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ヘイトスピーチ

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ヘイトスピーチ: hate speech)とは人種、出身国、宗教性的指向性別障害など自分から主体的に変えることが困難な事柄に基づいて[1]個人または集団攻撃脅迫侮辱する発言や言動のことである[2][3][1][4]

思想を含める意見もある[5]

日本語では「憎悪表現[3][6][7][8][9][10]差別的憎悪表現[11]憎悪宣伝」「差別的表現」「差別表現[3][12]差別言論[12]差別扇動[13][14][15][16][17]差別扇動表現差別煽動表現)」[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]などと訳される。

定義と様態

憎悪表現が”地域の平穏を乱すことをもって規制されるべき”と議論する場合には「憎悪を煽る表現」とも呼ばれる[28][29]。「喧嘩言葉[30]と同様に相手方の内部に憎悪を生み出すような言論(表現)類型と考えられており、話者(表現者)の側の憎悪感情が問題とされる[31]。また、「憎悪と敵意に満ちた言論」[32]、「憎悪にもとづく発言」とも解説される[5]。 ヘイトスピーチの対象は言論(speech)以外に表現(expression)全般に及び[33]、例えば宗教的象徴を中傷する漫画や動画の公開や[34]、歴史的経緯を踏まえた上で民家の庭先で十字架を焼却する行為[35]国旗の焼却行為や反戦の腕章を身につけること、デモ行進ビラ配布行為といった非言語による意思表示形態[32]なども「スピーチ」に含まれるとされ、議論の対象となっている。

知恵蔵mini』(朝日新聞出版)の2013年2月21日の版では「匿名化され、インターネットなどの世界で発信されることが多い。定義は固まっていないが、主に人種国籍思想性別障害職業、外見など、個人や集団が抱える欠点と思われるものを誹謗・中傷、貶す、差別するなどし、さらには他人をそのように扇動する発言(書き込み)のこと」を指すとされ、インターネットにおける書き込みも「スピーチ」に含むと解説している[5]。また、それに続けて「ヘイトスピーチを行う目的は自分の」表現を挑発的に押し付ける「ことにあり、あらゆる手法を用いて他者を低めようとし」、表現に対する批判「にまともに耳を貸すことはない。」「憎悪、無力感、不信などを被害者に引き起こし、相互理解を深めようとする努力を無にする、不毛かつ有害な行為」と解説し、ヘイトスピーチ規制は全世界的に広がっているとした上で、規制の少ない国としてアメリカ日本を挙げている[5]。さらに、同辞典2013年5月13日更新では「憎悪に基づく差別的な言動」であり、「人種や宗教、性別、性的指向など自ら能動的に変えることが不可能な、あるいは困難な特質を理由に、特定の個人や集団をおとしめ、暴力や差別をあおるような主張をすることが特徴」と解説され、思想は除外された[5]。また、朝日新聞2013年10月7日夕刊では「特定の人種や民族への憎しみをあおるような差別的表現」と定義され、在日韓国・朝鮮人への街頭活動が例とされた[5]

様態

アメリカでは、1980年代後半以降、「ヘイト・スピーチ(hate speech)」という語句が一般的に用いられるようになり、2010年代に入ってから、その語や概念を輸入するかたちで、日本でも使用されるようになった[36]。憎悪バイアスをもたらす表現形態として、ジェンダー論の立場からは、ポルノグラフィ規制論とも関係する[37]。個人に対する嫌がらせ表現などは侮辱罪ストーカー規制法などの対象となる。ほかに差別や偏見を動機した暴行等の犯罪ヘイトクライムといい、これも問題となっている[32]。現代アメリカ英語としてヘイトスピーチと言う時の憎悪はこのヘイトクライムを直接連想させる言葉である[38]。日本の市民団体によると、日本におけるヘイトスピーチの対象は在日、反原発運動、広島の平和運動、生活保護など多岐にわたるとされる[39]

また、ヘイトスピーチは多大な悪影響を及ぼすとして、様々な問題点が指摘されている。「互いの憎しみを煽る点」が最大の問題点であるという指摘や[40]、デモで行われると言論への責任感が希薄となって気持ちが刺激され「対象への憎悪感はさらに増幅しやすい」という指摘[41]、ヘイトスピーチが人種差別的な社会を構築してしまうという研究結果[3]等があげられる。

喧嘩言葉

喧嘩言葉(: fighting words)とは、挑発的に喧嘩を売る表現[42]

カナダ

カナダでは言論の自由は通常権利および自由に関するカナダ憲章第2章によって保護されているが、カナダの刑法319条で喧嘩言葉を含むいくつかの形態の処罰しうるヘイトスピーチを定義しこれらの自由を制限している[43]

公共憎悪扇動(319条)何人も公共の場の通信言辞によっていかなる識別可能な集団に対しても平和を侵害する恐れのある憎悪扇動は有罪[犯罪]とする。 — カナダ刑法319条第1項

アメリカ

1941年、リーフレットと既成宗教に対する罵詈雑言で通行人から反発を受けていたエホバの証人の信者のウォルター・チャプリンスキーが、公序を乱したとして逮捕された後、警察に対し「ファシスト野郎(a damned fascist)」「くそチンピラ(a God-damned racketeer)」と罵った。こうした言論に対し、1942年、アメリカ連邦裁判所は判事9人一致で修正第一条が保護する言論の範囲を超えていると判断した[44]。(Chaplinsky判決)

表現の自由がいつもどのような状況でも絶対的に保障されるものではないことは、広く認識されている。禁止したり処罰したりすることがいかなる憲法上の問題も生じさせないような、明確に定義され注意深く限定された言論の種類が存在する。そうした種類の言論には、猥褻的、冒瀆的、名誉毀損的、侮辱的な言葉および、「喧嘩」言葉が含まれる。それらはまさに口に出されることによって他人の権利を侵害し、あるいは直接に治安の紊乱を煽る言論である。そうした発言は、本質的な点でいかなる思想の表明でもなく、真理へのステップとしてごくわずかな価値しか有しないので、そこからもたらされうるいかなる利益よりも、秩序と道徳における社会的利益のほうが明らかに重大であると認められる。  — Chaplinsky v. New Hampshire、1942 明戸隆浩ら 訳[45]

1946年、シカゴ市内で行われたデモ行進では、コーラーが「ユダヤ人を殺せ(Kill the Jews.)」「下品なユダヤ人(Dirty kikes.)」「そうだ、ユダヤ人はみな殺人者だ。我々が先に奴らを殺さねば我々が殺される(Yes. the Jews are all killers, murderers, If we don't kill them first, they will kill us.)」などと煽り、1000人から1500人の抗議者が叫び、破壊行為を生じさせた。この事件では、シカゴ市が起訴、100ドルの罰金刑とし、上訴裁判所、州裁判所は支持したが連邦最高裁は5対4で破棄した[46]

1972年、ジョニー・ウィルソンがベトナム戦争時、軍司令部を妨害しようとして警官に立ち退きを迫られ、「白人のくそったれめ、殺してやる(White son of a bitch, I'll kill you.、」)と言って罪に問われた。最高裁は、ジョージア州法は「治安紊乱を起こす恐れのある不名誉な言葉あるいは侮辱的な言葉」を対象にしておりその範囲が曖昧すぎるとして、本質的に違憲の疑いがあり、破棄されなければならないとした。これにより、喧嘩言葉は有名無実化し、公共の場での人種差別的言論は事実上保護されるようになった[47]

論争

「ヘイトスピーチ」とは、「人種、宗教、ジェンダーなどの要素に起因する憎悪や嫌悪(hatred)の表現」[48]を指すとされるが、その定義および処罰の可否については、古くから論争があり、1920年代にも問題になっている[32]。自由を守ることとレイシズムの悪影響を押さえ込むことの価値のバランスをとることが自由民主主義にとっての基本的なジレンマである[49]。言論の自由とのジレンマのほかに、結社の自由とのジレンマを挙げることができる[50]

言論表現の自由と規制

公共秩序に関する判例

米国では1930年代に集団的名誉毀損法案が提出されたが、支持はほとんどなく、成立しなかった[32]。1940年のCantwell事件判決では、エホバの証人の信者がカトリック教徒に対して攻撃的な内容のレコードを流したことが治安妨害罪に問われたが、連邦最高裁は全員一致で表現の自由によって保障されるとし、レコードを流した行為は公共の秩序にとって「明白かつ現在の危機(明白かつ現在の危険)を生じさせていない」と判断された[32]

戦時中の「ファシスト」発言判例

1942年ニューハンプシャー州ロチェスターにおけるチャプリンスキー(Chaplinsky)事件では、前述と同じくエホバの証人の信者が「全ての宗教は詐欺である」というビラを配布し、街路で混乱が生じた。さらに同教団の信者チャプリンスキーは、警察事情聴取で「ロチェスター当局はファシスト。ファシストの手先だ」と警察署長に面と向かって述べたため、逮捕された[32]

その後、アメリカの連邦最高裁判所(合衆国最高裁判所)は、「言論の自由の権利が、いかなる時を通じ、あらゆる事情のもとにおいても、絶対的であるとは限らない」「十分に定義付けされ、狭く限定されているにしても、それを禁止し処罰しても何ら憲法上の問題を惹起させるとは決して考えられない言論が存在する」として、「発せられた言葉によって精神的傷害を生じさせ、あるいは即時的な治安妨害を引き起こす傾向のある言葉」を闘争的言辞として定義し、「わいせつ表現、侮辱的・名誉毀損的表現と同様に、憲法上の保障の埒外におかれる」とし、信者の「ファシスト」発言に有罪判決を出した[32]

反戦運動家による暴言と闘争的言辞法理の衰退

1970年には、ベトナム戦争反戦運動家のポール・R・コーエンが、「Fuck the Draft」(徴兵くそくらえ)という上着をLA郡裁判所内で着用したため、州法415条の「不快な行為(offensive conduct)」に当たるとして逮捕され、有罪判決を受けた[32]

連邦最高裁では「Fuck the Draft」という言葉について「多くの者にとって、この自由の直接的な結果は、しばしば単なる言葉の上での騒動、不和、不快な言葉として現れてくる。しかしながら、これらは…実際には開かれた討論のプロセスにより我々が達成することの出来るより広大な永続的な価値の必然的な副作用である。時々雰囲気が不協和音で満たされていると思われることは、ある意味では弱点のあらわれではなくて、長所のあらわれである」 とし、さらに「州は、公開討論を我々の間でもっとも神経質な人にとって文法上心地よいところへときれいにする権限を有していない」 「(Fuckのような)禁句は、おそらくは他の部類のものよりも好まれないけれども、しかしながらある人の下品さが別のひとの抒情詩ということがしばしば真実となるからである」 として、このような闘争的言辞を禁止し得ないと判示し、「この最高裁判決において、価値の低い不快な言葉であるとしても、言葉の不快さを理由として公開討論から排除することは、憲法上正当化されない」とする判決が出された[32]

また、1971年のGooding事件では同じくベトナム戦争反戦運動家が警官に対して「Son of a bitch,殺すぞ」と侮辱的かつ攻撃的な発言を浴びせたため、ジョージア州法(コード)S26-6303にもとづき逮捕され、ジョージア州裁判所で有罪となった[32]。その後の連邦最高裁では、「ジョージア州法(コード)S26-6303に対して、法律は慎重に保護されない言論のみを処罰するように解釈しなければならず、保護される言論に適用されるべきではない」として、過度広汎に表現を規制することは憲法違反との判決が出された[32]。警官に対する罵倒が「闘争的言辞」に該当するかについては、該当しないとされ、この判例によって闘争的言辞の法理は衰退した[32]

憎悪表現規制条例に関する判例

ネオナチ団体デモ規制に対する違憲判決

1977年、イリノイ州スコーキー村で、ネオナチ団体NSPAが公園で集会を開こうとしたところ、公園側が保証金35万ドルを要求し、団体はこの保証金に対して抗議デモ計画のビラを配布した[32][3]。これに対抗するユダヤ人団体が対抗デモを計画し、ユダヤ系住民がネオナチ団体へのデモ差し止め命令を当局へ要求し、村ではデモ保証金、人種的憎悪を助長する文書の配布、軍事的な服を着用してのデモの禁止の3つの条例を制定した[32][3]。これを不服としてネオナチ団体はアメリカ自由人権協会の支援をうけて提訴し、イリノイ州最高裁はハーケンクロイツの使用は表現の自由の象徴的な形態であり、平和的なデモにおけるハーケンクロイツの使用はそれを見た人が暴力的な反応を起こしうるということを理由にすべて不可能とはされえないと判決、デモ禁止条例を憲法違反とした[32]。村は連邦最高裁へ上訴したが、受理されなかった[3]

イリノイ州法合憲判例

米国の多くの法廷でも、ヘイトスピーチを処罰する州法の合憲性が争われたが、合憲とされた州法と、「過度に広範な規制を定める」として違憲とされた市条例とがある。

合憲とされた例として、イリノイ州刑法に関する1952年のボアルネ事件がある[51][3]。この事件では、イリノイ州の集団誹謗法における、「人種・肌の色・信条、若しくは宗教を理由として、特定の市民に関する堕落・犯罪・不純若しくは道徳の欠如を描く、或いは特定の市民を侮辱・嘲笑、若しくは中傷にさらす」表現行為を処罰する規定について、連邦最高裁で合憲性が争点となった[52]

連邦最高裁の法廷意見は、同法は1917年6月29日に成立したが、イリノイ州が人種暴動にしばしば見舞われ、集団誹謗が重大な役割を果たした歴史的経緯を踏まえ、「このような歴史的事実と、人種的および宗教的プロパガンダにしばしば伴うものを前にしたとき(中略)人種的および宗教的集団に対する悪質な名誉毀損を抑制するために、イリノイ州議会がとった手段に『正当な理由がなかった』とは言えないであろう。(言論および出版の)自由の行使には限界がある。人種的または宗教的自尊心に基づいて、誤った信念を持つに至った者の威圧的な行動が、他者の自由の行使に対する平等な権利を奪う目的で、暴力を引き起こしたり、平穏を破壊したりするであろうこの頃の危険は、すべての者によく知られている出来事によって強調される。そのように限界を超えて自由を行使した者を、州は適切なやり方で罰することができる」[53]として、これを合憲とした[54]

KKKの儀式行為と観点規制の法理

クー・クラックス・クランによる十字架焼却の儀式はかつて黒人リンチし、迫害した歴史に起因する行為であり、たびたび裁判で問題となっている[3]

違憲とされた例として、十字架焼却を犯罪行為としたミネソタ州セントポール市条例の違憲性が問われたR.A.V. v. St.Paul(1992)判決がある[32][3]。セントポール市条例は、「公共的または私的な財産の上に『人種・肌の色・信条・宗教・性別に基づいて、他者に怒り・不安・憤りを生ぜしめる』と知られている、またはそう知られることに理由のあるシンボルなどを設置した者を処罰する」と定めていたが、連邦最高裁は、条例は中立規制ではないと判定し[32]、「手段は必要不可欠なものでない、あるいは過度に広範である」として、合衆国憲法修正第1条に違反し、条例を文面上無効とした。また連邦最高裁はこの条例が、当局によって「不快」と判断された言葉を差別的に規制する観点規制(viewpoint restriction)に該当するため、憲法違反と判定した[32]

さらに連邦最高裁は、ヘイトスピーチの聞き手の感情的な影響について、被差別集団に属することを理由に攻撃を受けた被害者への二次的効果であるとはいえないとし、セント・ポール市の主張を退けた[32]

また、Virginia v. Black裁判(2003)では、黒人差別発言を行うKKK集会における十字架焼却について、ヴァージニア州はヴァージニア州法違反として、十字架焼却は不快であり、脅迫行為に該当し規制できると主張した[55]。州最高裁は州法は観点規制であり違憲と判決した[32]。連邦最高裁は一部合憲一部違憲として差し戻すとともに、クー・クラックス・クランは白人至上主義を擁護するが、目的達成を妨害する人であれば白人をも攻撃の対象としており、また、脅迫する故意をともなった「真の脅迫」を禁止するヴァージニア州が、特定の嫌われるトピックの一つにむけられる言論のみを非難の的として選び出していないことから連邦憲法第1修正および先例であるR.A.V.判決に反しないと結論づけ、また州法の「一応の証拠(prima facie evidence)」の規定につい ては過度広汎性を理由に文面上違憲と判断した[32]。オコナー判事は喧嘩言葉や「真の脅迫」は政府による規制が可能と述べた[55]

この判決では表現行為そのものの規制については合衆国憲法修正第1条違反としたものの(他人を脅したり威嚇したりする)脅迫の目的で利用した場合、この行為を処罰する箇所の州法の規定は憲法違反とは言えないとした[55]

大学における規制と違憲判決

スピーチコード

アメリカの大学ではヘイトスピーチを処罰するキャンパスコード、キャンパスポリシーを採用するところもあったが、憲法違反の判決がくだされることがほとんどである[32][56]

キャンパスヘイトスピーチコードは1986年から87年にかけての人種主義的な嫌がらせ事件が多発したため大学で制定されるようになったが、こうした規制について各地の大学で違憲訴訟が行われた[57]。こうした規制にはマリ・マツダ、チャールズ・ロレンスなど批判的人種理論を称する法学の学説が影響を与えた[57]。批判的人種理論に対してはナディン・ストロッセンらが批判した[57]

ミシガン大学事件では、ミシガン大学の研究者が生物学の研究を「性差別的」であると制裁を受けることが危惧され、連邦裁判所判決では大学の規制が、闘争的言辞(fightingwords)、わいせつ表現、名誉投損の範囲では憲法問題も生じないが、「伝達を意図されている意見又はメッセージに不同意であることを理由に、一定の言論を禁止する効果を有する反差別政策を立てること」は大学が行ってはならないこととした。また、不快という理由だけで言論を禁止することも大学ではできないとされた[57]。ミシガン大学の規制は過度に広汎なものであり、また 「汚名を着せる(Stigmatize)」や 「苦痛を与える (victimize)」は正確な定義ができないため、範囲の限界や保護される行為とそうでない行為との区別ができない極めて漠然なもので、デュー・プロセス条項に違反するとして憲法違反の判決が出された[57]

ウィスコンシン大学事件では、人種主義的な差別的な表現や行動をとった学生を懲戒できるとする学内規則について連邦裁判所判決では、この規則は闘争的言辞の法理の範囲を逸脱したもので、また過度に広汎なもので漠然としているとして憲法違反との判決が出された[57]

セントラルミシガン大学事件でも連邦裁判所判決は、大学の規制は過度に広汎なもので、また内容および観点(ビューポイント)の規制を含むもので、また「不快」であるとは主観的な言及を定義にふくむものであるため、憲法違反との判決が出された[57]

こうして、文言が明確なコードで規制されたとしても、主題ならびに観点差別的な規制にあたるとして憲法違反との判決が出されてきた[57]

法的な側面

国連規約

1965年12月21日に国連総会で採択されたあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)は、その第4条a項において「人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること」、またb項で「人種差別を助長し及び扇動する団体、及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を、違法であるとして禁止するものとすること」と明記している[58]

また1966年に国連で採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権B規約。世界人権宣言に強制力を付与した)では第20条第2項で、「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する」、同規約第2条第2項では「この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する」と定める[59]

アメリカ合衆国は人種差別撤廃条約を1994年批准[60]。日本は1979年に国際人権B規約を批准し、また人種差別撤廃条約には1995年12月15日に加入書を寄託し、加盟国となっているが、「日本国憲法の下における『集会、結社及び表現の自由その他の権利』の保障に抵触しない限度において、これらの規定に基く義務を履行する」という留保の宣言を行なっている[32][61]

憎悪表現の各国における法的な扱い

ヨーロッパ諸国は人種差別表現(ヘイトスピーチ)の規制に対して共感的である一方[62]、アメリカは人種差別的な意見に基づいた行為(ヘイトクライム)を規制することに積極的である[63]

ヨーロッパではホロコーストの極小化と否定が1970年代から1980年代にかけて急速に拡大した[64]

ドイツでは、ドイツ連邦共和国基本法で自分の意見を発する自由を保障する一方、「治安を妨害するような言論の濫用」を厳しく規制している。また、ナチスによるホロコーストの経験をもつドイツでは、民族集団に対する憎悪を扇動するような行為を、刑法第130条で民衆扇動罪、180条で侮辱罪、189条で「死者の追憶に対する誹謗罪」、194条で「国家社会主義その他の暴力的恣意的支配を目的とする集団の一員による侮辱を非親告罪とする規定」が設けられている[32]。憲法裁判所は「ホロコーストが「偽りの真実」である以上は保護されるべき言論には含まれない」と明言している[65]。フランスでは人種差別規制法が1972年に制定された[32]。その他の法を含め「出自あるいはエスニック集団・ネーション・人種・宗教への所属」を理由として、個人または集団に対して、中傷、名誉毀損、差別、憎悪、暴力を煽ることを禁止している[66]スイスでは1994年に人種差別を禁止する刑法改正を行い、ハンガリーでは刑法269条で国籍、民族、人種を理由とした憎悪の助長が禁止されている[32]ロシアでは1993年、憲法で差別的表現を認めないと明記した[32]

イギリスでは、1965年の人種関係法(Race Relation Act)第6条でも人種的憎悪扇動罪が犯罪とされていたが、同罪成立のためには扇動の意思の立証が必要であったため訴追も少なかった[67]。ナショナル・フロントの集会でこれに抗議するアジア系青年が殺害された後、ブリティッシュ・ムーブメントの指導者ジョン・キングズリィ・リードが「一人殺った、次は百万人だ」「黒ん坊、アラブ野郎、まぬけ者」と演説で発言した事件についての裁判では、訴追側が人種的憎悪を扇動する意思を立証できなかったため無罪とされた[67]。その後、1976年に公共秩序法(Public Order Act)第5A条が改正され[67]1986年の改正では暴動罪(第1条)、暴力的秩序紊乱罪(violent disorder、第2条)などとともに第三編第18条で人種的憎悪扇動罪が規定され、人種的憎悪とは「肌の色、人種国籍市民権を含む)、若しくは民族的又は国家的出自に照らして定義される大ブリテン内の人々の集団に敵対する憎悪」と定義された[68]。また、人種的憎悪扇動罪を訴追するには法務長官の同意が必須であるが、歴代の長官は同意に消極的であった[69]。人種的憎悪扇動罪違反への罰則は、正式起訴による場合は2年以下の拘禁、又は罰金、若しくはその両方、略式の有罪判決による場合は6か月以下の拘禁、または罰金、若しくはその両方(第27条3項目)とされる[70]。2001年のアメリカ同時多発テロ事件を受け、反テロリズム犯罪と安全法Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001英語版によって、人種的憎悪扇動罪(Racial hatred offences)は刑罰を2年から最高7年に引き上げられた[71]。なお本法の保護法益は公共の秩序であり、居室内や閉鎖されたグループ内での行為を制限するものではない。またイギリス政府は人種的憎悪の見解そのものの表現への処罰については認めていない[72]。またイスラム教徒との摩擦を背景に2006年、人種的および宗教的憎悪法(Racial and Religious Hatred Act)が制定されたが、Mr.ビーンで知られる俳優のローワン・アトキンソンらアーティストによる反対運動が展開した[32]

アメリカ合衆国では合衆国憲法修正第1項では「連邦政府による言論規制」を禁じており、「政府は、その思想自体が攻撃的あるいは不快であるからという理由だけで思想を禁止するべきではない」 としている[73]1992年、アメリカ連邦最高裁は、RAV判決において、憎悪表現規制は違憲であると判断した[74]。2004年には全世界反ユダヤ主義監視法が制定された[75]

カナダでは1982年に施行されたカナダ憲法で人権が保障され、表現の自由も保障されているが、法律の留保がつけられており、これはアメリカ合衆国憲法修正第一条の絶対的な表現の自由の保障とは異なる[76]反ユダヤ主義、反黒人主義、白人優越主義集団が社会問題となったため1970年に憎悪表現(ヘイト・プロパガンダ)を刑法で禁止した[76]。ただし、正当な言論の自由を制限しないための免責規定があり、「真実性の証明がある場合」「誠意をもって宗教上の題材に関する意見を述べた場合」「公共の利益のためになされた場合」「憎悪感情の除去を目的としていた場合」を免責条件としている[77]。ほかに連邦人権法がある[78]。刑法319条とカナダ憲章との整合性については1990年のKeegstra事件、また白人国家主義を唱えるカナダナショナリスト党の非白人移民排除などを説いたAndrews事件訴訟で合憲との判決が出された[76]。一方、エルンスト・ツンデル事件ではホロコーストユダヤ人の陰謀とした内容に対する刑法181条による起訴では同条は過度に広汎であり、適切な範囲を超えた規制であるとして憲法違反との判決がだされた[76]。しかし、2012年に人権法13条に制定されたヘイトスピーチ規制は撤廃された[79]。これは2007年以降、職場での軽口まで人権委員会に訴えるケースが目立つようになったたり、イスラム社会に対する一般的批評やムハンマド風刺画が訴えられるようになり言論統制の危険性が顕わになったためである[80]

ラテンアメリカではジャマイカセントルシアはジェノサイドの唱道または促進を規制、アンティグア・バーブーダは「ジェノサイドを行う共謀又は扇動」を禁止、ガイアナは「その人権を理由に、口中の一部又は個人に対して、敵意又は悪意を故意に扇動し、又は扇動しようとした者」を規制、バハマは「民族、国籍、人種、ジェンダー、性的志向、年齢、宗教又は心身の障害を根拠に、個人又は集団に対して憎悪または敵意を扇動しそうになること」を行政犯としている[81]

オーストラリアでは、2001年にビクトリア州で人種的宗教的寛容法(Racial and Religious Tolerance Act 2001)[82]が制定され、「人種(SECT 7)や宗教(SECT 8)を理由に、人を嫌悪・憎悪・侮蔑・愚弄する行為に関わること」が禁じられた。しかし名古屋大学浅川晃広によれば、オーストラリアで「表現の自由」への萎縮効果を問題視する空気が社会に広がっていて、反人種差別法改正が審議されており、「現行法では「差別された」と集団が不快感を訴えるだけでヘイトスピーチとされ、改正案では一般社会的に名誉毀損や脅迫に当たる表現のみが反人種差別法の対象になる」と述べた[80]

日本では憲法21条表現の自由が規定されており、2015年現在、憎悪表現自体を取り締まり対象とした一般法、特別法、条例は制定されていないが、民法により不法行為が成立する場合は、このような行為を行った者に損害賠償責任が発生し[83]、この際、差別に該当するものは憲法14条及び人種差別撤廃条約の趣旨が忖度される[84]。さらに、差別行為が刑罰法令に触れる場合は、当該刑罰法令に違反した者は処罰されることとなっている[83]。この他、刑法では「特定人物や特定団体に対する」偏見に基づく差別的言動は侮辱罪名誉毀損罪の対象であるが[85]、この場合は、特定しきれない漠然とした集団(民族国籍宗教・性的指向等)に対するものについては該当しない[85]

韓国では、ヘイトスピーチを明確に取り締まる法律は存在しない[86]

国連の意見表明

これらは国連安保理による決議と違い法的拘束力はなく、国際機関としての意見表明に留まる。

各国の現状

アメリカ

ABCテレビ「ジミー・キンメル・ライブ!

2013年10月16日、米国・ABCテレビの番組「ジミー・キンメル・ライブ!」の中の企画で「子ども円卓会議」が放送されていた。この企画の中で、中国アメリカ国債保有問題の解決法について採り上げたところ、ある白人の少年が「地球の裏側まで行って中国人を皆殺しにしよう」と発言した。司会のジミー・キンメルは笑いながら、「面白い考えだ」と応じた。

在米中国人などからの抗議が殺到し、ABCは「社会全般の気分を害するような内容を意図的に放送することは決してない」として謝罪し、再放送の問題部分を削除した。 中国人団体はホワイトハウスオンライン請願サイトに、政府による調査・番組の打ち切り・正式な謝罪を求める運動を始め、署名数はサイトの規定数に達した。規定により、2014年1月に米国政府は立場を明らかにした。それによれば、ABCが番組内で謝罪し再発防止策を講じ問題の放送部分を削除していることからABCの対応が十分であるとした。また、中国の平和的台頭を歓迎するという大統領の考えを紹介した。その上で、ABCの番組を打ち切らせるべく政府が介入することを拒否し「他人の気分を害する可能性があったとしても、合衆国憲法言論の自由を保証しています」と説明した[89][90]

2015年、共和党大統領候補のドナルド・トランプの発言に対し、ヒスパニック系の著名な知識人67名が、「数百万の死者を出すことに繋がった異民族に対する歴史的運動を想起させる」危険なヘイトスピーチであるとして非難声明を発表した[91]

オランダ

自由党の党首ヘルト・ウィルダースは、イスラム教の聖典クルアーン(コーラン)を「ファシズム的」と呼び、アドルフ・ヒトラーの著作『我が闘争』になぞらえて批評し扇動罪などの容疑で起訴されたが、2011年6月23日に無罪判決を受けた。ウィルダースは「言論の自由の勝利だ」と宣言し、クルアーン批判は「政治的議論の一部で犯罪ではない」としている。

ドイツ

2015年2月、ギリシャの新聞が、財務大臣ヴォルフガング・ショイブレに第二次大戦時のドイツ軍服を着せた風刺画を掲載した。ギリシャの経済危機に対してドイツが強硬な姿勢を取っていることへの批判であった。これに対して、ショイブレは「あなたたちの灰を肥料にすることを検討している」とホロコーストを想起させる発言をした[92]

2015年10月、検察当局は、Facebook社に対し、ヘイトスピーチとなる書き込みの削除および取り扱い状況について、他者に対する憎悪扇動の促進に該当しないか調査を開始した[93]。同年12月、ドイツ政府はFacebookGoogleTwitterに投稿されたヘイトスピーチを24時間以内に削除することで合意したと発表、ロイターは、難民危機によって膨れ上がるネット上のヘイトスピーチに対する戦いの新たな一歩になったと報じた[94]

フランス

フランス領ギアナ出身の法務大臣クリスチャーヌ・トビラ政策によって2001年にフランスでは過去の奴隷制度人道に対する罪であったと認定され、公立学校では奴隷制に関する授業が義務づけられた[95]。しかし、右派国民戦線などはこうした政策を批判し、2013年10月25日にトビラが11歳の女子に「雌猿」と野次られた事件を受けて、右派の雑誌Minuteは表紙で「のように賢いトビラはバナナをみつける」と掲載し、非難された[95]

2006年ムハンマドとされる男性に「ばかに愛されるのはつらい」と付記したイラスト、ターバンに爆弾がし込まれたイラスト、天国に向かって並ぶ自爆テロ犯をムハンマドが迎え「待て待て、もう処女はいないぞ」と呼びかけているイラストなど12点を配した「ムハンマドと原理主義者」と題した特集が組まれた[96]。この特集はイスラム教徒の反発を招き、シラク大統領(当時)からは「行き過ぎた挑発だ」と批判された[97]。ムスリム団体は宗教的な侮辱だとして提訴したが、2007年3月の1審では、風刺雑誌におけるよく練られた挑発や誇張は、社会批判や政治批判の手段となりうるものであり、一定の制約は受けるが表現の自由として守られる、ユーモアがなく、不快感や恐怖、ショックを与え、傷つけるものも認められるが、特集全体の方向性を踏まえると、過激派に限定され、ムスリム全体を不快にさせようとしたものではないとして、これを無罪とした[96][98]。2008年2審も「ムスリムのごく一部に向けられたものであり、ムスリム社会全体を対象にしたものではない」として無罪となった[96][99]

サルコジ大統領

2007年には大統領ニコラ・サルコジセネガル植民地支配を認めたが謝罪はせず、「アフリカの悲劇は、人類の歴史のなかでいまだ大きな業績を残していないことである」と述べ、2010年には暴動を起こしたロマ人に対して強硬策ととるなか、演説でヘイトスピーチ的な内容を語り、非難された[95]

エリック・ゼムール

ジャーナリストエリック・ゼムールは、「テレビラジオで「ポリティカリー・コレクトな(政治的・社会的に正しい)ことばかり言っている」と論議が発展しない」「イスラム教とフランス共和国法は共存できない」「麻薬の密売をする人のほとんどはアラブ人黒人、だから彼らが警察の身体検査や身分証明検査の標的になるのは当然」「アラブ人や黒人を雇わないという雇用者側の権利を認めるべきだ」と発言し、人種差別発言として罰金刑を受けた[95]

ジョン・ガリアーノ

ファッションデザイナーのジョン・ガリアーノは、ディオール在職中の2011年、ヒトラー賛美や、外国人に対する人種差別発言を行った疑いで逮捕され、罰金刑を受け解雇された。

北欧

増加するイスラム教徒移民との軋轢から2005年デンマーク2007年スウェーデンでもムハンマド風刺漫画掲載問題が発生し、イスラム諸国北欧諸国との対立が深刻化し、2010年にはイラクスウェーデン人による自爆テロであるストックホルム爆破事件が発生した。

日本

日本では特定の民族や国籍を有する人々に対するヘイトスピーチそれ自体を禁止し処罰する法律はないが、表現行為や表現行為と同時に行われる行為が現行法による処罰の対象となることはありうる[100]。2016年6月3日に、外国人に対する差別的言動の解消を目的とした「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されている[101]

法務省は、ヘイトスピーチの典型例として、脅迫的言動・著しく侮辱する言動・地域社会から排除することを扇動する言動等の具体例を紹介している[102]

中国、ドイツ

AFCアジアカップ2004で中国サポーターは日本人にゴミを投げつけたりブーイングをしたり、「小日本を屠殺せよ」と気勢を上げたりした[103]

2012年9月ドイツ自動車製造会社アウディの中国国内の販売店で「日本人を皆殺しにする」という横断幕が掲げられた。中国尖閣諸島をめぐる反日デモが激化する中で、販売店の社員14人が抗議行動としてこの横断幕を掲げた。アウディ日本法人はすぐに謝罪を発表。「このような行為があったことは誠に遺憾であるとともに、憤りを覚えております」とのニュースリリースを掲載した。ドイツ本社の「(今回の行為は)受け入れがたい」というコメントも含まれていた。

ドイツ本社はツイッターで「我々は今回の中国での行動といかなる暴力からも距離を置く。我々は対話と外交を主張する」というコメントを出した。しかし、このドイツ本社のコメントについては他人事のように述べているという批判が日本のネット上で起きた。台湾アメリカでも「もっと深刻にとらえ、きちんと謝罪すべきではないのか」との批判の声がネット上で起きた[104][105][106]

韓国

  • 韓国では日本に対するヘイトスピーチが常態的に行われている[86]反日デモ歴史教科書問題や、従軍慰安婦問題靖国神社参拝などをきっかけとして日本大使館前でしばしば行われ、罵倒を書いたプラカードを掲げ、政治家の人形や写真、国旗を踏みにじり燃やしたりするパフォーマンスが行われる[86]。また学校では反日的なポスター作成などが授業で常態的に行われている。大使館や公官庁周辺でのデモは原則禁止されているが、大使館前の反日デモは黙認されている[86]。また、日本の国旗や政治家、偉人像を燃やすこと、韓国ではヘイトスピーチについて取り締まる法律は存在しない[86]。他方、中央日報は2013年10月に社説で日本はヘイトスピーチ禁止に取り組むべきと主張している[86]
  • 韓国在住のジャーナリスト原美和子によると、韓国ではネット上での誹謗中傷がヘイトスピーチの温床となっている。PSYのヒット曲・江南スタイルミュージックビデオに出演した韓国人少年は「リトルPSY」と呼ばれ一躍注目を浴びたが、彼の母親がベトナム人であることが分かると、過激なネットユーザーが少年に対して混血であることを理由に誹謗中傷を行なった[86]
原は、韓国人自身が差別被害に遭うと声高に「人種差別だ、侮辱だ」と反発する一方でネット上では差別行動を行なっており、本末転倒であると評している[86]。また、大統領朴槿恵と韓国マスコミの反日姿勢が、韓国のヘイトスピーチや外国人差別を助長しているとも述べている[86]
  • 韓国でのベトナム人花嫁あっせん広告には「処女紹介」「再婚者、身障者含め100%が成功」などといった文言が並び、運動団体から抗議がなされた[107]アメリカ合衆国国務省人身売買報告書の中に、韓国の国際結婚仲介業者が掲げた「ベトナム人女性は決して逃げません」という看板の写真を掲載した[108]

北朝鮮

2014年4月22日、北朝鮮国営の通信社朝鮮中央通信が、国連人権理事会の「北朝鮮における人権に関する調査委員会(COI)」委員長のマイケル・カービー英語版について、「マイケル・カービーは40年あまりもの間、同性愛の醜聞を残し、70歳を過ぎた今でも結婚できない、老いぼれた好色狂だ」と論評する記事を配信した。

また同年5月2日国営放送アメリカ大統領バラク・オバマに対し、「黒い面(つら)に生気のない灰色の目玉、広く開いた鼻の穴に、ふくれあがった唇」「その姿かたちや行動から見て、血統も明らかでない雑種だというが、見れば見るほどオバマが猿の身体から出てきたのは確かだろう」などという、露骨な差別的表現を含む記事を配信した。

これら2つのケースに関し、前者は同性愛者に対して、後者は黒人の血を引いた者に対するヘイトスピーチであると指摘されている[109]

インターネットサイト

インターネットKKKの元指導者が1995年に開設したサイト・ストームフロント以来、人種主義的サイトが増加し、ネオナチのナショナル・アライアンス、元KKKの全米白人地位向上協会、反ユダヤ主義で黒人や他のマイノリティを劣った泥人形とみなすアイデンティティチャーチ運動、ザ・ワールド・チャーチ・オブ・クリエイター(WCOTC)といったサイトがアニー・カレルによって問題視された[110]

オーストラリアでは2002年のHagan事件で「nigger」というサイト上の表現が連邦裁判所では合法とされたが、国連人種差別撤廃委員会は削除を勧告した[111]。またドイツからの移民研究者フレデリック・トーベン事件ではホロコースト否認に関する記載を削除するよう連邦裁判所は命じた[111]

2015年には、YouTubeへの投稿動画でシンガポールリー・クアンユーを批判した少年が、ヘイトスピーチ規制法違反でシンガポール警察に逮捕された[112]。この事件ではシンガポール当局によるヘイトスピーチ規制法の濫用が指摘されている[113]

2016年FacebookTwitterYouTubeGoogle社)、Microsoft欧州委員会のコードに従い、EU圏内でのヘイトスピーチを24時間以内に削除することで合意した[114][115][116]

言及

ミルドベリー大学教授のエリック・ブライシュは「反マイノリティの発言を標的にして精緻に作られた法制度が、むしろ人種的・宗教的マジョリティの支配を批判するマイノリティに適用されてしまう、というものがある。(中略)しかし、最悪のシナリオは、最も可能性の高いシナリオというわけではない。」とし[117]、「どの程度の自由レイシストに与えるべきなのか。その最終的な答えはこれである。歴史を見て、文脈と影響に注意せよ。原則を練り上げ、友人を説得し、議員に訴えよ。そして、うまくつきあっていける価値バランスとともに歩んで行くのだ。」と結論した[118]

バード大学教授でジャーナリストのイアン・ブルマの意見記事としてヘイトスピーチの規制は間違っていると主張、「法律で特定の意見を禁止することが賢明だろうか。特定の意見の表明を禁じても、その意見はなくならない。水面下で表現され続け、さらに有害なものになる。中東やほかの地域でテロの社会的・政治的基盤を成すものは、外国人差別的な言論を公的に禁じただけでは、決して消えない」とした[119]

ニューヨーク大学ロースクール教授のジェレミー・ウォルドロンは、ヘイトスピーチを法規制する根拠は、不快感からの保護にあるのではなく、人の尊厳を傷つけられることから保護することにあるとした[120]

脚注

  1. ^ a b 知恵蔵mini朝日新聞出版コトバンク、2013年5月13日、2013年5月13日更新。ヘイトスピーチ
  2. ^ hate speech”. Dictionary.com. 2015年4月閲覧。
  3. ^ a b c d e f g h i j 小谷順子「Hate Speech規制をめぐる憲法論の展開―1970年代までのアメリカにおける議論」『静岡大学法政研究』第14巻1号 (2009)
  4. ^ Nockleby, John T. (2000), “Hate Speech,” in Encyclopedia of the American Constitution, ed. Leonard W. Levy and Kenneth L. Karst, vol. 3. (2nd ed.), Detroit: Macmillan Reference US, pp. 1277-1279. Cited in "Library 2.0 and the Problem of Hate Speech," by Margaret Brown-Sica and Jeffrey Beall, Electronic Journal of Academic and Special Librarianship, vol. 9 no. 2 (Summer 2008).
  5. ^ a b c d e f 知恵蔵mini朝日新聞出版コトバンク、2013年2月21日、2013年5月13日更新。ヘイトスピーチ
  6. ^ 「憎悪表現とは何か」菊池久一(頸草書房2001)
  7. ^ 「ヘイト・スピーチと「表現」の境界」梶原健祐(九大法学2007.2.26) (PDF) P.67,脚注10,PDF-P.20
  8. ^ “ヘイトスピーチ 被害調査に前向き”. 毎日新聞. (2015年7月3日). http://mainichi.jp/articles/20150703/ddm/005/010/133000c 
  9. ^ “「ヘイトスピーチ、許さない」 法務省が啓発活動強化”. 産経新聞. (2015年1月14日). http://www.sankei.com/affairs/news/150114/afr1501140002-n1.html 
  10. ^ “全国初、ヘイトスピーチ規制条例…大阪市議会”. 読売新聞. (2016年1月16日). http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160116-OYT1T50102.html 
  11. ^ “ヘイトスピーチ”. 朝日新聞. (2015年7月21日). http://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%81.html 
  12. ^ a b 明戸隆浩「アメリカにおけるヘイトスピーチ規制論の歴史的文脈」『アジア太平洋レビュー』第11号、大阪経済法科大学,2014年
  13. ^ 有田 2013, p. vi 師岡康子が提示した意訳。.
  14. ^ 安田 2015, p. 85.
  15. ^ 中村 2014, p. 75.
  16. ^ 京都府議会. “ヘイトスピーチ(差別扇動)被害に対する意見書” (PDF). 2015年10月閲覧。
  17. ^ “ヘイトスピーチ 市民対抗 「差別だめ」の声 日朝協会呼び掛け 東京・銀座”. しんぶん赤旗. (2015年3月2日). http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2015-03-02/2015030215_02_1.html 
  18. ^ 社会学の価値 宇城輝人 2015年04月22日
  19. ^ ヘイト -スピーチの定義 金尚均 2015年
  20. ^ 「日本型拝外主義」下における地方参政権問題――ヘイト・スピーチ(差別扇動表現)問題に即して 岡崎勝彦
  21. ^ 前田 2013, p. 19.
  22. ^ 野間 2015, p. 205 「有田芳生などが提唱している」と記述。.
  23. ^ 林啓太「「アイヌ」ヘイト頻発 反「差別」声上げる時」、東京新聞。2014年12月24日11版20、21面。
  24. ^ 石橋学 (2015年3月29日). “時代の正体<78> 虚偽さえ交えた主張”. 神奈川新聞: p. 23面. http://www.kanaloco.jp/article/81903 
  25. ^ ヘイトスピーチ根絶へ学習会 川崎で市民ら150人参加 カナロコ 2016年3月18日
  26. ^ 差別から川崎守れ 市民ら500人がヘイトデモに抗議 東京新聞 2016年2月1日
  27. ^ 街頭で対立 在特会と差別反対市民 仙台 /宮城 毎日新聞 2015年11月30日
  28. ^ 「憲法理論III」阪本昌成(成文堂1995,P.63)
  29. ^ 梶原健祐(九大法学2007.2.26)P.67,脚注10,PDF-P.20
  30. ^ 喧嘩言葉(Fighting words)は口に出すだけで治安の紊乱を煽る言論。米国のケースでは「言葉自体が侵害を与え、あるいは平和の破壊を即座に引き起こす傾向にある表現」を指し、連邦最高裁の先例のなかでは「わいせつ名誉毀損と並んで表現規制が許されるとされる表現領域」とされる(「憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論」小谷順子(SYNODOS,2013.5.23)[1])。この解釈は1942年のen:Chaplinsky v. New Hampshire連邦最高裁判決で確立しており、「少なくとも個人に対して発せられた中傷については表現の自由の枠外として」条例で規制することを合憲とした(明戸隆浩.2014.P.29)。一方でヘイトスピーチを含む扇動との区別は複雑で微妙であり、例えば「ユダヤ人を殺せ」などと煽り、破壊行為を生じさせた1946年の事件では、シカゴ市が起訴、100ドルの罰金刑とし、上訴裁判所、州裁判所は支持したが連邦最高裁は5対4で破棄した(ブライシュ.2014. p.127-128)。
  31. ^ 梶原健祐(九大法学2007.2.26)P.67,脚注10,PDF-P.20
  32. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac 小林直樹「差別的表現の規制問題―日本・アメリカ合衆国の比較から―」『社会科学雑誌』創刊号、2008年12月、奈良産業大学社会科学学会 87-148頁
  33. ^ 「人種差別的ヘイトスピーチ」長峯信彦(早稲田法学1997.1.30)[2][3]P.186、PDF-P.10
  34. ^ 「デンマークの風刺画事件2005年-2006年」ニルス・ヘンリック・グレーガーゼン(一神教学際研究5,2010年2月,同志社大学)[4][5]、脚注20
  35. ^ 「米国におけるヘイト・スピーチ規制の背景」榎透(専修法学論集 2006-03-00)
  36. ^ 小谷順子. “憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論”. SYNODOS.Inc. (JAPAN).. 2015年8月7日閲覧。
  37. ^ 「ヘイト・スピーチと「表現」の境界」梶原健佑(九大法学2007)
  38. ^ 菊池 2001, pp. 159–160.
  39. ^ 2013年の日本国内におけるレイシズム活動「ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク」設立宣言。同様の記事は朝日新聞2014年8月18日20時13分配信記事にもあり。「ヘイトスピーチ、在特会など提訴 在日朝鮮人女性」[6]
  40. ^ 鈴木邦男 (2014). 「右翼」と「左翼」の謎がわかる本. PHP研究所. pp. 69 
  41. ^ 雰囲気「迎合」が言論の衰退招く 青山学院大学特任教授・猪木武徳 産経新聞 2015.2.12 05:01
  42. ^ 小谷 2009, p. 54.
  43. ^ Stephen Brooks, Hate Speech and the Rights Cultures of Canada and the United States
  44. ^ ブライシュ 2014, pp. 120–121.
  45. ^ ブライシュ 2014, p. 121.
  46. ^ ブライシュ, 2014 & pp.127-128.
  47. ^ ブライシュ 2014, pp. 130–131.
  48. ^ 小谷順子「米国における表現の自由とヘイトスピーチ規制 : Virginia v. Black, 123 S. Ct. 1536(2003)判決を踏まえた検討」『法政論叢』第40巻第2号、日本法政学会、2004年5月15日、149-167, A17-A18、NAID 110002803938 
  49. ^ ブライシュ 2014, p. 15.
  50. ^ ブライシュ, pp. 112–184.
  51. ^ Beauharnais v. Illinois 343 U.S. 250(1952)
  52. ^ ブライシュ 2014, p. 123.
  53. ^ 「米国におけるヘイト・スピーチ規制の背景」榎透(専修法学論集 2006-03-00)[7]P.75、PDF-P.7
  54. ^ なお、このフランクファーター判事による法廷意見について、表現の自由の保障の観点から、反対意見が記述されている。詳しくは榎透(専修法学論集 2006-03-00)P.76、PDF-P.8
  55. ^ a b c 「米国におけるヘイト・スピーチ規制の背景」榎透(専修法学論集 2006-03-00)
  56. ^ 前嶋和宏「ヘイトクライム [憎悪犯罪規制法とその問題点]」『アメリカ・カナダ研究』18: 77–96.上智大学,2000
  57. ^ a b c d e f g h 松田浩「大学・差別・自由言論,合衆国のスピーチ・コード論争における「大学」分析」『一橋研究』24(1): 53–78.1999.
  58. ^ 和訳全文、外務省「日本と国際社会の平和と安定に向けた取組 人種差別撤廃条約」平成25年12月24日
  59. ^ 市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)”. 2016年1月11日閲覧。
  60. ^ あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 締結国一覧”. 外務省. 2015年4月閲覧。
  61. ^ もっとも国際人権B規約が第5条で「他人の権利・自由を侵す権利自由は何人にもない」と定める
  62. ^ ブライシュ 2014, p. 66.
  63. ^ ブライシュ 2014, p. 21.
  64. ^ ブライシュ 2014, p. 87.
  65. ^ ブライシュ 2014, p. 96.
  66. ^ ブライシュ, pp. 54–55.
  67. ^ a b c 「現代イギリスにおける公共秩序法の研究」元山健(早稲田法学1988-12-25、早稲田大学法学会)P.98-99.[8][9]
  68. ^ 「現代イギリスにおける公共秩序法の研究」元山健(早稲田法学1988-12-25、早稲田大学法学会)P.60,P.62,P.101-102.[10][11]
  69. ^ 「現代イギリスにおける公共秩序法の研究」元山健(早稲田法学1988-12-25、早稲田大学法学会)P.107.[12][13]
  70. ^ 「現代イギリスにおける公共秩序法の研究」元山健(早稲田法学1988-12-25、早稲田大学法学会)P.108、PDF-P.52[14][15]
  71. ^ Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001. Part5 Race and Religion. 40 Racial hatred offences: penalties In section 27(3) of the Public Order Act 1986 (c. 64) (penalties for racial hatred offences) for “two years” substitute “ seven years ”.(legislation.gov.uk)[16]
  72. ^ HOME OFFICE & SCOTISH OFFICE,supra note49,para,111.「現代イギリスにおける公共秩序法の研究」元山健(早稲田法学1988-12-25、早稲田大学法学会)P.100-101.[17][18]
  73. ^ Texas v. Johnson, 491 U.S. 397, 414 (1989)
  74. ^ ブライシュ & 138-143.
  75. ^ Global Anti-Semitism Review Act
  76. ^ a b c d 小谷順子「カナダにおける表現の自由の保障と憎悪表現の禁止」『法政論叢』42(1):145–160,2005.
  77. ^ 憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論 小谷順子 SYNODOS JOURNAL シノドス・ジャーナル 2013年5月23日記事
  78. ^ Canadian Human Rights Act (R.S.C., 1985, c. H-6)
  79. ^ Hate speech no longer part of Canada’s Human Rights Act カナダ ナショナル・ポスト
  80. ^ a b ニューズウィーク日本版 2014年6月24日号 p32-35「反差別」という差別が暴走する
  81. ^ 前田 2013, pp. 176–178.
  82. ^ Racial and Religious Tolerance Act 2001
  83. ^ a b 児童の権利に関する条約 第3回日本政府報告(日本語仮訳)
  84. ^ 平成22年(ワ)第2655号 街頭宣伝差止め等請求事件 判決 京都地方裁判所第2民事部 平成25年6月13日
  85. ^ a b 「表現の自由」割れる賛否 ヘイトスピーチ規制 京都新聞 2013年10月7日[リンク切れ]
  86. ^ a b c d e f g h i 原美和子 (2014年2月22日). “韓国のヘイトスピーチ 根強い外国人への偏見 対日デモには冷ややかな視線も”. WEBRONZA. 朝日新聞社. 2014年6月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年2月12日閲覧。
  87. ^ 「ホロコーストの否定」に対する非難決議、全会一致で採択 - 米国|AFPBBニュース。なおここでいう「全会一致」とはコンセンサス方式を指す。詳しくはリンク先記事参照
  88. ^ Draft general comment No. 34
  89. ^ 米番組で子どもが「中国人皆殺し」発言、ABCテレビが謝罪 AFPBB News 2013-10-31
  90. ^ 「中国人皆殺し」発言の番組、ホワイトハウスが打ち切り強制を拒否=「言論の自由ある」―中国メディア Record China 2014-01-13
  91. ^ Dolia Estevez (2015-11-04). “Prominent Hispanic Intellectuals Call Donald Trump's 'Hate Speech' Dangerous”. Forbes. http://www.forbes.com/sites/doliaestevez/2015/11/04/prominent-hispanic-intellectuals-call-donald-trumps-hate-speech-dangerous/. 
  92. ^ ギリシャ支援、16日の財務相会合での合意には懐疑的=独財務相 2015-02-16 ロイター
  93. ^ Natascha Divac and Ulrike Dauer (2015年10月19日). “Germany Probes Complaint Alleging Facebook Facilitates Incitement to Hatred”. The Wall Street Journal. http://www.wsj.com/articles/germany-probes-complaint-alleging-facebook-facilitates-incitement-1445280328 
  94. ^ “Facebook, Google, Twitter agree to delete hate speech in 24 hours: Germany”. Reuters. (2015年12月15日). http://www.reuters.com/article/us-germany-internet-idUSKBN0TY27R20151215 
  95. ^ a b c d 「黒人女性大臣への差別発言が示すフランスの人権感覚」Global Press,Web Ronza,朝日新聞,2013年12月13日
  96. ^ a b c ブライシュ 2014, pp. 70–72.
  97. ^ 読売新聞、2015年1月15日付朝刊
  98. ^ Le jugement de l'affaire Charlie Hebdo”. 2015年4月閲覧。
  99. ^ 『ル・フィガロ』2008年3月12日
  100. ^ 市川正人「表現の自由とヘイトスピーチ」『立命館法学』2015年2号、pp122-134、立命館大学[19][20]PDF-P.5
  101. ^ 68 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律”. 第190回国会 制定法律の一覧. 衆議院. 2017年2月11日閲覧。
  102. ^ 法務省、ヘイトスピーチの具体例を提示”. web刊 社会面. 日本経済新聞 (2017年2月4日). 2017年2月11日閲覧。
  103. ^ 澤喜司朗「サッカーアジア杯での反日騒動とナショナリズム」山口經濟學雑誌53巻3号、2004年
  104. ^ 中国アウディ販売店で「我々は日本人皆殺しにする」 怒りの声にアウディ日本法人は謝罪 J-cast 2012-09-19
  105. ^ 「日本人は皆殺し!」の横断幕を掲げた中国のアウディディーラーに米でも批判の声 Livedoor News 車カテゴリー(Autoblog JP)2012年09月25日
  106. ^ ユニクロに「尖閣は中国領」、アウディに「日本人皆殺しに」 中国の店舗で掲載されたメッセージ WSJ日本語版 Japan Real Time 2012-09-19
  107. ^ 「100%後払い制 ベトナム花嫁広告の差別表現に批判」=韓国 newsclip 2006/7/ 9。
  108. ^ オンライン経済新聞のe-today2007/04/25。「ベトナムでの集団見合いで『裸の検査』」(韓国日報 韓国語 2007/04/26)
  109. ^ 北朝鮮がヘイトをまき散らした理由 2014.05.28クーリエジャポン
  110. ^ アニー・カレル、中原美香訳「サイバースペースにおける人種主義および排外主義と闘う―ヘイトスピーチに影響する法的問題および国際協力を促進する方法(上)」『部落解放研究』167、2005年、「サイバースペースにおける人種主義および排外主義と闘う(下)『部落解放研究』168、2006
  111. ^ a b 藤井樹也「IT化時代における表現の自由と差別規制――オーストラリアにおけるサイバー・レイスィズム問題を素材に」『筑波ロー・ジャーナル』1: 95–108.2007
  112. ^ Singapore teenager charged over critical Lee Kuan Yew video
  113. ^ Critics miss the point, problem lies with hate speech law in Amos Yee case
  114. ^ Ivana Kottasova (2016年5月31日). “Facebook and Twitter pledge to remove hate speech within 24 hours”. CNN. http://money.cnn.com/2016/05/31/technology/hate-speech-facebook-twitter-eu/index.html 
  115. ^ Julia Fioretti; Foo Yun Chee (2016年5月31日). “Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft back EU hate speech rules”. Reuters. http://uk.reuters.com/article/us-eu-facebook-twitter-hatecrime-idUKKCN0YM0VJ 
  116. ^ Alyssa Newcomb (2016年5月31日). “Facebook, YouTube, Microsoft, Twitter Crack Down on Hate Speech”. ABC. http://abcnews.go.com/Technology/facebook-youtube-microsoft-twitter-crack-hate-speech/story?id=39499583 
  117. ^ ブライシュ 2014, p. 53-54.
  118. ^ ブライシュ 2014, p. 1-352.
  119. ^ ヘイトスピーチの法的規制は間違っている 「自由」という名の下の言論統制に過ぎない2015年2月28日 週刊東洋経済2015年2月28日号
  120. ^ ウォルドロン 2015, pp. 124–171.

参考文献

関連項目

外部リンク