Wikipedia‐ノート:削除の方針/ケースB-1:著作権問題に関して
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2006年(履歴情報の追補 - non-notable - 削除の方針に該当するケースの明記 - 私人を理由とした削除依頼 - 削除理由の運用 - ケースB-1:著作権問題に関して - 転載を削除できる規定 - 削除の方針B-2の運用)
2007年(対象がケースBだが即時削除の対象にもなる場合 - ケースAの扱い - 著作権侵害の蓋然性が極めて高い場合 - 日本に深い関係を持たない人物のプライバシー - 削除対象にならないもの - 外国語で書かれた記事 - 実名表記の問題 - 30SEP2007実名記載条件緩和の提案 - 「初音ミク」のケースに関しての質問) - 2008年(B-2:プライバシー問題に関しての範囲について)
2009年(履歴不継承についての扱いの変更提案) - 2010年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して - 「特筆性・著名性」の「特筆性」について) - 2011年 - 2012年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について) - 2013年(参加資格表記の改訂について) - 2014年(「記事」等の概念の文書上での調整)
2015年(削除依頼の意見募集の期間の延長を提案) - 2016年(ケースHおよびI(またはG-2およびH)新設の提案) - 2017年 - 2018年 - 2019年(芸能人の出身地記載について - ケースYの作成提案)
2020年(ケースE「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の文言修正 - ケースB-2案件の変更を提案します - ケースB-2案件の文面の変更について - 学歴の削除は必要か) - 2021年 - 2022年(ケースGの改訂提案(機械翻訳) - 削除の方針策定提案2022年4月 - カテゴリを対象としたケースの追加の提案) - 2023 - 2024 (edit)
「ケース B-1:著作権問題に関して」について提案(お伺い)
[編集]Uryahと申します。読む・書くでいつも利用しています。Wikipedia:削除依頼/俳句の掲示の審議からここに来ました。「ケース B-1:著作権問題に関して」について、1つ提案があります(してみます)。
Wikipediaに投稿される記述において、著作権を侵害する記述は、プライバシーを侵害する記述に続いて、解決を急ぐべき記述であることは、大方の同意を得られると思います。ただそこで1つ問題があり、著作権侵害のおそれ として依頼が出され、削除の検討・審議に入った個々の案件を見ると、それが本当に著作権侵害に当たるのか、という点で意見が分かれることがあります。
現在の方針では、削除依頼 の節に「削除を実際に行うのは管理者です。意見が拮抗しているため、議論が継続中のため、(中略)終了判定と削除実施が遅れることがあります」「議論の終了判定は管理者が行います。判定は審議がまとまったことを宣言し告示するものです」「終了の判定までに削除依頼から最低1週間かけるのが原則」とあり、結論が削除に至る場合の“期間”の例外規定には、「緊急に対処する必要性がある場合」「合意がえられた場合」「転載元から依頼があった場合」と書いてあります。つまり、緊急性がある場合とクレームが来た場合を除いては、審議が結するまで削除は実施されないことになっています。
しかし管理者による現実の運用は、そうはなっていないようです。危機管理の観点から、あるいは日々の対応に追われて、のことだと想像しますが、“著作権侵害にかかわる要件は(著作権侵害にあたるのではないかとして依頼が出された案件は)、賛成(票)が上回った場合、早く削除する”という慣例で臨まれているようです。その観点から、議論の流れが削除で収束した、とは目されない場合でも、削除実施に踏み切る場合もあるようです。これは、現在の方針にはない振る舞いで、またコミュニティの審議を無視した独断専行であるとも言え、好ましいものとは思えません。とはいえ、その振る舞いは クレームや訴訟リスク から Wikipedia を守る という危機感から来るものだと考えられ、その危機感を無視してしまうことは理に信に適っていないと考えます。
そこで、ケース B-1:著作権問題に関して に下記方針を追記することを提案してみます。皆様、どう思われるでしょうか?
- 著作権にまつわる削除依頼が提出されたときは、危機管理の観点から、原則として下記条項が適用される。
- 依頼が出されてから1週間以内に「削除」で審議がまとまった場合 - 削除
- 依頼が出されてから1週間以内に審議がまとまらなかった場合 - 削除
- 依頼が出されてから1週間以内に「存続」で審議がまとまった場合 - 存続
また、上記提案中の「審議がまとまる」は「コンセンサス」ではなく、「多数決である」と明記するのがいいのではないか、という提案も出ています。現在は、削除依頼による審議の結審は多数決ではなく、コンセンサスであることになっていると思いましたが、この点も合わせて、皆様、どう思われますでしょうか。
Uryah 2006年10月12日 (木) 15:26 (UTC) 追記Uryah 2006年10月14日 (土) 23:22 (UTC)
- えーと、「多数決であると明記するのがいいのでは」という意見は、ぼくが書いたものですが、そこには(どうせ多数決で決めるなら)という含意があることを申し添えておきます。つか、これ難しい。プロバイダ責任制限法がいまいち把握できんので。侵害であるという合意がなければ、著作権侵害である事を把握してないってことで何がどの程度免責になるのかどうか詳しい人教えてください。
- 著作権だけで言うと、個人的には、「審議を考慮した上で管理者が判断する。終了時にはその理由を記す」がよいかとも思ったりしているのですが、そこには(判断し、理由を記すことができるだけの知識と正直さ、そして削除される記述の執筆者の痛みを感じる心があるのなら)という含意があります。それは同時にコミュニティの著作権に関する知識が十分にあるかどうかと言う問題もあります。とりあえず、引用のガイドラインで詳しく引用の要件を書いておいて、守らないと削除される事があります(削除の議論はガイドラインに拠らない)としておく一方で削除のガイドラインとか作って著作物ではないものでも創作性のない転載は削除しますとかしてみるという提案をしてみます。削除依頼案件で、明らかにだめだろっての以外は、年表などからの微妙な改変を含むコピペと、要件を文句なく満たしてるとはいえないんだけど深刻な侵害でもなくて、これらを著作権侵害で削除というのは抵抗があるけど、その後有意な加筆が進んでるわけでもなく別の理由で削除されるならそれもやむなし、みたいなのが多いように思うので。--Ks aka 98 2006年10月12日 (木) 17:32 (UTC)
- 私が韓国語版で著作権違反の記事を削除依頼に出したら、審議をしないで削除しているようです。(依頼を出してから5分で消されたケースもあります。1分で消されるケースも)これに対してUryahさんが指摘したとおりに管理者の独断専行で問題があるのではと指摘をしたことがあります。これに対する回答は、著作権侵害は何故緊急案件ではないのかのKlutzyの回答を読んでください。
- コミュニティの著作権に関する知識が十分にあるかどうかといえば、本の表紙を撮影した写真で日本語版が勝手に決めたので存続を入れるケースも。(日本語版で勝手に決めたということ自体出鱈目。大韓民国の著作権法でも問題がある。)引用に関して何らかのガイドラインが必要なのは同意。--hyolee2 2006年10月13日 (金) 02:07 (UTC)2006年10月13日 (金) 08:20 (UTC)(追加)
- “「『審議を考慮した上で管理者が判断する。終了時にはその理由を記す』」「そこには(判断し、理由を記すことができるだけの知識と正直さ、そして削除される記述の執筆者の痛みを感じる心があるのなら)という」意が含まれる” が本当は最も良い、と自分も賛同を表明します。一方で、“「コミュニティの著作権に関する知識が十分にあるかどうかと言う問題」がある、これを無視できない” というに点も賛同を表明します。Ks aka 98さんが「削除のガイドライン」を提案してみるとのお考え、いい考えですね。私個人的には、期待してお待ちします。Uryah 2006年10月14日 (土) 03:06 (UTC)
- 多数決結果に拘束される、と明記することには同意できないなあ。Wikipediaの限界というよりはインターネットの限界なんだが、それなりに練られた組織票には耐性がないので、多数決に拘束されるということを明文化してしまうのは危険だと言わざるを得ない。また、そもそもの投票という様式の限界でもあるのだが、投票結果が常に正しいとも限らない。必要ならば議論をして、ディベート判定のようなかたちで決するという方法(要するに現在の方法)以外に、いますぐ採用し得るより良い方法というのがあるような気がしないです。--Nekosuki600 2006年10月14日 (土) 04:51 (UTC)
- まず、上記提案文中に「原則として」という文言を入れた方がいいのではという声がありましたので、追記します。
- なるほど、確かにそれはいえるかもしれませんね。 “「必要ならば議論をして、ディベート判定のようなかたちで決するという方法(要するに現在の方法)」「審議を考慮した上で管理者が判断する。終了時にはその理由を記す」そこには「判断し、理由を記すことができるだけの知識と正直さ、そして削除される記述の執筆者の痛みを感じる心」が必要” というのが最も良い、のかもしれません。Uryah 2006年10月14日 (土) 23:22 (UTC)
- “「必要ならば議論をして、ディベート判定のようなかたちで決するという方法(要するに現在の方法)」「審議を考慮した上で管理者が判断する。終了時にはその理由を記す」そこには「判断し、理由を記すことができるだけの知識と正直さ、そして削除される記述の執筆者の痛みを感じる心」が必要”
- というのが最もよい、のかもしれませんね。
- 1週間で多数決で審議を結してしまう方向(ここから来た)には、9日間 賛意の表明・意見はありません。Uryah 2006年10月21日 (土) 10:06 (UTC)
- 本の表紙を撮影した写真は議論とは関係なく管理人の判断ですべて削除されたようです。--hyolee2 2006年10月23日 (月) 01:17 (UTC)
- それは依頼にかけられて、審議があって、議論の趨勢は削除しない、だったのですか?Uryah 2006年10月23日 (月) 12:51 (UTC)
- 画像の対応は難しいので、ちょと違った話になる思う。--Ks aka 98 2006年10月23日 (月) 13:18 (UTC)
- 依頼は私が出しました。しかし議論が成立せず(日本語版が勝手に決めたとかラーメンの袋のデザインを持ち出すなどの議論の妨害行為)、結局は管理人の判断ですべて削除されたようですCDのカバーを撮影したものも削除依頼に出しましたが4ヶ月たっても決着がまだついていません。--hyolee2 2006年10月24日 (火) 04:06 (UTC)
ええと、まず、ネット上での画像の引用についてはあんまりまとまった見解がないと思うので、そこの判断をどうするか、っていうのがひとつ。法解釈の問題とシステムの問題といろいろあってややこしい話で、日本で言う送信可能化権の条文での扱いや引用の要件が韓国法や韓国の裁判例がどうなってるかわからないですが、法に詳しい人の登場を待つしかないと思います。で、「本の表紙を撮影した写真」や「CDのカバーを撮影したもの」については、対応としては、ここでの議論同様、削除審議が長引いたときにどうするか、というルールの決め方で決着すればいいように思います。「依頼を出してから5分で消されたケース」などは、レアケースを認めるかどうかっていう手続き上の話ではないかなあと。--Ks aka 98 2006年10月24日 (火) 05:24 (UTC)
- 画像の件は、私はわかりません。Ks aka 98さんの言うように、法に詳しい人の登場を待ちたいです。
- それが本当に著作権侵害に当たるのか、という点で意見が分かれたときにどうするかですが、みなさん、「コミュニティの著作権に関する知識が十分にあるかどうか」という問題がありますが、hyolee2さんがポインタを示してくれた 2006年6月24日 (土) 13:30 (UTC) から 2006年6月28日 (水) 09:50 (UTC) に渡って井戸端で交わされたやりとり著作権侵害は何故緊急案件ではないのかにあるように、著作権侵害に当らないかとして挙げられた削除依頼はプライバシー侵害に関するそれのような 緊急性 はない、に私は共感します。クレームが来た場合の「クレーム対応」を除き、当該記述が転載である証拠を得られるかどうか、その記述は 著作権の制限 にかからないのかどうかを審議して決めるのだ、決まるまでは削除は実行されない、というのが現在の明文化されたルールだと思います。転載元を探すには1ヶ月待つ旨の明文もあります。
- 本来なら、じっくり審議して(適うことなら法律家の意見も交えて、といってもWikipediaには投稿者は無名の個人として参加することになるので、すでに周りのあの人やこの人は法律の専門家かもしれませんが)検討したいところです。
- そうはいっても、著作権侵害を放置しないというwikipediaの意志を表明すること、昨今は「クレーム」という危機は重大に管理されるべき危機である世の中であること を考えると、無制限に審議・検討していていい、ということにはならないと思います。
- で、たとえば1週間で審議を打ち切るべきですか? 5分で「管理者の判断が全て」で決めるべきですか? あるいは、もうちょっとゆっくり審議の行方を見守るべきですか?
- なお、著作権の制限 の1つ 引用 を Wikipedia 日本語版 にてどう扱うかは、Wikipedia‐ノート:引用のガイドライン/草案にて話し合いが行われています。関心がありましたらご参加を。
- Uryah 2006年10月25日 (水) 11:22 (UTC)