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ケーブルテレビ局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ケーブルテレビ局(ケーブルテレビきょく)とは、有線テレビジョン放送事業者の一部のものの通称である。

解説

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法令上には「ケーブルテレビ局」なる文言に定義はない。 日本ケーブルテレビ連盟では「ケーブルテレビ用語集」[1] で「多チャンネル放送や電話サービス、高速なインターネット接続サービスなど、有線放送の利点をいかしたサービスを地域に提供する放送局[注釈 1]」とし、「基本的なケーブルテレビのネットワーク図」[2]でもサービスの中心となる存在として紹介している。 衛星放送事業者番組を配信する有線テレビジョン放送事業者をケーブルテレビ局と称していることがよくある。 日本のケーブルテレビは、地上波テレビジョン放送の同時再送信放送法令の全面改正[注釈 2]後は、地上基幹放送であるテレビジョン放送の同時再放送)として始まったが、これのみを行う共同受信施設より高度のサービスを提供する事業者を指しているといえる。

上述のように明確な定義は無いもののテレビ局と通称されるのがテレビジョン放送の特定地上基幹放送事業者とすれば、これに擬して「ケーブルテレビ局」と呼ばれるにふさわしいものは自主放送(コミュニティチャンネルとも呼ばれる。コミュニティ放送ではない。)を行う有線テレビジョン放送事業者であろう。 スタジオを設置し地元に密着した放送をする[注釈 3]

総務省の「ケーブルテレビの現状」 [3] では自主放送を行う登録有線一般放送事業者の分析に多くのページを費やしている。 情報通信白書[4]でも一般放送事業者の項目で衛星一般放送事業者と並べて自主放送を行う登録有線一般放送事業者数が発表されている。

  • 登録有線一般放送事業者とは、総務省令放送法施行規則第133条第1項の「有線放送施設に係る引込端子の数が501以上の規模の有線一般放送事業者(有線ラジオ放送事業者を除く。)は、総務大臣の登録を要する。」の規定に基づくもので、対象となるのは有線テレビジョン放送事業者である。登録を要しない有線一般放送事業者は、総務大臣または都道府県知事へ届け出る[注釈 4]ものとされ、届出有線一般放送事業者と呼ばれる。

総合通信局のサイトにおいても管内の地上基幹放送事業者と同様な形で自主放送を行う有線テレビジョン放送事業者を公表している。 日本ケーブルテレビ連盟でも「デジタル自主放送実施事業者一覧」 [5] で事業者を公表している。

  • 自主放送の実施は事業者の任意であるので「自主放送をしない登録有線一般放送事業者である有線テレビジョン放送事業者」や「自主放送をする届出有線一般放送事業者である有線テレビジョン放送事業者」のどちらも存在する。

登録有線一般放送事業者は、義務再放送 [6]を行う指定再放送事業者[7]に指定されることがあり、衛星基幹放送衛星一般放送の同時再放送(衛星放送の配信)をする事業者、有線テレビジョン放送以外の有線一般放送、つまり有線ラジオ放送AM放送FM放送の再放送[8]気象庁緊急地震速報市町村同報無線の放送[9])をする事業者が多い。

  • 有線ラジオ放送も実施する場合は、登録または届出にあたり種類の申請を要する[10]ので、テレビジョン放送のみでなくラジオ放送も実施することを申請しなければならない。

地上基幹放送(コミュニティ放送)や地上一般放送エリア放送)の地上波放送をする事業者もある。

更にインターネット接続サービスや加入電話サービスの電気通信事業者でもある事業者もあり、小売電気事業者やガス小売事業者(一般ガス事業者の一種別)である事業者すらある。

  • これらの事業は放送法以外の法律で規制されることであり、所定の登録・届出をしなければならない。

営利団体非営利団体のどちらもあり、市町村が開設して「公営ケーブル」と呼ばれる[注釈 5]ものもある。なお、北海道関東地方近畿地方九州地方を中心に展開するジュピターテレコム(J:COM)傘下のケーブルテレビ局も、元々は公営または地方自治体と企業の合同出資による第3セクターであったものが多く存在する。

コミュニティ放送・エリア放送事業者一覧

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有線テレビジョン放送事業者でコミュニティ放送事業者またはエリア放送事業者でもある事業者。つまり登録有線一般放送事業者で特定地上基幹放送事業者または地上一般放送事業者でかつ地上一般放送局の免許人でもある事業者。いずれも免許順

コミュニティ放送

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エリア放送

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脚注

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注釈

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  1. ^ 法令上の「放送局」の定義は、放送法第2条第20号の「放送をする無線局」なので、これをあてはめると「有線放送をする無線局」という矛盾を生じてしまう。
  2. ^ 2011年(平成23年)6月30日施行
  3. ^ 「自社制作放送」という意味ではない。テレビショッピング番組などを購入して放送することも「自主放送」である。
  4. ^ 自主放送をすると小規模施設特定有線一般放送事業者にはあたらないので、都道府県知事へ届け出ることはできない。
  5. ^ 情報通信白書では、基幹放送と同様に日本放送協会放送大学学園以外の事業者をすべて「民間事業者」に分類している。
  6. ^ a b c d e 法人の合併による免許人の地位承継、電波法第20条第5項参照

出典

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  1. ^ ケーブルテレビ用語集 日本ケーブルテレビ連盟
  2. ^ ケーブルテレビとは 日本ケーブルテレビ連盟
  3. ^ ケーブルテレビ政策ポータルサイト(総務省)に掲載
  4. ^ 情報通信統計データベース(総務省)に掲載
  5. ^ 地上デジタル放送ネットワークでのケーブルテレビ自主放送の運用について(日本ケーブルテレビ連盟)に掲載
  6. ^ 放送法施行規則第160条第1項第1号参照
  7. ^ 放送法第140条第2項参照
  8. ^ 放送法施行規則第142条第1号ロ(1)にいう共同聴取業務
  9. ^ 放送法施行規則第142条第1号ロ(2)にいう告知放送業務
  10. ^ 放送法第133条および放送法施行規則第142条

関連項目

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外部リンク

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