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Wikipedia‐ノート:削除依頼/第34回主要国首脳会議

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救済について[編集]

現在、Wikipedia:著作権/履歴の保存というものをガイドライン化しようとしているところです。削除に巻き込まれてしまった記述をGFDLを満たした上で救済する方法となります。削除になる場合、この手段で救済してしまうことも検討した方がいいと思っています。この件、ここに書いたつもりでしたが、書くところ間違えていました。--iwaim 2008年7月12日 (土) 10:57 (UTC)[返信]

とりあえず説明してみます[編集]

ややこしいな。英語版のほうは精査していませんが、差分にある「北海道の負担」は翻訳じゃなくて、「気候変動と持続可能エネルギーに関する対話」「アフリカ」が英語版からの持込、でいいのかな。

「気候変動と持続可能エネルギーに関する対話」「アフリカ」について。これらの文章は、リンクが切れているようですが、報道をまとめたもので、事実に関するごく短い文章として創作性が認められるとは言えないのではないかと思いました。このため、英語版からの翻訳だとしても、著作物の使用にはあたらず、GFDLに従う必要もないのではないかというのが、今のところのぼくの考えです。

Soredewa さんのご意見について。ウィキペディアでの翻訳は、第27条の翻訳権、翻案権等に相当する著作物の「利用」です。GFDLによって著作権表示や履歴の保存を条件とし、機能的な難点はWikipedia:著作権でのライセンス文解釈などによって補った上で、いちいち許諾を得ない利用を可能にしています。

第48条(出所の明示)は、権利制限規定のなかでの著作物の使用において、複製などについては権利が及ばないが出所の明示は必要であることを定めたものです。通常の翻訳は、第32条(引用)、第35条(学校その他の教育機関における複製等)、第36条第1項(試験問題としての複製等)、第38条第1項(営利を目的としない上演等)、第41条(時事の事件の報道のための利用)、第46条(公開の美術の著作物等の利用)のいずれにも合致しません。引用し翻訳する場合、ウィキペディア内での慣行がどうか、という以前に、学術の著作物としてどうか、みたいなところもあるので、出所の明示は、なかなかおろそかにはできないものとご理解いただけるのが望ましいです。

著作権に関わる事後的な情報の追記は、多くの場合、権利侵害となる古い版が閲覧可能な状態のままになってしまいます。その古い版を削除しなければならず、結果として最新の版までが削除されることとなります。利用者:Ks aka 98/砂場2あたりを読んでみてください。

わかりにくいところがあったら、また書いてみますので、ご意見などがあればどうぞ。--Ks aka 98 2008年7月14日 (月) 10:52 (UTC)[返信]

Soredewa の自己弁護[編集]

私の見解は言語間リンクの存在により、著作権法(法域はカリフォルニア州?)という法律にも、GFDLという契約にも違反したとは断定できないというものです。翻訳元を明記する、というのは法律・契約上の問題ではなく、ウィキペディアの編集方針、ウィキペディアン間の信義の問題だと分類しています。また譲って抵触していたとしても報道文の要約という性格上、侵害された権利は軽微であると考えます。
また本件の場合、原文は GFDL により公開されています。これは GFDL にしたがって引用・転載・翻訳されることを前提としています。引用等の方式が不適切であった場合、削除することと、適切な方式でのソース表示を追加して転載・翻訳されることと、どちらが原著者の意思にかなうでしょうか?
GFDLでない営利報道機関の報道はもっと慎重に取り扱う必要があるでしょう。
>多くの場合、権利侵害となる古い版が閲覧可能な状態のままになってしまいます。
本件については「権利侵害とは断定できない」という立場ですが、譲った場合、
ノートまたは編集内容の要約にソースを記述すれば、そこにソースがあるので、
「古い版+ノート」は「権利侵害」にならないというのが私の解釈です。
ロボットでダウンロードしているのでない限り、編集内容の要約は見るはずです。
引用セクションが章の終わりにあるか巻末にあるかの違いに似ています。
「古い版」だけを出版(ウェブ上へのリリース)すれば「権利侵害」になる可能性がありますが、
それは古い版を出版した人により意図的になされたことです。
守られるべきなのはは原著者の文章が GFDL によって適切に引用・翻訳される権利であって、
本件については削除は不適切な対処であると私は考えます。
以上、散々私見を述べながら「棄権」を標榜するのは偽善っぽいので、
今から「反対」に回ってよろしいでしょうか?--Soredewa 2008年7月14日 (月) 11:49 (UTC)[返信]

こんにちは。あれこれ執筆おつかれさまです。

まず、現時点では、投稿者と依頼者による議論となっているため、いくらか問題を整理し、お二人の理解を促したいということで、削除についての票を投じずにノートに書いています。

ぼくの考えは、もともとの記述が著作物性が認められない表現であるとして、存続でよいのではないかというものです。翻訳されている記述に創作性があると考えるならば、言語間リンクの存在によって履歴を継承しているかどうかという論点が浮上します。Wikipedia:著作権/2008年7月13日までの文書対象には

コピー・アンド・ペーストの場合と同様の理由で、元の記事への言語間リンク(いわゆる「interwiki」)を設置することにより、上記の義務が満たされたと考えます(言語間リンクは、タイトル・ページに含まれます)。翻訳を行う方は、必ず言語間リンクを設置してください。

とあります。従来は言語間リンクが「存在」することで、履歴が継承されていると運用されていました。最近では、何度か「設置」という行為が必要であるという解釈から、削除された事例があります。ぼくは、前者の解釈をとり、翻訳されている記述に創作性があるとしても、言語間リンクの存在によってGFDLが求める義務を満たし、GFDLによって著作権者の権利を侵害することはないと考えます。

本件の対処について、ぼくとSoredewaさんの間ではそれほど対立は無いはずです。対処に至る考え方のなかで、というか、もし、この記述に創作性があり、かつ、言語間リンクの存在によって履歴継承が認められないという仮定を置いたところで、意見の食い違いがあるということでご理解ください。今後、創作性がある記述を翻訳されたときに、問題が生じないように、ってことで。

準拠法は、日本語版、メタ、いずれの関連する議論を見ても、日本とアメリカ合衆国の該当する法律を共に満たすということで、考えられています。

「報道文の要約という性格上、侵害された権利は軽微である」というのは、感覚的には間違いではないですが、社説や、相当の分量があるような記事など場合によっては軽微でなくなることもあります。選択の余地の無い単語を用いて完結に述べた短い文章となった報道の要約は、創作性が認められないとしたほうが、今後の判断には有用かと思います。百科事典の記述に、報道がらみの権利制限規定を使うのは、難しいと思いますし。

原文がGFDLであったとしても、GFDLは著作権表示や変更履歴の保存を求めていますから、投稿者の名誉としての氏名表示を省くことまでを権利者が認めているとは考えづらいです。

「古い版+ノート」が権利侵害にならないという考え方は、ありえるものだと思います。古い著作権の方針では、そのような記述がなされていたこともあります。ただ、現在の著作権の方針とGFDLを素直に読む限りでは、それで大丈夫とは言えないかな、と。著作権の方針を改訂し、ノートページの記述の一部を履歴と題されたページに含むという宣言をすることで、その運用も可能になりますが、他方、ノートページの編集や削除などによって、将来GFDL違反が生じる不安定さが残ります。基本的にはGFDLの要求と、メディアウィキの機能との対応関係をどのようにとるか、という問題ですが、ノートへの追記でよしとする意見を採るかどうかは、総合的な議論が必要なものだと考えます。

古い版の削除について。ある古い版に問題があるとします。その古い版自体も既にGFDLでネット上にリリースされているのですから、日本の著作権法からは、その版自体がどうか、ということで考えざるを得ないです。古い版を敢えて利用するような場合、古い版への直接のリンクがあったり、多くの投稿がなされているような記事もあったりしますし、その後の投稿履歴すべてが古い版の投稿履歴に含まれると解することや、すべての投稿履歴を確認することを利用者に求めることは、悪意のない、古い版の利用や、「将来古い版となる現時点の最新版」の利用を難しくさせます。たとえにあわせるなら、ある本の初版本で適法でない引用や転載が見つかった場合、修正した再版を出せばそれでいいのか、初版は回収すべきか、という話かなあ。--Ks aka 98 2008年7月14日 (月) 12:57 (UTC)[返信]

  • 当該部分のうち、通信社名が明示されている部分は報道を要約したものであると判断できる一方、ドイツ高官の談話についてはそうした出典が示されていません。ではいかにして登場したかというと、そもそもの英語版記事が記名資料の丸写しである様に思えます。当該資料の著作権についてはトロント大学が保持している旨表示があり、材料の取捨選択と配列という点で一定の編集著作権を認める必要があると思われます。仮にこれが事実であるとすれば、英語版記事への参照如何にかかわらず、同資料の直接的翻訳である当該部分自体が同資料の著作権を侵害していると考えるべきなのではないでしょうか。--Jms 2008年7月14日 (月) 16:18 (UTC)[返信]
  • ◆まずここだけ。《翻訳されている記述に創作性があると考えるならば、言語間リンクの存在によって履歴を継承しているかどうかという論点が浮上します》ということですが、その前に「ミスによって、他者の著作物を自身の著作物と主張しているが如き状況になっていたことを、将来の版での明記で問題ないこととするか否か」ということが入ってきませんか? で、それがOKであるとすれば、(現在の版は明記されているので) 履歴継承がなされているか否かという論点がでてくるのだと思います。
    該当個所の著作物性の話と英語版記事自身が丸写しの話についてはまた後ほど。--iwaim 2008年7月15日 (火) 00:18 (UTC)[返信]
Soredewa です。
  • iwaim さんの論点について、現在の中心的な論点はそこだと思います。
  • Jmsさんの論点について、確かにトロント大学の資料の著作権侵害の可能性が出てきました。

しかしこの場合も、ソースの事後追加により削除は免れるべし、というのが私の考えです。

  • Ks aka 98さんのご指摘について。ある本の初版本で適法でない引用や転載が見つかった場合、修正した再版を出せばそれでいいのか、初版は回収すべきか、という話かなあ。
最新版を含めて、ソース表記の完全性を保証・証明することは不可能です。可能なのは最善の努力を払った証拠を示すことです。
ノートでのソース追加は、紙媒体で言えば、プレスリリースの発表、追記の送付等に相当すると思います。これで相当である、というのが私の考えです。トロント大学は GFDL ではなさそうです。
実際問題として、多くの Wikipedia 言語間翻訳が言語間リンクで行われてきました。
(あたかも一冊の多言語対訳百科事典のように。翻訳元の記述は不明確。)
それらの記事は依然として継承されており、もしこれらを削除するとなると、記事数・内容とも激減せざるを得ませんし、労力的にも多大です。Wikipedia の内容の充実を望む立場としては、著作権法は緩い解釈をとらざるを得ないと思います。出典明記を強化する、というのはウィキペディア独自の編集方針、ということでよいのではないでしょうか。(紙の百科事典では、Wikipedia、ウィキペディア並みの出典明記がされている例はない、と言うよりも経済(紙面)的に不可能。)--Soredewa 2008年7月15日 (火) 09:41 (UTC)[返信]
話を単純にするために、トロント大は GFDL を認めていないとします (論点を明確にするための、議論のための仮定です)。その場合でも「ソースの事後追加により削除は免れるべし」とお考えですか。英語版の著者も、Soredewa さんも、トロント大の著作物についてトロント大になりかわって許諾をあたえ得る立場にはあろうはずもなく、従ってソースを追加したところで状況は変わらないと思います。もちろん、たまたま当該箇所をそれ以降だれも編集しなかったが故に引用であったのだと宣言することは論理的には可能ですが、そのためには中間のソースが不明な版はアクセス不可能に、すなわち削除しなければなりません。
言語間リンクの功罪については議論があり、それを反映する形でWikipedia:著作権の改訂が行われました。Wikipedia:著作権の運用において遡及適用はしないという合意が (少なくとも文面の編集者の間では) ありますが、そのことと、緩い解釈をし続けるということとは違うことでしょう。たとえば、出典を明示するにしてもWikipedia:翻訳のガイドラインが挙げる書式にしておくといった工夫は可能だと思います。--Jms 2008年7月15日 (火) 10:04 (UTC)[返信]
Jms さん、Soredewa です。
>その場合でも「ソースの事後追加により削除は免れるべし」とお考えですか。
日本国著作権法10条2項で「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は著作物に該当しない
ので、トロント大サイトのテキストは著作物ではなく、法規上はソースの明記義務さえないと解釈しています。(「新聞報道によれば」、などの表記は新聞紙面にさえ見られる)発言や文章を中略する行為は著作ではないと解釈しています。著作権情報センター 新聞記事のコピー・引用などに関して、2008-07-15閲覧。
著作物でないものに著作権表示をしても、著作権は発生しません。ウェブページのレイアウト等、ウェブサイトの構成には著作権が発生しますが。
ウィキペディアのソース表記基準を適用する場合でも、ソース表示が不十分な版をアクセス不可能にすることによってではなく、訪問者にソースの存在がセットで提示されるだけで十分であると思います。ただし、はっきりとわかる形であるべきですが。同一のウェブページである必要はない。
もしテキストが著作物であるなら、問題は深刻になりますね。

(すいません、論証が成り立たないので一部取り下げました。)

議論すべきことの本筋は、むしろこちらではないかと思います。
(名誉回復等の措置)
第百十五条 著作者は、故意又は過失によりその著作者人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代え
て、又は損害の賠償とともに、著作者であることを確保し、又は訂正その他著作者の名誉若しくは声望を
回復するために適当な措置を請求することができる。
ポイントは、「適当な措置」としてなにが相当か、です。--Soredewa 2008年7月15日 (火) 11:31 (UTC)[返信]

トロント大サイトのテキストの著作物性は、ぼくもないとしていいかなと思います。情報源としての出典の明記は、事後でも問題なしです。

第百十五条について。「適当な措置」としてなにが相当かというのは、裁判で決まります。実際には人格権侵害が認められる場合は、(損害の賠償と共に)新聞の謝罪広告などが求められる事が多いようです。ただ、実際に侵害しているなら、人格権だけじゃなくて、複製権や公衆送信可権も侵害してますから、差し止め請求として削除が求められることが先にくると思います。まずは、ここまで。--Ks aka 98 2008年7月15日 (火) 12:22 (UTC)[返信]

「トロント大は GFDL を認めていないとします」というのは、著作物性があったとして、という前提で書きました (そう考えないと問いの意味が成り立たない)。そのつもりで再度お願いします。著作物性がないなら、GFDL 云々という議論の対象にならないのは当然です。
著作物性がないと判断できるかどうかというのは、材料の選択、配列という点において裁判で争われるであろうと考えています。まったくのシロともまったくのクロとも言えないと思います。判例としては新聞報道の権利を保護する方向のものがありますが、今回の件が同列に扱えるかどうかというは微妙だと思います。著作権情報センターの提供している情報でいえば、[1]で引いている判例を想定しています。--Jms 2008年7月15日 (火) 13:22 (UTC)[返信]
SoredewaからJmsさんへ。
トロント大のG8センターウェブページが通信社サイトの抜粋をそのページの主たる内容としている。(私の認識)
著作権侵害のリスクが一番高いのはこれではないでしょうか。(私の見解)
ページはセンターサイトという著作物の一部分であり、その中では従であるという議論もありえますが。
ウィキペディアのG8記事の場合は、従たる部分としての利用です。(私の認識)
(トロント大サイトが著作権侵害をしたかも知れないからといって)無ソース転載・翻訳は許されるのか?
(「泥棒が盗んだものを盗んでいいか」に似た面もありますが、複製できる著作物の場合違う面もある。)
(譲って)件の通信社記事が著作物と仮定して、通信社のソースは明記する義務が法的にある。(私の見解)
トロント大の編集には著作性はない。(私の認識)したがってトロント大を明記する義務は法的にはない。(私の見解)
(譲って)トロント大の編集に著作性があったとしても侵害の程度はごく軽微である。(私の見解)
適当な措置とは適当な表示が別途なされることにとどまる。軽微な問題しかない版の配布の差し止め要求は権利の濫用に近い(私の見解)。
--Soredewa 2008年7月16日 (水) 03:34 (UTC)[返信]
◆Ks aka 98さんは《情報源としての出典の明記は、事後でも問題なしです》と述べていますが、まず、情報源とか出典とかいう表現はあまり的確ではないと思います。なんか引用を彷彿させるので。まあ、それはともかくとして、これは本当に問題ないのでしょうか。これが問題ないのだとすれば、私は過去にウィキペディア日本語版でかなり削除されている履歴不継承問題も事後の追記でOKとなると思うのですが、Ks aka 98さんは履歴不継承問題についてはそのような立場を取ってないと思っています。とすれば、それはどこに違いがあるんでしょうか。
私としては、著作権を侵害している過去の版が直接取得できてしまうので、過去の版に関しては削除しておくべきだと思っています。--iwaim 2008年7月16日 (水) 23:16 (UTC)[返信]
Soredewa から iwaim さんへ横レス。
私は「著作権侵害版」という用語に疑問があるんです。ポイントは「著作権を侵害する公開・配布方法」ではないのかと思います。
繰り返すと、あるファイルやウェブページに出典がないからといってそれらを配布・公開することが著作権侵害とはいえず、
著作権侵害とは「出典の存在を公開しないこと」であるというのが私の考えです。
GFDL ではないですが、GPLにより配布される機械語(バイナリ)ファイルには出典表示などない場合がほとんどです。別途配布公開されるソースファイルにあります。
なお、最新版やノートのページがダサくなることが予想されるので問題の版は削除してもいいかなと思うようになりました。
ただしこの件を方針が確認できるまで議論しておくことは有意義と考えていますので、よろしくお願いいたします。
--Soredewa 2008年7月18日 (金) 02:06 (UTC)[返信]
いいえ。翻訳であることを明示していないものを私的使用の範囲を越えて利用した時点で著作権の侵害です。が、「著作権侵害版」という表現がお気に召さないのであれば本議論に於いて別の表現で表すことはやぶさかではありません。どういう表現がいいでしょうか。何かいい案があれば教えてください。また、GPLに関しても事実誤認でしょう。GPLv2なら2-cを呼んでみてください。尤も、GPLのプログラムと同列に並べる時点であまり意味がありませんし、「出典」ではなく著作権表示なので用語の面でもなんか微妙な印象を受けました。
いずれにせよ、仰るように議論を行っておくことは有意義だと思います。--iwaim 2008年7月18日 (金) 02:59 (UTC)[返信]
翻訳であることは「明示」されなければならない。(共通認識?)「明示」は翻訳と同一のウェブページ上で行われる必要はなく、今後当該の版をダウンロードする利用者が閲覧するであろう最新版または履歴上でもかまわない。(私の見解。その結果最新版または履歴がダサくなる。)--Soredewa 2008年7月19日 (土) 05:24 (UTC)[返信]
《今後当該の版をダウンロードする利用者が閲覧するであろう最新版または履歴上でもかまわない》と考える理由を教えてください。私は過去の版もいまだに公開している状況が問題だと思っているわけですけれども。--iwaim 2008年7月19日 (土) 21:47 (UTC)[返信]
機械語プログラムよりわかりやすい例は、Wikipedia や商用公開サイト上の画像ファイルです。画像ファイルそのものには著作者名の表示がない場合がしばしばあります。また、多くの場合、画像ファイルURLをブラウザに打ち込むことにより、単独でダウンロード可能です。著作者名はファイルの中になければならないのでしょうか?私の見解では、著作者名がサイト内に明記されていればよい。(同一ファイル上・同一ページ上である必要はない。)--Soredewa 2008年7月19日 (土) 05:44 (UTC)[返信]
画像とテキストの場合は現在の技術的な或いは社会的な制約から別々に配布されているケースは多いですが、テキストの場合はそのような制約がないので「まったく別でも構わない」と強弁するのはいかがなものかと思います。まあ、別のものに例えて論じるのは止めた方がいいと思います。--iwaim 2008年7月19日 (土) 21:47 (UTC)[返信]
あるファイルやウェブページに出典がないからといってそれらを配布・公開することが著作権侵害とはいえず、著作権侵害とは「出典の存在を公開しないこと」である、というのがよくわからないので説明をお願いできますか。出典がない、というのは、他者の著作物である (あるいは、他者の著作物に由来する他者のなんらかの権利が及ぶ著作物である) にもかかわらず、そのことを明示してない、ということだと理解していますが、それと、「出典の存在を公開しないこと」とはどうやって区別したらよいのでしょうか。わたくしには「公開している独自著作でないものに出典がない」ということは「出典の存在を公開しないこと」を含意している様に思えます。--Jms 2008年7月18日 (金) 08:20 (UTC)[返信]
最後の文には異議ありません。ダウンロードするすべての人が知りうるように別のウェブページに表記すれば出典を明記したといえる(私の見解。)--Soredewa 2008年7月19日 (土) 05:24 (UTC)[返信]
結局のところ、出典の明記されていない版を取得できるという状態の是非に見解の相違がある様に思います。なんらかの形で出典を補ったところで、出典が明示されていない、すなわち、他者の権利を侵害している版が依然取得可能であることを、Soredewa さんは問題だとは考えていない、という理解でよろしいでしょうか。--Jms 2008年7月19日 (土) 05:41 (UTC)[返信]
はい、私の見解はそのとおりです。しかし「他者の権利を侵害する版」(ファイル)という概念には賛成できないんです。私がすっきりする表現は、「他者の権利を侵害する公開形態」です。その版を公開する場合、同時に出典も明記する義務があった。現在もある。それは本文と同じ場所である必要はなかった。現在もない。というのが私の見解です。--Soredewa 2008年7月19日 (土) 11:17 (UTC)[返信]
「他者の権利を侵害する版」というのは、具体的にデータベースエントリとして存在するので、その存在に賛成も反対もないでしょう。そして、その版は実際に公衆送信可能な状態に置かれているのですから、権利侵害を続けていることになります。別のところで出典を指定すればよいのだ、という主張は通らないでしょう、少なくとも指定と指定されているものが一体のものとして認識される必要があります。一方、「他者の権利を侵害する版」については一体ではなく、かつ、GFDL からしてその版単体の利用を妨げることはできないのですから、それを「他者の権利を侵害する公開形態」と呼んで「他者の権利を侵害する版」が存在しないかの様に振る舞うのは、むしろ問題があるのではないかと思います。このあたりは、著作単位をどう考えるかにも依存します。--Jms 2008年7月19日 (土) 11:51 (UTC)[返信]
Soredewa から Jms さん、iwaim さんへ。
私は紙の出版物の延長上でこの問題を考えています。紙の百科事典や新聞で似たようなことがあった場合(間違いなくあっただろう、)その版や号が絶版や回収になるでしょうか、あるいは絶版・回収費用に匹敵する損害賠償が認められるでしょうか。「お詫びして訂正」するのが相当ではないでしょうか。問題の版を偶然、単独で利用してしまう可能性は故意にだれかが推奨しないかぎり、非常に低いと思います。
あ、やばい!残念ながらウィキペディアに敵意をもつ人、いたずら好きな人は皆無ではありません。すいません、土壇場で転向します。
著作権を侵害しているなら、当該版の削除はやむをえません。--Soredewa 2008年7月21日 (月) 11:12 (UTC)[返信]
紙媒体の延長で考えてしまわない方がいいです。紙媒体でもそのようなことがあれば、その版自体をそのままで流通させることはないでしょう。一番よい対処は、回収して刷り直しはするでしょう。まあ、修正のための紙を挟んで済ますケースもあるかもしれません。が、それにはコストの問題とか紙という資源を浪費しないという問題とかがあるからです。で、ウィキペディア日本語版はコストについてはそれほど問題とはしませんし、資源の問題でも紙媒体とは条件が違います。それゆえに、今回の観点では紙媒体の延長としては考えない方がいいと思います。まあ、その話はともかく、著作権上の問題があるならば削除に同意していただけるという英断ありがとうございます。じゃあ、次は実際に問題があるかどうかという段階ですかね。--iwaim 2008年7月21日 (月) 11:52 (UTC)[返信]

著作物性の有無[編集]

当該英語版が外部資料からのいわば丸写しである、という点については議論はないと思います。問題は、その外部資料に著作物性があるかどうか、外部資料がそもそも著作権侵害となっているかどうか、という点に絞られていると思います。もし著作物性がないなら、英語版はもちろん、その翻訳にも著作物性はなく (翻訳はちょっと怪しいか)、GFDL 上の問題は発生しません。もし外部資料自身が著作権を侵害しているなら、英語版もふくめ Wikipedia 上の記事も著作権を侵害していることになるでしょう。

当該情報源は、通信社配信を含む報道記事をまとめたものになっています。いずれについても出典が示されています。通信社配信記事のうち、すくなくとも時事通信社によるものは、会員制であって無償公開されているものではなさそうです。ドイツ高官について述べた部分は、Financial Times 記事でした。この記事と外部資料の該当部分について比較検討したところ、元記事を一部要約し、表現を多少変更の上用いた様です。通信社配信記事については検証できていませんが、直接の引用と外部資料著者による要約とが引用符により区別できる様になっています。これらからすると、外部資料は一般に公開された情報ならびに会員制によって得られる情報を資料著者が編集配列したものであると考えるの妥当だと思われます。通信社配信文を利用したものについては、同様にして作成される新聞記事などと同様の著作物性を有すると考えられます。これらを前提に、新聞記事の要約に関する判例 (最高裁平成7年(テ)第5号著作権仮処分異議事件、東京地裁平成4年(ワ)第2085号著作権侵害差止請求事件) を参照しつつ判断すると、外部資料の著作物性を完全には否定できないと思われます。

では外部資料が元情報の著作権を侵害しているかといえば、引用ないしそういう報道があったという事実を出典を示しつつ述べているのであって、権利侵害はないと思われます。

外部資料の著作物性を認めた上で、それに対する侵害の程度が軽微であるかどうかという判断はまた別の議論です。--以上の署名のないコメントは、Jms会話投稿記録)さんが 2008-07-16T19:06:39 (UTC) に投稿したものです(iwaimによる付記)。 誤字修正 --Jms 2008年7月22日 (火) 16:13 (UTC)[返信]

公務員の発言とその要約に著作権はないと主張[編集]

外部資料がFTの記事(テキストを入手できました)に由来すると過程して、利用・翻訳された部分はドイツ高官の発言の要約です。"the official said," 高官はこう言った、とあります。 この要約作業によって著作権が発生するか否か、がポイントになると思います。我ながら微妙ですね。少なくとも礼儀としてはソースを明記すべきだったと思います。--Soredewa 2008年7月21日 (月) 11:48 (UTC)[返信]

しかし、このテキストに対する著作権は否定しなければならない。 トロント大 (Sunderland) のテキストは発言の抜粋とそれを文として完成させるための語句の補足で成っています。 元になる通信社 (AFP,共同)、新聞記事(FT)から抜き出された部分も同様です。

報道文では「客観的な事実と主観的な分析・総括・予測を区別して書く」のが基本であり、原則です。 利用した文では、said(と言った), stated(と言明した), read(と書いてあった), announced(と語った) という動詞を使って各公務員(政治家・官僚)の談話や文書の内容を記述してあります。 これらの動詞を使った節に記者の主観が影響していたら、上記の原則に反することになります。 (無論、用語の選定など記者による違いはあるでしょうが、ある種翻案のレベル。) 学者もこれに準じます。

また、発言した公務員やその雇用者である国には著作権がないのに、要約により報道機関に著作権が発生し、 一般市民の利用が制限されるとしたら、衡平の概念にもとる気がします。

「事実と主観が明確に書き分けられた報道文(新聞記事)のうち、事実の部分には著作権はない。」 という立場をウィキペディアはとらないと、他媒体からの転載が主な内容であるウィキニュースの合法性の主張根拠が薄弱になってしまうと思います。--Soredewa 2008年7月22日 (火) 11:51 (UTC)[返信]

《発言した公務員やその雇用者である国には著作権がないのに》という根拠はどこにありますか? --iwaim 2008年7月22日 (火) 12:01 (UTC)[返信]

著作権侵害が疑われる版以前の状態への差し戻し後の編集の可否[編集]

質問 IP:220.97.69.240会話 / 投稿記録 / 記録 / Whoisさんの2009年2月18日 (水) 17:46 (UTC)の編集により、著作権侵害が疑われる版以前の状態への差し戻しが行われています。この場合、差し戻し以降の版は削除対象外になると思っていたのですが、最新の版への編集は控えた方がよろしいでしょうか。私は当記事に何度も加筆してしまったのですが、このような行為により管理者の方の手間が増えてしまったりするのであれば、今後は削除されるまで当記事への編集を控えたいと思います。ここに書くことではないのかもしれませんがどこで聞いたらよいのかわからず、「Wikipedia:削除依頼/第34回主要国首脳会議」に書くのも変だと思いノートに書かせていただきました。--Taiwaan 2009年3月11日 (水) 01:40 (UTC)[返信]