Wikipedia‐ノート:削除の方針/削除の方針B-2の運用
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2006年(履歴情報の追補 - non-notable - 削除の方針に該当するケースの明記 - 私人を理由とした削除依頼 - 削除理由の運用 - ケースB-1:著作権問題に関して - 転載を削除できる規定 - 削除の方針B-2の運用)
2007年(対象がケースBだが即時削除の対象にもなる場合 - ケースAの扱い - 著作権侵害の蓋然性が極めて高い場合 - 日本に深い関係を持たない人物のプライバシー - 削除対象にならないもの - 外国語で書かれた記事 - 実名表記の問題 - 30SEP2007実名記載条件緩和の提案 - 「初音ミク」のケースに関しての質問) - 2008年(B-2:プライバシー問題に関しての範囲について)
2009年(履歴不継承についての扱いの変更提案) - 2010年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して - 「特筆性・著名性」の「特筆性」について) - 2011年 - 2012年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について) - 2013年(参加資格表記の改訂について) - 2014年(「記事」等の概念の文書上での調整)
2015年(削除依頼の意見募集の期間の延長を提案) - 2016年(ケースHおよびI(またはG-2およびH)新設の提案) - 2017年 - 2018年 - 2019年(芸能人の出身地記載について - ケースYの作成提案)
2020年(ケースE「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の文言修正 - ケースB-2案件の変更を提案します - ケースB-2案件の文面の変更について - 学歴の削除は必要か) - 2021年 - 2022年(ケースGの改訂提案(機械翻訳) - 削除の方針策定提案2022年4月 - カテゴリを対象としたケースの追加の提案) - 2023 - 2024 (edit)
削除の方針B-2の運用について
[編集]有るところで、削除対象になったのですが、B-2の政治家の逮捕歴は削除対象外に該当するか否かという問題が起きました。政治家のその社会的地位を利用した犯罪歴等は、削除対象外なのは公人として当然と思われます。ただその政治家とは国会議員・都道府県知事レベルなのか、都道府県議会議員・市町村長レベルなのかと言うところです。
また、上場企業および出光サントリーなど非上場の大企業などそれに準じる企業の実質的経営者は公人扱いとするのか。それとももう少し範囲を拡大して、建設会社など地方レベルでの有力企業の経営者及び、公共的企業の経営者もこれに含める事が出来るのかと言う疑問もあります。現実に存在するイトマン事件やリクルート事件、ロッキード事件の記事などでは、上場企業の経営者と国会議員の実名は、ウィキペディアとして認めているようですが、この範囲がどのあたりまでなのかという点に疑問があり、個別の記事の削除以来のみでは統一した判断基準が無いため、皆さんの意見をうかがいたいところです。Mkb 2006年12月9日 (土) 14:18 (UTC)
- 出光は、出光興産(東証1部2006年10月26日上場)のことなんだと思うんですが、この規模の企業は公人扱いでいいんじゃないかと思います。問題となるのは全国的にはあまり知名でない会社、また第3セクターの経営者や役員でしょうね。このあたりは個人により感覚のわかれるところでしょうから、アンケートによる意識調査のようなことをするのがいいのじゃないかとも思ってます。--Aphaia 2006年12月10日 (日) 08:30 (UTC)
- おそらく質問の意図とはかけ離れているであろう意見を書かせていただきますが、何とぞお許しください。
- 公人(公務員など)か私人(学者・宗教家・文化人・スポーツ選手など)かは、削除の方針B-2と全く関係ありません。また、削除の方針に関する過去の議論[1][2]を見ても、「私人であることを理由としての削除は行わない」という方向付けがされているようです。--B級へたれ 2006年12月10日 (日) 09:02 (UTC)
- 私人性だけを理由とした削除については、B級へたれさんのおっしゃる通りです。。しかし、Mkbさんの提起した問題は、名誉毀損がらみのものです。刑法には、名誉毀損にあたる行為が、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」「公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」とあります。民事上も同様です。B-2の政治家逮捕歴例外は、これに根拠を持ちます。Kinori 2006年12月10日 (日) 12:18 (UTC)
- ご指摘ありがとうございます。当方は無知であるため、このような解釈が正しいのかどうか分かりませんが、ご例示いただいた2つの法文のうち
- 前者はその事実が公人、私人のいずれに関するものであっても適用されるように思います。
- 後者は政治家逮捕歴例外の根拠となっていますが、この例外の対象は「政治家」であり「公人」ではありません。根拠となる刑法の条文が等しく公人に対して適用されるからといって、政治家逮捕歴例外を等しく公人に対して適用することは、いくら拡大解釈しても無理であろうと推測いたします。
- B-2でまず問われているのは「著名人か否か」等々であり、「公人か否か」ではありません。
- 政治家でも公選候補者でもない無名な一公務員が犯罪を行った場合は(たとえ名誉毀損にあたらなくても)名前の掲載が認められませんし、著名な文筆家などが社会的影響の大きい事件を起こした場合は、公人でなくとも名前の掲載が認められます。
- 「B-2の運用上、どこまでが公人に該当するのか」という議論に対しては「公人かどうかはB-2と無関係」と云わざるを得ません。誤解を招くような表現がこれ以上使われないよう望んでおります。
- ご指摘ありがとうございます。当方は無知であるため、このような解釈が正しいのかどうか分かりませんが、ご例示いただいた2つの法文のうち
- 私人性だけを理由とした削除については、B級へたれさんのおっしゃる通りです。。しかし、Mkbさんの提起した問題は、名誉毀損がらみのものです。刑法には、名誉毀損にあたる行為が、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」「公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」とあります。民事上も同様です。B-2の政治家逮捕歴例外は、これに根拠を持ちます。Kinori 2006年12月10日 (日) 12:18 (UTC)
- 当方には、Mkbさまのご質問が
- 政治家の逮捕歴掲載はどこまで許されるのか
- 私企業経営者の氏名掲載はどこまで許されるのか
- の2点を問うものであるように思えるため、いきなり「公人か否か」から論ずるのではなく、まず「方針上、どこまで許されるか」「法令上のグレーゾーンに踏み込む心配はないか」を考えるべきと存じます。「公人か否か」については、その過程で必要に応じて議論する程度で良いと思うのですが、いかがでしょうか。--B級へたれ 2006年12月12日 (火) 17:26 (UTC)
- 当方には、Mkbさまのご質問が
- 結論というわけではないのですが、政治家の犯罪歴は以下の様な扱いの様に思います。
- 元職を含めた国会議員および都道府県知事、政令指定市市長は全て記載してもかまわない。元職を含む都道府県議会議員および市町村長の場合は、その職務に関係する事件およびそれに類する事件については実名記載、区市町村議会議員については実例が少ない。
- 汚職や大規模な選挙違反などは、どのあたりでも政治家も記載して良いと思うのですが、今話題の飲酒運転のような職務と関係のない犯罪歴は区市町村議会議員でも無条件に実名記載かとなると疑問が残るところです。任期後の犯罪も公人扱いかとなると、それも疑問点です。
- あと、上場企業とそれと同等の企業および公共的企業(マスコミ関係やインフラ関係、公共交通関係など)も同じと見なせそうですね。Aphaiaさんが述べている全国的にはあまり知名でない会社、また第3セクターの経営者や役員と言うところはもう少し議論が必要なところですね。今はなくなりましたが、コクドのような例もありますので、規模が小さく資本金が少ない非上場と言うだけで上場企業と同等にみなさないと言うわけにも行かないでしょうね。
- ここまで書いていて気が付いたのですが、政府の高級官僚及び、地方自治体の行政側のトップなどもその職務に関係する事件については実名記載なのか、特殊法人や独立行政法人の実質的なトップも公人に当たるのか、いろいろ疑問が出てきます。少なくともこの記事やこの記事からや、政治家に近い扱いなのかなと思えます。「公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」ということなので、このあたりは公人政治家に近い扱いなのかなと思います。--Mkb 2006年12月12日 (火) 00:30 (UTC)
- B級へたれさんが書かれたことが大体有っていると思います。犯罪歴となると公人という扱いを入れなければならないと思っていましたので。
- さて政治家の犯罪歴はこの人のように書いて良いのかと言う疑問もあります。もっとも同氏は自筆の著書の中で前歴の述べていますので、掲載しても問題ないのですが。もう一つ疑問点として、過去とその職務上の犯罪歴等では扱いを代えなければならないと思うのですが。Mkb 2006年12月14日 (木) 09:40 (UTC)
横から失礼いたしますが、企業経営者などは国会議事録などの「ウェブ上で確認が容易な公的記録に残る人名」であれば企業形態の条件は関係なしに実名記載は可能ではないかと考えますが、いかがなものでしょうか。ちなみに商業登記は今でこそウェブ上で確認こそできますが[3]、有償サービスであることなど確認が容易でないため対象外でしょう。--くまたろう 2007年3月13日 (火) 12:12 (UTC)