コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「Wikipedia:井戸端/subj/下書きパクリの防止について」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
下書きパクリの防止について: カテゴリが自動的に付与されてしまうテンプレートを{{Tlp}}で置き換え
 
176行目: 176行目:
:: それと同様に、他の編集者の下書きを流用して記事を投稿したというケースを考えると、仮にその草稿の作成作業について事前にノートや告知ページなどで提案や告知が行われていなかったとしても、その下書きを転載しようとする人は当然その下書きの存在を認識しているわけですから、その状況で独断専行で記事投稿を行うのではなく、まずは当該の下書きを作成して記事投稿を準備しているその編集者に対して(純粋に記事の品質の問題として)現時点の下書きの内容で記事立項をするのが妥当かどうか提案をして合意形成のための意見調整をするのが本来望まれる対応だろうと思います。その他者の下書きを見て、自分は今すぐ記事にできるクオリティだと判断したのだとしても、相手の編集者はそう考えていないから未だ下書きのまま保留しているわけですから、そのような相手の意図に対する思慮を怠ったという点は当該編集者の落ち度であって、差し戻しなり合意形成プロセスのやり直しを求められてもやむを得ないと思います。
:: それと同様に、他の編集者の下書きを流用して記事を投稿したというケースを考えると、仮にその草稿の作成作業について事前にノートや告知ページなどで提案や告知が行われていなかったとしても、その下書きを転載しようとする人は当然その下書きの存在を認識しているわけですから、その状況で独断専行で記事投稿を行うのではなく、まずは当該の下書きを作成して記事投稿を準備しているその編集者に対して(純粋に記事の品質の問題として)現時点の下書きの内容で記事立項をするのが妥当かどうか提案をして合意形成のための意見調整をするのが本来望まれる対応だろうと思います。その他者の下書きを見て、自分は今すぐ記事にできるクオリティだと判断したのだとしても、相手の編集者はそう考えていないから未だ下書きのまま保留しているわけですから、そのような相手の意図に対する思慮を怠ったという点は当該編集者の落ち度であって、差し戻しなり合意形成プロセスのやり直しを求められてもやむを得ないと思います。
:: ですので逆にいえば、私の意見としては、もし仮にその下書きを記事空間に移入する際に事前に提案がなされ、適切に合意形成の手順が踏まれているのであれば、他者の下書きからのテキスト移入を行うこと自体は何ら問題はないと思います。その合意形成の中でその下書きの寄稿者の意見を確認することもできるでしょうし、仮に当該寄稿者が非アクティブで議論参加できなかったとしても、他の複数の編集者がその状況を踏まえた上で当該の下書きを記事化すべきという結論で合意に達したのであれば何ら問題ないわけで(もしまずければだれかが「それはまずいよ」というでしょうから)。もちろん下書きの寄稿者本人が記事立項はやめて欲しいと主張したとしても、あるいはその下書きの寄稿者が既に引退しているなどで意見表明が不可能だったとしても、他の編集者間の総意としてこの草稿はぜひ今すぐ記事化すべきだという意見が優ってそのような合意に達したなら、必ずしも特定の個人の意向だけを絶対視する必要はないでしょう(是が非でもやめてくれと言われて説得不可能だったら多数意見がどうあれ合意自体が無理でしょうけど)。そういう意味では「無断利用自体ははじめから不適切ではない」といえなくも無いですが、最初から寄稿者の意思確認や意見調整の努力を放棄して良いというような安易な方向は慎重に避けたいところだと思います。現実問題としてバランス的にそんな感じではないかと。
:: ですので逆にいえば、私の意見としては、もし仮にその下書きを記事空間に移入する際に事前に提案がなされ、適切に合意形成の手順が踏まれているのであれば、他者の下書きからのテキスト移入を行うこと自体は何ら問題はないと思います。その合意形成の中でその下書きの寄稿者の意見を確認することもできるでしょうし、仮に当該寄稿者が非アクティブで議論参加できなかったとしても、他の複数の編集者がその状況を踏まえた上で当該の下書きを記事化すべきという結論で合意に達したのであれば何ら問題ないわけで(もしまずければだれかが「それはまずいよ」というでしょうから)。もちろん下書きの寄稿者本人が記事立項はやめて欲しいと主張したとしても、あるいはその下書きの寄稿者が既に引退しているなどで意見表明が不可能だったとしても、他の編集者間の総意としてこの草稿はぜひ今すぐ記事化すべきだという意見が優ってそのような合意に達したなら、必ずしも特定の個人の意向だけを絶対視する必要はないでしょう(是が非でもやめてくれと言われて説得不可能だったら多数意見がどうあれ合意自体が無理でしょうけど)。そういう意味では「無断利用自体ははじめから不適切ではない」といえなくも無いですが、最初から寄稿者の意思確認や意見調整の努力を放棄して良いというような安易な方向は慎重に避けたいところだと思います。現実問題としてバランス的にそんな感じではないかと。
:: あまりライセンスとの絡みにはこだわらないほうが。別の例でいうと、たとえば記事の冒頭に{{工事中|section=1}}と掲示された記事をいきなり改稿するのは、ライセンスの解釈とは関係なく普通は避けるべきと判断するでしょう。下書きの転載に対しても何かしらそういう予防のための意思表示があったほうがベターかなとは思います。でないといきなり「他人の下書きをつかうのは許さぬ、いわれなくても空気で察しろ」といわれても、本当に全く悪意が無く単なる価値観の相違に起因するという可能性はリアルにありえると私は思います。ライセンス的にはそんな注意書きとは無関係にいつでも好きなように無断転載も改変も可能とはいえ、下書きの寄稿者側の明確な意思表示があれば、さらにテキストを利用したい側からの意思確認や合意形成のアプローチがあれば、意志疎通の齟齬でトラブルが起こるケースはかなり減らせるのではないかと思います。--[[利用者:ディー・エム|ディー・エム]]([[利用者‐会話:ディー・エム|会話]]) 2017年1月21日 (土) 16:38 (UTC)
:: あまりライセンスとの絡みにはこだわらないほうが。別の例でいうと、たとえば記事の冒頭に{{Tlp|工事中|2=section=1}}と掲示された記事をいきなり改稿するのは、ライセンスの解釈とは関係なく普通は避けるべきと判断するでしょう。下書きの転載に対しても何かしらそういう予防のための意思表示があったほうがベターかなとは思います。でないといきなり「他人の下書きをつかうのは許さぬ、いわれなくても空気で察しろ」といわれても、本当に全く悪意が無く単なる価値観の相違に起因するという可能性はリアルにありえると私は思います。ライセンス的にはそんな注意書きとは無関係にいつでも好きなように無断転載も改変も可能とはいえ、下書きの寄稿者側の明確な意思表示があれば、さらにテキストを利用したい側からの意思確認や合意形成のアプローチがあれば、意志疎通の齟齬でトラブルが起こるケースはかなり減らせるのではないかと思います。--[[利用者:ディー・エム|ディー・エム]]([[利用者‐会話:ディー・エム|会話]]) 2017年1月21日 (土) 16:38 (UTC) {{Fontsize|small|このページに{{Cl|工事中のページ}}が自動的に付与されてしまっていたため{{Tl|工事中}}を{{Tlp|Tlp}}で置き換えました。--[[利用者:Keruby|Keruby]]([[利用者‐会話:Keruby|会話]]) 2020年5月29日 (金) 06:45 (UTC)}}
:::{{コメント}} 下書きの記事化に合意形成を求める。というのが落としどころになりそうですね。防止したいのに下書き利用の手順を定めるとは何事か。と言われそうですが、現状の野放しよりは、手順を定めて抑制した方がマシでしょう。叩き台としてはこんな具合で。
:::{{コメント}} 下書きの記事化に合意形成を求める。というのが落としどころになりそうですね。防止したいのに下書き利用の手順を定めるとは何事か。と言われそうですが、現状の野放しよりは、手順を定めて抑制した方がマシでしょう。叩き台としてはこんな具合で。
:::#下書きを標準名前空間に移動または転記する場合はコミュニティの合意を必要とする。これは下書きが未完成の場合があり、最低限の品質を保っているか確認が必要なためである。
:::#下書きを標準名前空間に移動または転記する場合はコミュニティの合意を必要とする。これは下書きが未完成の場合があり、最低限の品質を保っているか確認が必要なためである。

2020年5月29日 (金) 06:45時点における最新版

ノートページにまとめを保存してあります。論点別、発言者別などに分けてありますので議事録代わりにでもご利用ください。SilverSpeech会話

下書きパクリの防止について

[編集]

ピエール・ジャン・ジョルジュ・カバニスにおいて利用者の下書きを別の人が投稿するという件が発生しました。利用者‐会話:Josuranをごらんください。ルール上では下書きページであってもwikipedia上であるのでCC-BY-SAに基づくというのは建前ですが、記事を書く人ならわかると思いますが、記事を投稿しようと書き溜めておいたものを、他人に投稿されたらやる気など失ってしまうでしょう。やる気を失わないまでも下書きページを使おうなんて気はまったく起きないでしょう。過去にもジュ・ド・ポームで同じことが行われたのですが、建前上CC-BY-SAを踏まえているので削除できないということになったとおもいましたが、このときの事件で多くの執筆者が下書きページの利用をとりやめました。今回また他人の下書きを無断で投稿するという事が起きたのですが、こんかいもまたCC-BY-SAだからと許してしまっては、今後下書きページを使って記事を作成しようとする人などいなくなるでしょう。建前でCCだからというのは簡単です。しかし誰かが大事に作りこんでいる途中のものを第三者が勝手に記事にしてしまうと言う行為が許されてしまったら、利用者がやる気をなくす、少なくとも下書きなどできなくなってしまっては、それは百科辞典を作ると言う目的に合致するでしょうか?われわれは百科辞典を作るためにここにいるのであってCCを実践することのためにいるのではないでしょう。下書きページからのパクリを止めるルールが必要だと思います。それができないなら下書きそのものを廃止したほうがいいのではないでしょうか?--ぱたごん会話2017年1月17日 (火) 02:28 (UTC)[返信]

コメント 下書きにもCC-BY-SAを採用している以上、その利用を制限することはできません。「保存すると、あなたは利用規約に同意し、自身の投稿をクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンス 3.0およびGFDLの下で公開することに同意したことになります。この公開は取り消せません。」という注意書きもあるから、ライセンス的には文句を言われる筋合いがありません(道徳的には当然アウトですが)。従って下書きパクリを完全に防ぐには下書きのみCC-BY-SAを採用しないか、下書き自体を廃止するかしかないでしょう。もしくは、Template:User sandboxの内容にもその注意書きを追加するとか。--ネイ会話2017年1月17日 (火) 03:02 (UTC)[返信]
コメント 下書きの廃止は全く現実的ではありませんし、提案されたとしても強く反対いたします。教育の場やウィキペディアタウンなどでの執筆は下書き作りなしには進められませんし(イベントなどで多数の人で執筆をする場合は、下書きを作った利用者と違う人が相談の上で下書きを標準空間に移動するなどといったこともたまに行われています)、そうでない執筆者でも下書きを使っている利用者は困ります。下書きを持ち主の許可無くコピーしたり移動したりした場合は即時削除し、許可無く移動したユーザは荒らしとみなしてブロックできるようにするといったような処置であればとれると思いますし、実際に行われたこともあるようですね。--さえぼー会話2017年1月17日 (火) 03:22 (UTC)[返信]
今回の件に限って言うならば、WP:CSD#利用者ページ1で元の下書きを削除→履歴継承元を失った(つまり著作権侵害状態)のコピペ記事を削除、で対処可能じゃないでしょうか。
ただ、WP:USER#利用者スペースでできることを見ますと、あなたの下書きを元に、誰かが手を加えてあなたより先に記事を作ってしまっても、あるいはウィキペディア外に転載されてしまっても、文句は言えません。そのようなことをされて困るような文章・下書きは、利用者ページに置いておくべきではありませんとありますので、ガイドライン的にはコピペ立項が容認されている状態のようです。ですので、まずはこの文章の改訂が必要なのではないでしょうか。--106.154.5.94 2017年1月17日 (火) 05:08 (UTC)[返信]
コメント 下書きからのパクリなんですが、以前にも問題になっていましてぱたごんさんが挙げられました例以外にWikipedia:削除依頼/水尻池Wikipedia:コメント依頼/他利用者の下書きの無断投稿と思しき案件Wikipedia:コメント依頼/利用者サブページの下書きの記事化等が見つかりました。必要性については、さえぼーさんのあげられたケース以外にテスト目的で作成されるケースもありますし、そもそも「下書き」という名前が付いているだけのサブページなので、技術的に廃止することは無理です(やろうと思えば利用者ページをそのまま下書きに出来ますから、サブページ作成禁止も解決にはなりません)。ネイさんの下書きのみ別ライセンスとする案ですが、これも下書きからの移動で記事を作成したい場合に障害になりますので、自由にライセンスを変更できなければ難しいと考えます。また、何らかの理由で利用者がWikipediaを去る(死亡、飽きた、対立して嫌になったなど)こともありえますので、他人の下書きを誠実に利用して記事を作ること自体を一律に禁止するのも問題があります。さらに、転載された利用者により追認される可能性もあります。ですから、現実的に考えると、Wikipedia:削除依頼/水尻池で行われたように「削除」で解決することになると思われます。「追認が得られた場合」「原執筆者が何らかの理由で執筆不能となったことが確認された場合」「長期間活動していない利用者に追認を求め応答が無い場合」などの例外を除いて削除依頼が可能となるようにしてはいかがでしょう。--Open-box会話2017年1月17日 (火) 05:12 (UTC)[返信]
「ネイさんの下書きのみ別ライセンスとする案ですが、これも下書きからの移動で記事を作成したい場合に障害になりますので、自由にライセンスを変更できなければ難しいと考えます」 これは問題ないでしょう。執筆者なら自由にライセンス変更できるでしょう。ある場所で転載禁止で投稿し、同じものを別の場所で転載自由で投稿しようと、なにも問題ないはずですが?ただ、別ライセンスの場所へのページ移動の際にライセンス承認表示を入れる必要がありますが。--116.70.227.17 2017年1月17日 (火) 08:41 (UTC)[返信]
コメント106.154.5.94さんの指摘している件ですが、警告が加筆された経緯を見た限りでは、下書きページ自体を保護するのが難しかったので次善策として利用者に警告したものであり、コピペ立項そのものを容認する意図はないかと思われます。下書きの無断利用はWikipedia:礼儀を忘れないという方針上問題があるだけでなく、過去の事例ではWikipedia:説明責任に関する問題も指摘されています。他者の下書きページ利用を完全に禁止する訳にはいかないでしょうが、ある程度のルールは設けておくべきかと思います。Wikipedia:ページの分割と統合#項目一部転記では別のページへ転記する際は合意形成が必要とありますし、下書きページからの転記についても同様の扱いにできないでしょうか。「他者の下書きページから転記する際は該当ページユーザーの許可または適切なページでの合意形成を必要とする」くらいのルールにしておくのが個人的には妥当かと考えております。--SilverSpeech会話2017年1月17日 (火) 06:14 (UTC)[返信]
コメント 水尻池の件では皆様にとてもお世話になりました。とてもありがたく思いました。これ、Wikipedia:五本の柱のうち「著作権(ライセンス)」の観点ではセーフだとしても、「行動規範」の観点ではアウトだと思うんですよね。だからライセンス云々じゃなくマナーの問題としてNG化することはできると思います。
今回の件の背景とかは存じ上げませんが、私の場合はその後も馬ノ山Wikipedia:削除依頼/ニューマーケット (サフォーク)Wikipedia:削除依頼/ニューマーケット (サフォーク) 20160130と類似案件が続きまして、どこか特定の方に特定の悪意をもたれているんだろうなあ、と思ってました。つまりルールに起因する問題というよりは個人の問題なんだろうなあと。で、ルール的な「予防(防止)」ができれば理想なんですが、悪意で実行する人がいる以上、現実的には起きてしまったことへの「対処」が限界だろうと思います。
今回の件でKusamura Nさんは大人の対応をなさってらっしゃいますが、「やられた側」は精神的なダメージは避けられないと思います。私のときは、多くの方々が即座に対応してくださいました。しかしもし「著作権のルール上はOKだから削除はできないよ」的な正論で、不本意な下書き転用がそのままになったり、削除議論が長引くようなことになると、精神的な追加ダメージが入ると思うんですよねー。逆に言えば、たとえこうした悪意ある攻撃を受けたとしても、周囲が迅速に対応してくだされば、精神的なダメージは最小限で済むし、むしろコミュニティーに対する信頼感はUPします。
だから私は、「原則NG」「即時削除の対象」「特定の条件を満たす場合のみ例外的にOK」というふうにしてほしい。それが「フリー」の精神と反することはわかるけど、「マナー」も同じレベルの重要な「柱」です。フリーのためにマナーを踏みにじっていいということはない。「フリーはOKだけどマナーはNG」「フリーはNGだけどマナーはOK」のいずれもダメで、「フリーOKマナーOK」である必要がある。
理屈としては、ライセンス(著作権)の観点では可だけども、それとは別のマナーの観点としてウィキペディア内のローカルルールで「他利用者のサブページ」「からのコピペ・移動(履歴を継承しようがしまいが)」「原則NG」という規定(方針)を作る。そのうえで「例外的にOKとする適正な手続き」を定める。この例外則に合わない場合には、即時削除も含めた処置が可能になる。(NGなコピペのあと、どんだけ第三者が加筆しようとも、全面的に即時削除の対象。ライセンスの問題ではなくマナーの問題なので。)
「例外OK」に具体的に何を盛り込むかは、意見が分かれるところもあろうかと思います。さえぼーさんがおっしゃるような事例がOKなのは言うまでもないのですが、私は「サブページを管理する利用者本人による事前の明確な許諾表示」(「ダメと言っていない」はNG、「いいよと言っている」のみOK)を条件としたいと思います。したがってOpen-boxさんが想定なさっているような、「その利用者がいなくなってしまった場合」はNGです。これをNGとしたい主要な理由は、「その下書きが適正なものかわからん(下書きだから、出典もデタラメかもしれない)」です。そこで示された出典を全て確認すればいいのですが、そこまでするなら自分で書き下ろせばいいし。
副次的な理由として、「どのぐらいの期間留守にするかなんて、その人しだい」。「3ヶ月に1回しか編集しない」とみるか「1年に4回も編集している」とみるかは人それぞれです。3年不在でもその利用者にとっては「ちょっと席を外した程度」の感覚かもしれない。毎日欠かさず何時間もログインしているヘビーユーザーは「1週間も返事がないよ!」と感じるかもしれない。「活動していない・する見込みがない」を判定するのはちょっと無理筋。私は下書きを他所でやるようになったのですが、その「他所の下書き所」に3ヶ月ぐらい篭っているときは、ウィキペディアの投稿履歴上は「なんにも活動していない」わけですが、私の主観では毎日せっせと下書き作ってるんですよ。それを「活動していない」と言われても・・・、って感じ。--柒月例祭会話2017年1月17日 (火) 07:21 (UTC)[返信]
「NGなコピペのあと、どんだけ第三者が加筆しようとも、全面的に即時削除の対象。ライセンスの問題ではなくマナーの問題なので。」これにはまったく賛同できませんね。その下書き執筆者の満足のために、ほかの執筆者を犠牲にするのですか?--116.70.227.17 2017年1月17日 (火) 08:41 (UTC)[返信]
はいそうです。初版に著作権違反がある場合、その違反が残ったままの場合には、その後どれだけ加筆しようとも、著作権違反部分が除去されるまで、全ての版が削除されますでしょう。それと一緒です。いわゆる巻き添えってやつですが、しかたがありません。--柒月例祭会話2017年1月17日 (火) 08:55 (UTC)[返信]
コメント 他者が投稿した元「下書き」は推敲されていないという問題があります。自分の下書きを記事にする際は、推敲した状態で初版投稿とするでしょう。しかし、Bさんが「Aさんの下書き」を記事にする場合は、きちんとチェックしたのかどうか怪しいです。(滅多に記事を作らない私が言うのはアレですが)、私のパソコンの中の「下書き」など、間違いだらけでとても記事にできません。例えばこれなどは、初版の状態で、下書き10版くらいです。これをWikipediaの下書きに置いて、3版くらいの状態で記事化されていたら、誤字・誤リンクは勿論、記述間違い、出典の提示位置違い、出典のページミス、文献名ミス、帰属化されていない、など問題だらけのはずです。よって、他者の下書きを勝手に投稿した場合は、精査不明として即時削除というルールを作るべきだと思います(繰り返せばブロックというルールも)。引退者の下書きは、コミュニティより承認(その他のコメント依頼とかで)を得、出典を精査・推敲した上で記事化する(この際のコメント依頼で「引退の有無」を判断)という手もありますが、それには賛否はありません。--JapaneseA会話2017年1月17日 (火) 07:42 (UTC)[返信]
「問題だらけの”はず”」などという理由で削除できるようにするのは危険じゃないですかね?んじゃ、普通に投稿された、内容が問題だらけ”かもしれない”記事も削除ですか?--116.70.227.17 2017年1月17日 (火) 08:41 (UTC)[返信]

結局のところ、下書きページは別ライセンスで転載禁止、移動不可にできれば問題はなくなると思うわけですが、これ可能なんですかね?--116.70.227.17 2017年1月17日 (火) 08:41 (UTC)[返信]

jawp単独で特別に名前空間を新設した上で、当人のみ移動可能にするような権限新設も含めた大規模な変更が必要になると思いますので現実的な対処ではないと思います。--Nami-ja(凪海) 会話 / 履歴 2017年1月17日 (火) 10:32 (UTC)[返信]
コメント いくらコミュニティ上の理由があるとはいえ、「転載を禁止する」ような、オープンコンテントでないライセンスによる投稿を受け付けるようにすることは、ともすれば「信頼されるフリーなオンライン百科事典」を崩壊させるきっかけともなりかねない危険な行為とも言えます。財団全体の利用規約でも「プロジェクト群に寄稿する利用者はすべて、利用の際に帰属表示が適切になされ、いかなる派生作品にも同じだけの再利用と再配布の自由度が与えられている限りにおいて自分の寄稿物を公衆が自由に再配布、再利用できるという許可を与えるよう要求されます。」とあるので、(仮にjawpで決めたとしても)それが受け入れられない公算は大きいです。ウィキメディア外にサーバを確保して別サービスとして提供するのであれば、また別かもしれませんが。--Jkr2255 2017年1月17日 (火) 11:20 (UTC)[返信]

(1)特別なライセンスを導入する案、(2)著作権・ライセンスとは独立別個の規範で禁止する案、の2つがあると思いますが、(2)の案の方が筋が良いと思いますね。(1)については、a)Non-freeなライセンスの導入はWikimedia財団との相談が必要ではないかと考える点、b)ライセンスでは著作権が及ばない利用を禁止できない点、c)ライセンスではjawp外(Wikimedia外)での利用にも影響を及ぼす点、で懸念があります。(2)であれば、しょせん(というと言葉が悪いですが)jawp内のルールにすぎませんので、気軽にルールを作り、変更し、解釈することが可能です。--ZCU会話2017年1月17日 (火) 11:23 (UTC)[返信]

コメント ZCUさんの(2)に賛成致します。特別なライセンス導入では、多数の執筆者で協力したり、執筆を止むを得ず中断しなければならないときに他の執筆者に引き継いだりといった、利用者同士での協力まで阻害しかねないのではないでしょうか。過去の事例では議論がまとまらずルールを制定できなかったようですので、今回はきちんとルールをまとめて同様の問題が発生したときに速やかに対処できるようにしておきたいものです。他者の下書きの利用は記事の品質や説明責任など様々な問題が発生しかねないので、厳しめのルールにするくらいが丁度いいと思います。--SilverSpeech会話2017年1月17日 (火) 11:32 (UTC)[返信]
コメント そうですね。たしかに特別ライセンス導入は難しそうですから、記事の品質に問題があるか、説明責任を果たせない場合に速やかに対処できるようルールを整備するのには賛成します。そのような場合は荒らしとして削除することも考えられるでしょう。裏返すと、それらの問題がない場合(例えば、他人の下書きに基づき、出典の確認と校正を行なった場合)、マナーのみを理由とする即時削除は「投稿した以上、誰でもCC-BY-SAに従って利用することができる」ことを形骸化させるため、また利用者は利用者ページを所有しないため(Wikipedia:利用者ページより)、反対とさせていただきます。利用者自身が所有する下書き(例えば、ローカルのHDDで保存されているもの)と利用者が所有しない下書き(利用者ページのサブページ)は明確に区別すべきでしょう。--ネイ会話2017年1月17日 (火) 12:00 (UTC)[返信]
コメント ネイさんと同意見です。他の利用者の下書きの転載をどう扱うかはともかく、その転載された記事まで「他の利用者の下書きからの転載」などという理由だけで削除するような事は記事破壊そのものです。ましてやその後に加筆された部分まで巻き添えで削除とか論外です。例え作成された過程がどうあれ、良い記事は良い記事です。書かれた記事には何の罪もないのに、そんな無条件の削除などという事がまかり通る事には強く反対します。それに、ただでさえ管理者さんの業務は多いのに、そんな事まで一々対処していたらキリがありません。ただ、下書きページを移動して作成された場合はその利用者が後から迷惑になる事もあるでしょうから、その場合は移動差し戻し→リライトでも良いでしょう。ともかく、削除の理由として「他の利用者の下書きからの転載」を含めることには賛成できません。それ以外の理由がない限り、削除されるべきではないと思います。--ミランブラジル (会話 | 投稿記録) 2017年1月17日 (火) 12:16 (UTC)[返信]
上で示したように、著作権違反の場合にも、著作権違反が行われた後に加筆された版も含めて「巻き添え」で削除されています。それはやむを得ない処置であり、善意で加筆した人は気の毒ではあるけれど、その処置は「記事破壊」とはみなされていません。もしもその「巻き添え」が「記事破壊」であるならば、その処置をした管理者は「荒らし」だということになってしまいます。
私は「記事そのもの」と「執筆者」、「ライセンス」と「マナー」を同じぐらい重要なものと考えているので、「マナーに対する重大な違反」は、「ライセンス上の問題」と同じように削除に値する、と考えます。が、「記事そのもの」「ライセンス」に比べれば「執筆者」や「マナー」は価値のの劣る存在だ、と考える方がいることは否定しないし、そういう方々が主流で、「マナーに反して下書きを盗用するのは、ライセンス違反に比べれば大した問題でないので、削除するべきではない」という合意を形成するならば、しかたがないとは思っています。--柒月例祭会話2017年1月17日 (火) 12:54 (UTC)[返信]
ちと当てこすりっぽい表現をしてしまいましたが、ネイさんやミランブラジルさんを攻撃する意図はないです。すみません。「価値の劣る存在だと考える方」というのは、実際に無断で転載をした人、という意味です。お二方を含め、ほとんどの利用者は、たとえ「ライセンス」を守るためにこれ以上の規制はするべきではないと考えたとからと言って、実際に平気で無断で他利用者の下書きを転載する人ではない、ことはわかっています。--柒月例祭会話2017年1月17日 (火) 13:10 (UTC)[返信]
はい、もちろん㭍月例祭さんに攻撃の意図があったとは思っておりませんので、その点はご安心下さい。確かに㭍月例祭さんのおっしゃる通りで、5本の柱WP:CIVにも示されている通り、Wikipediaでは礼儀は最大限に尊重されるべきものです。ただ、その際にコミュニティが礼儀を重視する姿勢を示すためにすべき事は、そのような無礼な行為をした利用者に警告、場合によってはWP:BPに則ってブロックする事であり、その利用者が無礼な行為の過程で生み出した記事を削除する事では無いと考えています。--ミランブラジル (会話 | 投稿記録) 2017年1月17日 (火) 13:20 (UTC)[返信]
 追記 私の極めて個人的な感覚で申し上げますと、「結果として良い記事がWikipediaに出回り、それを読書が閲覧できるのであれば、投稿したのが誰であるかは読者からすれば関係無い」というスタンスでございまして、私自身は自分の下書きの内容を他の利用者の方が投稿なさっても、特に気にする事はございません。しかし、私以外の執筆者さんの中は、自分の下書きを勝手に投稿される事に不快感を持っている方も多くいらっしゃるという事も理解しておりますし、そのような方々の感情も理解はいたします。--ミランブラジル (会話 | 投稿記録) 2017年1月17日 (火) 17:20 (UTC)[返信]
コメント 別に私自身よい記事を書いているわけではありませんし根本的精神を否定するようで管理者不適格と言われてしまうかもしれませんが、ぱたごんさんらに賛同します。特に柒月例祭さんの場合、おととしこういったできごとがおきています。ウィキペディアにおいてせっかく記事を翻訳や図書館を利用したり、本を買ったりして貢献している人の努力を横取りするような事は人間としてどうかと思いますが、愉快犯であったり、荒らし的な目的を持った人がそういったことを行っていることは残念ですが、規制されて行かなけばならないでしょう。管理者の負担どうこうはどうでしょう。そういった行為が放置され、書く側がひたすら疲弊し、執筆者が去って行くのであれば逆に管理者は余るのでは?最低でも下書きとちゃんとした記事は明確に切り離しされるべきでしょう。あくまでも下書きですよ。--多摩に暇人会話2017年1月17日 (火) 13:06 (UTC)[返信]
返信 (ミランブラジルさんと㭍月例祭さん宛) たしかに、「記事」と「執筆者」、「ライセンス」と「マナー」、どちらが大事なのかは個人の考えによるところもあるでしょう。であれば、わたしはそれを分けて考えることを主張します。すなわち、パクリをした「執筆者」は「マナー」を違反したので、しかるべき措置が採られるべきであり、一方で「記事」は「ライセンス」を違反していないので削除はしません、ということです。やったもの勝ちにならないためにも、悪意と考えられる場合は投稿ブロックもやむなし、といった厳しい措置が必要かもしれません。
なお、上記は記事に問題がない場合における主張です。下書きの内容が記事相当でないなど、内容自体にも問題がある場合は削除すべきであり、また、デリケートな問題であるがゆえに存続の準則は厳しくあるべきです。--ネイ会話2017年1月17日 (火) 13:13 (UTC)[返信]
コメント 3点ほど思うことがあります。
  1. 上の方でIPの方が書いている「ガイドライン WP:USER#利用者スペースでできること の下書きに関する文言を改訂する」に賛成です。このガイドラインは利用者スペースが使いにくくてしょうがないものにしており、ウィキペディアが利用者スペースを提供することの価値を低下させています。
  2. 上の方で提案者の方が書いている「下書きページからパクリを止めるルールを設けること」に賛成です。「本件問題行為は著作権法上問題がない」という説がありますが微妙なところだと思います。ユーザは「下書きを置いておける機能がある」と案内されていれば、あとで自分が公開することを想定し、第三者が勝手にそれを公開することを想定しないのが通常であるところ、ユーザが下書きを置いた時点でユーザがCC-BY-SAライセンスを結んだため本件問題行為をしてもいいと強弁するのは騙しに近い。「下書きを置いておける機能がある」という言葉からは想像もつかないほどの使われ方が可能な契約は、信義則に違反し公序良俗に違反するため無効ということが言える可能性があります。トラブルを防ぐためには利用者に重々注意を促すか、本件問題行為を実行する利用者が出ないようにするかと思いますが、注意を促すガイドラインは一つ前で述べたように利用者スペース提供の意義を低下させているという問題があると思われるため、むしろ避けたいと考えます。
  3. 技術的に回避する手段を提供してはどうか。現在ベータ版で提供されている ContentTranslation (CX) は下書きを外部から隠蔽した形で保持しておけます。下書きをいつまでも放置することもできます。共同作業で新しいページを立ち上げるという使い方ができるように、CXもしくはヴィジュアルエディターを拡張して複数人ユーザグループでの編集を可能にすれば、利用者スペースを教育の場やウィキペディアタウンなどでの執筆に用いたいといった要望に対応できるのではないかと思います。ツールで解決させてしまえば、上のガイドライン改訂やルールの新設もあまり重要でなくなり、単に「下書きを利用者スペースに置くな」とユーザに向けて注意喚起するだけでしょう。この場合、上の方で提案者の方が書いている「下書きの廃止」に近い意見になるかと思います。--ねをなふみそね会話2017年1月17日 (火) 13:21 (UTC)[返信]
コメント 競合しましたがそのまま 再三さまざまな方々が「マナー違反」と書かれておられますけれども、それはWikipedia:礼儀を忘れないの上に記載されていない、いわば過去のさまざまな紛糾を知っているベテランだけが理解している慣例だったわけで、これを機会に明文化していく方向へ動くことは個人的には喜ばしいことと思います。
しかし、ここ井戸端に在る個々の発言すら所定の手続きに従えば地球上のどこかでゴート語にでもなんでも翻訳した上で転記保存可能であるのがウィキペディアのライセンスであり、それは下書きであってさえも執筆者当人が投稿ボタンを押した瞬間にそれらの「リスクに同意」すると見做されることを納得した上での投稿であったわけですので、そのように自己責任の元に全世界に公開投稿が為されたものまで法を犯したわけでもないマナー問題を拡大させるのはどうかなと思う次第です。とどのつまり、それは利用者間の紛糾になるわけで、方針に依る転記規則を遵守して転記を実施した側が、慣例を元に作成されるであろう今回の件で一方的に常に悪者に見立てられるような強力無比なルールにしてしまうのはむしろ問題になりませんでしょうか。--Nami-ja(凪海) 会話 / 履歴 2017年1月17日 (火) 13:30 (UTC)[返信]
たとえば、なんですが、方針文書であるWikipedia:礼儀を忘れないに、
  • たとえライセンス上は問題無いとしても、他の利用者の下書きを、別の利用者が無断で利用(転載、移動など)を行うことは、重大なマナー違反だと考えられています。
というような一文を加える、というのはどうでしょう。「ライセンス上は問題ない」「記事を削除するべきではない」と考える方々も、「マナーの観点でも全く問題ない」と思う方はそう多くはない、んじゃないでしょうか。さらに蛇足になるかもしれませんが
  • 特別な事情で、他の利用者の下書きを利用する際は、予めその利用者の意思を明確に確認するなど、特段の配慮をするべきです。
とかなんとかしておけば。次からは「特別な事情」「特段の配慮」の解釈でもめることになるのかもしれませんし、一発で全て解決するような方策でもないですが、今よりはいくらかマシかなと。--柒月例祭会話2017年1月17日 (火) 13:56 (UTC)[返信]
コメント ケースFの準用として「下書き作成者が希望すれば、その下書きを第三者が標準名前空間にコピーした記事を削除できる。ただし他者による有意な加筆がない場合に限る」という規定を設けるのが精一杯かと。
WP:OWNにより利用者名前空間の下書きであってもその利用者の所有物ではなく、WP:USERにあるように利用者名前空間のページであってもデュアルライセンスの元公開されると規定されています。さらに、投稿時には「保存すると投稿がデュアルライセンスの元公開されることに同意することになる」という趣旨の文章が表示され、投稿ボタンには「上記の記述を完全に理解し同意したうえで投稿する」と表示されています。要はすべての利用者は、下書きの投稿時に「下書きをデュアルライセンスの元使用してよい」と明示的に許可しているわけです。投稿した本人が「そんなつもりはなかった、デュアルライセンスの許諾を取り消す」と主張する(つまりケースF削除)ならまだしも、赤の他人が勝手に「作者は下書きの転載を望んでいないかもしれない」と言い出すのは、余計なお世話というものです。
なお、「下書きを標準名前空間に転記、ないし移動する際は作者の許可を要する」という方針を定める行為は、下書きの利用についてGFDL及びCC-BY-SAに含まれない追加の条件を定めることになりかねません。そういう追加条件はライセンス上無効となります(両ライセンスとも、利用上の追加条件を定めるなど、ライセンスそのものを改変する行為を禁じているため)。また、この規定にはいくらでも抜け道を見出せます(鼻豆になるため詳細は書きませんが)。
結局のところ、下書き投稿者はおそらくデュアルライセンスで公開することに同意しているから、それに基づく利用は止めるべきではない。投稿者本人が異議を申し立てるならケースF対応。というのが妥当なところかと。下書きで「間違いを含む可能性がある」は削除対象にならないことがWP:DEL#NOTで規定されていますし、おそらく転載した本人を含む誰かが改善するでしょう。転載するだけして放置。という行為が目に余るなら、コメント依頼なりなんなりで対応してください。--2402:6B00:3C53:500:CDB1:8432:FC54:814E 2017年1月17日 (火) 14:04 (UTC)[返信]
コメント ライセンスについては盲点でしたが、「同様の例が発生したときに備えて議論の結果をまとめて明文化する」ことは必要かと思います。他者の下書きを利用することでどのような問題が発生しうるのか、その問題を踏まえてどのように利用するのが良いのか、実際に問題が発生したらどう対処すべきか、分かりやすくまとめておくべきかと思います。「許可を要する」はライセンス上NGでも、「礼儀上、許可を取る方が望ましい」くらいの記述ならライセンス上問題ないのではないでしょうか。「なぜ他者の下書きを利用してはいけないのか?」と聞かれたときに「この文書を読めば分かります」という状態にしておけば、毎回同じような議論を繰り返さずとも済みますし、速やかに対処しやすくなるので被害者の心労も減るでしょう。ところで、ねをなふみそねさんの提案した技術的な回避が可能ならそちらの方がいいかもしれないと考えているのですが、技術的には可能なのでしょうか。--SilverSpeech会話2017年1月17日 (火) 15:23 (UTC)[返信]
  • コメント - ライセンスに縛られすぎじゃないですかねぇ?まあ既に出ているご意見ですが、ライセンスに則り、どこかに転載する。それはライセンス上OK。それはそれで結構。ですが、「jawpのルールとして」、jaをはじめとするwikipediaおよびそれに準ずるオンライン百科事典の、個人の下書きについて、これのjawp内部への転記や翻訳を禁止する。(即時)削除対象、および必要ならブロック対象行為とする。これでいいんじゃないですか。こんなことが許され、ましてやいつか日常的に行われるようになれば、誰も利用者ページなどに下書きを置かなくなるでしょうし(私?置いたことなんてありません)、気分を害して去って行く方も出るとしたものでしょう。これが自然な収め所と思いますけどね。jawp以外への転記は、ちょっと禁止は難しそうですね(転記者の特定もできませんし)。まあ考えてもみて下さい。削除・即時削除の方針には、ライセンスや著作権が関与しないものもいっぱいあります。即時削除全般6にしても、履歴継承がされていればいいって問題でもない。他の方針文書にしても、むしろ著作権問題に関係無いものの方が多いじゃないですか。jawpは著作権問題にひっかからなければなんでもOK、と言う場所では、元々ないんですよ。マナーに反する行為として単純に取り扱えばいいんですよ。--Hman会話2017年1月17日 (火) 16:47 (UTC)[返信]
コメント 私としては即時削除の方針に追加してみてはどうかなと思います。例えば、第三者の下書きを無断で転載し投稿した場合に適用可能な基準をどこかのケースに追加するか新設するのはどうでしょうか。--赤羽さん会話2017年1月17日 (火) 17:59 (UTC)[返信]
コメント 2402:6B00:3C53:500:CDB1:8432:FC54:814Eさんと同意見です。利用者名前空間はその利用者の所有物ではありません。ウィキペディアは共同編集の場です。例えそれが利用者名前空間の草稿であっても、それを第三者が標準名前空間に置けるレベルまで改稿して記事を投入することはWikipedia:五本の柱の「ウィキペディアの利用はフリーで、誰でも編集が可能です」が意図するものから外れていません。自分の記事・自分のものとして作りたければブログでやって下さい、という話になります。まあ、モラルとして非推奨である注意を要することを文章に盛り込むのは賛成です。その行為で元の執筆者に苦痛を与える場合がありますので。削除については個別の審議が必要で、せいぜいケースFの依頼者条件に草稿の執筆者本人を含めるのが許容範囲と考えます。第三者が即時削除に挙げることは断固反対です。なお、類似の議論は英語版ではen:Wikipedia:User pages/RfC for stale drafts policy restructuringのB1-B5にありますが、賛否両論で確実な合意は得られていません。--Darklanlan talk 2017年1月18日 (水) 00:53 (UTC)[返信]
コメントその議論だと「B2. Should drafts be moved across namespaces or submitted for AfC without the author's explicit permission if it's fit to be an article?」(私訳:記事として成立している下書きは、著作者の明示的な同意なしに名前空間をまたいでの移動やAfC(記事作成プロセス)への持ち込みを行ってもよいか?)に関してはある程度肯定的な合意が得られているようですね(discussion and consensusの折り畳み内)。まあ英語版と日本語版は違うので合わせる必要もありませんが。--2402:6B00:3C53:500:2162:9851:9D43:7A5B 2017年1月18日 (水) 02:55 (UTC) 私は2402:6B00:3C53:500:CDB1:8432:FC54:814Eです[返信]
コメント 「例えそれが利用者名前空間の草稿であっても、それを第三者が標準名前空間に置けるレベルまで改稿して記事を投入することはWikipedia:五本の柱の「ウィキペディアの利用はフリーで、誰でも編集が可能です」が意図するものから外れていません。」と断言されるのも拙速じゃないですか。利用者名前空間については例外とする、と言う結論に至る可能性もあるのですから。これは個人差がありますが、基本的にできるだけ完成に近づけてから投稿する事を旨としていた私に言わせれば、下書き段階の記事なんてゴミもゴミで、こんなもの人に見せるレベルじゃないんですよ。恥ずかしすぎる。それでなくとも素人時代に書いたゴミ記事など削除して欲しいくらいだと言うのに。そういう意図があるから下書きとして利用者ページの奥地に眠らせてあるんじゃないですか。なるほど利用者ページでも、原状では、ボタンにには「同意する」って書いてありますけどね。これを続けるかどうかはまだ未知数ですよ。まず変えるべきか変えないべきかから考えないとって意味もありますから。変えたくないと仰るならそれも結構。しかし仮に貴殿のお考え通りに事が進むのであれば、今度は利用者ページの使い方として、下書きなどは原則としておかないでくださいと言う強力な注意喚起が必要となります。私としてはサンドボックス廃止案も魅力的に映ります。とかくこの案件、このままの状態で放置すれば多くのケースで、相応の精神的苦痛を被る「被害者」が存在するわけです。そんなものを見て見ぬ振りする手だけは、絶対にあり得ないでしょう。なお、非推奨行為は、その行為を行わない事についての強制力は非常に薄いものです。やはりjawpのローカルルールとして、下書きの利用は「禁止行為」と明らかに規定すべきでしょう。となれば下書きからの剽窃的ページは「jawp上からは」即座に削除されるとすべきと言う流れになりますが。--Hman会話2017年1月18日 (水) 01:54 (UTC)[返信]
コメント 未完成の下書きは人に見せるレベルじゃないとのことですが、標準名前空間に投入された記事に問題があれば既存のWikipedia:削除の方針に照らし合わせればいいことでしょう。利用者名前空間のページでは出典や独自研究、特筆性の条件を満たす必要がないという違いがあり「下書き」を置く場所は必要です。コミュニティに害をなす利用者はコメント依頼を利用して編集ブロックを検討すればいい話でしょう。その根拠として非推奨事項は利用できるのですから。下書き自体を保護する必要はありません。--Darklanlan talk 2017年1月18日 (水) 02:32 (UTC)[返信]
コメント Hmanさんがおっしゃる「下書きはjawp内転載禁止」ないし「下書きの他者による利用禁止」を方針として定めたらどうなるか。この規定は著作物の利用を直接制限してしまうので、定めた時点で下書きのライセンスがGFDL、CC-BY-SAの両規定にただしjawp内での利用は禁止という文章を加えたものに化けてしまいます。このライセンスなり、下書きのみに適用する特殊なライセンス(以下、下書きライセンスと呼称)は下書き以外に適用されるGFDL CC-BY-SAとは異なるものですので、混在ができません。つまり下書きを著作者以外が記事に組み込むことは不可能になります(著作者は再度デュアルライセンスで許諾すればいいので支障ありません)。ここまでは問題ないのですが、逆にデュアルライセンス下の文章を下書きに混ぜることもできなくなります。混ぜてしまうと、デュアルライセンス下の文章を、別の下書きライセンスで勝手に公開していることになるのですから。これではjawp上で翻訳の下書きができなくなりますし、下書きにテンプレートが使えなくなってしまいます。この状況で誰がjawpで下書きを作ろうとするのか。細心の注意を払わないとライセンス違反を犯してしまい、B-1案件の削除依頼を出す羽目になるのですから。
ライセンスを守るためにjawpがあるわけではない。というのはごもっとも。しかしライセンスを遵守することは大前提なのです。利用を許諾した文章を利用して欲しくない。というワガママのためにライセンスを破壊する真似だけは避けなければなりません。デュアルライセンスに同意できないなら下書きを公開せず、ローカルに置いておいてください。デュアルライセンスで公開するという意味をよく考えてから投稿してください。間違えて許諾したのなら、速やかに即時削除タグを張って許諾を取り消してください。たったそれだけのことです。
そうなると下書きの作成が困難になる。という意見もあるでしょう。それならば、jawp内の素材を参照しながらローカルで記事が作成できるシステムを開発するなり開発依頼をするのはどうでしょう。要はウィキペディア内で作成するのと同様の下書きが、ローカルで作成できれば問題は解決するのですから。デュアルライセンスで公開しながらライセンスに基づく利用をしてほしくない。というのは矛盾していますし、その無理を通そうとするとほかに無理が生じます。
そうそう、利用規約7条で、「あなたが著作権を保有するテキストをプロジェクトに送信するとき、あなたはGFDL CC-BY-SAデュアルライセンスでの利用を許諾することに同意する」と定められていますから、下書きだけ別のライセンス適用をしようと思ったら、まずはここから変えないといけませんね。--2402:6B00:3C53:500:2162:9851:9D43:7A5B 2017年1月18日 (水) 02:55 (UTC) 私は2402:6B00:3C53:500:CDB1:8432:FC54:814Eです[返信]

コメント 私の下書きにHman氏の2回目の書き込みまでの議論を利用者別に表にまとめました。サイズが大きいので一旦下書きに残してあります。ここまでの議論を見ると、強制力のあるルールにするか注意喚起に留めるかは別として、下書きパクリを抑制するための文書や記述を用意すること自体には反対意見はないかと思われます。実際にどのような文面にするべきかの議論を始めませんか。私は「他者の下書き利用で生じうる問題」の周知、「悪質なケースへの対応方針(どのような理由があれば削除やブロックになるのかの目安など)」の記載は最低限必要かと思います。--以上の署名のないコメントは、SilverSpeech会話投稿記録)さんが 2017年1月18日 (水) 02:39 に投稿したものです(Hman会話2017年1月18日 (水) 03:21 (UTC)による付記)。[返信]

ここまで読んで。このへんが落としどころじゃないでしょうかね。

下書きを含め、他社の利用者ページもライセンスに従えば利用可能であるが、それを記事として投稿することは様々な問題があるため非推奨とする。
全面禁止、とかくのはウィキペディアの方針上も難しいのでは、と
利用者ページから記事への転載がなされた場合、有意な加筆なき場合は執筆者の申し出により即時削除可能。有意かどうか判断が難しい場合は通常の削除依頼へ。
上でも出ていますが、第3者がどうこう言うものではないかと。また、きちんと加筆修正等なされるのであれば、それを削除するのもおかしい。
特定利用者への嫌がらせ等、あきらかに荒らしと判断できるものは、別途対処。

--116.70.235.196 2017年1月18日 (水) 03:03 (UTC)[返信]

  • コメント 改訂が想定される文書は、まあ私の主観で申し上げます。まだ議論の残る部分は当然ございますが、「やるなら」前提で、準備と検討の意味で申し上げます。基本的なマナー・ルールの話となりますと、それなりの周知が必要そうです。見逃す人が出てくる事はできるだけ避けねばなりません。
    • Wikipedia:利用者ページ」。ここに、jawpでは禁止されるかどうかはさておき、「公開したと見なされるためあらゆる場所に転記される可能性が有る」ことを、より強力に、目立つように記述する。同時に他者の下書きを同意なく編集または転記する行為を禁止すると明記。
    • Wikipedia:削除の方針」または(および)「Wikipedia:即時削除の方針」。jawpにおいてはこのような投稿を受け付けず、削除対象とするなら、ケースの一つとして書き加える(無差別削除か申告制にするかは未定。申告制にするなら、申告があれば無差別対処でいいでしょう。例外規定を設けると煩雑になるだけです)。
    • Wikipedia:記事の所有権」冒頭に「全てのコンテンツ」とあるが、利用者ページ内の各種下書きを除外する旨明記。また、下の方にセクションを設け、他者の下書きを同意なく編集または転記する行為を禁止すると明記。
    • Wikipedia:エチケット」同様行為はエチケット違反・禁止あると明記。
    • Help:目次 新しい記事を書く」同様行為は禁止されていると明記。
他に、Wikipedia:他人の下書きを転記しない、などを作り、上記各所に埋め込む案もございますでしょう。ブロックにつきましては、これだけ禁止だ禁止だと書いてあるものを何度も行えば、自然とそれはブロック相当行為になるものと思います。短時間に連続していれば当然、特にどこかに明記せずとも管理者裁量による短期ブロックも行われる事になるでしょう。正直、こんなことをわざわざどうこう記述せねばならない原状を非常に情けなく思っております。他にも改訂が必要になりそうな文書があれば、お知らせください。乗りかかった舟ということで押しつけるわけではないのですが、必要であればSilverSpeech氏が一括管理されるのが効率的と思います。
次いで、2402:6B00:3C53:500:2162:9851:9D43:7A5B 氏へ。繰り返しますが、ライセンスの概念と、jawpのローカルルールは別概念と見なすべきです。例えば現在でも、どこかから持ってきた「百科事典的でないなにものかの文書」を、標準空間に投下しますと当然それは削除対象です(ケースE、場合によっては即時削除の全般3)。「ライセンスに抵触するわけではないがjawpのローカルルールとして、やってはいけない行為」と言うものが、厳然として、現在も存在しています。個人攻撃の禁止なんかもそうでしょう?それが一つ増えるだけですよ。--Hman会話2017年1月18日 (水) 03:27 (UTC)[返信]
コメント Hman氏へ。確かにライセンスとローカルルールは別物です。利用規約と、そこで使用が宣言されているライセンスに対し、ローカルルールは優越できませんから。あなたがやろうとしているのは、ローカルルールの名のもとにライセンスを改変する行為です。「内容が百科事典にそぐわないから削除」「個人攻撃なので文章を除去」といったライセンスとは無関係な削除とは違い、「下書きのjawp内転載は著作者の許可がない場合一切禁止」は、ライセンスで認められている権利を直接制限してしまいます。これは下書きのライセンスの末尾に「以上の条件で利用を許諾する。ただしjawp内での転載に関しては許諾しない」という文章を書き加えるのと等価です。やってはいけない行為としてルールを定める行為が、ライセンスを破壊してしまいます。これは受け入れ制限ではなく、著作物の利用制限です。このローカルルールはライセンスに干渉するもので、ほかのルールとは根本的に異なります。「利用規約やライセンスに抵触してしまうため、ローカルルールでは禁止できない行為」というのも存在するのです。だから現状でできる対策は「下書きを含め利用者名前空間はデュアルライセンス下にあるという注意書きの明示」「下書き作者が希望した場合のケースF削除」「明らかに荒らしといえる行為なら荒らしとして対処」であって、さらに言えば「公開せずに下書きを作成できる方法を用意する」なんです。--2402:6B00:3C53:500:2162:9851:9D43:7A5B 2017年1月18日 (水) 04:50 (UTC)私は2402:6B00:3C53:500:CDB1:8432:FC54:814Eです[返信]
たとえばライセンス上は問題ないとしても「犯罪予告」のようなものは排除されますし、ライセンス上は問題ないとしても他者への攻撃は批難されます。これらは特定の場合に「ライセンス上問題ない著作物の受け入れを拒否」しているわけです。その「特定の場合」は、おそらくきわめてまれでしょう。その超絶レアケースために、全体に影響が出る修正をするということに対して、否定的な意見が出るというのは、それはまあわかります。--柒月例祭会話2017年1月18日 (水) 05:04 (UTC)[返信]
コメント ライセンスの概念とjawpローカルルールは別概念・別次元と繰り返し申し上げております。ライセンス上OKでも削除と言うケースがこれまで数え切れない程あった以上、特に変わったことを申し上げているつもりはございません。そもそも従来より、CSD#全般6などもございますしね。あれも単にjawpにとって無駄・邪魔・不要だから削除するわけで。--Hman会話2017年1月18日 (水) 05:07 (UTC)[返信]
コメント 自分の立場から意見をまとめます。
  • 「自分しか見られない下書きを、エクステンションなどで作成する」という案が、(実現できるなら)最良ではないかと思います。
  • 下書きの件以外にも、「(EDP上コモンズに移行不能なものは別として)作者による『コモンズに画像を移行しないでください』という注記はどの程度の意味を持つか」とか、「本人希望」以外の明確な理由のない削除依頼が却下された例など、一度ライセンスを設定して公開した以上は作者本人ですら制御不能となってしまいます(むしろ、そのためにコピーレフトがあると言っても過言ではありません)。現状の機能を前提とするなら、「ライセンスに則れば無断でどう使われてもかまわないのでなければ(下書きとしても)公開するな」と警告するほうがむしろ正しい道ではないかと考えます(個人的にも、下書きを使うのは他言語からの翻訳や既存記事の編集、そもそも記事にもならないメモ書き、逆に投稿直前のものを議論のために用意するなどで、新規執筆の「作業場」として使うことはほぼありません)。どれだけローカルルールを制定したところで、ウィキメディア・プロジェクト外の利用は制限不可能です。--Jkr2255 2017年1月18日 (水) 03:42 (UTC)[返信]
下書き/サンドボックスを別ライセンスとするのが現実的ではないという前提下において、Jkr2255氏の仰る「ウィキメディア・プロジェクト外の利用は制限不可能です」は避け得ない現実です。氏の仰る通り、そもそもそんな破廉恥な事が起こらないように、下書きを置けなくする、現実的には下書きを置くことを非推奨とし強力な警告を設けると言う方向性は、文書改訂に要するリソースは一番少ないかもしれません。私などは全く使った事も無いも同然ですが、便利に使われて居る方もいらっしゃると言う点で、万全の解決策とは言えないかもしれませんが。エクステンションは・・・技術的に可能であれば良いのですが・・・・・・。--Hman会話2017年1月18日 (水) 04:58 (UTC)[返信]

「ライセンス上問題のない著作物の受け入れを拒否する」という点では、『利用規約(日本語訳版)#7. コンテンツの利用許諾』の「c. テキストの取り込み」では、「帰属に面倒な条件を付けている、CC-BYでライセンスされているテキストの受け入れを拒否できる」(意訳)とありますので、(その他の理由により)ローカルで受入制限をすることは問題ないでしょう。jawp外での利用を制限するところまで踏み行ってしまうと、これはライセンスの一部となりましょうから難しいでしょう。--Kkairri[][] 2017年1月18日 (水) 04:09 (UTC)[返信]

「下書きを転記するにはその作者の許可が必要」というのは、作者が排他的な著作権(著作物を他者による複写などの再製行為から守る)を主張することとどう違うのですか。また、WMFの利用規約第7条c項は外部の(帰属表示などに不明な点がある)CC-BYライセンス作品をプロジェクトへ受け入れる場合を想定したものと思われ、同じように適用すべきではありません。--Darklanlan talk 2017年1月18日 (水) 04:40 (UTC)[返信]
えーと、ぶら下がりはここでいいのでしょうか。Kkairri氏へ。仰る通り、他への流出は現在は下書きページもフリーライセンスが適用されるとされている仕様上、全く制限できない点は、私の見解も同一です。本件につきましてはただ、jawp内において、「他者の下書きを記事として勝手に投稿する」行為をローカルルールとしてNGとしようじゃないか、そういう、言わば単純なお話と考えております。--Hman会話2017年1月18日 (水) 04:58 (UTC)[返信]
コメント だから、Hmanさんがやろうとしているのは、ローカルルールでライセンスを改変する行為に当たると繰り返し言っているんです。ほかの削除基準は基本的に「ウィキペディアに不要だから受け入れない」という受け入れ制限ですが、今回の制限は「下書きを勝手に使ってはいけない」という利用許諾の制限にあたるんです。これがほかのローカルルールとは根本的に違うんです。WP:CSD#G6はもともとはコピペ移動した場合の対処で、移動機能で移動した方が望ましいからいったん削除するものです。不要なものまで履歴継承する必要がないから削除、履歴継承漏れはライセンス違反につながるから削除。というのも含まれますが、どれもデュアルライセンス下の著作物を、適切な方法で適切な場所に転載する行為まで禁じてはいません。
おそらくHmanさんは「誰も下書きがデュアルライセンス下にあるなんて思ってない」という考えの元提案しているのでしょう。でもそれは、デュアルライセンスの意味を理解して同意した人に対する不要なお節介。きつい言い方をすれば侮辱ではありませんか? デュアルライセンス下で使って構わないと宣言した人の著作物に関しては、その通り使って構わない。勘違いして宣言しちゃった人には救済手段を用意しましょう。間違いを減らせるように対策しましょう。これで十分ではないですか? なんでわざわざ「デュアルライセンス下の著作物の利用に、著作者の同意なく制限を加える」という発想に陥るんですか。
時に質問を一つ。他人の下書きを元にある程度加筆した記事を作成して、標準名前空間に投稿する行為は許容できますか? もちろん下書きへの履歴継承等は完璧に行われたものとして。--2402:6B00:3C53:500:5D30:8E69:EED4:1564 2017年1月18日 (水) 05:37 (UTC)私は2402:6B00:3C53:500:CDB1:8432:FC54:814Eです[返信]
これ以上二人だけでやりあってもこのページには益しないでしょう。あまり人が多い時間帯でもありませんし、レスは差し控えさせて頂きます(一応気を使っているのです)。--Hman会話2017年1月18日 (水) 05:43 (UTC)[返信]
他人の下書きからの履歴継承の場合、その下書きを「全般8」か「利用者ページ1」で即時削除されたら、ライセンス違反になるのではないでしょうか?--aki42006会話2017年1月18日 (水) 10:59 (UTC)[返信]

コメント 某所で話を聞いたのでコメントします。

  • まず第一に、ライセンス上許されていると言っても他者の利用者ページに置いてある下書きを勝手に投稿する行為は厳しく責められるべき最低な行為であると言わなければならないでしょう。ウィキペディア上で長く活動しているみなさんなら分かると思いますが、わざわざそのような行為をするのは、悪意を持った嫌がらせ以外に理由はまず存在しないと断定して良いです。分かりにくい荒らしと呼んで差し支えないでしょう。多くの他者と協調して量・質ともに最高の百科事典を作り上げるプロジェクトであるウィキペディアで活動するにあたり、そのような行為が悪でないはずがないですし、悪であることが理解できない人もいないでしょう。もし仮に万が一の万が一で、善意の初心者がよく分からないまま投稿してしまう場合も机上の可能性としてありましょうが、その場合はその旨をきちんと指摘して撤回させれば済む話です。
  • ということで問題になっている「下書きパクリ」行為がウィキペディアにおいて絶対悪であることは全員の共通認識として当然として話を進めますが、その上でどうするべきか。まずは、そのような行為が仲間を尊重するという大原則に反するということを明文化することが重要でしょう。Wikipedia:荒らしに付け加えても良いかと思います。
  • また「下書きを勝手に投稿することはライセンス上問題ないから許容するしかない」という話がずっと出てきていますが、勘違いしている方多いように見受けられます。CC-BY-SA&GFDLで許諾した文章を勝手に利用されることを止めることは確かにできませんが、CC-BY-SA&GFDLでライセンスされた文章を標準名前空間に受け入れることを拒否することは可能です。「私たちは多くの人と強調して百科事典を作り上げている。そんな中で、下書きを書いて良いものを投稿しようとしてくれている利用者を貶めるだけの行為から生まれた記事を、プロジェクトは受け入れない。故にそのような投稿は(即時)削除する」と。そのような方針は設定可能ですし、ウィキペディアやウィキメディアの精神に反するものではありません。
  • 一方、そうは言っても下書きを投稿する側も自衛できる方法が(技術的に)ないかと考えれば、それはあります。一番簡単なのは、記事をウィキペディア上(の利用者サブページ)に投稿せず、他の非公開な場所に置いておくことです。編集する際はプレビューだけに留めて保存は別の非公開の場所にすればそもそもCC-BY-SA&GFDLで許諾する必要が無いのは明らかです。
  • あるいは、下書きページを暗号化するガジェット等を作ることは難しくないでしょう。元の文章を保存する時に暗号化し、実際にウィキペディア上には意味のない文字の羅列しか残さなければ、復号鍵を持たない他者がそれを勝手に何処かに投稿することはできません。下書き作成者(とその仲間)は、下書きを再開する前、あるいは標準名前空間へ投稿する直前に復号して元に戻して利用できるでしょう。暗号化・復号化にワンクリックぐらい要るかもしれませんが(あるいはそれがなくてもできるかもしれません)--青子守歌会話/履歴 2017年1月18日 (水) 14:23 (UTC)[返信]
コメント 仮に暗号化された文章を第三者が復号してパクったケースはどうされるのでしょうか。--duck775会話2017年1月21日 (土) 04:06 (UTC)[返信]
  • ここで聞くのが適切かはわからないのですが、ちょっとわからないことがあり、質問いたします。下書きを作成者の許可なく立項する行為についてですが、移動によって作成した場合は合意なき改名、移動ではなくコピー&ペーストにより作成した場合はその後に加筆がなければ履歴継承があっても「ウィキペディア(他言語版を含む)内ページのコピー&ペーストによって作成され」かつ「翻訳や分割などコピー&ペーストが有意な目的のためになされて」ない場合と見なせるので、即時削除の全般6が適用できるのでしょうか?--さえぼー会話2017年1月18日 (水) 14:56 (UTC)[返信]
コメント これは目から鱗です。Wikipedia:ページの改名では特に名前空間を指定していないようなので、利用者の名前空間も含むとしていれば(または、改定してその旨を明示すれば)合意なき改名として差し戻すこともできるでしょう。全般6による即時削除は下書きの標準名前空間への移動が「有意な目的」とされるかが争点になりますが、コピペの場合はおそらく有意でないと見なされるでしょう。これでコピペのみの場合は(ライセンスに直接触らずとも)ほぼ解決したと言えます。(できるだけ問題のない記事を残したいわたしとしても、既存の方針で対処できるとあらば、異存はありません。)これらと関連して、わたしからもいくつか質問がございます。
  1. 改名から移動差し戻しまで有意な編集が行われた場合、それらも差し戻すべきですか?
  2. コピペだけでなく意味のある加筆もなされた場合は全般6を適用できません。その場合は別途削除依頼が必要になりますか?
  3. このような編集を強行した利用者を対処するためにも、Wikipedia:妨害的編集をガイドライン化しませんか?これまでコメントした利用者でもパクリ編集がマナーを違反しないとする者はいなかった模様なので、妨害的編集にあたるのは間違いなさそうです。--ネイ会話2017年1月18日 (水) 16:25 (UTC)[返信]
ライセンスとの矛盾は回避できそうでしょうか。SD全般6は管理者の裁量に委ねられるわけですが、具体的なケースを明記しなくてもこのまま利用していいのか、管理者のご意見を伺いたいです。他に気になるのは、問題を第三者が告発できるのか。合意ではなく利用者の同意を得ることを条件とするなら、利用者が活動を休止していて返答を得られる見込みがない場合は利用不可とするか。私のように下書きを複写されることの重大さを十分に理解していない利用者はいるでしょうから、Wikipedia:妨害的編集またはWikipedia:荒らしへの禁止行為の追加と利用者サンドボックス関連の文書に注意の明記は必要でしょう。--Darklanlan talk 2017年1月19日 (木) 00:53 (UTC)[返信]
(ライセンスとの矛盾という点に関してのみ:)ここまでの議論で、コンテンツの使用条件に追加条件を付与するというような公開側の立場の話ではなく、そのような行為に基づく投稿をマナー違反として受け入れないという再利用側としての立場の話であり、公開時のライセンスはそのまま有効で(ウィキペディア外での再利用を止めるものではなく)、矛盾は生じないはずだと思っています。(もし周回遅れな発言でしたらすみません。) --朝彦会話2017年1月19日 (木) 01:21 (UTC)[返信]
いえいえ、コメントありがとうございます。仰るとおりだと思います。自分の考えに自信を持ちました。--Darklanlan talk 2017年1月19日 (木) 01:32 (UTC)[返信]
ここまで行われた議論により、サブページの表題にあるような「パクり」は、ライセンスとは別問題として、jawpでは破廉恥で不適切な行いであると言うことに、全体的な合意が得られていると認めてよろしいと判断できると思います。あとはそれをjawp上のルールとして禁止するのか(するなら具体的にどの文書をどう改訂するのか)、或いは物理的に不可能にする手立てがあるのかと言う段階にきているようですね。--Hman会話2017年1月19日 (木) 02:09 (UTC)[返信]
ネイ氏へのレスになります。SDの全般6は基本的に、ダブり防止の意味が大きく、同一のページがjawp内に2つ有っても無駄、メンテナンス困難、混乱を来す、などと言う事情から、「ライセンスには違反しないが」不適切な行為とされているものと思料致します。これを本件に対応させるのであれば、各言語版を問わず第三者の利用者ページの下書きより無断で転記されたものは、有意な加筆があろうとも削除対象とする旨を加えるだけで済みそうに思えます。元々ライセンスに反していなくても、jawpにとって無益・邪魔なものは削除対象であると言うことなのですから、それの一つに「パクり」が加わる抱けと言えば、それだけです。そう考えると何故今頃ライセンス絶対主義を叫ばれる方がいらっしゃるのかがよくわかりません・・・。--Hman会話2017年1月19日 (木) 02:09 (UTC)[返信]
コメント 無断で(=許諾なしに)転記したら削除。と規定したら、当然「転記するには許諾が必要である」という意味になります。この規定ではライセンスと衝突するからダメなんです。Wikipedia:コメント依頼/利用者サブページの下書きの記事化にあるUser:Ks aka 98氏の言葉を借りれば「著者が決めるのが当然で、著者に許諾を得よう。という理屈で追加の制限をするというのは、ライセンスに関係することで、ライセンスが禁じている追加の制限になってしまいます」というわけですから。
それと、下書きを記事名前空間に移動ではなく転記する。というのは許容されている模様です。もともと下書きしてから転記する。という方法が先にあって、移動による方法が後から生まれていますから。コピペの場合は下書きの履歴が記事に残らないから見た目がいい。という理由で賛同している意見もあるので、下書きを転記する行為は全般6の例外、有意な目的になり得ます。ライセンスとの兼ね合いから、本人がやる場合を除く、という規定を付け加えればいい。というわけにもいきませんので。(参照:Wikipedia:井戸端/subj/移動立項法の是非と移動残渣処理の必要性について
反対ばかりしても仕方がないので、ライセンスとぶつからずに「下書きパクリ」を抑制できそうな案を出しましょうか。なお私は「下書きパクリ」を「他者の下書きを勝手に記事名前空間に移して放置する行為。ただし下書き作者に相談がある、転記後十分な加筆を行うなど、記事の改善に努める真摯な姿勢がみられる場合を除く」と解釈しています。
流石に「下書きは作者の聖域である。加筆しようが何しようが他者の使用はまかりならん」という考えには賛同できません。かといって完全に他人の褌で相撲を取られても困るので、下書きを使うなら使う本人もそれなりに手を加えるようにしよう。という方向にもっていきたいのです。無論事前に相談することが推奨(同意を得る。までは不要というか義務付けできない)されるのは当然として。
提案:削除の方針に次の項目を追加する「他者の下書きと同一、ないしほぼ同一の文章が投稿された場合で、ある程度(例:一週間)経過しても記事の品質向上につながる有意な加筆がないものは削除できる。なお下書きの作者が希望した場合は加筆がなくても存続とする」これなら削除理由は「下書きを投稿した」ではなく「加筆なしに放置した」に持ってこれるので、ライセンス上は下書きの利用は許可されている。しかしそのまま放置するとウィキペディア側の都合で削除する場合がある。という理屈に持ち込めます。さらに、全般6は外部サイトを経由した場合対象外ですが、この案なら下書きと同一であることを示せば済むので、外部サイトを迂回した場合でも対応可能です。有意な加筆かどうかは、たぶん利用者の合意形成で判定できるでしょう。--2402:6B00:3C53:500:81A7:5993:4A1E:ED27 2017年1月19日 (木) 13:53 (UTC)私は2402:6B00:3C53:500:CDB1:8432:FC54:814Eです[返信]
それだと下書きが十分な質だが,記事化後有意な加筆がない(さらに下書きの作者が記事としての投稿を望んでいない)場合というのはどうなりますか? 新規作成 (利用者名) 会話2017年1月20日 (金) 10:21 (UTC)[返信]

コメント ノートページに議論まとめを投稿しました。また、プロジェクト‐ノート:ウィキ技術部にて技術的な対策が可能なのか問い合わせ中です。技術的対策が可能だとしても、既に投稿された下書きの悪用の可能性は残っていますので、引き続き方針等の明文化と削除基準などについて話し合うべきかと思います。ケースFや全般6など、既存の方針で対処できるのであれば大分議論も楽になりますし、複数の管理者から賛同が得られるようならそちらの方向で対処したいところです。Wikipedia:妨害的編集のガイドライン化も賛成です。実際に議論を詰めるのはこちらの議論に目途がついてからになるでしょうが。--SilverSpeech会話2017年1月19日 (木) 01:12 (UTC)[返信]

コメント (青子守歌さんへのレスが主.)「下書きパクリ」が絶対悪という考えには反対します.しばらく活動をしていない利用者によるそれなりにできあがっている下書きを利用するといったこともできなくなってしまいます.活動のある利用者の下書きを利用する場合は会話ページでなんらかの対話をしてからの方がいいとは思いますが,私自身は別にパクられても別に悪くは思いません(今は下書きをテキストエディタで作っていますが).未完成なままコピペか移動だけして放置されたら困るかもしれませんが,加筆等されればそれこそ「仲間を尊重するという大原則」にのっとったものですし,それを否定するのはありえません.新規作成 (利用者名) 会話2017年1月19日 (木) 08:54 (UTC)[返信]

コメント もちろん、「しばらく活動をしていない利用者によるそれなりにできあがっている下書きを利用する」という理由があるのであればいいと思います。ここで「下書きパクリ」といったのは今問題になっているような行為であって、必要があるのであれば複製を認めてよいのは当然のことです。そういう意味で書いたつもりでしたがちょっと意図が伝わりにくかったかもしれません・・・↑には少し追記しておきました。ただ、休止中あろうと、それも一言会話ページで(見てないとしても)事前に問い合わせるぐらいのことは、他者と協調するという上では最低限必要であるべきです。「私は不快でないからお前らも不快に思うな当然と思え」というのはちょっと押し付けがすぎるんじゃないでしょうか?少なくとも下書きを書いてまでウィキペディアに良い記事を投稿しようとしてくれている良質な執筆者に対する態度ではないと思いますし、彼(女)らがウィキペディアへ貢献する気持ちが萎えないようにすることが本当に必要とされていることである、ということを忘れないようにしてほしいものです。--青子守歌会話/履歴 2017年1月20日 (金) 01:41 (UTC)[返信]
「私は不快でないからお前らも不快に思うな当然と思え」とは言っても思ってもないですが,ルール上他者の下書きのコピーそのものを禁止することはできません.2402:6B00:3C53:500:81A7:5993:4A1E:ED27 さん(2017年1月19日 (木) 13:53 (UTC))の内容におおむね同意できます.新規作成 (利用者名) 会話2017年1月20日 (金) 10:21 (UTC)[返信]

コメント ノートページのまとめを更新しました。情報の整理が追い付いていない部分もありますが、論点別のまとめも用意してみました。有用そうなのにスルーされてしまった意見などもありましたので参考にしていただければ。まとめで精一杯であまり自分の意見を整理できていないのですが、朝彦さんによるとコンテンツの使用条件に追加条件を付与するというような公開側の立場の話ではなく、マナー違反として受け入れないという再利用側としての立場の話なら問題ないようでしたので、これと既存の方針を組み合わせて、悪質な下書き利用記事の削除方針を固めたいと考えています。少なくとも、過去にトラブルとなった事例に対応できるような指針を用意したいものです。技術的対策は難しそうですし、ライセンスに抵触しない範囲での対策を固めるべきでしょう。--SilverSpeech会話2017年1月20日 (金) 04:26 (UTC)[返信]

本当に「悪質」な下書き利用なら別に新たにルールを作る必要はない気がするんですけどね.履歴不継承やら荒らしやらで対処可能でしょう.新規作成 (利用者名) 会話2017年1月20日 (金) 10:21 (UTC)[返信]
現状では残念ながらどこまでが「悪質」な下書き利用でどこからが許される範囲なのかという基準が明確化されていません。たしかに、ピエール・ジャン・ジョルジュ・カバニスのように履歴不継承のケースは現状でもすぐに対応できるので問題ないでしょう。しかし、ジュ・ド・ポームのときは作成者がコメント依頼に出されたのが6月25日、削除依頼で存続の結論が出たのが7月4日、そこから発展して今回同様に下書きの記事化についての議論が7月11日まで続いています。議論の内容は今回と似たようなものです。毎回「他者の下書きを利用した記事は削除できるか、できるならどの基準を使えるか」と同じ議論を繰り返すのは限られた労力の浪費ですし、議論が長引くと関係者の心労も溜まります。問題が発生する度に過去の事例や削除方針を当たってどうやって対処するか議論するよりは、今回の議論の結果を反映した専用文書を作成して問題が発生したらすぐ対処できるようにすべきかと思います。過去に何度も発生した事例ですから専用のガイドラインを作るに値するのではないでしょうか。--SilverSpeech会話2017年1月20日 (金) 10:57 (UTC)[返信]

コメントCommufaのIPv6ユーザーが使う論法は少しおかしい。この論法を認めるなら、投稿者がPDあるいはCC-BY-SAを宣言して投稿したコンテンツを無条件で受け入れざるを得なくなり、そこにプライバシーや著作権などの権利侵害があろうが削除ができないということになってしまいます。権利侵害があったり百科事典の記事として受け入れがたい内容を削除するのと同様、個人が下書きとしてそれとわかる場所に置いてあるものを何の断りもなく表にさらしたものについて正式に受け入れることを拒否するとコミュニティが宣言することについては、ライセンスに対する制限には当たらないと考えております。なお、遅くなりましたが、この議論の発端となった利用者ををブロックしたことに対する追認依頼を提出したことを報告します。--VZP10224会話2017年1月20日 (金) 12:59 (UTC)[返信]

コメント 対応お疲れさまです。規制はライセンスに抵触するという意見と規制可能とする意見はほぼ同勢力で合意を取れそうにないと考えていましたが、よく読み返してみますと議論に参加している管理者の方はほとんどが「問題のある記事の受け入れ拒否(削除)はライセンス上問題ない」という意見で、この点について反対の管理者は見当たりません。ライセンス査読者の方も同意見ですし、これがWikipediaの方針と考えてよろしいでしょうか。それなら追加の削除基準を設けることもできるのでかなりの防止効果が見込めそうです。完全なコピペ立項については即時削除の全般6に追加、下書き作者の希望がある場合は削除方針のケースFの対象拡大にすればよいとして、その他の悪質なケースへの判断基準と対処法を詰めたいところです。例えば、過去の事例のようにコピペ立項と断言するには弱いが状況的に極めて疑わしい事例については第三者でも削除依頼を出してよいと思いますが、こういった事例に対応できる基準を議論すべきかと。--SilverSpeech会話2017年1月20日 (金) 14:00 (UTC)[返信]
コメント 自分でもライセンス関係を調べてみました。削除方針によると、日本語版ウィキペディアでは日本国内法、アメリカ合衆国法(サーバーがアメリカにあるため)、デュアルライセンスの全てを満たす必要があり、法令違反である可能性が高い場合または削除しないリスクが削除の損失を上回る場合削除可能とのことでした。日本の著作権法には同一性保持権があるので、下書きの作者としては「まだ記事として公開する段階にない」と考えているであろうものを無断で記事に改変するのは法的にもグレーゾーンに感じます。CC-BY-SAではそのあたりの問題を回避するため同一性保持権を含む著作者人格権を行使しないと記載されていますが、著作者人格権の不行使契約は無効という意見の専門家もいるようです。無断利用の場合、下書き作成者が自身の下書きを削除(著作者としての権利による公開停止)して履歴不継承になる可能性もあります。日本国内法違反の可能性、履歴不継承の発生などのリスクを削除の根拠にできないでしょうか。少なくとも「ライセンス上は他者の下書き利用に特に許可は必要ないが、日本の著作権法上は他者の下書きの無断利用は法律違反に成りえる。」くらいの記述は可能かと思われます。--SilverSpeech会話2017年1月20日 (金) 17:06 (UTC)[返信]

コメント 論法がおかしいといわれても、具体的におかしな点を指摘されないと説明ができません。ただ、僕の主張が「すべてのデュアルライセンス文書をウィキペディアが受け入れなければいけない」と解釈されているのは大きな誤解です。私が言っているのは「ウィキペディア自体が下書きのライセンスに基づく利用を許可しているので、ウィキペディア内にある下書きについて、ライセンスに基づく利用を制限するルールは定められない」ということなのです。

要は「ここにある下書きは、ライセンスに従えば許可なく使っていいです(ライセンスによるもの)」と「ここにある下書きを使用するには許可が必要です(追加するルールによるもの)」という2つの規定は矛盾をきたしてしまうので、同じ場所に存在できない。という話です。
これが「一部文章の受け入れを認めないだけ」という話にできないのは、使用禁止ルールを定めている場所と、ライセンスの元で下書きを公開している場所が同じウィキペディア日本語版だから。例えば日本語版ウィキペディアにおけるルールとして「英語版ウィキペディアからの記事の転載を認めない」は有効ですが、「英語版ウィキペディアへの記事の転載を認めない」は無効になります。前者は確かに一部文章の受け入れ禁止になりますが、後者は自分のところにある文章の利用の仕方を制限してしまっています。「ウィキペディア日本語版は、無断で転載した下書きを受け入れない」というルールには「ウィキペディア日本語版内の下書きは、許可なく標準名前空間に置いてはいけない」という意味が含まれてしまうので、ライセンスで許可していることとつじつまが合わなくなってしまう。ウィキペディア日本語版内に該当する下書きがあるのは明らかですから。
「マナー違反だから受け入れない」は利用制限ではない。という論法の場合について。マナー違反の場合削除。という強制力を伴ってしまえば、マナーではなくルールです。ルールとなると「下書きをウィキペディア内で利用する場合は、マナー違反を回避する行為(例えば事前に連絡する)をしなければならない」という条件を付け加えていることになるので、ライセンスに元々ない条件の追加となってしまい、やはりライセンスとのつじつまが合わなくなります。
結局のところ「ウィキペディア内にある下書きの利用には、ライセンスにない何らかの条件(許可を得るとか、必ず事前連絡をするとか)が必須である」という趣旨のルールは、下書きの作者が同意しているライセンスと相いれないものになる。この辺を説明しているのが、管理者であるUser:Ks aka 98氏のWikipedia:コメント依頼/利用者サブページの下書きの記事化冒頭での発言であり、彼の私論だったりします。--2402:6B00:3C53:500:2D34:4A4C:989B:1DC5 2017年1月20日 (金) 14:49 (UTC)私は2402:6B00:3C53:500:CDB1:8432:FC54:814Eです[返信]
コメント 同一性保持権とか、CC-BY-SAとか、それは全然無関係です。法律云々とは関係なく、ウィキペディア日本語版のローカルルールとして禁止している投稿内容に対しては削除なり差し戻しを含めた対応をすればよい(現にしている)というだけのことなので。ライセンス上は全てのページを誰でも複製・加工できますが、それをウィキペディアのサーバー上で公開するかどうかはサーバー所有者(に運営を委託されたコミュニティルール)の自由ですから。CC-BY-SAは自由な利用を許諾していますが、他人のノートに勝手に落書きする権利までは誰にも与えられません。ウィキペディア上でそれが出来ているのはライセンスとは別個に、サーバー所有者がそれを許可しているだけのことですから。たとえば、ある日突然自分の家の壁一面に落書きが書かれていて「CC-BY-SAで自由な利用が許諾されたテキストなので消さないで下さい」と言われても、その内容が気に入らなければ消すでしょ、当然。
下書きの転載行為については、日本語版全体にとって有用なケースとそうでないケースを基準に判断すれば良いだけのことで、執筆者への礼を失した行為は大きなダメージになりうるので避けたほうがよく、さりとて事前に何の説明もなく初心者にローカルの慣習やルールを全てわかれというのは無理なので効果的なアナウンスや意思疎通の方法も重要であり、なおかつたとえ下書きであっても有益な内容の投稿は(サーバーや管理リソースに見合う費用対効果をあげられるよう)無駄なく活用するための選択肢も考慮に入れた方針なりツールの導入自体は全く問題ないと思います。--ディー・エム会話2017年1月21日 (土) 01:55 (UTC)[返信]
コメント Wikipedia:感謝賞といったものがある以上、自分で書いた下書きを他人に取られても文句が言えないようなことになる事態は避けたいですけど。 --duck775会話2017年1月21日 (土) 08:59 (UTC)[返信]

2402:6B00:3C53:500:*さんの主張は私も最初に懸念したことですけれども。ただ、利用者名前空間がその利用者の所有物でないとしても、その利用者のテリトリーなわけですから、そこに置いた文章をいつ標準名前空間の記事に掲載するのか、その利用者が判断する権利はあると思います(参考議論 en:Wikipedia:Administrators' noticeboard/Archive266#Article taken from sandbox)。履歴継承というのはその作品の作者が誰なのか帰属表示をするというものですから、他人よりも元の作者にその文章の扱いについて裁量が与えられるべきでしょう。Wikipedia:削除依頼/ジュ・ド・ポームの件のように初版で冒頭だけ無断利用者が文章を執筆したケースもあるので、削除の方針だけではカバーできません。「標準名前空間の記事に加筆された翻案の原作品が利用者名前空間の文章である場合、その利用者は翻案部分の除去を求めることができる。」丸写しによる記事立項の除去要求に配慮してケースFを拡張してもいいでしょう。(いずれも禁止ではない。)2402:6B00:3C53:500:*さんの主張に従うなら、利用者への処置は別として、記事への対処としてできるのはこれくらいでしょうか。--Darklanlan talk 2017年1月21日 (土) 02:20 (UTC)[返信]

コメント そんなに難しい話ではないような。要するに「これはまだ考え中の下書きやから勝手にアップロードせんといて」ということが他の編集者へ確実に伝わって扱いに配慮してもらえればよいだけだと思いますので

  • 下書き作成者から他の編集者への意思表示の手段としてはTemplate:工事中Template:Draftを使っていただくか、もしくは下書き専用のテンプレートを新設してもらえば良いと思います。
  • 下書きからの(ページ移動による)新規立項の場合は、Wikipedia:ページの改名#改名前にすべきことの指示内容を踏まえれば、原則としては移動元が下書きページであっても改名提案(ケースによっては移動依頼)の提出が推奨されているので、第三者が事前提案無しで移動を行ったケースに対しては今後のために当該ルールの内容を実施者にアナウンスした上で、当該の下書き作成者の推敲作業が短期間で終わりそうなら記事にTemplate:工事中などを掲示してもらいつつ状態保留、下書きの正式リリースまでに長期間かかるようなら再移動(移動の差し戻し)で下書きページを一旦復元、その上で悪質な移動を繰り返す注意無視のユーザーに対してはブロックなり何なりで防御、といった判断で対応されれば問題なさそうに思います。
  • 下書きページでの長期間の推敲を要するような既存の記事への大幅改稿や転記を行う場合には(推奨としては下書きの寄稿者本人も含めて)ノートでの事前の提案と合意確認を原則とし、その手順が行われなかった場合は合意未完了としてリバートで対応すれば、そのプロセスの中で寄稿者本人の意思確認もできますし寄稿者がアクティブでなくなっている場合でもコミュニティによる可否判断の機会は確保できますので、深刻な意思疎通の齟齬は避けられるのではないでしょうか。--ディー・エム会話2017年1月21日 (土) 05:50 (UTC)[返信]
コメント (ディー・エムさんの1月21日 05:50 (UTC)の投稿と競合してしまいましたがそのまま)ディー・エムさんが私の言いたいことを大方の部分記述されてしまいましたが、結局のところ、プライバシー暴露や誹謗中傷のような重大な権利侵害を伴う文章(WP:DP#B)であったとしても、また百科事典に掲載できる基準を満たさないような事物に関する内容(WP:DP#E)であったとしても、CC-BY-SAを宣言して投稿してしまうことはできるわけです。そのことを事前に規制することはできない。しかしながら、そうしたウィキペディアの記事として残しておくにはまずい、とコミュニティの大多数が考える記事を不可視化することも実際に日々行われているわけで、それらの行為に対して「ライセンスの追加条件にあたるから認められない」と意見をつけているのがCommufaのIPv6ユーザーの意見である、と私は考えてます。--VZP10224会話2017年1月21日 (土) 06:13 (UTC)[返信]
ディー・エムさんは「記事空間への移動を不可としていなければ、下書きを好きにしてよい」とのご意見とお見受け致しますが、下書きは下書きのつもりで置いてあるケースが相応に多いと考えるべきではないでしょうか。そりゃそうです、下書きでないのであればもう投稿していますから。ですから、これはBLPのプライバシーの話ではありませんが、いわゆる安全側に考えましょう。すなわち明確に、好きにして良いと言う意思表示がなければ(なんなら意思表示用のテンプレートも作れば良いでしょう)、触れられない様にした方がよろしいかと思います。非アクティブ利用者の下書きをどうこうする場合の可否判断をコミュニティが行うと言う行為は、当該利用者個人の意思は恐らくは反映されないと言う問題が生じます。非アクティブが前提でございますから、自ずとそう言った結論になります。--Hman会話2017年1月21日 (土) 08:21 (UTC)[返信]
返信 Hmanさん宛)若干誤解があるかもしれません。
  • 「記事空間への移動を不可としていなければ、下書きを好きにしてよい」という考えは私は持っていません。「できればやめて」というお願いをすることは個人の自由だろうと思いますし、当事者の意向がわからないならば本人に伺えば良いだけのことで、それに対して無理のない可能な範囲で穏便に対応するのが普通の感覚ではないかな、という極めてシンプルな常識論に尽きます。
  • このウィキペディアというサイトの大前提として、全ての投稿テキストに対して「明確に、好きにして良いと言う意思表示」は一応はあるわけですよね。「テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です。」と明記してありますから投稿者個人の意向によるテキストの利用拒否や利用制限は不可なわけで(初版投稿時の許諾義務は厳密にはライセンスそのものの効力による制約ではなく利用規約による投稿規定の効力ですが)。
  • しかしそうはいいつつも、利用者ページの下書きをむやみに無断転載されたら百科事典編纂プロジェクトとして運営上のガバナンス的に支障があるので、下書き執筆者の意向や心情も尊重しながら編集者間の共同作業をコントロールすることは理にかなっていると思います。テキスト投稿者自身が個人の権限としてテキストの二次利用を拒否したり制限することはライセンス的に無理だとしても、当該テキストの直接の投稿者ではない(当該テキストに係る投稿規約の契約当事者ではない)コミュニティの方針として、執筆者の立場も慮りながら(強制力のあるライセンス当事者の権利行使を認めるということではなく、あくまで第三者の立場で客観的に配慮はしますよということ)穏便に良好なサイト運営が実現できるような運用ルールの調整を行うことは著作権上のライセンスとは無関係に自由でしょうから、粛々とそれを行えば良いだけのことではないかと。--ディー・エム会話2017年1月21日 (土) 11:22 (UTC)[返信]
ディー・エム氏のご意図が、私が先だって申し上げた、暗黙は剽窃OKではなく、暗黙は剽窃NGと言う事であれば、取り立てて何かを申し上げる事はございません。上記で改めて述べて頂きましたお考えには(お手数をおかけいたしました)私も賛同致す所にございます(例外なく「全て」が問題だったのですよね、結局・・・)。まあ、下の方では具体的な改善案が検討されておりますので、必要であればそちらの方でお話致しましょう。--Hman会話2017年1月21日 (土) 11:35 (UTC)[返信]

コメント どこにレスをつけていいのやら.「問題のある記事の受け入れ拒否(削除)はライセンス上問題ない」は当たり前であって,その「問題」として「下書きからのコピー」は不適切と言う話でしょう.VZP10224さんはおそらく長い方のIPさんを誤解しています.新規作成 (利用者名) 会話2017年1月21日 (土) 06:47 (UTC)[返信]

説明が不十分で失礼しました。他人の草稿の無断利用によって執筆された文章がケースF以外の削除の方針に合致しない場合を想定しています。標準名前空間で存続可能な文章がなぜ除去されなければいけないのか、除去を求める側にはそれ相応の説明が求められます。ただ、先ほど (2017年1月21日 (土) 02:20 (UTC)) で述べた文言を方針などに盛り込むことで、本来なら文章の修正で済ませるべきところを「出典の不足や独自研究、中立的な観点についての修正が不十分でまだ文章は未完成だから掲載すべきでない」という作者の主張が可能になるわけです。これは標準名前空間に本人が直接加筆した文章の取り下げを可能にするわけではないことに注意が必要です。--Darklanlan talk 2017年1月21日 (土) 07:44 (UTC)削除→除去に修正[返信]
コメント Darklanlanさん宛 「出典の不足や独自研究、中立的な観点についての修正が不十分」という問題は削除対象ではなく編集対応やテンプレートの掲示で対応すべき案件かと思います。少なくとも、個人的なエッセイや単なる落書き等であっても削除対象にならないという原則からすれば、それらの理由を削除とするのはバランス的に無理があると感じます。
もしどうしても編集除去でなく削除をということであれば、純粋なコピペによる記事立項に対しては即時削除の全般6(移動すべき場合にもかかわらずコピー&ペーストにより作成されたページ)の適用を基本としつつ、部分的に加筆されたコピペ投稿(大部分が他人の下書きからの無断複製である記事立項)については削除6に準じるケースとして通常の削除依頼(ケースA)で対応する、というのが一番実態には即しているように思います。その後、当該の下書きを用いた記事立項が望ましいと思われるのであればあらためて改名提案を行い(Template:改名提案の掲示はせずにノートページで提案を行い)下書き執筆者とも相談した上で対応をいただければ良いのではないかと。--ディー・エム会話2017年1月21日 (土) 11:22 (UTC)[返信]
返信 (ディー・エムさん宛) 除去の意味で「削除」という言葉を使用しておりました。失礼しました。流用部分除去後に記事として存続可能なら存続とすべきでしょう。--Darklanlan talk 2017年1月21日 (土) 11:38 (UTC)[返信]
返信 すみません、Darklanlanさんのコメントの真意了解しました。「まだクオリティが十分に整っていないからちょっと待って」ということでリバート対応ぐらいがやはりバランス的には妥当でしょうか。
明らかに悪意の場合は別として、中にはまだウィキペディアの編集に慣れていなくてどういうケースでどういう手順が必要か全く分からないまま純粋に良いと思ったテキストを記事に加筆しただけというケースもありえなくはないと思いますので、もし余裕があれば記事のノートや当該編集者の利用者ページなどでその旨を簡単に説明が添えられれば理想的かと思います。純粋にウィキペディアのしきたりがよく分からずやっちゃっただけの初心者からすればいきなり問答無用で強硬な対処をされてしまうと今さら「すみません、ちょっと間違えました」とも言えず途方に暮れると思いますので、穏便にお互いの真意を確認できて再発の防止に繋がる形に落ち着けばば一番ベストかなと。--ディー・エム会話2017年1月21日 (土) 13:04 (UTC)[返信]

結局、a.「jawpのルールとして禁止」にするか、下の節で論じられている様にb.「技術的に可能なら物理的にマナー違反行為ができないようにするか」と言うのがあります。まだa.案でいくのかb.案で行くのか(可能なのか)は不透明ですが、a.案を選ぶとする場合、どこをどう改訂するのが良いか、と言うお話になって参ります。その場合は、1.妨害的編集の一つと規定・明記し、2.CSD#全般6とケースFを拡張する、の二段構えがよろしそうに思います。原則的にはSDで対応できるようにしつつ、何かしらの例外が発生した場合はケースFで削除依頼を出す感じです。もしくはケースHとして、jawpを含む他のwikipediaの利用者ページにおかれている下書きの事前許諾なき記事化、とするのも勿論一案でございましょう。爾後、利用者ページについての説明も、剽窃する側・される側共に強力に注意を促すように、適切に書き換えれば良いでしょう。--Hman会話2017年1月21日 (土) 08:21 (UTC)[返信]

コメント 一部の理解できていない利用者を除いて「下書きを書いた利用者が嫌だと思っているのに勝手に複製することは原則としてjawpとしては許可すべきでない悪いことである」「ライセンスの問題ではない」という2点は確認できているので、Hmanさんおっしゃるように話を先に進めていいと思います。で、bの技術的にどうするかは色々面倒なのと自衛すれば済むという話でもないので別でやるとして、aの規則側の話ですが、削除の方針に基準を新設するのがよろしいかと思います。無駄に既存のものを曲解してやるより、なぜこんな削除基準が必要なのかを説明し、素直にするほうが後々揉めないことが慣習的に分かっています(かつ、前例主義でも規則主義でもないので)。以降はWikipedia:削除の方針のノートに場を移して具体的な文言を考えていく段階かなと思います。即時削除に追加するかは削除の方針が出来てからでも、その後でもどっちでもかまわないと思います(先に即時削除に加えるのは無理ですが)。--青子守歌会話/履歴 2017年1月21日 (土) 08:51 (UTC)[返信]
意見の合わない人を「一部の理解できていない利用者」などと評することに対してひじょうに不愉快であると述べておきます。--116.70.227.66 2017年1月21日 (土) 09:37 (UTC)[返信]
悪質な印象操作はご遠慮ください.明らかにライセンスに衝突する提案をしている人もいるでしょう.それは避けるべきです.直前のディー・エムさんのコメント (11:22 UTC) に同意します.新規作成 (利用者名) 会話2017年1月21日 (土) 12:27 (UTC)[返信]
コメント 複数の観点から、まずはそこから手を付けていくと言う点に関しまして、私と致しましては全く異存はございません。青子守歌氏はベテラン利用者・管理者であり、従来より多くの文書の策定に関わっていらっしゃいますので、もしよろしければ当該ページにおいて進行役を引き受けて下さいますと、話がスムーズに進むかと存じます。妨害的な編集と規定することについて等についても、今回同時に行えればより良いと考えてはおりますが、議論が長引いてしまう危険性もございますから。一つ一つ片付けて行くという方法論を、私は否定しません。--Hman会話2017年1月21日 (土) 09:13 (UTC)[返信]
コメント前に申し上げたことの繰り返しになってしまうんですけれどね。「(主にライセンスを根拠として)OK」(禁止できない)とする方と、「(主にモラルを根拠として)NG」(重大な問題、悪だ)とする方と、両派がいます。
禁止にしましょう、削除にしましょうという合意を得るのは難しいとしても、なにも「100%○○だから100%こうすべし」と限定した「ルール(方針・ガイドライン)」にしなくてもいいと思っています。「これには議論があって、○○派と非○○派がいるんだけども、いずれにせよ争いがあって決着をみていないことではあるので、ここらへんをうろうろするときは用心深くしろ」という注意書きをすることは、両派にとって受け容れられることじゃないかなあと思います。--柒月例祭会話2017年1月21日 (土) 08:52 (UTC)[返信]
その2つに分けると,私なんかは一応両方に入ってしまいますが.後段に同意します.新規作成 (利用者名) 会話2017年1月21日 (土) 12:27 (UTC)[返信]
「ライセンス上は禁止できない」のは当たり前なので、両方に入る人は多いと思いますよ。--iwaim会話2017年1月21日 (土) 13:29 (UTC)[返信]
コメント 何やらウィキペディアの根幹を破壊しかねない主張をしている人がいるので忠告を。我々は建前として、下書き投稿時にデュアルライセンスへの同意を確認していることを根拠に、「作者による同意できないという明白な意思表示(=全般8やケースF依頼)がない限り、作者は下書きをライセンスに基づいて利用してよいと宣言している」という立場をとっておかないといけません。要は、下書きを(ライセンスに基づく限り)好きにしてよいという明白な意思表示は、投稿時にすでに確認済みである。という立場でないとまずいんです。
これを崩して、下書きの中には、実は作者がライセンスに同意していないものが紛れ込んでいる。という事実を認めてしまうと、それが記事にまで飛び火してしまいます。投稿時に同意してもらっているから大丈夫。という建前を崩してしまうと、「記事の作者は本当にデュアルライセンスに同意しているのか?」という疑惑に答えられなくなります。これだけは何としても避けなければなりません。全員に再度ライセンスに同意しているか確認しなおすわけにはいかないからです。
だから下書きの不適切な利用を禁止するときに「無断利用」は不適切な例に使えないんです。下書きの作成者がライセンスに同意して「無断で使っていい」と宣言しているから。当人が苦情を言わない限り、無断利用自体ははじめから不適切ではないのです。「使われた人の心情を考えよ」とおっしゃる方もいるでしょうが、本人が文句を言わない限り、許容していると推定するしかないのです。だってライセンスに同意しているという事実があるから。これを曲げると、下書きどころか記事についてまで「記事の編集って本当に作成者の許可を得なくて大丈夫? 実は作成者がライセンスに同意していないのではないか?」という問いが生まれてしまいます。
したがって、下書きパクリを取り締まるには、「無断である」以外の根拠を作らなければなりません。--2402:6B00:3C53:500:A:68E:91C:7197 2017年1月21日 (土) 14:21 (UTC)私は2402:6B00:3C53:500:CDB1:8432:FC54:814Eです[返信]
コメント 「『無断である』以外の根拠」> 最重要な根拠のひとつとして「Wikipedia:合意形成」を一番筆頭に挙げたいところです。たとえば別のケースとして、ある記事の大幅改稿案を複数の編集者がノート上で議論している最中に、まだ合意に至っていないノートページの草稿を別の編集者がいきなり記事に加筆してしまったとしたら、合意プロセス無視で差し戻すことは現実にありえるケースでしょう。
それと同様に、他の編集者の下書きを流用して記事を投稿したというケースを考えると、仮にその草稿の作成作業について事前にノートや告知ページなどで提案や告知が行われていなかったとしても、その下書きを転載しようとする人は当然その下書きの存在を認識しているわけですから、その状況で独断専行で記事投稿を行うのではなく、まずは当該の下書きを作成して記事投稿を準備しているその編集者に対して(純粋に記事の品質の問題として)現時点の下書きの内容で記事立項をするのが妥当かどうか提案をして合意形成のための意見調整をするのが本来望まれる対応だろうと思います。その他者の下書きを見て、自分は今すぐ記事にできるクオリティだと判断したのだとしても、相手の編集者はそう考えていないから未だ下書きのまま保留しているわけですから、そのような相手の意図に対する思慮を怠ったという点は当該編集者の落ち度であって、差し戻しなり合意形成プロセスのやり直しを求められてもやむを得ないと思います。
ですので逆にいえば、私の意見としては、もし仮にその下書きを記事空間に移入する際に事前に提案がなされ、適切に合意形成の手順が踏まれているのであれば、他者の下書きからのテキスト移入を行うこと自体は何ら問題はないと思います。その合意形成の中でその下書きの寄稿者の意見を確認することもできるでしょうし、仮に当該寄稿者が非アクティブで議論参加できなかったとしても、他の複数の編集者がその状況を踏まえた上で当該の下書きを記事化すべきという結論で合意に達したのであれば何ら問題ないわけで(もしまずければだれかが「それはまずいよ」というでしょうから)。もちろん下書きの寄稿者本人が記事立項はやめて欲しいと主張したとしても、あるいはその下書きの寄稿者が既に引退しているなどで意見表明が不可能だったとしても、他の編集者間の総意としてこの草稿はぜひ今すぐ記事化すべきだという意見が優ってそのような合意に達したなら、必ずしも特定の個人の意向だけを絶対視する必要はないでしょう(是が非でもやめてくれと言われて説得不可能だったら多数意見がどうあれ合意自体が無理でしょうけど)。そういう意味では「無断利用自体ははじめから不適切ではない」といえなくも無いですが、最初から寄稿者の意思確認や意見調整の努力を放棄して良いというような安易な方向は慎重に避けたいところだと思います。現実問題としてバランス的にそんな感じではないかと。
あまりライセンスとの絡みにはこだわらないほうが。別の例でいうと、たとえば記事の冒頭に{{工事中|section=1}}と掲示された記事をいきなり改稿するのは、ライセンスの解釈とは関係なく普通は避けるべきと判断するでしょう。下書きの転載に対しても何かしらそういう予防のための意思表示があったほうがベターかなとは思います。でないといきなり「他人の下書きをつかうのは許さぬ、いわれなくても空気で察しろ」といわれても、本当に全く悪意が無く単なる価値観の相違に起因するという可能性はリアルにありえると私は思います。ライセンス的にはそんな注意書きとは無関係にいつでも好きなように無断転載も改変も可能とはいえ、下書きの寄稿者側の明確な意思表示があれば、さらにテキストを利用したい側からの意思確認や合意形成のアプローチがあれば、意志疎通の齟齬でトラブルが起こるケースはかなり減らせるのではないかと思います。--ディー・エム会話) 2017年1月21日 (土) 16:38 (UTC) このページにCategory:工事中のページが自動的に付与されてしまっていたため{{工事中}}を{{Tlp}}で置き換えました。--Keruby会話2020年5月29日 (金) 06:45 (UTC)[返信]
コメント 下書きの記事化に合意形成を求める。というのが落としどころになりそうですね。防止したいのに下書き利用の手順を定めるとは何事か。と言われそうですが、現状の野放しよりは、手順を定めて抑制した方がマシでしょう。叩き台としてはこんな具合で。
  1. 下書きを標準名前空間に移動または転記する場合はコミュニティの合意を必要とする。これは下書きが未完成の場合があり、最低限の品質を保っているか確認が必要なためである。
    1. 例外として、下書きを作成した本人が行う場合、および本人に依頼されて行う場合は合意は不要である。作者本人が完成したと考えているなら、ひとまず問題ないとみなす。
    2. 他者の下書きを完成させるために、自身の利用者ページのサブページに転記する行為は合意なしにできる。この際は下書きの著者に連絡することが推奨される。なお、履歴継承時は要約欄に下書きの著者名を記載することが推奨される(履歴継承のために元の下書きが削除できなくなることを防ぐ)
  2. 適切な場所で合意形成を行い、記事化してよいという合意が得られたなら、適切な方法で記事にする。この合意形成の際には、下書きの著者に記事化議論中であると通知することが強く推奨される。なお、通知漏れの場合は気づいた人が行う。
    1. 記事化議論の際、参加者は記事として不適切な点を指摘して改善を促すだけでなく、自身で可能なら(3.で転記済みの)下書きを直接編集してもよい。
    2. 議論はあくまで最低限の品質確認が目的である。当然「著者の許可がない」「著者が発言していない」は記事化しない理由にならない。
    3. 下書きの著者が下書き利用に同意できないと明言した場合、議論は「記事化せず」で終了とする。ただしそのまま下書きを放置されても困るので、適切な期間内に著者自身の手で完成させるか、一旦削除するか。のどちらかを行ってもらう。
  3. 万一合意形成のプロセスを飛ばして記事化された場合
    1. 原則として直ちに削除とはせず、追認依頼をする。ここで追認が得られたらそのまま。得られなかった場合は、合意なしに記事化されたことを理由に、削除または移動差し戻し。
    2. 削除の方針に該当している場合はそれを優先する。なお、下書きの著者の利用者ページから直接移動した場合で、利用者ページにある分には削除の必要がないなら、削除に代えて移動差し戻しでもよい。
    3. 明らかに荒らしの場合は、追認依頼を飛ばして削除依頼等に移る。
こんな具合で、適当な場所で合意形成を図ってもらうようにしましょうか。--2402:6B00:3C53:500:3D99:923F:BE24:3885 2017年1月24日 (火) 05:49 (UTC)私は2402:6B00:3C53:500:CDB1:8432:FC54:814Eです[返信]
コメント 各項目についてのコメントです。
    1. それはおそらく問題ないと思います。
    2. 「自身の利用者ページのサブページに転記する行為」> それは無断でやったら一番ダメでしょう。最終的にリリースされる記事はひとつなのに複数の似たような原案がバラバラに乱立したら大元の寄稿者の履歴が極めて見えにくくなる上に、誰のどの原稿が記事に採用されてどれが没になるか、不毛な早い者勝ちレースになってしまいます。
    1. 「方針に合致しないような記述の除去」(Wikipedia:利用者ページ#利用者スペースでできること)であれば構いませんが、その場合でもまずは「会話ページで対応を求め、その利用者自身が対応するのを待つ」(#他者による編集や削除依頼)。
    2. 議論の目的はあくまで費用対効果の最大化。仮に最低限以上の品質があっても、トラブル回避や精力的な編集の継続を優先したほうが将来的な記事品質の向上が期待できるならあえて待つべきでしょうし、記事化したほうが編集当事者の状況がうまくいくようならそうすべきであって、状況ごとの総合判断でしょう。
    3. 「下書きを放置されても困る」> 別に困らないですし、フリーなテキスト素材の削除はデメリットでしかありません。誤って複製するとまずいような資料を保存してしまっていた場合は自己申告による即時削除可(全般8)で良いと思います。
    1. 合意無しでなおかつコピペの場合は即時削除(全般6)で良いと思います。現行の削除規定で判断に迷うなら新たに基準を明示しても。
    2. 下書き作成者以外によるコピペ記事立項は原則禁止(そうすれば無断転載案件は全て移動差し戻しで対応可能)で良いと思います。
    3. 荒らしの場合は即座に移動差し戻し(コピペ投稿の場合は即時削除)で良いでしょう。--ディー・エム会話2017年1月24日 (火) 13:56 (UTC)[返信]

一部の利用者にしか閲覧できないページを作成する是非について

[編集]

技術的に制限する方法といえば、結局「一部の利用者にしか閲覧できないページの作成」を認めるという話になります。それってよくないことじゃないかなあ。目的外に利用されることは容易に想像できる。で、それを外部からチェックすることは実質的に不可能。--iwaim会話2017年1月19日 (木) 02:16 (UTC)[返信]

コメント プロジェクト‐ノート:ウィキ技術部での問い合わせ結果について、内容的に関連があるのでこちらに書いておきます。下書きの非公開や暗号化自体は技術的には可能だが、そのような機能をjawpで提供することの是非を議論すべきだとのことでした。回答者としては反対、Googleドキュメントのような外部のサービスで良いのではという意見でした(※Googleドキュメントは複数人での共同作業が可能)。私は正直言って技術的な方面には詳しくないのですが、以前例に上がったContentTranslation (CX)の場合は専用のデータベースに保管しているそうなので、目的外利用などの問題はデータベース管理者などが対処できるのかもしれません。ただ、この方式を参考にするにはデータベースの用意や管理が障害になるかと。暗号化の場合は外部からのチェックはほぼ不可能でしょうか。--SilverSpeech会話2017年1月19日 (木) 02:39 (UTC)[返信]
一度試していただけるとわかるのですが、ContentTranslationは記事の逐語訳に特化したかなり特殊なインターフェースなので(画面例1, 画面例2)、目的外利用ができなくもないけれども相当やりづらいんですよね。元記事が常に左半分に表示されていて、入力欄も元記事の段落に合わせて細かく分割されている。こんなインターフェースで元記事と無関係な作業をしようという人は稀だと思います。一方、ここで提案されているような非公開下書きは当然ながら普通の編集画面であることしか要求されないわけで、Evernoteのような個人用クラウドメモサービスのWikitext版のように使う人が続出しても不思議ではありません。(実際、Wikitextに似たMarkdownというものがありますが、個人用Markdownメモクラウドサービスは複数存在し、一定の需要があります。) システム管理者は「ウィキペディアを推進するためならサーバ資源の心配はしなくていいよ!」と言ってくださっていますが、目的外利用されやすくかつそれを確認する手立てがない用途にまで資源を割いてもらうのは抵抗があります。--朝彦会話2017年1月19日 (木) 03:55 (UTC)[返信]
コメント 否定的な意見が多いので非公開状態でページを作成できる機能を追加したらどうかという提案を取り下げます。浅い考えでした。--ねをなふみそね会話2017年1月19日 (木) 10:28 (UTC)[返信]
コメント すみません、取り下げるのには変わりはないのですが、自分で言った「何らかの保護された空間内で複数人で編集する」フィーチャーを追加してはどうかという提案のことを忘れていました。ウィキペディアタウンとか、オンラインでの執筆大会などでは、一つの記事の下書きを複数人で添削しあって書き上げるということがあるそうです。今までは利用者名前空間に属するサブページに下書きを置いて、それに対して編集していました。しかしここで、下書きをネコババするやつが出てきました(ゆるすまじ!)。自衛策として、一人で執筆しているならば、ローカルのメモ帳に書いてアップすればいいだけですが、複数人の場合、ウィキペディアに投稿するに当たって、権利の帰属を明確にしなければなりません。Googleドキュメントでは、Contributor が誰なのかをはっきりさせることができないので、この用途に使えません。そこで、プライベートルームで共同執筆し、誰がどこの部分を書いたのか、はっきり履歴が最終的には公開されるかたちで出力するガジェットなりツールなりがあったればと思うわけです。「何らかの保護」の態様は、「一般ユーザには不可視になる」でも「暗号化」でもいいですし、「公開ではあるがライセンスが通常(PDあるいはCC-BY-SA)と違う」でもいいです。保護されればいいので、ネコババするおそれがあまりない人(例えばRfAを通った人)はオブザーバーとして、見えるようにしてもいいでしょう。
コメントいただいたお二方とも、不正利用をご心配されているようですが、たとえ非公開状態でも不正利用抑制の方法はいくらでもあると思いますよ。記事の下書きとして作成されたページの最終更新日から1年たつと expire されるようにして、他のオンラインサービスよりちょっと使いにくく、ちょっと不便にすればいい。グーグルドキュメントサービスより不便ならばグーグルを使うだろうと思います。あるいは、不正利用検出器を作成すればいい。ウィキペディア日本語版のまともな記事40万記事分の初版あたりを形態素解析して、単語ベクトルを生成し、ベイジアンフィルタに機械学習させて、検出器を作成します。非公開状態の下書きと思しきものを検出器にかけてアラートが出るか見ます。下書きは未熟ですから当然アラートが出ますが、定期的に検出器にかけていつまでたってもアラートが出続けるものは不正利用の疑いありとしてマークします。マークが累積した利用者に管理人さんが「ちょっとお尋ねします」とやればいいのではないでしょうか。--ねをなふみそね会話2017年1月20日 (金) 13:42 (UTC)[返信]
コメント 個人の下書きではなく複数人で編集するのであれば、普通に記事名前空間に投稿すれば良いと思います。ウィキペディアの記事を特定の仲間内だけで編集したいとか、特定の人だけ締め出したいとかいうのでなければ。
正式に記事として立項する前に他の編集者とも相談しながらクオリティがある程度に達してからリリースしたいということであれば、ノートページや利用者サブページを利用していただく方法が既存の手段としては一番手軽かと思います。
過去の話題にあった査読機能(mw:Extension:FlaggedRevs)を応用化して、たとえば投稿時に自身の更新内容を「公開」にするか「非公開」にしておくかを自由に選べる機能を導入できたなら、更新前の過去版を公開版として表示し続けたまま複数の編集者同士で暫定的な記事更新を非公開状態で繰り返しつつ一定のクオリティに達した時点で公開版を更新する、というコラボレーション的な編集プロセスを記事ページ単体の更新サイクルだけでシームレスに実現することも技術的には可能かもしれません。しかしそれでも編集者同士の意見調整や合意確認は必要になるわけで、複数の編集者間での共同作業支援のアイデアとしてはノートページの利用価値ほどには便利なツールにはならない気がします。--ディー・エム会話2017年1月20日 (金) 16:28 (UTC)[返信]
早急な(即時)削除が抑制されるのであれば、まさしくそれでOKで、全く普通のことなんですよね。まあ「サブスタブ」は歓迎されませんので、初版はある程度のものでないといけませんが・・・。ただ、剽窃問題さえカタが付けば、誰かの利用者ページの下書きでやりあってもよい(もちろん、合意の上で)。「移動」機能を用いれば履歴もそのまま保存されるわけですし。それに、利用者ページ配下の下書き状態であれば、ただのメモや数値の羅列など、要は記事空間なら即SDされそうなものでもおいておける訳ですし。ですから下書きと言う選択肢も、剽窃問題がクリアできるのであれば残しておくと、便利なケースも一応ございますでしょう。もっとも、もう何度も言われていますが、jawpのローカルルールとして記事化を禁止すると言うだけで、jawp外への転記は咎める事はできないんですよね・・・。--Hman会話2017年1月21日 (土) 08:30 (UTC)[返信]
《もう何度も言われていますが》といいつつ含みを持たせたコメントなのでとても気になったのですが、CC-BY-SAとして公開したコンテンツをjawp外へ転記されて何か問題ありますか? この話題とはそんなに関係ない話ですよね? 念の為確認しておくと「下書きとして作成している途中の『記事』を標準名前空間にライセンスに従った状態で転記する行為」の話をしているという理解であってますよね? (そもそもそれは#下書きパクリの防止についてで議論してよ、と……)--iwaim会話2017年1月21日 (土) 10:02 (UTC)[返信]
ええ。それで結構です。長くもなっておりますし途中から見られている方もいらっしゃるでしょうから、あくまでjawpローカルの話だと言う点、念を入れさせて頂いたまでのことにございます。--Hman会話2017年1月21日 (土) 10:48 (UTC)[返信]
ええ。せっかくセクションわけたので。--iwaim会話2017年1月21日 (土) 11:19 (UTC)[返信]
コメント どうしても「他者からは非公開で特定の複数人とだけ共有したい」という場合、WMF phabricatorPaste で "Visible To" を "Subscribers" に、 "Subscribers" で共有したい人の phabricator アカウントを指定すれば、その人達だけで閲覧・編集が可能です。WMF phabricator のアカウントが必要になりますが、MediaWiki.org (つまり jawp と同じ) のアカウント情報にてアカウントの作成・ログイン可能です(非アルファベット利用者名の方は phabricator アカウント作成時の Phabricator Username をアルファベットで作成すれば ok です)。一応履歴も残りますが、この paste 機能によって作成されたものがいつまで残るのかは知りません…。--rxy会話2017年1月20日 (金) 16:53 (UTC)[返信]

「剽窃問題」

[編集]

「剽窃問題」などとして剽窃(他人の著作物を自分が書いたかのように偽装して発表する行為)について議論しようとしている方がいますが、ここでは著者名を適切に記載・帰属表示した上で著者に無断で記事化する(従って剽窃ではない)行為に限って議論するのがよろしいのでは。偽装の上での再配布はライセンス上も許されません。おそらく議論にすらならないでしょう。こうして議論になっているのは、投稿時に再配布を許諾済みだから剽窃に当たらないやり方であれば記事化を許してもいいか(それとも阻止したほうがいいか)、という点ですよね? 剽窃とそうでないものの違いについてあまりご存じでなければWikipedia:剽窃をご覧下さい。 --210.130.190.63 2017年1月25日 (水) 03:52 (UTC)[返信]

まとめ

[編集]

みなさんにご意見を求めたぱたごんです。多くの意見をありがとうございます。 さまざまありますが、大勢をまとめると

  1. 下書きパクリはマナー違反である
  2. 下書きページもCCライセンスである。wpの理念がCCの採用であるのでCCの利用を制限する形になるのは好ましくない
  3. 学校の講座や執筆ワークショップでの利用のようなケースで下書きへのアドバイス/訂正すらしにくくするような制限や、長く休眠している利用者(復帰の目途もしめされていない利用者)の有意義な下書きに日の目を当てる再利用まで制限するのは目的からして芳しくない

といったところでしょうか。したがって「マナー違反であるが一律に下書きのコピーを禁止する新たなルールを作ることは難しい」とというのがコミュニティの大勢かとおもいます。 しかし新たなルールを作らずとも無断での下書きパクリはマナーに反し合意がないものであることは確認されましたので、現行のルールで対応できます。学校の講座や執筆ワークショップでの利用のようなケースや、長く休眠している利用者(復帰の目途もしめされていない利用者)の有意義な下書きに日の目を当てる再利用の場合は合意が形成されている/容易にできるので問題はないでしょうし、アクティブな利用者の意に反する下書きパクリは現状のルールで即時削除対応できます。

Wikipedia:即時削除の方針#全般6 (中略)また、移動すべき場合にもかかわらずコピー&ペーストにより作成されたページについても本項による削除の対象とする。 利用者A/下書きページから記事Aへのコピペは「移動すべき場合」です。移動するべき場合は「Help:ページの移動」に手順が定められ「手順についてはWikipedia:ページの改名のルールに従ってください。」とあり、Wikipedia:ページの改名では改名前にすべきこととして合意形成を要求されています。授業やワークショップでの下書きの利用は合意の上でしょうし、休眠利用者の有意義な下書きに日の目を当てることも合意形成はおそらく容易でしょう。しかしアクティブな利用者の下書きを無断でパクる行為には合意形成などあるはずもなく、したがって合意形成なく下書きを記事として投稿した場合は Wikipedia:即時削除の方針#全般6が適用できるでしょう。すでにあるルールですのでCCの新たな制限にもならないし、ワークショップや休眠利用者のケースでは合意が形成されるのでこれにも影響はないでしょう。--ぱたごん会話2017年1月29日 (日) 04:53 (UTC)[返信]