「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の版間の差分
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|title=皇室 |
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2018年9月6日 (木) 09:33時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
天皇の退位等に関する皇室典範特例法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 譲位特例法[1]、退位特例法[2]、皇室典範特例法[3] |
法令番号 | 平成29年6月16日法律第63号[4] |
種類 | 皇位継承法 |
効力 | 平成31年4月30日施行予定[5][6][7](一部は施行済) |
成立 | 2017年6月9日 |
公布 | 2017年6月16日 |
施行 | 2019年4月30日 |
所管 | 内閣官房・宮内庁 |
主な内容 | 今上天皇の退位等に関して皇室典範の特例を定める |
関連法令 | 日本国憲法、皇室典範、宮内庁法、国民の祝日に関する法律(祝日法) |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(てんのうのたいいとうにかんするこうしつてんぱんとくれいほう)は、2017年6月16日に公布された、「第125代天皇」である今上天皇の退位等に関して皇室典範の特例を定めた日本の法律。
通称は譲位特例法[1](じょういとくれいほう)、退位特例法[2](たいいとくれいほう)、皇室典範特例法[3](こうしつてんぱんとくれいほう)。
概要
NHKによる「生前退位」報道から「お気持ち」表明まで
2016年7月13日放送のNHKニュース7(NHK総合テレビ)冒頭で「天皇陛下が数年内に生前退位(退位、譲位)する意向を示していることが宮内庁関係者への取材で分かった」と報じられた。宮内庁側は当初、「(報道されたようなことは)あり得ない」「事実とは異なる」等といったように否定していたが[8][9]、今上天皇は8月8日に「『天皇は国政に関する権能を有さない』旨を規定した憲法上の制約により、具体的な制度についての言及は避ける」と前置きした上で、「生前退位の意向をにじませる内容」[10][11][12][注釈 1]のお気持ち[13]を表明した。
有識者会議や国会における議論
これを受けて、内閣官房に天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議が設置され、14回にわたる同会議の開催で有識者へのヒアリングなどの議論が行われた。
今上天皇の退位を可能とする特例法を整備するとした国会の考えを前提に同会議は2017年4月21日に退位後の天皇の称号を「上皇(じょうこう)」、退位した天皇の后を「上皇后(じょうこうごう)」とし、いずれも敬称は退位前の在位中と同様に「陛下(へいか)」とし、宮内庁に新たな組織として、「上皇職」と「皇嗣職」を新設することなどを適当とする最終報告を行った[14][15][16]。
特例法の制定に当たっては、「天皇の地位は主権者である国民の総意に基づく」という憲法第1条の規定との兼ね合いから[17][18]、国会に議席を有する各政党の代表者による会議での事前協議の結果も反映させた法律として制定される運びとなった。国会による事前協議や有識者会議の報告を受けて政府は法案を作成して国会に上程した。
法案審議
法案は2017年(平成29年)6月1日に衆議院議院運営委員会で審議され[19]、翌6月2日に衆議院本会議を通過した。参議院では特別委員会として設置された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会」における6月7日の審議を経て[20]、6月9日に参議院本会議で可決・成立し、6月16日に公布された[21][22]。本法は衆参両院ともに全会一致での賛成となったが、自由党は皇室典範の改正によって対応すべきとして採決を退席した[23][24]。
なお、法案の採決にあたっては、政府は女性宮家の創設など安定的な皇位継承のための諸課題について、皇族減少の事情も踏まえて検討を行い、速やかに国会に報告するとした附帯決議がなされた[25][26][27]。
特例法成立後
特例法の成立後は、退位の日程や「御代替わり」(=「平成」から「新元号」への改元)などに向けた準備が進められている。
このうち、退位の日程については、2017年(平成29年)12月1日に開催された皇室会議で、「2019年4月30日に天皇陛下が退位し、5月1日に皇太子徳仁親王殿下が即位し、新元号[注釈 2]への改元を行う」とする意見集約が行われ[5][6][7]、同年12月8日開催の第4次安倍内閣の定例閣議で施行期日を規定する政令案が閣議決定された。
当初は「2019年3月31日退位・4月1日即位」の日程も提案されていたが、同年4月には第19回統一地方選挙が実施される為、「選挙後の静かな環境で皇位継承を行うべき」との意見から回避された[28]。
この政令[注釈 3]は同年12月13日に公布され、同日付の官報に掲載された[29]。
また、2018年(平成30年)3月6日に開催された第4次安倍内閣の定例閣議では、法施行日の2019年4月30日に挙行される「退位の礼」に法的根拠を付与することなどを盛り込んだ天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令が閣議決定された。政令は2018年(平成30年)3月9日に公布、同日付の官報に掲載された[30]。
特例法の主な内容
本文
- 第1条(趣旨)
- この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動を精励してこられた中、83歳[31]と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳[31]となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和22年法律第3号)第4条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。
- 第2条(天皇の退位及び皇嗣の即位)
- 天皇はこの法律の施行日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。
- 第3条(上皇)
- 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。
- 上皇の敬称は、陛下とする。
- 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。
- 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第2条、第28条第2項及び第3項並びに第30条第2項を除く。)に定める事項については、皇族の例による[注釈 4]。
- 第4条(上皇后)
- 上皇の后は、上皇后とする。
- 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。
- 第5条(皇位継承後の皇嗣)
- 第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族[注釈 5]に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
附則
- 附則第1条(施行期日)
- この法律は公布の日[注釈 6]から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する[注釈 7]。ただし、第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定は公布の日から、附則第10条及び第11条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。
- 施行の日を決める政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない[注釈 8]。
- 附則第2条(この法律の失効)
- この法律の施行の日以前に皇室典範第4条の規定による皇位の継承[注釈 9]があったときには、法律の効力を失う。
- 附則第3条(皇室典範の一部改正)
- 皇室典範を一部改正し、この法律が皇室典範と一体をなすものである旨の規定[注釈 10]を皇室典範の附則に追加する。
- 附則第4条(上皇に関する他の法令の適用)
- 上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例による。
- 上皇に関しては、前項に規定する事項のほか、警察法(昭和29年法律第162号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例による。
- 上皇の御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)[注釈 11]の規定の適用については、同法第2条第1項第1号ホに掲げる施設とみなす。
- 附則第5条(上皇后に関する他の法令の適用)
- 上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例による。
- 刑法第2編第34章の罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務
- 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項
- 附則第6条(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)
- 第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第6条第3項第1号の規定にかかわらず、同条第1項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の3倍に相当する額[注釈 12]とする。
- 附則第4条第3項の規定は、第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用する。
- 附則第7条(贈与税の非課税等)
- 第2条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物[注釈 13]には贈与税を課さない。
- 前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法(昭和25年法律第73号)第19条第1項の規定は、適用しない。
- 附則第8条(意見公募手続等の適用除外)
- 次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成5年法律第88号)第6章の規定は、適用しない。
- 第2条の規定による皇位の継承に伴う元号法(昭和54年法律第43号)第1項の規定に基づく政令
- 附則第4条第1項第2号及び第2項、附則第5条第2号並びに次条の規定に基づく政令
- 附則第9条(政令への委任)
- この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
- 附則第10条(国民の祝日に関する法律の一部改正)
- 天皇誕生日を12月23日[注釈 14]から2月23日[注釈 15]に変更する。
- 附則第11条(宮内庁法の一部改正)
- 「上皇職」および「皇嗣職」を新設する。皇嗣職が置かれている間は、東宮職(皇太子)を置かない。
施行期日を定める政令の主な内容
本文
- 内閣は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日は、平成三十一年四月三十日とする。
施行令の主な内容
本文
- 内閣は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第四条第一項第二号及び第二項、第五条第二号並びに第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
- 第1条(退位の礼)
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下「法」という)第二条の規定による天皇の退位に際しては、退位の礼を行う。
- 第2条(上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)
- 法附則第四条第一項第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
- 第3条(上皇に関し皇族の例による法令に定める事項)
- 法附則第四条第二項の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
- 第4条(上皇后に関し皇太后の例による法令に定める事項)
- 法附則第五条第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
- 国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)に定める事項
- 第二条各号及び前条各号に掲げる事項
附則
- この政令は、法の施行の日(平成三十一年四月三十日)から施行する。
脚注
注釈
- ^ 退位という言葉を直接的には用いなかった。
- ^ 新元号は皇室会議開催時点では未発表。2018年中に発表される見通し。
- ^ 政令の題名は『天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令』
- ^ なお、除外規定である皇室典範第2条により男性皇族として皇位継承の資格を有しないことから、摂政・国事行為臨時代行の就任資格も有しないこととなる。“退位法成立(その1) 皇室、次代へ託す 立場や待遇で新規定”. 毎日新聞 (2017年6月10日). 2017年8月9日閲覧。
- ^ 秋篠宮文仁親王を想定する。
- ^ 2017年6月16日にあたる[21]。
- ^ 施行期限は2020年6月16日となる。
- ^ 2017年12月1日に開催。
- ^ 今上天皇の崩御による皇位の継承を指す。
- ^ 『この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)は、この法律と一体を成すものである。』
- ^ 通称「小型無人機等飛行禁止法」もしくは「ドローン等規制法」。
- ^ 摂政と同等。
- ^ 三種の神器等。
- ^ 今上天皇の誕生日
- ^ 皇太子徳仁親王の誕生日
出典
- ^ a b “【譲位特例法成立】天皇の退位等に関する皇室典範特例法(全文)、付帯決議(全文)”. 産経新聞. (2017年6月9日) 2017年6月10日閲覧。
- ^ a b “退位特例法成立 18年末にも皇太子さまが新天皇に即位”. 毎日新聞. (2017年6月9日) 2017年6月10日閲覧。
- ^ a b 平成29年12月1日 内閣総理大臣の談話 - 2017年12月1日配信、首相官邸公式ホームページ
- ^ 『官報』 平成29年6月16日付(号外第128号) (pp.35-pp.36)
- ^ a b “皇室会議資料” (PDF). 首相官邸公式ホームページ (2017年12月1日). 2017年12月1日閲覧。
- ^ a b “皇室会議についての会見”. 首相官邸ホームページ. 首相官邸. (2017年12月1日) 2017年12月1日閲覧。
- ^ a b “天皇陛下退位日、19年4月30日決定 翌日から新元号”. 朝日新聞デジタル. 朝日新聞社. (2017年12月1日) 2017年12月1日閲覧。
- ^ 宮内庁次長は全面否定「報道の事実一切ない」 生前退位 2016年7月13日 朝日新聞DIGITAL
- ^ 天皇陛下、ビデオで「お気持ち」…生前退位巡り 2016年8月4日 YOMIURI ONLINE
- ^ 天皇陛下 お気持ち表明 象徴の務め「難しくなる」 2016年8月8日 毎日新聞
- ^ “【産経新聞号外】天皇陛下が「生前退位」に強いご意向(1)” (PDF). 産経新聞社 (2016年8月8日). 2017年2月2日閲覧。
- ^ “【産経新聞号外】天皇陛下が「生前退位」に強いご意向(2)” (PDF). 産経新聞社 (2016年8月8日). 2017年5月17日閲覧。
- ^ “天皇陛下きょう「お気持ち」表明、テレ東・MX含む地上波全局放送の異例体制”. 株式会社マイナビ (2016年8月8日). 2017年1月31日閲覧。
- ^ 天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議 (2017年4月21日). “最終報告” (PDF). 首相官邸. 2017年5月23日閲覧。
- ^ “天皇退位 有識者会議の最終報告全文”. 読売新聞東京本社版朝刊 (読売新聞社): pp. 12-13. (2017年4月22日)
- ^ “有識者会議 最終報告を提出”. NHK. (2017年4月21日). オリジナルの2017年4月21日時点におけるアーカイブ。 2017年11月30日閲覧。
- ^ “【譲位特例法案】 民進は「女性宮家」議論の時期などに最後まで固執 維新は「合意優先」の与党に不快感”. 産経新聞. (2017年6月1日) 2017年6月14日閲覧。
- ^ “<退位特例法成立>大島衆院議長「立法府の責任果たした」”. 毎日新聞. (2017年6月9日) 2017年6月14日閲覧。
- ^ 衆議院議院運営委員会議事録 平成29年6月1日
- ^ 参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会議事録 平成29年6月7日
- ^ a b “「退位」特例法 今月16日にも正式公布”. NHK. (2017年6月13日). オリジナルの2017年6月13日時点におけるアーカイブ。 2017年11月30日閲覧。
- ^ 『官報』 平成29年6月16日付(号外第128号) (pp.35-pp.36)
- ^ “天皇退位、特例法が成立 一代限り退位容認”. 日本経済新聞. (2017年6月9日) 2017年10月6日閲覧。
- ^ “自由党、採決を棄権へ 退位特例法案”. 日本経済新聞. (2017年5月30日) 2017年10月6日閲覧。
- ^ “衆院議運委で特例法案可決 2日に衆院通過へ 「女性宮家」検討の付帯決議も採択”. 産経新聞 (2017年6月1日). 2017年6月18日閲覧。
- ^ “退位特例法案を参院委可決 「女性宮家」付帯決議も”. 日本経済新聞 (2017年6月7日). 2017年6月18日閲覧。
- ^ “天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議”. 参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 (2017年6月7日). 2017年6月18日閲覧。
- ^ “天皇退位:統一地方選を考慮 19年4月30日有力”. 毎日新聞 (毎日新聞社). (2017年11月22日). オリジナルの2018年3月17日時点におけるアーカイブ。 2018年3月17日閲覧。
- ^ “退位は再来年4月30日 即位は5月1日の日程が確定”. NHK. (2017年12月13日). オリジナルの2017年12月13日時点におけるアーカイブ。 2017年12月15日閲覧。
- ^ "官報「天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令」" (Press release). 国立印刷局. 9 March 2018. 2018年3月9日時点のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。(平成30年3月9日付)
- ^ a b 法律制定当時の年齢。
関連項目
外部リンク
- 【譲位特例法成立】天皇の退位等に関する皇室典範特例法(全文)、付帯決議(全文) - 産経新聞
- 天皇の退位等についての立法府の対応 - 衆議院公式ホームページ
- 天皇の退位等についての立法府の対応 - 参議院公式ホームページ
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法について - 首相官邸特設ページ
- 特例法で皇室はどう変わる? - NHK特設ページ
- http://bach-iruka.com/2017年〜地球の変化/45955/#comments