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「上皇」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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'''上皇'''(じょうこう)は、[[東アジア]]において、[[退位]]した[[皇帝]]または[[天皇]]を指す語。
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'''上皇'''(じょうこう)とは、[[東アジア]]において、[[退位]]した[[皇帝]]または[[皇]]を指す語
* [[中国]]、[[朝鮮]]または[[ベトナム]]において、退位した皇帝を指す「太上皇帝」または「'''[[太上皇]]'''」の略称
* [[日本]]において、[[譲位]]した天皇の[[称号|尊称]]。

#[[中国]]、[[朝鮮]]または[[ベトナム]]において、退位し皇帝を指す「太上皇帝」または「[[太上皇]]」の[[略語|略称]]
#[[律令]]に定められた「'''[[太上皇]]'''」の略称。
#[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](退位特例法)の規定により[[2019年]]に譲位した、[[第125代天皇]](現在の上皇)に与えられ称号「'''[[上皇 (天皇退位特例法)]]'''」。この際、「太上天皇」の略称であ「上皇」を正式称号とした
#[[日本]]において、歴史上[[譲位]]した天皇の[[称号|尊称]]として律令に定められた「[[太上天皇]]」の略称
#[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](退位特例法)の規定により退位した天皇に与えられ称号。本項ではれについて解説する。

== 概要 ==
[[File:Emperor Akihito (2016).jpg|thumb|right|200px|退位特例法に基づく「上皇」になることが予定されている[[今上天皇|今上]][[明仁]][[天皇]](2016年撮影)]]
<blockquote {{法令/blockquote@style}}>
:;[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]第三条:前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。
::上皇の敬称は、陛下とする。
::上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。
::上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第2条、第28条第2項及び第3項並びに第30条第2項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。
</blockquote>
[[敬称]]は退位前と同様に「[[陛下]]」とし、[[大喪儀|喪儀]]及び[[陵墓]]の格式については天皇と同様としている。

その他の事項については[[皇族]]の例に倣うとしているが、皇位継承権や[[皇室会議]]の議員就任権は認められていないなど、一般の皇族とは差が設けられている。

== 「上皇」号決定までの経緯 ==
退位特例法の法案化の過程での議論の中で、退位した天皇と、当今の天皇がいずれも「天皇」を称することにより権威が二元化し、当今の天皇の権威を脅かし、政情の不安定化を招いてきた過去の歴史的教訓を踏まえ、同法第3条第1項に「退位した天皇は、上皇とする」と規定しており<ref>[http://www.sankei.com/life/news/170609/lif1706090058-n1.html 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(全文)、付帯決議(全文)] 産経新聞社、2017年6月9日(2017年6月10日閲覧)。</ref>、この規定により、今上天皇の退位後の称号は「太上天皇」ではなく「上皇」が正式なものとなる。ただし、退位した天皇の呼称、および国民に馴染みやすい呼称として選定されており、その語源が太上天皇の略であるとは言うまでもない。

== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
'''注釈'''
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'''出典'''
<!-- 文献参照ページ -->
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== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
*[[太上王]](退位した[[朝鮮の君主一覧|朝鮮国王]]を指す語
*[[太上王]](退位した[[朝鮮の君主一覧|朝鮮国王]]を指す語)
*[[太上天王]]([[五胡十六国時代]]の退位した[[天王]]を指す語
*[[太上天王]]([[五胡十六国時代]]の退位した[[天王]]を指す語)


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[[Category:退位した君主|*しようこう]]
[[Category:日本の上皇|*1]]

2023年10月27日 (金) 15:16時点における最新版

上皇(じょうこう)は、東アジアにおいて、退位した皇帝または天皇を指す語。

  1. 律令に定められた「太上天皇」の略称。
  2. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(退位特例法)の規定により2019年に譲位した、第125代天皇(現在の上皇)に与えられた称号「上皇 (天皇退位特例法)」。この際、「太上天皇」の略称である「上皇」を正式称号とした。

関連項目

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