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「迷惑防止条例」の版間の差分

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概要: 「迷惑防止条例」あるいはをdel 迷惑防止条例というのは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例」の略だから。
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'''迷惑防止条例'''(めいわくぼうしじょうれいとは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって[[住民]]生活の平穏を保持することを目的とする、[[日本]]の[[条例]]の総称である。
'''迷惑防止条例'''(めいわくぼうしじょうれい、Trouble Prevention Ordinance)とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって[[住民]]生活の平穏を保持することを目的とする、[[日本]]の[[条例]]の総称である。


== 概要 ==
== 概要 ==
現在では47すべての[[都道府県]]および一部[[市町村]]に、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」<ref>[https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/05/post-5214.php 本の「せどり」が合法なのに、なぜチケットのダフ屋は違法なのか]ニューズウィーク日本版公式ホームページ</ref>などの名称で定められている。
現在では47すべての[[都道府県]]および一部[[市町村]]に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」<ref>[https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/05/post-5214.php 本の「せどり」が合法なのに、なぜチケットのダフ屋は違法なのか]ニューズウィーク日本版公式ホームページ</ref>などの名称で定められている。


[[1962年]]に東京都で条例が制定され、全国に拡大した。当初は、'''ぐれん隊防止条例'''と呼ばれ、当時[[社会問題]]となっていた[[愚連隊|ぐれん隊(愚連隊)]]による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。現在では、[[ダフ屋]]行為、[[痴漢]]行為、[[ストーカー|つきまとい]]行為、[[ピンクチラシ|ピンクビラ]]配布行為、[[押し売り|押売]]行為、[[盗撮]]行為、[[窃視症|のぞき]]行為、[[客引き]]行為、[[スカウト (勧誘)|スカウト]]行為なども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって異なるほか<ref>[https://kotobank.jp/word/迷惑防止条例-643305 迷惑防止条例]コトバンク</ref>、複数の条例を定めている自治体もある。条例の内容によっては問題になることもある<ref>[http://news.livedoor.com/article/detail/14443352/ 警視庁が提出した条例改正案「東京都版の共謀罪」と物議]ライブドアニュース</ref>。
[[1962年]]に東京都で条例が制定され、全国に拡大した。当初は、'''愚連隊防止条例'''と呼ばれ、当時[[社会問題]]となっていた[[愚連隊]]による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。現在では、ぐれん隊(愚連隊)による粗暴行為に加えて、[[ダフ屋]]行為、[[痴漢]]、[[ストーカー|つきまとい]]、[[ピンクチラシ|ピンクビラ]]配布、[[押し売り|押売]]、[[盗撮]]、[[窃視症|き]]、[[客引き]]、[[スカウト (勧誘)|スカウト]]なども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なるほか<ref>[https://kotobank.jp/word/迷惑行為防止条例-643303 迷惑防止条例]コトバンク</ref>、複数の条例を定めている自治体もある。条例の内容によっては問題になることもある<ref>[http://news.livedoor.com/article/detail/14443352/ 警視庁が提出した条例改正案「東京都版の共謀罪」と物議]ライブドアニュース</ref>。


迷惑防止条例は[[親告罪]]でないため、[[被害者]]の[[告訴・告発|告訴]]がなくても[[公訴]]を提起することができる。
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== 出典 ==
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*[[軽犯罪法]]
*[[軽犯罪法]]
*[[酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律]]
*[[酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律]]
*[[性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律]]

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2024年12月24日 (火) 03:44時点における最新版

迷惑防止条例(めいわくぼうしじょうれい、Trouble Prevention Ordinance)とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的とする、日本条例の総称である。

概要

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現在では47すべての都道府県および一部市町村に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」[1]などの名称で定められている。

1962年に東京都で条例が制定され、全国に拡大した。当初は、愚連隊防止条例と呼ばれ、当時社会問題となっていた愚連隊による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。現在では、ぐれん隊(愚連隊)による粗暴行為に加えて、ダフ屋行為、痴漢つきまといピンクビラ配布、押売盗撮覗き客引きスカウトなども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なるほか[2]、複数の条例を定めている自治体もある。条例の内容によっては問題になることもある[3]

迷惑防止条例は親告罪でないため、被害者告訴がなくても公訴を提起することができる。

47都道府県の条例

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47都道府県の条例
都道府県 題名
北海道 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
青森県 青森県迷惑行為等防止条例
秋田県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例
岩手県 公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
宮城県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
宮城県ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例
山形県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
福島県 福島県迷惑行為等防止条例
福島県ピンクビラ等の規制に関する条例
茨城県 公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
茨城県押売等防止条例
茨城県入場券等の不当な売買行為の防止に関する条例
栃木県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
群馬県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
埼玉県 埼玉県迷惑行為防止条例
千葉県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
千葉県ピンクビラ等の掲示、頒布、差入れ等の禁止等に関する条例
東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例[4][注釈 1]
神奈川県 神奈川県迷惑行為防止条例
新潟県 新潟県迷惑行為等防止条例
長野県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
山梨県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
静岡県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
愛知県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
岐阜県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
富山県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
石川県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
福井県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
三重県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
滋賀県 滋賀県迷惑行為等防止条例
京都府 京都府迷惑行為等防止条例
奈良県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
大阪府 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
行商人の押売防止に関する条例
兵庫県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
和歌山県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
岡山県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
広島県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
山口県 山口県迷惑行為防止条例
山口県押売等防止条例
鳥取県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
島根県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
押売等の防止に関する条例
愛媛県 愛媛県迷惑行為防止条例
香川県 香川県迷惑行為等防止条例
高知県 高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
押売等防止条例
徳島県 徳島県迷惑行為防止条例
福岡県 福岡県迷惑行為防止条例
福岡県押売り等防止条例
佐賀県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
長崎県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
大分県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
熊本県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
宮崎県 公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例
押売等防止条例
鹿児島県 公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例
沖縄県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

脚注

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注釈

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  1. ^ 2018年7月1日、迷惑防止条例の一部が改正され、恋愛感情以外の悪意の感情等に基づくストーカー行為も規制対象となる。

出典

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関連項目

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