Wikipedia‐ノート:存命人物の伝記
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ここはページ「存命人物の伝記」の改善を目的とした議論用ノートページです。 |
- 項目名
- 英語版のCategory:Living peopleに対応するカテゴリ
- 翻訳について
- 日本語版としての記述を付け足す際に
- 否定と批判の違い
- Template:Blpに対応するテンプレート
- 試行化の提案
- 「貧弱なソース」に関して
- 関連する基本方針への追加提案
- 「批判者、敵対者、中傷者の意見」
- 公式な方針の試験段階に入ってから1年近く経ちますが
- 要旨追加提案
- ショートカット追加提案
- 「抑制的な記述」の定義について
- 本人が積極的に公表していない個人情報について
- プライバシー侵害
- 法的懸案事項
- 存命人物記事と{{人物}}の各種扱いについて
- 存命人物のカテゴリ付与について
- 犯罪者の記事について
- 導入部に「関係法規遵守」を追加する提案
- 正式化の提案
- 方針の位置づけのセクションについて
- テンプレート
- 公開中止となったプライバシー情報について
- 宗教のカテゴリについての質問
- 「存命人物の伝記」は水戸黄門の印籠なのか?
- 個人に対する批判を駆り立てるような発言を引用する場合のルールについて
- カテゴリの使用について
- Template:Lifetimeの廃止について
作成基準関連 |
---|
内容関連 |
スタイル関連 |
ページ名関連 |
分割と統合 |
各種依頼 |
草案・私論・廃案 |
記事関連 - 管理作業関連 |
英語版との記述の違い
英語版のen:WP:BLPだと
- Contentious material about living persons (or in some cases, recently deceased) that is unsourced or poorly sourced – whether the material is negative, positive, neutral, or just questionable – should be removed immediately and without waiting for discussion.[2]
と 「存命中の人物に関する議論のある事項で出典の無いあるいは貧弱な情報源しかないものは、その事項が否定的でも肯定的でも中立的でもあるいは単に疑わしいものでも、議論を待たずに直ちに除去すべし」 なのですが日本語版では
- 存命中の人物に関する否定的な情報で出典の無い、あるいは貧弱な情報源しかないものは、項目本文およびノートから即刻除去するべきです[1]。
と否定的な場合のみの除去になっていて基準がある意味ゆるいとも取れるのですが、これは、少し古い時代に翻訳したためでしょうか。 2006年5月ころだと似た文[1]で、 2006年末までには、現在のように、肯定的でも中立的でも除去という説明が加わった模様です[2]。 追従して改正するほうが望ましい気がしますが、あるいは、追従しないという議論がかつてあったのでしょうか? --T6n8(会話) 2013年11月27日 (水) 15:33 (UTC)
- むしろ、「存命中の人物に関する議論のある事項」ですから、逆に言えば「議論がなければ」単に出典がないとか貧弱な情報源がないというだけの根拠で削除するべきではない、という点にも留意すべきかなと。--零細系統保護協会(会話) 2013年12月11日 (水) 00:43 (UTC)
- 議論があれば/なければというのはcontentiousを指しているのだと思いますが、これを議論がすでに起こっているの意味に解すると、文末のwithout waiting for discussionと整合性が取れなくなりますので、ここでは(将来的に潜在的可能性として)議論の余地があるという意味に解さないとおかしいでしょう。つまり、ある編集者が”これは問題”だと認識すれば議論を経ることなく、即刻削除すべしとの解釈を取るべきです。私が気になっているのは、T6n8さんご指摘のように英語版にはnegative, positive, neutral, or just questionableとなっている部分がnegative以外日本語版ではスッポリ抜け落ちている点です。とくにpositiveが抜け落ちている点は非常に重大で、この部分は要するにどんな情報であってもそれが議論の余地がある場合はといった、無限定・無条件の意味合いを持っているのが、日本語版では限定的になっていることが引っかかります。英語版で無条件的に表現している根拠を調べると、その出典で引用されている3つあるメッセージのうち、最初のものが"This is true of all information, but it is particularly true of negative information about living persons"(斜体筆者)と説明しており、このうち"particularly true of negative information"の部分だけ取り出して日本語訳としてしまったのではないかと推測します。いずれにしても、ポジティブな情報ゆえに即刻削除をせずに放置されている記述が多数に及んでいて、それらが本来は即刻削除の対象とすべきものならば由々しき問題(原文で言えば"lousy writers"の問題)なので、議論があって然るべきと考えます--直蔵(会話) 2020年3月9日 (月) 08:42 (UTC)
「伝記以外の項目における、存命人物の記述にも適用」についての確認
最近、団体に関する記事において、その団体の創設者に関する評価に端を発したと思われる論争がありました。そこで確認なのですが、本方針の冒頭文にある「伝記以外の項目における、存命人物の記述にも適用」の解釈として直接人物に関した記述に限定されるのか、それとも、存命中の人物の評価に直結する団体に関する否定的な情報で出典の無い、あるいは貧弱な情報源しかない記述にも適用されるのか、を確認したいと思います。コミュニティの皆さんのご意見をお聞かせください。--ろう(Law soma) 話 歴 2013年12月10日 (火) 23:39 (UTC)
- コメント 私は存命人物の否定的な評価に繋がるものであるならば、団体に関する否定的な情報は、信頼性の高い情報源を付さない限り記述するべきではないと考えます。もちろん、信頼性の高い情報源を明記しているならば記述のバランスを取った上で否定的な情報を記述することを排するものではありません。--ろう(Law soma) 話 歴 2013年12月10日 (火) 23:39 (UTC)
- なお、上記確認は、この記事を読んで、人物に関する中傷記事を別の掲示板から他の掲示板に転載した匿名の投稿行為を名誉毀損として、投稿者の氏名等の情報開示をプロバイダに命じる高裁判決が、確定したことを知った上でお願いしているものです。--ろう(Law soma) 話 歴 2013年12月10日 (火) 23:49 (UTC)
- 在命の人物のページ以外であっても在命の人物に対する記述・情報は、当然名誉毀損となるので高い信頼性の情報源が必要なのは言うまでもないことでしょう。 ただしある団体に関する批判情報はどこまで貧弱な情報源まで許されているのか不明であって個人的感覚では在命の人物のページよりは若干緩やか(出来の悪い記事を見つけ次第問答無用で除去できるとは思えない)ではないかと思われます。 ただしどんな団体であっても恣意的な攻撃(または恣意的な擁護)は排除されるべきでしょう。 高裁の判決は個人に対する批判を信頼性のない情報源をもって攻撃したから当然のことでしょう。--Gyulfox(会話) 2013年12月12日 (木) 18:30 (UTC)
- コメント ろう(Law soma) 話 歴さんのご意見に賛成です。「伝記以外の項目における、存命人物の記述にも適用」の解釈は存命中の人物の評価に直結する団体に関する貧弱な情報源にも、当然適用されるものと考えます。とくに、匿名の投稿でも名誉棄損とみなす方向に進んでいますから、その面でも最新の注意を払うべきと考えます。複数の確固たる情報源が見つかってから加筆しても十分であり、遅くないでしょう。--Husa(会話) 2014年1月10日 (金) 18:38 (UTC)
- コメント 確認提案から1か月経過しましたが、頂いたご意見はみな提案への賛成意見でした。出典の信頼性の度合いに関し、存命人物に適用される基準に比し緩くとも良いとするご意見はあるものの、コミュニティのラフコンセンサスとして、貧弱な情報源しかない場合には存命人物の伝記に準じた対応をとるという点が確認されたと見なします。このページは分割して、将来過去ログ送りにされても検索可能にしておきます。--ろう(Law soma) 話 歴 2014年1月14日 (火) 02:38 (UTC)
来歴の記述について(婚姻出産等私的記述に関する件)
著名な存命人物,特に女性の著名人物の来歴について,一部雑多な記述が見られる為,以下の通り提案します。
- 婚姻や出産,離婚,養子縁組等の私的な動向については婚姻届の提出及び出産,また離婚届,養子縁組届の提出等,民事的事項に関わる事柄のみ記述。但し,いわゆる内縁関係はこの限りでないと考える。
- 挙式披露宴についての記述は原則不要。但しテレビ中継が行われた等公的に重要と思われる事項とみなされる場合は記述して差し支えないものと考える。
- 妊娠中等の記述については出産時点で遡って推定可能な事項につき不要。但し婚姻時に既に妊娠,また妊娠を主な事由に活動休止または引退,退社等公的動向に関わる場合は記述して差し支えないものと考える。
以上の件について意見を求めます。--Sai314yo(会話) 2014年12月18日 (木) 05:01 (UTC)
- 必要であれば書き、そうでなければ書かない、のはある種当然のことです。方針文書は明快、簡潔で冗長さを避けることが望ましく(WP:PG#内容)、細かに例示する必要は無いと思うのですが、それを踏まえて、どうしてもこの条文を加えなければならない、という理由は何ですか? --Bellcricket(会話) 2014年12月18日 (木) 05:25 (UTC)
テンプレートの文章
テンプレートの文章中の「存命人物に関する出典の無い」の「無い」を表記ガイドの仮名書きに従って「ない」に変更することを提案します。--TOSHIFUMI NAGAO(会話) 2015年9月15日 (火) 13:58 (UTC)
追加で、存命人物の編集中に出てくる警告内の文章についても同様の変更をお願い致したく提案します。--TOSHIFUMI NAGAO(会話) 2015年9月16日 (水) 21:17 (UTC)
- 表記ガイドについて認識誤りでしたので、提案は撤回させていただきます。申し訳ありません。--TOSHIFUMI NAGAO(会話) 2015年9月28日 (月) 07:12 (UTC)
時期の表記
- 「40歳で○○を発明し、50歳のときに××賞を受賞した。」
- 「199x年に○○を発明し、200x年に××賞を受賞した。」
生年月日が明らかな人物である場合、どちらの表記が適切でしょうか? 後者のほうが客観的であり、百科事典の内容としては適切だと思いますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか?
「199x年(40歳)で○○を発明し、200x年(50歳)に××賞を受賞した」と併記する形がありますが、何らかの理由(出典不十分など)で併記が好ましくない場合を想定してください。よろしくお願いします。--220.210.178.59 2015年11月8日 (日) 04:36 (UTC)
- 年齢についての出典はあるが、それが何年であるかが不明である場合は、年齢を記載することもあるでしょう。以前、年齢から逆算して、「何年頃」などと独自研究をわざわざ並記されていましたが、そうした編集はおやめください。--210.142.89.27 2015年11月8日 (日) 06:36 (UTC)
- 満年齢と生年は必ずとも一致しない(上記の例ですと発明した月によっては、年齢は異なる)ことは明白ですから、年月まで明白で無いのであれ出典の通りにすべきでは無いでしょうか?--Vigorous action (Talk/History) 2015年11月8日 (日) 06:48 (UTC)
コメント 「好ましくない場合」に関してはVigorous actionさんの指摘に関して同意見です。
- それ以外のことをいうと、基本的に発議の件で「一般的にこちらが適切」というものはないと考えます。もしあるとすれば年齢と西暦の併記ですが、原則的には個々の記事の個々の記述ごとに考えればいい。
- もし文章がその人の加齢に沿うような編年体で書かれている、スタイルとして何歳のときにどうした、何歳の時にこうした、となっている、「○歳のとき」がなにかキーワードになっているというような流れがあるときには年齢表記を優先するということはあるでしょう。たとえば・・そうですね、「Aさんは30歳の時に発明したけどBさんは25歳で発明した」みたいな文脈とか。(これを「Aさんは1920年に発明したがBさんは1720年に発明した」と書いたら文脈が変わっちゃいますよね)
- その逆ももちろんありますよね。○年はナントカ戦争のさなかで、発明した年がまさにそれと関連性があるんだとか。
- 質問の意図とはズレてしまいますが、一般に「受賞」に関しては「○年に」とピンポイントで時を示すことはできるんでしょうけど、「発明」については、きっと長い年月の積み重ねの果てに実現するものであって、何を以って「○年に発明」とするのかはどうなんだろうと思います。まあ出典がそう言っているならとりあえずはいいのですが。--柒月例祭(会話) 2015年11月11日 (水) 12:33 (UTC)
何年~何十年も前の資料を基に、存命人物の誕生日や本名などを記載することについて
本人や所属組織においてのウェブサイト(HP、ブログ、SNS、など)ですぐに確認できる現在の情報に誕生年や本名などが記載されていない場合、何年~何十年も前の雑誌や名鑑などの資料を基に記載するケースがあります(例1 例2)。その資料により過去の出来事などを記載するのは理解できますが、「当人はプライバシー尊重を望んでいると推定する」のなら誕生年や本名などのプライバシー情報に関しては本人の発言や所属組織による現在(最新)の情報が優先されるべきだと認識していますが、違いますでしょうか?--Sonchou(会話) 2018年5月4日 (金) 05:52 (UTC)
- それ以前に「推定する」とは何でしょうか。発議者さんはこの会話ページで「生年非公開にしている「根拠」を他人が知っているはずもありません」とおっしゃってますが、年齢非公開の根拠を知らないのに生年などを除去しているのでしょうか。もしそれが思い込みに過ぎないのならば、それは独自研究に抵触しませんか。もしそうなら、これより先に当人はプライバシー尊重を望んでいると推定するを含むWP:BLPの改訂が先ではないでしょうか。やはり、年齢非公開の根拠となる出典の提示は必要だと思います。それか、もし声優の年齢が本当に非公開なのかどうか気になるのなら、各声優事務所に問い合わせするなりしてみてはどうでしょうか。—116.70.211.252 2018年5月4日 (金) 08:14 (UTC)
- 公開済みの情報であるならば除去はできても削除にはなりません。プライバシー権は尊重しますが、「今、その情報の公開をやめたから」という理由で過去の版をさかのぼって削除するようなことは現在もありません。「当人はプライバシー尊重を望んでいる」というのは、公開されていない情報、あるいは『本人が公開に同意していないと考えられる情報』を書くことはできないという話です。この公開に同意していないと考えられる情報というのは「公開をしていたが後にやめた情報」ではなくて、例えば、事件報道されたことで本名が公開された芸能人なんかが当てはまります。
- あるタレントなどが過去に所属事務所を通じて公開していたプロフィルを根拠に年齢などが書かれていたとしても、「過去に公開されていたから削除するべき」にはなりません。最新のプロフィルによるかどうかではなく、Wikipedia:検証可能性とWikipedia:信頼できる情報源に則った情報であるならば、それを単純に除去する理由になりません。最新のプロフィルによって「情報が上書きされている(年齢などが非公開化された)」と判断するかどうかは焦って除去するのではなく、ノートで「最新版に表示させるべきか」を議論するなり、プロジェクト:芸能人などでそうした年齢などの情報の記載に関するガイドラインを作るなりしてください。少なくとも、「存命人物の伝記」という方針で縛るべきではありません。ちなみに「所属事務所に直接問い合わせ」した結果を反映させるのはNGです。--アルトクール(会話) 2018年5月4日 (金) 08:40 (UTC)
- 返信 (アルトクールさん宛) 過去の版まで遡って削除…というお話ではなくていわゆる最新版に記載することについてなのですが、つまり、「検証可能な信頼できる情報源であれば、何年~何十年も前の雑誌や名鑑などの資料だろうと過去に一度だけでも誕生年や本名などのプライバシー情報が載っていれば、現在の情報源(HP、ブログ、SNS、など)に誕生年や本名などの記述がなくとも、その過去に一度だけ載った資料を出典にして記載するのはWP:存命人物の伝記の方針としては正しい。」ということでしょうか?--Sonchou(会話) 2018年5月5日 (土) 02:29 (UTC)
- 実際問題として。公式プロフィルの記述が変更されたとして、では「それまで公開されていた情報自体を表示させたくなくなったのか」は確認ができないんです。本人の意志で非公開化している可能性もあれば、事務所の方針でということもあるでしょうし、他の所属者との兼ね合いが合って表示『させてない』だけかもしれません。Wikipedia:検証可能性を満たせるなら、それは書けるものになりえます。最新版において記述を非表示(除去)するというならば、出典を示したうえでノートあたりで「現時点においては非公開と考えられるので除去します」とか一言書いておけばいいのです。いっときますが、個人情報を『一度でも』第三者(この場合、所属事務所のプロフィルなら、所属事務所という『第三者』を通しているともいえる)経由で公開しているなら「書くことはできる」。それを現状に合わせて「除去もできる」。何が何でも出典があるから最新版に書かなきゃいけないって話ではありません。--アルトクール(会話) 2018年5月5日 (土) 03:22 (UTC)
- 返信 (アルトクールさん宛) 全てとは言えませんが、大筋で納得はできたと思います。考えがまとめられるようになりましたらプロジェクト:芸能人あたりにでも提議したいと思います。ありがとうございました。--Sonchou(会話) 2018年5月5日 (土) 04:38 (UTC)
- 実際問題として。公式プロフィルの記述が変更されたとして、では「それまで公開されていた情報自体を表示させたくなくなったのか」は確認ができないんです。本人の意志で非公開化している可能性もあれば、事務所の方針でということもあるでしょうし、他の所属者との兼ね合いが合って表示『させてない』だけかもしれません。Wikipedia:検証可能性を満たせるなら、それは書けるものになりえます。最新版において記述を非表示(除去)するというならば、出典を示したうえでノートあたりで「現時点においては非公開と考えられるので除去します」とか一言書いておけばいいのです。いっときますが、個人情報を『一度でも』第三者(この場合、所属事務所のプロフィルなら、所属事務所という『第三者』を通しているともいえる)経由で公開しているなら「書くことはできる」。それを現状に合わせて「除去もできる」。何が何でも出典があるから最新版に書かなきゃいけないって話ではありません。--アルトクール(会話) 2018年5月5日 (土) 03:22 (UTC)
- 返信 (アルトクールさん宛) 過去の版まで遡って削除…というお話ではなくていわゆる最新版に記載することについてなのですが、つまり、「検証可能な信頼できる情報源であれば、何年~何十年も前の雑誌や名鑑などの資料だろうと過去に一度だけでも誕生年や本名などのプライバシー情報が載っていれば、現在の情報源(HP、ブログ、SNS、など)に誕生年や本名などの記述がなくとも、その過去に一度だけ載った資料を出典にして記載するのはWP:存命人物の伝記の方針としては正しい。」ということでしょうか?--Sonchou(会話) 2018年5月5日 (土) 02:29 (UTC)
本人による編集について
まず、本件は前提となる議論にWikipedia:井戸端/subj/存命人物記事における本人のアクセス時の対応の簡易化あるいは可視化があります。過去にいくつかの記事で本人による編集が発生し、対応が必要となるケースがあったので、ケーススタディというかパターン分けみたいなものがあったらある程度どんな利用者であっても対応がしやすいのではないかと考え、試しに作成しました。【要確認】の箇所は当方がよく分かっていない箇所なので、そちらについてはご指南頂けますと幸いです。今後前述した井戸端のような方法やその他の方法でこの手の情報が有効活用できないかと考えているのですが、ちょっとやり方がふんわりしすぎていて固めきれないので、皆様のご意見を賜りたいです。よろしくお願いいたします。--遡雨祈胡(会話) 2019年9月14日 (土) 16:03 (UTC)
- 返信 お久しぶりです。草案作成お疲れさまです。【要確認】のアカウント作成できないケースですが、Info-jaにメールで問い合わせるか、アカウントを作成せずに書き込むか、アカウントの作成・ログインが可能な知人等に代理を依頼するかの3択ではないでしょうか。Info-jaへの問い合わせの場合、所属会社などの公式メールアドレスを使用することで身元を証明することができます。ただ、こちらは名誉棄損や犯罪示唆などの重大案件向きでしょう。アカウントを作成しない場合、IPアドレスから利用者の所在地などが判明してしまう可能性があります。所属会社など判明しても問題のないような場所でインターネットを利用するならかまいませんが、基本的には極力避けた方がいいでしょう。知人に代理を依頼する場合は、Wikipedia:多重アカウントに抵触しないように注意が必要です。また、ウェブログやSNSなどでアカウント名〇〇に代理を依頼したと表明しておいた方がいいでしょう。--SilverSpeech(会話) 2019年9月17日 (火) 00:33 (UTC)
- ご無沙汰しております。Wikipedia:投稿ブロックへの異議申し立てというのがあったので、後者二つとこちらを案内することにしました。一応ボランティア側の負担軽減もできたらいいなと考えているので、一旦所定のガイドのようなものを読んだ方が確実だと思っております。--遡雨祈胡(会話) 2019年9月17日 (火) 14:12 (UTC)
BLPにおける否定的記述について
存命人物伝記について、とりわけネガティブな情報のあり方について見解を募ります。私の考えは次のとおりです
- BLPのネガティブな情報は「絶対書くな」とまでは言えないが、最大限の注意が必要
- 単なる事実でも、言葉の選び方や文脈への置き方次第でネガティブな文脈になる。それは「ネガティブ情報」である。
- 一般論としては中立性の問題はあるが、例外的にBLPでは、社会的評価を低める記述・不名誉情報・ネガティブ情報を「書かない」ことは、中立性の問題として受忍できる
- 「ポジティブな情報を書く」のと「ネガティブな情報を書かない」は、その人物を(実際より)好人物にみせてしまう効果があるという点では共通ではある。が、後者は「宣伝的」とまでは言えない
- 現実社会でバッシングを受けるような事案があった人物について、そのバッシングの詳細を詳述するのは、新たなバッシングをするのに等しいので、やめたほうがいい
- 程度問題の面はある。存命でも「隠居して20年経つ元大統領」と、「いま現在社会人として活動中」では影響の大小の違いはある。
現在、ある人物記事でノートが紛糾していて、私一人では手に負えなくなっています。ここでその各論を始めると収集がつかなくなるので、ここでは基本則を確認するに留めたいと思っています。
また、私自身も関わっていることなので、ここでは少なくとも1ヶ月は私は黙って皆さんの意見を聞くことにします。できれば、いま紛糾中の人物記事に一切関わっていないベテラン利用者の見解をいただきたく思います。--柒月例祭(会話) 2020年7月16日 (木) 03:46 (UTC)
- talk:長谷川豊とその関連議論を踏まえたものであると思われます。念の為。 -- ansui*.T/C 2020年7月16日 (木) 04:58 (UTC)
コメントむらのくまと申します。wikiの方針・ガイドラインを鋭意勉強中で決して「ベテラン利用者」ではないのですが、掲題について私なりの考えを述べさせて頂きます。なお、私の理解に誤りがあればご指摘いただければ幸いです。Wikipedia:存命人物の伝記要約部には「『存命人物の伝記』の執筆時には特段の注意を払わなければなりません」と一定の配慮を求めながら、同時に、「Wikipedia:検証可能性」「Wikipedia:中立的な観点」「Wikipedia:独自研究は載せない」を厳守することを求めています。次にWikipedia:存命人物の伝記#当人はプライバシー尊重を望んでいると推定するでは著名人について「もし、ある記述や事件が有名で本人の業績にとって重要で記載するに値するものであり、信頼できる公表済みの情報源できちんと文書化されているものなら、たとえ否定的なもので当の本人が嫌がろうと、記事に含めるにふさわしいでしょう。」とあります。これらの記述から、ネガティブな記述が、「有名で本人の業績にとって重要で記載するに値するもの」かどうか、「信頼できる公表済みの情報源できちんと文書化されているもの」かどうか、で記載の可否をまずは判断すべきだと存じます。次に記事全体を見渡して、Wikipedia:存命人物の伝記#批判・あら探しの「悪意のある記述」「評論家の意見」に該当するかどうかのチェックをすることになると思います。ここから各論ですが、
- 1項目:逆だと思います。「本人の業績にとって重要で記載するに値するものであり、信頼できる公表済みの情報源できちんと文書化されているものなら、たとえ否定的なもので当の本人が嫌がろうと、記事に含めるにふさわしい」とある通りです。
- 2項目:程度問題と考えます。Wikipedia:存命人物の伝記#批判・あら探しの「悪意のある記述」に該当するならば、Wikipedia:中立的な観点より排除すべき記述となると思います。
- 3項目:思考の方向が逆と考えます。まず守るべきはWikipedia:中立的な観点。Wikipedia:存命人物の伝記により「社会的評価を低める記述・不名誉情報・ネガティブ情報を『書かない』」こともありうるが、その結果、記事全体として、逆の意味で中立的な観点が損なわれる(記事対象について都合の良いことしか書いていない)のであれば、その記事自体がケースEで削除されるべきものとなると考えます。
- 4項目:程度問題と考えます。記事の全体を眺めてみて「宣伝的」となっていることは十分に考えられます。
- 5項目:程度問題と考えます。「記述や事件が有名で本人の業績にとって重要で記載するに値するものであ」るのであれば何処まで詳しく書くかは別にして、記載自体はwikiの方針上は問題はないことになります。
- 6項目:影響の大小の違いというよりは、記事対象者からの異議申し立てをされる可能性の大小の様な気がします。
ここまでは、wikiの方針についてのお話しですので、wiki内についてです。 本件は「talk:長谷川豊とその関連議論を踏まえたもの」の様ですので、その点について、一般論として述べます。公人であれ著名人であれ一般人であれ、自身が嫌だと感じる報道や出版やネット上の記載に対し、「やめてほしい」「訂正して欲しい」「記載を変えて欲しい」「削除して欲しい」と求めることは自然なことであって、要求すること自体に特に問題はなく、むしろ一種の権利といっていい様に思います。記事対象者より「記載を変えて欲しい」「一部削除して欲しい」との要求があり、その対応を行った記事の内容が「Wikipedia:検証可能性」「Wikipedia:中立的な観点」「Wikipedia:独自研究は載せない」等の方針・ガイドラインに合致する範囲に収まるのであれば、要求通りにすればいいと思いますし、方針・ガイドラインに合致しないのであれば、方針・ガイドラインに合致する形での修正に折り合いが付けられるか記事対象者と交渉し、それも無理な場合は、記事自体をケースBで削除することになることもあるかもしれません。いずれにしても記事対象者との交渉が難航するのであれば、「Wikipedia:存命人物の伝記#本人による編集の扱い#あなた自身に関する記事の扱いについて」で対処することになるでしょうから、あらかじめ管理者間で対応を検討しておくとか裁定委員会やウィキメディア財団(アメリカ)と事前に協議しておく等が必要かもしれません。--むらのくま(会話) 2020年7月16日 (木) 12:16 (UTC)
- コメント コメント依頼から来ました。Wikipediaの方針的なところにあまり精通しているわけではないのでふわっとしたコメントになりますが、現在進行中のノート:長谷川豊という個別の記事の議論と関連しながら同時並行でWikipedia全体に関わる方針の解釈を巡る議論が行われるのはあまり好ましくないものと思います。件の記事の議論を通じて方針についての問題点・認識相違点、不備などが見いだされたならば、そちらの議論が一旦収束するのを待ってから改めて問題提起する方が良いのではないでしょうか。「紛糾中の人物記事に一切関わっていない」人の意見を望むのであれば特にそうで、当該記事の議論が継続している中でこのコメント依頼を通じて上記の基本則について意味のある具体的な見解を出せば、ノート:長谷川豊の議論に影響を与えることは必至で、この節に集まる意見と当該記事の議論を分離しておくことはかなり困難なものと思います。--TEN(会話) 2020年7月16日 (木) 13:30 (UTC)
- コメント いわゆる「出演強要」の問題などを念頭に置いてコメントします。㭍月例祭さんのお考えは大筋では理解できます。存命人物に関する否定的な情報を記載するかどうか判断する際は、名誉毀損や忘れられる権利の観点も考慮されるべきだろうと思います。「あなたの行った編集に関する法的紛争が、日本法に従って解決すべきとされる場合において、あなたの編集内容が、事実を摘示することによって、ある人の社会的評価を低下させるならば、名誉毀損による不法行為に基づく損害賠償等の責任を負う可能性があります。のみならず、名誉毀損罪または侮辱罪により処罰される可能性もあります」(Wikipedia:名誉毀損)。「短期間ないし興味が限られた題材を扱う記事における情報の追加や削除の際に、人間の尊厳と個人のプライバシーの尊重を考慮する」(Wikipedia:存命人物の伝記)。Wikipedia:井戸端/subj/脚注(出典)欄の被告の実名記載についてでも指摘されていたように、しばらく経つとアクセスしにくくなる新聞や雑誌やニュース・サイトなどの報道機関とは別物である、という側面はあると思います。検証が可能ではある(検証可能性を満たす)けれども、検証が容易ではなくなった情報。それが存命人物に関する否定的なものだった場合は、ウィキペディアに記載すべきなのかどうか。ネガティブな事象が発生した直後には記載することが妥当でも、その5年後、10年後にも記載することが妥当なのか、という点を考慮しなければいけないこともあると思います。--153.209.131.54 2020年7月16日 (木) 16:15 (UTC)
- (コメント)コメント依頼から来ました。あくまで個人的にですが、否定的な情報を書くかは結局編集者次第だと思います。削除依頼や保護依頼でそれを理由にしたものを見かけますし、執筆のルールは色々ありますけれど、どう解釈するかは個々の価値観に委ねられると思っています。--ペン打ゴン(会話) 2020年7月31日 (金) 03:33 (UTC)
「削除の方針」B-2も参照するよう、積極的にアナウンスした方が良いのでは?
色々な「存命人物」のノートページで、「存命人物の伝記」のガイドラインは読んでいるけれども、削除の方針(WP:DP)までは読んでいないのではないか、と思われる議論が見受けられます。本ガイドライン(「存命人物の伝記」)にて、「削除の方針」B-2も参照するよう、積極的にアナウンスした方が良いのではないでしょうか? --at_it(会話) 2020年10月11日 (日) 02:04 (UTC)--at_it(会話) 2020年10月11日 (日) 02:05 (UTC)
所属事務所のプロフィールを情報源とすることについて
芸能人・タレントやいわゆるAV女優などに顕著なのですが、生年月日や出身地などの情報源について、唯一の情報源が所属事務所のプロフィールになっている場合があります。誕生日は別として、年齢であれば新聞記事などで年齢が明記されている場合がありますので、それら記事の信頼性が担保されているとして、年単位では検証が可能だと思います。しかし、誕生日や出生地などは、とりわけAV女優などの場合には、プライバシー保護を理由に虚偽の情報が掲載されている蓋然性が高く、このことは一般的に広く認知されている事柄であると思います。実際、薬物事犯などで検挙された人物が、新聞記事に取り上げられた際に、本名及び年齢が判明することがありますが、「公式」プロフィールとは違っていることが多いです。また、勧誘を行っている事務所自体がこうした事情を公言している例も見受けられます。とするならば、他の信頼すべき媒体においても検証・確認された情報でないかぎり、芸能人、とくにAV女優などに関しては、いくら所属事務所の「公式」プロフィール情報であるとしても、当プロジェクトの要求する「信頼できる情報源」として認めるべきではない、すなわち、情報源として認められないのであるから出典を削除した上で、情報源がない内容として記述自体も削除するべきと考えるのですが、いかがでしょうか?付言すると、プロフィール以外にも、略歴などにおける逸話にて、撮影時のインタビュー内容をそのまま掲載したと思われる内容が記述されている例もしばしば見受けられますが、これも一種のファンタジーの部類に属する情報であり、百科事典としての当プロジェクトにて、そのままの形で記載するには相応しくない内容だと思います(一般に、フィクション作品についての立項がある以上、フィクション・設定などと明記して記述する分には問題はないという立場です)。この点に関してもご意見賜れば幸いです。(過去ログにて、存命人物の別芸名についてとして、関連する議論があったことは承知していますが、正面から問われたものは無いようなので、新たに立項しました。重複する議論が過去にありましたら、そちらに誘導していただければ幸に存じます)。--直蔵(会話) 2020年12月24日 (木) 23:53 (UTC)
- 一つの落とし所として、{{AV女優}}の項目名を「公式プロフィール」としてしまうというのはどうですか。右図のように。
ウィキペ 花子 公式プロフィール 生年月日 YYYY年MM月DD日[1] 出身地 Z県X市[1]
- Wikipediaの大原則の一つは、「真実よりも検証可能かどうか」です。したがいまして、「公式プロフィール」しか情報源がないなら、それに依拠するよりないでしょう。また同時に存命人物記事は、原則として「本人はプライバシーを望んでいると推定」しますので、細い糸を手繰って「真実」を暴き立てるのは、Wikipediaの目指すところではありませんし。--柒月例祭(会話) 2020年12月25日 (金) 02:05 (UTC)
- 英語圏などの存命人物で各言語版や出典によって個人情報が異なったり、日本語版内でも項目間で辻褄が合わなくなることはしばしばありました。中でもミケール・ブラウンの記事を作成する際に、ご本人の出生地の記載で戸惑いました(今さっき出典元を再確認したところ言及がなくなっており、運よくen:McFarland & Companyの書籍が見つかって事無きを得ましたが)。娘さんの「シニータ」の生年も日本語版その他では1963年、英語版
やフランス語版(フランス語版は最近作成されて英語版と同じになったようです)では1968年と異なっていたのですが、デイリー・ミラーに言及があったので日本語版に合わせる都合上、出典にして記述しております。ただ、タブロイド紙には違いありませんので、英語版等では依然として抵抗があるのかも知れず適切であるかは自信がありません。また、日本語版内での存命人物でも著者プロフィール等で公表して残っていても、ネットでは非公表となったり、事務所の移籍やコンセプトの変更、本人の意向によると思われる出典元の更新で編集が振り回されることもありました。とにかく目が離せないなとは感じております。--市井の人(会話) 2020年12月25日 (金) 05:18 (UTC) 記憶違いを訂正--市井の人(会話) 2020年12月25日 (金) 09:52 (UTC) - ちなみに存命人物の記事では、広義のWP:AUTO(サイトの管理者等や協力会社、知人まで)あるいは事情を良く知る利用者による一方的な編集に出くわすことがけっこうありました。出典元の更新直後にWikipediaの記事の記述が変更されたこともあり、差し戻したものの再確認して事態に気付き自ら修正したこともありました。当時はなるほどこのようなこともあり、当初は普通の人物紹介でも他の件でネガティブに扱われたりすると、Wikipediaの記事をコントロールせざるをえなくなるのかと思っています。その後は、生きている人の記事だから情報も生ものと注意を払っていますが。--市井の人(会話) 2020年12月25日 (金) 09:52 (UTC)
- @㭍月例祭さん、市井の人さん、コメントして頂きありがとうございました。質問を書き込んだ後で、自分なりに考えたのですが、実在の人物Aが芸名aを用いて別人格にて活動を行っている場合に、人格aのプロフィールと人格Aのプロフィールとは異なるケースがあり、そのどちらのプロフィールも同時存立可能(現実世界においても本プロジェクトにおいても…もっとも本プロジェクトにおいて同時に2つ以上の名義で立項されるケースは極めて稀と思われますが)なのではないかと思うに至りました。これは柒月例祭様の提示された解決法にも通じる考え方かと思います。そうすると、私が念頭に置いて話題にしたのは、基本的にa(≠A)名義にて立項されているケースですので、A名義での情報の真偽は問題ではなくなり、a名義での情報の検証性が保たれている限りにおいては、これ(既存の専用テンプレ使用)にて解決ということになりそうです。残る問題は、市井の人様が提示されているような、A(=a)名義で立項されている場合ですが、こちらは市井の人様が仰るように、本人の意向などプライバシーの観点も踏まえた上で存命人物に関する記事一般の注意事項に沿って慎重な編集・運用を心がけるべきということになりますでしょうか。後者に関しては質問時に想定していませんでしたが、前者については解決の目処が立ったので、これにて解決済みということで閉めさせていただこうと思います。どうもありがとうございました。--直蔵(会話) 2020年12月28日 (月) 00:46 (UTC)
「当人はプライバシー尊重を望んでいると推定する」節へWikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してとの関連性の言及を盛り込む提案
本方針の「当人はプライバシー尊重を望んでいると推定する」節、その中でも特に「公人・著名人」節にWikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して(以下、「B-2」と略記)へのリンクと関連性に関して簡潔な説明を追加する事を提案致します。動機は「現行の両方針を理解する者が事故を起こす可能性を減らすため」でございます。
そもそもの発端はある存命人物記事(一旦伏せますが、もし議論進行上求められた場合はどの人物についてのものであるか開示致します)において、逮捕歴の加筆と除去が繰り返されているのを目撃した事でございます。私も加筆を望む側でございますが、加筆を行う側の他の方々が本方針(や更に基本的なWikipedia:信頼できる情報源)の「信頼できる情報源」に照らし合わせて難点のある資料を出典としているせいで編集合戦が延々と続いていると考え、存命人物記事の記述に関する注意事項は全てこの方針に明記されていると思い込み、確実に「信頼できる情報源」を満たすと考えられる情報源を用意して加筆を行いました。そこまでは良かったのですが、問題は存命人物記事を編集する際に{{BLP editintro}}で参照する事が奨められる方針の一つとして一応表示されるB-2を読まずにそうした編集を行ってしまった点でございます。B-2には「伝統的に削除されている例」の一つとして「著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など(例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません。記載された場合削除の対象になります)」というものが挙げられ、また「特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁など)があることに由来します」、〈例外として認められるのは「政治家の逮捕歴」や「逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴」等〉(要約) とあります。今回の人物の場合は公人・著名人ではあるものの明らかに左記の例外にあたるとまでは断言できない為、もし事前にB-2の詳細をはっきり把握する事ができていれば私は加筆を躊躇していた事でしょう。しかし結局書いてしまった事により記述は除去され、現在は除去された方が先述の「著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない」を理由として削除を提案され(ましたがまだ削除依頼は出されていません)ているのに対し、私は反論として現行の方針の範囲内で受け入れられないかという事を後付けで述べているという状況でございます。これだけであれば存命人物記事編集時の注意書きを見落とした私の個人的な不注意と結論付けられても致し方ないのですが、その後本方針の文言などをよくよく見返してみますと、確かにプライバシーへの配慮は促されていますものの、{{BLP editintro}}で触れられているB-2への誘導がなされていないという事に気付いてしまいました。これでは〈信頼できる情報源において複数回逮捕歴・裁判歴・服役歴が本人のインタビューと共に言及されている場合であったとしても、政治家・堀江貴文氏の様に逮捕歴を自著で公開している人物・薬物関連の事由により逮捕された芸能人などでない限り、なおB-2のプライバシーに関する規定が削除理由となり得る〉という事に事前に気付く方が何人いるか、著しい疑問が残ります。私はウィキペディアに本格的に関わり始めてから7年が経ちますが、方針違反を犯さぬよう方針文書やガイドラインには事前に目を通すよう努めて参りました上、これまで削除依頼も含めて殆ど関わらないできた存命人物記事に関わろうと決心した今回もこの方針文書を熟読したつもりで問題ないと判断致しました。そうした努力を払ったにもかかわらず方針に抵触しかねない編集を行ってしまったのは、個人的な不注意のみならず方針文書間の関係性という設計面にも問題があるのではと考えております。そしてこれを議論せずに放置しておいては、今後も現行の方針を遵守する意志をお持ちである他の方々が同様の過失を犯す恐れがあると判断致しました。そこで以下の様な文言を追加する事を 提案 致します。
- 「当人はプライバシー尊重を望んでいると推定する」節のうち、「公人・著名人」節の「もし、X氏の逮捕歴が彼の名声に関連が深いものならば、誰か他の人がそれについて書いているでしょう」の直後に次の文言を追加する。
[改行] なお信頼できる情報源の基準を満たす典拠に基づくものであったとしても、それが逮捕歴・裁判歴・服役歴といった情報である場合、Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してに照らし合わせてプライバシーの侵害にあたると見做され、記述が削除される可能性があるということにも留意してください。 |
こうした文言の追加により、現行の方針の維持を目指していく上で見られる穴を一つ塞ぐ事が可能になると存じます。
議論期間は1ヶ月間を見込んでおります。もし仮にこの間に有効な反対のご意見や修正を求めるご意見が出されなかった場合は、そのまま上記の文言の追加を行いたいと存じます。また表側とWikipedia:お知らせにも議論告知を行う事と致しますが、それ以外にも告知すべき場所がありましたら是非ご教示ください。--Eryk Kij(会話) 2021年6月3日 (木) 18:03 (UTC)