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Wikipedia‐ノート:削除依頼/いじめ20061218

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削除依頼の提案

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2006年11月8日 (水) 20:21(UTC)における編集が、行政担当者のための自殺予防対策マニュアル(5ページ)自殺予防総合センター)からのコピー。引用とみなすのは厳しいと判断し、削除依頼にだします。それにともない、この部分が移動された自殺2006年11月11日 (土) 05:13(UTC)版以降の特定版削:除及び、著作権違反に加えて履歴を継承していないことにより群発自殺初版からの全削除を依頼します。

  • (fotosintesi註:当該文書の引用元は依頼者のいう「行政担当者のための自殺予防対策マニュアル」ではありません。「国立自殺予防対策総合センターが公表している「引用、転載、複製自由」の「マスメディアと自殺」P5【自殺をどのように報道すべきか】[1]」(「欧米を中心に実施されてきたマスメディアによる自殺報道の影響に関する文献の総説」)です。出典も明記してありますし、「引用かどうか紛らわしい」という表現の稚拙さは8時間後の版[2]で訂正されています。)
今となっては遅いのですが、「STEP.0 依頼の前に 対象である記事・画像の執筆者に対して、依頼前に問題を解決するための対話を試みてください」というガイドラインで推奨された行為が依頼者によって遂行されなかったことが残念です。
一ヶ月以上も前の履歴の中に埋もれた記事に対して削除依頼を出して、その後のすべての投稿を差し戻して一ヶ月分の大量の編集行為を無にしてしまうような可能性があり、編集作業がブロックされ続けるような事態に至る前に。--fotosintesi 2006年12月23日 (土) 03:56 (UTC)[返信]
  • 「ケース B-1:著作権問題に関して 著作権侵害の可能性があるものについては、非常に多くの削除依頼があります。手続きの迅速化のためにも、以下の点についてノートで詳しく述べて下さい。過去の版すべてを削除しなくても問題を解決できる場合は、削除すべき版を投稿時刻によって指定してください。時刻指定は UTC 推奨です。」[3]

コメント

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  • 残っていない群発自殺をもとにいじめ自殺を全て削除して新しく作り直す議論については、勉強や仕事や生活の一部を犠牲にして作業していたこれまでの作業者の労力を省みない議論と思います。現在のものを維持管理したほうが有益なので、特定版の削除または現状維持のみでお願いします。
  • 2006年12月19日 (火)現在、いじめにおける群発自殺は確認できません。特定版の削除のみでお願いします。
  • 2006年12月18日 (月)に、自殺における群発自殺を外部リンクにしました。特定版の削除のみでお願いします。
  • いじめ自殺ともに、必要な部分については、基本的に、自分で作った文章に全て書き直します。自殺は、自殺しないですむの方向で記載:したものを載せますので、ご確認下さい。

--てんとうむし 2006年12月19日 (火)

  • (コメント)引用について、参考までに(因みにウィキからの引用です)
>著作権法において正当な引用と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。最高裁昭和55年3月28日判決によると、「引用とは、紹介、参照、諭評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」である。
>文章の中で著作物を引用する必然性があり、引用先が自分の作成した文章であること。つまり、引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
引用先の 項目全体は、自分たち(全編集者)で作った文章であり 質的にも量的にも、引用先が「主」・・・これも基本的には、問題になりにくそう。

「:>本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』 引用元が公表された著作物であること。 出所を明示すること。(著作権法第四十八条)

ここは、注意したいところだ。以上の署名の無いコメントは、121.82.165.134会話履歴)氏が 2006-12-19T07:32:28 UTC に投稿したものです。
  • (コメント)引用について、削除対象として指定した版の記述は、「群発自殺の存在を紹介し、その後WHO及び各国のガイドラインがあることを示し、ガイドラインが有効と述べた後でガイドラインの趣旨を以下で紹介する」とありながら、その下で紹介されているのはなぜか「行政担当者のための自殺予防対策マニュアルの中の、報道に対する提案」…引用する必然性がまったく見いだせません。。[4]こっちならまだWHOのガイドラインとのことで引用の必然性に関して議論があるかもしれませんが、まったく別の提案を、引用というのは厳しいと判断しました。。--Etoa 2006年12月19日 (火) 07:47 (UTC)[返信]
  • (コメント)>>分かりました、該当箇所につき、必然性に沿った修正を依頼します。
>>なお、このケースについては、該当箇所の削除・編集で足りるようです。
なるべく他の閲覧者・編集者の妨げにならぬよう、暫定表示については、最新版からの該当箇所の削除・編集のみでお願いします。以上の署名の無いコメントは、58.188.183.31会話/whois)氏が[2006-12-20T06:16:03 UTC]に投稿したものです。
  • (コメント)>>それから、ウィキペディアは(どちらかと言えば古いくらいの)確定した情報・知識を集積するところであり、「真実」を追及したり啓蒙したりするためにあるものではありません。
という考えもありますが、
それならば市販の百科事典と何ら変わらなくなってしまう上に、そもそも確定した情報・知識の客観的な判定基準がない以上、明らかに独善的な情報を除いて、様々な見解を集約していくなかで、確定的な情報・知識を追求していくしかないのではないか、と思われます(それもウィキペディアの存在意義の一つです)
そもそも確定した情報・知識と思い込む段階で、主観や恣意性が入り込む余地も十分あるわけですから。{{subst:unsignip|58.188.183.31|2006-12-20T07:05:13}}

引用先の 項目全体は、自分たち(全編集者)で作った文章であり 質的にも量的にも、主従関係を満たしている。

>>こうなってくると、結論の出ない水掛け論ではないだろうか。 編集妨害・編集合戦の場合、最終的にはどうなるのだろうか?

長期化すれは、編集・閲覧に支障をきたすので、妥協案として最新版から指摘された該当箇所を暫定的に削除するということで、どうでしょうか。 --以上の署名のないコメントは、58.188.183.31会話/Whois)さんが 2006年12月20日 (水) 09:28(UTC) に投稿したものです。


  • (コメント)該当箇所の削除には、一定の理由があるが、11月11日以降に追加された他の内容を削除する理由はありません(不当削除)ですから最新版から指摘された該当箇所を暫定的に削除するのが、今回の依頼にかなった対処ではないでしょうか?--58.188.40.163 2006年12月20日 (水) 20:31 (UTC)[返信]
    • (コメント)11月11日と言ってますので自殺についてのコメントかと思われますが、まずウィキペディアでは「著作権違反に該当する記述が含まれている編集は過去の版も含めて残さない」「編集した内容及び編集者の情報を履歴として保存する」決まりになっていることをご承知下さい。その上で、自殺について言いますと、該当する著作権違反が疑われる記載は2006年11月11日 (土) 05:13(UTC)版から2006年12月18日 (月) 05:22(UTC)の版までありますから、削除となればこの間の版は全て削除となります。で、私が削除依頼に出す直前の版には、この間の版で行われた編集が含まれているので、仮に2006年11月11日 (土) 05:13(UTC)版から2006年12月18日 (月) 05:22(UTC)の版だけを削除すると、誰が編集したか分からない内容が最新の版に含まれてしまいます。これは決まりに反してしまいますので、そうなると…上の方にも書いてあるとおり、記載した方の労力等を考えると心苦しいのですが、2006年11月11日 (土) 05:13(UTC)版から以降を全て削除するしかないのです(ちなみに本依頼の削除後に、削除される直前の版をそのまま記載してしまいますと、やはり履歴の問題で削除の対象となってしまいます)。かように著作権違反の記載は(特に昔であればあるほど)被害が大きくなりますので、やらないのが一番ですし、もし見つけた場合には速やかに直前の版に戻して削除依頼にかけるのが望ましいのです。ウィキペディアはこういう決まりの場所だということで、どうかご承知下さいませ。--Etoa 2006年12月21日 (木) 02:22 (UTC)[返信]

なるほど、分かりました。どうもありがとうございます。 原則として、合意が得られた場合に削除される、という決まりがありますが この合意とは、何を意味するのでしょうか?多数決ということでしょうか? --以上の署名のないコメントは、58.188.177.219会話/Whois)さんが 2006年12月21日 (木) 04:41(UTC) に投稿したものです。

存続を表明します(コメント)--58.188.177.219 2006年12月21日 (木) 04:41 (UTC) 理由は1指摘されている群発自殺などの記述は、いじめ自殺に関連する社会現象として 本項目に記述するという必然性自体は、あります。 2引用先の項目全体は、自分たち(全編集者)で作った文章であり 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあるという要件も明らかに満たしている。 3本文と引用部分が明らかに区別できること。 引用元が公表された著作物であること。 出所を明示すること。(著作権法第四十八条)これも該当部を読む限り問題は、ありません。[返信]

以上、本件は引用に該当し、よって著作権法違反には該当しません。

参考までに (著作権法において正当な引用と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。最高裁昭和55年3月28日判決によると、「引用とは、紹介、参照、諭評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」である。

  • (コメント)あなたは何ひとつ分かっていないように見えます。まず、削除議論における基本的書式すら遵守していない。そして、IPによる投稿では削除の賛否について意見を述べることは出来ても、票を投じることはできない。この程度の決まりごとにすら対応できていない時点でWikipediaへの参加は困難と言わざるを得ませんし、そのような方が著作権について語ってもとても信用する気にはなれません。実際、問題の編集部分はセクション内で主従関係が成り立っていないようにも見え、引用の必然性についても疑わしいところがあります。何より、この加筆は「引用部分」が「明らかに区別」できていません。著作権侵害と見なされる危険は相当に高いでしょう。 -- NiKe 2006年12月21日 (木) 05:20 (UTC)[返信]


存続に1票を投じます。(コメント)(編集回数50回未満のため)--T00k 2006年12月21日 (木) 06:25 (UTC)理由は1指摘されている群発自殺などの記述は、いじめ自殺に関連する社会現象として 本項目に記述するという必然性自体は、あります。 2引用先の項目全体は、自分たち(全編集者)で作った文章であり 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあるという要件も明らかに満たしている。 3本文と引用部分が明らかに区別できること。 引用元が公表された著作物であること。 出所を明示すること。(著作権法第四十八条)これも該当部を読む限り問題は、ありません。[返信]

>実際、問題の編集部分はセクション内で主従関係が成り立っていないようにも見え、引用の必然性についても疑わしいところがあります。

つまり、セクション内での問題であり、全体削除には、当たらないということですね。

>何より、この加筆は「引用部分」が「明らかに区別」できていません。

例えばーーーーーーーで区切るなど、といった編集上の問題として処理できるということですね。

不慣れな点についてのアドバイス感謝します。

>>ちなみに本依頼の削除後に、削除される直前の版をそのまま記載してしまいますと、やはり履歴の問題で削除の対象となってしまいます。

う~ん。なかなか難しいものですね。削除が、決まりそうな様子なので

他の方から伺った、特定版以降の問題のない部分についての再掲方法を書いておきます。 >問題のない版以降の加筆・編集・記述の著者が一人なら、その一人の人が、自分の行った編集を投稿することは可能です。二人の場合は、二人で合意形成が確認された場合、原理的には、投稿可能です。人数が増えても同じ原理ですが、IPユーザーの編集があると、IPユーザーは人物が特定できないことがあり困難です。複数の人の編集が入っている場合、合意が得られない人の分は略して投稿することになります。

ということですので、問題のない版まで戻って、それに基づいて、必要なら修正を加えて、再度書き込みという、ことになるようです。

ただ、現在表示されている内容も厳密にみれば、削除対象がいくつか見られるようです。 削除に伴う皆さんの貴重な労力を損なわぬよう 今後、削除依頼を出す場合は、なるべく早い段階で出すよう、皆さんにお願いいたします。


該当記事投稿者のコメント1

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知らないうちに、大ごとになっていて驚いています。問題の種の群発自殺記事を書いた張本人として、多くの方に不便を強いる結果になり誠に申し訳ありません。ただし、この項目の執筆と引用にあたっては、著作権の侵害はないということを確信して記述しています(初稿をかなり甘い状態で載せてしまったことは反省しています)。私が今回引用したのは、
  1. WHOの「群発自殺予防のための報道ガイドライン」[5](邦訳抜粋[6])と
  2. 「国立自殺予防対策総合センター」のホームページ[7]に掲載された「マスメディアと自殺」(平成15 年度厚生科学研究費補助金 自殺と防止対策の実態に関する研究 研究協力報告書 研究協力者 高橋祥友)[[8]]です。
 これらはいわゆるパブリック・ドメインですから、著作権法の保護対象からはずれます。
第十三条 (権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
  1.  憲法その他の法令
  2.  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3.  裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4.  前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
第三十二条 (引用)
  1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
またwikipediaの削除ガイドラインにも「著作者本人が GFDL での配布に同意している場合や、GFDL の条件下で再利用可能なもの(パブリック・ドメインのものなど)等は除きます。」とあります。
そもそもこの種の提言は、広く流布することを目的として公表されているものなので、言い換えれば、非常に公共性の高いものなので、著作権という私的な権利保護の議論を引っ張り出してくること自体が陳腐なのです。「火の用心」や「うちに帰ったら手を洗ってうがいをしましょう」といったことに著作権を持ち出すことはそもそもの著作権法の法理からはずれてしまいます。法律論をするときは、前提としてその法律は何のためにあるのかということを忘れてしまうと、「法律を守るために法律を守ろうとする」という訳のわからないことになってしまいます(これはwikipediaとガイドラインの関係でもいえることです)。
さらに、履歴の中にしか存在しないものを前提に、その後の版も削除しなくてはいけないというのは、ガイドラインの曲解です。それが成立するのは、例えばある歌の歌詞を、第一版で一番を、第二版で一番と二番を、最終版で一番、二番、三番の歌詞がすべて掲載された場合などを指すのであって、過去の履歴の中だけで著作権が侵害された場合は「過去の版すべてを削除しなくても問題を解決できる場合は、削除すべき版を投稿時刻によって指定してください。」とガイドラインにあります。
いずれにしても今回のケースは著作権侵害がないことは議論の余地がないと思いますので、早急の復旧をお願いします。なお「群発自殺」単項目化の際、「履歴を継承」していなかったのは私のミスです(思いつかなかったし、いまだにどうやってやればいいのかわからない)。--fotosintesi 2006年12月21日 (木) 14:19 (UTC)[返信]
  • (コメント)それなりに説得力をもつ議論のように見えてしまいますので議論の基礎に含まれる問題点を指摘しておきます。
  1. WHO は日本の行政機関ではありませんので、日本の著作権法に縛られません。さらに WHO は、自身の刊行物について著作権を主張しており、また、刊行物などの再利用については許可を取るように求めています。したがって、WHO の著作物はパブリックドメインに帰属しません。今回は幸いにも使用されていないようですが。
  2. 著作権法13条は「告示、訓令、通達」についての規定であり、それ以外の文書等については行政機関といえども著作権を主張できます。問題の文書は「告示、訓令、通達」のいずれでもないため、第13条は援用できません。
  3. 著作権の法理として、著作物の内容を改竄・剽窃されない権利が含まれます。これは行政等にとって非常に重要な意味を持つものであり、著作権を「私的な権利」とみなすのにはうなずけません。--枯葉 2006年12月21日 (木) 21:54 (UTC)[返信]


削除依頼者のコメント

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  • (コメント)削除依頼を出した身ですので、いくつかコメントさせていただきます。
国立自殺予防対策総合センターと著作権
自殺予防総合センターとあるので、同センターの出しているものには著作権法が適用されると理解して削除依頼を出しています。
引用として解釈できるかどうか
12月19日 (火) 07:47 (UTC)の私のコメントで上述したとおり、「WHOや諸外国のガイドラインの趣旨を紹介する」とありながら、その下の引用文はWHO勧告等とは直接は関係ない「日本のマスコミへの提案」(似てはいますが、例えば最初私が提示した資料やFotosintesiさんが参考に使ったとして提示した報告書内に、WHO勧告との直接的な繋がりは示唆されておりません)…「自殺をどのように報道すべきか」以下の部分を引用する必然性が見いだせないず、これは引用として扱えずコピー扱いで著作権違反として削除依頼を出しています。
履歴の中にしか存在しないものを前提に、その後の版も削除しなくてはいけないというのは、ガイドラインの曲解
2006年12月21日 (木) 02:22 (UTC)の私のコメントで上述したとおり、今回著作権違反と疑われている部分が含まれている、最初に書き込まれてから消されるまでの間の全ての版を削除した場合、その後の版は削除しないで良いかというと…著作権違反の視点からは削除しなくて大丈夫ですが、今度は履歴の破損の問題が生じます。該当する著作権違反が疑われる内容が、最初に書き込まれた版から消されるまでの間の編集記録及び投稿者情報が失われますから、履歴を残すというルールが満たされておらず、削除の対象になる。として削除依頼を出しています。
以上でございます。--Etoa 2006年12月22日 (金) 03:10 (UTC)[返信]

管理者の方へ

いじめに限らず、他の極めて多くの項目で、著作権法違反の疑いがある事項を確認しました。 編集者の多くは、専門家でない素人の方だと思いますが、素人の単なる個人的な意見ではなく、科学的学問的な裏づけをとり、内容に信頼性を加える場合、大半は過去の著作物等に基づいての記述にならざるをえないのが、現実のようです。

完全なオリジナルは、皆無に等しいといっても過言ではありません。著作権や引用の範囲を狭めすぎてしまうことは、ウィキペディアの信頼性を確保する上で自殺行為に等しいとさえ思われます。ウィキペディアのガイドラインも読みましたが、専門知識のないような編集者でも、もう少し分かりやすいようなガイドラインを示して下さいますようお願いいたします。--T00k 2006年12月22日 (金) 00:17 (UTC)[返信]

存続を希望します。(コメント)(編集回数50回未満のため)理由は前にも書きましたが、著作権違反等には該当しないと考えられるからです。--T00k 2006年12月22日 (金) 04:15 (UTC)[返信]


表のページでは、保護までかけられていて、ちょっとした騒ぎになっていますね。 上にほうは、ごちゃごちゃして、分かりにくくなっていますが 現在、存続3票 削除3票の同数と見受けられます。 原則として、多数決・過半数で決するそうですが、同数の場合は、どうなるのでしょうか。。。


Etoaさんに質問が、あります。 まずは、最初に著作権違反に気付いた、日時(大事な点ですので、できるだけ正確に)を教えて下さい--T00k 2006年12月22日 (金) 08:02 (UTC) こういった質問は、Etoaさんの削除依頼そのものが、正当なものか、あるいは編集合戦・編集妨害などに該当するか、といったことを管理者が判定する上で重要な意味を持ちます。 削除依頼が1ヶ月以上も遅れたことに、やむをえない事情があったのかも知れませんので、ありのままを正直に答えて下さい。--T00k 2006年12月22日 (金) 09:04 (UTC)よろしくお願いします。[返信]

  • (コメント)いやはや、ずいぶん強気なコメントで…。著作権違反のおそれに気づいた発端、と解釈でよろしいでしょうか。そうしますと、てんとうむしさんの提案に違和感を感じて本文の該当部分をみたら、「なんかこれ著作権違反じゃないかなー」と気づいて依頼に出した次第でございます。ですから12月18日の10時(UTC)前ですよ。--Etoa 2006年12月22日 (金) 10:07 (UTC)[返信]

なるほど。そうでしたか。ひょっとしたら、今回の指摘部分も含め、それ以降に追加された、他の内容にも疑問を感じ、そういったものがつのって今回の提案に至った、それゆえ指摘が遅れたとも推測していました。それなら編集合戦じゃないか、別件指摘?だーと思っておりました。どうも失礼しました。--T00k 2006年12月25日 (月) 06:34 (UTC)[返信]


該当記事投稿者のコメント2

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  • (コメント)いろいろなご意見があると思います。「パブリックドメイン」という言い方はかなり乱暴でした(言葉の法的定義と言葉そのものの意味するものにずれがあるので)。しかし国立の機関が公表している「広く流通することを趣旨とした公共的な文書」ということでは、みなさん同意くださると思います。その意味で、文書の出展その他も明記してありましすし、改変・改ざんもしていないので、(少なくとも)著作権者からクレームがあることもないでしょう。表記方法の稚拙さは、初稿から約8時間後「2006-11-09T13:29:04の版」では修正されていると思います。どうしてもとおっしゃるなら、[「2006-11-09T05:21:53の版」]と[「2006-11-09T05:25:08の版」]のみを削除されてはどうでしょうか?私には細かい技術的なことはわかりませんが、それで私の稿以外の履歴も消えてしまうのですか?法律の各論については私も異見がありますが、ここではその議論はふさわしくないと思います。無数の利用者にとっての早急の課題は事態の収拾だと思いますので、深いご理解をお願いいたします。
(etoaさんの3つの指摘にお答えすると)
国立自殺予防対策総合センターと著作権
  1. etoaさんご指摘のページに「当ホームページの内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により出所を明示することにより、引用、転載、複製を行うことができます」とあります。
引用として解釈できるかどうか
  1. 出展を明記することによって、引用であることを示している。
  2. 「群発自殺を避けるための自殺報道に対するガイドラインは国際保健機構(WHO)や諸外国ですでに作成され、一定の効果を挙げている。ガイドラインの趣旨については以下が詳しいので参照されたい。」と書いていて、「WHOのガイドライン」を引用するとは書いていない。実際引用した元文書の没頭に「欧米を中心に実施されてきたマスメディアによる自殺報道の影響に関する文献を総説した」とあり、「ガイドラインの趣旨について詳しい」。執筆者の高橋祥友氏は前年にも[「平成14 年度厚生労働科学研究費補助金(こころの健康科学研究事業)自殺と防止対策の実態に関する研究 研究協力報告書 WHO による自殺予防の手引き」]を発表しており、そのなかで【マスメディアのための手引き】に一章を割いている。そもそもこうしたガイドラインはあちらのガイドラインの方が正しいとか、いやあっちの方だとか、いや、日本のマスコミにはこれだとか、そういうものではなく、専門家が相互補完的に作成しているものであって、当然、高橋氏もWHOのものも参照している(内容をみればあきらか。高橋氏も著作権侵害?繰り返しになるけど、こうした極めて公共性の高い情報は著作権の議論とはなじまない)。後に「抜粋」と併記にしたのは、少し詳しい説明のものと簡潔で短いものの両方があった方がいいと思ったから。なによりも投稿当時のメディアの報道状況が目を覆わんばかりのものだったので(実際その後群発自殺が相次いで発生した)、火急性と公共性両面でwikipediaのような媒体で紹介する必要性を感じていました(体裁を整えるのはあとでもいい)。
履歴の中にしか存在しないものを前提に、その後の版も削除しなくてはいけないというのは、ガイドラインの曲解
「該当する著作権違反が疑われる内容が、最初に書き込まれた版から消されるまでの間の編集記録及び投稿者情報が失われますから」「履歴の破損」
  1. 千歩譲っても、その間の(8時間)に編集されたのはHAMULETさんとPOPPEさんだけです。両氏に了承をいただければ問題はないと思います。
いずれにしても、当該投稿はetoaさんの指摘する「著作権違反」には該当しないと思います。表現上の稚拙さはその後の編集で補っており、そうした編集行為を無視してしまうなら、本来のwikipedia趣旨そのものを否定することになってしまいます。私には技術的な問題がまだうまく飲み込めていないのですが、これまでも無数に書き込まれてきた不適さな記述などが、編集によって削除されてきました。「履歴に残るから全削除」などということになったら、wikiは成り立たないのではないですか?--fotosintesi 2006年12月22日 (金) 19:54 (UTC)[返信]

なにか少数の方々で無理矢理投票削除に持ち込もうとしているように感じられるのですが気のせいでしょうか?「wikipediaは民主主義ではありません」。つまり何でも多数決でものが決まるというわけではないということをもう一度ご銘肝ください。--fotosintesi 2006年12月22日 (金) 21:42 (UTC)[返信]
対処する管理者の身にもなってください。このままでは議論の流れと要点がつかめません。細かい議論はこちらで行い、各自議論の末に達した結論部分のみを本文の方に記入してください。あと不明の点を状況と共に簡潔に記していただければ、できる限りお答えします。--Calvero 2006年12月22日 (金) 22:58 (UTC)[返信]
まず、わたしも昨日からこの議論に参加しましたが、議論の流れと要点はすぐにつかめました。3つの項目(いじめ自殺群発自殺)の本文に貼り付けられた「議論が行われています」というテンプレートを辿ってくる無数の読者にとって、いきなり賛否だけのページに飛ばされるのはどうかと思います(すべての読者がWikipediaの構造を理解しているわけではなく、そして、我々はそうしたユーザーを無視していいわけでもありません)。そしてなによりも我々は、管理者の便宜のために編集を行っているのではありません。おそらくあなたは公共の定義を理解されていないのでしょう。管理者の身にもなれということをおっしゃるなら、是非管理者をやめてください。--fotosintesi 2006年12月23日 (土) 02:46 (UTC)[返信]

管理者[9]

  • 執筆者、編集者としては管理者は特別な存在ではありません。管理者の執筆した記事であっても、改善の余地があれば、誰でも推敲して構いません。
  • プロジェクトの運営についても、それほど特別な存在ではありません。ウィキペディアがどうあるべきか、どんなポリシーが採用されるべきか、などについても、一般の参加者の人の意見よりも管理者の意見の方が重要だということはありません。
  • 法的問題が起こったときに責任を負わされるリスクは管理者の方が多少高いと思われます。そこで、法に関わる問題については管理者の意見を多少真剣にとるのもよいかも知れません。ですが、そのような事情を理由に管理者が他の人の意見とはかけはなれた強硬な主張をするようなら、その人には管理者をやめてもらい、もっと一般ユーザの意見をよく反映できるような別の管理者を選ぶのが得策でしょう。

管理者のコメント

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とりあえず上の「etoaさんの3つの指摘にお答えすると」へのお答え。

  1. 国立自殺予防対策総合センターと著作権&引用として解釈できるかどうか - 「私的使用」又は「引用」等著作権法上認められた行為のみ認められると明記されているのですね? まずウィキペディア上手の転載は私的使用でないことは明らか、ということでよろしいでしょうか。次に引用についてですが、ずっと上の方のコメントにもあるように引用の要件は (1) 引用であること (2) 目的の正当性 (3) 引用記載の明確さ (4) 主従関係 (5) 出所明示、でありこれら全てを満たさなければ引用はできません[10]。このうち 2, 3, 5 はOKですが、まず4が満たされていません。なぜならば本文が「ガイドラインの趣旨については以下が詳しいので参照されたい。」と投げっぱなしになって終わっているためです。引用した文章を何かの説明や議論に全然使っていません。また1も微妙で、リンクを貼れば済むところコピーして持ってくる必要性が全くありません。つまり引用箇所が無くても本文が成り立っています。さらに元の文章に改変が加えられており、これも引用のルールを破っています。以上のことから正当な引用とみなすには無理があります。
  2. 履歴の中にしか存在しないものを前提に、その後の版も削除しなくてはいけないというのは、ガイドラインの曲解 - 2006年11月9日 (木) 04:29 (UTC) の版でもまだ引用の要件は満たされていません。

以上取り急ぎ。--Calvero 2006年12月22日 (金) 23:20 (UTC)[返信]

まずごっちゃになった議論を分けましょう。
1.著作権法上問題があるのか?著作権者からのクレームの可能性があるか?
2.wikipediaの方針としてどうか?
2-1引用の仕方が適切か
2-2過去の版のみの削除ですませるか、全削除か
2-3別項目の「自殺」や「群発自殺」も削除か
1についてはNoです。理由はこれまでも書いてきたように、「引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により出所を明示することにより、引用、転載、複製を行うことができます」とあるように、広く流通することを目的として公開された公共性の高い文書だからです。出典も明記しています。
--詳しくは下で。--Calvero
2-1
  • 「…投げっぱなしになって終わっているためです。引用した文章を何かの説明や議論に全然使っていません。」
「自殺報道のガイドライン」を提示しているのだから当然です。説明はその前に書いています。いずれにしても「編集方針」に関わる議論だと思います。
--提示するのみでは引用とは言えないのでは。--Calvero
  • 「リンクを貼れば済むところコピーして持ってくる必要性が全くありません」
もとの文書は10ページに渡るpdf書類で、そのうちの「自殺報道のガイドライン」に該当する箇所を抜粋しています。内容は極めて有用で公共性の高いもので「リンクで済む」とは思いません。これも「編集方針」に関わる議論。ガイドラインのためのwikipediaではありません。wikipediaのためのガイドラインです。wikipediaは酔狂な百科事典作りごっこではありません。
--リンクしておけば読めます。利便性のために危険を冒すのは得策ではないと思います。--Calvero
  • 「さらに元の文章に改変が加えられており」
本文の改編とおっしゃるのは前半の文章の繋ぎの表現のことを指しているのだと思いますが、文学作品や微妙なニュアンスが重要となる見解などならいざしらず、この主のガイドラインの抜粋で内容に全く支障がないようなことが問題となることはあり得ません(そもそも元の文章自体が「「欧米を中心に実施されてきたマスメディアによる自殺報道の影響に関する文献を総説した」とあるのですから)。
--「特に青少年で~」が挿入され、「なお、メディアの~」が削除されています。詳しくは下で。--Calvero
--覚えがなかったのでチェックし直してみました。すると手元の資料に2種類の版があることがわかりました。引用したのはこちらの版で、リンク先はWIKIの該当ページと同じです。これは執筆者自身の改変と思われます。--fotosintesi
--了解しました。この点についてはOKかと。--Calvero 2006年12月24日 (日) 18:10 (UTC)[返信]
  • 「2006年11月9日 (木) 04:29 (UTC) の版でもまだ引用の要件は満たされていません。」
上の文章で回答になっていると思います。さらに、もしおっしゃるようにこれがwikipediaのガイドラインによる「引用の要件を満たしていない」としても、著作権法上の問題がクリアーされていいれば、損害者は存在せず、その後の編集による修正(私のつたない文章の修正)でこと足りているのではないですか?
2-2
  • 過去の履歴の中だけで著作権が侵害された場合は「過去の版すべてを削除しなくても問題を解決できる場合は、削除すべき版を投稿時刻によって指定してください。」とガイドラインにあります。
2-3

まず「(3) 引用記載の明確さ」において問題があることは明白かと思います。引用元を見ないと、どこからどこまでが引用部分なのか判断に迷います。また、主従関係や引用の必要性についても『これでは成立しないだろう』と感じました(基本的にCalveroさんと同じ認識です。「引用」として読めない上、短い要約とリンクで済むように見えます)。従って、著作権侵害である可能性は高いものと考えます。そして、Wikipediaは私的なサイトではないし、アングラサイトでもないので、潜在的であれ法的な問題を抱えるわけにはいきません。また、WikipediaがGFDLによって成立するものである以上、履歴継承の問題が発生するようであれば一見無関係な履歴でも削除せざるを得ません。 -- NiKe 2006年12月23日 (土) 03:57 (UTC)[返信]

ですから、法的な問題と、wikipediaの編集方針をごっちゃにしないでください。法的に問題がないことはすでに書きました。いったい誰が、著作権を侵害されたと訴えるのですか?国立精神保健センターですか?著作権法上、著作権者が「引用、転載、複製」を許可しているのに、違法性が残るのは、それによって第三者の著作権が侵害される場合のみです。著作権者は国立の機関でこのガイドラインが広く流布することを望んでおり、さらにはこのガイドライン自体が様々な研究者の見解の総体であってそもそも著作権自体が存在するかも疑わしいものです(ここでの議論を当てはめれば出典自体が著作権違反になってしまう)。繰り返しますがこうした公共性の高い情報は著作権の議論とはなじまないのです。私の初稿が稚拙なのはすでに認めています。そしてそれは、その後に修正されています。短い要約版と、詳細の版の併記はそれなりに有用と私は考えましたが、異論があったとしてもそれは著作権の問題ではなく、編集方針の問題ですから編集過程でただしていけばよいことです。あとはどんな問題が残るのでしょうか。--fotosintesi 2006年12月23日 (土) 05:02 (UTC)[返信]
正確には「私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により出所を明示することにより、引用、転載、複製を行うことができます」ですね。これは『著作権法で認められる行為でなければ許されない』と読めるので、『許可された』と勝手に決め付けるのは危険ですよ(あなたが『転載できる』と著作権者に確認すれば別ですが)。法的に問題がない、とは言えないのです。
正直、「「自殺予防総合対策センター」に掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は著作権の対象となっています」とあるのに「著作権自体が存在するかも疑わしい」と言ってしまう、あなたの判断を鵜呑みにする気にはなれません。 -- NiKe 2006年12月23日 (土) 05:18 (UTC)[返信]
どこが、(wikiの編集方針ではなく)著作権法にひっかかるのですか?そもそも著作権法は何のため(誰のため)にあるのですか?「著作権自体が存在するかも疑わしい」と書いたのは該当文書のことだけです。該当文書は、何度も書きますが、流布することを目的とされた、様々な研究者の見解の総体(そのように書いてある)である公共的な情報です。センターが独自にあみ出したものではありません。「ガイドライン」なのですから。できれば「ためにする議論」は時間の無駄なのでやめていただきたいと思います。--fotosintesi 2006年12月23日 (土) 05:50 (UTC)[返信]

(インデント戻し)まず1について片付けないと2に行けないようなので、先に1を。話がすごく上流までさかのぼってしまいますが、著作権法の目的や保護対象は著作権法[11]の本文に書いてあります。提示していただいている[12]は「研究協力報告書」と書いてあるとおり、厚生科学研究費補助金という助成を受けて行った研究に関する報告書であり、厚生労働省が行った独自の研究ではありませんか(オリジナリティの高さはともかくとして)。著作権法の第32条を貼ります。

  • 「第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
  • 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」

で第1項の「公正な慣行」が上で挙げた1から5までのことです(だいたい一般にはそのように認識されている)。いわゆる「引用」は著作権法上で定められているものであり、ウィキペディア独自の方針ではありません。Wikipedia:引用のガイドライン/草案はわかりやすくするための文書です。なので2-1は1に入ります。各コメントへの返信を挿入しました。また枯葉さんは第2項が適用されるとのご意見ですが、当該PDFには「高橋祥友」が作成者として記名されているものの、厚生労働省あるいは担当官名義になっていないので、私は微妙だと考えています。そもそもこのPDFは「自殺報道のガイドライン」として厚生労働省が公式発表したものではないのでは? もし別にそういうものがあれば、そちらを示しておいたほうが良いでしょう。

あと、文意が変わらなければ少しぐらい変更しても良いだろう、とfotosintesiさんはおっしゃいますが、それば違うと思います。情報そのものではなく表現が著作権の保護対象です。ですから、論文であっても著作権法上は文学作品と同じように扱うべきなのではないでしょうか。それに、ちょっとずつ変えていって全然違うものにらったら明らかにまずいでしょう。著作権法の第20条(同一性保持権)は結構厳しく、校正でさえその侵害が認められた判例があります。--Calvero 2006年12月23日 (土) 11:47 (UTC)[返信]

どの版が削除されるべきか

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なんとかよりダメージの少ない方法がないかと思ってもう一度履歴を当たってみました。まず「いじめ」から。私が最初に該当記事をアップしたのが2006-11-09T05:21:53です。そしてDorateaさんによって自殺の項目に移動されたのが2006-11-11T14:08:42。この段階で、「いじめ」の項目から「群発自殺」の記述は消滅します。この間の更新履歴は少し長くなりますが以下のようになります。

(移動)2006-11-11T14:08:42; Doratea (ノート | 投稿記録) による版[13]
  1. (最新版) (前の版) 2006-11-11T14:03:52 Doratea (ノート | 投稿記録) (→自殺報道と群発自殺 - (よい説明だが、この項目よりも、自殺の項目で述べるべきだと思うので、保留))
  2. (最新版) (前の版) 2006-11-11T11:55:52 218.136.238.4 (ノート) (→大人社会)
  3. (最新版) (前の版) 2006-11-11T11:53:32 218.136.238.4 (ノート) (→概要)
  4. (最新版) (前の版) 2006-11-11T09:59:42 59.147.128.202 (ノート) (→いじめについての言葉・ことわざ)
  5. (最新版) (前の版) 2006-11-11T09:57:44 59.147.128.202 (ノート) (→いじめについての言葉・ことわざ)
  6. (最新版) (前の版) 2006-11-10T20:54:30 121.93.49.215 (ノート) (→大人社会)
  7. (最新版) (前の版) 2006-11-10T19:15:52 Fotosintesi (ノート | 投稿記録) M (→いじめを題材とした作品)
  8. (最新版) (前の版) 2006-11-10T14:26:42 Fotosintesi (ノート | 投稿記録) (推敲他)
  9. (最新版) (前の版) 2006-11-10T13:07:12 Yukichi99 (ノート | 投稿記録) (→自殺報道と群発自殺 - 別に2006年10月からあったわけではないので...)
  10. (最新版) (前の版) 2006-11-10T13:04:44 Intaro (ノート | 投稿記録) (→外部リンク)
  11. (最新版) (前の版) 2006-11-10T11:08:34 K K1980 (ノート | 投稿記録) (→いじめを題材とした作品)
  12. (最新版) (前の版) 2006-11-10T11:01:00 67.15.183.5 (ノート) (→いじめの原因)
  13. (最新版) (前の版) 2006-11-10T10:59:55 67.15.183.5 (ノート) (→マスコミのいじめ報道の現状と課題)
  14. (最新版) (前の版) 2006-11-10T10:59:13 67.15.183.5 (ノート) (→自殺報道と群発自殺)
  15. (最新版) (前の版) 2006-11-10T10:58:05 67.15.183.5 (ノート) (→いじめの犯罪的要素)
  16. (最新版) (前の版) 2006-11-10T03:58:14 Fotosintesi (ノート | 投稿記録) (→いじめを題材とした作品 - 青い花火)
  17. (最新版) (前の版) 2006-11-10T03:37:08 Fotosintesi (ノート | 投稿記録) (/* ドメスティックバイオレンス・児童虐待・子供による大人に対するいじめ)
  18. (最新版) (前の版) 2006-11-09T14:24:28 Fotosintesi (ノート | 投稿記録) M (→対処)
  19. (最新版) (前の版) 2006-11-09T14:23:14 Fotosintesi (ノート | 投稿記録) (→対処 - 緊急メッセージ)
  20. (最新版) (前の版) 2006-11-09T14:16:27 Fotosintesi (ノート | 投稿記録) (→いじめ問題の相談先リスト - 記事追加)
  21. (最新版) (前の版) 2006-11-09T14:04:43 Fotosintesi (ノート | 投稿記録) (→いじめに至る原因と対処 - 段落整理)
  22. (最新版) (前の版) 2006-11-09T13:50:15 Fotosintesi (ノート | 投稿記録) M (→いじめへの対処(例))
  23. (最新版) (前の版) 2006-11-09T13:36:09 Fotosintesi (ノート | 投稿記録) (→自殺報道と群発自殺)
  24. (最新版) (前の版) 2006-11-09T13:29:04 Fotosintesi (ノート | 投稿記録) (→自殺報道と群発自殺 - 補追)
  25. (最新版) (前の版) 2006-11-09T13:00:45 POPPE (ノート | 投稿記録) (→いじめを題材とした作品)
  26. (最新版) (前の版) 2006-11-09T05:41:16 Hamlet (ノート | 投稿記録) M (→いじめへの対処(例))
  27. (最新版) (前の版) 2006-11-09T05:40:15 Hamlet (ノート | 投稿記録) M (→いじめへの対処(例))
  28. (最新版) (前の版) 2006-11-09T05:31:19 Hamlet (ノート | 投稿記録) (→= いじめへの対処(例))
  29. (最新版) (前の版) 2006-11-09T05:25:08 Fotosintesi (ノート | 投稿記録) M (→群発自殺)
(初出)2006-11-09T05:21:53; Fotosintesi (ノート | 投稿記録) による版[14]
そしてのちに私が項目「いじめ」用にコンパクトにしたものを再掲載しましたが(2006-11-11T18:50:52; Fotosintesi(ノート | 投稿記録)による版)[15]、ここ以降は問題となっている引用は行っていません。

まず、お伺いしたいのですが、この間のみの版の削除で「いじめ」の項目は温存できないのですか?この二日間に行われた編集は私を含むidユーザー5名とipユーザー4名です。編集内容はこのようになります。

問題のあるとされる 2006年11月8日 (水) 20:21 (UTC); 9日 (木) 5:21 (JST) 以降、記述が除去された 2006年11月11日 (土) 05:08 (UTC); 14:08 (JST) の1つ前の版までを中抜き削除するとどうなるのか? 見かけ上差分の編集を Doratea さんが1人で行ったように見えるようになります。結果として生じるGFDL違反を、編集した人たちが容認できるかどうかが問題となります。
以上の人たちから、そうなっても良いという同意が得られれば、全く問題ありません。しかしながらIPユーザーの場合は編集した本人であるかどうかの確認が難しいです。Wikipedia:著作権#投稿者の権利が限定される場合にあるように、同意を得なくとも大丈夫であるともいえますが、道義上はまず確認すべきでしょう。あるいはノートにこの件に関して記しておくのも良いかも知れませんが、この方法はまだウィキペディア上でコンセンサスを得た物ではないので、適用に関しては慎重になる必要があると思います。井戸端のこの議論も参考になるかと。--Calvero 2006年12月24日 (日) 18:07 (UTC)[返信]

次にDorateaさんが、項目「自殺」に移動した部分ですが、こちらは初出から、引用範囲がもっとわかりやすい状況になっています。この表現でも著作権違反の可能性がありますか?引用元の掲載サイトには「転載・複製」も可となっています。wikipediaでは推奨されないのかもしれませんが、法的な問題からは免れませんか?。そうなればその後の編集作業による修正でこと足りると思うのですが。

単項目「群発自殺」に関しては全削除でゼロからの編集に異論はありません。--fotosintesi 2006年12月24日 (日) 08:13 (UTC)[返信]
どちらかといえば黒に近いグレーであると思います。「適法な引用ではない」とみなす人もいるんじゃないでしょうか。--Calvero 2006年12月24日 (日) 18:07 (UTC)[返信]

投稿の背景などについて

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少し本論からはそれてしまう話を書かせてください。議論に即した投稿は別途させていただきます。 私の本意は群発自殺の履歴を残したいということではありません。

1)「いじめ」の項目に一ヶ月以上にわたって編集作業をされてきた方々の努力を、私の稚拙な投稿のせいで無に帰したくない。そのためにもっとも有効な方法はないのかを模索したい。
2)「群発自殺予防のためのマスメディアに対するガイドライン」を著作権法やwikipediaの方針からはずれない範囲で(できるだけ大々的に)wikipediaに残したい。

ということです。

「できるだけ大々的に」などと書くとまた「それはwikipediaの趣旨に反する」とお叱りを受けるかもしれないのですが、このようなガイドラインはマスメディアにとっては自己批判につながってしまうため、ごく一部の番組をのぞいてほとんど紹介されることがないのです。したがって研究者をのぞけばほとんどの人の目にふれることがない。本来総務省が厚労省と連動して放送局に通達を出すなり、それ相応の対応をとっていれば、あのような不幸な自殺の連鎖は起こらなかったのです(そこまで言い切れないだろというおっしゃるかたは少し関係資料を読んでみてください)。日本のメディアはこのような群発自殺のリスクがあることは過去の経験から知っていました(1986年アイドル歌手岡田有希子の自殺に端を発した群発自殺で当時も途中から報道自粛が行われましたし、それ以前にも、戦前からこうしたことは何度も起きていたのです)。にもかかわらず、再びあのようなセンセーショナルな自殺報道を繰り返したのは命よりも視聴率を重視したからだという非難を免れないでしょう。若い番組担当者が知らなかったとしても、もっと責任ある立場の人間が知らなかったはずはないのです。他の先進国のメディアでは(アメリカはちょっと怪しいが)、このようなことはもはや起こりえない状態になっていますから、日本人として本当に恥ずかしい状況です。我々個々の一市民はマスメディアに対して本当に無力な存在です。一方的に公共電波に乗せられて、早朝子供たちが学校に出て行く前から、おどろおどろしいニュースや、扇情的な報道がイチローやマツイの活躍の後にいきなり流れてくる。そのような状態に対して我々は個人ではほとんど抵抗することができません。抗議の電話を入れたところで、適当にあしらわれるだけです。今回の自殺報道に関しても同様でした。しかし、wikipediaは違います。Wikipediaのような政治的ではない媒体に「群発自殺のマスメディアに対するガイドライン」が掲載されたことで、それが無数の人たちの目に触れ、あちらこちらで議論されるのを私は実感しました。そして(もちろんそれだけが原因ではありませんが)ようやく、マスメディアも以前のような報道姿勢を自粛するようになりました。「何を言ってるんだ、wikipediaはそんな目的のためにあるんじゃない!」と再びお叱りを受けるかもしれませんが、それではwikipediaはなんの目的のためにあるのでしょうか。私は少なくとも著作権侵害のリスクを冒すよりも、人の命が失われるリスクを冒すことの方がより避けなければいけないことだと思いました。そしてこのようなガイドラインを作成された方たちも同じ思いではないかと思います。すこし残念なのは、このようなことは重箱の隅をつつきあうような法律論(失礼)よりも、どのような記事をどうやって守っていこうとするかというような議論に発展しないことです。--fotosintesi 2006年12月24日 (日) 04:09 (UTC)[返信]
お気持ちお察しいたします。私のコメントは「なぜ削除すべきと言われるのかわからない」という疑問に関して私なりに説明を試みたまでのことでして、fotosintesi さんのご意思に茶々を入れるのが主目的というわけではないのです。一方で、百科事典として社会に有益な情報を記しておくことができるのならばそれは望むところですが、そのために法的リスクを負うという危険は避けるべきです。なんとなれば、そのようなボーダーラインぎりぎりの内容が多く含まれるようであると、百科事典としての信用を失い、誰からも顧みられなくなってしまうと考えるからです。そうなると結果として当初の目的は果たせないことになってしまいます。骨子を残し、同じ意味の内容を、参照した文献とは違う表現で述べることができればベストだと思います。--Calvero 2006年12月24日 (日) 18:25 (UTC)[返信]
Calveroさん、みなさんいろいろありがとうございました。問題の発端となったものとしてあらためてお詫びします。Calveroさんのお知恵を参照していじめのノートページに問題箇所以外の復帰依頼提案を出し、該当者へ許諾の連絡をとりました。今後ともよろしくお願いいたします。--fotosintesi 2006年12月26日 (火) 10:01 (UTC)[返信]

厚生科学研究費補助金について

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「厚生科学研究費補助金」というのは、説明ページを見る限り、厚生労働省の研究のアウトソーシング的意味合いが強いもののようで、「研究協力報告書」というタイトルからも、その扱いは著作権法第32条2項にある「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」に該当するものと考えます。要綱にも著作権が研究者に帰属するという表記は確認できませんでした(研究成果に対する記述がありました著作権についての記述はありません、同様の補助金で著作権が国に存するとはっきりうたっているものがありましたが)。--fotosintesi 2006年12月24日 (日) 06:08 (UTC)

そのご説明をみると大丈夫なように思えますが、気がかりな点があります。こういった研究費は学術研究の振興を目的として、関係省庁が大学など一般の研究機関に応募させているものです(他にも文部科学省の科研費とか、経済産業省のNEDO助成金などがあります)。このような助成金(補助金)を受けた場合、そのお金を使って行って得られた研究による成果を交付元に報告する義務があります(お金だけとってサボっていないか確認するため)。ここでいう「報告書」というのが厚労省から一般への報告書であれば確かにご指摘の通りなのですが、そのような背景から、研究者から厚労省への報告書とも見受けられます。また、著作権が移ると明記してない場合はもともと書いた人に帰属しているものと考えるのが自然と思います。--Calvero 2006年12月24日 (日) 18:43 (UTC)[返信]
(コメント)週末を挟んでこの依頼どうなっているんだろうと見てみれば…。
こういうことは言いたくないんですが…。当初、私が出典元の行政担当者のための自殺予防対策マニュアルを転載元として示したら、『引用元は「平成15年度厚生科学研究費補助金(こころの健康科学研究事業)自殺と防止対策の実態に関する研究 研究協力報告書 マスメディアと自殺」です』と言って人の発言に勝手に取消線をつけ、『引用の際の改変はダメ』とCalveroさんに指摘されたら、『やっぱり行政担当者のための自殺予防対策マニュアルが出典でした』と言い、それでいながら自分で出典元ではないと言ったはずの、最初に自分が出典として示した報告書の厚生科学研究費補助金について言及して「アウトソーシング的意味合いが強いもののよう」「「研究協力報告書」というタイトルからも~著作権法第32条2項に該当すると~考える」「著作権が研究者に帰属するという表記は確認できませんでした」と個人的な持論を展開して…。一体何が出典なのでしょうか…?fotosintesiさんは一体何がやりたいんでしょうか………?
管理者の方がコメントしているのでもう見守るだけかなと思っていましたが、それは違うだろーという部分のみコメントします。
  • 厚生科学研究費補助金
fotosintesiさんも「研究成果に対する記述がありました」と書いていますが、本補助金による成果は研究者に帰属します(要項(8)その他を参照)。これだけだと「成果に著作権は含まれないかもしれない」と難癖つけられかねないので捕捉しておくと、こちらのP16で回答しているとおり、この補助金の研究については、知的財産権も研究者に帰属します。--Etoa 2006年12月25日 (月) 06:31 (UTC)語尾及び誤字を修正。--Etoa 2006年12月25日 (月) 10:23 (UTC)[返信]
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いじめの削除について

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ええと、解説しておきます。

著作権法第13条によって、法令、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人などが発する告示、訓令、通達その他これらに類するものは、著作権法の目的ではないと規定されていますが、いわゆる「龍渓書舎事件」(東京地裁 昭和49(ワ)2939 著作権 民事訴訟事件 判決S52. 3.30 、東京高裁 昭和52(ネ)827 著作権 民事訴訟事件 判決S57. 4.22)では、「官公庁の発行する文書でも高度に学術的意義を有し、必ずしも一般的に周知させることのみを意図しないものは、学術に関する著作物として、著作権の保護を受けるべきものと解するのが相当」(地裁)、「官公庁が作成する文芸学術又は美術の範囲に属する著作物は、原則として著作権の目的となり、旧法による保護の対象であつたのであるから、旧法第一一条第一号に定められた著作権の目的となりえない「官公文書」は、官公庁が作成する一切の文書を意味するものではなく、同条に定められた法律命令あるいはその他新聞の時事の記事等と趣旨を同じくするもの、すなわち、官公庁の訓令、通牒、告示、布告又は裁判所の判決、決定、命令等のように主として一般に公示する目的で作成され、それ故に例外的に自由利用を許すべきものに限られ、主に部内の執務資料とする目的で作成されたものは、これに当たらないと解すべき」(高裁)とされています。

既に指摘されている通り、自殺予防総合センターの2.著作権についてを見ても、「行政担当者のための自殺予防対策マニュアル」は、著作権法が保護する著作物であると扱われています。

したがって、著作物である「行政担当者のための自殺予防対策マニュアル」をウィキペディアで使用する場合は、引用の要件を満たさなければなりません。第32条2については、「その著作の名義の下に公表する」とありますが、「行政担当者のための自殺予防対策マニュアル」は執筆者一覧がありますから、32条2の対象とはなりえません。

いわゆるパロディ・モンタージュ事件で最高裁は「法三〇条一項第二は、すでに発行された他人の著作物を正当の範囲内において自由に自己の著作物中に節録引用することを容認しているが、ここにいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべきであり、更に、法一八条三項の規定によれば、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないことが明らかである。」としています(参照)。これと別に、著作権法は「出典の明示」(著作権法 48 条)を求めています。

少なくとも、2006年11月8日 (水) 20:21 の版については、明瞭区分性に欠け、主従関係も明らかではありません。この版については、著作権侵害となっていることは疑いがないと思われます。

条文や法の理念を理解することは重要ですが、その解釈や運用については独自に判断するのではなく、判例や信頼できる解説書を参考にするようお願い申しあげます。多くの記事が失われたのは、削除票を投じた方々や削除を実行した管理者のせいではなく、(していないと思っていたにしても)著作権を侵害した投稿をしたfotosintesi さんに、第一の責があることをご理解下さい。削除票を投じた方々や削除を実行した管理者もまた、多くの記述が失われることを残念に思っているのです。

人の命が失われるリスクを減らすことが出来る記事を、著作権を侵害せずに投稿することは可能ですし、どのような記事をどのように守るかという議論を著作権にまつわる些事を議論することなく行うには、著作権侵害をしなければよいのです。著作権を侵害しなければ、人の命が失われるリスクを減らすことが出来る記事を書けないわけではありません。

失われた記述については、他の投稿者の方がローカルに保存されているかもしれませんから会話ページなどで呼びかけてみても良いでしょうし、「行政担当者のための自殺予防対策マニュアル」の当該箇所の執筆者である高橋氏に許諾を得ることが出来たならば(Wikipedia:自著作物の持ち込みを参照してください)、復帰依頼に出してみることも出来ます。もちろん、fotosintesi さんが多くの資料を参照し、ご自身の表現で投稿して頂ければ、著作権を侵害せず、人の命を守ることもできるでしょう。今後の執筆活動に期待します。--Ks aka 98 2006年12月25日 (月) 17:49 (UTC)[返信]