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寿永

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
寿永2年から転送)

寿永じゅえい旧字体壽永)は、日本元号の一つ。養和の後、元暦の前。1182年から1184年までの期間を指す。この時代の天皇安徳天皇後鳥羽天皇後白河法皇の院政期。

源氏平家が相争った治承・寿永の乱の時代。源頼朝の源氏方ではこの元号を使用せず以前の治承を引き続き使用していたが、源氏方と朝廷の政治交渉が本格化し、朝廷から寿永二年十月宣旨が与えられた寿永2年(1183年)以降、京都と同じ元号が鎌倉でも用いられるようになる[1]。また、平家方では都落ちした後も次の元暦の元号を使用せず、この寿永をその滅亡まで引き続き使用した。

改元

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出典

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詩経」「周頌・載見」の「率見昭考、以考以享、以介眉寿言保之、思皇多祐。(率いて昭考に見え、以って考し以って享し、以って眉寿を介する。く言(ここ)にこれを保ち、思(ここ)に皇いに多祜あらん。)」より。

「率いられて霊験昭かな周廟に参拝し、頭を下げて供物を奉げ、以って長寿を願うとともに、永く封建制が保持されて幸い多かれと祈る」という意味である。

寿永期におきた出来事

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西暦との対照表

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※は小の月を示す。

寿永元年(壬寅 一月 二月※ 三月 四月※ 五月 六月※ 七月 八月 九月※ 十月 十一月※ 十二月
治承六年
ユリウス暦 1182/2/5 3/7 4/5 5/5 6/3 7/3 8/1 8/31 9/30 10/29 11/28 12/27
寿永二年(癸卯 一月※ 二月 三月※ 四月※ 五月 六月※ 七月 八月 九月※ 十月 閏十月※ 十一月 十二月
治承七年
ユリウス暦 1183/1/26 2/24 3/26 4/24 5/23 6/22 7/21 8/20 9/19 10/18 11/17 12/16 1184/1/15
寿永三年(甲辰 一月※ 二月 三月※ 四月※ 五月 六月※ 七月 八月 九月※ 十月 十一月 十二月※
治承八年
ユリウス暦 1184/2/14 3/14 4/13 5/12 6/10 7/10 8/8 9/7 10/7 11/5 12/5 1185/1/4
寿永三年(甲辰 一月※ 二月 三月※ 四月※ 五月 六月※ 七月 八月 九月※ 十月 十一月 十二月※
元暦元年
ユリウス暦 1184/2/14 3/14 4/13 5/12 6/10 7/10 8/8 9/7 10/7 11/5 12/5 1185/1/4
寿永四年(乙巳 一月 二月※ 三月 四月※ 五月※ 六月 七月※ 八月 九月※ 十月 十一月 十二月
元暦二年
ユリウス暦 1185/2/2 3/4 4/2 5/2 5/31 6/29 7/29 8/27 9/26 10/25 11/24 12/24

脚注

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  1. ^ 北爪真佐夫「元号と武家」『札幌学院大学人文学会紀要』第68巻、札幌学院大学人文学会、2000年9月、1-32頁、CRID 1050859370519001728hdl:10742/00003574ISSN 0916-3166 
    《所収》北爪真佐夫『文士と御家人 : 中世国家と幕府の吏僚』青史出版、2002年。ISBN 978-4-921145-13-2国立国会図書館書誌ID:000003067831 

関連項目

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