Wikipedia‐ノート:削除の方針/対象がケースBだが即時削除の対象にもなる場合
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2006年(履歴情報の追補 - non-notable - 削除の方針に該当するケースの明記 - 私人を理由とした削除依頼 - 削除理由の運用 - ケースB-1:著作権問題に関して - 転載を削除できる規定 - 削除の方針B-2の運用)
2007年(対象がケースBだが即時削除の対象にもなる場合 - ケースAの扱い - 著作権侵害の蓋然性が極めて高い場合 - 日本に深い関係を持たない人物のプライバシー - 削除対象にならないもの - 外国語で書かれた記事 - 実名表記の問題 - 30SEP2007実名記載条件緩和の提案 - 「初音ミク」のケースに関しての質問) - 2008年(B-2:プライバシー問題に関しての範囲について)
2009年(履歴不継承についての扱いの変更提案) - 2010年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して - 「特筆性・著名性」の「特筆性」について) - 2011年 - 2012年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について) - 2013年(参加資格表記の改訂について) - 2014年(「記事」等の概念の文書上での調整)
2015年(削除依頼の意見募集の期間の延長を提案) - 2016年(ケースHおよびI(またはG-2およびH)新設の提案) - 2017年 - 2018年 - 2019年(芸能人の出身地記載について - ケースYの作成提案)
2020年(ケースE「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の文言修正 - ケースB-2案件の変更を提案します - ケースB-2案件の文面の変更について - 学歴の削除は必要か) - 2021年 - 2022年(ケースGの改訂提案(機械翻訳) - 削除の方針策定提案2022年4月 - カテゴリを対象としたケースの追加の提案) - 2023 - 2024 (edit)
対象がケースBだけど即時削除の対象にもなる場合
[編集]最近の削除依頼において「著作権侵害だけど荒らしor宣伝だから即時削除」という意見が多く見られるようになりました。しかしWikipedia:即時削除の方針#注意事項にもあるとおり、ケースBに該当する場合には即時削除の対象外ですが(必要であれば緊急案件もしくは早期対処として処理すればよい)、削除の方針にその旨の記載がないことが前述の問題の一因になっているのではないかと思います。そこで、ケースBの末尾に「ケースBに該当する場合には即時削除の対象とはなりません」という記述を加えることを提案します。--端くれの錬金術師 2007年3月8日 (木) 05:21 (UTC)
- 「ケースBに該当する場合には即時削除の対象外」というわけではなくて、「ケースBに該当するというのは即時削除の対象とする理由にはならない」となっているのだと思います。他の理由があれば即時削除の対象となるのではないでしょうか。(これに関連する話題を次の節に書きました。)--へのいち 2007年3月8日 (木) 08:15 (UTC)
(賛成)いや、これは端くれの錬金術師さんの理解のほうが正しいです。著作権侵害かどうかは本来著作権者にしか判断できないものです。したがって、ケースBの表現は「著作権侵害の可能性があるもの」となっています。で、著作権侵害の可能性があるものを即時削除してしまうと著作権者が削除の過程を追うことが出来ないため、たとえば著作権者本人が事後承諾によりウィキペディアへの転載を認める(当然、著作権侵害ではなくなる)ことも不可能になってしまいます。今回の端くれの錬金術師さんの提案は曖昧だったところを明文化するものですので、私は提案に賛成します。--春野秋葉(Talk / Cont.) 2007年3月8日 (木) 10:34 (UTC)
- へのいちです。割り込み失礼いたします。春野秋葉さんは上の(賛成)を取り消されていますが、それに続く「へのいちの理解は間違っている」という部分は取り消していただいたわけではないのでしょうか。下のほうに追加された意見を呼んでも判然としなかったもので...。sketchさんの理解の仕方はへのいちのものと同じだとおもうのですが。-へのいち 2007年3月19日 (月) 11:01 (UTC)
- 失礼いたしました。取り消し部分を拡大しました。ただし今回の件においては、端くれの錬金術師さんの解釈は間違いとまではいえないと思います。今回の件のポイントは結局、著作権侵害の可能性への対処を重視するか、荒らし・宣伝への対処を重視するかの違いですので、私が前者重視から後者重視へ宗旨替えしたということです。--春野秋葉(Talk / Cont.) 2007年3月19日 (月) 14:00 (UTC)
- (へのいちさんと同意見)つまり「著作権侵害の疑いのある項目は即時削除してはならない」ということでしょうか。しかし、即時削除の対象となるような投稿、すなわち荒らし・宣伝とみなせるような項目を再投稿する必要のある場合がありえるでしょうか? 著作権者が転載を認めたとしても、荒らしや宣伝の投稿は許容せざるべきものなのではないかと思います。宣伝の場合は宣伝であるかどうか議論の余地があることも多いでしょうから、一概にそうとはいえませんが、どこかのウェブサイトからの転載を無差別に行うような荒らしが出現した場合、即時削除で対応しても良いように思います。注意書きについては {{db|○○からの転載}} とか貼らないでください、という意味だと思っています。--Calvero 2007年3月8日 (木) 11:13 (UTC)
- 荒らし・宣伝ならまだ判断基準が明確なほうですが、隠し子みたいな定義未満かつ著作権侵害(Wikipedia:削除依頼/隠し子参照)の場合に判断に困ると思います。--春野秋葉(Talk / Cont.) 2007年3月8日 (木) 11:31 (UTC)
- 例の場合では即時削除の方針・記事の1、短すぎる項目、で即時削除してよいと思うのですが…。やはりまずいでしょうか? 記録に著作権侵害の恐れがあるため削除された、ということを残しておく必要があるということでしょうか。この例ではまずないと考えられますが、他の場合、確かにSD記事1で削除してしまうと「著作権者が後で転載を認める~」は難しくなりますね。ただ、投稿者に事情を説明するための場は削除依頼でなくとも、会話ページ(IPユーザーの場合は難しいかもしれませんが)か記事のノートで良いように思います。また、転載が著作権者によって認められた場合は、短すぎる記事でも存続になる可能性が残るということでしょうか。--Calvero 2007年3月8日 (木) 11:59 (UTC)
- 荒らし・宣伝ならまだ判断基準が明確なほうですが、隠し子みたいな定義未満かつ著作権侵害(Wikipedia:削除依頼/隠し子参照)の場合に判断に困ると思います。--春野秋葉(Talk / Cont.) 2007年3月8日 (木) 11:31 (UTC)
- Calveroさんに賛成します。私は、この規定は「管理者が著作権侵害を理由に即時削除をしてはいけない」ものだと私は理解しています。これは、他の方がおっしゃるとおり、一見著作権侵害のように見えても、実際には著作権者がウィキペディアの方針に賛同した上で投稿してくれたものであったり、ややイレギュラーですが事後承諾の形で許諾が得られたりという形でウィキペディアに生かすことができる場合があるためです。ただし、これはあくまで「著作権侵害を理由として」即時削除を禁じているのであって、その項目に他の理由があるのであれば、当然に即時削除の対象になるでしょう。たとえば、項目が他の著作権侵害のように見える、非常に短い文章のみであって、それだけでは定義にならないのであれば「非常に短いもの、定義になっていないもの」を理由にした即時削除が可能です。これを「著作権侵害のようだけど、著作権侵害を理由にした即時削除はできないから、荒らしということにして即時削除してしまおう」というように、いわば別件逮捕のような使い方をしてはいけないと思っています。「著作権侵害の疑いもあって、荒らしのようにも見える」という場合には、あくまでその記事が著作権侵害でなくても即時削除に値するようなものだけが、即時削除の対象となるべきだと思います。―sketch(話/履) 2007年3月8日 (木) 12:44 (UTC)
- (sketchさん案に賛成)投票を「原案賛成」から「sketchさん案賛成」に変更します。荒らしや宣伝は著作権侵害があっても即時削除ができるほうがやっぱり理にかなっていると思います。考えられる問題点とすれば、著作権者が荒らしや宣伝を行った者に対して著作権侵害を理由に刑事告発や損害賠償請求をする場合に即時削除がその支障となることですが、これは免責事項などで対処すべき問題だと思われます。「著作権侵害は即時削除の対象とならない。ただし、それ以外に即時削除の理由に該当すれば当然即時削除対象となる」ということでよいと思います。--春野秋葉(Talk / Cont.) 2007年3月18日 (日) 23:15 (UTC) 一部変更あり
- 著作権侵害の疑いがあれば、他の要因で即時削除の対象になる記事でも存続させて削除依頼にかけるというのは運用上問題があるでしょう。これを認めてしまうと、外部に書く→転載→削除依頼→寄稿の旨表明→存続となってしまい、Calveroさんの懸念するように短すぎる記事などでも存続してしまいます。短すぎる記事ならまだ加筆されるかも知れませんが(短すぎる記事に対する即時削除は、「書きかけで放置するな」という意味合いを感じ、テンプレートを添付してほどなく削除するのでもない限り有用であると考えますので、これを貼れないのも……)、私は宣伝がそのまま残る可能性を危惧します。「即時削除の対象から、他に理由がない場合を除き、ケースBは理由から除く」ではいかがでしょう。--open-box 2007年3月19日 (月) 07:15 (UTC)
- 宣伝はケースEの「広告またはスパム」に該当しますから、削除依頼のときに、ケースBと一緒にケースEも理由として挙げておけばそのようなことにはならないと思われます。また削除依頼の結果存続となったとしても、元の文章に対する編集が禁止されたわけではありませんから(ケースEの説明にも「編集で対処してください」と書いてあります)、通常と同じく、記事を編集して宣伝色を消すことができます。だから、もし原案通りに著作権侵害の疑いによる削除依頼のほうが宣伝による即時削除に優先することになったとしても、運用上の問題は生じないと思います。--春野秋葉(Talk / Cont.) 2007年3月19日 (月) 14:15 (UTC)