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「宮家」の版間の差分

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平成18年([[2006年]])に秋篠宮文仁親王に[[悠仁親王]]が誕生したが、それ以外の宮家については、昭和29年([[1954年]])の[[高円宮憲仁親王]]以来、宮家を継承する、あるいは新たに宮家を創設することができる皇統に属する男系の皇族男子は誕生していない。[[旧皇族]]が皇籍を離脱した昭和22年([[1947年]])以降、宮家当主の子女に宮家を継承できる男子(若宮)が存在した例は、平成24年([[2012年]])に[[薨去]]した[[仁親王]](三笠若宮)及び現在若宮である[[悠仁親王]](秋篠若宮)の2例しかなく、このうち寛仁親王は、父の[[三笠宮崇仁親王]]よりも先に[[薨去]]したため、令和2年([[2020年]])現在、若宮が宮家当主から当主の地位を継承した例は[[旧皇族]]の皇籍離脱以降1例もない。一方、平成14年([[2002年]])に高円宮憲仁親王が、平成24年([[2012年]])に[[仁親王]]が、平成26年([[2014年]])に[[桂宮宜仁親王]]が男子を残さず薨去し、平成28年([[2016年]])には前述の3人の親王の父の[[三笠宮崇仁親王]]が薨去したため、平成時代には男子皇族の人数は減少した。現在の[[皇室典範]]では第9条で「天皇及び皇族は、養子をすることができない。」とされており、第12条で「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」とされている。
平成18年([[2006年]])に秋篠宮文仁親王に[[悠仁親王]]が誕生したが、それ以外の宮家については、昭和29年([[1954年]])の[[高円宮憲仁親王]]以来、宮家を継承する、あるいは新たに宮家を創設することができる皇統に属する男系の皇族男子は誕生していない。[[旧皇族]]が皇籍を離脱した昭和22年([[1947年]])以降、宮家当主の子女に宮家を継承できる男子(若宮)が存在した例は、平成24年([[2012年]])に[[薨去]]した[[仁親王]](三笠若宮)及び現在若宮である[[悠仁親王]](秋篠若宮)の2例しかなく、このうち寛仁親王は、父の[[三笠宮崇仁親王]]よりも先に[[薨去]]したため、令和2年([[2020年]])現在、若宮が宮家当主から当主の地位を継承した例は[[旧皇族]]の皇籍離脱以降1例もない。一方、平成14年([[2002年]])に高円宮憲仁親王が、平成24年([[2012年]])に[[仁親王]]が、平成26年([[2014年]])に[[桂宮宜仁親王]]が男子を残さず薨去し、平成28年([[2016年]])には前述の3人の親王の父の[[三笠宮崇仁親王]]が薨去したため、平成時代には男子皇族の人数は減少した。現在の[[皇室典範]]では第9条で「天皇及び皇族は、養子をすることができない。」とされており、第12条で「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」とされている。


令和元年([[2019年]])5月1日に皇太子[[徳仁]]親王が第126代天皇に即位したが、この時点で皇位継承権を有する男子皇族は秋篠宮文仁親王、その長男たる悠仁親王と[[常陸宮正仁親王]]の3人になっており、秋篠宮を除けばいずれの宮家も近い将来に断絶してしまうことになり([[徳仁|今上天皇]]も即位までに男子が誕生していない)、皇室全体の活動や安定的な皇位継承に影響する可能性が指摘されており、宮家の存続をめぐり様々な意見がある。例えば「既存の宮家の後継者としていわゆる[[旧皇族]]の男系子孫から養子(第1内親王・女王の婿等)を迎える」・「旧皇族を復籍させる」・「[[内親王]]・[[女王_(皇族)|女王]]が民間出身の男性と結婚しても皇族のままでいるように認める([[女性宮家]])」などさまざまな意見はあるが結論は出ておらず、またこれらを実現させるにはいずれも皇室典範の改正または特別な法律(特例法・特別法)の制定が必要である。
令和元年([[2019年]])5月1日に皇太子[[徳仁]]親王が第126代天皇に即位したが、この時点で皇位継承権を有する男子皇族は秋篠宮文仁親王、その長男たる悠仁親王と[[常陸宮正仁親王]]の3人になっており、秋篠宮を除けばいずれの宮家も近い将来に断絶してしまうことになり([[徳仁|今上天皇]]も即位までに男子が誕生していない)、皇室全体の活動や安定的な皇位継承に影響する可能性が指摘されており、宮家の存続をめぐり様々な意見がある。例えば「既存の宮家の後継者としていわゆる[[旧皇族]]の男系子孫から養子(第1内親王・女王の婿等)を迎える」・「旧皇族を復籍させる」・「[[内親王]]・[[女王_(皇族)|女王]]が民間出身の男性と結婚しても皇族のままでいるように認める([[女性宮家]])」などさまざまな意見はあるが結論は出ておらず、またこれらを実現させるにはいずれも皇室典範の改正または特別な法律(特例法・特別法)の制定が必要である。

2021年4月27日 (火) 14:44時点における版

皇室






宮家(みやけ)とは、日本において、宮号を賜った皇族の一家のことである。親王および諸王の家を指すこともある。

概要

宮(みや)とは、元々、天皇および皇族の邸の事を指し、転じて住んでいる皇族のことを指すに至った。

さらに、親王の身位とともに「○○宮」との称号(宮号)を世襲することが認められる例が生じ、これが「宮家」と呼ばれるものであり、個別には宮号に応じて「○○宮家」と呼ばれることがある。

ただし、現行法上はいずれも法的な根拠を持つものではない。

「○○宮」の称号は宮家の当主たる(あるいは生前当主であった)親王や王個人の称号であり、その家族は用いない。

宮家のうち、特に天皇の子女や兄弟が創設した宮家を直宮家(じきみやけ)という。

また、当今の天皇今上天皇)との血統の遠近に関わらず、代々親王宣下を受けることで親王身位を保持し続けた宮家を世襲親王家(せしゅうしんのうけ)という。

現存する宮家

宮家 読み 現当主 創設 創設者 現人数 備考
秋篠宮 あきしの 文仁親王 1990年(平成02年)06月29日 上皇(第125代天皇明仁)第二皇男子文仁親王 4人 直宮家
常陸宮 ひたち 正仁親王 1964年(昭和39年)09月30日 昭和天皇第二皇男子正仁親王 2人 直宮家
三笠宮 みかさ (未定) 1935年(昭和10年)12月02日 大正天皇第四皇男子崇仁親王 3人 直宮家
高円宮 たかまど 憲仁親王妃久子 1984年(昭和59年)12月06日 崇仁親王第三男子憲仁親王 2人

系図

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大正天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭和天皇
 
秩父宮
 
高松宮
 
三笠宮
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上皇明仁
 
常陸宮
 
 
桂宮家
 
高円宮
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今上天皇徳仁
 
秋篠宮
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮家一覧

現在の宮家皇族

宮家 名/読み 続柄 世数[1] 生年月日/年齢 皇位継承
順位
摂政
就任順位
秋篠宮 文仁親王 ふみひと 親等1/皇弟 1一世 (1965-11-30) 1965年11月30日 59歳 第1位(皇嗣 01位
紀子 きこ 親等99/文仁親王妃 (1966-09-11) 1966年9月11日 58歳    
眞子内親王 まこ 親等2/皇姪 2二世 (1991-10-23) 1991年10月23日 33歳 05位
佳子内親王 かこ 親等2/皇姪 2二世 (1994-12-29) 1994年12月29日 29歳 06位
悠仁親王 ひさひと 親等2/皇甥 2二世 (2006-09-06) 2006年9月6日 18歳 第2位 (未成年)
常陸宮 正仁親王 まさひと 親等2/皇叔父 1一世 (1935-11-28) 1935年11月28日 89歳 第3位 02位
華子 はなこ 親等99/正仁親王妃 (1940-07-19) 1940年7月19日 84歳    
三笠宮 百合子 ゆりこ 親等99/崇仁親王 (1923-06-04) 1923年6月4日 101歳    
信子 のぶこ 親等99/寬仁親王 (1955-04-09) 1955年4月9日 69歳    
彬子女王 あきこ 親等5/皇再従妹 3三世 (1981-12-20) 1981年12月20日 43歳   07位
瑶子女王 ようこ 親等5/皇再従妹 3三世 (1983-10-25) 1983年10月25日 41歳   08位
高円宮 久子 ひさこ 親等99/憲仁親王 (1953-07-10) 1953年7月10日 71歳    
承子女王 つぐこ 親等5/皇再従妹 3三世 (1986-03-08) 1986年3月8日 38歳   09位

概略

平安時代末期から鎌倉時代初期に掛け、皇族ゆかりの神官が特殊な舞や神事を継承した際に「宮」の名を持たせる習慣が生まれる。

そしてこの習慣は親王宣下の制度以降、特に皇族の慣習として顕著となり、本来その資格のない2世王以下の皇族が天皇・上皇養子縁組猶子となって代々親王宣下を受けることで親王の身位を保持し続けるようになり、後世「世襲親王家」と呼ぶようになった。これが現在の「宮家」の源流である。

たとえば、鎌倉時代中期に順徳天皇の皇子忠成王岩倉宮善統親王四辻宮を名乗り、子孫に宮号が伝わっている。

本格的な世襲親王家の嚆矢とされるのが、室町時代に成立した亀山天皇の皇子恒明親王を始祖とする常盤井宮と、後二条天皇の皇子邦良親王を始祖とする木寺宮である。両親王とも、皇位を継承する可能性があったが、当時の持明院統大覚寺統両統迭立の情勢に翻弄され、実際には皇位に就く事がなかった。これらの親王には所領があり、子孫に代々経済的基盤として伝えられた。

常盤井宮、木寺宮両家は、室町時代の後期頃には断絶したと考えられるが、この2つの宮家に次いで創設され、以後、戦後の皇籍離脱まで約550年間の長きに渡って続いたのが伏見宮である。

さらに、室町時代には、旧南朝の末裔である小倉宮玉川宮のような例も見られる。いずれにしても、皇位継承争いに敗れた皇族が、皇位を確保した本家に政治的に対抗するかたちで分家を創立する、というパターンは共通する。そのときどきの天皇にとっては、むしろ不本意な事態として、世襲親王家は発足したのである。

しかし、応仁の乱以降は、朝廷の極度の衰退により、世襲親王家の創設は朝廷外部からの経済的支援がなければ不可能になり、朝廷にとってむしろ歓迎すべき事態へと変わってゆく。統一政権の成立以降に、桂宮有栖川宮閑院宮の3家が創設され、伏見宮とあわせて、この4つの世襲親王家を「四親王家」と呼ぶ。

中世の宮家の問題については、松薗斉[2]「中世の宮家について-南北朝・室町期を中心に-」(『愛知学院大学人間文化研究所紀要・人間文化』25、2010)に詳しい。近世以降の「世襲親王家」という概念は、中世の宮の「家」には存在しないことを論じている。

四親王家

伏見宮は、北朝第3代崇光天皇の第一皇子、栄仁親王(よしひとしんのう)が始祖である。第3代貞成親王(さだふさしんのう)の王子彦仁王が称光天皇の崩御後、正長元年(1428年)に後花園天皇となって皇位を継承した。伏見宮家の男系子孫は旧皇族(旧宮家)として現在も残っている。

桂宮は、正親町天皇の第1皇子誠仁親王の第6王子智仁親王(としひとしんのう)によって創設された。智仁親王は、豊臣秀吉の猶子であったが、天正17年(1589年)に秀吉に実子鶴松が生まれたために縁組が解消された。秀吉の奏請により、智仁親王に所領が与えられ「八条宮」の宮号を賜ったのが始まりである。以後、常盤井宮、京極宮、桂宮と改称し、明治14年(1881年)の第12代当主淑子内親王薨去まで存続した。

有栖川宮は、寛永2年(1625年後陽成天皇の第7皇子好仁親王(よしひとしんのう)によって創設された。初めは高松宮と称した。好仁親王には後嗣が無く、後水尾天皇の第6皇子で親王の甥に当たる良仁親王(ながひとしんのう)が第2代を継承し、花町宮または、桃園宮と称した。ところが、承応3年(1654年)兄の後光明天皇が没したため、良仁親王は後西天皇として皇位を継承した。宮家は後西天皇の第2皇子幸仁親王が継承し有栖川宮と改称された。

閑院宮は、皇統の断絶を危惧した新井白石の建言で創設された。東山天皇の第6皇子直仁親王(なおひとしんのう)が、幕府から1000石の所領を献上され、享保3年(1718年)祖父の霊元法皇から「閑院宮」の宮号を賜った。新井白石の危惧は現実のものとなり、第2代典仁親王の王子・祐宮は皇嗣を儲けないまま崩御した後桃園天皇の跡を継ぎ、安永8年(1779年光格天皇となった。光格天皇の子孫は現在の天皇家の系統になっている。

以上、宮家出身の皇族が皇統を継いだのは3例である。

明治以降~大正・昭和・平成

幕末から明治時代にかけては新しい宮家が続々と新設され、それまで出家していた皇族[3]還俗して天皇の藩屏としての役割を担うことになった。

まず、文久3年(1863年)に中川宮(のちに賀陽宮を経て久邇宮に改称)、元治元年(1864年)に山階宮、以後明治3年(1870年)までに梨本宮、聖護院宮、北白川宮華頂宮、東伏見宮(明治15年に小松宮に改称)の各宮家が設立された。

明治22年(1889年)、旧皇室典範の制定によって永世皇族制が定められた。これにより、皇族の家格は廃止される。旧皇室典範の制定後、明治33年(1900年)には賀陽宮、明治36年(1903年)には東伏見宮、明治39年(1906年)には竹田宮朝香宮東久邇宮の3宮家が設立された。

その後、大正天皇の3皇子のうち、大正2年(1913年)に宣仁親王が断絶した有栖川宮の祭祀を継承するために8歳の時に高松宮の宮号を賜り宮家を創立した。また、20歳で独立したのを機に、大正11年(1922年)に雍仁親王秩父宮の宮号を、昭和10年(1935年)に崇仁親王三笠宮の宮号を賜り、それぞれ宮家を創設した。

旧皇室典範は当初は永世皇族主義を本則として採用する一方、明治40年(1907年)に公布された皇室典範増補は、王が勅旨または情願により華族に列せられるべきことを定めていた。さらに大正9年(1920年)には「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」が制定され、この準則が制定されてから旧皇室典範が廃止されるまで宮号を有しない又は継承しない王のうち、12人が華族に列せられている。

第二次世界大戦敗戦後には占領下での連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指令に基づいて、皇室財産の国有化、皇族の財産に関する特権の停止などが決定され、敗戦後の窮乏した国家財政では従前の規模の皇室を維持できなくなったことから、秩父宮、高松宮、三笠宮の三直宮家大正天皇所生)を除く11宮家51人が皇族の身分を離れることとなった。現在の皇室典範は昭和22年(1947年5月3日に施行され(日本国憲法施行と同日)、同年10月14日に11宮家の皇籍離脱となった(旧皇族も参照)。

宮家創設は、当主を引き継ぐ最年長の男子以外の男子が結婚や独立するのを機に行われてきた。[4]

現在かかえている問題

平成18年(2006年)に秋篠宮文仁親王に悠仁親王が誕生したが、それ以外の宮家については、昭和29年(1954年)の高円宮憲仁親王以来、宮家を継承する、あるいは新たに宮家を創設することができる皇統に属する男系の皇族男子は誕生していない。旧皇族が皇籍を離脱した昭和22年(1947年)以降、宮家当主の子女に宮家を継承できる男子(若宮)が存在した例は、平成24年(2012年)に薨去した寬仁親王(三笠若宮)及び現在若宮である悠仁親王(秋篠若宮)の2例しかなく、このうち寛仁親王は、父の三笠宮崇仁親王よりも先に薨去したため、令和2年(2020年)現在、若宮が宮家当主から当主の地位を継承した例は旧皇族の皇籍離脱以降1例もない。一方、平成14年(2002年)に高円宮憲仁親王が、平成24年(2012年)に寬仁親王が、平成26年(2014年)に桂宮宜仁親王が男子を残さず薨去し、平成28年(2016年)には前述の3人の親王の父の三笠宮崇仁親王が薨去したため、平成時代には男子皇族の人数は減少した。現在の皇室典範では第9条で「天皇及び皇族は、養子をすることができない。」とされており、第12条で「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」とされている。

令和元年(2019年)5月1日に皇太子徳仁親王が第126代天皇に即位したが、この時点で皇位継承権を有する男子皇族は秋篠宮文仁親王、その長男たる悠仁親王と常陸宮正仁親王の3人になっており、秋篠宮を除けばいずれの宮家も近い将来に断絶してしまうことになり(今上天皇も即位までに男子が誕生していない)、皇室全体の活動や安定的な皇位継承に影響する可能性が指摘されており、宮家の存続をめぐり様々な意見がある。例えば「既存の宮家の後継者としていわゆる旧皇族の男系子孫から養子(第1内親王・女王の婿等)を迎える」・「旧皇族を復籍させる」・「内親王女王が民間出身の男性と結婚しても皇族のままでいるように認める(女性宮家)」などさまざまな意見はあるが結論は出ておらず、またこれらを実現させるにはいずれも皇室典範の改正または特別な法律(特例法・特別法)の制定が必要である。

その他

法的に名字に「宮(ノミヤ)」を付してはならないという定めはなく、現代でも、特異な神事や舞を継承成し得た神官(神職者)に対し「宮(ノミヤ)」を付した全く異なる名字とする習慣が残っているが、それは宮号ではなく、皇族に関係するという定義に於ける現代で云われているところの「宮家」とは一切関係がない。但し特異な神事や舞は、皇族ゆかりの作法や古き神道の作法であることから、神道内では宮家という単語を「連なる者・継承する者」の意味で使うこともある。 なお神職者襲名や改名に於いて「宮(ノミヤ)」を付すことについて神社庁は禁止してはおらず、平成期にあっても家庭裁判所の許可は問題なくおりている(神道関係者以外の者で「宮(ノミヤ)」を付す許可を得た者は、終戦以降一人もいない)。

御称号としての「宮」

家名の「宮」とは別に日本の皇族の幼少時に与えられる呼び名。現在は天皇または皇太子の子女にのみ与えられる。

脚注・参照

関連項目

外部リンク