「大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」の版間の差分
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{{暴力的}} |
{{暴力的}} |
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{{Infobox 事件・事故 |
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| 名称 = 大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件 |
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| 画像 = |
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| 脚注 = |
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| 場所 = [[大阪府]][[大阪市]][[中央区 (大阪市)|中央区]]、[[愛知県]][[尾西市]](現・[[一宮市]])、[[岐阜県]][[輪之内町]] |
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| 緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 = |
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| 経度度 = |経度分 = |経度秒 = |
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| 日付 = [[1994年]]([[平成]]6年)[[9月28日]] - [[10月7日]] |
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| 時間 = |
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| 開始時刻 = |
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| 終了時刻 = |
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| 時間帯 = |
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| 概要 = 3人の少年を中心とした未成年者計10人が、強盗目的などで5人の男性を集団リンチし、4人を死亡させた。 |
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| 武器 = |
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| 攻撃人数 = 5人 |
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| 標的 = |
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| 死亡 = 4人 |
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| 犯人 = 少年グループ(主犯格3人は事件当時18歳及び19歳) |
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| 動機 = [[強盗]]など |
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| 謝罪 = あり |
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| 賠償 = [[日本における死刑|死刑]] |
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{{最高裁判例 |
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|事件名= 木曽川長良川等連続リンチ殺人事件 |
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|事件番号= 平成17年(あ)2358 |
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|裁判年月日= 2011年([[平成]]23年)3月10日 |
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|判例集= 集刑 集刑 第303号133頁 |
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|裁判要旨= * 本件上告を棄却する。 |
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* 僅か11日間という短期間のうちに3回にわたってその都度新たな殺意を形成しながら殺人、強盗殺人の犯行を重ねており、その間いささかのためらいすらもうかがえない。 |
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* 19歳から26歳までの4名もの青年の生命を次々と奪い去った結果は誠に重大であって、被害者らの恐怖、無念は言うに及ばず、遺族らの被害感情も極めて厳しい。連続リンチ殺人事件として、地域社会に与えた衝撃も計り知れない。 |
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|法廷名= 第一小法廷 |
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|裁判長= [[桜井龍子]] |
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|陪席裁判官= [[宮川光治]]、[[金築誠志]]、[[横田尤孝]]、[[白木勇]] |
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|多数意見= 全員一致 |
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|意見= なし |
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|反対意見= |
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|参照法条= [[強盗致死傷罪|強盗殺人]]・[[殺人罪 (日本)|殺人罪]]・[[死体遺棄罪|死体遺棄]]・強盗致傷・[[恐喝罪|恐喝]]・[[逮捕・監禁罪|逮捕監禁]] |
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== 事件の概要 == |
== 事件の概要 == |
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[[主犯]]は3人で、KM(当時19歳、[[愛知県]][[一宮市]]生まれ<ref name= |
確定判決となった控訴審・上告審判決で[[主犯]]格と認定されたのはは3人で、KM(当時19歳、[[愛知県]][[一宮市]]生まれ<ref name="chunichi20051014"/><ref name="chunichi20110310"/>)は1994年8月に[[愛知県]]で強盗傷害事件を起こして指名手配され、[[大阪府]]に逃亡していた<ref name="chunichi19941015">『中日新聞』1994年10月15日朝刊社会面31面「主犯格の少年逮捕 長良・木曽川のリンチ殺人 同じ仲間の犯行 逃走中、別の事件も 一宮署に出頭 全面的に容疑認める」</ref>。その際、KA(当時19歳、[[大阪府]][[松原市]]生まれ<ref name="chunichi20051014"/><ref name="chunichi20110310"/>。旧姓K、その後Oに改姓)やHM(当時18歳、[[大阪市]][[西成区]]生まれ<ref name="chunichi20051014"/><ref name="chunichi20110310"/>。旧姓K)と知り合った。この3人の他にも7人の男女のメンバー(計10人)がいたが、主犯格であるこの3人は特に凶悪で、[[恐喝]]や[[強姦]]を繰り返すなどしていたという。 |
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事件は1994年9月28日午前3時頃に幕を開けた。主犯格の3人ともう1人は[[大阪市]][[中央区 (大阪市)|中央区]]で無職の男性(当時26歳)を強盗目的で襲った上に拉致し、19時間にわたって監禁・暴行を繰り返した。そして最後はベルトを使って絞殺した。その後少年らは、[[暴力団]]員に遺体の処分を相談し、[[高知県]][[安芸郡 (高知県)|安芸郡]][[奈半利町]]の山中に遺棄した。男性の遺体は11月22日に毛布に包まれているところを発見されたが、凄まじい暴行の痕があったといわれる。 |
事件は1994年9月28日午前3時頃に幕を開けた。主犯格の3人ともう1人は[[大阪市]][[中央区 (大阪市)|中央区]]で無職の男性(当時26歳)を強盗目的で襲った上に拉致し、19時間にわたって監禁・暴行を繰り返した。そして最後はベルトを使って絞殺した。その後少年らは、[[暴力団]]員に遺体の処分を相談し、[[高知県]][[安芸郡 (高知県)|安芸郡]][[奈半利町]]の山中に遺棄した。男性の遺体は11月22日に毛布に包まれているところを発見されたが、凄まじい暴行の痕があったといわれる。 |
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10月7日の深夜、KMらは鉢合わせとなった20歳の男性2人、19歳の男性1人を襲って金品を奪った上に拉致する。そして[[岐阜県]][[安八郡]][[輪之内町]]の[[長良川]]河川敷で会社員の男性1人(当時20歳)と[[アルバイト]]の男性(当時19歳)の2人を鉄パイプなどで執拗に暴行した上で殺害した。遺体は翌日に同場所で発見され、両者の遺体は頭蓋骨や腕など全身骨折の上、身体の血管の大部分が損傷を受けて大量出血しているという無惨なものだったという。 |
10月7日の深夜、KMらは鉢合わせとなった20歳の男性2人、19歳の男性1人を襲って金品を奪った上に拉致する。そして[[岐阜県]][[安八郡]][[輪之内町]]の[[長良川]]河川敷で会社員の男性1人(当時20歳)と[[アルバイト]]の男性(当時19歳)の2人を鉄パイプなどで執拗に暴行した上で殺害した。遺体は翌日に同場所で発見され、両者の遺体は頭蓋骨や腕など全身骨折の上、身体の血管の大部分が損傷を受けて大量出血しているという無惨なものだったという。 |
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その際、少年グループはもう1人の20歳男性は殺害された2人とは異なり、身を守ろうとするなどの抵抗をせず、殴られるまま無抵抗だったため殺害せず解放した |
その際、少年グループはもう1人の20歳男性は殺害された2人とは異なり、身を守ろうとするなどの抵抗をせず、殴られるまま無抵抗だったため殺害せず解放した{{Refnest|group="注釈"|なお、2人がリンチされている間この男性は堤防道路上の車に監禁されており、犯行グループから「あの音が聞こえるか。あれは○○(殺害された被害者の姓)たちを殴っている音だ」などと脅されていた。}}<ref>『中日新聞』1994年10月16日朝刊社会面31面「叫ぶ被害者めった打ち 連続リンチ殺人 シンナーかけ火・木曽川事件 無抵抗者助かる・長良川事件」</ref>。この男性の通報から犯行が明らかとなり、[[日本の警察|警察]]は少年グループを[[指名手配]]する。このため、KAは10月12日に[[自首|出頭]]、10月14日にKMも[[一宮警察署]]に出頭し逮捕された<ref name="chunichi19941015"/>。HMは[[逃亡]]したが、[[1995年]][[1月18日]]に[[大阪市]]で[[逮捕]]され<ref>『中日新聞』1995年1月19日朝刊第二社会面30面「主犯格少年ら2人『刑事処分が相当』長良川・木曽川リンチ殺人」</ref>、他のメンバーも逮捕となる。 |
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== 裁判 == |
== 裁判 == |
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=== 第一審(大阪地裁→名古屋地裁) === |
=== 第一審(大阪地裁→名古屋地裁) === |
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主犯格らは、KMとKAは[[1995年]][[3月24日]]に<ref>『中日新聞』1995年3月25日朝刊34面「リンチで主犯格ら起訴」</ref>、HMは同年[[4月28日]]に[[名古屋地方検察庁]]により<ref>『中日新聞』1995年4月29日朝刊31面「主犯格の少年起訴 連続リンチ殺人 木曽・長良川事件」</ref>、いずれも[[強盗致死傷罪|強盗殺人]]・殺人・[[死体遺棄]]・強盗致傷・[[恐喝罪|恐喝]]・[[逮捕・監禁罪|逮捕監禁]]の計6つの罪で[[起訴]]された。 |
主犯格らは、KMとKAは[[1995年]][[3月24日]]に<ref>『中日新聞』1995年3月25日朝刊34面「リンチで主犯格ら起訴」</ref>、HMは同年[[4月28日]]に[[名古屋地方検察庁]]により<ref>『中日新聞』1995年4月29日朝刊31面「主犯格の少年起訴 連続リンチ殺人 木曽・長良川事件」</ref>、いずれも[[強盗致死傷罪|強盗殺人]]・殺人・[[死体遺棄罪|死体遺棄]]・強盗致傷・[[恐喝罪|恐喝]]・[[逮捕・監禁罪|逮捕監禁]]の計6つの罪で[[起訴]]された。 |
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初公判はKMは1995年5月29日に、KAは同年6月8日に[[大阪地方裁判所]]で開かれたが、その後[[名古屋地方裁判所]]に併合され、同年6月26日に名古屋地裁で3被告が揃った初めての公判が開かれた<ref>『中日新聞』1995年6月27日朝刊23面「罪状認否持ち越す リンチ殺人の主犯格初公判」</ref><ref>『中日新聞』2005年10月15日朝刊33面「連続リンチ殺人控訴審判決要旨『連続リンチ事件の経過』」</ref>。[[裁判]]では、主犯格3名は反省のない態度をみせ、「 |
初公判はKMは1995年5月29日に、KAは同年6月8日に[[大阪地方裁判所]]で開かれたが、その後[[名古屋地方裁判所]]に併合され、同年6月26日に名古屋地裁で3被告が揃った初めての公判が開かれた<ref>『中日新聞』1995年6月27日朝刊23面「罪状認否持ち越す リンチ殺人の主犯格初公判」</ref><ref>『中日新聞』2005年10月15日朝刊33面「連続リンチ殺人控訴審判決要旨『連続リンチ事件の経過』」</ref>。[[裁判]]では、主犯格3名は反省のない態度をみせ、「{{Refnest|group="注釈"|この時点で既に[[永山則夫連続射殺事件]]以降にも、[[名古屋アベック殺人事件]]や[[市川一家4人殺人事件]]の犯行当時少年の被告人に第一審で[[死刑]]判決が出ているにも関わらずである。}}自分は未成年だから死刑にはならない」「俺の刑はどれくらいなの」と発言したり、[[被害者]]遺族に対して笑みを見せるなどして、[[傍若無人]]な態度を繰り返した。また、犯行に反対していたグループの仲間である2人の少女の殺害も計画していたと証言する。 |
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第一審の名古屋地裁([[石山容示]]裁判長)では[[2000年]]12年27日に開かれた第106回目公判(論告求刑公判)にて、このような反省なき態度、あまりに残虐な犯行から、[[検察官|検察]]側は「(各事件での3人の関与の度合いについて)それぞれの事件で果たした役割に軽重を見出すことはできず、刑事責任は同等」との判断を示した上で「犯行は、場当たり的に何の落ち度もない4人を殺害したもので、命乞いをしながら嬲り殺された被害者もおり、遺族の悲嘆も強烈」と断罪し、「わずか10日間で4人を殺害した少年犯罪史上、まれに見る凶悪かつ残虐な事件。犯行当時少年とはいえ矯正可能性は全くなく、極刑を持って臨むしかない」として、3人全員にいずれも死刑を[[求刑]]した<ref>『 |
第一審の名古屋地裁([[石山容示]]裁判長)では[[2000年]]12年27日に開かれた第106回目公判(論告求刑公判)にて、このような反省なき態度、あまりに残虐な犯行から、[[検察官|検察]]側は「(各事件での3人の関与の度合いについて)それぞれの事件で果たした役割に軽重を見出すことはできず、刑事責任は同等」との判断を示した上で「犯行は、場当たり的に何の落ち度もない4人を殺害したもので、命乞いをしながら嬲り殺された被害者もおり、遺族の悲嘆も強烈」と断罪し、「わずか10日間で4人を殺害した少年犯罪史上、まれに見る凶悪かつ残虐な事件。犯行当時少年とはいえ矯正可能性は全くなく、極刑を持って臨むしかない」として、3人全員にいずれも死刑を[[求刑]]した<ref>『中日新聞』2000年12月28日朝刊1面「木曽・長良川リンチ殺人 3被告に死刑求刑 名地検 『少年(当時)でも矯正無理』」</ref>。「自分は少年だから死刑にならない」と考えていた3名はこの頃から、遺族に対して謝罪の手紙を送ったりしているが、遺族には受け入れられなかった。[[2001年]][[2月28日]]には弁護側による最終弁論(約10時間という異例の長時間となり、3回の休憩を挟みながら午後9時まで続いた)が開かれ、3人は弁論後の最終陳述で「命ある限り被害者の冥福を祈り、遺族に出来る限りの償いをしたい」などと述べ、初公判から4年8か月ぶりに結審した<ref>『中日新聞』2001年3月1日朝刊34面「木曽川・長良川連続リンチ殺人 涙流し『生きて償う』名古屋地裁 3被告訴え結審」</ref>。 |
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同年[[7月9日]]、名古屋地裁(石山容示裁判長)で[[判決 (日本法)|判決]][[公判]]が開かれ、3事件いずれについても3人の殺意は認めたものの、木曽川事件だけは「暴行後、殺すつもりで被害者を河川敷雑木林に放置したが、放置と死亡の因果関係が立証されていない」として殺人罪を認めず、傷害致死罪の成立にとどまると判断した上で、特に長良川事件で「強固な殺意」があったとされたKMは「中心的な立場で、重要で不可欠な地位にあり、集団の推進力になった」(事件を主導した)として[[殺人罪 (日本)|殺人罪]]で死刑<ref group="注釈">「4人殺害すべての実行行為者で、反社会性は顕著。当時少年で反省の兆しが現れるようになったことなど情状を最大限考慮しても極刑はやむを得ない」とされた。</ref>、KAとHMは[[傷害罪#傷害致死罪|傷害致死罪]]で[[無期懲役]]<ref group="注釈">KMとの[[共謀共同正犯]]が認定されたものの、「追従的な立場で、暴行や矯正可能性などの程度がKMと異なる」として死刑選択を回避した。</ref>の判決が下された{{Refnest|group="注釈"|少年事件での死刑判決は[[1983年]]の[[永山則夫連続射殺事件]]の最高裁判決以降では、第一審では1989年の名古屋地裁・[[名古屋アベック殺人事件]]判決と、1994年の[[千葉地方裁判所|千葉地裁]]・[[市川一家4人殺人事件]]判決に続き3件目<ref group="注釈">前者は控訴審(名古屋高裁)で無期懲役に減軽され確定、後者は被告側控訴及び上告棄却(それぞれ東京高裁・最高裁)で死刑確定した(平成の少年犯罪では初の[[少年死刑囚]]になった)。</ref>で、[[平成]]の事件では市川事件に続き2件目である}}<ref>『中日新聞』2001年7月10日朝刊1面「主導の19歳(当時)に死刑 リンチ殺人で名地裁判決 『強固な殺意 集団の推進力』追従2人は無期」</ref>。3人全員を死刑としなかったこの判決に遺族からは「何だ、これは」との不満の声が上がり、「墓前にどう報告していいのか」という怒りとやりきれない思いが口にされた<ref>『中日新聞』2001年7月10日朝刊33面「遺族『何だ、これは』 連続リンチ殺人判決 7年間の涙乾かず『墓前にどう報告…』」</ref>。3人の[[弁護人|弁護]]側は死刑判決を、検察側もKA・HMの無期懲役判決をそれぞれ事実誤認と量刑不当を理由に不服として[[名古屋高等裁判所]]に[[控訴]]した(検察側は史上初めて求刑通り死刑判決を受けたKMについても控訴している)<ref>『中日新聞』2001年7月24日朝刊25面「連続リンチ殺人 殺人罪求め控訴 名地検『3被告共通の事実』」</ref>。 |
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=== 控訴審(名古屋高裁) === |
=== 控訴審(名古屋高裁) === |
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名古屋高裁([[川原誠 (裁判官)|川原誠]]裁判長<ref>東京高裁判事、名古屋地裁判事、[[津地方裁判所|津地裁]]・[[津家庭裁判所|津家裁]]所長などを経て2002年3月より名古屋高裁判事に。名古屋高裁転属前は[[勝田清孝事件]]の死刑判決や、別件逮捕を理由に無罪判決を言い渡した[[蛸島事件]]判決などにも関わった。2003年の[[ドラム缶女性焼殺事件]]控訴審判決では一審死刑判決を支持して被告側控訴棄却、同年の[[愛知県]][[扶桑町]]強盗殺人事件控訴審判決では一審の懲役15年判決を破棄して無期懲役を言い渡した。この判決の直後の11月16日に定年退官した。</ref>)での控訴審初公判は2003年5月26日に開かれ、検察側は傷害致死と認定された木曽川事件について殺人罪の適用を求め、2人を無期懲役とした一審判決量刑について「著しく軽く不当。矯正はもはや不可能」と一審求刑どおり改めて3人全員への死刑を求め、KMの弁護側は「主犯ではなく、3人の罪責に差はない」と、KAは「形式上兄貴とされていたが、KMに追随していた」と、HMは「他の被告の手下に過ぎない」とそれぞれ強調、矯正可能と訴えた<ref>『中日新聞』2003年5月26日夕刊1面「3被告の死刑求める 木曽川・長良川リンチ殺人控訴審 検察『悪質さ同じ』名高裁初公判」2003年5月27日朝刊1面「長良川・木曽川連続リンチ殺人 3被告『矯正可能』名高裁控訴審で主張」</ref>。[[2005年]][[8月19日]]に検察側と弁護側双方が最終弁論をし、検察側は「何ら落ち度のない4人の若者に激しい集団暴行を加え、犯行を隠すために次々と殺害した自己中心的な犯行で、結果はあまりにも悲惨で重大。死刑以外に選択肢はない」と、弁護側は「(各被告の事件での主体的役割を否定し)『死刑や無期懲役は重すぎる』、(一連の犯行について殺意や計画性を否定し)『未成年者の未熟な集団が引き起こした最悪の結果』」とそれぞれ主張し、控訴審は結審した<ref>『中日新聞』2005年8月20日朝刊37面「木曽川・長良川連続リンチ殺人 死刑妥当の是非争点 控訴審結審 判決は10月14日」</ref>。 |
名古屋高裁([[川原誠 (裁判官)|川原誠]]裁判長<ref group="注釈">東京高裁判事、名古屋地裁判事、[[津地方裁判所|津地裁]]・[[津家庭裁判所|津家裁]]所長などを経て2002年3月より名古屋高裁判事に。名古屋高裁転属前は[[勝田清孝事件]]の死刑判決や、別件逮捕を理由に無罪判決を言い渡した[[蛸島事件]]判決などにも関わった。2003年の[[ドラム缶女性焼殺事件]]控訴審判決では一審死刑判決を支持して被告側控訴棄却、同年の[[愛知県]][[扶桑町]]強盗殺人事件控訴審判決では一審の懲役15年判決を破棄して無期懲役を言い渡した。この判決の直後の11月16日に定年退官した。</ref>)での控訴審初公判は2003年5月26日に開かれ、検察側は傷害致死と認定された木曽川事件について殺人罪の適用を求め、2人を無期懲役とした一審判決量刑について「著しく軽く不当。矯正はもはや不可能」と一審求刑どおり改めて3人全員への死刑を求め、KMの弁護側は「主犯ではなく、3人の罪責に差はない」と、KAは「形式上兄貴とされていたが、KMに追随していた」と、HMは「他の被告の手下に過ぎない」とそれぞれ強調、矯正可能と訴えた<ref>『中日新聞』2003年5月26日夕刊1面「3被告の死刑求める 木曽川・長良川リンチ殺人控訴審 検察『悪質さ同じ』名高裁初公判」<br>『中日新聞』2003年5月27日朝刊1面「長良川・木曽川連続リンチ殺人 3被告『矯正可能』名高裁控訴審で主張」</ref>。[[2005年]][[8月19日]]に検察側と弁護側双方が最終弁論をし、検察側は「何ら落ち度のない4人の若者に激しい集団暴行を加え、犯行を隠すために次々と殺害した自己中心的な犯行で、結果はあまりにも悲惨で重大。死刑以外に選択肢はない」と、弁護側は「(各被告の事件での主体的役割を否定し)『死刑や無期懲役は重すぎる』、(一連の犯行について殺意や計画性を否定し)『未成年者の未熟な集団が引き起こした最悪の結果』」とそれぞれ主張し、控訴審は結審した<ref>『中日新聞』2005年8月20日朝刊37面「木曽川・長良川連続リンチ殺人 死刑妥当の是非争点 控訴審結審 判決は10月14日」</ref>。 |
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同年[[10月14日]]、名古屋高裁で控訴審判決公判が開かれ、川原誠裁判長は「犯行は極めて悪質で残虐。非道さは言うべき言葉を見いだせない」「4人の生命が無残にも奪われた結果は誠に重大。3[[被告人|被告]]の役割には大差はなく、犯行時少年だったことを考慮しても極刑はやむを得ない」と断罪して一審判決で傷害致死罪とされた木曽川事件を含めすべての事件について殺人罪を認定、死刑積極適用に動き、KMのみを死刑、KA・HMの2人を無期懲役とした一審判決を破棄し、一転してKM・KA・HMの全3名にいずれも死刑判決を下した<ref name= |
同年[[10月14日]]、名古屋高裁で控訴審判決公判が開かれ、川原誠裁判長は「犯行は極めて悪質で残虐。非道さは言うべき言葉を見いだせない」「4人の生命が無残にも奪われた結果は誠に重大。3[[被告人|被告]]の役割には大差はなく、犯行時少年だったことを考慮しても極刑はやむを得ない」と断罪して一審判決で傷害致死罪とされた木曽川事件を含めすべての事件について殺人罪を認定、死刑積極適用に動き、KMのみを死刑、KA・HMの2人を無期懲役とした一審判決を破棄し、一転してKM・KA・HMの全3名にいずれも死刑判決を下した<ref name="chunichi20051014">『中日新聞』2005年10月15日朝刊1面「元少年3人に死刑 連続リンチ殺人 『役割に大差ない』名高裁 2人無期の一審破棄」</ref>。高裁で犯行当時少年の被告人に死刑判決が言い渡されたのは1996年の[[東京高等裁判所|東京高裁]]における[[市川一家4人殺人事件]](1992年発生、2001年[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]で判決確定)控訴審判決以来だった<ref>『中日新聞』2005年10月15日朝刊3面「少年事件厳罰化拍車か 連続リンチ殺人元少年3人に死刑 死刑の選択基準明確化」</ref>。これは日本における同じ[[少年犯罪]]で複数の被告に死刑判決が下された初めての判例であった。死刑判決宣告の瞬間3人は青ざめた顔で体をこわばらせ、一方で全員の極刑を求めていた遺族らは涙を拭い頷き、遺族の一人(長良川事件被害者の両親)は閉廷後の記者会見で「裁判所は実態をきっちり見分けてくれた」と判決を評価しながらも「判決が1つの区切りになったとしても、彼らを許すかどうかは別問題」と語り、別の遺族(長良川事件の別の被害者の兄)は「極刑が下っても弟は帰ってこない。私達の苦しみ、悲しみは一生癒やされない」「被告らは『生きて償いたい』と言う。だが、殺された弟たちはもっと『生きたい』という思いが強かったはず」と、晴れることのない胸の内を語った<ref>『中日新聞』2005年10月15日朝刊36面「遺族癒えぬ悲しみ あの子は帰らない」37面「3被告身じろぎせず 連続リンチ殺人全員『死刑』 遺族に深々一礼も 弁護人は『頭真っ白』」</ref>。3被告側は判決を不服として10月26日までに全員が[[上告]]した(KAは10月18日付、HMは10月24日付、KMは10月26日付)<ref>『中日新聞』2005年10月19日朝刊30面「被告1人が上告 連続リンチ殺人」<br>『中日新聞』2005年10月24日夕刊11面「元少年上告2人目 連続リンチ殺人」<br>『中日新聞』2005年10月27日朝刊30面「元少年全員が上告 連続リンチ殺人」</ref>。 |
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=== 上告審(最高裁) === |
=== 上告審(最高裁) === |
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[[2011年]][[2月10日]]、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]([[桜井龍子]]裁判長)で上告審弁論公判が開かれ、弁護側は「控訴審判決は少年の精神的未熟さを考慮していない」などとして死刑回避を、検察側は「動機や結果の重大性、遺族の処罰感情に照らし、死刑を回避すべき事情は認められない」と上告棄却を求めた<ref>『中日新聞』2011年2月11日朝刊1面「元3少年の死刑回避を 連続リンチ殺人 上告審弁論で弁護側」</ref>。遺族の一人は傍聴後、中日新聞の取材に対し「責任転嫁が多い。自分さえよければ、という主張は今回も変わらなかった」と被告らを批判した上で、「被告からの(謝罪の)手紙を受け取るのも、法廷での主張との違いを見つけるため」と断言し、未熟な少年には死刑を適用すべきではないとの主張には「法律で18歳以上の死刑はあり、回避の理由に当たらない。犯した行為で裁かれるべきだ」と一蹴した<ref>『中日新聞』2011年2月11日朝刊33面「連続リンチ殺人 上告審弁論『真の謝罪に思えぬ』遺族ため息、不信強く」</ref>。 |
[[2011年]][[2月10日]]、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]([[桜井龍子]]裁判長)で上告審弁論公判が開かれ、弁護側は「控訴審判決は少年の精神的未熟さを考慮していない」などとして死刑回避を、検察側は「動機や結果の重大性、遺族の処罰感情に照らし、死刑を回避すべき事情は認められない」と上告棄却を求めた<ref>『中日新聞』2011年2月11日朝刊1面「元3少年の死刑回避を 連続リンチ殺人 上告審弁論で弁護側」</ref>。遺族の一人は傍聴後、[[中日新聞]]の取材に対し「責任転嫁が多い。自分さえよければ、という主張は今回も変わらなかった」と被告らを批判した上で、「被告からの(謝罪の)手紙を受け取るのも、法廷での主張との違いを見つけるため」と断言し、未熟な少年には死刑を適用すべきではないとの主張には「法律([[少年法]])で18歳以上の死刑はあり、回避の理由に当たらない。犯した行為で裁かれるべきだ」と一蹴した<ref>『中日新聞』2011年2月11日朝刊33面「連続リンチ殺人 上告審弁論『真の謝罪に思えぬ』遺族ため息、不信強く」</ref>。 |
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同年[[3月10日]]、最高裁(桜井龍子裁判長)は「11日間という短期間に犯行を重ねており、執拗で残虐。地域社会に与えた影響は大きい」として上告を[[棄却]]し、控訴審で言い渡された元少年3人への死刑判決が確定した<ref>『中日新聞』2011年3月10日夕刊1面「元少年3人死刑確定へ 連続リンチ殺人 事件から17年『社会への影響大』最高裁が上告棄却」2011年3月11日朝刊1面「元少年3人死刑確定へ 連続リンチ殺人 最高裁が上告棄却 『結果重大 やむなし』」</ref><ref>{{Cite web |date=2011-03-10 |url=http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011031001000548.html |title=元少年3人、死刑確定へ 4人連続リンチ殺人事件 |publisher=共同通信 |accessdate=2013-08-20}}</ref>。少年事件で死刑判決が確定するのは1992年に発生した[[市川一家4人殺人事件]](2001年判決確定)の犯行当時19歳の少年S(2016年現在[[東京拘置所]]収容中)以来、平成の少年事件では2件目(4人目)であり、少年事件で複数の被告の死刑が同時に確定するケースは最高裁判所が把握している[[1966年]]以降初となる。判決後、死刑確定によって更生の可能性が事実上なくなったことを受けて、[[毎日新聞]]と[[中日新聞]]([[東京新聞]])を除く各[[報道機関]] |
同年[[3月10日]]、最高裁(桜井龍子裁判長)は「11日間という短期間に犯行を重ねており、執拗で残虐。地域社会に与えた影響は大きい」として上告を[[棄却]]し、控訴審で言い渡された元少年3人への死刑判決が確定した<ref name="chunichi20110310">『[[中日新聞]]』2011年3月10日夕刊1面「元少年3人死刑確定へ 連続リンチ殺人 事件から17年『社会への影響大』最高裁が上告棄却」<br>『中日新聞』2011年3月11日朝刊1面「元少年3人死刑確定へ 連続リンチ殺人 最高裁が上告棄却 『結果重大 やむなし』」</ref><ref>{{Cite web |date=2011-03-10 |url=http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011031001000548.html |title=元少年3人、死刑確定へ 4人連続リンチ殺人事件 |publisher=共同通信 |accessdate=2013-08-20}}</ref>。少年事件で死刑判決が確定するのは1992年に発生した[[市川一家4人殺人事件]](2001年判決確定)の犯行当時19歳の少年S(2016年現在[[東京拘置所]]収容中)以来、平成の少年事件では2件目(4人目)であり、少年事件で複数の被告の死刑が同時に確定するケースは最高裁判所が把握している[[1966年]]以降初となる。判決後、死刑確定によって更生の可能性が事実上なくなったことを受けて、[[毎日新聞]]と[[中日新聞]]([[東京新聞]])を除く各[[報道機関]]{{Refnest|group="注釈"|全国メディアでは[[毎日新聞]]を除く各[[全国紙]]([[読売新聞]]・[[朝日新聞]]・[[産経新聞]]・[[日本経済新聞]])と[[時事通信]]、[[共同通信]]、[[日本放送協会|NHK]]・[[在京キー局]]([[日本テレビ放送網|日本テレビ]]・[[フジテレビジョン|フジテレビ]](3人の顔写真も報じた)・[[東京放送|TBS]]・[[テレビ朝日]]・[[テレビ東京]])が実名報道に切り替えた<ref>『中日新聞』2011年3月11日朝刊31面「実名『更生する可能性なく』 報道各社対応割れる 匿名『少年法の精神基づく』」</ref>。地元紙の[[中日新聞]]([[東京新聞]])は最高裁での死刑判決が覆る可能性がほぼないことから実名報道への切り替えも検討したが、「更生になお配慮が必要」として結局匿名で報じた<ref>『中日新聞』2011年3月11日朝刊1面「―なぜ匿名報道か― 更生になお配慮必要」</ref>。テレビ朝日は最高裁判決時点では匿名で報じたが、正式に確定後実名報道に切り替えた。なお、のちの[[光市母子殺害事件]]や[[石巻3人殺傷事件]]では本事件と異なり最高裁判決時点から実名報道に切り替えたテレビ朝日を除き、本事件での対応を踏襲している。}}はKM・KA・HMの3人の[[実名報道|実名を公表]]した。ちなみに、[[朝日新聞]]は市川事件の判決確定後の2004年に[[少年死刑囚]]については「国家によって生命を奪われる刑の対象者は明らかにされているべきだとの判断」から原則実名報道する方針を決めており<ref>{{Cite web |url=http://www.asahi.com/articles/ASJ6G6D5BJ6GUTIL051.html |title=石巻3人殺傷事件、死刑確定へ 最高裁、被告の上告棄却 |publisher=朝日新聞 |date=2016-6-16 |accessdate=2016-6-16|archiveurl=http://archive.is/AGbwr|archivedate=2016-11-10}}</ref>、[[読売新聞]]や[[産経新聞]]もそれぞれ「死刑が確定すれば、更生(社会復帰)の機会はなくなる一方、国家が人の命を奪う死刑の対象が誰なのかは重大な社会的関心事」「死刑が事実上確定し、社会復帰などを前提とした更生の機会は失われます。事件の重大性も考慮」と実名報道切り替えの理由を説明している<ref>{{Cite web |url=http://www.47news.jp/47topics/premium/e/225841.php |title=▽ 実名報道と匿名報道 光市母子殺害事件で分かれる(在京メディア各社の対応とその理由) |publisher=共同通信 |date=2012-2-21 |accessdate=2016-6-16|archiveurl=http://archive.is/HnmsA|archivedate=2016-11-10}}</ref>。 |
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=== 死刑囚の現在 === |
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2016年現在、収容先は全員が同一ではない。一審から一貫して死刑判決を受けたKMは[[東京拘置所]]([[名古屋拘置所]]に収容されていたが、判決確定前の2010年12月、拘置所職員に他の収容者に関する情報の漏洩を唆した容疑により[[国家公務員法]]違反で[[書類送検]]、東京拘置所に移送された。なおこれについては不起訴処分)に、控訴審で初めて死刑判決を受けたKA・HMは名古屋拘置所に収容されている。 |
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2013年1月、KMは「[[自白]]の信用性に疑問がある」として名古屋高裁へ[[再審]]請求が提出されたが、2013年[[8月19日]][[棄却]]された<ref>{{Cite web |date=2013-08-20 |url=http://www.47news.jp/CN/201308/CN2013082001001582.html |title=リンチ殺人、元少年再審請求棄却 名古屋高裁 |publisher=共同通信 |accessdate=2013-08-20}}</ref>。 |
2013年1月、KMは「[[自白]]の信用性に疑問がある」として名古屋高裁へ[[再審]]請求が提出されたが、2013年[[8月19日]][[棄却]]された<ref>{{Cite web |date=2013-08-20 |url=http://www.47news.jp/CN/201308/CN2013082001001582.html |title=リンチ殺人、元少年再審請求棄却 名古屋高裁 |publisher=共同通信 |accessdate=2013-08-20}}</ref>。 |
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2016年12月6日 (火) 17:05時点における版
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大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件 | |
---|---|
場所 | 大阪府大阪市中央区、愛知県尾西市(現・一宮市)、岐阜県輪之内町 |
日付 | 1994年(平成6年)9月28日 - 10月7日 |
概要 | 3人の少年を中心とした未成年者計10人が、強盗目的などで5人の男性を集団リンチし、4人を死亡させた。 |
攻撃側人数 | 5人 |
死亡者 | 4人 |
犯人 | 少年グループ(主犯格3人は事件当時18歳及び19歳) |
動機 | 強盗など |
謝罪 | あり |
賠償 | 死刑 |
最高裁判所判例 | |
---|---|
事件名 | 木曽川長良川等連続リンチ殺人事件 |
事件番号 | 平成17年(あ)2358 |
2011年(平成23年)3月10日 | |
判例集 | 集刑 集刑 第303号133頁 |
裁判要旨 | |
| |
第一小法廷 | |
裁判長 | 桜井龍子 |
陪席裁判官 | 宮川光治、金築誠志、横田尤孝、白木勇 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | なし |
参照法条 | |
強盗殺人・殺人罪・死体遺棄・強盗致傷・恐喝・逮捕監禁 |
大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件(おおさか・あいち・ぎふれんぞくリンチさつじんじけん)とは、1994年9月28日から10月7日までに3府県で発生した未成年の少年グループによるリンチ殺人(連続殺人)事件である。主犯格3人は全員が犯行当時未成年でありながら死刑が確定した(少年死刑囚)[1]。
事件の概要
確定判決となった控訴審・上告審判決で主犯格と認定されたのはは3人で、KM(当時19歳、愛知県一宮市生まれ[2][1])は1994年8月に愛知県で強盗傷害事件を起こして指名手配され、大阪府に逃亡していた[3]。その際、KA(当時19歳、大阪府松原市生まれ[2][1]。旧姓K、その後Oに改姓)やHM(当時18歳、大阪市西成区生まれ[2][1]。旧姓K)と知り合った。この3人の他にも7人の男女のメンバー(計10人)がいたが、主犯格であるこの3人は特に凶悪で、恐喝や強姦を繰り返すなどしていたという。
事件は1994年9月28日午前3時頃に幕を開けた。主犯格の3人ともう1人は大阪市中央区で無職の男性(当時26歳)を強盗目的で襲った上に拉致し、19時間にわたって監禁・暴行を繰り返した。そして最後はベルトを使って絞殺した。その後少年らは、暴力団員に遺体の処分を相談し、高知県安芸郡奈半利町の山中に遺棄した。男性の遺体は11月22日に毛布に包まれているところを発見されたが、凄まじい暴行の痕があったといわれる。
10月6日、少年グループの仲間の1人である型枠大工の男性(当時22歳)が女性関係をめぐってKMと言い争いになり、KMはKAやHMら仲間7人と共にこの男性をビール瓶や鉄パイプなどで約8時間にわたって激しく暴行した上、翌日未明には愛知県尾西市(現・一宮市)の木曽川河川敷で瀕死の男性を堤防から突き落とし、更に雑木林へ引きずりシンナーをかけた上で火をつけて殺害した。遺体は10月13日に同場所で発見されるが、あまりにも痛々しい火傷の痕があったといわれる。
10月7日の深夜、KMらは鉢合わせとなった20歳の男性2人、19歳の男性1人を襲って金品を奪った上に拉致する。そして岐阜県安八郡輪之内町の長良川河川敷で会社員の男性1人(当時20歳)とアルバイトの男性(当時19歳)の2人を鉄パイプなどで執拗に暴行した上で殺害した。遺体は翌日に同場所で発見され、両者の遺体は頭蓋骨や腕など全身骨折の上、身体の血管の大部分が損傷を受けて大量出血しているという無惨なものだったという。
その際、少年グループはもう1人の20歳男性は殺害された2人とは異なり、身を守ろうとするなどの抵抗をせず、殴られるまま無抵抗だったため殺害せず解放した[注釈 1][4]。この男性の通報から犯行が明らかとなり、警察は少年グループを指名手配する。このため、KAは10月12日に出頭、10月14日にKMも一宮警察署に出頭し逮捕された[3]。HMは逃亡したが、1995年1月18日に大阪市で逮捕され[5]、他のメンバーも逮捕となる。
裁判
第一審(大阪地裁→名古屋地裁)
主犯格らは、KMとKAは1995年3月24日に[6]、HMは同年4月28日に名古屋地方検察庁により[7]、いずれも強盗殺人・殺人・死体遺棄・強盗致傷・恐喝・逮捕監禁の計6つの罪で起訴された。
初公判はKMは1995年5月29日に、KAは同年6月8日に大阪地方裁判所で開かれたが、その後名古屋地方裁判所に併合され、同年6月26日に名古屋地裁で3被告が揃った初めての公判が開かれた[8][9]。裁判では、主犯格3名は反省のない態度をみせ、「[注釈 2]自分は未成年だから死刑にはならない」「俺の刑はどれくらいなの」と発言したり、被害者遺族に対して笑みを見せるなどして、傍若無人な態度を繰り返した。また、犯行に反対していたグループの仲間である2人の少女の殺害も計画していたと証言する。
第一審の名古屋地裁(石山容示裁判長)では2000年12年27日に開かれた第106回目公判(論告求刑公判)にて、このような反省なき態度、あまりに残虐な犯行から、検察側は「(各事件での3人の関与の度合いについて)それぞれの事件で果たした役割に軽重を見出すことはできず、刑事責任は同等」との判断を示した上で「犯行は、場当たり的に何の落ち度もない4人を殺害したもので、命乞いをしながら嬲り殺された被害者もおり、遺族の悲嘆も強烈」と断罪し、「わずか10日間で4人を殺害した少年犯罪史上、まれに見る凶悪かつ残虐な事件。犯行当時少年とはいえ矯正可能性は全くなく、極刑を持って臨むしかない」として、3人全員にいずれも死刑を求刑した[10]。「自分は少年だから死刑にならない」と考えていた3名はこの頃から、遺族に対して謝罪の手紙を送ったりしているが、遺族には受け入れられなかった。2001年2月28日には弁護側による最終弁論(約10時間という異例の長時間となり、3回の休憩を挟みながら午後9時まで続いた)が開かれ、3人は弁論後の最終陳述で「命ある限り被害者の冥福を祈り、遺族に出来る限りの償いをしたい」などと述べ、初公判から4年8か月ぶりに結審した[11]。
同年7月9日、名古屋地裁(石山容示裁判長)で判決公判が開かれ、3事件いずれについても3人の殺意は認めたものの、木曽川事件だけは「暴行後、殺すつもりで被害者を河川敷雑木林に放置したが、放置と死亡の因果関係が立証されていない」として殺人罪を認めず、傷害致死罪の成立にとどまると判断した上で、特に長良川事件で「強固な殺意」があったとされたKMは「中心的な立場で、重要で不可欠な地位にあり、集団の推進力になった」(事件を主導した)として殺人罪で死刑[注釈 3]、KAとHMは傷害致死罪で無期懲役[注釈 4]の判決が下された[注釈 6][12]。3人全員を死刑としなかったこの判決に遺族からは「何だ、これは」との不満の声が上がり、「墓前にどう報告していいのか」という怒りとやりきれない思いが口にされた[13]。3人の弁護側は死刑判決を、検察側もKA・HMの無期懲役判決をそれぞれ事実誤認と量刑不当を理由に不服として名古屋高等裁判所に控訴した(検察側は史上初めて求刑通り死刑判決を受けたKMについても控訴している)[14]。
控訴審(名古屋高裁)
名古屋高裁(川原誠裁判長[注釈 7])での控訴審初公判は2003年5月26日に開かれ、検察側は傷害致死と認定された木曽川事件について殺人罪の適用を求め、2人を無期懲役とした一審判決量刑について「著しく軽く不当。矯正はもはや不可能」と一審求刑どおり改めて3人全員への死刑を求め、KMの弁護側は「主犯ではなく、3人の罪責に差はない」と、KAは「形式上兄貴とされていたが、KMに追随していた」と、HMは「他の被告の手下に過ぎない」とそれぞれ強調、矯正可能と訴えた[15]。2005年8月19日に検察側と弁護側双方が最終弁論をし、検察側は「何ら落ち度のない4人の若者に激しい集団暴行を加え、犯行を隠すために次々と殺害した自己中心的な犯行で、結果はあまりにも悲惨で重大。死刑以外に選択肢はない」と、弁護側は「(各被告の事件での主体的役割を否定し)『死刑や無期懲役は重すぎる』、(一連の犯行について殺意や計画性を否定し)『未成年者の未熟な集団が引き起こした最悪の結果』」とそれぞれ主張し、控訴審は結審した[16]。
同年10月14日、名古屋高裁で控訴審判決公判が開かれ、川原誠裁判長は「犯行は極めて悪質で残虐。非道さは言うべき言葉を見いだせない」「4人の生命が無残にも奪われた結果は誠に重大。3被告の役割には大差はなく、犯行時少年だったことを考慮しても極刑はやむを得ない」と断罪して一審判決で傷害致死罪とされた木曽川事件を含めすべての事件について殺人罪を認定、死刑積極適用に動き、KMのみを死刑、KA・HMの2人を無期懲役とした一審判決を破棄し、一転してKM・KA・HMの全3名にいずれも死刑判決を下した[2]。高裁で犯行当時少年の被告人に死刑判決が言い渡されたのは1996年の東京高裁における市川一家4人殺人事件(1992年発生、2001年最高裁で判決確定)控訴審判決以来だった[17]。これは日本における同じ少年犯罪で複数の被告に死刑判決が下された初めての判例であった。死刑判決宣告の瞬間3人は青ざめた顔で体をこわばらせ、一方で全員の極刑を求めていた遺族らは涙を拭い頷き、遺族の一人(長良川事件被害者の両親)は閉廷後の記者会見で「裁判所は実態をきっちり見分けてくれた」と判決を評価しながらも「判決が1つの区切りになったとしても、彼らを許すかどうかは別問題」と語り、別の遺族(長良川事件の別の被害者の兄)は「極刑が下っても弟は帰ってこない。私達の苦しみ、悲しみは一生癒やされない」「被告らは『生きて償いたい』と言う。だが、殺された弟たちはもっと『生きたい』という思いが強かったはず」と、晴れることのない胸の内を語った[18]。3被告側は判決を不服として10月26日までに全員が上告した(KAは10月18日付、HMは10月24日付、KMは10月26日付)[19]。
上告審(最高裁)
2011年2月10日、最高裁判所(桜井龍子裁判長)で上告審弁論公判が開かれ、弁護側は「控訴審判決は少年の精神的未熟さを考慮していない」などとして死刑回避を、検察側は「動機や結果の重大性、遺族の処罰感情に照らし、死刑を回避すべき事情は認められない」と上告棄却を求めた[20]。遺族の一人は傍聴後、中日新聞の取材に対し「責任転嫁が多い。自分さえよければ、という主張は今回も変わらなかった」と被告らを批判した上で、「被告からの(謝罪の)手紙を受け取るのも、法廷での主張との違いを見つけるため」と断言し、未熟な少年には死刑を適用すべきではないとの主張には「法律(少年法)で18歳以上の死刑はあり、回避の理由に当たらない。犯した行為で裁かれるべきだ」と一蹴した[21]。
同年3月10日、最高裁(桜井龍子裁判長)は「11日間という短期間に犯行を重ねており、執拗で残虐。地域社会に与えた影響は大きい」として上告を棄却し、控訴審で言い渡された元少年3人への死刑判決が確定した[1][22]。少年事件で死刑判決が確定するのは1992年に発生した市川一家4人殺人事件(2001年判決確定)の犯行当時19歳の少年S(2016年現在東京拘置所収容中)以来、平成の少年事件では2件目(4人目)であり、少年事件で複数の被告の死刑が同時に確定するケースは最高裁判所が把握している1966年以降初となる。判決後、死刑確定によって更生の可能性が事実上なくなったことを受けて、毎日新聞と中日新聞(東京新聞)を除く各報道機関[注釈 8]はKM・KA・HMの3人の実名を公表した。ちなみに、朝日新聞は市川事件の判決確定後の2004年に少年死刑囚については「国家によって生命を奪われる刑の対象者は明らかにされているべきだとの判断」から原則実名報道する方針を決めており[25]、読売新聞や産経新聞もそれぞれ「死刑が確定すれば、更生(社会復帰)の機会はなくなる一方、国家が人の命を奪う死刑の対象が誰なのかは重大な社会的関心事」「死刑が事実上確定し、社会復帰などを前提とした更生の機会は失われます。事件の重大性も考慮」と実名報道切り替えの理由を説明している[26]。
死刑囚の現在
2016年現在、収容先は全員が同一ではない。一審から一貫して死刑判決を受けたKMは東京拘置所(名古屋拘置所に収容されていたが、判決確定前の2010年12月、拘置所職員に他の収容者に関する情報の漏洩を唆した容疑により国家公務員法違反で書類送検、東京拘置所に移送された。なおこれについては不起訴処分)に、控訴審で初めて死刑判決を受けたKA・HMは名古屋拘置所に収容されている。
2013年1月、KMは「自白の信用性に疑問がある」として名古屋高裁へ再審請求が提出されたが、2013年8月19日棄却された[27]。
脚注
注釈
- ^ なお、2人がリンチされている間この男性は堤防道路上の車に監禁されており、犯行グループから「あの音が聞こえるか。あれは○○(殺害された被害者の姓)たちを殴っている音だ」などと脅されていた。
- ^ この時点で既に永山則夫連続射殺事件以降にも、名古屋アベック殺人事件や市川一家4人殺人事件の犯行当時少年の被告人に第一審で死刑判決が出ているにも関わらずである。
- ^ 「4人殺害すべての実行行為者で、反社会性は顕著。当時少年で反省の兆しが現れるようになったことなど情状を最大限考慮しても極刑はやむを得ない」とされた。
- ^ KMとの共謀共同正犯が認定されたものの、「追従的な立場で、暴行や矯正可能性などの程度がKMと異なる」として死刑選択を回避した。
- ^ 前者は控訴審(名古屋高裁)で無期懲役に減軽され確定、後者は被告側控訴及び上告棄却(それぞれ東京高裁・最高裁)で死刑確定した(平成の少年犯罪では初の少年死刑囚になった)。
- ^ 少年事件での死刑判決は1983年の永山則夫連続射殺事件の最高裁判決以降では、第一審では1989年の名古屋地裁・名古屋アベック殺人事件判決と、1994年の千葉地裁・市川一家4人殺人事件判決に続き3件目[注釈 5]で、平成の事件では市川事件に続き2件目である
- ^ 東京高裁判事、名古屋地裁判事、津地裁・津家裁所長などを経て2002年3月より名古屋高裁判事に。名古屋高裁転属前は勝田清孝事件の死刑判決や、別件逮捕を理由に無罪判決を言い渡した蛸島事件判決などにも関わった。2003年のドラム缶女性焼殺事件控訴審判決では一審死刑判決を支持して被告側控訴棄却、同年の愛知県扶桑町強盗殺人事件控訴審判決では一審の懲役15年判決を破棄して無期懲役を言い渡した。この判決の直後の11月16日に定年退官した。
- ^ 全国メディアでは毎日新聞を除く各全国紙(読売新聞・朝日新聞・産経新聞・日本経済新聞)と時事通信、共同通信、NHK・在京キー局(日本テレビ・フジテレビ(3人の顔写真も報じた)・TBS・テレビ朝日・テレビ東京)が実名報道に切り替えた[23]。地元紙の中日新聞(東京新聞)は最高裁での死刑判決が覆る可能性がほぼないことから実名報道への切り替えも検討したが、「更生になお配慮が必要」として結局匿名で報じた[24]。テレビ朝日は最高裁判決時点では匿名で報じたが、正式に確定後実名報道に切り替えた。なお、のちの光市母子殺害事件や石巻3人殺傷事件では本事件と異なり最高裁判決時点から実名報道に切り替えたテレビ朝日を除き、本事件での対応を踏襲している。
出典
- ^ a b c d e 『中日新聞』2011年3月10日夕刊1面「元少年3人死刑確定へ 連続リンチ殺人 事件から17年『社会への影響大』最高裁が上告棄却」
『中日新聞』2011年3月11日朝刊1面「元少年3人死刑確定へ 連続リンチ殺人 最高裁が上告棄却 『結果重大 やむなし』」 - ^ a b c d 『中日新聞』2005年10月15日朝刊1面「元少年3人に死刑 連続リンチ殺人 『役割に大差ない』名高裁 2人無期の一審破棄」
- ^ a b 『中日新聞』1994年10月15日朝刊社会面31面「主犯格の少年逮捕 長良・木曽川のリンチ殺人 同じ仲間の犯行 逃走中、別の事件も 一宮署に出頭 全面的に容疑認める」
- ^ 『中日新聞』1994年10月16日朝刊社会面31面「叫ぶ被害者めった打ち 連続リンチ殺人 シンナーかけ火・木曽川事件 無抵抗者助かる・長良川事件」
- ^ 『中日新聞』1995年1月19日朝刊第二社会面30面「主犯格少年ら2人『刑事処分が相当』長良川・木曽川リンチ殺人」
- ^ 『中日新聞』1995年3月25日朝刊34面「リンチで主犯格ら起訴」
- ^ 『中日新聞』1995年4月29日朝刊31面「主犯格の少年起訴 連続リンチ殺人 木曽・長良川事件」
- ^ 『中日新聞』1995年6月27日朝刊23面「罪状認否持ち越す リンチ殺人の主犯格初公判」
- ^ 『中日新聞』2005年10月15日朝刊33面「連続リンチ殺人控訴審判決要旨『連続リンチ事件の経過』」
- ^ 『中日新聞』2000年12月28日朝刊1面「木曽・長良川リンチ殺人 3被告に死刑求刑 名地検 『少年(当時)でも矯正無理』」
- ^ 『中日新聞』2001年3月1日朝刊34面「木曽川・長良川連続リンチ殺人 涙流し『生きて償う』名古屋地裁 3被告訴え結審」
- ^ 『中日新聞』2001年7月10日朝刊1面「主導の19歳(当時)に死刑 リンチ殺人で名地裁判決 『強固な殺意 集団の推進力』追従2人は無期」
- ^ 『中日新聞』2001年7月10日朝刊33面「遺族『何だ、これは』 連続リンチ殺人判決 7年間の涙乾かず『墓前にどう報告…』」
- ^ 『中日新聞』2001年7月24日朝刊25面「連続リンチ殺人 殺人罪求め控訴 名地検『3被告共通の事実』」
- ^ 『中日新聞』2003年5月26日夕刊1面「3被告の死刑求める 木曽川・長良川リンチ殺人控訴審 検察『悪質さ同じ』名高裁初公判」
『中日新聞』2003年5月27日朝刊1面「長良川・木曽川連続リンチ殺人 3被告『矯正可能』名高裁控訴審で主張」 - ^ 『中日新聞』2005年8月20日朝刊37面「木曽川・長良川連続リンチ殺人 死刑妥当の是非争点 控訴審結審 判決は10月14日」
- ^ 『中日新聞』2005年10月15日朝刊3面「少年事件厳罰化拍車か 連続リンチ殺人元少年3人に死刑 死刑の選択基準明確化」
- ^ 『中日新聞』2005年10月15日朝刊36面「遺族癒えぬ悲しみ あの子は帰らない」37面「3被告身じろぎせず 連続リンチ殺人全員『死刑』 遺族に深々一礼も 弁護人は『頭真っ白』」
- ^ 『中日新聞』2005年10月19日朝刊30面「被告1人が上告 連続リンチ殺人」
『中日新聞』2005年10月24日夕刊11面「元少年上告2人目 連続リンチ殺人」
『中日新聞』2005年10月27日朝刊30面「元少年全員が上告 連続リンチ殺人」 - ^ 『中日新聞』2011年2月11日朝刊1面「元3少年の死刑回避を 連続リンチ殺人 上告審弁論で弁護側」
- ^ 『中日新聞』2011年2月11日朝刊33面「連続リンチ殺人 上告審弁論『真の謝罪に思えぬ』遺族ため息、不信強く」
- ^ “元少年3人、死刑確定へ 4人連続リンチ殺人事件”. 共同通信 (2011年3月10日). 2013年8月20日閲覧。
- ^ 『中日新聞』2011年3月11日朝刊31面「実名『更生する可能性なく』 報道各社対応割れる 匿名『少年法の精神基づく』」
- ^ 『中日新聞』2011年3月11日朝刊1面「―なぜ匿名報道か― 更生になお配慮必要」
- ^ “石巻3人殺傷事件、死刑確定へ 最高裁、被告の上告棄却”. 朝日新聞 (2016年6月16日). 2016年11月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年6月16日閲覧。
- ^ “▽ 実名報道と匿名報道 光市母子殺害事件で分かれる(在京メディア各社の対応とその理由)”. 共同通信 (2012年2月21日). 2016年11月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年6月16日閲覧。
- ^ “リンチ殺人、元少年再審請求棄却 名古屋高裁”. 共同通信 (2013年8月20日). 2013年8月20日閲覧。
参考文献
- 「殺人百科データーファイル」(新人物往来社)