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労務調整令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
労務調整令
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和16年勅令第1063号
種類 行政手続法
効力 廃止
公布 1941年12月8日
施行 1942年1月10日
主な内容 労働者の雇用および解雇制限など
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労務調整令(ろうむちょうせいれい、旧字体勞務調󠄁整令)は太平洋戦争開始当日の1941年(昭和16年)12月8日に公布された日本の勅令。翌1942年(昭和17年)1月10日から施行された。

概要

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本勅令は青少年雇入制限令従業員移動防止令を一本化し、内容を整備したものである。従来の法令下では、工場労働者は他工場への移動を禁止されていたものの、工場を退職して家業を含む他産業(農業商業など)への転職が可能だったが、本勅令により自由な転職・退職は全て禁止された。また、雇用者による恣意的な解雇も制限された[1]

1945年(昭和20年)3月10日、国民勤労動員令(昭和20年勅令第94号)の公布により廃止された。

脚注 

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  1. ^ 『昭和史事典』毎日新聞社〈別冊1億人の昭和史〉、1980年5月、404頁。 

関連項目

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