戦時海運管理令
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戦時海運管理令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和17年3月25日勅令第235号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 昭和27年3月31日失効[1] |
公布 | 1942年3月25日 |
施行 | 1942年3月25日 |
主な内容 | 船舶の国家管理、船員の徴用・管理[2] |
関連法令 | 国家総動員法 |
条文リンク | 戦時海運管理令 (上・中・下) 中外商業新報 1942.3.26-1942.3.28(昭和17) - 神戸大学附属図書館 |
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戦時海運管理令(せんじかいうんかんりれい)は、1942年(昭和17年)3月25日に公布、即日施行された[3]国家総動員法にもとづく勅令である[1]。
船舶の国家管理(第2条-第17条)、船員の徴用・管理(第18条-第29条)、これらを担う船舶運営会の設置(第30条-第60条)等が規定された[2]。
施行前すでに内航船のうち1000トン未満約300隻が軍に徴用されていたが、本令により100トン以上の汽船および150トン以上の機帆船が国家管理とされた。戦況の悪化に伴い、小型船にまで対象を広げていった[2]。
→「船舶運営会」も参照
1946年の国家総動員法廃止後も、連合国総司令部(GHQ)指令による海運統制の根拠法令として、及びGHQの日本商船管理局(SCAJAP)の下部組織である商船管理委員会(CMMC)として商船管理委員会(昭和25年3月に商船管理委員会に改組)を存続させるため、連合国軍最高司令官総司令部の指令によるポツダム命令[4]により、占領期間中12回にわたり効力を延長した[1]。
脚注
[編集]- ^ a b c 衆議院会議録 第13回国会 運輸委員会 第13号 1952年3月18日
- ^ a b c 第6章:戦時下の交通・運輸ー1938~1945(昭和13~20)年 IV 沿岸海運と河川舟運 増田廣實『交通・運輸の発達と技術革新:歴史的考察』国際連合大学、1986年
- ^ 戦時海運管理令 (上・中・下) 中外商業新報 1942.3.26-1942.3.28(昭和17)神戸大学附属図書館
- ^ 法形式的には、ポツダム命令により、「国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律」(昭和20年法律第44号)の経過措置の規定を改正して延長した。
関連項目
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