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「Wikipedia:秀逸な記事の選考」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
選考終了手続き -3
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<!--新しい推薦は、一番上に(つまり、この行のすぐ後に)掲載してください-->
<!--新しい推薦は、一番上に(つまり、この行のすぐ後に)掲載してください-->
{{Wikipedia:秀逸な記事の選考/新庄剛志}}
{{Wikipedia:秀逸な記事の選考/ハイセイコー}}
{{Wikipedia:秀逸な記事の選考/ステイゴールド}}
{{Wikipedia:秀逸な記事の選考/日本の気候}}
{{Wikipedia:秀逸な記事の選考/日本の気候}}
{{Wikipedia:秀逸な記事の選考/著作権法 (アメリカ合衆国)}}
{{Wikipedia:秀逸な記事の選考/著作権法 (アメリカ合衆国)}}

2019年9月3日 (火) 14:04時点における版

秀逸な記事の選考秀逸な記事に掲載するのにふさわしい記事であるか選考する場です。ウィキペディアの百科事典としての価値を高めることを目的としています。優れた記事の推薦と、それらの査読と批評を歓迎します。

可否は投票によって決定されます。投票または推薦の前にルールに一通り目を通すようお願いします。IPユーザからの推薦・投票は無効となっています。ログインしてください。コメントは記事そのものの質について行って下さい。ルールについてのご意見はこのページのノートにどうぞ。

選考ルール

秀逸な記事の目安

以下に秀逸な記事の目安を挙げます。「秀逸な記事」への推薦や、推薦された記事へコメントする際の参考としてください。

  1. 高い完成度で文章や構成がよくまとめられている。(可能なら)図や画像や表なども使われ、説明を補助している。
  2. 詳しくない読者にもその主題について理解できるように、わかりやすく書かれている。ただし、高度に専門的な主題を扱ったものであれば、関連記事を読んで理解していることを前提にするのは問題ない。
  3. 必ず説明されるべき点から主な関連事項までが含まれ、内容が充実している。ただし、どこまでを含むかは他の記事との連携・分担関係にもよる。
  4. 専門的な資料から関連資料に至るまで、主題についてよく調査されている
  5. 観点の中立性が保たれている
  6. 必要な出典が記事全体を通して十分に挙げられており、個々の記述の根拠が脚注や本文中で明らかにされている。特に、肯定的・否定的・主観的な表現については出典が付けられていることが望ましい。
  7. 以上の点が全て満たされている。

他にWikipedia:素晴らしい記事を書くにはWikipedia:完璧な記事も参考になるでしょう。

推薦の仕方

素晴らしい記事を書き上げたり見つけたりしたら、「秀逸な記事の目安」に照らし合わせながら、もう一度じっくりと全文を読み直してみて下さい。その上で十分に秀逸であると思ったならばこのページで推薦して下さい。査読依頼で他の人の意見や評価を受け、それらを内容に反映させてから推薦するとより良いでしょう。まだ「秀逸レベル」ではないけれど、みんなに見てもらいたい、という場合は良質な記事の選考に提出すると良いでしょう。

ユーザー登録しており、かつ以下の条件を満たす利用者が推薦できます。

  1. 初めて編集した時から1か月以上を経過していること 
  2. その間、標準名前空間(記事名前空間)の編集回数が50回以上あること 

自薦・他薦は不問です。自薦の場合はその旨を述べて下さい。

1人の利用者が同時期に推薦できる記事数は3つまでです。これは「秀逸な記事の選考」のページに同一人物の推薦した記事が4つ以上あってはならないことを意味します。推薦したい記事が4つ以上ある場合は、まず3つを推薦し、いずれかの選考が終了した時点で、4つ目以降の推薦を順次行ってください。


投稿の仕方はまず、上記のボックスに記事名を入力して(末尾の日付は推薦した年月日であり、そのままにしてください)、「選考ページを作成」のボタンをクリックします。すると、ページ作成画面が選考ページのひな型つきでロードされるので、そのひな型を編集して投稿してください。推薦理由にはなぜその記事を推薦するのか、客観的かつ簡潔に書いて下さい。選考ページのひな形は下記の通り。

=== {{Page|{{subst:remove last word|{{subst:SUBPAGENAME}}}}}} ===
'''賛成/条件付賛成/保留/反対 0/0/0/0''' この項目の選考期間は、{{subst:#time:Y年n月j日 (D) H:i|+3months}} (UTC)('''{{subst:#time:Y年n月j日 (D) H:i|+3months+9hours}} (JST)''')までです。
*(推薦)推薦理由を記述。--~~~~

サブページを作成したら、この選考をより多くの人に知ってもらうために、以下の三点を行ってください。

  1. 下の「選考中の記事」リストの一番上に{{Wikipedia:秀逸な記事の選考/選考対象記事名_yyyymmdd}}を追加して、選考サブページを読み込むようにします。
  2. Template:選考中の記事・画像一覧の選考中の記事リストに追加。
  3. 選考対象記事のノートページに{{秀逸候補}}を貼付。

投票の仕方

投票権があるのは、選考開始時点でその選考の記事推薦資格を満たしている登録利用者です。ただし、推薦者は自分が推薦した記事の選考には投票できません不適切な多重アカウントは投票できません

投票権があれば編集に関わった人でも投票できます。投票権のないユーザーの投票はコメントとして扱われます。不適切な多重アカウント・ブロック逃れについては投票・コメントとも無効とされ、除去されます。ただし、選考終了後にさかのぼっての取り消しは行われません。

なお、以下の説明における票の無効化選考期間の延長早期終了選考終了などの各種手続を実行できるのは記事推薦資格者のみです。

コメントの際には以下の形式を用いて下さい。

  1. *(賛成): 《的確なコメント》~~~~ - 現状で問題ないとき。ただし全文をよく読んだ上で投票すること。
  2. *(条件付賛成): 《的確なコメント》~~~~ - あと少し手を加えれば賛成しても良いとき。
  3. *(保留): 《的確なコメント》~~~~ - 大幅に手を加えなければ賛成できないとき。
  4. *(反対): 《的確なコメント》~~~~ - 決定的な問題があるとき。
  5. *(その他):《的確なコメント》~~~~ - その他秀逸な記事の選考に関するコメントを行うとき。

投票・コメントの際は署名を忘れずに。条件付賛成・保留・反対票を投じる際は、執筆者に改善方法が伝わるように、できるだけ具体的な問題点を指摘してください。賛成の場合も他人が納得するであろう評価をしてください。投票には好みや主義、執筆者・推薦者に対する意見、副次的な影響等を含めないでください。記事*そのもの*に対する客観的な意見をお願いします。詳しいコメントや議論は当該記事のノートで行って下さい。コメントした人はできるだけ議論に参加し、意思表示をすることが望まれます。なお、意見を変更する場合は、削除ではなく <del> ... </del> を使って訂正してください。

秀逸な記事にふさわしいかどうかは上の「秀逸な記事の目安」が判断の手助けとなるでしょう。あなたがその記事の専門家なら是非意見を書いていって下さい。あなたの意見でその記事がより良いものになるはずです。そして、できることなら記事の編集に参加してみてください。

票の無効化

他の利用者によって異議申立てがなされ、合意によって票を無効とすることがあります。

  • 条件付賛成、保留、反対票は、票を投じた利用者が受け入れなくとも、他の参加者が「挙げられた問題点が十分改善された、または対応が不要である」と合意した場合は無効とされます。
  • 賛成票も、票を投じた利用者が受け入れなくとも、他の参加者が「不適当な理由による賛成票」と合意した場合は無効とされます。
  • 無効に賛成するのが異議申立て者のみであっても、2週間以内に返答がないときは合意がされたとみなすこともできます。
  • いずれの場合でも十分に客観的な意見を述べるようにしてください。

選出基準

「賛成票が3票以上」かつ「賛成票が全体票数の3/4以上(75%以上)」の状態(以下、選出条件と呼ぶ)が1週間継続した場合、選考通過となります。ただし、この1週間の間に賛成票への異議申立てがあった場合には、

  • 申立てから2週間以内にその賛成票を無効とする合意が形成されれば、票を無効として選考を継続します。
  • 申立てから2週間以内に合意が形成されなければ、票を有効として選考通過となります。
  • ただし、票の無効・有効の決定に関わらず、新たな投票や既存票の変更がなされ、これらに対し異議申し立てなく選出条件が1週間継続すれば、その時点で選考通過で終了となります。

全体票数とは賛成票・条件付賛成票・保留票・反対票を合わせた総数のことで、その他・コメントなどは除きます。選出条件を満たした時点で、期限まで1週間を切っていた場合については#選考期限と延長を参照ください。

選考期限と延長

基本的な選考期間は最大3か月です。以下の条件に該当する場合は、選考期間を3か月から延長します。

  1. 「推薦から3か月」の期限まで残り1週間を切ってから賛成票が投じられ、選出条件を満たした場合、全ての賛成票に異議申立て期間を与えるために最後の賛成票が投じられた時点から1週間後まで延長します。
    • 延長中に賛成票への異議申立てがなければ選考通過とします。
    • 申立てがあった場合は、#選出基準に示された規定に従って申立てからさらに2週間延長して、票を無効とするか有効とするか合意によって決定します。
    • 推薦から3か月経過後は新規投票はできなくなり、コメントか、既に投じられた票の変更のみが可能となります。
  2. 「推薦から3か月」の期限まで残り2週間を切ってから条件付賛成票・保留票・反対票が投じられ、選出条件を満たさなくなった場合、または、「推薦から3か月」の期限まで残り2週間を切ってから、条件付賛成票・保留票・反対票の投票内容について質問(またはそれに対する回答)があった場合、反対意見に対応するための期間として選考を1か月延長します。
    • 推薦から3か月経過後は新規投票はできなくなり、コメントか、既に投じられた票の変更のみが可能となります。
    • 「推薦から4か月」の延長期限まで残り1週間を切ってから賛成票への変更が行われ、選出条件を満たした場合、上記の1と同じように再延長します。
  3. 「推薦から3か月」が経過した時点で、賛成票が1票以上で、かつ他の票がない場合、選考期間を1か月延長します。
    • 以下の3項目の実施を行ってください。
    • 「推薦から4か月」の延長期限まで残り1週間を切ってから賛成票が投じられ、選出条件を満たした場合、上記の1と同じように再延長します。
    • 「推薦から4か月」の延長期限まで残り1週間を切ってから条件付賛成票・保留票・反対票が投じられ、選出条件を満たさなくなった場合、上記の1と同じ理由にもとづいて、最後の条件付賛成票・保留票・反対票が投じられた時点から1週間後まで延長します。
      • 延長中に条件付賛成票・保留票・反対票への異議申立てがなければ選考不通過で終了となります。
      • 申立てがあった場合は、申立てからさらに2週間延長して、票を無効とするか有効とするか合意によって決定します。
      • 推薦から4か月経過後は新規投票はできなくなり、コメントか、既に投じられた票の変更のみが可能となります。

早期終了

下記の条件を満たすとき、選考終了予定日を待たずに選考は早期に終了されます。注意:賛成票に条件付賛成票や保留票は含まれません。

  • 反対票のみが3票以上集まり、その状態が1週間継続した場合。現時点では通過の見込みがないものとして選考終了となります。
  • 賛成票がない状態で、推薦者が取り下げ意思を示した場合。取り下げとして選考終了となります。
  • 推薦者が不正な多重アカウントとして無期限投稿ブロックを受け、他利用者による有効な賛成票がない場合。推薦無効として選考終了となります。

「批判」について

秀逸な記事に仕上がるためには厳しい批判の視点が必要です。ここで言う批判とはその記事をより良くするために行う指摘のことです。決して他人を攻撃することではありません。記事の内容に関して常に中立的な視点からコメントを行って下さい。お互いに敬意を払うことを忘れず、最低限の礼儀は守るようにして下さい。これらは建設的な議論を行うために必要なことです。

批判によって気分を害する人もいるかもしれません。しかし、その批判が意図することを冷静に受け止めて下さい。おそらくそれによってより良い記事に仕上がるはずです。こうして批判をくぐり抜けた質の高い記事が増えることで、ウィキペディア全体の質が向上することでしょう。


選考中の記事

現在時刻: 12月 22日 日曜日 19:12 (UTC) (キャッシュ破棄

賛成/条件付賛成/保留/反対 0/0/0/0 この項目の選考期間は、2019年10月25日 (金) 11:00 (UTC)(2019年10月25日 (金) 20:00 (JST))までです。

(推薦理由)自薦となります。当該記事はすでにWikipedia:良質な記事/良質な記事の選考/日本の気候 20180111にて良質な記事に選出されています。このたび、古気候の加筆、出典整備、地域別気候の再編などを行いました。前回と比べ、専門書による出典も増えており、秀逸な記事の基準に達していると考えます。なお、私事ではありますが、9月以降は現実世界で忙しくなりそうなので、ご意見は8月末までにいただければ幸いです。もちろん、9月以降にいただいたご意見も、できる範囲で記事に反映させていきます。宜しくお願いします。--North land (会話履歴) 2019年7月25日 (木) 11:00 (UTC)[返信]

  • コメント 主筆者兼推薦者によるカンバス行為を確認[1][2][3][4][5][6][7][8]。--Positive sinking会話) 2019年7月25日 (木) 11:45 (UTC) // ブロック逃れソックパペットの発言を取り消し。--郊外生活会話2019年8月22日 (木) 12:05 (UTC)[返信]
    • あなたの会話ページに反論を掲載しました。選考ページでぐだぐだやるわけにはいかないのでここまでにしておきますが、私はカンバスのつもりは全くありません。--North land (会話履歴) 本日 9:02 pm (UTC+9)
  • 報告 利用者‐会話:㭍月例祭#「日本の気候」秀逸な記事選考提出のお知らせに、㭍月例祭さんによってこの記事へのコメントが寄せられています。--North land (会話履歴) 2019年7月25日 (木) 22:51 (UTC)[返信]
    • 㭍月例祭さんのコメントについて、選考場所の分散を防ぐためこちらにて返事させていただきます。
    • まず一番最初からなんですが、この記事はきっと「日本列島の気候」とするのがいいんだろうなあと思いました。たぶん世界的にはわれわれ日本人が珍しいんでしょうけれど、「国としての日本」と「地形としての日本列島」とがほぼ一致しているから、「日本列島の気候」と「日本の気候」が現在過去未来のなかでほとんど区別する必要がないってことなんでしょうね。
      • 「日本列島」としてしまうと、樺太や千島列島(得撫島以北)、台湾も含まれてしまいますからね…。これらの地域の気候を説明することで、日本の領土の中の気候を理解するのに役立つのであれば、説明する価値があるのかもしれませんが、そのような点はなさそうですし、この記事は「日本の気候」として、日本の領土内の説明に徹するのがよさそうです。
    • 一般論と例外の話で、例外のほうがボリュームが多いのが気になる、というのは前回と同じです。でもこれはこの記事に限らず、あちこちでみる傾向だなあとも思います。前回も書いたように、私だったら本文では「本則」を書き、例外の詳細は注釈にするのを好みます。もしくは、本則についての実例を加筆増量して、ボリュームのバランスを整えるとか。ここらへんは、前回の選考でもおっしゃっていたように、注釈の肥大化を嫌う方もいらっしゃいますよね。どちらがいいかは好みの問題かも。
      • 一般論より例外のほうが多いので、どうしてもそちらが肥大化してしまいがちというのはありますね。ただ、例外もこの記事を理解するには必要ですし、それを注釈に入れ込むのはあまり適当ではないかと思います。
    • 同じくこれも好みの問題かもしれません。「日本独自の気候区分」節は、私だったらいくつかの段落に分けます。(1)総論(2)福井説(3)関口説(4)鈴木説(5)前島説(6)小泉加藤説(7)草薙説、という感じ。理想をいうと、これらの説が提唱された時期とか、その説がそれぞれどのぐらい権威があるのかとか、第三者評価があると最高です。(私は読んでいないのでアレなんですが)たぶん、大学生レベルのテキストなどではふつう「研究史」とか「学説史」みたいなのがあって、それがこういう「諸説の概要」の情報源になるのだろうと思います・・・問題は、その手のテキストは古典的なものは見つけやすく新しいものは得難い、というところでしょうねえ。
      • 説が提唱された時期については、すでに脚注を見れば分かるようになっていますが、本文中にも書いてみました。「その説がそれぞれどのぐらい権威があるのか」については、後の論文で紹介されているというものはあっても、評価を交えているものはなかなかありません。そこで、被引用数を参考にするのはいかがでしょうか?ただ、被引用数は変化しますし、他の記事で被引用数を載せたものをみたことはありませんし、いちいち被引用数を書くのはくどいとも思うのですが…。
    • ちょっと最上段からになるのですが、この記事はJPOVとの戦いだなあと思いました。つまり、私も日本人なので、日本のことは詳しく知っているし、アタリマエのことも多い。しかし世界の多数派からすると、全然アタリマエでもなければ、過度な詳細は不要、ということもあるでしょう。
平均気温「日本では日本の平均は作成してないけどアメリカでは日本の平均を発表している」というのは、JPOVに気付かされるという点で興味深かったです。彼らからすると、あんまり細かい情報までは過剰ということなんでしょう。逆に日本の気象台は、平均気温なんか出しても意味がないから出していない。たとえば我々日本人は「平均的なアメリカ人」みたいな概念を求めるけれど、アメリカ人からすれば人種もルーツも階層も違うのを平均とか言われても知らんし!とかあるのでしょうね。ここらへんをどう取りまとめていくか、自分が日本人であるとなまじ知見があって難しいと思うのです。(日本人が日本語文献で「アイスランドの気候」を書こうと思ったら、あんまり詳しいことを書けないかわりに、端的にまとめやすい。)
      • 確かに、より広い知見を掲載するという意味では、日本国外の文献を載せるのもよいかもしれません。しかし、海外の文献はたいてい英語ですから、載せすぎるとWP:SOURCESに抵触しそうですし、日本の文献になくて日本国外の文献に載っていることはそうそうないのではないかと考えます。
    • 「地域別の特徴」節は、すごくいいと思います!前回は「関東地方」みたいな区分で気候を語るのは難しいと言いましたが、そこらへんが発展的に解決されていると思いました。カナダのThe Richestが大活躍していて何者か気になります。
      • 主婦の友社の書籍に載っていた6区分の裏付けが取れそうにないので、広く用いられている関口の気候区分で再編した形ですね。The Richestの記事は、日本の日本海側が世界有数の豪雪地帯であることの裏付けになるかと考えて載せました。The Richestはカナダのケベック州にあるValnetという会社が運営しているニュースサイトですが、その名の通りもともとは世界の長者を載せるサイトであり、気象関係の記事の信頼性には多少疑問符が付くかもしれません。そもそも、あの記事に載っている10の都市は全て、日米加の3カ国のいずれかですし、都市の定義も曖昧ですし…。しかし、日本海側が世界有数の豪雪地帯ということを証明するという点では重要ですし、有用だと考えるので、WP:QSに従い、情報源を本文に明記し、「…と報じた。」と、断定しない形で掲載しました。
    • 「気候史と将来の気候」節は野心的ですね。
「ヒプシサーマル」節は現在POV(笑)があり、「2015年より2度ほど高い」とか、「1982年からみた8000年前」と「2004年からみた6000年前」みたいな。書き手を悩ませますね。次の節で「1世紀」とか「奈良時代初期」みたいなフワッとした概念も使っているので、ここは「8000年前」「6000年前」でいいんじゃないでしょうか(笑)。確かに30-50年ぐらいぶれますけどね。
「京都の気温は11世紀から16世紀にかけて低下」などの表現があります。出典通りなんでしょうけれど、「なんでそれがわかるの?」という疑問がわきました。考古学的に植物分布とかから調べたとか、文献学的に古文書でわかったとか、そこらへんへの解説がほしいです。また、ここらへんのいくつかの節では、端的に「いついつは気温が低かった」などあるのですが、(無理なのかもしれないのですが)その因果関係は書けないでしょうかねえ。たとえば火山の噴火の影響も考えられるー、とか。
      • 実を言うと、古気候学や古生物学の世界にはBPというものがあり、これの基準が1950年であることもあって、文章の発表年基準にしてしまってよいのか、かなり悩みました。結局、文章ではxxxxx B.P.という記述とx.x万年前という記述が使い分けられており、この記事で使ったのはすべてx.x万年前というような記述だったので、文章の発表年基準にしてしまいました。WP:DATEDのことが気になって、単に「xx年前」という記述は避けたかったのですが、何千年何万年というスケールの話をしている際には特に問題なかったのでしょうか。ただ、「10720年前」という細かい数字が出てくるところもあり、ここは文章が発表された10年後には変わってしまいますから(この文章が発表されたのは2015年なので、2025年には10730年前になってしまう)ので、基準を明確にすべきだと思います。「2015年より2度ほど高い」ですが、これも2010年代に限っても0.5度くらいぶれてしまいますから、基準年は必ず要ると思います。
気候変化の根拠については、すぐにできたので本文中に掲載しました。気候の因果関係についてですが、地球全体の気候に応答している部分が多く、それを書いてしまうと「日本の気候」という主題から脱線してしまうと考え、詳しくは記載しなかった部分が多いです。何か良い案があればご提示ください。
    • 「生物季節観測」節も興味深いです。きっとたぶん、外国ではサクラや紅葉を季節の指標にして気象庁が開花宣言や「桜前線」を発表するなんてことはないんじゃないのかなあと思うんですよね。だからJPOV対策的に、日本では桜前線というものがある、という書き方からなんじゃないかなと。この節は「気候史と将来の気候」とは独立した節でもいいんじゃないかなあ。
      • 生物季節観測について、簡単に書いてみました。なお、「桜前線」は俗語であり、学術的な文献では使用しません。また、このセクションでは、専らサクラの開花・満開や紅葉の経年変化について記載しているので、「気候史と将来の気候」のサブセクションであるのは適切だと考えます。
    • まず、最初の一文は、「日本は中緯度にある」と「四季の違い」は別の文章にすべきと思います。なぜなら、中緯度にあっても四季の違いがない地域もたくさんあるわけで、「中緯度にあるから四季の違いがはっきりしている」みたいに因果関係で読めるような表現は避けたほうがいいと思いました。
      • 確かに、低緯度地方では四季の違いがはっきりしません。しかし、地軸の傾きは地球全体に関わる問題ですから、中緯度なら四季の違いがあるのは当然ではないでしょうか。海流などの影響で年較差が大きかったり小さかったりする地域はありますが、私は中緯度にありながら「四季の違いがない」場所というのを知りません。中緯度にありながら、年較差がほとんどないような地域をご存知でしたら教えていただけないでしょうか。
    • 前回は思い至らなかったのですが、ここにも根幹的なところにJPOVが潜んでいると思いました。季節が4区分である(「四季」、春夏秋冬)ってとこが既にJPOVなんだろうと。これは、理系的な気候論の以前に、文系的な文化論が先にくると思います。つまり、「六季とみなすのが適切という人もいる」というのは、「四季とみなすのが当然適切」という前提に基づいた発想です。
季節は出典が全然無いアヤシイ記事なのですが、しかし示唆的と思います。つまり、1年をいくつの季節に区分して考えるかは、文化によって異なっていて、それはその文化圏の気候に左右される。わたしたちはいま「四季」といって春夏秋冬の4区分をアタリマエに使っているけれど、日本でも古くは二十四節気や七十二候という概念があった(中国の影響もある)。
古典的・伝統的な旧暦の春夏秋冬は、気候によって1年を区分した概念というよりは、太陽の位置(春秋分・夏至冬至)を基準に区分されていた。(呼称としてどっちが先かというのはニワタマだけど)
      • 確かに四季というのは、一年を通じて「暑い時期」「寒い時期」「暑い時期から寒い時期への移行期」「寒い時期から暑い時期への移行期」に分けたもので、「4」という数に気象学的に大きな意味があるわけではありません。気象学では、一年を「暖候期」と「寒候期」の二つに分けることもあります。しかし、一般的なのは最も一般的なのは「四季」ですし、ウィキペディアの記事は専門書ではないので、一般向けに分かりやすいのがよいのではないでしょうか。確かに低緯度地方では「雨季」「乾季」の二季ですが、中緯度地方なので四季なのは自明だと考えます。英語でもspring,summer,fall,winter、ギリシャ語でもΆνοιξη,Καλοκαίρι,φθινόπωρο,χειμώνας、韓国語でも봄、여름、가을、겨울少し調べてみただけなので、私がギリシャ語や韓国語を話せると思わないでくださいねの四つが季節を表す言葉です。そのため、JPOVにも当たらないでしょう。
なので、私はこの「季節」節の構成は気に入らないです。(前回も言った。)「春」という節名で、立春や春分という旧暦的概念を使いつつ、「春一番が春の到来を告げる」とトートロジーかつ文芸的表現がある。そのあとも、「寒の戻り」だとか、季節に関する雑多な慣用的表現を非体系的・非網羅的に思いつくまま書き散らしてあって、「ない年もある」みたいにアヤフヤ。
      • 出典の書籍に書いてあったものは書き、書いていなかったものは書いていない、ということですね。慣用的表現については、できる範囲で修正してみます。
    • 全体としては理系的な記事のなかで、この節は浮いていると思うんですよね。節をまるごといちばん後ろに移し、「日本文化における季節区分」みたいな文化論として「日本人は、伝統的に、1年を4つの季節や24の節気に分けて把握してきた。近年は6季説もある。」みたいにする。そして「さまざまな表現」みたいな節をつくり、そのなかでは「春」とか「夏」という表現の使用に細心の注意を払いつつ、「例年○月○日頃(○月中旬、とか)に吹く南寄りの強い風を「春一番」と呼び、「春」の到来を告げるものとみなしている」などと定義する。そして「この風はこういう仕組みで吹くものである」と解説する。同じように「ホニャララを立春という」などの解説もする。
      • セクションの一部の記述に惑わされてしまっているようですが、あのセクションでも理系的な記述の方が多いですよ。文系的な文章で、小笠原高気圧だとか南岸低気圧だとかは、私なら書きません。それから、「春一番」は、気象庁も正式に使っている立派な気象学用語です。ただ、そうでない用語もたくさん掲載しているので、気象庁の用語集に載っていない、あるいは×印が付いているような用語は整理していければと思います。
    • 要するにここらへんは、「1年を春夏秋冬に分けるのはJPOV」という発想に基づいて、「春」だとかの不確かな概念に依存せず、「1月3日」みたいな定量概念で記述する。
      • 実際の気象というのはかなり複雑で、必ず何月何日に起こると言えるものは全くといっていいほどないのですよね…。また、上でも述べたとおり、私は四季は中緯度地方(高緯度地方もですが)には当たり前にあるもので、JPOVには当たらないと考えます。
    • 私だったら、「季節」節を文系化して、四季に関する代表的な和歌とか古典的絵画とかも書いちゃうかも(そして肥大化して手がつけられなくなる)
      • 季節に関わるものを何でも書こうとするのはWP:IINFOに抵触するかと。
    • 前回の選考のとき私は、イギリス人が書いた『Climate of Japan』みたいな本があったら参照したい、みたいなことを言いました。JPOVに気づくという意味で意義があると思います。まあ実際には情報源へのアクセスと、英語読むのしんどい、という二重苦がありますけどね。で、テキトーにぐぐってみたらこんなのがありました
気象庁 General Information on Climate of Japan
気象庁 Overview of Japan's climate
国交省 Land and Climate of Japan
まあこれは日本の役所情報なので、完全にJPOVから脱却できていないのだろうとは思うのですが、外国人向けに発信している情報源のなかでは、「日本にははっきり四季の区別があるのが特徴」というのが一番最初に言うべきことなんだと推定できます。世界には、はっきり四季の区別がない、というひとびとが大勢いるということなんでしょうね。たとえばen:Geography_of_Japan#Climate(出典が乏しい)には「summer」節と「winter」節しかなかったり。
ほかにも、日本の気候を代表するものとして東京・福岡・那覇・札幌の雨温図が示されていたり、示唆的だと思います。
      • ご提示なさったものは、所詮は日本人が自国の気候を紹介するために書いたものですから、(何度も言っていますように私はJPOVではないと考えますが)あまり変わらないかと思います。四季があるのは世界中で日本だけだと考えている日本人も多くいると聞きますが、それくらい日本人にとって四季があることは日本の誇りなのだと思います。やはり、追加するとしたら、日本人以外が書いた文献ですね。なかなかアクセスするのは難しいでしょうが。英語版の記事ですが、そもそもある地域の気候を短い文章で書こうとしたら、その地域の特徴を表しやすいのは、夏と冬だということでしょうね。春と秋はその移行期間ですから。夏と冬があれば、その移行期間である春と秋がないのはありえません。
    • それにしても、こういうビッグテーマな記事では、細かいことをどこまで書くかというのは悩ましいですね。
      • 地域別の気候に関しては、各都道府県の気象台の解説に書かれているくらいが一つの目安と考えます。季節については、出典の書籍2冊に掲載されている事柄を目安にしました。
    • 現段階での㭍月例祭さんのご意見についての私の返答は以上です。しばらくは文献を探しに行く余裕もありそうですし、選考期間は3カ月ありますので、焦らず着実によりよい記事にしていきたいと思います。--North land (会話履歴) 2019年7月26日 (金) 06:33 (UTC)[返信]
  • コメント - まずは、息の長い加筆修正に敬意を表します。正直なところ私は古気候については詳しくないので、古気候について網羅的なのかどうかは判断できかねますけれども、現在の気候を中心に、古気候、将来予測まで網羅されるようになったと感じます。また、現在の気候についても、かなり改善された印象を受けています。その上で、さらに改善可能な箇所がありましたので、私でも簡単に改善できた箇所は手を加えておきました。なお、私による修正箇所のうち、特に意図の説明が必要であろうと思われた点について、まずは2点書いておきます。
  • 冒頭文に関して。
冒頭文に問題と思われる箇所があったため、修正を行いました。確かに解説書の類を見ても「季節風のために雨が多い」という説明を見かけるわけですけれども、これは論理に飛躍があり不正確です。少なくとも「海上から吹き込んでくる」ことを書かないと、説明になっていません。例えば、ミャンマー付近も季節風の影響を受けることが知られていますけれども、ここでは南西からの季節風はインド洋から吹き込むために多雨をもたらすのに対して、北東からの季節風は内陸方向から吹いてくるために乾燥をもたらすことから考えても明らかと言えるでしょう。冒頭文だから記述を簡単にしたいという思惑は理解できるのですけれども、削り落とせない部分です。現状のように詳述している節に説明をしていても、冒頭文で削れば論理破綻するためです。
なお、逆に「山地があるから」日本海側と太平洋側で気候が変わるという点については、現状通り省略しても構わないでしょう。これは通常の島には内陸部に標高の高い場所があるものだからです。詳述している節に、これに関する説明もありますので、問題ないと考えます。
  • 体感温度に関して。
これは基本的に、風速と湿度と温度の3変数による関数です。夏に気温が高いのは当然と考えて、現状通り温度については省略するとして、現状の「湿度が高いため、体感温度は熱帯地方を上回るほどである」と書くよりも、多少長くなっても「風が弱い上に湿度が高いため、体感温度は熱帯地方を上回るほどである」と書いた方が良いと考えます。
風速の重要性を理解するために判りやすい例として、扇風機を使用しただけで涼しく感じることが挙げられると思います。簡単のために扇風機の発熱は無視するとして、風の要素は体感温度にとって欠かせないパラメータなのです。

それから、以下の1点は、botでも可能と思われる機械的な作業であるため、放置した箇所です。

  • 華氏の併記に関して。
冗長であり、不要です。摂氏での表記のみで充分です。
なおWikipedia日本語版には単位の使い方に問題のある記事が多数見受けられる中で、本記事では、きちんと書かれている点には好感が持てました。単位が正確に用いられていないと、数値が無意味になりますから、これは重要な点です。

そして、この下の2点が重要なのですけれども、以下の2点は、簡単には直りませんでしたので、その旨の報告だけさせていただきます。

  • 「秋」の節に関して。
整理が不充分に感じられたため、試験的に節の区切りを変更してみました。
ただ、沖縄の南西部では6月頃の台湾方面に向かいやすい時期の台風の影響も受けるはずです。他にも、梅雨前線や秋雨前線の南に台風や熱帯低気圧が存在すると、これらの前線の下での雨量が増えやすいことも解説したいところです。このように、台風の影響を受ける期間は、季節の移り変わりよりも長いので、特に台風の影響を受けやすい9月頃のことは、現状通り、この付近で台風の影響を受けることに軽く触れておいて、「台風」の節を、別個に扱うことも手だと思います。
あと、時系列的に秋雨前線の解説を入れる場所に悩まれたのでしょうけれども、そして、私も良いアイディアを提示できないのですけれども、秋雨を節として独立させることも1つの方法かもしれません。
いずれにしても「夏」までの節が良くまとまっているのに比べて、この「秋」の節には、やや改善の余地が残っているように思われます。
  • 「冬」の節に関して。
「日本海側で里雪型の大雪、太平洋側でも最高気温が0℃近くまで冷え込むことが2-3日続くとき、寒波に襲われている」と言うそうですが、これは一体、どの地域を指しているのでしょうか。東北北部であれば、太平洋側でも0 ℃など簡単に下回りますし、北海道の太平洋側の内陸部に至っては-20 ℃くらいはザラです。詳述節なのに記述が大雑把です。
また「南岸低気圧」の記述が関東地方中心、せいぜい、紀伊半島付近から関東地方程度の太平洋側の話であるはずなのに、その旨の説明がなく、まるで、これが日本の冬の気象を支配しているかのようなミスリードを誘っています。しかし実際は、移動してくる低気圧が閉塞前線を伴って、北海道の東で爆発的に発達する影響は、特に北海道や東北地方北部で影響が大きいはずです。そして西高東低の気圧配置になる前に、この短時間で激烈に発達する温帯低気圧が現れ、日本列島の広い範囲で強い風をもたらしています。このように冬期に北海道の東で急激に発達する温帯低気圧は、時々、爆弾低気圧などといった言われ方をすることもあるようですね。これらについても解説する必要があると考えます。ついでに、寒冷前線が温暖前線を追い越して閉塞前線が現れるのは、ほぼ冬の時期だけのはずなので、その辺りのことを解説しても良いかもしれません。
もう1つ付け加えるならば、雪の話をしている以上、雪の多い地域である北海道の話は、外せません。後半で解説を行っている箇所があるとは言え、残念ながら説明不足です。
この他に、西日本において雪は珍しいものの、いわゆる時雨ならばしばしば冬にも起こるわけですけれども、その記述も「冬」の節に見られません。
「冬」の節に関しては、全体的に加筆修正が必要だと考えます。

以上です。

あとは独り言ですけれども、黄砂についても、簡単にで良いので、もう少し解説すると良いかもしれません。現状は、雪に色が付くことがある程度の記述しかないのですよね。上記に「台風」の節を別枠にするアイディアを述べましたけれど、それと同様に「黄砂」の節を作ることも面白いかなという気はします。また、凍傷凍死の発生、熱中症の発生などに触れるのも良いかもしれません。しかし、これらは必須だとは思いませんので、現状のままでも良いと思います。……こんなところでしょうか。--G-Sounds会話2019年8月1日 (木) 22:28 (UTC)[返信]

  • まず、あなたの意見に対する反論を行います。
    • 「華氏の併記に関して。冗長であり、不要です。摂氏での表記のみで充分です。」とのことですが、年間を通じた気温と降水量の表のことですよね?あれは{{Weather box}}というテンプレートを使っていまして、摂氏の温度を入力すれば華氏の温度も自動で表示されてしまう仕組みになっています。現に私は摂氏しか入力していません。(ソース)もし、Weatherboxの華氏表記が邪魔だ、不要だというのでしたら、こちらではなく、Template‐ノート:Weather boxまでお願いします。なお、Weatherboxの使用を止めてでも華氏併記をやめるべきというのでしたらその旨お知らせください。
    • 「この他に、西日本において雪は珍しいものの、いわゆる時雨ならばしばしば冬にも起こるわけですけれども、その記述も「冬」の節に見られません。」とのことですが、「秋」のセクションに書いてありますよ?記事全体を良く読んでコメントしてください。それとも、秋のセクションに書いたことを冬のセクションでもわざわざもう一度書けということでしょうか?
    • 「もう1つ付け加えるならば、雪の話をしている以上、雪の多い地域である北海道の話は、外せません。後半で解説を行っている箇所があるとは言え、残念ながら説明不足です。」などと仰っていますが、なぜ地域別のセクションに細かい話があるのに季節のセクションで細かい解説をしなくてはならないのですか?とりあえず特に雪が多い場所はどこかの解説だけしましたが、そんなことをしたら記事全体のバランスが乱れます。ついでにいいますが、雪の多い地域である北海道と仰っていますが、日本で雪が多いのは北海道だけでなく、新潟の内陸部なども当てはまり、特別に北海道だけを取り上げる必要は全くありません。
    • 「また「南岸低気圧」の記述が関東地方中心、せいぜい、紀伊半島付近から関東地方程度の太平洋側の話である」これも事実と違います。南九州や四国でも、南岸低気圧による降雪はあります
    • 「ついでに、寒冷前線が温暖前線を追い越して閉塞前線が現れるのは、ほぼ冬の時期だけ」これまた大間違いです。夏から秋にかけて、台風が日本に上陸して温帯低気圧に変わり、それが千島沖で急発達して閉塞前線を伴うというのはざらにある話です。
    • 「また、凍傷凍死の発生、熱中症の発生などに触れるのも良いかもしれません。」それを書いていたらきりがありません。瀬戸内は干魃が多いから溜池が云々、日本海側は雪が多いから家の屋根が云々、沖縄は台風が多いから家の周りに防風林を云々、書くことになってしまいます。この記事は自然科学的な記事で、人文学的なことはこの記事に不要です。
    • 「他にも、梅雨前線や秋雨前線の南に台風や熱帯低気圧が存在すると、これらの前線の下での雨量が増えやすいことも解説したいところです。」すでに秋雨のところに書いてありますが?
    • 「しかし実際は、移動してくる低気圧が閉塞前線を伴って、北海道の東で爆発的に発達する影響は、特に北海道や東北地方北部で影響が大きいはずです。」これも春のところに書いてあります。とりあえず冬のところに概要は書きましたが、同じ事を何遍も書く必要は本来ありません。
  • 次に注意です。「冒頭文に問題と思われる箇所があったため、修正を行いました。確かに解説書の類を見ても「季節風のために雨が多い」という説明を見かけるわけですけれども、これは論理に飛躍があり不正確です。少なくとも「海上から吹き込んでくる」ことを書かないと、説明になっていません。」というのは分かりましたが、だからといって出典に書いていないことを書くのはやめてください。書きたいならそのことについて書いてある出典を明記してください。そこについては私の方で出典を明記しました。流氷についての「凝固点降下は溶質のmol濃度に比例するため当然。」などとコメントを書いて出典にない記述を付け加える行為もやめてください。当然だから出典なくていいなんていうルールは存在しません。そこは元に戻しました。
  • 最後に、修正した点についてです。
    • 「ただ、沖縄の南西部では6月頃の台湾方面に向かいやすい時期の台風の影響も受けるはずです。」「あとは独り言ですけれども、黄砂についても、簡単にで良いので、もう少し解説すると良いかもしれません。現状は、雪に色が付くことがある程度の記述しかないのですよね。上記に「台風」の節を別枠にするアイディアを述べましたけれど、それと同様に「黄砂」の節を作ることも面白いかなという気はします。」これは出典を明記して加筆しました。
    • 「「日本海側で里雪型の大雪、太平洋側でも最高気温が0℃近くまで冷え込むことが2-3日続くとき、寒波に襲われている」と言うそうですが、これは一体、どの地域を指しているのでしょうか。東北北部であれば、太平洋側でも0 ℃など簡単に下回りますし、北海道の太平洋側の内陸部に至っては-20 ℃くらいはザラです。詳述節なのに記述が大雑把です。」私もこれは大雑把だと考え、太平洋側云々については除去・修正をしました。
    • 「このように、台風の影響を受ける期間は、季節の移り変わりよりも長いので、特に台風の影響を受けやすい9月頃のことは、現状通り、この付近で台風の影響を受けることに軽く触れておいて、「台風」の節を、別個に扱うことも手だと思います。」複数の季節をまたぐ事柄なので、台風に関する記述は季節セクションから離しました。--North land (会話/履歴) 2019年8月2日 (金) 04:46 (UTC)[返信]
時雨の件に関しては「秋」と「冬」の両方の節に書くと良いという意味です。西日本の時雨は、秋と冬に起こることですので。無論、私が閲覧した版において「秋」の節に書いてあったことは承知の上です。言葉足らずだったようですね。秋だけに書いてあっては片手落ちだと思ったまでのことです。記事の全体を読んでからコメントするようにという注意は、この部分に関しては当たりません。
台風が、梅雨前線を刺激することについては、私が読んだ段階では、書いていなかったと思いますけれど。「秋雨前線を活発化」とはありましたけれども。梅雨前線を活発化させる旨の記述が「梅雨」の節にも必要だ、または、「台風」の節を別枠で作るなどして、まとめて解説することも手だと思うという意味で書いたことに、問題があるとは思えません。
1点だけ、申し上げますと、North landさんがおっしゃるように、確かに同じことを何回も書く必要は本来は無いのですけれども、それぞれの節の文脈を考えると重複が必要になることもあり得るということです。節によって切り口が違う以上、ある程度の重複はやむを得ないでしょう。特に、記事は基本的に上から読むものであるはずです。後ろで詳述してあるから、それと一部が重複する内容を説明しているのにもかかわらず、前で完全に消去して良いという論法は、成り立たないと考えます。
 
あと、独り言は無視していただいて構わないけれども、検討材料程度にはなるかもしれないと思い書いたまで、です。別段、記事に盛り込むように迫っているわけではありません。それを書いたらキリがなくなるという判断も、良いと考えておりました。これらは「必須だとは思いませんので、現状のままでも良いと思います」と書いた通りです。一応、その旨、ここに書いておきます。
また、華氏の併記が冗長ということを、ここで書くことも正当だと御理解ください。何しろ、この記事で、そのように表示されているのであって、無関係なことを書いているわけではありませんので。
 
なお、閉塞前線と南岸低気圧の件に関しては、私の調査が不足しておりました。この点は、私の準備不足であり、申し訳なかったと考えております。
では、記事がより良い物になりますよう祈念して、結びとさせていただきます。--G-Sounds会話2019年8月5日 (月) 21:12 (UTC)[返信]
時雨については、冬のセクションにも概略を掲載いたしました。台風が梅雨前線を刺激することについても書きました。それから、テンプレートで自動的に出てしまう華氏の表記はどうすればよいのですか?--North land (会話/履歴) 2019年8月5日 (月) 23:07 (UTC)[返信]
  • コメント 選考目安の1点目: 文章や構成がよくまとめられている、および3点目: 内容が充実、に難があると感じます。選考期限締め切り間近のためコメント止まりとしますが、もう少し早ければ反対票を投じていたと思います (別件で忙しくて査読がギリギリとなり、すみません)。
  1. 【気候「が」与える影響がない】気候「に」与える影響要因は「#日本の気候に影響する因子」節に書かれていますが、その気候によって日本がどのような恩恵/被害を受けているのか、という記述が大幅に抜けています。恩恵としては、農林水産業や林業、観光業、エネルギー生産などがあると思います。被害はもちろん、自然災害などです。私ならば、以下の内容を軽く触れた上で、関連項目に内部リンクさせますね。
    1. 夏の多雨を生かした果物として日本のXXがある、海洋国であることを生かして洋上風力発電代替エネルギーとして日本で活用検討されている、XX気候の影響を受けているのでXX地方の雪質はスキーに向いていてレジャー客が多い、など。
    2. 急な豪雨と急流の多さが特徴の日本は、治水が大きな課題となっている。国土交通省の調査によると、国および地方自治体合算の治水関連予算はXXXX年からXXXX年の平均で、約X億円に上っている。この金額は他国Aや他国Bと比較して対GDP比でX倍に上る、など。
    3. 日本は四方を海に囲まれていることから、海風による塩害を受けやすく、建築資材の腐食が速い。また、豪雪地帯では融雪剤を多用するため、自動車の板金にダメージを与えやすく、トヨタ自動車ではこれに対応した研究開発を行っている、など(単なるテキトーなたとえ話です)。
    4. 日本は気候によって農作物の先物取引が変動しやすく、リスクヘッジでロイズなどのアンダーライターが実は儲けている、など(これもたとえ話です)。
  2. 【「日本」で記事を括る意義が弱い】仮に「北南米大陸の気候」という記事があったとしたら、おそらく南北に長くて地域ごとにバラバラな気候を1つの記事にまとめても意味ないよね、という判断になると思います。現在の「日本の気候」の内容も、同じ状況に陥っています。日本というマクロな「国家単位」で括る必要性があるとしたら、それは他国との横比較において、価値が出てくると思います (上述の治水予算の国家間比較など)。
    1. #地域別の特徴」節は、思い切って半分以下に減量し、ミクロ視点の地域別・子記事に委ねる方がいいと思います。
    2. #季節」節も減量し、「梅雨#日本」に委ねてはどうでしょうか。
    3. 減量した分、足らないマクロ視点を加筆すると良いと思います。その際、「世界の気候」を解説した文献を追加活用したら良いと思います。世界の中で、日本はどのような違いで語られているのか。直接の参考になるか分かりませんが、私も同時期に「米国著作権法のFA選考」をご審議頂いてまして、米国を語る上で、他国比較を大きく取り上げました。
  3. 【全体構成力が足らない】たとえば「#気候区分」節の挿入位置と意義です。何かをカテゴライズするのは、何かの目的があるからなのですが、それが説明されていません。ケッペンの区分、福井の区分、関口の区分など紹介されていますが、後続の節でこの区分を活かした解説がされているわけでもなく、なぜ最初の節に気候区分を持ってきたのでしょうか? 実務的には、日本全国の観測所データを日々集積しており、分析の目的に応じて様々なモデル解析などを行っているはずで、そのような解析手法の結果として、XX式区分というのが生まれたのではないでしょうか。
  4. 【日本語の文章力が足らない】Northlandさんの文章の特徴として、接続詞に「また」を極端に多用する傾向があります。「Aである。またBである。またCである。」という文章です。何が問題かというと、これを「Bである。またCである。またAである。」と順番を入れ替えても、全く同じ意味になるのです。つまり雑多な箇条書きをしているに等しく、論理的なつながりや文脈を構成していないことを示唆しています。その結果、ブツブツ切れて読み進めていくのが辛いです。
    1. 気候区分を例にとると、「ケッペン区分に雨量を加えたのが福井である。この区分によりXX比較分析の指標が使いやすくなった。しかし、XXが捕捉できないことから、水力発電を管轄する経産省などの要請を受け、関口がXXの視点を加えた新しい区分を提唱した...」みたいなイメージの文脈の作り方です。
  5. 【「誰が」が足らない】気候データを日々観測している人 (気象庁や米軍など)、観測データを基に生かしている人などなど。
いろいろ高望みした注文ばかりつけて申し訳ないです。「日本の気候」が大項目なので、カバーすべき視点が多すぎて、とても難しい主題だと思います。秀逸な記事にチャレンジなさるなら、最初は中・小項目から手がけてみるのも良いかもしれませんね。--ProfessorPine会話2019年10月25日 (金) 09:07 (UTC)[返信]

選考期間終了。通過条件を満たしませんでしたので、今回の選考は不通過で終了となります。--Yapparina会話2019年10月25日 (金) 13:08 (UTC)[返信]

賛成/条件付賛成/保留/反対 3/0/0/0 この項目は選考基準の「賛成票が3票以上」かつ「賛成票が全体票数の3/4以上」を満たしています。2019年10月31日 (木) 13:23 (UTC)(2019年10月31日 (木) 22:23 (JST))までに異論が無ければ、この項目は秀逸な記事となります。ただし、推薦から3か月経過後の延長期間ですので新規投票はできません。

外国法の原文に当たり、法体系理解への導入から順次親切に記述された希有な力作と存じます。 --灰は灰に会話2019年6月30日 (日) 13:22 (UTC)[返信]

コメント メイン執筆者です。当記事は査読依頼を経ていますので、そこでの指摘も踏まえ、また秀逸な記事の目安に即し、皆様に情報提供させて頂きます。審査の一助になれば幸いですし、また改良点があれば忌憚ないコメントよろしくお願いします。

  • 審査基準 (1) 文章・構成: 査読前バージョンは、軽めの導入節の直後は「概説」節にしており、目次にある内容全体を薄くなぞる方法をとっていました。が、もともと法学ジャンルは難しい・つまらない・長いと思われがちなので、読者の知りたい疑問に冒頭でバシっと答えて、続きに興味を持ってもらう工夫が必要と考えました。その結果、導入節の直後は「国際比較」節に変更しています。ぼんやり著作権は理解している、または日本の著作権法は多少知っている読者が、アメリカはどう違うのだろう?と思って当記事にアクセスしてくる可能性が高いと考えたためです。
  • 審査基準 (2) 詳しくない読者への配慮: 専門用語がどうしても多くなってしまうのですが、極力内部リンクをクリックせずとも通読できるように、言葉を補ったつもりです。たとえば「著作財産権 (著作者の財布を守る権利) と著作者人格権 (著作者の心を守る権利)」のような括弧書きを多用しています。
  • 審査基準 (3) カバー範囲: 主要論点は全てカバーしたつもりですが、関連ページに記述すべき細かい点が加筆未済となっています。まず、親ページにあたる「著作権」ですが日本法に偏った記述が多く、アメリカや他国との比較が不足しています。また著作権をサブトピックごとに分割した分家ページに「著作権侵害」や「著作者」などがありますが、こちらも日本法に偏重しています。特に著作権侵害の判定方法や、どこまでを共同著作者として認定するかは国によって法理が異なるため、今後米国に関しては加筆していこうと考えています。ですが、米国著作権法の本体はすでにすし詰め状態ですので、本体をいじるつもりはありません。さらに査読を経て、本体から分割した子ページとして「著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」と「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」と「アイディア・表現二分論」があります。本体と子ページのつながりは良好だと思います。
  • 審査基準 (4) 調査の深さ: 法学記事の多くが現行法の逐条解説に留まっているのが個人的に不満だったので、実社会でどのように法律が解釈されているのか (例として、「発表」の定義について業界団体の解釈を紹介)、またその法律を運用する行政サービス機関 (アメリカ合衆国著作権局) などについても言及して多層的にしました。加えて、逐条解説の中に実際の判例リンクを挿入したので、条文の具体感を読者に持って頂けるよう工夫しました。
  • 審査基準 (5) 中立性と (6) 出典・註釈: 引用文献の節でも補記しましたが、反米的な視点の岡本薫氏 (日本の文化庁国際著作権局課長などを歴任し、大学教員へ) と、日米両方に通じた実務家の山本隆司氏 (著作権関連で有識者として日本政府のアドバイザーも務めています) でやや意見が対立する箇所がありました。註釈などで補ったつもりです。また米国ロースクールでは教科書的に使われているLeafferの書ですが、言語著作物のキャラクター保護だけは山本氏と見解が異なりました。これについては、山本氏が2008年改訂版、Leaffer原著が2005年改訂版のため、新しい山本氏の説を採用して本文に記入の上、註釈でLeaffer説を足しました。権威で言えばLeaffer優先なのかもしれませんが、発行ギャップ3年間で新たな判例が出ている可能性があるためです。さらに、著作権がらみは民間からの批判が多い領域なので、批判を書く場合は、なるべく国内外両方、業界横断で出典を用いています。
  • 良質な記事の審査基準 (4) スタイルマニュアル: 査読でもコメントが出ていましたが、本文中に条文の外部リンクを挿入しています。この特殊事情については、指摘者さえぼーさんへの返信で述べておりますのでご参照下さい。私が知る限り、免責事項を各記事冒頭に掲載しているのはプロジェクト:法学の{{Law}}のみとなっており、医学の{{Medical disclaimer}}は2013年に廃止になっています (議論詳細)。おそらく医学と異なって法学の場合、たとえ学説を正しく記述していても、法改正や判例法による解釈でズレが生じやすいという特殊事情があるため、法学のみ免責事項が残っていると私は考えております。その精神に則り、最新の条文を参照できるように、意図的に本文中に条文外部リンクを埋め込んでいます。--ProfessorPine会話2019年7月3日 (水) 06:23 (UTC)[返信]
  • 条件付賛成): 選考推薦者です。自分で投票しそびれていました。選考終了以前に以下の2点を解決することを条件に賛成します。1:現在議論中であるHelp‐ノート:セクション#目次の左右寄せOK基準の追記改定に何らかのケリをつけること(左寄せデフォルトで放置、右寄せ、左寄せに技術的ハックを行って文字列回り込み、暫定的合意、全面的合意、カテゴリ限定の合意、(後日、技術的分野に関するHelpに質問してから出直すことを表明しつつ)当該場所での提案そのものは一時撤退の表明または取り下げする、その他…)。2:法律関係の用語は一語一語の含意が深いので「しかし、ただし(ただ=ただしの意)、たとえば、すなわち、よって」などの直前などで改行を(たとえば、音読のリズムに従って改行を入れるなどして、できるだけ)増やしてください。とりわけ、例示の開始と逆説の開始、要点の開始部分の接続語が行頭に存在しないと、斜め読みすら困難です。但し、「および、ならびに」のように答弁書で明確に使い分けされる種類の特殊な語彙についてまで改行してほしいという趣旨ではございません。 灰は灰に会話2019年7月5日 (金) 16:05 (UTC)[返信]
  • まず1点目ですが、選考にかかっている全ての記事は、等しく同じ審査基準で検証されます。現時点の審査基準から外れているから、著作権法 (アメリカ合衆国) の記事のここを直してくれ、というなら分かるのですが、現在議論中のスタイルマニュアル系改定案の議論進捗がなければ、秀逸な記事の選考ができないという考え方はマズイのではないでしょうか。
  • 続いて2点目ですが、灰は灰にさんの2019年7月5日 (金) 16:16 (UTC) 時点編集を拝見しましたが、これも賛同しかねます。Wikipedia:箇条書き (ガイドライン) はお読みになっていますでしょうか? 原則は自然な流れの文章で詳細を説明し、箇条書き (表形式を含む) はそれをサポートする主従関係になっています。箇条書き単独は好まれず、きちんと文章説明を添えるべきと私は解釈しております。そのため、「著作権法_(アメリカ合衆国)#他国との相違点」では箇条書きを使っていますが、その内容は全て後述する文章で詳しく説明する構成にしています。また、ここでの「自然な流れの文章」ですが、論文執筆などでも言われることですが、意味の塊ごとに段落を区切るのが定石です。難しいトピックだから改行を増やすというのは、自然な流れを分断してしまい適切ではありません。(日本の一般的な教育だと分かりませんが) 英語圏ではパラグラフ・リーディングというのがあります。優れた論文は、1段落の最初の文と最後の文だけ読むと、真ん中の文を読まずスキップしても大意がつかめるよう、段落が構成されています。日本語版Wikipediaで既に秀逸認定されている記事群を見ても、ブチブチと改行は入れていません。ブログと百科事典は違います。さらに灰は灰にさんの編集は、記事本文中に<br />を入れていますが、改行コードは使用が禁じられています。申し訳ありませんが、いったん差戻しとさせて下さい (ご異論あるかもしれないので1週間ほどお待ちします)。
  • 追加で3点目。灰は灰にさんの2019年7月9日 (火) 10:36 (UTC) 時点編集ですが、これもマズイです。目次は必ず導入節の直後に入れることになっています。しかも右寄せ{{TOC right}}をやめて、デフォルトに戻すならば分かるのですが、なぜわざわざ左寄せ{{TOC left}}に変え、ガタガタにしてしまったのでしょうか? 単にレイアウトを実験したいならば、ご自身のサンドボックス上でお願いできませんでしょうか。ご推薦者に対してあれこれ苦言を申すようで誠に恐縮ですが、審査基準や諸ルールに沿った円滑な選考にご協力のほど、よろしくお願いします。
  • コメント まず1点目、ご説ご尤もですので、DELタグは議論の過程が読みづらくなるので打ちませんが、1点目を取り下げます。/2点目のパラグラフ・リーディング。「逆説の接続語」や「補足的な意味を持つ接続後」、「まとめを示す接続後」の前で改行してほしい、という私の要望は、まさにそれではございませんか? そして、私が改行を入れた部分を見ると、@ProfessorPineさん:のものの書き方は、基本的に、箇条書き的な短文を様々な接続語で連接して長文化している、という特性があるように(私には)感じられました。ずいぶん昔のことですが大学受験に際して、予備校で英語の先生から教わった(英文の)優れた露文論文のパラグラフとは少しく性質が違うように(私には)見受けられます。「差し戻し」については異論はありませんので、本人承諾済みとして即座に行って下さって構いません。現状は、基本的に箇条書き的な短文を様々な接続語で連接して長文化しているかのように(読む人によっては)見える文章に思えるので、書き換える際には、センター試験や国立大二次試験に出てくるような日本語の論説文に見られるような「1段落の最初の文と最後の文だけ読むと、真ん中の文を読まずスキップしても大意がつかめるよう、段落が構成されてい」るものになるといいのかな、と存じます。よろしくお願いいたします。/3点目、これはここで議論することでもないので、端的に留めますが、結局、その部分については、個々人の好み、美的センス、レイアウト上の優先順位付けの問題でしょう。「ガタガタ」とお思いになるのはProfessorPineさんが目次右寄せを最優先としたい意向であるからでしょう。それに対して私はレイアウト統一上の観点から、最優先事項が目次左寄せ派。次いで、ミチミチに詰まった本文と、右側がスカスカに空いた目次とのアンバランスさの解決策として文字の回り込みを認めてよいのではないかということをHelp‐ノート:セクション#目次の左右寄せOK基準の追記改定の議論に参加なさっている方々に、どなたでもREVしてくださいと事前正田期承諾を明示した上でビジュアルとして示したにすぎません。サンドボックスを使えば良かったというのはその通りかもしれませんので、その点は配慮不足だったかもしれませんが、ProfessorPineさんが、右寄せに関するルールの厳格化を主張・提案しつつも、まだその帰結が定かでない中「単にレイアウトを実験したい」以上の〈著者としての強い意思表示の反映〉(ですよね?)として、右寄せを入れ込んで編集確定させたのを、私が(どなたでもREVしてくださいとまで付け加えて)左寄せにしたからと言って、そこまで強い言い方で抗議されるのは如何なものかと存じます。ProfessorPineさんは編集合戦の危険性を主張していらっしゃいましたが、私は編集合戦に陥らないよう、自分なりに配慮した上で当該の左寄せ文字回り込みをしました。/補足:現状の、基本的に箇条書き的な短文を様々な接続語で連接して長文化しているかのように(読む人によっては)見える文章であっても、ProfessorPineさんが心血を注いだこの記事は、現状のままでも十分に「秀逸な記事」として賞賛されるべき記事であるという私の考えは変わりません。--灰は灰に会話) 2019年7月16日 (火) 14:21 (UTC) --灰は灰に会話2019年7月16日 (火) 14:43 (UTC)[返信]
  • コメント なお補足「本的に箇条書き的な短文を様々な接続語で連接して長文化しているかのように(読む人によっては)見える文章」から連想されるのは『要件事実マニュアル』的な書き方ですね。<BR/>を入れながら感じたのは、ProfessorPineさんの文章は、『要件事実マニュアル』的な、端的に書かれた方向性に持って行きやすい文章だなぁと感じた次第です。ですので2019年7月5日 (金) 16:05 (UTC) に言い出した要望のうちの二点目は、パラグラフを整えるにしろ、箇条書き的に斜め読みしやすくするにしろ、誰のための文章かと言えば読者のための文章なので、そこらあたりをご高配くだされば…という風にものの言い方を変容させたものとして受け止めて頂ければ存じます。--灰は灰に会話2019年7月16日 (火) 14:43 (UTC)[返信]
  • コメント JAWP内では近年全く異なる分野の法律記事ばかり書いていましたが、米国法は素人です。良い意味で「自分なら絶対にしない書き方」が多く見受けられて、大変勉強になりました。私自身が何かを書く際に参考にさせていただくことがあるかもしれません。この記事の主だったところを書かれたProfessorPineさんは、査読依頼とこの選考ページでの振る舞いからしてJAWPで通常求められる水準よりもはるかに高いレベルを目指しておられる方だとお見受けしました。通常であれば以下に申し上げるようなことは、私自身が記事を書き換えるようなことでもない限りいちいち申し上げない重箱の隅をつつくようなお話なのですが、ProfessorPineさんが目指すところを考えればこういうことも考えられるのでは、という観点から申し上げます。これらの点が改められなかったとしても素晴らしい記事であることに違いはないと思っています。
  • 日本との比較が過剰であること 日本の著作権法のみを知っている読者に配慮されたことは理解できるのですが、少々過剰であるように思いました。とはいっても、日本との比較を除去したほうが良いと申し上げているわけではありません。日本以外の国との比較が日本との比較に比べて極端に少ない、ということです。Wikipedia:日本中心にならないようにの観点もありますが、個人的には説明内容の問題だと思っています。法律学において比較法という分析手法の重要性は「読者になじみがある法との比較」だけではないのではないでしょうか。例えば日本国憲法について述べた日本人向けの書籍には、たいてい合衆国憲法やイギリス不文憲法などといった、読者によりなじみがないと思われる法との比較が非常に多く述べられています(以上は芦部憲法より)。そうはいっても、世界中の著作権法との比較をこの記事で述べるべきだと申し上げているわけではありません。素人の推測で誠に申し訳ないのですが、「米国著作権法」という法体系に関する専門家が論じている資料であれば、たいていどの論点でどの国と比較するのかはおおよそ決まっているのではないかと思うのです(日本国憲法に関しては恐らくほとんど決まっています)。出典がある比較のみを取り上げて出典がない比較は排除する、ということをすれば、世界中の著作権法との比較などということは避けられるのではないかという印象を受けました。日本についてこれだけ比較があるのならば、他の国のことがもう少し取り上げられていてもよいのかなと思いました。
  • 著作権法 (アメリカ合衆国)#司法判断節の存在について 法律の説明において判例を説明するのは説明文の本文の文脈の中ですることが多いことは、記事を拝見する限り著作権法 (アメリカ合衆国)#どこまでが著作物なのかではそのように説明がなされていますのでProfessorPineさんもよくご存じであるようにお見受けしましたが、「司法判断」節に列挙されている判例についても記事の説明と融合させた方が読者の理解の助けになるのかなと思いました。Wikipedia:雑多な内容を箇条書きした節を避けるのガイドラインの観点もありますが、これはルールよりも読者にとってのわかりやすさの問題だと個人的には思っています。例えばファイスト出版対ルーラル電話サービスという判例がアイディア・表現二分論についての重要判例であるのならば、アイディア・表現二分論に関して主に説明をしている著作権法 (アメリカ合衆国)#近接する各種連邦法との関係において、判例と現代のアイディア・表現二分論という規範がどうつながるのか、ということが一か所で読むことができたほうが読者の利便性にかなうと思うのです。また「どうつながるのか」という出典があるもののみに限定することで、恐らくは無数に存在するであろう米国著作権法重要判例の中で、この記事で掲載に値するものとそうでないものの選別がJAWPの方針と適合した形でおおよそ可能となるのではないかと思いました。そしてすべての判例の説明を法規範そのものの説明と一体化させれば、もはや「司法判断」節は不要となるのではないでしょうか。--Henares会話2019年7月12日 (金) 16:45 (UTC)[返信]
以上、長々と失礼いたしました。素人ゆえに的外れがありましたらご容赦ください。--Henares会話2019年7月12日 (金) 16:45 (UTC)[返信]
  • コメント @Henaresさん: コメントありがとうございます。ご指摘2点ですが、実は私も課題認識しておりまして。Henaresさんに自分の考えを代弁して頂いたような有難い感覚です。他にもお気づきの点があとから出てきたら、都度ご意見お願いします。--ProfessorPine会話2019年7月16日 (火) 09:52 (UTC)[返信]
  • 1点目ですが、どちらかというと日本以外との比較が「不足」しているという認識です。これについては、Henaresさんだけでなく皆様にも、解決策をご検討いただきたく、これまでの経過をお知らせします。私も最初は、芦部の憲法や山本草二の国際法のように、スタンダードな和書の教科書さえ読めば、主要国との比較が書いてあるのかな?と期待したのですが、なんと著作権法はダメでした (涙)。田村善之の教科書のほか、日本の文化庁発行の書籍、米国で教科書的に扱われているLeafferの書など、主要なところは自国中心主義の記述。そこで、EU著作権法の書籍に欧州・米国比較があるかもと期待しましたが、お目当ての書籍は国会図書館にも蔵書なし。国際比較の視点が多少あるのは、山本隆司弁護士の書と、元文化庁著作権課・岡本薫氏の書だけでして、すでに記事には反映済です。仕方ないので、欧州の著作権法の記事を執筆していき、ボトムアップ式で欧州・米国の比較を理解できたらいいなと考えていました。著作権法 (欧州連合)は、法学プロジェクトでご活躍のゆすてぃんさんに託し (現在翻訳作業中)、私は著作権法 (フランス)英語版を担当することにしました。著作権法においては大陸法諸国でフランスが最も進んでいるので、フランスの記事執筆 (たぶん8月中旬までかかりそう) が終われば、米国著作権法の国際比較節にも追記できるかな、という見通しです。ということで、1点目のご指摘は8月末~9月上旬に結果ご報告できると思います。
  • 2点目ですが、私も現在のポートフォリオ (ファイスト、AG対Google、Oracle対Google、タイ留学生、ウルトラマン) はイマイチだと思っていて、これは1点目の追記が終わるまでいったん放置しようと思います。著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)の中から紹介したい判決は山ほどありますが、やはり国際比較の観点から、米国の特徴を体現している (あるいは国際的な) 判決を選び直そうと思っています。--以上の署名のないコメントは、ProfessorPine会話投稿記録)さんが 2019年7月16日 (火) 09:52 (UTC) に投稿したものです(Henares会話)による付記)。[返信]
コメント 他国との比較について。「解決策」については、「言うは易し行うは難し」の正攻法ではありますが。結局は現地において「スタンダード」な著書に書かれている情報をできるだけ多くこの記事に取り入れていくしかないのかなと思っています。一部日本語に翻訳されているものもあるでしょうが、当然米国著作権法研究の中心は米国ですから、現地語の著書の情報量は和書中心の情報量とは比較にならないでしょう。「アメリカ著作権法」という記事の主題からくる難しさではあると思いますが、こればかりはどうしようもないことではあります。この項目では和書中心では限界があってこの記事はすでに和書中心の加筆でできる限界の頭打ちに近いまでに充実しているのかなと。現地で「スタンダード」な著書は一つだけではないと思うのです。そのいくつかを比較検討すれば、他国との比較に関しても他の事項に関しても「米国著作権法」という事柄を解説するにあたっての「型」のようなものがあると思うのです。そして素人の私には、これほどの割合で日本との比較が述べる「型」が「スタンダード」だとは俄かには信じられません。判例の件はともかく、他国との比較に関しては我ながら無茶なことを申し上げていることは承知しておりますが。--Henares会話2019年7月19日 (金) 16:02 (UTC)[返信]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────コメント Henaresさん、追加コメントありがとうございます。国際比較は、英米法の雄である米国と、大陸法の雄であるフランスの対比が、最もスタンダードだと思います。で、日本はフランス寄りなので、フランスとの比較を加筆しても、現状のバージョンからドラスティックに変わることはないかと。書籍については、実はAmazonで洋書も調べていて、よさそうなものが複数あったので図書館に取り寄せリクエストは出しました。結果、日本の国会図書館でも蔵書なしの全滅回答を喰らっていまして。。。また著作権法は法改正が頻繁にあるし (米国だけでなくフランスも年1回ぐらいのペースです)、著作権保護に特段の手続きを要しない曖昧さがある法律なので、結局は条文よりも判例が重要だったりします。その結果、Web上の論文なんかを見ていても思うのですが、学者の書籍はあんまり役立たない (笑) と感じていて、むしろ越境の著作権侵害案件を扱う弁護士が一番詳しいという状況です。学者は国際条約どまりで、各国著作権法のリーディングケースまで把握してないようなんですよね。日本の文化庁著作権課も各国の状況が分からないので、法律事務所に調査委託している有様だったりします。これはたぶん、著作権法ならではの特殊要因なのだろうと思います。ちなみにフランス著作権法については、米国との差異がかなり鮮明に分かってきたので、たぶん割とすんなり米仏比較は加筆できると思います。米国同様フランスも、条文の原文著作権情報センターによる和訳を読みながら、ボトムアップで理解を進めているので、大きく外さないはずです。あとは今年4月に成立したEUのDSM著作権指令をデジタル化の文脈で米国と対比させれば、カバーとしては十分と考えています。まぁ駄文はこれくらいにしておいて、執筆頑張ります。改稿したらお知らせしますので、また査読のほどよろしくお願いします。あと、他に法学にお詳しそうな方が周囲にいらっしゃったら、査読のお声がけ頂けると助かります。秀逸な記事として通過するかはさておき、内容に磨きをかけたいので。--ProfessorPine会話2019年7月20日 (土) 15:09 (UTC)[返信]

  • 報告 大幅改稿を完了しましたので、改稿ポイントをまとめます (編集差分)。追加でご意見などございましたら、よろしくお願いします。
  1. @Henaresさんご指摘1点目】: EU諸国 (特に大陸法で最初に著作権法を制定したフランスと、英米法の英国の2国) との比較を強化しました。ただし当初想定とは異なり、「#米国著作権法の国際比較」の節ではなく、「#現行法の詳細解説」の節に比較を挿入しています。また過度に「日本では」と記述していた箇所は、別に日本に限る必要もなかったので、「他国では」などのプレーンな表現に改めています。
  2. 【Henaresさんご指摘2点目】: 「#司法判断」節は「#著作権侵害と紛争解決」に改称の上、書き換えました。ミクロに判例をズラズラ並べる前に、マクロな視点からとらえるため、訴訟件数の経年データを挿入した他、1審~3審の流れについても記述。米日中のみで、残念ながら欧州のデータが取得できず。。。また、特に米国の訴訟で多いフェアユースについては、訴訟件数が増える要因になるものの、効果もあるのではないかと米国以外でも導入論が検討されていることから、「#フェアユース採用の評価」節をマクロ視点で言及してみました。その上で、ミクロな視点に移って判例の一部紹介につなげています。もともとはファイスト判決 (電話帳裁判) も載せていましたが、これは現行法の「#著作物の類型」節で解説した方が分かりやすいと判断し、場所を引越させています。さらに、裁判以外に裁判外紛争解決手続 (ADR) が用いられるケースもあったことから、「IBM対富士通事件」を追記しています。
  3. 【灰は灰にさんご指摘事項】: ご本人と個別調整の上、ご指摘事項 (改行挿入、目次の左寄せ) をお取下げなさっています。これを受け、灰は灰にさんの編集分をリバートしています。
  4. 【出典強化】: 特に註釈に出典なしが多かったため、補いました。また全面改稿に伴い、新たな文献を入手したことから、結果的に出典数が119個から173個に増えています。割と参考になったのが木棚照一『国際知的財産法』(日本評論社、2009年) です。「著作権」のキーワードだと国際比較の書籍が入手できなかったのですが、上位概念の「知的財産権」だと特許権のついでに著作権も国際比較されていました。また、フランス著作権法を新規執筆した結果、欧州から見て米国の評価や差異を論じた文献がPDFでいくつか見つかりましたので、追記しています。
  5. 【最新の改正法追記】: #歴史」の節で「1998年デジタルミレニアム著作権法以降の大型改正法案は全て廃案」との主旨を書いていましたが、2018年10月に音楽近代化法英語版が成立していました。制定だけでまだ施行はしていないようなので、軽い加筆にとどめています。以上です。--ProfessorPine会話2019年8月16日 (金) 11:51 (UTC)[返信]
  • 賛成 アメリカ著作権法を専門とする執筆者もそう多くはいないでしょうから、なかなか投票が集まらないのも無理ないところかと思います(かくいう私も専門外です)が、秀逸な記事の目安に掲げられた基準は十分に満たしていると考えられます。すなわち、法源、保護の対象(著作権の定義)、保護の内容(著作権の中身)、特徴(比較法)、法改正の歴史、主要な判例、このあたりが法律記事の主要な項目だと思いますが、これらが質、量とも十分かつ適切に網羅されており、十分な出典も付けられています。
ただし一点、内容で気になったのは、日米の比較において、「アメリカは横割り、日本は縦割り」といった評価がされている点です。しかし、アイデア・表現二分論は、日米著作権法共通の考え方であり、日本でも基本的にはそれを前提として(すなわち、日本においても著作権の保護対象は二分したところの「表現」であって、たとえ文化的所産であってもアイデアが保護されるわけではない)、ただ産業的所産については一部保護の対象外とされるという話かと思います。さらに、この点について、行政組織の縦割りが影響しているというのも少し飛躍ではなかろうかとも思われます(産業的所産と文化的所産で棲み分ける発想が行政組織に影響した、すなわち因果関係が逆ではないか?)。
上記の点については、改善が望まれますが、とはいえ現在の記述も、出典となった文献で指摘されていることでしょうから、疑義はあるものの、これをもって秀逸な記事から外れるものではないと思います。--かんぴ会話2019年8月26日 (月) 16:20 (UTC)[返信]
  • @かんぴさん、丁寧にお読みいただきありがとうございます。縦割りと横割りの件は、わざと微妙にお茶を濁したのですがバレましたか (笑)。仰る通り、私もちょっと飛躍しすぎでは?と疑いつつも、全く言及しないのもマズかろうと思い、完全な断定調の「...背景がある」ではなく「...背景があると『指摘されている』」と語尾をトーンダウンして書きました。
ここから先は私の仮説であり、与太話として聞いてください。著作権法の基本書 (田村善之中山信弘) などを読むと、もちろんアイディア・表現二分論は世界共通の法理のごとく書いてあります。ところが実体は、日本ではそこまで厳密に運用されておらず、「アイディア・表現二分論#日本」で例示した通り、日本の判例は分かれています。その背景に、日本の行政の縦割り (もっと言うと文化庁が産業財の著作権領域に踏み込めない弱腰) があって、出典執筆者の山本弁護士は本音を書いたのかなと思いました。特にITがらみの著作権保護は、日本での取り組みが遅れている印象です。なので実は米国の特徴ではなく、本来は日本固有の問題として「著作権法 (日本)」側に書いた方が適切なトピックなのかもしれないなぁ、と思いました。
棲み分けの発想と、行政組織、どちらが因で果なのかについては、私も疑問に思っているところです。ただ確実に言える米国の特徴としては、USCOが行政府ではなく立法府なので、日本のような経産省 vs. 文科省の縦割りの外にいる点です。むしろUSCOが利害対立しやすいのは、反トラスト法を扱う司法省です。つまり米国が横割りになっている理由が、USCO vs. 司法省 (権利ホルダー保護 vs. 利用者保護、産業保護 vs. 表現の自由) であり、対立の軸が違う。あと、USTR (通商代表部) の存在も大きいと思います。過去にUSTRはスーパー301条をちらつかせて、他国の特許侵害や著作権侵害に対してオラオラな態度をとっていたとのこと (木棚氏の著作出典)。昨今の離脱前のTPPでも、特許権と著作権をセットで米国は改善要求を出していました。こういう商材横断のまとめ組織があると、日本みたいな縦割り発想の弊害を受けづらいのかなぁ、なんて思います。この手の比較組織論が解明できると、山本氏の縦割り・横割り発言の真意がもっと深く理解できるのかもしれません。--ProfessorPine会話2019年8月27日 (火) 13:29 (UTC)[返信]
  • 賛成 全体を読んでみて、アメリカの著作権法の特徴がうまく解説されていると思いました。逐条的な解説までは求められていないのでしょうし、法律に関する記事としてはこのくらいのまとめ方が良いと思います。かんぴさんも指摘されていますが、私も、アイデアは特許、表現は著作権と習った身としては、アイデア・表現二分論は日本ではほとんど適用されていないかのような書かれ方は違和感がありました。また歴史の節は、それ専用の記事に振っている構成なのはわかりますが、もう少し本記事でも厚く取り上げて良さそうに思います。本筋ではないことですが、「著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」という記事名は、「アメリカ合衆国の著作権法の歴史」とした方がしっくりきますね。「著作権法」についてであれば、それは法律のタイトルなので記事名にそのまま採用するほかなく、各国で同じ記事名が衝突したときにカッコを付けるというのがやむを得ないところですが、「著作権法の歴史」としたところでは既に説明的な記事名になっていて、何かの正式名ではないのですから、国名も説明書きに入れてしまう方が良いように思います。--Tam0031会話2019年9月3日 (火) 14:27 (UTC)[返信]
  • 返信遅くなって申し訳ありません。
  1. 【アイディア・表現二分論】についてですが、かんぴさんからコメント頂いた直後に、「ノート:アイディア・表現二分論#日本パートの検証にご協力下さい」を立ち上げました。これにYapparinaさんが反応して下さって、まずはアイディア・表現二分論全体の解説ページ改稿に取り組んでいます。法学ジャンルは人手不足なので、大変感謝しています! また私の方では、山本氏とLeaffer氏の著作を再度図書館から借りる予定でして、細かい表現など微修正・補強を行っていく予定になっています。その後、9月末までには「著作権法 (アメリカ合衆国)」側にも反映できる見通しです。対応完了したらアナウンス致しますので、よろしければ後日ご確認下さい。
  2. 【ページ名称】ですが、2つの理由から子ページ「著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」はこのままが良いと私は考えています。理由 (ア): カテゴリ表示した時の見つけやすさです。たとえばCategory:アメリカ合衆国の連邦法律をご覧になって頂きたいのですが、仮に「アメリカ合衆国の著作権法の歴史」にすると、1つだけ命名規則から外れて見つけづらくなってしまいます。また理由 (イ): デスクトップビューの検索バーの使い勝手です。前方一致のサジェスト優先表示となっているようでして、「アメリカ合衆国の...」と入力すると、「...警察」「...人種構成と使用言語」「...奴隷制度の歴史」「...の植民地時代」などが表示されます。米国の社会・カルチャーなどをざっくり知りたい人は、前方一致で「アメリカ合衆国の...」と調べてくると思います。ですが著作権法について知りたい読者がこのようなノイズを含むキーワード検索を行うとは考えられず、「著作権法...」で前方一致検索して「...(アメリカ合衆国)」「...(欧州連合)」「...の判例一覧 (アメリカ合衆国)」「...の歴史 (アメリカ合衆国)」とサジェストされた方が有意義だと感じます。つまり、「プロジェクト:法学#子記事について」で定められた通り、著作権 >> 著作権法 (アメリカ合衆国) >> 著作権法の歴史 (アメリカ合衆国) という子記事階層にすべきであり、最下層ページだけプロジェクト方針から逸脱すると、検索ヒット率が下がってしまう難点があります。ご理解賜れれば幸いです。--ProfessorPine会話2019年9月9日 (月) 03:50 (UTC)[返信]
  • 条件付賛成 賛成 非常に丁寧に調べられていると思います。私なら著作権法の歴史から書き始めるかな、とも思いましたが、その点の詳細は著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)に譲られているということで、一つの役割分担と思います。条文との対照まではしていませんし、私自身が著作権法をしっかり勉強しているわけでもありませんが、以下、気付いた点を挙げておきます。このうち、先頭に◎を付けた項目について、説得的な説明ないし対応をしていただけることを賛成票の条件とさせていただきます。その他の点は、条件とはしませんが、参考までに記載したものです。
  1. 表記揺れを含む表記関係
    1. チェック 冒頭で「米国」と定義しているところ、本文中で「合衆国」としている箇所も「米国」でよいようにも思いました(「合衆国法典」はそのままでよいですが)。
    2. チェック 半角カッコで統一しているようですが、統一されていない箇所があるようです(必ずしも引用部分の全角カッコまでの統一を希望する趣旨ではありません)。
    3. チェック 「手続」と「手続き」の表記揺れ。
    4. 「1980年の著作権法改正」「1980年制定の著作権法改正」「1980年の改正法」などの不統一感。「1976年制定・1978年施行の著作権改正法」も含め、できるだけ作成予定の記事名と整合性・統一感のある表記をしてほしいと感じました。当該箇所で施行年も入れたい場合は「……年の改正法 (……年施行)」とするなど。個人的には「著作権改正法」は「著作権を改正?」という違和感があり、「著作権法改正法」か「改正著作権法」の方がよいかもしれませんが、そこまでは口を挟みません。
    5. チェック 「見なす」と「みなす」(日本の古い法文では「看做す」、現在の法文では「みなす」なので、「みなす」の方がよいか)
    6. チェック 「発効日」と「施行日」
    7. チェック 「~」はWikipedia:表記ガイドで非推奨なので、「 - 」にした方がよいのでは。
    8. チェック 「除して」は割り算の時に使うと思うので、「除いて」の方がよいか。
  2. チェック イギリス、アメリカが英米法を「採用している」、フランスが大陸法を「採用している」という表現は、若干引っかかりを感じました。立法政策として採用しているわけではなく、歴史的に形成されてきたそれぞれのシステムなので、「英米法系のイギリス」、「大陸法系のフランス」という表現の方がなじむようにも思いましたが、ただの感覚の問題かもしれませんので、参考意見としてお聞きください。
  3. チェック 「法的保護の対象外となってしまう」という表現は、やや主観が入っているようで気になりました。「法的保護の対象外である」でよいのでは。
  4. 註で、日本国憲法の「国会」の章の説明は不要と感じました。その他、全体的に日本法への言及はもっと控えた方がよいと思いましたが、程度問題かもしれないので、賛成票の条件とはしません。
  5. チェック 不勉強で申し訳ありません。「著作隣接者」という言葉をネット検索したのですが見当たらなかったので(著作隣接権者という言葉は聞きます)、日本語の文献で「著作隣接者」という言葉が一般に使われているか教えていただけませんか。
  6. チェック 「権利の内訳」の項、日本法の「支分権」は、必ずしも米国法のexclusive rightsと対応するポジションの言葉ではないと思うので、この対比は不要と思いました。
  7. ◎同じく「権利の内訳」の項に、著作者人格権の記載がありますが、ここに書くと、著作者人格権は著作権の一種という読み方をされると思いますが、米国法の理解としてそれでよいのでしょうか。
  8. チェック 「保護されない著作物」の項で、一見、「保護されない著作物」の一つに「著作物性が認められないもの」が属しているような文章構造になっているように思われます。しかし、それは背理なので、見出しの付け方等を工夫した方がよいのではないかと感じました。
  9. チェック 親告罪の項、「非親告罪化することはすなわち、著作権者以外の告訴によっても検察は刑事訴訟に踏み切れることになる」とありますが、別に著作権者以外の告訴すらなくてもよいのではないですか。--ゴーヤーズ会話2019年9月23日 (月) 12:41 (UTC)[返信]
  • ゴーヤーズさん、細かく見て下さってありがとうございます。ちょうど{{工事中}}を本日掲示したばかりでして、2019年9月28日 (土) 15時頃 (UTC) まで改稿の期間を頂いています。ご指摘事項はこの改稿期間内で全て対応できると思います。ちなみに・・・半角括弧で統一していたものの、草取りをなさった方がわざわざ部分的に全角括弧に置き換える編集をなさっていまして。たまにこういう方を見かけるのですがナゾです。括弧以外のご指摘事項は私の編集による表記揺れやTypo、表現の書き方工夫が足りなかったことに起因します。改稿が終わりましたら、こちらのページに報告させて頂きます。--ProfessorPine会話2019年9月23日 (月) 13:46 (UTC)[返信]
@ゴーヤーズさんご指摘内容の一部を修正反映し (編集差分)、一部は取り込まない判断としましたので、ご説明させて頂きます。修正済箇所はチェック マークを挿入しました。うまく意図を反映できている (または対応せずの説明が合理的) と感じて頂けると良いのですが。。。何かご不明点があれば、追加コメント頂ければ幸いです。
  • 【1-1: 米国】本文中で米国とすべき箇所はなく、註釈で1か所だけありました。「合衆国憲法」はそのまま残しています。米国には州憲法もあるためです。
  • 【1-4: Coypright Act of YYYY】表記統一は余力がないので次回対応とさせて頂きます。なお「改正著作権法」は誤解が生じるので不採用で、「著作権法改正法」か「著作権改正法」のいずれかとなると思います。詳細理由については、ノート:著作権法_(アメリカ合衆国)#全面改稿予定のお知らせに記述したLaw、Statute、Bill、Actの意味の違いをご参照下さい。
  • 【1-6: 発効と施行】1か所だけ発効から施行に変更しましたが、それ以外は異なる意味で使い分けておりますのでそのままにしています。国際条約の法的拘束力が発生した状況を「発効」とし、その国際条約を批准ないし加入した後、国内法化を行って実際に開始した状況を「施行」(Implemented) と表記しています。
  • 【1-8: 「除して」】脱字です。要因を「排除して」に修正しました。
  • 【2: 英米法・大陸法】【3: なってしまう】ご提案の表現を適用して修正しました。
  • 【4: 日本法】日本以上にフランスの方が比較頻度は高いのですが、日本法だけ気になりますでしょうか? なお「国会」の註釈はそのままとさせて下さい。特許・著作権条項は、合衆国憲法の en: Enumerated power (連邦議会の権限を列挙した節) の一部として書かれているため、比較対象は日本国憲法の国会のパートになるためです。
  • 【5: 著作隣接権者】脱字です。「権」を入れました。
  • 【6: exclusive right】誤読でしょうか? 日本「法」ではなく日本「語」です。また逆接の意味で「が」を使っていないので、対比にしていません。分かりづらかったかもしれないので、念のため註釈を補強しています。排他性があるので反トラスト法や表現の自由との間で問題になりやすいです。そのため「exclusive」という英語表現は重要ポイントであり、説明する必要があると考えます。そしてexclusive rightsが日本語でよく使う「支分権」のことを指している、と書かないと別物だと誤解される恐れがあると考えました。
  • 【7: 著作者人格権】著作権を定めた著作権法の中で権利として謳われているので、特に分類学上問題があるとは感じませんでした。なお、大陸法系では著作財産権と著作者人格権の二元論をとっており、著作権法 (フランス)#現行法のような分類学になりますが、これと米国は異なるため、見慣れなくて違和感があるのかもしれません。参考までに、「著作権」のページもご参照頂きたいのですが、最狭義では著作財産権を、狭義では著作財産権+著作者人格権を、最広義では+著作者隣接権を包含する、という説明は複数の著作で私自身も確認しております。
  • 【8: 保護されない著作物】"「保護されない著作物」の一つに「著作物性が認められないもの」が属している" という理解です。Leafferの書籍でもこのような章立てがなされておりましたので、問題ないと思います。ただし「背理だ」というポイントはその通りなので、その点が分かるように言葉を補い、また具体例として「アタリゲーム対オマーン裁判」を加筆しました。
  • 【9: 親告罪】刑事「訴訟」から刑事「手続」に変更しました。訴訟の手前の捜査を含めるためです。--ProfessorPine会話2019年9月28日 (土) 15:11 (UTC)[返信]
コメント 多くの点につき対応いただき、ありがとうございます。なお若干の点についてコメントします。それ以外の点は了解です。
  • 【6.exclusive rights】むしろ逆接の意味で「が」を使っているのかと読んでいました。支分権という言葉自体、日常用語ではなく法律用語であることも加わって、対比という読み方をされてしまいやすいのではないでしょうか。一案として編集を加えましたので、ご検討ください。
  • 【7.著作者人格権】文脈により、著作者人格権を含めた意味で著作権と呼ぶことがあるというのは理解したのですが、ここの箇所は連邦法の実定法の解説が主眼となっているところ、17 USC §106Aではcopyrightという言葉が避けられているようにも感じられたのですが、どうでしょうか。例えば§302でcopyrightと言うとき、最狭義の著作権を指しているのではないでしょうか。また、普通にこの記事を読んでいると、保護期間に関する記述などが著作者人格権も含めた話なのか、分かりにくくないでしょうか。著作者人格権が記述のスコープに入っているのか入っていないのか、より意識的に書くべきではないかというのが私の意見です。
  • 【8.保護されない著作物】加筆を踏まえても今ひとつ理解できておりません。Leafferの原書で「保護されない著作物」「著作物性が認められないもの」がそれぞれ何と表現されているか、ご教示いただけませんか。
  • 【9.親告罪】私が言いたかったことは、「著作権者以外の告訴によっても刑事手続に踏み切れることになる」と書くと、検察当局は誰かの告訴を得なければ刑事手続に入れないかのような読み方をされるのではないか、ということです。何人の告訴がなくても刑事手続に入れるのですよね。
  • 【追加の質問】すみません、追加で一つ質問させてください(賛成票の条件とする趣旨ではありません)。職務著作のところで、「コモン・ロー上の代理法の概念上、従業員とみなせれば、請負に基づく成果物も職務著作である (つまり独立の請負人による創作ならば、職務著作は認められない)」とあるのですが、要するに請負人に「独立でない請負人」と「独立の請負人」がいて、前者はコモンロー上の従業員に当たり、後者はそうでない、という意味でしょうか。そうであれば日本法の「請負」の用法とかなり違うようであり、理解に苦労しています。--ゴーヤーズ会話2019年9月29日 (日) 15:14 (UTC)[返信]
文言修正など直接手を入れて頂きありがとうございます。追加ご指摘・ご質問の件ですが、1か月延長となったこともあり、しばらく回答・対応に時間を頂いても宜しいでしょうか? 期せずして 著作権法 (フランス) も同時期に良質な記事の選考にあがっていて、10月9日期限なものでして、同時並行は非常に厳しいです。また、米国の方は比較的気軽に書籍が借りられるのですが、フランスの方は国会図書館から借りている禁帯出の書籍なものでして。ご了承下さい。--ProfessorPine会話2019年10月1日 (火) 14:36 (UTC)[返信]
延長が認められてよかったです。当方はもちろん急ぎません。なお、書き忘れていましたが、フランスはベルヌ条約の原加盟国で大陸法の代表格という位置づけで理解していたのですが、日本法はどういう立ち位置でここまで登場するの?(日本語版Wikipediaだから?)というのが私の受けた印象でした。--ゴーヤーズ会話2019年10月2日 (水) 13:09 (UTC)[返信]
追加ご指摘の【職務著作における代理法】の件のみ回答を。職務著作をリダイレクト起こしし、判例紹介も含めて補強しました。これに伴い、著作権法 (アメリカ合衆国) 側はスリム化して、詳細は{{See also}}で誘導する方式に転換する予定です。米国の代理法はFiduciaryの概念が分かっていないと理解に苦しむのですが、Fiduciaryを説明し始めると著作権から脱線するので、註釈レベルに留めています。その他ご指摘については、週末までに改稿の上、ご回答できるかと思います。--ProfessorPine会話2019年10月16日 (水) 09:47 (UTC)[返信]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 修正をかけましたので、「編集差分」をご確認下さい。

  • 【6.exclusive rights】: ゴーヤーズさん直接修正のため済。
  • 【7.著作者人格権】: 106条 (著作財産権) と106A条 (著作者人格権) のパート、および保護期間のパートに言葉を補いました。
  • 【8.保護されない著作物】: これについては、申し訳ありませんが私がこれ以上手を入れるつもりはございません。「著作物」には何が含まれるのか?との読者の疑問に対し、音楽、コンピュータプログラムなど具体的なジャンルを挙げて説明しています。その上で、これらジャンルに該当しても、保護されない作品がある。1つ目が著作物性 (copyrightable) ではない、という話であり、アイディア・表現二分論や額の汗の法理を説明しています。創作性がないものがはじかれます。続いて2つ目で、copyrightableなのだけれども、固定していないと登録管理できないので、固定要件を設けている。よって未固定のものがはじかれます。最後に残ったものは、全て著作権で保護されるけれども、さりとて永遠ではなく、一定期間が指定されていますよ、というスクリーニングのかけ方です。フローチャートでYES/NO分岐で書ければなお分かりやすいのかもしれませんが。
  • 【9.親告罪】: 非親告罪と親告罪、逆に読んでいませんか? 「著作権者以外の告訴によっても刑事手続に踏み切れる」ことが非親告罪であり、「検察当局は誰かの告訴を得なければ刑事手続に入れない」ことが親告罪だ、と書いています。2019年9月29日 (日) 15:14 (UTC) のゴーヤーズさんご発言だと、非親告罪=親告罪に読めるとおっしゃっていますが、そうは読めないと思います。
  • 【追加質問の職務著作】: 先述の通り、職務著作をリダイレクト起こししたため、著作権法 (アメリカ合衆国)#職務著作側は記述を簡素化し、リンク誘導しています。
ご指摘事項は全てクリアしていると思いますが、いかがでしょうか?--ProfessorPine会話2019年10月20日 (日) 10:02 (UTC)[返信]
コメント 追加編集ありがとうございます。
  • 【6.exclusive rights】チェック
  • 【7.著作者人格権】チェック 差があるとして言及すべきなのが保護期間の点だけでよいのか、私の知識では測りかねましたが、最低限混乱が生じないように対応していただいたと思うので、済とします。
  • 【8.保護されない著作物】本文やそのフローチャート構造はよく分かるのです。私からの要望は、「保護されない著作物」という見出しを再考してほしいということであり、これを「著作物として保護されないもの」に変えることを提案します。Leafferの原書で「保護されない著作物」としか訳しようがない語であれば仕方ないかもしれないのですが、やはり「著作物性が認められないもの」を含む項目の見出しが「保護されない著作物」というのは違和感があります。ProfessorPineさんが上記コメントで使われた「作品」という言葉を使うなら、「保護されない作品」という見出しでもよいです。
  • 【9.親告罪】このページでやり取りしていても隔靴掻痒の感があるので、私の意図を反映した編集を直接行いました。ご検討ください。
  • 【職務著作】チェック 簡素化ということで了解しました。--ゴーヤーズ会話2019年10月21日 (月) 13:15 (UTC)[返信]
「保護されないもの」に表現を修正しました。口述の演説や大学の講義などを「作品」と呼ぶのはいささか違和感があるためです。これで条件付賛成に挙がっていた項目すべてカバーしたと思います。--ProfessorPine会話2019年10月24日 (木) 10:17 (UTC)[返信]
対応ありがとうございます。私の挙げていた条件を全て満たしていただけたと思いますので、賛成票に切り替えます。--ゴーヤーズ会話2019年10月24日 (木) 13:23 (UTC)[返信]

終了 選考期間の3か月が経過。賛成票3票に満たず、また選考期間延長の要件も満たしていないため、今回は見送りとなりました。--totti会話2019年10月1日 (火) 05:08 (UTC)[返信]

  • tottiさん。現在の状況は、延長規定2項の「または、「推薦から3か月」の期限まで残り2週間を切ってから、条件付賛成票・保留票・反対票の投票内容について質問(またはそれに対する回答)があった場合」に相当しませんか?--Yapparina会話2019年10月1日 (火) 09:19 (UTC)[返信]
  • 返信 申し訳ありません。「投票内容について質問(またはそれに対する回答)があった場合」も期間延長になるのを失念していました…。申し訳ございませんでした。--totti会話2019年10月1日 (火) 14:12 (UTC)[返信]

選考基準を満たして1週間経過。通過となりました。--Yapparina会話2019年11月1日 (金) 11:17 (UTC)[返信]

選考終了後の処理

通過した場合

  1. 選考サブページに選考通過の旨を記入します。
  2. Wikipedia:秀逸な記事の選考(このページ)冒頭で通過をアナウンスし、選考通過予定のアナウンスは除去し、選考サブページも除去します。
  3. 当該項目のノート先頭の{{秀逸候補}}を除去し、{{選考審査の記録}}を付けて結果を記入します。すでに{{選考審査の記録}}がつけられている場合は結果を追記します。詳しい使用方法は{{選考審査の記録}}の説明を確認ください。
  4. 当該項目の記事本文に{{Featured article}}というテンプレートを配置します。これにより秀逸な記事の右上隅にその証である小さな星()が表示されます。 {{Featured article}}を設置する場所はデフォルトソートの直上が好まれています。 {{Good article}}があれば取り除いて下さい。
  5. Wikipedia:秀逸な記事に当該項目を追加します。
  6. Wikipedia:秀逸な記事の選考/選考結果リストに当該項目の選考サブページへのリンクを追加します。
  7. 当該項目が良質な記事であった場合、良質な記事のリストより秀逸な記事となった記事を除去します。(数字の変更も必ずしてください)また、Wikipedia:良質ピックアップから当該記事要約を除去し、{{良質スケジュール}}を解説サブページに書いてある通りに調節します。
  8. Template:最近のウィキペディアで新しく秀逸入りしたことを告知します。
  9. Template:選考中の記事・画像一覧から当該選考の告知を取り除きます。
  10. [[Wikipedia:秀逸ピックアップ/記事名]]を作成します。(メインページに選り抜き記事として紹介される文章です。)
  11. Wikipedia:秀逸ピックアップに作成した[[Wikipedia:秀逸ピックアップ/記事名]]を追加します。
  12. Template:秀逸スケジュールに通過した記事を追加します。秀逸入りした記事はタイミングを計ってTemplate:秀逸スケジュールの調整用数字の変更により調整してメインページ掲載に出来ます。その際には翌日の同じ時刻に本来の掲載順に戻す事を忘れないで下さい。Template:秀逸スケジュールを変更する場合は最初に[キャッシュ破棄]していないと上手くいかないことがあります。
  13. ウィキデータにおける記事のSitelinkにFeatured articleバッジを割り当てます(バッジを割り当てるには少なくともWikidataの自動承認された利用者である必要があります)。

以上の作業を行う順番は必ずしも上から順に行う必要はありませんが、Template:秀逸スケジュールの変更に関してはタイミングは考慮して下さい。

通過せず選考終了の場合

  1. 選考サブページに選考不通過の旨を記入します。
  2. Wikipedia:秀逸な記事の選考(このページ)冒頭にその選考に関するアナウンスがあれば除去し、選考サブページを除去します。
  3. Template:選考中の記事・画像一覧から告知を取除きます。
  4. 当該項目のノート先頭の{{秀逸候補}}を除去し、{{選考審査の記録}}を付けて結果を記入します。すでに{{選考審査の記録}}がつけられている場合は結果を追記します。詳しい使用方法は{{選考審査の記録}}の説明を確認ください。
  5. Wikipedia:秀逸な記事の選考/選考結果リスト に当該項目の選考サブページへのリンクを追加します。

改善されたと思ったなら何度でも推薦できます。

再選考

秀逸な記事に既に選ばれているものの中で、「これはおかしいのでは?」と思うものがある場合、秀逸な記事の再選考で再選考を行うことができます。

関連項目