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吉美侯部

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吉弥侯部から転送)

吉美侯部(きみこべ)または吉弥侯部(きみこべ)、は古代日本における部民およびそのである。

概略

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太田亮は吉弥侯部(君子部)の「君」を東国においては上毛野君下毛野君を指すと見ている[1]

六国史』(『類聚国史』の補分を含む)には吉弥侯部吉弥侯(君子部、君子)を氏とする人物の記述が時折見られる。『続日本紀』では公民官人としての君子氏や君子部氏、吉弥侯部氏、吉弥侯氏が記載されているが、類聚国史の「俘囚」の項には多くの吉弥侯部氏や吉弥侯氏が俘囚として記録されており、『続日本後紀』以降では俘囚以外にも賊首や賊主としての吉弥侯部氏、吉弥侯氏の記録がある。これら六国史の実際の記載としては「陸奥国俘囚」「陸奥国賊首」「出羽国俘囚」「常陸国俘囚」「甲斐国俘囚」「甲斐国賊主」「越中国俘囚」「摂津国俘囚」「播磨国俘囚」「伊予国俘囚」「安芸国俘囚長」「因幡国俘囚」「出雲国俘囚」「豊前国俘囚」「豊後国俘囚」とされているが、その殆どは何らかの功を挙げ位階を賜った記事となっている。これらの人物の中には、尾張国駿河国阿波国移配された者もあった。

また「陸奥国人」「出羽国人」「常陸国人」「下野国人」「伊予国人」「豊後国人」「肥前国人」ほか「吉弥侯何某の女」などとされる「吉弥侯部氏」「吉弥侯氏」については、吉弥侯部氏や吉弥侯氏出自の人物を高評し(「女」の場合は夫への貞節を尽くしたことを礼賛し)、勲等や姓を賜わったり課税を免除されるなどの記事が見られる。

正倉院所蔵の「陸奥国戸口損益帳」に「君子部阿佐麻呂」「君子部久波自」の名がみられる[2] ように本来は「君子部」であったとものとみられるが、天平勝宝9歳(757年3月)に「吉美侯部」に改称された[3]。以後、文献には「吉弥候部」の表記も多く、8世紀後半の陸奥国の人物として吉弥侯部真麻呂(きみこべのままろ)、吉弥侯伊佐西古(きみこのいさせこ)らの名が史料に現れる。

毛野氏一族の吉弥侯部氏(君子、浮田国造)がその伴造だったと考えられており[4]、賜姓の際には多く「上毛野」某公、「下毛野」某公の氏名を賜っている。一例としては陸奥国信夫郡の外従八位吉弥侯部足山守(きみこべのあしやまもり)が上毛野鍬山公(かみつけのくわやまのきみ)を賜ったことがある[2]。吉弥侯部のうち、一部の者は中央に貢進され、朝廷貴族などに仕えて雑役に従事した。吉美侯部(吉弥侯部)が東北地方以外にも各地に広く分布するのは、律令国家が俘囚を全国に配して内民化をはかったためだと考えられる[3]。奈良時代後半の吉弥侯横刀(きみこのたち)は近衛府判官(近衛将監)から上野介へと昇進し、「下毛野朝臣」を賜姓されている。

陸奥話記』には、前九年合戦の際の陣立てにおいて、七陣より成る安倍氏征討軍のうち、第三陣を率いた荒川太郎吉彦秀武清原武則の甥で娘婿)、第六陣を率いた斑目四郎吉美侯武忠(吉彦秀武の弟)の名がみえ、「吉美侯(吉彦)」の名で大軍を率い、出羽清原氏姻族として出羽国山北三郡のなかで一定の勢威をほこり、劣勢であった源頼義義家父子による征服戦争をようやく勝利に導く要因となったなど「地方軍事貴族」と呼んでよい事績が注目される。

出自

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新撰姓氏録』では上毛野朝臣と吉美侯部とを同祖としており、これについて疑わしいとする説もあるが[2]、系図や祭祀から同族であることは正しいとする説もある。その祖は成務天皇の時代に陸奥へ進出し、浮田国造となった鹿我別命(巫別)で、一般に毛野氏祖の御諸別王の子とされている。

なお、毛野氏のほかに東北地方に勢力を伸ばした古代氏族には大伴氏阿倍氏中臣氏があった。丈部(はせつかべ)の人びとが賜姓される場合は阿部氏、大伴部の人びとは大伴氏が多かった[2]

経緯

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六国史類聚国史の補文を含む)における君子部吉美侯部吉弥侯部氏の足跡は以下のとおり。

続日本紀

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日本後紀(類聚国史や日本紀略による補を含む)

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  • 792年〈延暦11年〉
  • 795年〈延暦14年〉5月10日 - 俘囚である大伴部阿弖良ら妻子親族66人を日向国に配流した。俘囚である外従五位下吉弥侯部真麻呂父子2人を殺害したためである。〔類聚国史〕
  • 799年〈延暦18年〉12月16日 - (前略)陸奧国が、「俘囚である吉弥侯部黒田と妻の吉彌侯部田苅の女(娘)、吉彌侯部都保呂と妻の吉彌侯部留志の女(娘)らは未だに野心を改めず、賊地を往還しています」と言上してきたので、身を禁じて駅沿いに進めて送り、土佐国に配流した。
  • 803年〈延暦22年〉4月25日 - 摂津国の俘囚である勲六等吉弥侯部子成ら男女8人と、陸奥国の勲六等吉弥侯部押人ら男女8人が、雄谷の姓を賜った。〔類聚国史〕
  • 805年〈延暦24年〉10月23日 - 播磨国の俘囚である吉弥侯部兼麻呂吉弥侯部色雄ら10人が種子島に配流となった。野心を改めず、しばしば朝憲に違反したためである。
  • 811年弘仁2年〉
    • 4月4日 - 陸奧国の人で外正六位下の志太連宮持、俘の吉弥侯部小金に外従五位下を授けた。勇敢を褒章するためである。
    • 7月14日 - 嵯峨天皇は、征夷将軍で正四位上兼陸奧出羽按察使文室朝臣綿麻呂らに以下のように勅した。「7月4日の奏状に、『俘軍千人を吉弥侯部於夜志閇らに委ね弊伊村を襲伐すべきである。』とあるが、弊伊村には俘類が巨多おり、若し偏軍をもって討伐に臨めば、機を失う事が恐れられる。そこで、両国からそれぞれ俘軍各1,000人を発し、次の8、9月の間に左右両翼から張り出して前後に奮闘して欲しい。宜しく副将軍および両国司らと再三評議し、ともに書状にて奏上すること。国の大事なので軽率な戦略を執ってはならない。」
    • 7月29日 - 右京の人で正六位上の朝原忌寸諸坂山城国の人で大初位下の朝原忌寸三上らが宿禰の姓を賜った。出羽国が以下のように奏上した。「邑良志閇村の降俘である吉弥侯部都留岐が申し云うに、『私たちは弐薩体村である伊加古らと久しく仇怨の関係にあります。今、伊加古らは練兵して整衆し都母村に居し、弊伊村の夷とともに私たちを討伐しようとしています。そこで伏して兵粮を請い、先に登って襲撃しようと思います』とのことです。私どもが考えるに、賊をもって賊を征伐するのは軍国の利です。そこで、米100斛を与えて奨励したいと思います」と。これを許可した。
  • 813年〈弘仁4年〉2月21日 - 従五位上紀朝臣咋麻呂刑部大輔とし、従五位上大枝朝臣永山を肥後守とした。伊予国の人で勳六等の吉弥侯部勝麻呂吉弥侯部佐奈布留の2人に野原の姓を与えた。
  • 814年〈弘仁5年〉
    • 1月19日 - 外従六位下の牡鹿連息継、俘囚の勲六等吉弥侯部奈伎宇吉弥侯部麻須および吉弥侯部弖僅奈に外従五位下を授けた。〔類聚国史〕
    • 2月15日 - (前略)出雲国の俘囚である吉弥侯部高来および吉弥侯部俊子に各々稲300束を与えた。荒橿の乱に遭遇し妻子が被害に合ったためである。〔類聚国史〕
  • 816年〈弘仁7年〉3月21日 - (前略) 勲六等吉弥侯部呰子に外従五位下を授けた。
  • 817年〈弘仁8年〉
    • 4月29日 - 常陸国の人で長幡部福良の女に少初位上を授け、戸田の租を終身免除とした。その貞節の行によるものである。福良の女者とは、同郡の吉弥侯部就忠の妻である。夫が亡くなった後、号泣し続け、道行く人に哀れに感じさせた。〔類聚国史〕
    • 7月5日 - 陸奥国が「俘の吉弥侯部等波醜らが帰降しました」と言上した。嵯峨天皇は「此の虜逋は久しく逃亡して気ままに生活していた。今、陸奥守の小野朝臣岑守らはその野心を優しめて、朝廷の声に服することを教えしめた。その懐柔策は誠に以て嘉ばしいことである」と勅した。〔類聚国史〕
    • 9月20日 - 陸奥国が以下のように言上した。「謀反を起こした俘である吉弥侯部於夜志閇ら61人を捕え例に依りその身柄を進上するところですが、犬羊の情である彼らでありながら、なお妻子を思っています。そこで、城下に留め、その妻子を招くことを伏して望みます」と。 これを許可した。〔類聚国史、日本紀略〕
  • 820年〈弘仁11年〉6月11日 - 因幡国の俘囚である吉弥侯部決奈閇ら6人を土佐国に移送した。百姓牛馬を盗んだためである。〔類聚国史〕
  • 822年〈弘仁13年〉9月26日 - 常陸国が以下のように言上した。「俘囚である吉弥侯部小槻麻呂が、『私たちが朝廷に帰順して20年が経過しました。ようやく皇風に馴染み、生計を立てることが出来るようになりました。そこで、伏して戸民として編入し、永く課役者として従事することを望みます』と云っています」と。嵯峨天皇は以下のように勅した。「仰化の情は信が有り哀れむべきことである。宜しく公戸に附することを許可する。ただし課役は科さないものとする」と。〔類聚国史〕
  • 823年〈弘仁14年〉
    • 3月19日 - 下野国芳賀郡の人である吉弥侯部道足の女(娘)が少初位上を授かり、その田の租税を終身免除し、門閭に褒章に至った行いが標された。道足の女とは、同郡の少領である下野公豊継の妻である。夫の死後、再婚しないことを誓い、常に墓の側にあって哭声を絶やさなかった。〔類聚国史〕
    • 5月5日 - 甲斐国の賊主である吉弥侯部井出麻呂ら大少男女13人を伊豆国に配流した。〔類聚国史〕
  • 824年天長元年〉10月13日 - 常陸国の俘囚である公子部八代麻呂(吉弥侯部)ら21人が課役に従うことを請願したので、これを許した。〔類聚国史〕
  • 828年〈天長5年〉
    • 3月10日 - 豊前国の俘囚である吉弥侯部衣良由が百姓360人に酒食を送った。豊後国の俘囚である吉弥侯部良佐閇は稲964束を送って百姓327人を助けた。衣良由を少初位下に叙し、良佐閇を従六位上に叙した。〔類聚国史〕
    • 7月13日 - 肥前国の人で白丁吉弥侯部奥家を少初位上に叙した。奥家は既に皇風に馴染み、教令に従い、平民と同じ志を持ち、公役に従事し、官舎および池溝道橋等の修造を行い、怠ることが無かった。これに加え、国司が入部する日には礼をもって送迎を行い、進退に過ちが無く、野心を既に忘れており、その善行は嘉ばしいことである。〔類聚国史〕
  • 829年〈天長6年〉
    • 6月28日 - 俘囚である勲十二等の吉弥侯部長子は、父母と共に皇化に帰順し、尾張国に移配された。野心は聞こえず、孝行は顕著である。特に三階に叙し、倫輩の勧めとした。〔類聚国史〕
    • 7月19日 - 越中国の俘囚である勲八等吉弥侯部江岐麻呂を従八位上に叙した。江岐麻呂は皇化に馴染んで帰順し、志を良民と同じくし、倫理と礼儀を行うよう教喩した。そこで文位に叙し勧励とした。
  • 831年〈天長8年〉
    • 2月9日 - 甲斐国の俘囚である吉弥侯部三気麻呂、同じく草手子の2家を、駿河国に附貫した。魚塩の便のためである。〔類聚国史〕
    • 4月26日 - 勲五等吉弥侯部塩子雄を外従五位下に叙した。〔類聚国史〕
    • 11月5日 - 安芸国の俘囚長である吉弥侯部佐津比古を外従八位下に叙し、俘囚である吉弥侯部軍麻呂を外少初位下に叙した。華風に馴化し、その教喩が時節に適ったものであったからである。〔類聚国史〕
  • 832年〈天長9年〉12月20日 - 伊予国の俘囚である吉弥侯部於止利ら男女5人を阿波国に移配した。情願を受け入れたものである。

続日本後紀

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  • 835年承和2年〉2月4日 - 俘囚である勳五等吉弥侯宇加奴、勳五等吉弥侯志波宇志、勳五等吉弥侯億可太らに物部斯波連の姓を賜った。
  • 836年〈承和3年〉3月25日 - 山城国の人で式部大録の秦宿祢氏継の本居貫附を四條三坊に改めた。陸奧俘因の外從八位上勳五等吉弥侯部於加保、勳九等伴部子羊らに外従五位下を授けた。勳功足勒によるものである。
  • 837年〈承和4年〉3月13日 - 遣唐使が朝廷に拝殿した。豊後国の人で外從五位下の吉弥侯龍麻呂に貞道連の姓を賜った。内舎人正六位上和朝臣豊永に従五位下を授けた。
  • 838年〈承和5年〉1月26日 - 勳五等吉弥侯部東人麻呂、同じく玉岐に外従五位下を授けた。反逆者の類に従わず、久しく勲功を重ねたことによるものである。
  • 844年〈承和11年〉7月3日 - 出羽国最上郡の人で外從八位上勳七等の伴部道成、男で外少初位上勳九等の継益、白丁の吉継、秀益、継守、同じく勳九等の福尊ら7人に吉弥侯の姓を賜った。

文徳天皇実録

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日本三代実録

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  • 859年貞観元年〉8月25日 - 出雲国俘囚である正六位上吉弥侯黄海を従五位下に叙した。
  • 862年〈貞観4年〉5月10日 - 右京の人で左弁官史生の従六位下於公浦雄、弟の菅雄、主雄ら3人に滋世宿称を与えた。常陸国久慈郡の人である丸子部妋人、茨城郡の俘囚である吉美侯酒田麻呂らを進位三階とした。父母への孝行によるものである。
  • 863年〈貞観5年〉12月16日 - 陸奥国磐瀬郡の人で正六位上勳九等の吉弥侯部豊野が陸奧磐瀬臣の姓を賜った。天津彦根命の後裔だからである。
  • 870年〈貞観12年〉3月29日 - 従五位下対馬守兼肥前権介である小野朝臣春風が奏上して言った。「故従五位上小野朝臣石雄の家の羊革甲一領、牛革甲一領が陸奧国にあります。去る弘仁4年に賊首である吉弥侯部止彼須可牟多知らが叛いて乱となった時、石雄は彼の甲を着て残賊を討ち平らげ、その後、兄の春枝がこれを献上しました。望わくば、羊の革の甲を以って警吏に当たり、帰郷の日に全うして官に献上することを望みます」と。詔をもってこれを許可した。牛の革の甲は陸奧権守小野朝臣春枝が給わった。
  • 877年元慶元年〉3月23日 - 陸奧国の人で外正六位上勳五等の吉弥侯部真保に外従五位下を授けた。

脚注

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出典

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  1. ^ 太田亮「吉彌侯部」『姓氏家系大辞典』第二巻、昭和九年、1945頁。
  2. ^ a b c d 豊田編『東北の歴史』(1967)
  3. ^ a b 『日本古代氏族人名辞典』(1990)
  4. ^ 宝賀寿男「吉弥侯部姓斑目氏の系譜」『古樹紀之房間』、2016年。

関連項目

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参考文献

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  • 坂本太郎平野邦雄 監修『日本古代氏族人名辞典』吉川弘文館、1990年。ISBN 4-642-02243-0
  • 豊田武 編『東北の歴史』上巻、吉川弘文館、1967年。ISBN 4-642-07041-9
  • 野中哲照出羽山北清原氏の系譜 : 吉彦氏の系譜も含めて」『国際文化学部論集』第15巻1号、鹿児島国際大学、2014年6月。NCID AA11502017ISSN 1345-9929
  • 野中哲照『後三年記詳注』汲古書院、2015年。ISBN 978-4-7629-3616-6