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城主大名

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城主格から転送)

城主大名(じょうしゅだいみょう)とは、近世江戸時代における大名の格式の一つであり、大名家をその居地・居城で区別する国主(国持大名) - 準国主 - 城主 - 城主格 - 無城陣屋)の5階級のうち、国許の屋敷に城が認められている大名をいう。その他、大名統制には、並大名が諸大夫(従五位下)である官位が四品(従四位下)以上に叙任される家格[1]であったり、伺候席によって区別されていた。慶応3年(1867年)で151家。

享保2年(1717年)の『武家諸法度』によると、城主は櫓・塀・門以下は届出をし許可を得たうえで補修することが可能で、石塁石壁が壊れたときは奉行に報告し、その差図を受けることとなっていた。このことから徳川幕藩体制下における城の定義は石垣の上に塀と櫓を有しているものとされていた。城主の領知の居地を居城といい、陣屋に居地を置く在所と区別して表現した。

近世におけるおもな“城”

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以下に一国一城令以後、城主及び、国主・準国主である大名が配置されたおもな城地を挙げる。徳川将軍家の城である江戸城二条城は含んでいない。 以下の城を除く城地での築城は許されず、これらの城地以外は中世以来の城郭であっても陣屋とされた。

城主格大名

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城主格大名とは国許の屋敷が陣屋である大名[7]のうち、城主に準ずる待遇[8]をうける大名をいった。元和元年(1615年一国一城令によって主城以外が破却[9]された後、取立てられた家や分知大名が多数出現して与うるべき城地が不足する[10]。そこで、長年若年寄を務めた家や、旧家・名族を"城主格"に処遇し、幕末の慶応3年(1867年)で19家[11]あった。無城大名が城主格大名へ昇格した場合、国許の陣屋を城に転換することは許されず、実際には城門の構築を許されるのみであり、領知の居地をあらわす用語も、城主大名の居城ではなく、無城大名の在所のままであった。

おもな城主格大名

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安中藩(城主)→西尾藩(城主)→掛川藩(城主)→与板藩城主格) 2万石 譜代 帝鑑間
下野内(無城)→泉藩城主格)→相良藩城主格)→安中藩(城主) 1万5,000石→2万石→3万石 譜代 雁間
亀田藩(無城→城主格) 2万石 外様 柳間
郡上藩(無城→城主格→城主)→常陸下野内(無城)→三上藩城主格) 2万7,000石→2万4,000石→1万石→1万2,000石 譜代 菊間
小幡藩(無城/国主格[12])→高畠藩城主格)→天童藩城主格) 2万石 外様 柳間
柳本藩(無城→城主格) 1万石 外様 柳間
鳥羽藩(城主)→三田藩城主格) 3万6,000石 外様 柳間→菊間
秋月藩城主格) 5万石 外様 柳間
敦賀藩(無城→城主格) 1万石 譜代 雁間
岩沼藩(無城)→一関藩(無城→城主格)3万石 外様 柳間
久居藩(無城→城主格) 5万3,000石 外様 柳間
泉藩城主格)→安中藩(城主)→挙母藩(城主) 2万石 譜代
赤松藩(無城)→岩村田藩(無城→城主格)1万5,000石 譜代 菊間
八戸藩(無城→城主格) 2万石 外様 柳間
盛岡新田藩→七戸藩(無城→城主格) 1万1,000石 外様 柳間 定府
村松藩城主格)3万石 外様 柳間
浅川藩(無城)→伊保藩(無城)→相良藩(無城)→泉藩城主格) 1万5,000石→2万石 譜代 帝鑑間
白河新田藩(無城)→桑折藩(無城)→篠塚藩(無城)→上里見藩(無城)→小幡藩城主格) 2万石 譜代 帝鑑間
広瀬藩(無城→城主格)3万石 御家門 帝鑑間
福山藩(蝦夷嶋主(客臣格)→交代寄合→無城)→ 梁川藩(無城)→福山藩(無城→城主格) 無高→1万石格→9,000石→1万石格→3万石格 外様 柳間
北条藩(無城→城主格)→鶴牧藩城主格) 1万5,000石 譜代 雁間
徳山藩(無城→城主格) 4万5,000石→3万石→4万石 外様 柳間
長府藩(城主→無城→城主格) 5万石→3万8,000石→5万石 外様 柳間

脚注

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  1. ^ または、国主格ともいう
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 国主
  3. ^ a b c 準国主
  4. ^ 田沼意次意明のとき城主となり築城を許されるが、田沼氏失脚後城を廃し相良陣屋となる
  5. ^ 寛延2年(1749年)、城主大名内藤政苗が入部し、築城が許される
  6. ^ 間部詮勝のとき、城主となり築城を許されるが実現しなかった
  7. ^ 無城大名
  8. ^ 城主格大名の優遇例
    1. 老中の最低家禄が2万5,000石であり、これに満たない場合は老中格となり、"無城大名"は城主格大名とされた
    2. 若年寄の序列では、後任でも城主は先任である無城の上席であった。
    3. 無城大名の嫡子は従五位下諸大夫の叙任がなく、乗物(駕籠)の使用が許されなかった
    4. 城主格大名は国許の陣屋を城に転換することが許されず、実際には城門の構築を許されるのみであった
    但し、四品(従四位下)になると、城・無城に関係なく、官職と任官年次で区分されていた。従五位下諸大夫では、江戸城中の序列において、万石以下端数を切捨てた石高で同高の城主大名の次席に位置した(「順席」における例.5万3,000石城主格藤堂家は5万石城主溝口家の次席であった)
  9. ^ 幕府は一部の大名家に居城以外に抱城を許し、佐竹家大館城横手城伊達家白石城、藤堂家の上野城紀伊徳川家田丸城松坂城鳥取池田家米子城細川家八代城など26城あった
  10. ^ 元和廃城令で破却された城郭のうち、出羽国上山城上山藩)・出羽国本荘城本荘藩)・陸奥国福島城福島藩)・越前国勝山城勝山藩)・上総国久留里城久留里藩)が幕命でへ昇格している
  11. ^ 板倉家は板倉勝清の時、相良藩より安中藩へ転封し、城主へ昇格した。内藤家は内藤政苗が挙母藩へ転封し、築城を許され、挙母藩主の地位が"城主"へ昇格した。
  12. ^ 四品へ昇任する家系で国主格であるが、城地としては陣屋。無城国主格としては他に下野国喜連川藩喜連川氏(表高家→交代寄合→無城→無城/国主格)・大和国松山藩(→丹波国柏原藩)織田氏(無城/国主格→無城)が、無城四品大名としては連枝の陸奥国梁川藩・美濃国高須藩・伊予国西条藩・越前国丹生藩・同葛野藩・上野国吉井藩・陸奥国守山藩・常陸国府中藩大聖寺藩があった。

関連項目

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