6日 (火) 17:10 (UTC)[返信]

引用と無断転載

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引用の問題」の節にある「引用は無断転載とは違います。」「これらの要件が満たされなければ無断転載となり、著作権侵害となります。」「引用ならば無断転載と違って問題はないのかというと、」の部分についてですが、要件が満たされていてもいなくても、無断で転載されたものは無断転載でしょう。識者には釈迦に説法ですが、引用の要件がきちんと満たされれば無断転載であっても適法になる、ということです。応急処置として、この節の「無断転載」を「単なる無断転載」と置き換えたいと思うのですが、いかがでしょうか。10日ほど待ち異論がなければ置き換えます。より良い案があれば助かります。--Su-no-G 2009年1月30日 (金) 04:12 (UTC)[返信]

引用の要件を満たしているなら、それが引用であるということわりがきに相当するものがあるのですから、それを無断転載と言うとちょっと違うのではないかと思います。著作権者の許諾を必要とする利用と、必要としない利用があって、著作権者の許諾を必要とするにもかかわらず許諾を得ずに利用する場合にいわゆる無断転載が含まれると考えるべきであって、そもそも必要のない著作権者の許諾を得ていないことをもって「無断」転載とするのは、一般的な用法ではないのではないでしょうか。「単なる無断転載」という用例があればお教えいただければ幸いです。--Jms 2009年1月30日 (金) 22:24 (UTC)[返信]
「無断転載」というのは一義的に「権利者に無断で転載すること」だと思っていました。「断り書きがあれば」が「無断転載ではない」だという考えは全くなかったので、「権利者に無断で、断り書きをつけて転載すること」が「無断転載」ではないとは思いもしておりませんでした。私は「単なる」にそれほどこだわりは持っておりませんので、私の考える矛盾が解消されれば他の言い方でもよいのですけれど。杞憂であるならばそれはそれでよいのですが。--Su-no-G 2009年1月30日 (金) 23:32 (UTC)[返信]
誤解があるといけないので念のため。レトリック上そういう書き方をしましたが、ことわりがきがあるから無断ではない、というわけではありません。引用の要件を満たしている、すなわち、法に基づいて著作権者のみなし許諾が得られている場合には、そもそも無断とは言えないのではないか、ということです。「不許複製」などというのは、法の規定をこえてまで他者の行為を規制するわけではありません。--Jms 2009年1月30日 (金) 23:47 (UTC)[返信]
「引用の要件を満たしている、すなわち、法に基づいて著作権者のみなし許諾が得られている」というのは間違い。制限されているから、そもそも権利がないのです。三十二条で認められる「引用」ならば無断転載できる。
文面としては、「これらの要件が満たされていれば権利者の許諾なく複製できますが、満たされなければ著作権侵害となります。」「引用ならば、まったく問題がないのかというと」で、どうでしょう。--Ks aka 98 2009年1月31日 (土) 08:13 (UTC)[返信]
確かに「みなし許諾」は正しくありませんでした。「法により著作権者の権利が制限されている場合にまで無断転載というのは一般的な用法ではないのでは、」に訂正します。著作権者に断っていないという意味では無断転載だが、だからといって法的に問題のない場合にまで無断転載と言ってしまうと却って混乱するのでは、というのが主旨です。Ks aka 98 さんの文面案はその意味で良いと思います。--Jms 2009年1月31日 (土) 09:15 (UTC)[返信]
Ks aka 98さんのご提案に異存はないです。ありがとうございます。Jmsさんのコメントを誘発したのは私の当初の提案が横着に過ぎたからですので、お二方にはお詫びいたします。--Su-no-G 2009年1月31日 (土) 09:39 (UTC)[返信]

そろそろ更新しませんか? 私がやるのも何なので、Ks saka 98 さんにお願いしたいです。--Su-no-G 2009年2月17日 (火) 10:31 (UTC)[返信]

文案を書いた分を修正しました。確認をお願いします。冒頭部そのままですが、これも何とかしたほうがよいかな。--Ks aka 98 2009年2月17日 (火) 17:53 (UTC)[返信]
大丈夫だと思います。冒頭部の文とは「引用は無断転載とは違います。」ですか。そこは除去でよさそうに見えます。そして今気がついたこととして、そのあとの「ただし、引用として認められるためには~」は、「ただし、著作権法のもとで引用として認められるためには~」ですね。この節はそれぐらいですか。--Su-no-G 2009年2月17日 (火) 18:59 (UTC)[返信]
修正いたしました。--Su-no-G 2009年2月28日 (土) 11:40 (UTC)[返信]

投稿していいものについて

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投稿していいものリストの中に、「憲法や法律・条約・条例の条文、裁判所の判決文」とありますが、確かに、著作権、つまり、法令的には合法でしょうが、全文となると、流石に、此のWIKIPEDIAよりも、WIKISOURCEが相応しいかと考えます。今の表記では、ただ列記しているのみですから、WIKIPEDIAに「憲法や法律・条約・条例の条文、裁判所の判決文」の全文を書いても良いと勘違いして、無意味に「憲法や法律・条約・条例の条文、裁判所の判決文」の全文を書き、其の理由として、此のガイドブックの表記を利用する輩が出ないとも限りません。「憲法や法律・条約・条例の条文、裁判所の判決文」の投稿は、合法ではあるものの、WIKIPEDIAの他の姉妹プロジェクツ(Wikimedia projects)との兼ね合いから、「憲法や法律・条約・条例の条文、裁判所の判決文」の全文は、WIKISOURCEに投稿し、此のWIKIPEDIAでは、飽くまでも必要箇所のみの引用に止め、其れ以外の範囲については、WIKISOURCEへリンクするよう勧める一文を追記すべきではないでしょうか?皆様のご意見、お待ち申し上げます。--以上の署名のないコメントは、124.141.13.100会話/Whois)さんが 2019年4月26日 (金) 10:45(UTC) に投稿したものです(kyube(会話)による付記)。