「勲章 (日本)」の版間の差分
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== 概要 == |
== 概要 == |
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[[日本]]において[[勲章]]は、[[天皇]]の名で授与される<ref name="konkyo">[[1975年]]([[昭和]]50年)[[6月5日]]、第75回国会衆議院決算委員会、[[原茂]]議員に対する[[秋山進]][[総理府]][[賞勲局]]長答弁。</ref>。[[日本国憲法第7条]]7号は天皇の[[国事行為]]の一つとして「[[栄典]]を授与すること」を定め、同条を根拠に「栄典」の一つとして天皇が勲章を授与する。 |
[[日本]]において[[勲章]]は、[[天皇]]の名で授与される<ref name="konkyo">[[1975年]]([[昭和]]50年)[[6月5日]]、第75回国会衆議院決算委員会、[[原茂]]議員に対する[[秋山進]][[総理府]][[賞勲局]]長答弁。</ref>。[[日本国憲法第7条]]7号は天皇の[[国事行為]]の一つとして「[[栄典]]を授与すること」を定め、同条を根拠に「栄典」の一つとして天皇が勲章を授与する。栄典授与の実質的決定権について日本国憲法には明文の規定がないが、[[日本国憲法第7条]]の助言と承認及び[[行政権]]の主体であることから内閣が実質的決定権を有する<ref>伊藤正己 『憲法(新版)』 弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、147頁</ref>。 |
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勲章制度を定める[[法律]]はなく、[[政令]](政令とみなされる[[太政官布告]]、[[勅令]])および[[内閣府令]](内閣府令とみなされる[[太政官布告・太政官達|太政官達]]、[[閣令]])に基づいて運用されている<ref name="konkyo"/>。なお、栄典制度・叙勲制度に関しては、いくつかの点が議論となっている([[#栄典制度・叙勲制度に関する論点|栄典制度・叙勲制度に関する論点]]の節を参照)。 |
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勲章の種類は、[[勲章制定ノ件]](明治8年太政官布告第54号)、[[宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件]]<ref>法令名は「各種ノ勲章等級製式及ヒ大勲位菊花章頸飾ノ製式」ともいう。</ref>([[明治]]21年勅令第1号)、[[文化勲章令]](昭和12年勅令第9号)などに定められ現在'''22種類'''ある<ref name="shurui">[http://www8.cao.go.jp/shokun/shurui-juyotaisho-kunsho.html 勲章の種類及び授与対象]、内閣府賞勲局。</ref>。また、[[日本国憲法第14条]]3項は「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる[[特権]]も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」と定める。このため勲章の授与に併せて金品や[[年金]]を支給することはなく<ref>文化勲章受章者は、[[文化功労者]]の中から選ばれるのを通例とするため([http://www8.cao.go.jp/shokun/senko-tetsuzuki/suisen-bunkakunsho.pdf 文化勲章受章候補者推薦要綱])、文化功労者としての年金は支給される。</ref>、勲章を[[世襲]]することもない<ref>勲章を佩用(はいよう。着用)することができるのは授与された本人のみであるものの、授与された有体物としての勲章は、[[財産権]]の対象として[[相続]]することができる。</ref>。 |
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勲章の種類は、[[勲章制定ノ件]](明治8年太政官布告第54号)、[[宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件]]<ref>法令名は「各種ノ勲章等級製式及ヒ大勲位菊花章頸飾ノ製式」ともいう。</ref>([[明治]]21年勅令第1号)、[[文化勲章令]](昭和12年勅令第9号)などに定められ現在'''22種類'''ある<ref name="shurui">[http://www8.cao.go.jp/shokun/shurui-juyotaisho-kunsho.html 勲章の種類及び授与対象]、内閣府賞勲局。</ref>。 |
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現行22種の勲章は、'''[[菊花章]]'''、'''[[桐花章]]'''、'''[[旭日章]]'''、'''[[瑞宝章]]'''、'''[[宝冠章]]'''および'''[[文化勲章]]'''に大別される<ref name="shurui"/>。菊花章([[大勲位菊花章]])と桐花章([[桐花大綬章]])は、「旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与されるべき功労より優れた功労のある者」に対して特に授与することができるものとされる<ref name="kijun">[http://www8.cao.go.jp/shokun/seidokaikaku/juyokijun.pdf 勲章の授与基準]、[[2003年]]([[平成]]15年)[[5月20日]]閣議決定。</ref>。旭日章、瑞宝章は「国家又は公共に対し功労のある者」に授与され、旭日章は「社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者」に、瑞宝章は「国及び地方公共団体の公務又は…公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者」に授与する<ref name="kijun"/>。宝冠章は「特別ノ場合婦人ノ勲労アル者」に授与すると定められている(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件1条1項)。宝冠章は現在、外国人に対する儀礼叙勲や[[皇族]]女子に対する叙勲など特別な場合に限り運用されている<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/shurui-juyotaisho-kunsho/hokansho.html 我が国の勲章の種類(宝冠章)]、内閣府賞勲局。</ref>。文化勲章は「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者」に授与される(文化勲章令、[http://www8.cao.go.jp/shokun/senko-tetsuzuki/suisen-bunkakunsho.pdf 文化勲章受章候補者推薦要綱])。 |
現行22種の勲章は、'''[[菊花章]]'''、'''[[桐花章]]'''、'''[[旭日章]]'''、'''[[瑞宝章]]'''、'''[[宝冠章]]'''および'''[[文化勲章]]'''に大別される<ref name="shurui"/>。菊花章([[大勲位菊花章]])と桐花章([[桐花大綬章]])は、「旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与されるべき功労より優れた功労のある者」に対して特に授与することができるものとされる<ref name="kijun">[http://www8.cao.go.jp/shokun/seidokaikaku/juyokijun.pdf 勲章の授与基準]、[[2003年]]([[平成]]15年)[[5月20日]]閣議決定。</ref>。旭日章、瑞宝章は「国家又は公共に対し功労のある者」に授与され、旭日章は「社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者」に、瑞宝章は「国及び地方公共団体の公務又は…公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者」に授与する<ref name="kijun"/>。宝冠章は「特別ノ場合婦人ノ勲労アル者」に授与すると定められている(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件1条1項)。宝冠章は現在、外国人に対する儀礼叙勲や[[皇族]]女子に対する叙勲など特別な場合に限り運用されている<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/shurui-juyotaisho-kunsho/hokansho.html 我が国の勲章の種類(宝冠章)]、内閣府賞勲局。</ref>。文化勲章は「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者」に授与される(文化勲章令、[http://www8.cao.go.jp/shokun/senko-tetsuzuki/suisen-bunkakunsho.pdf 文化勲章受章候補者推薦要綱])。 |
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受章者の選考では、まず、内閣総理大臣が決定した「叙勲候補者推薦要綱」<ref>「[http://www8.cao.go.jp/shokun/senko-tetsuzuki/suisen-shunjujokun.pdf 春秋叙勲候補者推薦要綱]」、「[http://www8.cao.go.jp/shokun/senko-tetsuzuki/suisen-gaikokujinjokun.pdf 春秋外国人叙勲候補者推薦要綱]」、「[http://www8.cao.go.jp/shokun/senko-tetsuzuki/suisen-bunkakunsho.pdf 文化勲章受章候補者推薦要綱]」の各要綱。</ref>に基づいて、[[衆議院議長]]、[[参議院議長]]、[[国立国会図書館長]]、[[最高裁判所長官]]、[[内閣総理大臣]]、[[各省大臣]]、[[検査官|会計検査院長]]、[[人事官|人事院総裁]]、[[宮内庁長官]]及び内閣府に置かれる外局の長([[公正取引委員会]]委員長、[[国家公安委員会委員長]]、[[金融庁]]長官、[[消費者庁]]長官)から、内閣総理大臣に対して、受章候補者の推薦が行われる。次に、内閣総理大臣がこの候補者を審査して、閣議決定が行われる<ref name="senko"/>。その後、天皇に上奏して裁可を得た上で発令される。叙勲者の多くを占めるのは、各省大臣からの推薦(省庁推薦)によるものである<ref name="ippan">{{Cite web|author=朝日新聞社|url=http://www.asahi.com/national/update/1102/TKY200811020185.html|title=秋の叙勲、4000人余に 旭日大綬章に奥田碩さんら|language=日本語|date=2008年11月3日|accessdate=2008年11月3日}}</ref>。なお、[[危険業務従事者叙勲]]については、別途、選考手続が定められている<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/senko-tetsuzuki/senko-kikengyomu.pdf 「危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について」](2003年(平成15年)5月20日閣議了解)、内閣府賞勲局。</ref>。このほか、2003年(平成15年)秋の叙勲より導入された一般推薦制度もある<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/ippansuisen.html 「春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の推薦(一般推薦)について」]、内閣府賞勲局。</ref>。もっとも、2008年(平成20年)秋の叙勲における一般推薦による受章者は4028人中5人と、ごく少数にとどまっている<ref name="ippan"/>。 |
受章者の選考では、まず、内閣総理大臣が決定した「叙勲候補者推薦要綱」<ref>「[http://www8.cao.go.jp/shokun/senko-tetsuzuki/suisen-shunjujokun.pdf 春秋叙勲候補者推薦要綱]」、「[http://www8.cao.go.jp/shokun/senko-tetsuzuki/suisen-gaikokujinjokun.pdf 春秋外国人叙勲候補者推薦要綱]」、「[http://www8.cao.go.jp/shokun/senko-tetsuzuki/suisen-bunkakunsho.pdf 文化勲章受章候補者推薦要綱]」の各要綱。</ref>に基づいて、[[衆議院議長]]、[[参議院議長]]、[[国立国会図書館長]]、[[最高裁判所長官]]、[[内閣総理大臣]]、[[各省大臣]]、[[検査官|会計検査院長]]、[[人事官|人事院総裁]]、[[宮内庁長官]]及び内閣府に置かれる外局の長([[公正取引委員会]]委員長、[[国家公安委員会委員長]]、[[金融庁]]長官、[[消費者庁]]長官)から、内閣総理大臣に対して、受章候補者の推薦が行われる。次に、内閣総理大臣がこの候補者を審査して、閣議決定が行われる<ref name="senko"/>。その後、天皇に上奏して裁可を得た上で発令される。叙勲者の多くを占めるのは、各省大臣からの推薦(省庁推薦)によるものである<ref name="ippan">{{Cite web|author=朝日新聞社|url=http://www.asahi.com/national/update/1102/TKY200811020185.html|title=秋の叙勲、4000人余に 旭日大綬章に奥田碩さんら|language=日本語|date=2008年11月3日|accessdate=2008年11月3日}}</ref>。なお、[[危険業務従事者叙勲]]については、別途、選考手続が定められている<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/senko-tetsuzuki/senko-kikengyomu.pdf 「危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について」](2003年(平成15年)5月20日閣議了解)、内閣府賞勲局。</ref>。このほか、2003年(平成15年)秋の叙勲より導入された一般推薦制度もある<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/ippansuisen.html 「春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の推薦(一般推薦)について」]、内閣府賞勲局。</ref>。もっとも、2008年(平成20年)秋の叙勲における一般推薦による受章者は4028人中5人と、ごく少数にとどまっている<ref name="ippan"/>。 |
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勲章を受章した後に「[[死刑]]、[[懲役]]又ハ[[無期刑|無期]]若ハ三年以上ノ[[禁錮]]」に処せられるなど、[[勲章褫奪令]](明治41年勅令第291号)に定められた事由が生じたときには、勲章を褫奪(ちだつ、剥奪)される。同令では、法令により拘禁されている間は勲章を佩用できないことなども定める。 |
勲章を受章した後に「[[死刑]]、[[懲役]]又ハ[[無期刑|無期]]若ハ三年以上ノ[[禁錮]]」に処せられるなど、[[勲章褫奪令]](明治41年勅令第291号)に定められた事由が生じたときには、勲章を褫奪(ちだつ、剥奪)される。同令では、法令により拘禁されている間は勲章を佩用できないことなども定める。 |
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[[日本国憲法第14条]]3項後段では「栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」とされており、勲章を[[世襲]]することはなく、勲章を佩用(はいよう。着用)することができるのは授与された本人のみである。なお、本人またはその親族が受けた勲章は財産としての[[差押]]が禁じられている([[民事執行法]]131条10号、[[国税徴収法]]75条1項9号)。また、授与された有体物としての勲章は[[財産権]]の対象として[[相続]]の対象となる。 |
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勲章と同一又は類似の商標は商標登録することができない([[商標法]]4条1項1号)、資格がないにもかかわらず勲章若しくは勲章に似せて作った物を用いた者は[[拘留]]又は[[科料]]に処される([[軽犯罪法]]1条15号)など、勲章に関わる法的規制もいくつかある。 |
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== 沿革 == |
== 沿革 == |
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また[[1890年]](明治23年)には、武功抜群の[[軍人]][[軍属]]に授与される[[金鵄勲章]](功一級から功七級の功級)が制定された。なお、金鵄勲章は日本国憲法の施行に伴い[[1947年]]([[昭和]]22年)に廃止された。[[1896年]](明治29年)には宝冠章を五等級から八等級に改正し、[[1919年]](大正8年)には女性にも瑞宝章を授与できることとした。さらに[[1937年]](昭和12年)には学術、芸術上の功績があった者に対し授与される単一級の[[文化勲章]]が制定された。 |
また[[1890年]](明治23年)には、武功抜群の[[軍人]][[軍属]]に授与される[[金鵄勲章]](功一級から功七級の功級)が制定された。なお、金鵄勲章は日本国憲法の施行に伴い[[1947年]]([[昭和]]22年)に廃止された。[[1896年]](明治29年)には宝冠章を五等級から八等級に改正し、[[1919年]](大正8年)には女性にも瑞宝章を授与できることとした。さらに[[1937年]](昭和12年)には学術、芸術上の功績があった者に対し授与される単一級の[[文化勲章]]が制定された。 |
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=== 勲章と年金 === |
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<div style="float:right; vertical-align:top; white-space:nowrap; margin-left:1em"> |
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{| class="wikitable" width="10%" |
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|+'''勲等年金''' |
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!勲等!!上限!!下限 |
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!勲一等 |
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|align="right"|840円||align="right"|740円 |
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|- |
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!勲二等 |
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|align="right"|600円||align="right"|500円 |
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|- |
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!勲三等 |
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|align="right"|360円||align="right"|260円 |
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|- |
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!勲四等 |
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|align="right"|180円||align="right"|135円 |
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|- |
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!勲五等 |
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|align="right"|125円||align="right"|115円 |
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|- |
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!勲六等 |
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|align="right"|100円||align="right"|85円 |
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|- |
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!勲七等 |
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|align="right"|75円||align="right"|60円 |
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|- |
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!勲八等 |
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|align="right"|50円||align="right"|40円 |
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|- |
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|colspan="3"|<small>※1:廃止時の給額表による<ref>制定時の額は、一等から四等は廃止時と同じ、五等は上限120円・下限100円、以下、六等は上限84円・下限70円、七等は上限60円・下限46円、八等は上限36円・下限24円であった。</ref><br/>※2:この他、勲一等旭日桐花大綬章の受章者は、<br/>1500円の年金が定められていた。</small> |
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|- |
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|} |
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</div> |
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<div style="float:right; vertical-align:top; white-space:nowrap; margin-left:1em"> |
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{| class="wikitable" |
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|+style="white-space:nowrap"|'''金鵄勲章年金''' |
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!功級!!定額 |
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|- |
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! 功一級 |
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|align="right"| 1500円 |
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|- |
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!功二級 |
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|align="right"|1000円 |
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|- |
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!功三級 |
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|align="right"|700円 |
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|- |
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!功四級 |
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|align="right"|500円 |
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|- |
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!功五級 |
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|align="right"|350円 |
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|- |
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!功六級 |
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|align="right"|250円 |
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|- |
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!功七級 |
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|align="right"|150円 |
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|- |
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|colspan="2"|<small>※1:廃止時の額<ref>制定時の額は、功一級900円、功二級650円、功三級400円、功四級210円、功五級140円、功六級90円、功七級65円であった。</ref></small> |
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|- |
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|} |
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</div><br style="clear:left"/> |
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勲章制度は、単に栄誉を顕彰して明示するのみならず、金銭を支給することによって、経済的にも受章者を厚遇した。[[1877年]](明治10年)[[7月25日]]、'''勲等年金令'''(旭日章年金)を制定して、叙された勲等に従い終身年金を支給することとした。[[1894年]](明治27年)には、金鵄勲章の受章者に対する年金支給を定める'''金鵄勲章年金令'''(明治27年勅令第173号)を公布した。さらに、[[1915年]]([[大正]]4年)には、勲一等旭日桐花大綬章の受章者のうち、特に顕著な功績を挙げた者にも1500円の終身年金を支給することとした。しかし、財政状況の悪化等により、[[1941年]](昭和16年)には勲等年金および金鵄勲章年金のいずれも廃止され、以後の受章者に対しては年金を支給しないこととした。また、1945年(昭和20年)12月末日限りにおいて、それまで支給されていた勲章年金(勲等年金および金鵄勲章年金)についても一切廃止された。 |
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1947年(昭和22年)に施行された[[日本国憲法第14条]]3項には、「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。」と定められ、この「特権」のうちには年金の支給も含まれると解されたため、叙勲に伴う年金の制度が再び定められることはなかった。[[1967年]](昭和42年)には、金鵄勲章年金令に基づく金鵄勲章年金を受けていた者に対して10万円の一時金を支給する'''[[旧勲章年金受給者に関する特別措置法]]'''(昭和42年法律第1号)が定められた<ref>[http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs42-1.htm 旧勲章年金受給者に関する特別措置法](中野文庫のサイト)</ref><ref>旧勲章年金受給者に関する特別措置法は中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)77条23号により、[[2001年]](平成13年)[[1月6日]]をもって廃止されている。</ref>。同法の国会審議において憲法14条3項との関係が問題となったが、政府はこの一時金の支給は従来受けていた経済的な利益に対する損失補償であって栄典授与に伴う特権ではないとして同条には違反しないと答弁した<ref>1964年(昭和39年)[[2月21日]]の参議院本会議における、伊藤顕道議員の質問に対する[[池田勇人]]内閣総理大臣の答弁。なお、同法案の共同提出者の一人である[[草葉隆圓]]議員による答弁も参照。</ref>。 |
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なお、[[1951年]](昭和26年)には'''[[文化功労者年金法]]'''(昭和26年法律第125号)が公布・施行され、「文化の向上発達に関し特に功績顕著な者」である文化功労者に対して、年額350万円(平成22年度現在。規程の最新改正は[[1982年]](昭和57年)。)の年金が支給されている。一方、「文化勲章受章候補者推薦要綱」<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/senko-tetsuzuki/suisen-bunkakunsho.pdf 「文化勲章受章候補者推薦要綱」](平成2年12月12日内閣総理大臣決定、平成2年12月14日閣議報告、平成12年12月28日改正)、内閣府賞勲局。</ref>は、文化勲章受章候補者について、文部科学大臣が「文化の発達に関し勲績卓絶な者を''文化功労者のうちから''選考」して、内閣総理大臣に推薦すると定めている。このため、文化勲章受章者は文化功労者でもあることが多く、文化勲章を受章すると年金が支給されると捉えられることも多い。しかし、文化勲章と文化功労者は、制度としては別々に運用されているため憲法14条3項には牴触しないと解釈されている<ref>[[1953年]](昭和28年)[[2月20日]]の衆議院内閣委員会における、[[笹森順造]]議員の質問に対する[[村田八千穂]]内閣総理大臣官房賞勲部長の答弁等。</ref>。 |
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=== 制度の停止と再開 === |
=== 制度の停止と再開 === |
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1963年(昭和38年)[[7月12日]]、[[池田内閣]]の閣議決定により、生存者叙勲の再開が決められた<ref>[http://www.ndl.go.jp/horei_jp/kakugi/txt/txt01429.htm 「生存者叙勲の開始について」]、1963年(昭和38年)7月12日閣議決定、国立国会図書館。</ref>。これは、叙勲を含む栄典制度に関する法律は定めず、憲法7条7号を直接の根拠として、生存者叙勲を行うこととしたものである。生存者叙勲再開の閣議決定に従い、翌[[1964年]](昭和39年)[[4月21日]]には、新しい「叙勲基準」が閣議決定された<ref>[http://www8.cao.go.jp/intro/kunsho/kondankai/seiri/s-09.html 「叙勲基準」]、[[1964年]](昭和39年)4月21日閣議決定、栄典制度の在り方に関する懇談会「栄典制度の在り方に関する論点の整理」資料。</ref><ref>このとき暫定的に設定された70歳以上という年齢要件はその後の春秋叙勲の原則となり、現行の春秋叙勲候補者推薦要綱([[2003年]](平成15年)[[5月16日]]内閣総理大臣決定、同[[5月20日|20日]]閣議報告)に引き継がれている。なお、危険業務従事者叙勲については原則として55歳以上とされる。</ref>。これは戦前の叙勲制度が官吏及び軍人中心のものであったのに対し、日本国憲法の下では国民の各界各層を対象とする叙勲制度とするために叙勲の基準を新たに定めたものである<ref name="satou"/>。そして[[4月29日|同月29日]]、[[吉田茂]]に[[大勲位菊花大綬章]]、[[石橋湛山]]・[[片山哲]]らに[[勲一等旭日大綬章]]を授与するなど生存者叙勲が発令された。以後、毎年2回、春と秋に叙勲が発令されている。 |
1963年(昭和38年)[[7月12日]]、[[池田内閣]]の閣議決定により、生存者叙勲の再開が決められた<ref>[http://www.ndl.go.jp/horei_jp/kakugi/txt/txt01429.htm 「生存者叙勲の開始について」]、1963年(昭和38年)7月12日閣議決定、国立国会図書館。</ref>。これは、叙勲を含む栄典制度に関する法律は定めず、憲法7条7号を直接の根拠として、生存者叙勲を行うこととしたものである。生存者叙勲再開の閣議決定に従い、翌[[1964年]](昭和39年)[[4月21日]]には、新しい「叙勲基準」が閣議決定された<ref>[http://www8.cao.go.jp/intro/kunsho/kondankai/seiri/s-09.html 「叙勲基準」]、[[1964年]](昭和39年)4月21日閣議決定、栄典制度の在り方に関する懇談会「栄典制度の在り方に関する論点の整理」資料。</ref><ref>このとき暫定的に設定された70歳以上という年齢要件はその後の春秋叙勲の原則となり、現行の春秋叙勲候補者推薦要綱([[2003年]](平成15年)[[5月16日]]内閣総理大臣決定、同[[5月20日|20日]]閣議報告)に引き継がれている。なお、危険業務従事者叙勲については原則として55歳以上とされる。</ref>。これは戦前の叙勲制度が官吏及び軍人中心のものであったのに対し、日本国憲法の下では国民の各界各層を対象とする叙勲制度とするために叙勲の基準を新たに定めたものである<ref name="satou"/>。そして[[4月29日|同月29日]]、[[吉田茂]]に[[大勲位菊花大綬章]]、[[石橋湛山]]・[[片山哲]]らに[[勲一等旭日大綬章]]を授与するなど生存者叙勲が発令された。以後、毎年2回、春と秋に叙勲が発令されている。 |
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=== 根拠法を巡る問題 === |
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法律を欠いたままでの栄典制度の再開については立法権との関係から問題視する立場もあり、本来、「栄典法」のような法律でその内容を規定すべきとの指摘がある<ref>伊藤正己 『憲法(新版)』 弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、148頁</ref>。 |
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{{#time:Y年n月}}現在、日本において、叙勲制度を含む栄典制度に関する法律は定められていない。そのため、栄典制度・叙勲制度は、[[日本国憲法第7条|日本国憲法7条7号]]が[[天皇]]の[[国事行為]]の一つとして定める「栄典を授与すること。」を根拠とし、政令(太政官布告、勅令)・内閣府令(太政官達、閣令)・内閣告示等に基づいて、[[内閣 (日本)|内閣]]が実際の事務を行い運用されている<ref name="konkyo"/>。 |
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そこでまず、法律の根拠に基づかず、政令以下の法令によって叙勲制度を含む栄典制度を内閣が実施することは、憲法に違反するのではないかということが問題となる。この点、政府見解によれば、憲法73条6号は「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」、すなわち政令制定権を内閣の権限として定めているところ、内閣は「この憲法…の規定」である憲法7条7号の「栄典を授与すること」を実施するために政令を制定して、この政令及び内閣府令等の法令に基づいて栄典制度を実施しているのであるから、何ら憲法に反するところはないとする。これに対して反対説の立場によれば、憲法73条6号に定める内閣の政令制定権は、「憲法及び法律を実施するために」行使されるところ、ここでいう「憲法及び法律」は一体として読むべきであり、憲法を直接実施する旨の政令を定めることはできず、法律の存在が前提になるとし<ref>宮沢俊義・芦部信喜補訂『全訂 日本国憲法』572頁以下、清宮四郎『憲法 I 〔第3版〕』429頁、佐藤幸治『憲法〔第3版〕』146頁以下、野中俊彦=中村睦男=高橋和之=高見勝利『憲法II〔第4版〕』202頁(高橋和之執筆部分)</ref>、根拠となる法律を欠く栄典制度の実施は憲法に反するとする。 |
|||
次に、政府見解は、憲法41条後段に定める「立法」の意味と立法事項の範囲について、「立法」とは「国民の権利を制限し、または義務を課す法規範の定立」を意味し、かかる法規範の定立を必要とする行為を法律事項とする見解(権利制限事項説)を前提として、栄典の授与という行為は、国民の権利を制限し又は義務を課すものではなく、その意味で本来の法律事項でなく、栄典の授与に法律の根拠は不要とする。なお、内閣法11条が「政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。」と定めるのも、同様の見解に立つためである。これに対して反対説の立場は、憲法41条後段の「立法」の意味を「およそ一般的・抽象的な法規範すべて」とする見解(一般的法規範説)を前提として、栄典の授与は、およそ一般的(法律の受範者が不特定多数人であること)かつ抽象的(法律の規律が及ぶ事件が不特定多数であること)である行政行為にあたることから、法律の根拠を必要とする。なお、権利制限事項説の立場からも、一定の非行があった場合に勲章を剥奪することなどを定めた[[勲章褫奪令]](くんしょうちだつれい、明治41年勅令第291号)については、法律によって定めるべき事項を含むとも解されるが、日本国憲法の施行後も同令は政令として改正されている。 |
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また、現行の栄典関係の政令(太政官布告、勅令)・内閣府令(太政官達、閣令)等の法令は、果たして有効か問題となる。この点、政府見解によれば、勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)や大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件(明治10年太政官達第97号)など現行の栄典関係の法令は、憲法98条1項が定める「この憲法…の条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」にあたらないため、日本国憲法施行後もなお効力を有しており、その後に政令等として適正な手続による改正も経ているため、有効であるとする。これに対して反対説の立場によれば、栄典の授与は法律事項であることを前提として、栄典関係の政令(太政官布告、勅令)・内閣府令(太政官達、閣令)等の法令は、[[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]](昭和22年法律第72号)1条にいう「日本国憲法施行の際現に効力を有する[[命令 (法規)|命令]]の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するもの」に該当するところ、同法1条の4の「国会の議決」により法律に改められなかったため、同法1条によって、1947年(昭和22年)12月31日限りで失効したとする<ref>法務大臣官房司法法制調査部編集『現行日本法規』では、外国勲章佩用願規則(明治18年太政官布告第35号)が、同旨の理由により失効したものとして扱われている。</ref>。 |
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第一法規の現行法規総覧・国会図書館の日本法令索引でも同様に失効と変更された。 |
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=== 制度の現代化 === |
=== 制度の現代化 === |
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[[第1次小泉内閣]]による[[2002年]](平成14年)[[8月7日]]の閣議決定に基づき翌[[2003年]](平成15年)に栄典関係政令の改正が行われ、懇談会の報告書に沿った形で栄典制度の大幅な見直しが図られた。[[第1次小泉内閣第1次改造内閣]]による2003年(平成15年)[[5月20日]]の閣議決定で、新しい「勲章の授与基準」が決められた。叙勲の官民格差が改革の対象となったほか時代にそぐわないという点から数字を用いる「勲○等」形式の[[勲等]]が廃止<ref>勲章制定の件には「勲等」の2文字は残っており、概念としてはなお存続している。詳細は[[勲等]]参照</ref>され、勲章の等級が簡略化された。これまで男子のみが授与された[[旭日章]]が男女問わず授与されることになり、他方、女性版旭日章として女性のみに授与されていた[[宝冠章]]は皇族女子又は外国人女性への儀礼的な場合にのみ授与される特別な勲章となった。また、叙勲候補者の一般推薦制度も定められた。この時の改正では[[瑞宝章]]の綬の色が白地に黄色線から青地に黄色線へ変更されデザインも旭日章同様、桐葉を模した鈕(ちゅう=勲章とそれを吊り下げる金具の間に付属する飾り金具)が追加された<ref>鈕のデザインは等級によって変えられ旭日小綬章・瑞宝小綬章以上が五七の桐花、旭日双光章・旭日単光章・瑞宝双光章・瑞宝単光章が五三の桐花である。</ref>。 |
[[第1次小泉内閣]]による[[2002年]](平成14年)[[8月7日]]の閣議決定に基づき翌[[2003年]](平成15年)に栄典関係政令の改正が行われ、懇談会の報告書に沿った形で栄典制度の大幅な見直しが図られた。[[第1次小泉内閣第1次改造内閣]]による2003年(平成15年)[[5月20日]]の閣議決定で、新しい「勲章の授与基準」が決められた。叙勲の官民格差が改革の対象となったほか時代にそぐわないという点から数字を用いる「勲○等」形式の[[勲等]]が廃止<ref>勲章制定の件には「勲等」の2文字は残っており、概念としてはなお存続している。詳細は[[勲等]]参照</ref>され、勲章の等級が簡略化された。これまで男子のみが授与された[[旭日章]]が男女問わず授与されることになり、他方、女性版旭日章として女性のみに授与されていた[[宝冠章]]は皇族女子又は外国人女性への儀礼的な場合にのみ授与される特別な勲章となった。また、叙勲候補者の一般推薦制度も定められた。この時の改正では[[瑞宝章]]の綬の色が白地に黄色線から青地に黄色線へ変更されデザインも旭日章同様、桐葉を模した鈕(ちゅう=勲章とそれを吊り下げる金具の間に付属する飾り金具)が追加された<ref>鈕のデザインは等級によって変えられ旭日小綬章・瑞宝小綬章以上が五七の桐花、旭日双光章・旭日単光章・瑞宝双光章・瑞宝単光章が五三の桐花である。</ref>。 |
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=== 栄典制度の関係法令 === |
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栄典制度の関係法令は、以下のとおり。以下の法令・告示は、位階令及び位階令施行細則については内閣府大臣官房人事課、その他は内閣府賞勲局が所管する<ref>[http://www8.cao.go.jp/hourei/index.html 所管の法令等]、内閣府。</ref><ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/shiryoshu.html#kankeihorei 栄典に関する資料集・関係法令]、内閣府。</ref>。 |
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; 憲法 |
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* [[日本国憲法]](昭和21年憲法) |
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; 法律 |
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* なし |
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; 政令(政令とみなされている法令も含む) |
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* 勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号) |
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* 大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件(明治10年太政官達第97号) |
|||
* 褒章条例(明治14年太政官布告第63号) |
|||
* 宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件(明治21年勅令第1号) |
|||
* 勲章佩用式(明治21年勅令第76号) |
|||
* 位階令(大正15年勅令第325号) |
|||
* 勲章褫奪令(明治41年勅令第291号) |
|||
* 文化勲章令(昭和12年勅令第9号) |
|||
* 位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件(昭和20年勅令第699号) |
|||
; 内閣府令(内閣府令とみなされている法令も含む) |
|||
* 勲章褫奪令施行細則(明治41年閣令第2号) |
|||
* 位階令施行細則(大正15年閣令第6号) |
|||
* 位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件(昭和20年閣令第68号) |
|||
* 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号) |
|||
* 褒章の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第55号) |
|||
; 告示 |
|||
* 大勲位菊花章頸飾略鎖略章佩用ノ件(明治35年内閣告示第2号) |
|||
* 勲章等着用規程(昭和39年総理府告示第16号) |
|||
* 略綬略章着用規程(平成15年内閣府告示第9号) |
|||
* 制服用の略綬に関する規程(平成15年内閣府告示第10号) |
|||
; 閣議決定、閣議了解、内閣総理大臣決定など |
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* 栄典制度の改革について(平成14年8月7日閣議決定) |
|||
* 勲章の授与基準(平成15年5月20日閣議決定) |
|||
* 勲章及び文化勲章各受章者の選考手続について(昭和53年6月20日閣議了解) |
|||
* 春秋叙勲候補者推薦要綱(平成15年5月16日内閣総理大臣決定、平成15年5月20日閣議報告) |
|||
* 春秋外国人叙勲候補者推薦要綱(平成15年5月16日内閣総理大臣決定、平成15年5月20日閣議報告) |
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* 文化勲章受章候補者推薦要綱(平成2年12月12日内閣総理大臣決定、平成2年12月14日閣議報告) |
|||
* 危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について(平成15年5月20日閣議了解) |
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* 褒章受章者の選考手続について(平成15年5月20日閣議了解) |
|||
* 紺綬褒章等の授与基準(昭和55年11月28日閣議決定) |
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* 勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例(昭和38年7月12日閣議決定) |
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=== 略年表 === |
=== 略年表 === |
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# '''[[めっき|メッキ]]''':必要な部分に金メッキを加える。 |
# '''[[めっき|メッキ]]''':必要な部分に金メッキを加える。 |
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# '''組立''':各種の部品を組み立てて完成。 |
# '''組立''':各種の部品を組み立てて完成。 |
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== 勲章と年金 == |
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<div style="float:right; vertical-align:top; white-space:nowrap; margin-left:1em"> |
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{| class="wikitable" width="10%" |
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|+'''勲等年金''' |
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!勲等!!上限!!下限 |
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|- |
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!勲一等 |
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|align="right"|840円||align="right"|740円 |
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|- |
|||
!勲二等 |
|||
|align="right"|600円||align="right"|500円 |
|||
|- |
|||
!勲三等 |
|||
|align="right"|360円||align="right"|260円 |
|||
|- |
|||
!勲四等 |
|||
|align="right"|180円||align="right"|135円 |
|||
|- |
|||
!勲五等 |
|||
|align="right"|125円||align="right"|115円 |
|||
|- |
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!勲六等 |
|||
|align="right"|100円||align="right"|85円 |
|||
|- |
|||
!勲七等 |
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|align="right"|75円||align="right"|60円 |
|||
|- |
|||
!勲八等 |
|||
|align="right"|50円||align="right"|40円 |
|||
|- |
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|colspan="3"|<small>※1:廃止時の給額表による<ref>制定時の額は、一等から四等は廃止時と同じ、五等は上限120円・下限100円、以下、六等は上限84円・下限70円、七等は上限60円・下限46円、八等は上限36円・下限24円であった。</ref><br/>※2:この他、勲一等旭日桐花大綬章の受章者は、<br/>1500円の年金が定められていた。</small> |
|||
|- |
|||
|} |
|||
</div> |
|||
<div style="float:right; vertical-align:top; white-space:nowrap; margin-left:1em"> |
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{| class="wikitable" |
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|+style="white-space:nowrap"|'''金鵄勲章年金''' |
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!功級!!定額 |
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|- |
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! 功一級 |
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|align="right"| 1500円 |
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|- |
|||
!功二級 |
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|align="right"|1000円 |
|||
|- |
|||
!功三級 |
|||
|align="right"|700円 |
|||
|- |
|||
!功四級 |
|||
|align="right"|500円 |
|||
|- |
|||
!功五級 |
|||
|align="right"|350円 |
|||
|- |
|||
!功六級 |
|||
|align="right"|250円 |
|||
|- |
|||
!功七級 |
|||
|align="right"|150円 |
|||
|- |
|||
|colspan="2"|<small>※1:廃止時の額<ref>制定時の額は、功一級900円、功二級650円、功三級400円、功四級210円、功五級140円、功六級90円、功七級65円であった。</ref></small> |
|||
|- |
|||
|} |
|||
</div><br style="clear:left"/> |
|||
明治政府は、[[1877年]](明治10年)[[7月25日]]、'''勲等年金令'''(旭日章年金)を制定して、叙された勲等に従い終身年金を支給することとした。[[1894年]](明治27年)には、金鵄勲章の受章者に対する年金支給を定める'''金鵄勲章年金令'''(明治27年勅令第173号)を公布した。さらに、[[1915年]]([[大正]]4年)には、勲一等旭日桐花大綬章の受章者のうち、特に顕著な功績を挙げた者にも1500円の終身年金を支給することとした。しかし、財政状況の悪化等により、[[1941年]](昭和16年)には勲等年金および金鵄勲章年金のいずれも廃止され、以後の受章者に対しては年金を支給しないこととした。また、1945年(昭和20年)12月末日限りにおいて、それまで支給されていた勲章年金(勲等年金および金鵄勲章年金)についても一切廃止された。 |
|||
1947年(昭和22年)に施行された[[日本国憲法第14条]]3項では、「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」とされた。 |
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[[1967年]](昭和42年)には、金鵄勲章年金令に基づく金鵄勲章年金を受けていた者に対して10万円の一時金を支給する'''[[旧勲章年金受給者に関する特別措置法]]'''(昭和42年法律第1号)が定められた<ref>[http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs42-1.htm 旧勲章年金受給者に関する特別措置法](中野文庫のサイト)</ref><ref>旧勲章年金受給者に関する特別措置法は中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)77条23号により、[[2001年]](平成13年)[[1月6日]]をもって廃止されている。</ref>。同法の国会審議において憲法14条3項との関係が問題となったが、政府はこの一時金の支給は従来受けていた経済的な利益に対する損失補償であって栄典授与に伴う特権ではないとして同条には違反しないと答弁した<ref>1964年(昭和39年)[[2月21日]]の参議院本会議における、伊藤顕道議員の質問に対する[[池田勇人]]内閣総理大臣の答弁。なお、同法案の共同提出者の一人である[[草葉隆圓]]議員による答弁も参照。</ref>。 |
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[[1951年]](昭和26年)には'''[[文化功労者年金法]]'''(昭和26年法律第125号)が公布・施行され、「文化の向上発達に関し特に功績顕著な者」である文化功労者に対して、年額350万円(平成22年度現在。規程の最新改正は[[1982年]](昭和57年)。)の年金が支給されている。一方、「文化勲章受章候補者推薦要綱」<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/senko-tetsuzuki/suisen-bunkakunsho.pdf 「文化勲章受章候補者推薦要綱」](平成2年12月12日内閣総理大臣決定、平成2年12月14日閣議報告、平成12年12月28日改正)、内閣府賞勲局。</ref>は、文化勲章受章候補者について、文部科学大臣が「文化の発達に関し勲績卓絶な者を''文化功労者のうちから''選考」して、内閣総理大臣に推薦すると定めている。 |
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勲章に年金を伴うことの是非が問題となったことから現行制度は勲章と年金とを直結させていない<ref>伊藤正己 『憲法(新版)』 弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、251頁</ref>。したがって、勲章の授与に併せて金品や[[年金]]を支給することはない。ただ、文化勲章受章者は[[文化功労者]]の中から選ばれるのを通例とするため([http://www8.cao.go.jp/shokun/senko-tetsuzuki/suisen-bunkakunsho.pdf 文化勲章受章候補者推薦要綱])文化功労者としての年金は支給されることになる。政府見解によれば文化勲章と文化功労者は、制度としては別々に運用されているため憲法14条3項には牴触しないと解釈されている<ref>[[1953年]](昭和28年)[[2月20日]]の衆議院内閣委員会における、[[笹森順造]]議員の質問に対する[[村田八千穂]]内閣総理大臣官房賞勲部長の答弁等。</ref>。しかし、そもそも文化功労者の地位自体が栄典であり年金自体が栄典に伴う特権であるとすれば合憲性の問題が残ることになるが<ref>伊藤正己 『憲法(新版)』 弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、251頁</ref>、憲法学上は常識的にみて功績を表彰するのに相応の限度内のものであれば[[法の下の平等]]に反するものとは言えないと解されている<ref>伊藤正己 『憲法(新版)』 弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、250頁</ref>。 |
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== その他の栄典 == |
== その他の栄典 == |
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なお勲章が''Order''と英訳されるのに対し、褒章並びに記章は''Medal''と訳され区別されている。 |
なお勲章が''Order''と英訳されるのに対し、褒章並びに記章は''Medal''と訳され区別されている。 |
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== 栄典制度の関係法令 == |
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栄典制度の関係法令は、以下のとおり。以下の法令・告示は、位階令及び位階令施行細則については内閣府大臣官房人事課、その他は内閣府賞勲局が所管する<ref>[http://www8.cao.go.jp/hourei/index.html 所管の法令等]、内閣府。</ref><ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/shiryoshu.html#kankeihorei 栄典に関する資料集・関係法令]、内閣府。</ref>。 |
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; 憲法 |
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* [[日本国憲法]](昭和21年憲法) |
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; 法律 |
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* なし |
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; 政令(政令とみなされている法令も含む) |
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* 勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号) |
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* 大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件(明治10年太政官達第97号) |
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* 褒章条例(明治14年太政官布告第63号) |
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* 宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件(明治21年勅令第1号) |
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* 勲章佩用式(明治21年勅令第76号) |
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* 位階令(大正15年勅令第325号) |
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* 勲章褫奪令(明治41年勅令第291号) |
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* 文化勲章令(昭和12年勅令第9号) |
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* 位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件(昭和20年勅令第699号) |
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; 内閣府令(内閣府令とみなされている法令も含む) |
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* 勲章褫奪令施行細則(明治41年閣令第2号) |
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* 位階令施行細則(大正15年閣令第6号) |
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* 位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件(昭和20年閣令第68号) |
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* 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号) |
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* 褒章の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第55号) |
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; 告示 |
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* 大勲位菊花章頸飾略鎖略章佩用ノ件(明治35年内閣告示第2号) |
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* 勲章等着用規程(昭和39年総理府告示第16号) |
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* 略綬略章着用規程(平成15年内閣府告示第9号) |
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* 制服用の略綬に関する規程(平成15年内閣府告示第10号) |
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; 閣議決定、閣議了解、内閣総理大臣決定など |
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* 栄典制度の改革について(平成14年8月7日閣議決定) |
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* 勲章の授与基準(平成15年5月20日閣議決定) |
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* 勲章及び文化勲章各受章者の選考手続について(昭和53年6月20日閣議了解) |
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* 春秋叙勲候補者推薦要綱(平成15年5月16日内閣総理大臣決定、平成15年5月20日閣議報告) |
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* 春秋外国人叙勲候補者推薦要綱(平成15年5月16日内閣総理大臣決定、平成15年5月20日閣議報告) |
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* 文化勲章受章候補者推薦要綱(平成2年12月12日内閣総理大臣決定、平成2年12月14日閣議報告) |
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* 危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について(平成15年5月20日閣議了解) |
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* 褒章受章者の選考手続について(平成15年5月20日閣議了解) |
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* 紺綬褒章等の授与基準(昭和55年11月28日閣議決定) |
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* 勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例(昭和38年7月12日閣議決定) |
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=== 栄典制度・叙勲制度に関する論点 === |
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{{#time:Y年n月}}現在、日本において、叙勲制度を含む栄典制度に関する法律は定められていない。そのため、栄典制度・叙勲制度は、[[日本国憲法第7条|日本国憲法7条7号]]が[[天皇]]の[[国事行為]]の一つとして定める「栄典を授与すること。」を根拠とし、政令(太政官布告、勅令)・内閣府令(太政官達、閣令)・内閣告示等に基づいて、[[内閣 (日本)|内閣]]が実際の事務を行い運用されている<ref name="konkyo"/>。 |
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そこでまず、法律の根拠に基づかず、政令以下の法令によって叙勲制度を含む栄典制度を内閣が実施することは、憲法に違反するのではないかということが問題となる。この点、政府見解によれば、憲法73条6号は「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」、すなわち政令制定権を内閣の権限として定めているところ、内閣は「この憲法…の規定」である憲法7条7号の「栄典を授与すること」を実施するために政令を制定して、この政令及び内閣府令等の法令に基づいて栄典制度を実施しているのであるから、何ら憲法に反するところはないとする。これに対して反対説の立場によれば、憲法73条6号に定める内閣の政令制定権は、「憲法及び法律を実施するために」行使されるところ、ここでいう「憲法及び法律」は一体として読むべきであり、憲法を直接実施する旨の政令を定めることはできず、法律の存在が前提になるとし<ref>宮沢俊義・芦部信喜補訂『全訂 日本国憲法』572頁以下、清宮四郎『憲法 I 〔第3版〕』429頁、佐藤幸治『憲法〔第3版〕』146頁以下、野中俊彦=中村睦男=高橋和之=高見勝利『憲法II〔第4版〕』202頁(高橋和之執筆部分)</ref>、根拠となる法律を欠く栄典制度の実施は憲法に反するとする。 |
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次に、政府見解は、憲法41条後段に定める「立法」の意味と立法事項の範囲について、「立法」とは「国民の権利を制限し、または義務を課す法規範の定立」を意味し、かかる法規範の定立を必要とする行為を法律事項とする見解(権利制限事項説)を前提として、栄典の授与という行為は、国民の権利を制限し又は義務を課すものではなく、その意味で本来の法律事項でなく、栄典の授与に法律の根拠は不要とする。なお、内閣法11条が「政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。」と定めるのも、同様の見解に立つためである。これに対して反対説の立場は、憲法41条後段の「立法」の意味を「およそ一般的・抽象的な法規範すべて」とする見解(一般的法規範説)を前提として、栄典の授与は、およそ一般的(法律の受範者が不特定多数人であること)かつ抽象的(法律の規律が及ぶ事件が不特定多数であること)である行政行為にあたることから、法律の根拠を必要とする。なお、権利制限事項説の立場からも、一定の非行があった場合に勲章を剥奪することなどを定めた[[勲章褫奪令]](くんしょうちだつれい、明治41年勅令第291号)については、法律によって定めるべき事項を含むとも解されるが、日本国憲法の施行後も同令は政令として改正されている。 |
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また、現行の栄典関係の政令(太政官布告、勅令)・内閣府令(太政官達、閣令)等の法令は、果たして有効か問題となる。この点、政府見解によれば、勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)や大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件(明治10年太政官達第97号)など現行の栄典関係の法令は、憲法98条1項が定める「この憲法…の条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」にあたらないため、日本国憲法施行後もなお効力を有しており、その後に政令等として適正な手続による改正も経ているため、有効であるとする。これに対して反対説の立場によれば、栄典の授与は法律事項であることを前提として、栄典関係の政令(太政官布告、勅令)・内閣府令(太政官達、閣令)等の法令は、[[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]](昭和22年法律第72号)1条にいう「日本国憲法施行の際現に効力を有する[[命令 (法規)|命令]]の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するもの」に該当するところ、同法1条の4の「国会の議決」により法律に改められなかったため、同法1条によって、1947年(昭和22年)12月31日限りで失効したとする<ref>法務大臣官房司法法制調査部編集『現行日本法規』では、外国勲章佩用願規則(明治18年太政官布告第35号)が、同旨の理由により失効したものとして扱われている。</ref>。 |
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第一法規の現行法規総覧・国会図書館の日本法令索引でも同様に失効と変更された。 |
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以上、叙勲制度は、根拠となる法律がないことを主な要因として、いくつかの論点について議論がある。 |
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== 脚注 == |
== 脚注 == |
2013年7月31日 (水) 05:20時点における版
本項では、日本の勲章(にほんの くんしょう)について解説する。
概要
日本において勲章は、天皇の名で授与される[1]。日本国憲法第7条7号は天皇の国事行為の一つとして「栄典を授与すること」を定め、同条を根拠に「栄典」の一つとして天皇が勲章を授与する。栄典授与の実質的決定権について日本国憲法には明文の規定がないが、日本国憲法第7条の助言と承認及び行政権の主体であることから内閣が実質的決定権を有する[2]。
勲章制度を定める法律はなく、政令(政令とみなされる太政官布告、勅令)および内閣府令(内閣府令とみなされる太政官達、閣令)に基づいて運用されている[1]。なお、栄典制度・叙勲制度に関しては、いくつかの点が議論となっている(栄典制度・叙勲制度に関する論点の節を参照)。
勲章の種類は、勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)、宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件[3](明治21年勅令第1号)、文化勲章令(昭和12年勅令第9号)などに定められ現在22種類ある[4]。
現行22種の勲章は、菊花章、桐花章、旭日章、瑞宝章、宝冠章および文化勲章に大別される[4]。菊花章(大勲位菊花章)と桐花章(桐花大綬章)は、「旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与されるべき功労より優れた功労のある者」に対して特に授与することができるものとされる[5]。旭日章、瑞宝章は「国家又は公共に対し功労のある者」に授与され、旭日章は「社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者」に、瑞宝章は「国及び地方公共団体の公務又は…公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者」に授与する[5]。宝冠章は「特別ノ場合婦人ノ勲労アル者」に授与すると定められている(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件1条1項)。宝冠章は現在、外国人に対する儀礼叙勲や皇族女子に対する叙勲など特別な場合に限り運用されている[6]。文化勲章は「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者」に授与される(文化勲章令、文化勲章受章候補者推薦要綱)。
叙勲は、春秋叙勲、危険業務従事者叙勲、高齢者叙勲、死亡叙勲、外国人叙勲の区分がある[7]。春秋叙勲は、年に2回、春と秋に発令される定例の叙勲である。春秋叙勲は、春は4月29日(昭和の日)、秋は11月3日(文化の日)に発令され、毎回おおむね4,000名が受章する[7][8][9]。危険業務従事者叙勲は、警察官、自衛官、消防吏員、刑務官、海上保安官などの危険業務に従事した55歳以上の元公務員を対象として春秋叙勲と同じ日に発令され、毎回おおむね3,600名が受章する[7][10]。高齢者叙勲は、春秋叙勲で受章していない功労者を対象として毎月1日に発令され、年齢満88歳に達したのを機に叙勲される[7]。死亡叙勲は、叙勲対象となるべき者が死亡した際、随時叙勲される[7]。外国人叙勲は、国賓等に対する儀礼的な叙勲と功労のあった外国人に対する叙勲があり、いずれも外務大臣からの推薦に基づいて行われる[7]。なお、文化勲章は1年に1回発令され、11月3日の文化の日に、宮中において天皇から親授(直接授与)される[7]。いずれの叙勲についても、官報の「叙位・叙勲」の項に、受章者の氏名と叙勲された勲章が掲載される(官報及び法令全書に関する内閣府令1条)。また、春秋叙勲、危険業務従事者叙勲、文化勲章の叙勲については、多くの新聞で受章者名等が報道される。
叙勲は、「勲章の授与基準」(2003年(平成15年)5月20日閣議決定)[5]に基づいて行われる。叙勲候補者には年齢満70歳以上であることなどの形式的要件のほか、「国家又は公共に対する功労」の内容や賞罰歴などの調査が行なわれる。この調査は徹底しており、刑罰の有無(道路交通法違反、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反による罰金刑を含む。)はもちろん、破産宣告、破産手続開始決定の有無なども市町村長に照会され、選考の資料とされる[11]。
受章者の選考では、まず、内閣総理大臣が決定した「叙勲候補者推薦要綱」[12]に基づいて、衆議院議長、参議院議長、国立国会図書館長、最高裁判所長官、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、宮内庁長官及び内閣府に置かれる外局の長(公正取引委員会委員長、国家公安委員会委員長、金融庁長官、消費者庁長官)から、内閣総理大臣に対して、受章候補者の推薦が行われる。次に、内閣総理大臣がこの候補者を審査して、閣議決定が行われる[8]。その後、天皇に上奏して裁可を得た上で発令される。叙勲者の多くを占めるのは、各省大臣からの推薦(省庁推薦)によるものである[13]。なお、危険業務従事者叙勲については、別途、選考手続が定められている[14]。このほか、2003年(平成15年)秋の叙勲より導入された一般推薦制度もある[15]。もっとも、2008年(平成20年)秋の叙勲における一般推薦による受章者は4028人中5人と、ごく少数にとどまっている[13]。
勲章を受章した後に「死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮」に処せられるなど、勲章褫奪令(明治41年勅令第291号)に定められた事由が生じたときには、勲章を褫奪(ちだつ、剥奪)される。同令では、法令により拘禁されている間は勲章を佩用できないことなども定める。
日本国憲法第14条3項後段では「栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」とされており、勲章を世襲することはなく、勲章を佩用(はいよう。着用)することができるのは授与された本人のみである。なお、本人またはその親族が受けた勲章は財産としての差押が禁じられている(民事執行法131条10号、国税徴収法75条1項9号)。また、授与された有体物としての勲章は財産権の対象として相続の対象となる。
勲章と同一又は類似の商標は商標登録することができない(商標法4条1項1号)、資格がないにもかかわらず勲章若しくは勲章に似せて作った物を用いた者は拘留又は科料に処される(軽犯罪法1条15号)など、勲章に関わる法的規制もいくつかある。
沿革
幕末
日本において西欧に倣った勲章制度が定められたのは明治時代であるが、幕末にも薩摩藩が”功牌”を製作・授与していた。1867年(慶応3年)、フランスで開かれたパリ万国博覧会に日本からは幕府・薩摩藩・佐賀藩が初めて参加し、それぞれが出展を行った。その際、幕府方が「日本大君政府」代表を公称したのに対し、薩摩方も独自に「日本薩摩大守政府」代表を称してあたかも幕府からは独立した政権であるかのように振る舞った。さらにそのことを具体的に示すため、フランスのレジオンドヌール勲章を摸した薩摩琉球国の功牌を現地で製作し、これをナポレオン3世以下フランス政府高官に贈った[16]。これが日本初の西欧式勲章「薩摩琉球国勲章」である。一方、パリでの状況を知った幕府も勲章制度を検討したが、間もなく大政奉還となった。この時に計画され、図案まで検討されていたのが葵勲章であるが、結局幻に終った。また、明治維新により薩摩琉球国勲章も存在意義が失われたため、結果的にこのパリで授与されたものが最初で最後のものとなった。[17]
叙勲制度の創設
明治維新の制度整備が進められていた1871年10月15日(明治4年9月2日)、新政府は賞牌(勲章)制度の審議を立法機関である左院に諮問した。1873年(明治6年)3月には細川潤次郎、大給恒ら5名を「メダイユ[18]取調御用」掛に任じ勲章に関する資料収集と調査研究に当たらせた。1875年(明治8年)4月10日、賞牌欽定の詔を発して賞牌従軍牌制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)[19]を公布し勲等と賞牌の制度が定められた。布告では、勲一等から勲八等までの勲等を叙した者にそれぞれ一等賞牌から八等賞牌までの賞牌を下賜するとした。このとき定められた賞牌の制式は、現在の旭日章の基となっている[20][21]。
同年末には、有栖川宮幟仁親王以下10名の皇族が初めて叙勲された。皇族以外の者に対して初めて叙勲が行われたのは翌1876年(明治9年)で、台湾出兵の功により西郷従道が勲一等に叙された。また同年には、清国との交渉に功のあったアメリカ人のルジャンドルとフランス人のボアソナードが最初の外国人叙勲として勲二等に叙された。
制度の拡充
1876年(明治9年)10月12日、正院に賞勲事務局(同年12月に賞勲局と改称)を設置し参議の伊藤博文を初代長官に、大給恒を副長官に任命した[22]。同年11月15日の太政官布告により、賞牌は勲章(従軍牌は従軍記章)と改称された(明治9年太政官布告第141号)。また、同年12月27日の詔書により、勲一等の上位に大勲位が置かれた。大勲位には、対応する勲章として菊花大綬章と菊花章が制定された[23]。1888年(明治21年)1月3日には制度運用の円滑化を図り諸外国の例に倣い宝冠章と瑞宝章が新設され、旭日章には旭日大綬章の上位に旭日桐花大綬章が、菊花章には菊花大綬章の上位に菊花章頸飾が置かれた(明治21年勅令第1号)。
また1890年(明治23年)には、武功抜群の軍人軍属に授与される金鵄勲章(功一級から功七級の功級)が制定された。なお、金鵄勲章は日本国憲法の施行に伴い1947年(昭和22年)に廃止された。1896年(明治29年)には宝冠章を五等級から八等級に改正し、1919年(大正8年)には女性にも瑞宝章を授与できることとした。さらに1937年(昭和12年)には学術、芸術上の功績があった者に対し授与される単一級の文化勲章が制定された。
制度の停止と再開
1945年(昭和20年)8月、終戦とそれに続くGHQの占領統治により官吏制度が根本的に変わったため、従来の叙勲内則の適用が困難となった。1946年(昭和21年)5月3日の閣議決定により、皇族及び外国人に対する叙勲と文化勲章を除いて生存者叙勲は停止され[24]、1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法に「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。」(14条3項)と定められたため、栄典に伴う様々な特権も廃止された。
なお、同憲法は内閣の助言と承認により天皇が行う国事行為の一つとして「栄典を授与すること。」(7条7号)を定めたため、以後、故人及び皇族、外国人に対する叙勲、文化勲章、さらに再開後の生存者叙勲は、同条を根拠にして行われている。
1948年(昭和23年)には新たな栄典制度の創設が検討され始めた[25]が、その後しばらく、文化勲章と皇族叙勲・外国人叙勲を除き、生存者には叙勲されなかった。しかし、1953年(昭和28年)9月18日の閣議決定により生存者であって緊急に叙勲することを要するものに対し、叙勲を再開した[26]。再開されたのはこの年に西日本を中心として各地に風水害が発生し、これに対し救難、防災、復旧に尽力した功労者が多数に上り栄典制度活用の必要性が痛感されたことによるものである[27]。また、1955年(昭和30年)には、内閣に臨時栄典制度審議会が設置され、新たな栄典制度の創設について審議が重ねられた[28]。1948年(昭和23年)から1963年(昭和38年)までの間に、栄典制度に関する法案は、3回にわたり内閣から国会に提出されたがいずれも成立しなかった[29]。
1963年(昭和38年)7月12日、池田内閣の閣議決定により、生存者叙勲の再開が決められた[30]。これは、叙勲を含む栄典制度に関する法律は定めず、憲法7条7号を直接の根拠として、生存者叙勲を行うこととしたものである。生存者叙勲再開の閣議決定に従い、翌1964年(昭和39年)4月21日には、新しい「叙勲基準」が閣議決定された[31][32]。これは戦前の叙勲制度が官吏及び軍人中心のものであったのに対し、日本国憲法の下では国民の各界各層を対象とする叙勲制度とするために叙勲の基準を新たに定めたものである[27]。そして同月29日、吉田茂に大勲位菊花大綬章、石橋湛山・片山哲らに勲一等旭日大綬章を授与するなど生存者叙勲が発令された。以後、毎年2回、春と秋に叙勲が発令されている。
根拠法を巡る問題
法律を欠いたままでの栄典制度の再開については立法権との関係から問題視する立場もあり、本来、「栄典法」のような法律でその内容を規定すべきとの指摘がある[33]。
2024年6月現在、日本において、叙勲制度を含む栄典制度に関する法律は定められていない。そのため、栄典制度・叙勲制度は、日本国憲法7条7号が天皇の国事行為の一つとして定める「栄典を授与すること。」を根拠とし、政令(太政官布告、勅令)・内閣府令(太政官達、閣令)・内閣告示等に基づいて、内閣が実際の事務を行い運用されている[1]。
そこでまず、法律の根拠に基づかず、政令以下の法令によって叙勲制度を含む栄典制度を内閣が実施することは、憲法に違反するのではないかということが問題となる。この点、政府見解によれば、憲法73条6号は「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」、すなわち政令制定権を内閣の権限として定めているところ、内閣は「この憲法…の規定」である憲法7条7号の「栄典を授与すること」を実施するために政令を制定して、この政令及び内閣府令等の法令に基づいて栄典制度を実施しているのであるから、何ら憲法に反するところはないとする。これに対して反対説の立場によれば、憲法73条6号に定める内閣の政令制定権は、「憲法及び法律を実施するために」行使されるところ、ここでいう「憲法及び法律」は一体として読むべきであり、憲法を直接実施する旨の政令を定めることはできず、法律の存在が前提になるとし[34]、根拠となる法律を欠く栄典制度の実施は憲法に反するとする。
次に、政府見解は、憲法41条後段に定める「立法」の意味と立法事項の範囲について、「立法」とは「国民の権利を制限し、または義務を課す法規範の定立」を意味し、かかる法規範の定立を必要とする行為を法律事項とする見解(権利制限事項説)を前提として、栄典の授与という行為は、国民の権利を制限し又は義務を課すものではなく、その意味で本来の法律事項でなく、栄典の授与に法律の根拠は不要とする。なお、内閣法11条が「政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。」と定めるのも、同様の見解に立つためである。これに対して反対説の立場は、憲法41条後段の「立法」の意味を「およそ一般的・抽象的な法規範すべて」とする見解(一般的法規範説)を前提として、栄典の授与は、およそ一般的(法律の受範者が不特定多数人であること)かつ抽象的(法律の規律が及ぶ事件が不特定多数であること)である行政行為にあたることから、法律の根拠を必要とする。なお、権利制限事項説の立場からも、一定の非行があった場合に勲章を剥奪することなどを定めた勲章褫奪令(くんしょうちだつれい、明治41年勅令第291号)については、法律によって定めるべき事項を含むとも解されるが、日本国憲法の施行後も同令は政令として改正されている。
また、現行の栄典関係の政令(太政官布告、勅令)・内閣府令(太政官達、閣令)等の法令は、果たして有効か問題となる。この点、政府見解によれば、勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)や大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件(明治10年太政官達第97号)など現行の栄典関係の法令は、憲法98条1項が定める「この憲法…の条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」にあたらないため、日本国憲法施行後もなお効力を有しており、その後に政令等として適正な手続による改正も経ているため、有効であるとする。これに対して反対説の立場によれば、栄典の授与は法律事項であることを前提として、栄典関係の政令(太政官布告、勅令)・内閣府令(太政官達、閣令)等の法令は、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)1条にいう「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するもの」に該当するところ、同法1条の4の「国会の議決」により法律に改められなかったため、同法1条によって、1947年(昭和22年)12月31日限りで失効したとする[35]。 第一法規の現行法規総覧・国会図書館の日本法令索引でも同様に失効と変更された。
制度の現代化
1999年(平成11年)12月に自由民主党が栄典制度検討プロジェクトチームを立ち上げ[36]、翌2000年(平成12年)4月13日に「栄典制度の改革について」と題する報告書をまとめた。同年9月には森喜朗内閣総理大臣が「栄典制度の在り方に関する懇談会」を置き(平成12年9月26日内閣総理大臣決裁)、以後8回の議論を経て2001年(平成13年)10月29日に「栄典制度の在り方に関する懇談会報告書」をまとめた。
第1次小泉内閣による2002年(平成14年)8月7日の閣議決定に基づき翌2003年(平成15年)に栄典関係政令の改正が行われ、懇談会の報告書に沿った形で栄典制度の大幅な見直しが図られた。第1次小泉内閣第1次改造内閣による2003年(平成15年)5月20日の閣議決定で、新しい「勲章の授与基準」が決められた。叙勲の官民格差が改革の対象となったほか時代にそぐわないという点から数字を用いる「勲○等」形式の勲等が廃止[37]され、勲章の等級が簡略化された。これまで男子のみが授与された旭日章が男女問わず授与されることになり、他方、女性版旭日章として女性のみに授与されていた宝冠章は皇族女子又は外国人女性への儀礼的な場合にのみ授与される特別な勲章となった。また、叙勲候補者の一般推薦制度も定められた。この時の改正では瑞宝章の綬の色が白地に黄色線から青地に黄色線へ変更されデザインも旭日章同様、桐葉を模した鈕(ちゅう=勲章とそれを吊り下げる金具の間に付属する飾り金具)が追加された[38]。
栄典制度の関係法令
栄典制度の関係法令は、以下のとおり。以下の法令・告示は、位階令及び位階令施行細則については内閣府大臣官房人事課、その他は内閣府賞勲局が所管する[39][40]。
- 憲法
- 日本国憲法(昭和21年憲法)
- 法律
- なし
- 政令(政令とみなされている法令も含む)
- 勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)
- 大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件(明治10年太政官達第97号)
- 褒章条例(明治14年太政官布告第63号)
- 宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件(明治21年勅令第1号)
- 勲章佩用式(明治21年勅令第76号)
- 位階令(大正15年勅令第325号)
- 勲章褫奪令(明治41年勅令第291号)
- 文化勲章令(昭和12年勅令第9号)
- 位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件(昭和20年勅令第699号)
- 内閣府令(内閣府令とみなされている法令も含む)
- 勲章褫奪令施行細則(明治41年閣令第2号)
- 位階令施行細則(大正15年閣令第6号)
- 位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件(昭和20年閣令第68号)
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号)
- 褒章の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第55号)
- 告示
- 大勲位菊花章頸飾略鎖略章佩用ノ件(明治35年内閣告示第2号)
- 勲章等着用規程(昭和39年総理府告示第16号)
- 略綬略章着用規程(平成15年内閣府告示第9号)
- 制服用の略綬に関する規程(平成15年内閣府告示第10号)
- 閣議決定、閣議了解、内閣総理大臣決定など
- 栄典制度の改革について(平成14年8月7日閣議決定)
- 勲章の授与基準(平成15年5月20日閣議決定)
- 勲章及び文化勲章各受章者の選考手続について(昭和53年6月20日閣議了解)
- 春秋叙勲候補者推薦要綱(平成15年5月16日内閣総理大臣決定、平成15年5月20日閣議報告)
- 春秋外国人叙勲候補者推薦要綱(平成15年5月16日内閣総理大臣決定、平成15年5月20日閣議報告)
- 文化勲章受章候補者推薦要綱(平成2年12月12日内閣総理大臣決定、平成2年12月14日閣議報告)
- 危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について(平成15年5月20日閣議了解)
- 褒章受章者の選考手続について(平成15年5月20日閣議了解)
- 紺綬褒章等の授与基準(昭和55年11月28日閣議決定)
- 勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例(昭和38年7月12日閣議決定)
略年表
勲章制度に関する略年表[41]。
年月日 | 事柄 | |
---|---|---|
明治4年 9月2日 |
(1871年 10月15日) |
賞牌(勲章)制度を左院に諮問。 |
1875年 (明治8年) |
4月10日 | 賞牌欽定の詔を発する。賞牌従軍牌制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)を公布。 |
12月31日 | 10人の皇族に勲一等旭日大綬章を授与。 | |
1876年 (明治9年) |
10月12日 | 正院に賞勲事務局を設置(同年12月26日に賞勲局と改称)。 |
11月15日 | 賞牌従軍牌制定ノ件の改正を公布(勲章従軍記章制定ノ件、明治9年太政官布告第141号)。賞牌は勲章(従軍牌は従軍記章)と改称。 | |
12月27日 | 詔書により、勲一等の上位に大勲位を置く。 | |
1877年 (明治10年) |
7月25日 | 勲等年金令(旭日章年金)を制定。 |
1886年 (明治19年) |
10月25日 | 勲四等旭日小綬章の綬に円形の綵花(ローゼット)を加えること(綬面圓形綵花加附)を官報で公示[42]。 |
1888年 (明治21年) |
1月4日 | 宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件(明治21年勅令第1号)を公布。宝冠章と瑞宝章を新設。旭日桐花大綬章、菊花章頸飾を置く(明治21年勅令第1号)。 |
1889年 (明治22年) |
2月11日 | 大日本帝国憲法を公布。 |
1890年 (明治23年) |
2月11日 | 金鵄勲章を新設(金鵄勲章ノ等級製式及佩用式(明治23年勅令第11号) |
11月29日 | 大日本帝国憲法を施行。 | |
1894年 (明治27年) |
10月3日 | 金鵄勲章年金令(明治27年勅令第173号)を公布。 |
1896年 (明治29年) |
4月13日 | 宝冠章を5等級から8等級に改正(明治29年勅令第136号)。 |
1919年 (大正8年) |
5月21日 | 女性にも瑞宝章を授与できることとする(大正8年勅令第232号)。 |
1937年 (昭和12年) |
2月11日 | 文化勲章令(昭和12年勅令第9号)を公布。 |
1941年 (昭和16年) |
6月28日 | 勲等年金・金鵄勲章年金を廃止。 |
1946年 (昭和21年) |
5月3日 | 生存者叙勲の停止を閣議決定。 |
11月3日 | 日本国憲法を公布。 | |
1947年 (昭和22年) |
5月3日 | 日本国憲法を施行。内閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4号)を公布。貴族院令、公式令、金鵄勲章叙賜条令等を廃止し、位階令の一部が改正される。 |
1948年 (昭和23年) |
6月10日 | 第2回国会に栄典法案提出(衆議院で同年7月1日に可決、参議院審査未了)。 |
10月15日 | 「文化勲章授与に関する件」を閣議決定。文化の日に文化勲章を授与。 | |
1949年 (昭和24年) |
6月1日 | 賞勲局を廃止して内閣総理大臣官房賞勲部を設置。 |
1951年 (昭和26年) |
4月3日 | 文化功労者年金法(昭和26年125号)を公布。 |
1952年 (昭和27年) |
12月17日 | 第15回国会に栄典法案提出(衆議院審査未了)。 |
1953年 (昭和28年) |
9月18日 | 「生存者に対する叙勲の取扱に関する件」を閣議決定。生存者叙勲の一部を復活。 |
1955年 (昭和30年) |
1月22日 | 褒章条例改正公布(黄綬・紫綬褒章増設) |
12月13日 | 内閣に臨時栄典制度審議会設置(1956年(昭和31年)2月まで) | |
1956年 (昭和31年) |
4月10日 | 第24回国会に栄典法案提出(衆議院継続審査、第25回国会審査未了)。 |
1963年 (昭和38年) |
7月12日 | 「生存者叙勲の開始について」「勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例」を閣議決定。 |
1964年 (昭和39年) |
1月7日 | 「戦没者の叙位及び叙勲について」を閣議決定。 |
4月21日 | 「叙勲基準」を閣議決定(同年4月28日、勲章等着用規程告示)。 | |
4月25日 | 第1回戦没者叙勲の発令(同年4月29日、第1回生存者叙勲の発令)。 | |
7月1日 | 総理府に賞勲局を設置(内閣官房賞勲部廃止)。 | |
1967年 (昭和42年) |
1月18日 | 旧勲章年金受給者に関する特別措置法(昭和42年法律第1号)を公布。 |
1970年 (昭和45年) |
10月16日 | 「戦没者に対する賜杯について」を閣議決定。 |
1978年 (昭和53年) |
6月20日 | 「勲章及び文化勲章各受賞者の選考手続について」を閣議決定。 |
2000年 (平成12年) |
9月26日 | 内閣に栄典制度の在り方に関する懇談会設置(同年10月5日、第1回会合)。 |
2001年 (平成13年) |
1月6日 | 中央省庁再編により、賞勲局が内閣府に置かれる。 |
10月29日 | 栄典制度の在り方に関する懇談会、報告書を提出。 | |
2002年 (平成14年) |
8月7日 | 「栄典制度の改革について」を閣議決定。 |
8月12日 | 勲章従軍記章制定ノ件(勲章制定ノ件、明治8年太政官布告第54号)、褒章条例(明治14年太政官布告63号)、宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件(明治21年勅令第1号)の改正を公布(いずれも施行は2003年(平成15年)5月1日)。数字を用いる「勲○等」形式の勲等、勲七等・勲八等に相当する勲章を廃止。 | |
2003年 (平成15年) |
5月20日 | 「勲章の授与基準」を閣議決定。 |
11月3日 | 新制度による叙勲を発令。危険業務従事者叙勲が初めて発令される。女性に対して初めて旭日章が授与される。 | |
2011年 (平成23年) |
3月 | 東日本大震災・福島第一原子力発電所事故の影響により、春の叙勲・危険業務従事者叙勲・褒章の発令を当面延期[43]。 |
6月 | 延期されていた春の叙勲・危険業務従事者叙勲・褒章の授与・伝達が行われる(同年4月29日付で発令)[44][45]。 |
種類と序列
勲章の種類
名称 | 英訳名 | 備考 | |
---|---|---|---|
大勲位菊花章 | Supreme Orders of the Chrysanthemum | 日本における最高勲章 | |
大勲位菊花章頸飾 | Collar of the Supreme Order of the Chrysanthemum | ||
大勲位菊花大綬章 | Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum | ||
桐花章 | Order of the Paulownia Flowewrs | 旭日大綬章または瑞宝大綬章を授与されるべき者のうち、その勲績または功労が特に優れた者に授与される。 | |
桐花大綬章 | Grand Cordon of the Order of the Paulownia Flowewrs | ||
旭日章 | Orders of the Rising Sun | 国家または公共に対し勲績ある者に授与する。 | |
旭日大綬章 | Grand Cordon of the Order of the Rising Sun | ||
旭日重光章 | The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star | ||
旭日中綬章 | The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon | ||
旭日小綬章 | The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette | ||
旭日双光章 | The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays | ||
旭日単光章 | The Order of the Rising Sun, Silver Rays | ||
瑞宝章 | Orders of the Sacred Treasure | 国家または公共に対し積年の功労ある者に授与する。 | |
瑞宝大綬章 | Grand Cordon of the Order of the Sacred Treasure | ||
瑞宝重光章 | The Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Star | ||
瑞宝中綬章 | The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon | ||
瑞宝小綬章 | The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette | ||
瑞宝双光章 | The Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Rays | ||
瑞宝単光章 | The Order of the Sacred Treasure, Silver Rays | ||
文化勲章 | Order of Culture | 文化の発達に関し勲績卓絶なる者に授与する。 | |
宝冠章 | Orders of the Precious Crown | 授与対象は女性のみ。女性皇族や外国人に対する儀礼叙勲等、特別な場合に限り運用される。 | |
宝冠大綬章 | Grand Cordon of the Order of the Precious Crown | ||
宝冠牡丹章 | The Order of the Precious Crown, Peony | ||
宝冠白蝶章 | The Order of the Precious Crown, Butterfly | ||
宝冠藤花章 | The Order of the Precious Crown, Wistaria | ||
宝冠杏葉章 | The Order of the Precious Crown, Apricot | ||
宝冠波光章 | The Order of the Precious Crown, Ripple |
勲章の序列と授与・伝達
各勲章の序列、および勲章の授与・伝達式例は、以下の通り[4][47][48]。
序列 | 勲章 | 授与・伝達 | 参照 (旧制度の勲等) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大勲位菊花章頸飾 | 宮中において、その授与式を行い、天皇が親授する。 | 大勲位 | |||
2 | 大勲位菊花大綬章 | |||||
3 | 桐花大綬章 | 勲一等 | ||||
4 | 旭日大綬章 | 瑞宝大綬章 | 宝冠大綬章 | 文化勲章[49] | ||
5 | 旭日重光章 | 瑞宝重光章 | 宝冠牡丹章 | - | 宮中において、内閣総理大臣が受章者に伝達する。 | 勲二等 |
6 | 旭日中綬章 | 瑞宝中綬章 | 宝冠白蝶章 | - | 内閣総理大臣の命を受け、内閣府賞勲局長が所管大臣に伝達し、所管大臣が適宜受章者に伝達する。 | 勲三等 |
7 | 旭日小綬章 | 瑞宝小綬章 | 宝冠藤花章 | - | 勲四等 | |
8 | 旭日双光章 | 瑞宝双光章 | 宝冠杏葉章 | - | 勲五等 | |
9 | 旭日単光章 | 瑞宝単光章 | 宝冠波光章 | - | 勲六等 | |
10 | - | - | - | - | - | 勲七等 |
11 | - | - | - | - | - | 勲八等 |
受章者数
春秋叙勲受章者数
2003年(平成15年)秋以降の春秋叙勲受章者数は、以下の通り[50]。
年次 | 2003年 平成15年 |
2004年 平成16年 |
2005年 平成17年 |
2006年 平成18年 |
2007年 平成19年 |
2008年 平成20年 |
2009年 平成21年 |
2010年 平成22年 |
2011年 平成23年 |
2012年 平成24年 |
2013年 平成25年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||
大勲位 | 頸飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
菊花章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
桐花章 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
旭日章 | 大綬 | 9 | 8 | 12 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 11 | 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
重光 | 14 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 19 | 9 | 12 | 11 | 13 | 8 | 13 | 11 | 12 | 15 | 9 | |||
中綬 | 122 | 70 | 52 | 43 | 50 | 53 | 45 | 41 | 94 | 46 | 40 | 40 | 35 | 41 | 40 | 39 | 59 | 54 | 38 | |||
小綬 | 252 | 303 | 262 | 243 | 217 | 214 | 185 | 201 | 218 | 275 | 221 | 209 | 201 | 186 | 185 | 166 | 204 | 230 | 210 | |||
双光 | 531 | 496 | 535 | 545 | 550 | 566 | 605 | 599 | 535 | 490 | 564 | 539 | 563 | 558 | 569 | 566 | 522 | 488 | 555 | |||
単光 | 78 | 67 | 75 | 73 | 73 | 83 | 72 | 86 | 85 | 106 | 86 | 73 | 65 | 73 | 70 | 86 | 75 | 106 | 100 | |||
瑞宝章 | 大綬 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
重光 | 39 | 36 | 36 | 36 | 37 | 27 | 43 | 37 | 37 | 34 | 44 | 42 | 41 | 36 | 20 | 26 | 33 | 32 | 34 | |||
中綬 | 258 | 253 | 264 | 241 | 243 | 265 | 251 | 248 | 241 | 250 | 262 | 288 | 274 | 286 | 267 | 270 | 294 | 264 | 259 | |||
小綬 | 663 | 722 | 702 | 665 | 691 | 703 | 681 | 685 | 679 | 587 | 695 | 707 | 674 | 732 | 725 | 735 | 700 | 755 | 704 | |||
双光 | 1132 | 1102 | 1077 | 1209 | 1101 | 1100 | 1094 | 1126 | 1121 | 1168 | 1061 | 1039 | 1035 | 1013 | 1017 | 1005 | 1001 | 995 | 894 | |||
単光 | 963 | 946 | 1036 | 990 | 1049 | 1021 | 1035 | 999 | 1015 | 1001 | 1036 | 1111 | 1111 | 1072 | 1253 | 1153 | 1174 | 1165 | 1131 | |||
小計 | 4067 | 4015 | 4063 | 4057 | 4028 | 4047 | 4028 | 4036 | 4060 | 3973 | 4028 | 4068 | 4024 | 4018 | 4173 | 4064 | 4079 | 4110 | 3940 | |||
賜杯 | 銀杯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
木杯 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 4068 | 4016 | 4065 | 4057 | 4028 | 4047 | 4028 | 4036 | 4061 | 3973 | 4028 | 4068 | 4024 | 4019 | 4173 | 4064 | 4079 | 4110 | 3940 |
危険業務従事者叙勲受章者数
2003年(平成15年)11月の第1回以降の危険業務従事者叙勲受章者数は、以下の通り[51]。カッコ内は女性受章者数で内数。
年 次 | 警察官 | 自衛官 | 消防吏員 | 刑務官等 | 海上保安官 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2003年(平成15年)11月 | 1923(3) | 887(3) | 634(0) | 1(0) | 90(0) | 3535(6) |
第2回 | 2004年(平成16年)4月 | 1743(3) | 939(5) | 650(0) | 0(0) | 100(0) | 3432(8) |
第3回 | 2004年(平成16年)11月 | 1759(4) | 942(4) | 627(0) | 169(3) | 84(0) | 3581(11) |
第4回 | 2005年(平成17年)4月 | 1804(2) | 928(4) | 604(0) | 180(1) | 80(0) | 3596(7) |
第5回 | 2005年(平成17年)11月 | 1802(3) | 929(3) | 604(0) | 179(1) | 79(0) | 3593(7) |
第6回 | 2006年(平成18年)4月 | 1806(3) | 917(1) | 608(0) | 180(0) | 80(0) | 3591(4) |
第7回 | 2006年(平成18年)11月 | 2022(5) | 680(1) | 623(0) | 179(3) | 90(0) | 3594(9) |
第8回 | 2007年(平成19年)4月 | 1993(2) | 695(4) | 634(0) | 179(1) | 90(0) | 3591(7) |
第9回 | 2007年(平成19年)11月 | 1817(2) | 933(4) | 602(0) | 179(0) | 85(0) | 3616(6) |
第10回 | 2008年(平成20年)4月 | 1816(0) | 935(4) | 602(0) | 179(1) | 85(0) | 3617(5) |
第11回 | 2008年(平成20年)11月 | 1816(2) | 932(3) | 610(0) | 169(0) | 85(0) | 3612(5) |
第12回 | 2009年(平成21年)4月 | 1827(4) | 932(7) | 614(0) | 160(1) | 84(0) | 3617(12) |
第13回 | 2009年(平成21年)11月 | 1832(1) | 936(6) | 615(0) | 148(0) | 85(0) | 3616(7) |
第14回 | 2010年(平成22年)4月 | 1835(4) | 936(4) | 619(0) | 145(2) | 88(0) | 3623(10) |
第15回 | 2010年(平成22年)11月 | 1835(0) | 937(5) | 619(0) | 144(0) | 87(0) | 3622(5) |
第16回 | 2011年(平成23年)4月 | 1828(3) | 935(3) | 610(1) | 147(0) | 89(0) | 3609(7) |
第17回 | 2011年(平成23年)11月 | 1839(1) | 934(7) | 622(0) | 136(1) | 93(0) | 3624(9) |
第18回 | 2012年(平成24年)4月 | 1842(1) | 941(8) | 620(0) | 137(2) | 94(0) | 3634(11) |
第19回 | 2012年(平成24年)11月 | 1835(1) | 941(9) | 621(0) | 137(3) | 99(0) | 3633(13) |
合 計 | 34974(44) | 17209(85) | 11738(1) | 2748(19) | 1667(0) | 68336(149) |
勲記
勲章の受章者には、勲章の他に勲記が授与される。勲記とは受章者の氏名、受章する勲章の名称、受章年月日、授与権者の名称等を表示して、国璽をおした証書である。勲記の文面・内容は、勲章の種別により若干異なる(いずれも縦書き)[41]。
日本国天皇は ○ ○ ○ ○ に ○ ○ ○ ○ を授与する 皇居においてみずから名を署し 璽をおさせる 御名国璽 平成○年○月○日 内閣総理大臣○○○○印 内閣府賞勲局長○○○○印 第○○○○号
- 上記以外
日本国天皇は○ ○ ○ ○に ○ ○ ○ ○ を授与する 皇居において璽をおさせる 国璽 平成○年○月○日 内閣総理大臣○○○○印 内閣府賞勲局長○○○○印 第○○○○号
勲記の用紙の抄造、印刷などは独立行政法人国立印刷局が行っている。勲記には上記の文面・署名・御璽・印の他、授与される勲章の図柄(模型、もがた)が刷り込まれている。この模型の印刷には、デカルコマニア(Decalcomania、移し絵印刷)と呼ばれる特殊技法が用いられている。この技法は熟練の職人が一色ずつ手作業で転写紙に色を乗せていくもので、数日がかりで行われる。また、勲記の中央部真上には菊花紋章が印刷されている。この菊花紋章も金下刷りの後、純金粉を塗布、さらに空押し(浮きだし)を行ってつくりあげたもので印刷とは思えないほど浮き上がって見える[27]。
製造
日本の勲章はすべて、独立行政法人造幣局で製造されている[52]。造幣局では章はい類の製造は1887年(明治20年)から、勲章や褒章等の製造は昭和初期から行っている[27]。2007年(平成19年)度には造幣局は内閣府賞勲局との間で締結した勲章製造請負契約に基づき27,436個の製造を行い、納品した[53]。
勲章の製造工程は、おおむね10工程ほどからなっている[27][54]。
- 極印(こくいん):まず勲章の原図を基に「原版」をつくる。原版は石膏で実物の4〜5倍の大きさにつくりNC彫刻機で鋼材に原寸の勲章の模様を彫り、「極印」をつくる。できあがった極印は、模様を鮮明にするために修正する。
- 圧写:極印をプレス機(圧写機)に取り付けて、銀の材料板に勲章の模様をプレスする。プレスされた材料を抜き型で勲章の形に打ち抜き、章身とする。
- 切り抜き:糸のこやワイヤーカット機で、形にそって切り抜く。
- ヤスリ:数種類のヤスリを用いて、章身の形状を整える。
- 七宝盛り付け:七宝が入る部分に釉薬を盛り付ける。
- 七宝焼き付け:電気炉に入れて釉薬を焼き付ける。七宝の盛り付けと焼き付けは5回ほど繰り返し、その間、ピンホールなどのキズを修正する。
- 羽布(ばふ):木綿布を束ねた「羽布」(ばふ)を回転させて研磨することにより、光沢を出す。
- メッキ:必要な部分に金メッキを加える。
- 組立:各種の部品を組み立てて完成。
勲章と年金
勲等 | 上限 | 下限 |
---|---|---|
勲一等 | 840円 | 740円 |
勲二等 | 600円 | 500円 |
勲三等 | 360円 | 260円 |
勲四等 | 180円 | 135円 |
勲五等 | 125円 | 115円 |
勲六等 | 100円 | 85円 |
勲七等 | 75円 | 60円 |
勲八等 | 50円 | 40円 |
※1:廃止時の給額表による[55] ※2:この他、勲一等旭日桐花大綬章の受章者は、 1500円の年金が定められていた。 |
功級 | 定額 |
---|---|
功一級 | 1500円 |
功二級 | 1000円 |
功三級 | 700円 |
功四級 | 500円 |
功五級 | 350円 |
功六級 | 250円 |
功七級 | 150円 |
※1:廃止時の額[56] |
明治政府は、1877年(明治10年)7月25日、勲等年金令(旭日章年金)を制定して、叙された勲等に従い終身年金を支給することとした。1894年(明治27年)には、金鵄勲章の受章者に対する年金支給を定める金鵄勲章年金令(明治27年勅令第173号)を公布した。さらに、1915年(大正4年)には、勲一等旭日桐花大綬章の受章者のうち、特に顕著な功績を挙げた者にも1500円の終身年金を支給することとした。しかし、財政状況の悪化等により、1941年(昭和16年)には勲等年金および金鵄勲章年金のいずれも廃止され、以後の受章者に対しては年金を支給しないこととした。また、1945年(昭和20年)12月末日限りにおいて、それまで支給されていた勲章年金(勲等年金および金鵄勲章年金)についても一切廃止された。
1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法第14条3項では、「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」とされた。
1967年(昭和42年)には、金鵄勲章年金令に基づく金鵄勲章年金を受けていた者に対して10万円の一時金を支給する旧勲章年金受給者に関する特別措置法(昭和42年法律第1号)が定められた[57][58]。同法の国会審議において憲法14条3項との関係が問題となったが、政府はこの一時金の支給は従来受けていた経済的な利益に対する損失補償であって栄典授与に伴う特権ではないとして同条には違反しないと答弁した[59]。
1951年(昭和26年)には文化功労者年金法(昭和26年法律第125号)が公布・施行され、「文化の向上発達に関し特に功績顕著な者」である文化功労者に対して、年額350万円(平成22年度現在。規程の最新改正は1982年(昭和57年)。)の年金が支給されている。一方、「文化勲章受章候補者推薦要綱」[60]は、文化勲章受章候補者について、文部科学大臣が「文化の発達に関し勲績卓絶な者を文化功労者のうちから選考」して、内閣総理大臣に推薦すると定めている。
勲章に年金を伴うことの是非が問題となったことから現行制度は勲章と年金とを直結させていない[61]。したがって、勲章の授与に併せて金品や年金を支給することはない。ただ、文化勲章受章者は文化功労者の中から選ばれるのを通例とするため(文化勲章受章候補者推薦要綱)文化功労者としての年金は支給されることになる。政府見解によれば文化勲章と文化功労者は、制度としては別々に運用されているため憲法14条3項には牴触しないと解釈されている[62]。しかし、そもそも文化功労者の地位自体が栄典であり年金自体が栄典に伴う特権であるとすれば合憲性の問題が残ることになるが[63]、憲法学上は常識的にみて功績を表彰するのに相応の限度内のものであれば法の下の平等に反するものとは言えないと解されている[64]。
その他の栄典
国が与える栄典には勲章の他に褒賞(褒章、褒状、賜杯)と位階がある。
- 褒章
- 詳細は「褒章」を参照
- 賜杯
- 詳細は「賜杯」を参照
- 位階
- 詳細は「位階」を参照
その他、内閣や各省大臣、各地方自治体は大きな功績があった者に対して勲章や褒賞に代えて、あるいは時機に応じて顕彰するため各種の表彰を行っている。これらは日本国憲法第7条第7号の「栄典」にはあたらないものの、勲章や褒賞に並ぶ栄誉にあたる。
時機に応じた顕彰のための表彰としては、内閣総理大臣表彰の一種である国民栄誉賞がある。国民栄誉賞は勲章や褒賞ほど厳格な授与基準・授与手続が定められていないため、その時々の人気者が受賞することも多い。
警察庁長官が警察官や功労ある市民に与える記章や消防庁長官が消防吏員並びに消防団員に与える記章、行政機関や地方公共団体が与える各種の栄誉章、日本赤十字社が与える有功章など表彰に併せてメダル型の記章を授与するものもある。
また、表彰の意味合いと各人の経歴を示すシンボルの意味を併せ持つ、防衛記念章も表彰の一種とされる。防衛記念章は防衛大臣が自衛官に対し与えるもので、授与の理由となった功績の内容や経歴に応じて34種ある。
なお勲章がOrderと英訳されるのに対し、褒章並びに記章はMedalと訳され区別されている。
脚注
- ^ a b c 1975年(昭和50年)6月5日、第75回国会衆議院決算委員会、原茂議員に対する秋山進総理府賞勲局長答弁。
- ^ 伊藤正己 『憲法(新版)』 弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、147頁
- ^ 法令名は「各種ノ勲章等級製式及ヒ大勲位菊花章頸飾ノ製式」ともいう。
- ^ a b c d 勲章の種類及び授与対象、内閣府賞勲局。
- ^ a b c 勲章の授与基準、2003年(平成15年)5月20日閣議決定。
- ^ 我が国の勲章の種類(宝冠章)、内閣府賞勲局。
- ^ a b c d e f g 勲章・褒章制度の概要、内閣府賞勲局。
- ^ a b 勲章及び文化勲章各受章者の選考手続、1978年(昭和53年)6月20日閣議了解。
- ^ 春秋叙勲候補者推薦要綱、2003年(平成15年)5月16日内閣総理大臣決定、同20日閣議報告。
- ^ 危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について、2003年(平成15年)5月20日閣議了解。
- ^ 「国の栄典及び表彰等の上申要領について(通達)」(平成元年10月20日陸幕人計第322号)のうち、「刑罰等調書」の書式を参照。
- ^ 「春秋叙勲候補者推薦要綱」、「春秋外国人叙勲候補者推薦要綱」、「文化勲章受章候補者推薦要綱」の各要綱。
- ^ a b 朝日新聞社 (2008年11月3日). “秋の叙勲、4000人余に 旭日大綬章に奥田碩さんら”. 2008年11月3日閲覧。
- ^ 「危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について」(2003年(平成15年)5月20日閣議了解)、内閣府賞勲局。
- ^ 「春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の推薦(一般推薦)について」、内閣府賞勲局。
- ^ 佐藤 p 52
- ^ 毎日新聞社 p 81
- ^ メダイルとも。フランス語でメダル (Médaille)。
- ^ 賞牌従軍牌制定ノ件は翌1874年(明治9年)の太政官布告(明治9年太政官布告第141号)により勲章従軍記章制定ノ件と改称され、さらに2003年(平成15年)5月1日には政令(平成14年政令第277号)により勲章制定ノ件と改称された。
- ^ 上位から順に旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、双光旭日章、単光旭日章、青色桐葉章、白色桐葉章の8種。
- ^ 現在の制式は、各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号)に定められる。
- ^ 1878年(明治11年)3月、長官を総裁、副長官を副総裁と改称(明治11年太政官達第8号)。
- ^ 菊花大綬章と菊花章の制式は、翌1877年(明治10年)の太政官達(明治10年太政官達第97号)により定められた。後に菊花章は、菊花大綬章の副章とされた。
- ^ 「官吏任用叙級令施行に伴ふ官吏に対する叙位及び叙勲並びに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件」、1946年(昭和21年)5月3日閣議決定、国立国会図書館。
- ^ 「栄典制度改革に関する閣議決定の一」、1948年(昭和23年)2月7日閣議決定、国立国会図書館。
- ^ 「生存者に対する叙勲の取扱に関する件」、1953年(昭和28年)9月18日閣議決定、国立国会図書館。
- ^ a b c d e 佐藤正紀著「勲章と褒章」時事画報社、2007年(平成19年)。
- ^ 「臨時栄典制度審議会の設置について」、1955年(昭和30年)12月13日閣議決定、国立国会図書館。
- ^ 成立しなかった3法案とは第2回国会の閣法第118号(1948年(昭和23年)6月提出)、第15回国会の閣法第33号(1952年(昭和27年)12月提出)、第24回国会の閣法第160号(1956年(昭和31年)4月提出)のいずれも内閣が提出した「栄典法案」である。
- ^ 「生存者叙勲の開始について」、1963年(昭和38年)7月12日閣議決定、国立国会図書館。
- ^ 「叙勲基準」、1964年(昭和39年)4月21日閣議決定、栄典制度の在り方に関する懇談会「栄典制度の在り方に関する論点の整理」資料。
- ^ このとき暫定的に設定された70歳以上という年齢要件はその後の春秋叙勲の原則となり、現行の春秋叙勲候補者推薦要綱(2003年(平成15年)5月16日内閣総理大臣決定、同20日閣議報告)に引き継がれている。なお、危険業務従事者叙勲については原則として55歳以上とされる。
- ^ 伊藤正己 『憲法(新版)』 弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、148頁
- ^ 宮沢俊義・芦部信喜補訂『全訂 日本国憲法』572頁以下、清宮四郎『憲法 I 〔第3版〕』429頁、佐藤幸治『憲法〔第3版〕』146頁以下、野中俊彦=中村睦男=高橋和之=高見勝利『憲法II〔第4版〕』202頁(高橋和之執筆部分)
- ^ 法務大臣官房司法法制調査部編集『現行日本法規』では、外国勲章佩用願規則(明治18年太政官布告第35号)が、同旨の理由により失効したものとして扱われている。
- ^ これは、同月8日の自民党内閣部会において、亀井静香政務調査会長が「21世紀を迎えるに当り、栄典制度を新しい時代にふさわしいものとするため抜本的な検討を加えるべき」と指示したことを受けたもの。
- ^ 勲章制定の件には「勲等」の2文字は残っており、概念としてはなお存続している。詳細は勲等参照
- ^ 鈕のデザインは等級によって変えられ旭日小綬章・瑞宝小綬章以上が五七の桐花、旭日双光章・旭日単光章・瑞宝双光章・瑞宝単光章が五三の桐花である。
- ^ 所管の法令等、内閣府。
- ^ 栄典に関する資料集・関係法令、内閣府。
- ^ a b 「象徴天皇制に関する基礎的資料」(衆憲資第13号)、衆議院憲法調査会事務局、2003年(平成15年)2月。
- ^ “明治19年10月25日付官報”. 内閣官報局. (1886年10月25日) 2013年3月29日閲覧。
- ^ “東日本大震災:叙勲・褒章、初の延期 内閣府「5月下旬までに結論」”. 毎日新聞. (2011年3月25日) 2011年4月11日閲覧。
- ^ “平成23年春の叙勲 大綬章等勲章親授式・重光章等勲章伝達式”. 内閣府賞勲局. (2011年6月24日) 2011年7月21日閲覧。
- ^ “平成23年春の叙勲等”. 内閣府賞勲局. (2011年6月) 2011年7月21日閲覧。
- ^ 勲章及び褒章の英訳名、内閣府賞勲局。
- ^ 内閣 (1963年(昭和38年)7月12日). “勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例”. 2011年7月18日閲覧。
- ^ 内閣 (2006年(平成18年)10月27日). “勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例”. 2011年7月18日閲覧。
- ^ 文化勲章は単一級であるため、その位置づけは分かりにくい。長らく「勲一等と勲二等の間」と見られてきた。しかし、現在では他の勲章の「大綬章」並み(かつての「勲一等」並み)と見るむきもある。なぜならば、「大綬章」以上は天皇から渡される「親授」であるところ、文化勲章は創設60年目の1997年(平成9年)以降、親授されているからである。(参照:栗原俊雄著『勲章 知られざる素顔』、岩波新書、2011年。)
- ^ 内閣府賞勲局 (2012年11月). “春秋叙勲受章者数(勲章別、年別、春秋別)(平成15年~)”. 2013年1月23日閲覧。
- ^ 内閣府賞勲局 (2012年11月). “危険業務従事者叙勲受章者数(年別、分野別)(平成15年~)”. 2013年1月23日閲覧。
- ^ 造幣局の事業「現在製造している勲章・褒章」、独立行政法人造幣局。
- ^ 平成19年度財務省独立行政法人評価委員会による評価結果「項目別評価シート」、独立行政法人造幣局。
- ^ 造幣局の事業「勲章・褒章の製造:勲章の製造工程(その1)」、「勲章・褒章の製造:勲章の製造工程(その2)」、独立行政法人造幣局。
- ^ 制定時の額は、一等から四等は廃止時と同じ、五等は上限120円・下限100円、以下、六等は上限84円・下限70円、七等は上限60円・下限46円、八等は上限36円・下限24円であった。
- ^ 制定時の額は、功一級900円、功二級650円、功三級400円、功四級210円、功五級140円、功六級90円、功七級65円であった。
- ^ 旧勲章年金受給者に関する特別措置法(中野文庫のサイト)
- ^ 旧勲章年金受給者に関する特別措置法は中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)77条23号により、2001年(平成13年)1月6日をもって廃止されている。
- ^ 1964年(昭和39年)2月21日の参議院本会議における、伊藤顕道議員の質問に対する池田勇人内閣総理大臣の答弁。なお、同法案の共同提出者の一人である草葉隆圓議員による答弁も参照。
- ^ 「文化勲章受章候補者推薦要綱」(平成2年12月12日内閣総理大臣決定、平成2年12月14日閣議報告、平成12年12月28日改正)、内閣府賞勲局。
- ^ 伊藤正己 『憲法(新版)』 弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、251頁
- ^ 1953年(昭和28年)2月20日の衆議院内閣委員会における、笹森順造議員の質問に対する村田八千穂内閣総理大臣官房賞勲部長の答弁等。
- ^ 伊藤正己 『憲法(新版)』 弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、251頁
- ^ 伊藤正己 『憲法(新版)』 弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、250頁
出典・参考文献
- 内閣府賞勲局 日本の勲章・褒章
- 『勲章と褒章』、佐藤正紀、時事画報社、2007年(平成19年)
- 『勲章 知られざる素顔』、栗原俊雄、岩波書店、2011年(平成23年)
- 総理府賞勲局監修『勲章』毎日新聞社、昭和51年。
- 佐藤正紀 著、時事画報社 編『勲章と褒章』編集協力: 内閣府賞勲局、時事画報社、2007年12月。ISBN 978-4-915208-22-5。
関連項目
- 勲等
- 位階
- 爵位
- 勲一等旭日桐花大綬章(勲等が廃止される前の桐花大綬章)
- 勲一等旭日大綬章(勲等が廃止される前の旭日大綬章)
- 売勲事件(昭和時代の初めに起きた、叙勲をめぐる汚職事件)
- 栄章
- 防衛記念章
- 冠位十二階
- 位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件
- 危険業務従事者叙勲
外部リンク
- 日本の勲章・褒章 - 内閣府賞勲局
- 勲章・褒章の製造 - 独立行政法人造幣局
- 官報 - 独立行政法人国立印刷局
- リサーチ・ナビ「勲章と褒章(日本)」 - 国立国会図書館
- 勲章ものがたり-戦前の勲章さまざま - 国立公文書館アジア歴史資料センター