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大都市近郊区間(だいとしきんこうくかん)とは、JRの旅客営業規則(以下「旅規」という)第156条第2号に規定する区間である。東京・大阪・福岡・新潟の近郊に設定されており、それぞれ東京近郊区間(とうきょうきんこうくかん)・大阪近郊区間(おおさかきんこうくかん)・福岡近郊区間(ふくおかきんこうくかん)・新潟近郊区間(にいがたきんこうくかん)という。東京・大阪・福岡の3つの近郊区間は日本国有鉄道(国鉄)時代から規定されており、新潟近郊区間はJRになってから規定された。
目的
乗車経路が多数存在する地区における、乗客の利便性向上と発券・改札業務の簡素化を目的とする。乗車券は、乗客が実際に乗車する経路に従って発売することが原則であるが、大都市圏では、乗車駅から目的駅までの経路が複数あり、どの経路にも多頻度の列車が運行しているため、一定のエリア内では実際に乗車する列車や経路を自由に選択できるようにすることにより、乗客の利便性向上を図ることとした。また、同様の背景から、実際乗車経路の特定が技術的に困難なため、発券業務・改札業務の簡素化の意味で、JR側にも有意義な制度である。
ただし、新幹線に乗車する場合は、必然的に新幹線専用改札口を入出場するため乗車経路の特定が可能であり、一部では在来線が大都市近郊区間に含まれていても並行する新幹線が大都市近郊区間に含まれていない区間がある。2010年現在、大都市近郊区間に含まれている新幹線は東海道新幹線の米原駅 - 新大阪駅間と山陽新幹線の西明石駅 - 相生駅間のみであり、いずれも大阪近郊区間である。
特例
大都市近郊区間内各駅相互発着の普通乗車券及び回数乗車券における特例(以下「本特例」という)は次のとおり。
- 有効期間…片道乗車券にあっては、距離にかかわらず当日限り(旅規第154条)。
- 途中下車…普通乗車券にあっては、途中下車不可(旅規第156条第2号。回数乗車券は、元々途中下車ができない)。
- 選択乗車…普通乗車券又は回数乗車券にあっては、そのエリア内に限り、運賃計算に用いた経路(券面表示経路)以外の「他の経路」を、区間変更の手続なく乗車することができる(旅規第157条第2項)。
- 選択乗車中の途中駅下車
- 普通乗車券にあっては「区間変更」として取り扱い(旅規第157条第3項)、 実際に乗車した区間の運賃と比較して不足している場合はその差額を支払う必要があるが、多かった場合の払い戻しはない(旅規第249条)。
- 回数乗車券にあっては「別途乗車」として取り扱い(旅規第247条第1項)、回数乗車券の経路を外れる駅からの運賃を支払って回数乗車券の回収を受けるか、実際に乗車した区間の運賃を支払って回数乗車券の未使用証明を受けることができる(旅客営業取扱基準規程(旅程)第158条第2項)。
- 2009年3月14日から、東京近郊区間においては特定都区市内及び東京山手線内の適用条件について以下の特例が設けられた。
- 中心駅からの経路が最短でないことにより中心駅からの営業キロが200km超となる東京近郊区間内相互発着の乗車券にあっては、中心駅からの最短経路の営業キロが200km以下になる場合に限り、特定都区市内の適用の有無を旅客が選択することができる(旅程第115条第1項)。
- 中心駅からの経路が最短でないことにより中心駅からの営業キロが100km超となる東京近郊区間内相互発着の乗車券にあっては、中心駅からの最短経路の営業キロが100km以下になる場合に限り、東京山手線内の適用の有無を旅客が選択することができる(旅程第115条第2項)。
なお、「大都市近郊区間内相互発着」とは、「経路の全区間が同じ大都市近郊区間のみ」という意味である[1]。また、選択乗車できる「経路」は、仮に区間変更をしたとして、同じ大都市近郊区間内のみの片道乗車券が発券可能なものに限られる[2]。このほか、乗車券に記載される特例は「有効期間当日限り」と「途中下車不可」のみであり、選択乗車については記載されない。
運賃計算
大都市近郊区間制度は乗車券の効力(乗車券に含まれる権利)に関する規定であり、運賃計算に関する規定とは無関係である。そのため、乗車券の発売方法及び運賃計算方法は、大都市近郊区間とそれ以外の区間を区別しない[3]。すなわち、大都市近郊区間とは、運賃計算に用いた経路以外の経路を、区間変更の手続なく乗車しても、それが同じ大都市近郊区間内のみで環状線1周を超えない限り有効とするのが趣旨であり、決して最安運賃を強制しないのである。
しかしながら、通常は最安運賃の乗車券が発売される。また、市販の大型時刻表やJRのサイトでは、「運賃計算の特例[4]」として解説され、「実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます」、「東京・大阪・福岡・新潟地区の大都市近郊区間内のみご利用になる場合は、経由情報欄の経路にかかわらず、最も安くなる経路のキロ数と運賃で表示されます」などという表現を用いている[5]。なお、駅に掲出されている運賃表に用いる経路は最安運賃となっており、多くの場合最短経路と一致するが、例外もある[6]。
大回り乗車
「大回り乗車」とは、鉄道ファンの間における用語であり、広義には旅規第157条第2項でいう「選択乗車」のことである。大都市近郊区間における「選択乗車」とは、運賃計算に用いた経路以外の「他の経路」を、区間変更の手続なく乗車することである。ここでいう「経路」とは、仮に実際乗車経路に区間変更したとして、片道乗車券が発券可能なものに限られ[7]、全区間を1つの単位とする[8]。
「運賃計算に用いた経路」と「他の経路」とを比較し、「他の経路」の方が距離が長い(又は運賃が高い)場合を「大回り乗車」(遠回り乗車)、逆を「小回り乗車」(近回り乗車)ということになるが、最安運賃にして遠回りする方が都合がよい場合が多いため、「選択乗車」といえば「大回り乗車」を指すことが多い。狭義の「大回り乗車」とは、「初乗り運賃区間の乗車券を用いて、できるだけ遠くまで乗り続けること」を指し、その様子がメディアで紹介されることもある[9]。
なお、「初乗り運賃区間の乗車券による遠回り乗車」の場合、通常は初乗り運賃区間に発駅は含まれないため、発駅に戻ってくることはできない。しかし、環状線1周の乗車券であっても、本特例が付されている限り選択乗車は可能であるため、初乗り運賃で環状線1周が成立する駅を発駅とする場合は、大回り乗車後に発駅で下車することが可能である[10][11]。
大都市近郊区間とは最安運賃を強制する制度ではないため、大都市近郊区間内相互発着であっても、最安経路以外の経路で運賃計算した乗車券を発券することは可能であり、大都市近郊区間内のみの最長片道切符も存在するが[12]、本特例が付されている以上、券面経路の営業キロにかかわらず、片道乗車券の有効期間は当日限りであり、なおかつ、途中下車をすることはできない。また、定期乗車券は本特例の対象外なので、選択乗車はできない[13]。
なお、隣駅までの極端な大回り乗車については、乗車券の効力として結果的に可能となったものである。
大都市近郊区間と新幹線
特例の適用条件と新幹線
新幹線とそれに並行する在来線とは同一線路として扱うという原則(新在同一視の原則)がある[14]。大都市近郊区間の制度も当初はこの原則に従ったものであった。しかし後に例外的に、並行する新幹線と在来線のうち在来線のみを大都市近郊区間に含め、新幹線を含めないとする区間が設定された。ここでは新幹線と大都市近郊区間との関係を述べる。
1999年まで
在来線が大都市近郊区間に含まれる場合、それと同一視される並行する新幹線も暗黙のうちに大都市近郊区間に含まれていた。なお、同一視されない場合においては大都市近郊区間から除かれていた[15]。また、1996年に九州旅客鉄道(JR九州)などが運賃値上げを行ったため新下関駅 - 博多駅間では並行する新幹線と在来線とを原則として同一視しないこととなった。このときから山陽新幹線小倉駅 - 博多駅間は福岡近郊区間から除かれた[16]。
- 例:「東京駅から長津田駅まで(新幹線・新横浜経由)」の普通乗車券は、東京駅 - 新横浜駅間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。
- 例:「東京駅から小田原駅まで(新幹線経由)」の普通乗車券は、新在同一視の原則により在来線と同一視されるため、東京駅 - 平塚駅間は大都市近郊区間となるが平塚駅 - 小田原駅間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。
- 例:「京都駅から西明石駅まで(新幹線経由)」の普通乗車券は、新在同一視の原則により在来線と同一視されるため、全区間が大都市近郊区間となるので本特例が適用される。
- 例:「京都駅から明石駅まで(新幹線・西明石経由)」の普通乗車券は、新大阪駅 - 新神戸駅 - 西明石駅間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。
1999年から2004年まで
1999年に東日本旅客鉄道(JR東日本)が東京近郊区間を拡大し、東海道本線においては従来は平塚駅までであったものが熱海駅までとなった。ところが並行する東海旅客鉄道(JR東海)の東海道新幹線を東京近郊区間拡大の対象に含めなかったために、新在同一視の原則に対する例外が生じることとなった。このころから東京駅-熱海駅間及び新大阪駅-西明石駅間については、新在同一視の原則にかかわらず乗車券の経由表示が「新幹線」である場合は近郊区間に含まれないようになった[17]。
- 例:「京都駅から西明石駅まで(新幹線経由)」の普通乗車券は、新在同一視の原則にかかわらず、新大阪駅 - 西明石駅間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。
2004年から
2004年3月13日、上越新幹線本庄早稲田駅の開業により、熊谷駅 - 高崎駅間の駅を発着駅又は接続駅とする場合に同区間を別線路として取り扱うことになった。これに伴い、JR東日本は、両毛線経由の乗車券による新幹線経由の選択乗車を排除するため、東北新幹線と上越新幹線を東京近郊区間から除外し、東海道新幹線東京駅 - 熱海駅間と同様の状態になった[18]。以降、2009年までにJR東日本は大都市近郊区間の新設・拡大をたびたび行っているが、それらの区間に新幹線は含まれていない。その結果、大都市近郊区間に含まれる新幹線は米原駅 - 新大阪駅間と西明石駅 - 相生駅間のみになった。
選択乗車と新幹線
乗車券は、原則として、利用者の実際乗車する経路どおりに発売される。すなわち、新幹線に乗車する場合は「新幹線経由」の乗車券を、在来線のみに乗車する場合は「在来線経由」の乗車券が発売される。
しかしながら、大都市近郊区間制度とは別に、新在同一視の原則(旅客営業規則16条の2)により、在来線経由の乗車券により並行する新幹線を利用できるし、逆に、新幹線経由の乗車券により並行する在来線を利用できる。つまり、新幹線とそれに並行する在来線については、乗車券の券面記載経路(在来線経由又は新幹線経由)にかかわらず、実際乗車した列車が在来線か新幹線かは区別しないのである。したがって、新幹線特急券とは別に乗車券を購入する際、それが在来線経由の乗車券であっても、当該新幹線に乗車できる。
ところが、本特例では一部の新幹線が「第16条の2の規定(新在同一視の原則)にかかわらず」大都市近郊区間から除外されているため、券面経路に並行する新幹線に乗車できるかどうか、乗車できる場合、その前後の選択乗車は可能かどうか、が難解であるが、整理すると次のとおりとなる(なお、該当する区間は、東京近郊区間及び新潟近郊区間に並行するすべての新幹線と、大阪近郊区間の新大阪駅-西明石駅間に並行する山陽新幹線の同区間である。以下この節では「新幹線」はこれらの区間を指し、米原駅-新大阪駅間と西明石駅-相生駅間(いずれも大阪近郊区間)及び小倉駅-博多駅間(原則として新在同一視しない)はこの節の対象外とする)。
- 券面に一部でも「新幹線経由」が含まれている場合は、本特例なしの通常の乗車券となる
- 選択乗車できる「他の経路」には、新幹線は含まれない
「第16条の2の規定にかかわらず」同一の線路とみなさないのは、乗車券の効力としての有効期間、途中下車、選択乗車と、区間変更の取扱いだけであり、それ以外は同一の線路とみなされることに変わりはない。仮に実際乗車経路に区間変更したとしても、原乗車券の券面経路に並行する新幹線である限り「新幹線経由」にする必要はなく、有効期間、途中下車、選択乗車、区間変更の取扱いは変わらない。要するに、「第16条の2の規定にかかわらず」がない場合、新幹線で選択乗車(タダ乗り)することが可能になるところ、これを排除するのが目的なのであり、券面経路に並行する新幹線には乗車できるし、その前後の選択乗車も可能なのである。同様の趣旨の規定は、旅規第160条第2項にもある。
なお、「券面に一部でも『新幹線経由』が含まれている場合は、特例なしの通常の乗車券となる」ことについて、例えば、全線在来線経由の乗車券では本特例が付くため、100km超であっても途中下車ができないところ、上野駅・大宮駅間や、品川駅・小田原駅間などをあえて新幹線経由にすれば本特例は付かないため、その乗車券を用いて実際は全線在来線を利用したとしても、途中下車が結果的に可能となる。
乗車カードとの関連
大都市近郊区間の特例は、運賃計算に用いた経路以外の経路を選択乗車できる代わりに、距離にかかわらず有効期間は当日限りで途中下車を認めない制度である。ただ、実務上は、(選択乗車に関しては)実際の乗車経路にかかわらず最安運賃を適用する制度にほぼ等しい。
一方、ストアードフェア式の乗車カードを使用する場合には、その性質上、乗車券等により乗車経路を指定することができないため、殆どのICカード式・磁気カード式乗車券で、最安経路による運賃を強制するとともに、複数日にわたる有効期間や途中下車を認めない扱いになっている。また規定上は、同一のカード取扱エリア内であり、かつ環状線1周にならない場合に限られている[19]。
このように、大都市近郊区間とストアードフェア式の乗車カードとは、運賃計算の実務上の考え方は似ているが、全く別の制度であり、相互に関係はない。そのため、例えば大都市近郊区間のエリアと、乗車カードが利用可能な取扱エリアは、必ずしも一致しない事がある。
よって、乗車カードの取扱エリア内の相互発着であり、かつ大都市近郊区間の外から発着するような場合には、乗車カードの場合と、通常の乗車券の場合とで運賃が異なる事象が起きる(例:久留米駅~新飯塚駅間の場合、普通片道乗車券では1430円だが、乗車カード利用では910円となる。普通乗車券・回数乗車券は、原田線経由の指定をしない限り博多駅経由で運賃計算されるため[20])。
このように運賃面で、乗車カードと通常の乗車券とで、顧客間の不公平を生じさせてしまうため、乗車カードの取扱エリアと大都市近郊区間のエリアを一致させることで、異なる制度間における整合性を図る動きもある[要出典]。
ただし2012年12月現在、乗車カードの取扱エリアである仙台エリア、名古屋エリア、岡山・広島エリア等では大都市近郊区間は設定されておらず、福岡エリアでも乗車カードの取扱エリアと大都市近郊区間は一致していない。
近郊区間一覧
東京近郊区間
東京近郊区間はJR東日本の以下の区間である[21]。JR東海東海道新幹線の東京駅 - 熱海駅間、JR東日本東北新幹線の東京駅 - 那須塩原駅間、上越新幹線の大宮駅 - 高崎駅間は含まない。「東京近郊」を冠していながら範囲は首都圏にとどまらず、中部地方(静岡県(東伊豆))、東北地方(福島県浜通りの一部地域)に広がっている。概ね中距離電車が運転されるエリアと重なる。
- 東海道本線:東京駅 - 熱海駅、品川駅 - 新川崎駅 - 鶴見駅(路線案内上は横須賀線)
- 山手線:品川駅 - 新宿駅 - 田端駅(全線)
- 赤羽線:池袋駅 - 赤羽駅(全線)(路線案内上は埼京線)
- 南武線:川崎駅 - 立川駅、尻手駅 - 浜川崎駅(全線)
- 鶴見線:鶴見駅 - 扇町駅、浅野駅 - 海芝浦駅、武蔵白石駅 - 大川駅(全線)
- 武蔵野線:府中本町駅 - 西船橋駅(全線)
- 横浜線:東神奈川駅 - 八王子駅(全線)
- 根岸線:横浜駅 - 大船駅(全線)
- 横須賀線:大船駅 - 久里浜駅(全線)
- 相模線:茅ヶ崎駅 - 橋本駅(全線)
- 伊東線:熱海駅 - 伊東駅(全線)
- 中央本線:神田駅 - 代々木駅、新宿駅 - 韮崎駅
- 青梅線:立川駅 - 奥多摩駅(全線)
- 五日市線:拝島駅 - 武蔵五日市駅(全線)
- 八高線:八王子駅 - 倉賀野駅(全線)
- 東北本線:東京駅 - 黒磯駅、日暮里駅 - 尾久駅 - 赤羽駅、赤羽駅 - 武蔵浦和駅 - 大宮駅(路線案内上は埼京線)
- 常磐線:日暮里駅 - いわき駅間
- 川越線:大宮駅 - 高麗川駅(全線)
- 高崎線:大宮駅 - 高崎駅(全線)
- 上越線:高崎駅 - 水上駅間
- 両毛線:新前橋駅 - 小山駅(全線)
- 水戸線:小山駅 - 友部駅(全線)
- 日光線:宇都宮駅 - 日光駅(全線)
- 烏山線:宝積寺駅 - 烏山駅(全線)
- 信越本線:高崎駅 - 横川駅間
- 総武本線:東京駅 - 銚子駅、御茶ノ水駅 - 錦糸町駅(全線)
- 京葉線:東京駅 - 蘇我駅、市川塩浜駅 - 西船橋駅、西船橋駅 - 南船橋駅(全線)
- 外房線:千葉駅 - 安房鴨川駅(全線)
- 内房線:蘇我駅 - 安房鴨川駅(全線)
- 成田線:佐倉駅 - 松岸駅、成田駅 - 我孫子駅、成田駅 - 成田空港駅(全線)
- 鹿島線:香取駅 - 鹿島サッカースタジアム駅間(全線)
- 久留里線:木更津駅 - 上総亀山駅(全線)
- 東金線:大網駅 - 成東駅(全線)
車内路線図
- 2008年3月14日までの車内掲示板路線図では「東京近郊路線図」という名称だったが、2008年3月15日の改正からは「路線ネットワーク」という名称が用いられている。
- 2009年3月14日のダイヤ改正により、東京近郊区間は拡大されたが、以前のエリアのみの路線図を掲載している(同日開業した西府駅と西大宮駅は掲載)。
大阪近郊区間
大阪近郊区間はJR東海とJR西日本にまたがる以下の区間である。山陽新幹線の新大阪駅 - 西明石駅間は含まない。
- 東海道本線:米原駅 - 神戸駅
- 東海道新幹線:米原駅 - 新大阪駅
- 湖西線:山科駅 - 近江塩津駅(全線)
- おおさか東線:放出駅 - 久宝寺駅(全線)
- 大阪環状線:天王寺駅 - 大阪駅 - 新今宮駅(全線)
- 桜島線:西九条駅 - 桜島駅(全線)
- JR東西線:京橋駅 - 尼崎駅(全線)
- 福知山線:尼崎駅 - 谷川駅
- 北陸本線:米原駅 - 近江塩津駅
- 山陽本線:神戸駅 - 相生駅、兵庫駅 - 和田岬駅
- 山陽新幹線:西明石駅 - 相生駅
- 加古川線:加古川駅 - 谷川駅(全線)
- 赤穂線:相生駅 - 播州赤穂駅
- 山陰本線:京都駅 - 園部駅
- 関西本線:柘植駅 - JR難波駅
- 草津線:柘植駅 - 草津駅(全線)
- 奈良線:京都駅 - 木津駅(全線)
- 桜井線:奈良駅 - 高田駅(全線)
- 片町線:木津駅 - 京橋駅(全線)
- 和歌山線:王寺駅 - 和歌山駅(全線)
- 阪和線:天王寺駅 - 和歌山駅、鳳駅 - 東羽衣駅(全線)
- 関西空港線:日根野駅 - 関西空港駅(全線)
福岡近郊区間
福岡近郊区間はJR西日本とJR九州にまたがる以下の区間である。山陽新幹線の小倉駅 - 博多駅間は含まない。
- 鹿児島本線:門司港駅 - 鳥栖駅
- 香椎線:西戸崎駅 - 宇美駅(全線)
- 篠栗線:吉塚駅 - 桂川駅(全線)
- 博多南線:博多駅 - 博多南駅(全線)
- 日豊本線:小倉駅 - 行橋駅
- 日田彦山線:城野駅 - 今山駅
- 筑豊本線:若松駅 - 原田駅(全線)
- 後藤寺線:新飯塚駅 - 田川後藤寺駅(全線)
新潟近郊区間
新潟近郊区間はJR東日本の以下の区間である。上越新幹線の長岡駅 - 新潟駅間は含まない。
歴史
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- 1973年
- 4月1日 東京近郊区間・大阪近郊区間を新設(東京は東海道本線:東京-平塚、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線:東京-大月、青梅線、五日市線、八高線:八王子-高麗川、東北本線:東京-小山・日暮里-尾久-赤羽、山手線、赤羽線、常磐線:日暮里-土浦、川越線、高崎線:大宮-熊谷、総武本線:東京-成東・錦糸町-御茶ノ水、外房線:千葉-茂原、内房線:千葉-木更津、大阪は東海道本線:京都-神戸、東海道新幹線:京都-新大阪、山陽本線:神戸-西明石、片町線:長尾-片町、大阪環状線、桜島線、関西本線:新今宮-天王寺、阪和線)
- 10月1日 大阪近郊区間を拡大(関西本線:木津-湊町、奈良線、桜井線、片町線:木津-長尾、和歌山線:王寺-高田)
- 1974年4月1日 福岡近郊区間新設(鹿児島本線:門司港-鳥栖、山陽新幹線:小倉-博多、香椎線、篠栗線、日豊本線:小倉-行橋、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、宮田線、後藤寺線、上山田線)
- 1978年10月2日 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(武蔵野線:新松戸-西船橋)
- 1982年11月15日 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(上越新幹線:大宮-熊谷)
- 1985年
- 1986年3月3日 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(京葉線:西船橋-千葉港)
- 1988年
- 1991年6月20日 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(東北新幹線:東京-上野)
- 1996年 JR九州の運賃変更に伴い新下関駅-博多駅間は新幹線と在来線とを原則として同一視しないことになったことに合わせて福岡近郊区間縮小(山陽新幹線:小倉-博多)
- 1997年3月8日 大阪近郊区間内で一部路線廃止(片町線:片町-京橋)および新線開業(JR東西線)、合わせて大阪近郊区間拡大(福知山線:尼崎-宝塚)
- 1998年12月1日 Jスルーカードの導入に合わせて大阪近郊区間を拡大(東海道本線および東海道新幹線:米原-京都、湖西線、福知山線:宝塚-谷川、北陸本線:米原-近江塩津、山陽本線および山陽新幹線:西明石-相生、山陽本線:兵庫-和田岬、加古川線、赤穂線:相生-播州赤穂、山陰本線:京都-園部、関西本線:柘植-木津、草津線、和歌山線:高田-和歌山)
- 1999年6月1日 イオカード利用エリア拡大に伴い東京近郊区間を東京起点70km圏程度から東京起点100km圏程度に拡大(東海道本線:平塚-熱海、八高線:高麗川-倉賀野、東北本線および東北新幹線:小山-宇都宮、常磐線:土浦-勝田、高崎線および上越新幹線:熊谷-高崎、上越線:高崎-新前橋、両毛線、水戸線、内房線:木更津-君津)[22]
- 2004年
- 2008年3月15日 Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(日光線、常磐線:日立-高萩)、新潟近郊区間拡大(磐越西線:五泉-新津、信越本線:長岡-東三条)[26]、大阪近郊区間内で新線開業(おおさか東線)
- 2009年3月14日 Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(常磐線:高萩-いわき、上越線:渋川-水上、烏山線、信越本線:高崎-横川、総武本線:成東-銚子、外房線:大原-安房鴨川、内房線:君津-安房鴨川、成田線:成田-松岸、鹿島線、久留里線)[27]
脚注
- ^ 旅規第157条第2項「その区間内においては」から。
- ^ 大型時刻表やJRのサイトなど旅客案内上は「同じ駅を2度通らない」、「経路を重複しない」など一般に分かりやすい表現を用いている。ただ、環状線1周の片道乗車券は発券可能なので、「同じ駅を2度通らない」の中には着駅は含まれないと解すべきである。
- ^ ただし、2009年3月14日以降の旅程第115条に該当する場合を除く。
- ^ JRおでかけネット:きっぷについて - 2.乗車券のご案内 運賃計算の特例
- ^ 中には、遠回りで運賃計算したほうが合理的な場合もある。例えば、学生が湯河原駅から品川駅へ行く場合、通常の東海道本線経由であれば1620円のところ、大船駅から根岸線経由にすれば、営業キロが東京駅から100kmを超えるため、品川駅以遠のどの東京山手線内駅でも下りることができ、さらに学割適用が可能となることから、これを適用すれば1510円と安くなる。この乗車券であっても本特例は付くので、実際の乗車経路は東海道本線経由でもよいし、相模線、横浜線または南武線などを利用して中央本線経由で東京山手線内に入ってもよい。ただし、本特例が付いているため、100kmを超えているが、途中下車はできず、有効期間は当日限りである。
- ^ 例えば、南船橋駅~千葉駅間の最短経路は蘇我駅経由の20.8kmであり、この場合の運賃は400円となるが、西船橋駅経由の場合は24.0kmと蘇我駅経由より長いものの、電車特定区間内であるため運賃は380円と安い。この場合は、西船橋駅経由の380円乗車券で蘇我駅経由を選択乗車することができる。こうした事例は、同様の形状になっている箇所に数例見られる
- ^ つまり、環状線1周を超えてはならないということ。このため、いわゆる「o字」や「6の字」の経路は選択できるが、「のの字」「9の字」、「8の字」、「α字」などの経路は選択できない。
- ^ 経由駅が異なる2つの「経路」について、部分的に重複があったとしても、これらは全く別の「他の経路」として扱われる。よって、券面記載経路を外れた時点で、出発駅までさかのぼって「他の経路」を選択して乗車したと扱われる。
- ^ 2003年11月29日の『ごめんやす馬場章夫のボラボラわーるど』(毎日放送ラジオ)や2006年11月17日の『Voice』(毎日放送テレビ)、2007年7月7日の『FNNスーパーニュースWEEKEND』(フジテレビ)、2008年11月21日の『ニュースウォッチ9』(NHK)等で紹介された。
- ^ このような駅は、現状では神田駅、秋葉原駅、御茶ノ水駅(130円)の3駅のみである。
- ^ 初乗り運賃にこだわらなければ、比較的安い運賃で環状線1周が成立し、大回り乗車後に発駅で下車できる。例:東京駅 - 秋葉原駅 - 錦糸町駅 - 東京駅、または川崎駅 - 鶴見駅 - 浜川崎駅 - 尻手駅 - 川崎駅、あるいは赤羽駅 - 尾久駅 - 日暮里駅 - 田端駅 - 赤羽駅の範囲内の駅→210円で環状線1周が成立。池袋駅 - 田端駅 - 赤羽駅 - 池袋駅、あるいは南浦和駅 - 大宮駅 - 武蔵浦和駅 - 南浦和駅の範囲内の駅→290円で環状線1周が成立。
- ^ いわき→我孫子→成田→松岸→成東→大網→安房鴨川→蘇我→千葉→西船橋→南船橋→舞浜→東京→錦糸町→秋葉原→神田→御茶ノ水→新宿→池袋→田端→日暮里→新松戸→南浦和→赤羽→武蔵浦和→西国分寺→立川→武蔵小杉→品川→川崎→尻手→浜川崎→鶴見→横浜→磯子→大船→茅ヶ崎→橋本→八王子→高麗川→大宮→高崎→新前橋→小山→黒磯[要出典](営業キロ1152.4km、運賃計算キロ1156.9km、13,130円)
- ^ 大都市近郊区間とは別の規定により、区間によっては運賃の計算に用いた経路以外の経路を乗車することができる特例はあるものの、その経路は限られており、本特例のように幅広く自由に選択できるわけではない(旅規第69条の経路特定区間、旅程第153条の他経路乗車)。
- ^ 旅規16条の2
- ^ 1983年10月1日時点の国鉄旅規及び1999年2月15日時点のJR東日本旅規の第156条第2号では「(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。」、「(注)新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、大阪近郊区間には含まれない。」と規定されていた。
- ^ 1999年2月15日時点のJR東日本旅規第156条第2号では「(注)新幹線小倉・博多間(小倉駅及び博多駅を除く。)は、福岡近郊区間には含まれない。」と規定されていた。
- ^ 旅規第156条第2号では「第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。」、「第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。」、「第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。」と規定された。
- ^ 本庄早稲田駅開業に伴う運賃・料金計算ルール等の変更について
- ^ 東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則第27条等
- ^ なお原田線経由の指定をした乗車券で博多駅経由で乗車はできない。
- ^ 参考-JR東日本路線ネットワーク
- ^ JR東日本「営業制度の変更等について」(1999年1月20日)
- ^ JR東日本「本庄早稲田駅開業に伴う運賃・料金計算ルール等の変更について」(2004年1月16日)
- ^ JR東日本「首都圏でSuicaをご利用いただけるエリアが広がります」(2004年8月23日)
- ^ JR東日本「『新潟近郊区間』の設定等について」(2004年9月15日)
- ^ JR東日本「2008年3月 Suica がますます便利になります」(2007年12月21日)
- ^ JR東日本「Suicaをご利用いただけるエリアが広がります。」(2008年12月22日)
関連項目
- 電車特定区間…いわゆる近距離電車。一部時刻表で、「東京(大阪)近郊区間」と表記されていることもある。
- 列車特定区間
- 経路特定区間
- 特定都区市内…[札][仙][区][山][浜][名][京][阪][神][広][九][福]
- 国電・E電
- アーバンネットワーク
- 電車大環状線
外部リンク
- JR東日本:きっぷに関するご案内 運賃計算の特例(簡略化した4つの区間の路線図が掲載されている)
- JR東日本:旅客営業規則第156条(他のJRでも同文)
- JR旅客制度特例の変遷