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大日本帝国憲法第13条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい13じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである、外交大権を規定した条文である。
天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。
宣戦・講和・条約の締結に言及する。実際には、戦争の開始と終了は天皇が決定したが、条約を締結する権限は国務大臣(特に外務大臣)が担っていた。