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永山基準

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最高裁判所判例
事件名 窃盗殺人強盗殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件
事件番号 昭和56年(あ)第1505号
1983年(昭和58年)7月8日
判例集 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第37巻6号609頁
裁判要旨
  1. 死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるものといわなければならない。
  2. 犯行時少年であった者でも、18歳以上であり、犯行の態様も残虐であることなどから、無期懲役とした原判決を破棄した事例。
第二小法廷
裁判長 大橋進
陪席裁判官 木下忠良塩野宜慶宮崎梧一牧圭次
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
刑法9条、199条、240条
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永山基準[1](ながやまきじゅん[1]Nagayama Criteria[2])とは、日本の刑事裁判において死刑を選択する際の量刑判断基準[1]

1983年昭和58年)7月8日最高裁判所第一小法廷(大橋進裁判長)が連続射殺事件1968年発生)の加害者である被告人永山則夫(事件当時19歳少年)に対し、控訴審(東京高等裁判所)の無期懲役判決破棄して審理を東京高裁へ差し戻す判決(第一次上告審判決・以下「本判決」)を言い渡した際に提示した傍論[3]が由来で、日本の最高裁判所が初めて詳細に明示した死刑適用基準である[4]

本基準は必ずしも他の判決に対し拘束力を持つ判例ではないが、後に死刑適用の是非が争点となる刑事裁判でたびたび引用され、広く影響を与えている[1]

概要

本判決において、最高裁第二小法廷は基準として以下の9項目を提示し「それぞれの項目を総合的に考察したとき、刑事責任が極めて重大で、罪と罰の均衡や犯罪予防の観点からもやむを得ない場合には死刑の選択も許される」[3]とする傍論を判示した。

  1. 犯罪の性質[3]
  2. 犯行の動機[3]
  3. 犯行態様(特に殺害方法の執拗性、残虐性)[3]
    • なお本判決では明示されていないが、3. の1つとして「犯行の計画性」も考慮すべき事情とされている[5]。当初から被害者の殺害まで計画していた(計画性が高い)事件の場合、当初は被害者の殺害までは計画していなかった(計画性が低い)事件より死刑が適用される可能性が高いとされる[6]
  4. 結果の重大性(特に殺害された被害者の数)[3]
  5. 遺族の被害感情[3]
  6. 社会的影響[3]
  7. 犯人の年齢[3]
  8. 前科[3]
  9. 犯行後の情状[3]

本判決は「基準」という言葉そのものは明示しておらず[注 1][8]、それぞれの項目では具体的な数値は示されていない[1]。しかし、その後に行われた死刑事件の刑事裁判では本判決の「各論」と比較・検討して結論を出し、判決理由にて9項目を掲げた「総論」の表現を引用する手法が多く取られている[8]。特に被害者数について、同判決は「結果の重大性ことに殺害された被害者の数」と強調した上で被害者数に言及しているため、その後は被害者数が1人の場合は大半で懲役刑が選択され、「一般的には被害者数が1人なら無期懲役以下、3人なら死刑。2人がボーダーライン」という基準が形成されていった[9]

その一方で光市母子殺害事件(1999年に発生)の最高裁による差し戻し判決(2006年)では犯行時の被告人の年齢を重視せず[1]、「やむを得ない場合のみ死刑適用が許される」と判示した本判決とは逆に「犯罪の客観的側面が悪質な場合は、特に酌量すべき事情がない限り死刑を選択するほかない」と判示している(後述)[10]。このことから「同判決により、死刑適用基準の解釈に新たな変化がもたらされた」とする識者の見解[1]・判例評釈もある[9]

前史

被告人・永山則夫は1968年(昭和43年)10月 - 11月にかけて東京都京都府北海道愛知県の4都道府県で相次いで男性警備員など4人を射殺するなどしたとして殺人罪(2件)・強盗殺人罪(2件)などの罪に問われ、1979年(昭和54年)7月10日に東京地方裁判所刑事第5部(蓑原茂廣裁判長)で死刑判決を受けた[11]。一方、永山裁判当時は世界的に死刑廃止の潮流が広まっていた[注 2][12]。また日本国内でも死刑判決の宣告数が減少傾向にあった[注 3]ほか、冤罪が問題になり[注 4]、死刑存廃論議が高まっていた[注 5][12]

永山および弁護団が判決を不服として東京高等裁判所控訴したところ、東京高裁第2刑事部(船田三雄裁判長)は犯行時の年齢・幼少期の貧困・第一審判決後の反省の情など、永山にとって有利な情状を評価し、死刑判決を破棄して無期懲役判決を言い渡した[13]。この時、東京高裁 (1981) は判決理由で以下のように判示している[14]

ある被告事件について、死刑を選択すべきか否かの判断に際し、これを審理する裁判所の如何によって結論を異にすることは、判決を受ける被告人にとって耐えがたいことであろう。もちろん、わが刑法における法定刑の幅は広く、同種事件についても、判決裁判所の如何によって宣告される刑期に長短があり、また、執行猶予が付せられたり、付せられなかったりすることは望ましいことではないが、しかし裁判権の独立という観点からやむを得ないところである。しかし、極刑としての死刑の選択の場合においては、かような偶然性は可能なかぎり運用によって避けなければならない。すなわち、ある被告事件につき死刑を選択する場合があるとすれば、その事件については如何なる裁判所がその衝にあっても死刑を選択したであろう程度の情状がある場合に限定せられるべきものと考える。立法論として、死刑の宣告には裁判官全員一致の意見によるべきものとすべき意見があるけれども、その精神は現行法の運用にあたっても考慮に値するものと考えるのである。 — 東京高裁第2刑事部(船田三雄裁判長)・1981年(昭和56年)8月21日判決、事件番号:昭和54年(う)第1933号[15]

同判決は死刑について極めて限定的な解釈を示したもので、死刑廃止運動に弾みをつけるものとなったが、検察は「死刑制度の存在に目を覆ってその宣告を回避したもので、運用面での死刑廃止論に等しい」と反発した[16]。結果、東京高等検察庁は以下の理由から同年9月4日付で[17]、判例違反[注 6]および甚だしい量刑不当[注 7]を理由に最高裁へ上告した[18]

  • 永山以前に4人への(強盗)殺人罪に問われた被告人が死刑に処されなかった前例はなく、同種の事件で死刑が確定している者と比較して不公平である[17]
  • 控訴審判決が示した「死刑を選択する際は、その事件についてどの裁判所が審理しても死刑を選択するだろう程度の情状がある場合に限られるべき」との見解は、最高裁が1948年(昭和23年)に示した死刑合憲判例に違反する[19]
  • 控訴審判決が被告人(永山)に有利な情状として示した永山の精神的未熟度、福祉政策の貧困、被害者遺族への慰謝などについて納得できない点がある[18]

この上告は最高裁に対し、死刑適用の基準を示すことを迫る形となった[16]。上告審における審理の結果、最高裁第二小法廷は戦後の刑事裁判で初めて被告人に不利益な方向で控訴審判決を破棄し、審理を高裁に差し戻す判決を言い渡したが、その際に「犯罪・刑罰のバランスや犯罪防止の見地から極刑がやむを得ないときは、死刑の宣告が認められる」として[4]、前述の9項目を提示した。ただし、その内容は最高裁が初めて明示したとはいえ、従来から刑事裁判においてすべての裁判官が量刑選択に当たり留意している量刑の判断基準のうち、一部を羅列したにすぎなかった[20]。また、村野薫 (2006) は「本判決は『残虐性』『遺族の被害感情』『犯行後の情状』など、客観化しづらい抽象的な要件をいかに評定へ取り込むかについては言及されていなかった。また、比較的客観化しやすい要件である『被害者の数』『犯人の年齢』についても、『それぞれの要素が全体の量刑に与える比重』『被告人に不利な評価と有利な評価とのバランスの取り方』など、『罪責が誠に重大(=死刑選択もやむなし)』か否かを考察するために必要とされる点についても言及されていなかった」と指摘している[21]

なお永山は差し戻し後の控訴審の結果、1987年(昭和62年)3月18日に東京高裁第3刑事部(石田穣一裁判長)で控訴棄却判決(第一審・東京地裁の死刑判決を支持する判決)を受け上告したが[22]、1990年(平成2年)4月17日に最高裁第三小法廷(安岡満彦裁判長)にて上告を棄却する第二次上告審判決を受けたことで死刑が確定[23]。この第二次上告審判決も本判決が示した死刑選択基準を追認する形となった[23]。そして永山は法務大臣松浦功の死刑執行命令により、1997年(平成9年)8月1日に収監先・東京拘置所で死刑を執行されている[24]

殺害された被害者の数

本判決以前から、死刑適用の可否が争われる刑事裁判では殺害された被害者の数が重要視されていた[25]。例えば村野薫 (1990) が死刑事件・無期刑事件の量刑比率(「死刑:無期刑」)について調査したところ、以下のような結果が算出されている[注 8][26]

  • 1949年(昭和24年)1月 - 1950年(昭和25年)9月の1年9か月間に判決が確定した死刑事件(84件)・無期刑事件(67件)の場合、殺害された被害者が1人の場合は「死刑42:無期刑58」だった一方、被害者2人以上の場合は「死刑78:無期刑22」だった[26]
  • 1975年(昭和50年)1月 - 1978年(昭和53年)3月の3年3か月間に判決が確定した死刑事件(34件)・無期刑事件(134件)の場合、被害者1人の場合は「死刑7:無期刑93」、被害者2人以上の場合は「死刑69:無期刑31」となっている[26]

戦後の混乱期には単純な1人殺害に止まる者でも死刑とされた例がある[注 9]が、裁判所はその後、死刑判決を抑制するようになり、極めて慎重に言い渡すようになった[29]。特に、1965年(昭和40年)以降は死刑適用が相当抑制されるようになり[30]、東京高検の上告後に本事件の調査を担当した最高裁判所調査官・稲田輝明[31]も、過去の重大事件における死刑と無期懲役の量刑の境界について調査し[32]、「強盗殺人罪の場合、全体的に被害者が1人の場合は無期懲役以下、複数であれば死刑が適用される傾向にある」と結論付けている[25]。また、永山の死刑が確定した第二次上告審判決(1990年)に関与した最高裁判所裁判官園部逸夫は『読売新聞』社会部記者からの取材に対し「永山基準は、裁判官が死刑選択に当たって自分を納得させるための『てこ』となる基準を求めていた中で生まれた。9項目のうち、『ことに』という表現が用いられた『殺害方法の執拗性・残虐性』『被害者の数』が重視されたが、その後は下級審の裁判官の間で『被害者が1人の場合、よほどの事情がなければ死刑にできない』という空気が生まれたことは否定できない」と述べている[33]

本判決以降、2012年(平成24年)7月23日に最高裁司法研修所が取りまとめた「裁判員裁判での量刑判断の在り方についての研究報告書」によれば[34]、過去30年(1980年 - 2009年)に死刑か無期懲役が確定した死刑求刑事件346件・被告人346人(死刑193件・無期懲役153件)について分析したところ[7]、死亡した被害者数と死刑適用の比率について以下のような結果が出た[34]

  • 死亡した被害者が1人の場合(計100件) - 32%(32件)[35]
  • 死亡した被害者が2人の場合(計164件) - 59%(96件)[35]。死刑適用率は強盗殺人罪に問われた事例の場合は66%、殺人罪の場合は48%である[35]
  • 死亡した被害者が3人以上の場合(計82件) - 79%(65件)[35]。強盗殺人罪に問われた21件はすべて死刑が確定した[36]一方、殺人罪の場合の死刑適用率は72%[35]

このように被害者数と死刑判決との間には強い相関関係があるとされ[34]、死刑宣告に当たっての最も大きな要素は被害者数とされる[7]。概ね「被害者に落ち度がなく、複数の被害者を殺害した事件の場合は原則的に死刑である」とされるが[29]、以下のような例外もある[以下(事件発生年 / 殺害人数)と表記]。

被害者3人以上で死刑が回避された事例

1980年 - 2009年に判決が確定した[7]被害者3人以上の死刑求刑事件(全82件)のうち、無期懲役が確定した事例は17件[36]。強盗殺人罪に問われた21件はいずれも死刑が確定していたが[36]、報告書発行より後(2015年)に発生した熊谷連続殺人事件(6人殺害)では被告人の心神耗弱を理由に無期懲役が確定している[37]

被害者3人以上で無期懲役が確定した事例
計17件(1980年 - 2009年)
件数 主な事件
(2009年以前に確定)
主な事件
(2009年以降に確定)
備考
心神耗弱で責任能力に問題があった殺人[38] 7件[38] 裁判所が死刑を選択したが、被告人が犯行時に心神耗弱であったことを理由に量刑無期懲役へ減軽した事例[注 11]
心神喪失により無罪になった殺人事件(被害者3人以上)として、青森県新和村一家7人殺害事件[注 10](1953年)がある[44]
男女関係・家庭内の軋轢が原因の殺人[38] 5件[38] 親族間の殺人事件では3人以上が殺害された事件でも無理心中や被害者の落ち度を認定したり、犯行の計画性を否定したりして死刑を回避する傾向が目立つが、例外的に死刑を適用された事例として岩手県種市町妻子5人殺害事件(1989年)[注 15]がある[45]
共犯事件で、犯行への関与の程度が低い殺人[38] 4件[38]
殺意が確定的でなく、未必の故意にとどまった事例 未必の殺意による放火事件(3人以上死亡)でも死刑が確定した事例(昭和郷アパート放火事件[注 20]館山市一家4人放火殺人事件など)があるため、森炎は「本人の内面を重視した場合は無期懲役、結果の重大性を重視した場合は死刑が選択される傾向にある」と指摘している[65]

また、地下鉄サリン事件(1995年・オウム真理教事件)の実行犯(サリン散布役)の1人である林郁夫は、自身がサリンを散布した車両で2人を死亡させた(事件全体では計12人[注 21]が死亡)。本来ならば死刑を求刑されてもおかしくない事例だったが[注 22]、自首を有利な情状と認定した検察側が死刑求刑を見送り、求刑通り無期懲役判決が確定した[注 23][69]

被害者2人の場合

殺害された被害者が2人の事件の場合、計画性が高くなかったり、「主犯ではない」と認定されたりした場合に死刑が回避される傾向が目立っている[35]

被害者2人で死刑が確定した事例
計96件(1980年 - 2009年)[38]
件数
(被害者の殺害を)当初から意図した強盗殺人 41件
生命保険金目的の殺人 6件
(被害者の殺害を)当初から意図していないが、
殺害方法が残虐だったり、強姦・放火を伴ったりした強盗殺人
5件
無期懲役で仮釈放中の殺人・強盗殺人 4件
わいせつ目的誘拐殺人 2件
身代金目的誘拐殺人・無差別殺人 各1件
被害者2人で無期懲役が確定した事例
計68件(1980年 - 2009年)[38]
件数
高度な計画性を伴わない殺人 20件
計画性がない強盗殺人、主犯ではない強盗殺人 各9件
被害者との関係に同情すべき事情がある強盗殺人 5件
利欲目的だが、犯行までに相当悩んでいたり、残虐性が薄い殺人 2件

被害者1人で死刑が確定した事例

一方で1人死亡の事件の場合は、本判決で「永山基準」が示されて以降、死刑回避の傾向が強まっている[70]。「永山基準」以降、被害者1人の殺人事件で死刑が確定した死刑囚の人数は(2008年2月 / 三島女子短大生焼殺事件の加害者の死刑が確定する直前時点で)24人だが、以下のような事情がある場合に限られている[71]

「国民の常識を刑事裁判に反映させる」との趣旨から(2009年に)裁判員制度が導入されて以降、殺害された被害者が1人の事件では(2017年までに)計4件で裁判員裁判により被告人に死刑判決が言い渡されたが、被告人が控訴を取り下げて確定した1事件(岡山元同僚女性バラバラ殺人事件)を除き、いずれも控訴審(職業裁判官のみの審理)で死刑判決が破棄され、無期懲役が言い渡されている(後述)[76]

以下、太字は最高裁が死刑判決を是認したケースである。

被害者1人で死刑が確定した事例
計32件(1980年 - 2009年)[38]
件数 事例 概説 備考
無期懲役で仮釈放中の
殺人・強盗殺人[38]
10件[38] 東京都北区幼女殺害事件[注 10](1979年) 3歳女児にわいせつ行為を行った上で殺害したほか、別に5歳女児への強制わいせつ1件の余罪あり[77]。少年時から幼女への強姦未遂を含むわいせつ行為を繰り返し、7歳女児への強姦殺人で[77]無期懲役に処された。 1980年 - 2009年に判決が確定した事件のうち、この場合に該当する事件は計10件あるが、すべて死刑が確定している[38]
福岡県直方市強盗殺人事件[注 10](1980年) 仮出所1年後から窃盗を繰り返し、強盗致傷(被害者への大きな後遺症)など多数の余罪があった[78]
福島女性飲食店経営者殺害事件(1990年) 一審で死刑判決を受け、控訴せず確定。
福山市独居老婦人殺害事件(1992年) 第一審・控訴審における判決は無期懲役だったが、最高裁は1999年に検察官の上告を容れて破棄差戻し。差戻後の控訴審で死刑が言い渡され、2007年に確定(詳細な経緯は#1999年の節を参照)。
川口バラバラ殺人事件(1999年)[注 26] 第一審では「被害者は1人で、衝動的な犯行である」として無期懲役が言い渡されたが、控訴審[注 27]では犯罪性向の強さ、犯行の残忍さが重視され、死刑が言い渡された[注 28][80]。弁護人が上告したが、後に被告人が自ら取り下げたため死刑が確定[80]
宇都宮実弟殺害事件(2005年) 一・二審とも死刑判決を受け、上告取り下げにより確定。
当初から殺害を計画していた
強盗殺人[38]
8件[38] 東村山署警察官殺害事件[注 10](1976年) 政治家家族の誘拐に用いるための拳銃強取を企て、職務中の警察官を襲い殺害[81]。同じ動機で強盗致傷を犯した前科があり、本犯行発覚後も犯罪を繰り返した[81]
横浜中華街料理店主射殺事件(2004年)[注 29][82]

第一審判決は無期懲役判決だったが、控訴審[注 27]で死刑となり[83]、上告棄却判決により確定[82]

  • 犯行の残虐さ[注 30][84]、犯罪性向の強さ[注 31][83](多数の前科)、強い利欲的動機や計画性の高さ[注 32]に加え、強盗殺人未遂事件の被害者が重篤な後遺症を負った点[注 33]などが重視された[82]
闇サイト殺人事件(2007年) 犯人3人のうち1人(イニシャルKT)は第一審で死刑判決を受け[9]、いったん控訴したが、自ら取り下げて死刑が確定した。
  • KTと堀慶末に死刑を言い渡した名古屋地裁 (2009) は、計画性の高さや[注 34]インターネットの闇サイトを悪用した犯行の特殊性[注 36]を指摘し[9]、「3人の刑事責任は同等であり、(自首によって事件解決に貢献した1人を除き)死刑が妥当」と結論づけた[注 37][9]
  • しかしKT以外の被告人2人(堀と無期懲役判決を受けた被告人)が控訴したところ、名古屋高裁 (2011) は「第一審が指摘したように『逮捕が困難で模倣性が高い』とは言えず[注 38]、他の強盗殺人などと比べて過度に強調して厳罰で臨むことは相当ではない」「2被告人の刑事責任は被害者の殺害を提案したKTより軽く、綿密な殺害計画もない。2人とも重い前科はなく、矯正可能性がある」として、2被告人に無期懲役判決を言い渡した[88]
共犯者の堀慶末[注 39]は同事件で無期懲役が確定した後(2012年8月以降)、碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件への関与が発覚して強盗殺人罪・同未遂罪(2人死亡・1人負傷)で起訴され、2019年に最高裁で死刑が確定した[90]
当初から殺害を計画していた
身代金目的誘拐殺人[38]
4件
(全10件)[38]
名古屋市女子大生誘拐殺人事件[注 10](1980年)[注 40][91] 殺害も含めて計画・準備していた[73] 身代金目的の誘拐殺人事件(1人殺害)でも無期懲役が確定した事例もある(10件中6件)[38]
日立女子中学生誘拐殺人事件(1978年)[注 46][99] 被害者を誘拐する以前から殺害も含めて計画していたほか、被害者への準強姦未遂[73]
泰州くん誘拐殺人事件(1984年)[注 47][100] 計画性は低かったが、誘拐から1時間半後に被害者を殺害した[73]
熊本大学生誘拐殺人事件(1987年)[注 48][102] 殺害も含めて計画していたほか、殺害した被害者の恋人を監禁して集団で強姦した[73]
わいせつ目的誘拐殺人[38] 3件[38]

奈良小1女児殺害事件(2004年)[注 49][104]

被害者女児(当時7歳)をわいせつ目的で誘拐し、犯行の発覚を恐れて殺害した[105]。第一審で死刑判決が言い渡され、被告人の控訴取り下げにより確定。
  • 加害者が女児に対する強制わいせつ致傷罪などの前科を有していた点、被害者を強姦後に殺害する意図を有していた[注 50]点、被害者である幼女が性的被害に遭っている点、殺害後に遺体を傷つけた点などが重視された[105]
群馬女子高生誘拐殺人事件(2002年)[注 51][107] 被害者(女子高生)を誘拐・強姦後に殺害し、被害者の両親に身代金を要求して受け取った[107]。第一審は無期懲役判決だったが、控訴審で死刑となり[108]、上告せず確定[109]
三島女子短大生焼殺事件[5](2002年) 被害者(女子短大生)を拉致・監禁して強姦した後、灯油をかけて焼き殺した[110]。第一審は無期懲役判決だったが控訴審で死刑となり[注 52]、最高裁で上告棄却判決を受け死刑が確定。 殺害された被害者が1人で、利欲目的・高度な計画性を伴わない事件で、殺人前科を有さない被告人に死刑判決が言い渡された本事件は極めて異例とされる[111]
生命保険金目的の殺人[38] 2件
(全7件)[38]

日建土木保険金殺人事件[73](1976年)[注 53][112][100]

自身が実権を握る会社の代表役員へ3億円の大型保険契約を掛け、その役員を殺害することで保険金を詐取することを計画した上で、Xら共犯者2人と共謀し、1976年7月 - 8月に役員を川・ダムへ連れ出して殺害しようとしたが、危険を察知され身を隠されたため失敗した[112]。その後、Xおよび自分の親分(暴力団連合会会長)らと共謀し、同年9月に役員を自動車で轢き殺そうとしたが失敗したため、1977年1月にXや兄弟分の暴力団幹部らと共謀し、別の役員に同様の保険を掛けた上で自動車内にて絞殺し、遺体を遺棄した[112]。そして翌2月 - 3月にかけ、その役員が他人に殺害されたかのように装って保険金を詐取しようとしたが、保険会社が不審を抱いたため未遂に終わった[112]
同事件ではほかにもう1人の加害者が一・二審で死刑判決を受けたが、この共犯者は最高裁で死刑判決を破棄(自判)され、無期懲役判決を受け確定している[注 54][113][114]
計画的な保険金殺人で、かつ被告人に殺人前科がある場合でも「共犯者との量刑不均衡」を理由に死刑が回避され、無期懲役が言い渡された事例(熊谷養鶏場宿舎放火殺人事件:1989年)[注 55]がある[115]
高度な計画性を伴わないが、殺人前科が重視された事例
  • 名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件(2002年) - 第一審は無期懲役判決[78]。殺人罪で懲役15年の刑に処されたほか、詐欺・窃盗などで多数(20件以上)の前科があり[78]、出所直後に金に困って被害者(スナック経営者)を絞殺。計画性は低いが、過去に起こした殺人事件と類似した経緯・手口の犯行である点が重視された。また、殺害後にわいせつ目的に見せかける偽装工作を行った[78]
無期懲役刑に処された前科はないが、高度な計画性が重視された事例
  • JT女性社員逆恨み殺人事件(1997年 / 殺人罪など) - 加害者(殺人前科あり)は1989年に強姦致傷罪で逮捕・起訴され実刑判決を受けたが、同事件の被害者女性を逆恨みし、出所後に被害者を刺殺した[117]お礼参り[118]。第一審は無期懲役判決だったが控訴審で死刑となり、最高裁で上告棄却判決を受け確定[119]
    • 無期懲役を言い渡した第一審判決 (1999) は「殺人の動機は個人的な恨みで利欲的ではなく、周到な計画に基づく犯行とは言えない」「被告人は公判で謝罪の気持ちを口にしており、人間性の一端が認められる」などの事情を挙げ、「被害者が1人の事件であり、極刑がやむを得ない事件とまではいえない」と判断したが[120]、死刑を言い渡した控訴審判決 (2000) は「動機は個人的な恨みだが、通常みられる人間関係の軋轢・もつれなどのような、被告人側にも同情すべき点がある事案とは全く異なり、自身の犯罪行為を被害者に届け出られたことを逆恨みした極めて理不尽かつ身勝手なもので、動機の悪質性は保険金・身代金目的の殺人と変わらない」「服役中から殺害計画を立て、出所直後から被害者の居所を探して計画通りに準備を進め、周到な用意の末に実行した犯行であり、極めて計画性が高い」などの事情を挙げ、「被害者が1人でも死刑がやむを得ない場合はあり、今回はそれに該当する」と判断している[121]
  • 岡山元同僚女性バラバラ殺人事件(2011年 / 強盗殺人罪・強盗強姦罪・死体損壊罪・死体遺棄罪) - 元同僚の女性から現金・バッグなどを奪い、女性を強姦・刺殺して遺体を切断・遺棄した[122]
    • 第一審・岡山地裁(裁判員裁判)は2013年2月14日に「事件前から被害者女性を強姦して欲望を満たし、証拠隠滅のため殺害して遺体を処理することまで考えていた。その上で現場を下見し、ナイフ・手錠も用意した計画性の高い犯行だ」[122]「殺害された被害者は1人だが、性的欲求を満たすためという動機は極めて自己中心的で、犯行は残虐。被告人の犯罪的傾向は否定できず、前科がない点を考慮することは相当ではない。被害者への性的被害を伴っており、結果は重大だ」と指摘し、裁判員裁判では1人殺害かつ初犯の被告人に対し初めて死刑判決を言い渡した[123]。判決後に弁護人が控訴したが[122]、被告人が自ら取り下げたため死刑が確定[124]
その他

地下鉄サリン事件(オウム真理教事件)の実行犯のうち1人である横山真人は、自身がサリンを散布した車両では1人の死者も出さなかったが、サリン散布計画の内容全体を熟知し関与したことが重視され、地下鉄サリン事件全体(12人殺害)の関与者の一人として殺人罪を適用され、死刑が確定している。

最高裁の見解

1999年

1990年代に入ると(特に殺害された被害者が1人の事件について)裁判所が死刑を回避する傾向が顕著になり[注 56][33]、検察内部でも「死刑はよほどの事件でなければ出ない」という空気が漂うようになっていた[126]

そのような中で検察当局は1997年 - 1998年にかけ、「近年の裁判所の量刑は軽すぎ、国民感情からかけ離れている」として、控訴審で無期懲役とされた強盗殺人事件の5被告人について死刑を求め上告した[127]連続上告[128]。このうち、国立市主婦殺害事件(1992年10月に東京都国立市で発生)の刑事裁判では[127]、強盗強姦・強盗殺人・窃盗の罪に問われた[129]被告人[注 57]について、東京高検が「死刑を適用すべきで、無期懲役は著しく正義に反する」として、被害者が1人で被告人に殺人前科がない死刑求刑事件としては初となる上告に踏み切ったが[132]、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は1999年(平成11年)11月29日に無期懲役判決を支持して高検の上告を棄却する判決を言い渡した[127][129]。同小法廷は同判決において、死刑回避の判断を是認した理由として「強盗強姦は計画的犯行だが、殺人は計画的な犯行ではない。被告人の前科・余罪を見ると性欲・金銭欲に基づく犯罪への親近性が顕著だが、他人の殺害や重大な傷害を目的とした犯行はこれまでにない」と指摘したが、一方で「殺害された被害者が1名の事案においても、諸般の情状を考慮して極刑がやむを得ないと認められる場合があることはいうまでもない」と判示している[129]

同時期に検察が上告した3事件についても上告棄却の判断が出されたが、1件(福山市独居老婦人殺害事件:無期懲役囚の仮釈放中の再犯事件)だけは検察の上告が容れられ、同年12月に第二小法廷が「死刑を選択するほかない」として原判決を破棄し、審理を広島高裁へ差し戻す判決を言い渡した[133]。死刑を求めた検察の上告が認容され、破棄差し戻しとなった事例は本事件(永山事件)以来で、同事件は2007年に死刑が確定した[133]最高検察庁刑事部長として「連続上告」を決断した堀口勝正は、後に『読売新聞』社会部記者からの取材に対し「仮釈放中の再犯事件は国家による殺人と同じで、『福山事件のような犯罪を再び無期懲役にすることを許せば、国民の治安への信頼が地に落ちる』と危惧した。当時は寛刑化・死刑回避の傾向が非常に強く、死刑適用に慎重な流れが裁判官の判断を抑圧していた上、検察内部でもあきらめのような空気があったが、連続上告により極刑に慎重な流れを取り払うことができた」と述べている[134]

2015年

また裁判員制度(2009年導入)施行後、殺害された被害者が1人である2事件で、過去に無期懲役に処された前科を有さない被告人2人にそれぞれ死刑判決が言い渡されたが、両事件とも控訴審・東京高裁(村瀬均裁判長)が原判決を破棄し、無期懲役を言い渡した(松戸女子大生殺害放火事件[注 58]など2事件[注 59][140]

この2事件については、いずれも東京高検が死刑適用を求めて上告し、被告人側も量刑不当や事実誤認を主張し上告していたが、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長 / 鬼丸かおる山本庸幸両陪席裁判官)は2015年2月3日付でいずれの事件も控訴審判決を支持し、検察官・被告人側双方の上告を棄却する決定を出した[140][135][139]。この際、同小法廷は両事件の決定で「死刑は被告人の生命を奪う究極の刑罰で、慎重に検討し、どうしてもやむを得ないという根拠を具体的に示す必要がある。過去の判例との詳細な比較は無意味だが、不公平にならないよう十分配慮しなくてはいけない」と判断したが[140]、裁判長を務めた千葉は補足意見にて以下のように述べている。

死刑の選択が問題となり得る事案においては、その適用に慎重さと公平性が求められるものであることを前提に、これまでの裁判例の集積から死刑の選択上考慮されるべき要素及び各要素に与えられた重みの程度・根拠を検討し、その検討結果を評議に当たっての裁判体の共通認識とし、それを出発点として議論することが不可欠であるとしている。その意味するところは次のようなことであろう。
  • すなわち、殺人という犯罪行為の特質やそれに対する死刑という刑罰の本質を見ると、圧倒的に重要な保護法益である生命を奪う殺人という犯罪行為に対する量刑上の評価としては、まず被害者の数が注目されるべきであり、死刑の選択上考慮されるべき重要な要素であることは疑いない(もっとも被害者の数を死刑選択の絶対的な基準のように捉えることは適切ではなく、最終的には他の要素との総合考慮によるべきものであることには注意が必要であろう。)。
  • そのほか、生命という保護法益侵害行為の目的(動機)は、一般に、行為に対する非難の程度に関わるものであり、犯行の計画性は、生命侵害の危険性の度合いに直結するものであり、侵害の態様(執よう性・残虐性)等も究極の刑罰の選択を余儀なくさせるか否かの要素となることは、いずれも、これまでの裁判例が示してきたところである。
  • さらに、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等も取り上げられ得る要素である。
これらの各要素をどの程度重要なものとして捉えるかは、殺人という犯罪行為の特質や死刑という刑罰の本質という刑事司法制度の根本に関係するすぐれて司法的な判断・考察と密接に関係するものであり、これまでの長年積み上げられてきた裁判例の集積の中から自ずとうかがわれるところである。裁判官に求められるのは、従前の裁判官による先例から量刑傾向ないし裁判官の量刑相場的なものを念頭に置いて方程式を作り出し、これをそのまま当てはめて結論を導き出すことではなく、裁判例の集積の中からうかがわれるこれらの考慮要素に与えられた重みの程度・根拠についての検討結果を、具体的事件の量刑を決める際の前提となる共通認識とし、それを出発点として評議を進めるべきであるということである。このように、法廷意見は、死刑の選択が問題になった裁判例の集積の中に見いだされるいわば「量刑判断の本質」を、裁判体全体の共通認識とした上で評議を進めることを求めているのであって、決して従前の裁判例を墨守するべきであるとしているのではないのである。このことは、裁判員が加わる合議体であっても裁判官のみで構成される裁判体であっても異なるところはない(それが控訴審であっても同じである。)。 — 千葉勝美(最高裁第二小法廷・裁判長)、同小法廷・2015年2月3日付決定 事件番号:平成25年(あ)第1127号[139]

産経新聞』(産業経済新聞社)は同月7日付の記事で2事件の決定について言及し「死刑は究極の刑罰であり、慎重な判断が求められるのは当然だが、裁判員制度は国民を司法に参加させ、その日常感覚・常識を判決に反映させることを目的に導入された。制度の趣旨を生かすためには、先例が現状に即しているかについても議論すべきだろう」[141]「(今回は)裁判員が苦慮を重ねて出した死刑の結論が、過去の集積結果から逸脱した(ことになる)。『国民感覚や常識』と『先例の傾向』が乖離しているなら、その理由・背景について分析・議論することも必要ではないか」と指摘している[142]

少年犯罪について

前述の最高裁判所調査官・稲田は死刑と無期懲役の量刑の境界の調査に加え、過去の重大な少年事件における死刑や無期懲役の適用事例についても検討したが、その結果「19歳以上の年長少年が犯した強盗殺人事件で複数の被害者が存在する場合、死刑確定が11人、無期懲役が4人。被害者の数が3人の場合はすべて死刑が適用されている」と結論付けている[143]

「永山基準」が示された本判決以降に発生した少年事件(死刑求刑事件)の刑事裁判では以下のような結果が出ており、天白郁也 (2013) は「少年事件においては殺害された被害者の数に加え、殺害の計画性・被告人の更生可能性が重要視されている」と結論付けている[144]

  • 名古屋アベック殺人事件(1988年発生・死者2人 / 2人への殺人罪)[145] - 第一審(名古屋地裁・1989年)で主犯格の少年A(当時19歳)に死刑判決が言い渡されたが、控訴審(名古屋高裁・1996年)で原判決破棄・無期懲役判決が言い渡された[146](1997年に確定)[147]
    • 第一審・控訴審とも犯行に対する判断は同様だが、控訴審では犯行の態様について「社会的に未成熟な青少年たちが短絡的な発想から起こした、無軌道で思慮に乏しい犯行」と解釈し、被告人らにとって有利な情状として認めた[148]。また少年Aについて、第一審は「犯罪性が根深い」と指摘したが、控訴審は「犯行は死刑相当といえるが、Aには凶悪犯罪への危険性をうかがわせる著しい性格偏奇はない」として無期懲役を適用した[148]
    • なお第一審ではAとともに殺害行為を実行した少年B(当時17歳)についても死刑を選択したが、Bは当時18歳未満の少年だったため、少年法の規定[注 60]により無期懲役を適用した(第一審で確定)[146]。天白 (2013) は「同様の犯行をしたBが17歳であるために無期懲役となった一方、Aが18歳以上であるために死刑に処されることは公平の観点から問題があると思われる。控訴審がAの死刑を回避した背景にはそのような事情も影響していると考えるべきだ」と指摘している[148]
  • 市川一家4人殺人事件(1992年発生・死者4人 / 3人への強盗殺人罪・1人への殺人罪)[149] - 第一審(千葉地裁・1994年)で死刑判決が言い渡され、控訴審(東京高裁・1996年)および上告審(2001年)でも一貫して死刑が支持され確定[150]。2017年に死刑が執行されたが、犯行時少年だった被告人への死刑確定・および少年死刑囚への死刑執行は永山以来20年ぶりだった[151]
    • 悪質な犯行の客観的側面(殺害された被害者が4人である点・単独犯である点など)に加え、主観的側面(被告人が同事件以前にも多数の粗暴な犯罪を重ねており犯罪傾向が見られる点など)が重視された[152]
  • 大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件(1994年発生・死者4人 / 2人への殺人罪・2人への強盗殺人罪)[153] - 第一審(名古屋地裁・2001年)では被害者4人のうち1人については傷害致死罪が認定され、死刑を求刑された3被告人のうち1人を死刑、2人を無期懲役とする判決が言い渡された[153]。しかし控訴審(名古屋高裁・2005年)では被害者4人全員への殺人罪・強盗殺人罪成立が認定され、3被告人全員に死刑判決が言い渡された[154]。2011年に上告審でも控訴審判決が支持され、3被告人の死刑が確定した[155]
    • 結果の重大性(死者4人)など犯行の客観的側面・被告人の犯罪性向が重視された[155]
  • 光市母子殺害事件(1999年発生・死者2人 / 2人への殺人罪)[156] - 第一審(山口地裁・2000年)および控訴審(広島高裁・2002年)では無期懲役判決が言い渡されたが、検察が上告したところ、最高裁は2006年に「(事件当時の被告人の)年齢は死刑回避の決定的な事情とはいえない」として控訴審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻す判決を言い渡した[157]。その後、差し戻し後の控訴審(広島高裁・2008年)では死刑が言い渡され、2012年に弁護側の上告が棄却されたことで死刑が確定[157]。本判決以降、殺害された被害者数が2人の少年事件としては初めて死刑が確定した事例[156]
    • 天白 (2013) は「他4事件はいずれも被告人に不利な情状(犯罪の客観的側面)について述べ、その後に被告人に有利な情状(犯罪の主観的側面)を述べた上でそれらの事情を総合的に考慮し、死刑に処すべきか否かを判断しているが、光市事件判決の場合は『客観的側面が重大的なもの』という中間判断を下し、その後被告人に有利な情状を考慮する形式が取られている」と指摘している[158]。その上で、「本事件は永山基準に沿って総合的に検討すると、当初から被害者の殺害を計画していたわけではなく、殺害の理由も未熟な少年による犯行であることを考慮すれば、死刑選択の決定的な事情とはならない。また主観的事情において『反省が足りない点』『2人を殺害した犯罪性向の強さ』といった不利な事情も認められるが、一方で『前科・非行歴がない点』『18歳になって間もないことから改善可能性が導かれる点』など考慮すべき点もある。『永山基準』が特に重視していると考えられる被害者数・殺害の計画性・改善可能性のいずれも決定的に悪いとはいえず、本件は永山基準に照らして考えれば無期懲役が妥当な事案である」と結論付けている[159]
  • 石巻3人殺傷事件(2010年発生・死者2人 / 2人への殺人罪) - 裁判員制度施行(2009年)以降、少年犯罪における死刑判決宣告・確定は初の事例[160]。第一審(仙台地裁・2010年)で死刑判決が言い渡され、控訴審(仙台高裁・2014年)[161]および上告審(2016年)でも一貫して死刑が支持され確定[160]
    • 光市事件の差し戻し判決(2006年)以降に発生した事件で、犯行当初から被害者の殺害を計画していた点が重視された[158]

脚注

注釈

  1. ^ 司法研修所の研究報告書(2012年)は「永山基準」について「単に考慮要素を指摘しているだけで、基準とはいい難い」と指摘している[7]
  2. ^ 永山裁判と同時期にはイギリス(1969年)・カナダ(1976年)・フランス(1981年)で死刑が廃止されていた[12]
  3. ^ 戦後、第一審における死刑判決の宣告数は最多時に60人/年を記録したが、1970年前後からはほぼ1桁台に減少していた[12]
  4. ^ 1979年には死刑が確定していた財田川事件免田事件松山事件で相次いで再審開始決定が出された[12](いずれも後に再審で無罪が確定)。
  5. ^ 法制審議会は1974年、死刑に当たる罪の犯意を現行法より限定するとともに、死刑の適用については「特に慎重でなければならない」とする明文規定を盛り込んだ改正刑法草案を作成した(ただし国会には提出されなかった)[12]。また、草案の議論の過程では「死刑宣告は裁判官全員一致でなければならない」とする提案もされていた[12]
  6. ^ 刑事訴訟法第405条:高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
    1. 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
    2. 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
    3. 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
  7. ^ 刑事訴訟法第411条:「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。(2). 刑の量定が甚しく不当であること。」
  8. ^ 参考:前田俊郎『法律のひろば」1970年10月号・加藤松次『法務研究』第67集4号[26]
  9. ^ 戦後、犯行時少年で1人を殺害して死刑判決を受けた例も相当数存在する[27]。これは戦後の混乱期に凶悪犯罪が相次いだことが背景にあり、斎藤静敬 (1990) は「第二次世界大戦の過酷な戦争体験が国民に生命軽視の感覚をもたらした」と述べている[28]
  10. ^ a b c d e f g 本判決(1983年7月8日)以前の判決。
  11. ^ 刑法第39条の規定により、心神喪失者(=責任能力がない人間)の行為を罪に問うことはできず、心神耗弱者(=責任能力が限定されている人間)の行為については必ず刑を減軽しなければならない。淡路島5人殺害事件の控訴審判決(2020年・大阪高等裁判所 / 第一審・死刑判決を破棄)は被害者5人への殺人罪について死刑を選択した上で、「被告人は犯行当時、心神耗弱状態にあった」として刑法39条2項(心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する)、刑法68条1号(死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする)の規定を適用して刑を減軽したが、死刑の減軽は犯行内容の悪質性を鑑みて無期懲役刑にとどまった[42]。また、熊谷連続殺人事件(2019年・東京高等裁判所)でも淡路島事件と同様に第一審の死刑判決を破棄して無期懲役を言い渡したが、同判決でも「責任能力の点を除けば極刑で臨むほかない」と認定されている[43]
  12. ^ 被告人は東京都杉並区で、妻と口論になった末に家族4人を殺害した[45]。東京地裁は「家族の冷たい一言が原因で、同情の余地がある」として無期懲役を言い渡し、控訴審も同判決を支持した[45]
  13. ^ a b ただし、北九州事件で最高裁第一小法廷の裁判官を務めた横田尤孝は上告審決定に当たり、「検察側の上告を棄却すべき」とする多数意見(最高裁判所裁判官5人中4人)に対し「多数意見が被告人に有利な情状として考慮した点には賛同できないものが多いばかりか、仮に百歩譲って多数意見が被告に有利な情状とする点を考慮しても、犯行の凶悪・重大性を鑑みればなお極刑で臨むほかない事件。無期懲役の量刑は著しく不当で、破棄しなければ著しく正義に反する。そのため原判決を破棄し、死刑回避の妥当性についてさらに慎重な審理を尽くさせるため、審理を福岡高裁へ差し戻すべきだ」と反対意見を出した[53]。また、横田は裁判長を務めた中津川事件の上告審決定でも、他4人の多数意見「上告棄却」に対し「酌量の余地は皆無で、幼い孫2人まで殺害した結果の重大性・犯行の残虐さなどに照らせば死刑を回避すべき特段の事情は見当たらない。原判決を破棄し、審理を名古屋高裁へ差し戻すべきだ」と反対意見を表明している[47]
  14. ^ 岐阜地裁は弁護人の「被告人は事件当時、心神耗弱状態だった」とする主張を退け、検察官の主張通り完全責任能力を認定したが、「あまりに独善的で自己中心的な犯行だが、犯行動機は長年にわたり母から嫌がらせを受け続けたことである。長男・長女・孫らを殺害した動機も『殺人者の家族』という汚名を着せられるのを避けるためで、理解できないものではない。一家心中という面は否定できず、情状酌量の余地はある」と判断し、死刑を回避した[46]。控訴審・名古屋高裁も一審判決支持(検察官・被告人双方の控訴を棄却)を言い渡し[45]、2012年12月3日付で最高裁第一小法廷(横田尤孝裁判長)が検察官・弁護人双方の上告を棄却する決定を出した[注 13][47]
  15. ^ 同事件の動機は生活難・(被告人からの)暴力を苦にした妻から離婚を切り出されたこと[45]。第一審(盛岡地裁)は「被告人は妻子5人を殺害後、自殺を真剣に考えた(無理心中である)」として無期懲役判決を言い渡したものの[48]仙台高裁は「被告人は犯行後に『自分も死んだ方がいい』などと漠然と考えただけで、無理心中ではない。被告人の身勝手で自己中心的な性格に起因する事件」として死刑を言い渡した[49]。なお被告人は上告中(1992年10月16日)に病死したため、同事件は公訴棄却となった[50]
  16. ^ Xは控訴審でも死刑判決が維持され、最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)で2011年12月12日に上告を棄却する判決(死刑支持判決)を受け死刑が確定[51]
  17. ^ 主犯の男Xと共に6人への殺人罪・1人への傷害致死罪に問われ、第一審(福岡地裁小倉支部)で死刑判決を受けたが、控訴審・福岡高裁では「X[注 16]から長年にわたり暴力・虐待を受けたことで正常な判断力が低下し、追従的な立場にあった」として、無期懲役判決を言い渡された[52]。検察官は判例違反を理由に上告したが、最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)が2011年12月12日付で棄却決定を出したため、無期懲役が確定[注 13][53][54]
  18. ^ 主犯格(同僚の男)2人+幇助犯1人と共謀し、経営者とその息子夫婦を殺害したとして強盗殺人罪死体遺棄罪に問われた。第一審では「自ら被害者2人を次々に殺害した」として死刑判決を受けた[55]が、控訴審では「主犯格の1人から事件当日に急遽呼び出され、突発的に犯行に巻き込まれた」として無期懲役を言い渡され[56]、上告棄却により確定[57]。主犯格2人は死刑が[58][59]、残る1人は懲役18年が確定した[59]
  19. ^ 首謀者のうち1人の控訴審判決(第一審・無期懲役判決を支持)において、大阪高裁 (2009) は「被告人は実行行為には加担していないが、共犯者たちと事前の謀議があった。また被告人は以前、被害店舗と同じ場所でテレクラを経営していたため、店の構造を知っており、仮に店内へ火炎瓶が投げ込まれれば死者が出ることを容易に想像できた」として、共犯者たちとの共謀および殺意を認定したが、「死傷者の発生は本意ではなく、殺意の程度は高くなかった」として死刑を回避した[60]。2人とも2010年・2013年に相次いで最高裁で無期懲役が確定した[61][62]ほか、実行犯2人も無期懲役が確定している[61]
  20. ^ 同事件では8人が焼死したが、殺意自体が認められず、放火罪のみで死刑判決が言い渡され確定した[65]
  21. ^ 起訴状による。行政上では死者数は「13人」と認定されているが、13人目は事件翌日に浴室で事故死した男性で[66]、起訴状ではこの被害者について「サリン吸引と死亡の因果関係が不明」として殺人未遂罪で起訴されている。その後、2020年3月10日にサリン中毒の後遺症(低酸素脳症)により1人が死亡した[67]ため、2020年時点では死者は14人である。
  22. ^ 実際、東京地検は林郁夫への求刑に当たり、論告で「本来ならば死刑を求刑すべき」と述べているほか[68]、林郁夫以外の実行犯(地下鉄車両へのサリン散布役)4人(広瀬健一横山真人豊田亨林泰男)はいずれも求刑通り死刑判決を受け確定した[69]。地下鉄サリン事件ではこのほか、麻原彰晃オウム真理教教祖 / オウム事件全般の首謀者)・新実智光(送迎役 / 地下鉄サリン事件以前にも多数の殺人事件に関与)・井上嘉浩(総合調整役)が死刑判決を受け確定した(いずれも2018年に死刑執行)。
  23. ^ 自首は絶対的減軽事由ではなく任意的(裁量的)減軽事由であるため、同じくオウム真理教事件の岡崎一明(2018年に死刑執行)のように、自首の成立自体は認定されても酌量理由とは認められず死刑が確定した例もある。
  24. ^ 1980年以降、被害者1人の強盗殺人で死刑が確定した14件のうち、8件は当初から被害者の殺害を計画していたケースである[5]
  25. ^ 医師を監禁して刺し、大量出血で苦しみ哀願するのを無視して15時間放置した[73]。また2,000万円を要求しようとしたが失敗し、被害者を殺害した上で死体をバラバラにし海に投棄した[73]。動機は経営上の借金・遊興が原因で、遺体の一部未発見に乗じ、さらに金員を得ようとしていた[73]。なお控訴審・上告審で被告人2人(いずれも1996年に死刑執行)のうち1人の弁護人を担当した岩城邦治弁護士は、死刑囚の刑執行後に「自分は死刑制度そのものに反対だが、1人の死に対し、2人の死を以て報いる量刑自体が重すぎる」と述べている[74]
  26. ^ 1978年に千葉県で強盗殺人事件を起こしたとして同年9月に強盗殺人罪で無期懲役判決を受け、1998年1月に仮釈放されたが、出所後の1999年1月9日に被害者女性(当時21歳)と喧嘩になって女性を殺害した[79]
  27. ^ a b 東京高裁(高橋省吾裁判長)[80][83]
  28. ^ 東京高裁は「20年間服役したにも拘らず、出所直後に殺人を再び犯した」「(被害者の遺体を切り刻んで遺棄した点は)極めて悪質で、人命への畏敬の念が全く感じられない」と指摘した[80]
  29. ^ 現住建造物等放火未遂、建造物侵入・強盗未遂、強盗殺人、強盗殺人未遂を起こした[82]
  30. ^ 殺傷力の高い強力な拳銃を使用した点[84]、被害者の右頬に銃口を押し付けて撃ち抜いた点[83]
  31. ^ 同事件の加害者は以前に7回服役していたが、服役中から犯行計画を練り続けており、出所翌月から一連の事件を起こした[85]
  32. ^ 事前に下見を繰り返すなど[82]
  33. ^ 同事件の被害者は脊椎を損傷したほか、(右足の完全麻痺など)両下肢機能障害といった後遺症を負い[82]、社会的な活動を制限された[84]。東京高裁で裁判長を担当した高橋は『読売新聞』社会部 (2009) の取材に対し「一連の事件の死者は1人だが、(渋谷駅事件で重い後遺症を負った被害者の存在を考慮すれば)限りなく2人殺害に近い」と述べている[84]
  34. ^ 名古屋地裁 (2009) は「被告人3人は『楽をして金儲けしよう』と考えて犯罪計画を立て、犯行前の謀議により、被害者を拉致・殺害し、遺体を遺棄することまで計画した上で犯行におよんだ」と認定した[86]上で、「本事件は監禁場所・殺害方法について詳細な計画はなかったが、計画自体が『通行中の女性を物色して襲う』というもので、具体的・詳細な方法は成り行きに任せざるを得ない部分があることは当然。最後に被害者を殺害する点は当初の計画通りに実行された。より綿密詳細な計画が立てられていた事件と比べ、刑の選択を分けるほど有利な事情は認められない」[86]「事前にロープ・ハンマー・包丁などを用意し、何人もの女性を追尾した計画的な犯行。素性を知らない者同士が悪知恵を出し合い、虚勢を張り合った、1人では行えない凶悪な犯行」と認定した[9]
  35. ^ 匿名性については「仮に犯行後、集団が解消され、それぞれが連絡手段を絶ってしまえば、犯罪者を発見・検挙することが著しく困難になることが予想される。このような犯罪は誠に悪質で、社会の安全に与える影響も大きく、一般予防の必要性も高い」と指摘した[86]。その上で、自首した被告人1人については「自首の動機はKT・堀に腹を立てたことによると考えられるが、自首しなければ捜査は相当難航したことも予想され、その場合は次の犯行が行われた可能性が否定できない。自首したことでKT・堀の逮捕に協力したことは量刑要素として大きく評価できる」として、死刑を回避した[86]
  36. ^ 名古屋地裁 (2009) は「闇サイトを悪用した犯行は凶悪化・巧妙化しやすく危険。また匿名性が高いため、発覚が困難で模倣性も高く[注 35]、厳罰で臨む必要性が高い」と指摘し[9]
  37. ^ 名古屋地裁 (2009) は「KTは殺害の計画・実行に最も積極的に関与した。堀も当初から犯行計画を積極的に提案し、特に『人を拉致して強盗する』という計画を当初から提案した上、殺害実行行為にもKTに次いで積極的に行っていた」と認定したほか、自首した被告人1人(無期懲役)についても「結果的に、他2人と比べれば殺害実行行為への関与は程度が低いが、闇サイトへの投稿によりKT・堀を集めたほか、(未遂には終わったが)被害者に性的暴行を加えようとした」と認定し、「KTの有する知識・経験を頼り、互いが互いを利用し合い、3人という集団で犯罪を行うことで自らの利欲目的を満たそうとした犯行。3人の間に量刑選択を分かつほどの差異は認められない」と結論付けた[87]
  38. ^ その理由として、名古屋高裁 (2011) は「インターネットを通じて知り合った素性を知らない者同士の犯行は、意思疎通の不十分さから失敗に終わりやすく、携帯電話・メールの履歴など痕跡が残るため、発覚が困難とは考え難い」と指摘した[88]
  39. ^ 堀は死刑確定前の2019年5月、インパクト出版会から実名で著書『鎮魂歌』を発刊している[89]
  40. ^ 1987年(昭和62年)7月に最高裁で上告棄却判決(一・二審の死刑判決を支持)を受けたため死刑が確定[91]。1995年12月に名古屋拘置所で死刑執行[92]
  41. ^ 甲府地裁 (1982) は被告人の反省の情・更生可能性を評価しつつも、泣き叫ぶ被害者男児を殺害した残忍さ、幼児誘拐殺人という犯罪の模倣性の強さを重視して死刑判決を言い渡したが、鬼塚は退官後に『読売新聞』社会部記者からの取材に対し「少しでも酌量の余地があれば、死刑から救ってやりたいと思っていた」と回顧している[93]
  42. ^ 同事件の加害者(受刑者)は2008年11月時点で千葉刑務所に服役している[94]
  43. ^ 同事件の被告人に対し、第一審・甲府地裁(芥川具正裁判長)は1982年に死刑判決を言い渡した[注 10]が、控訴審・東京高裁(鬼塚賢太郎裁判長)は1985年に原判決を破棄して無期懲役判決を言い渡し[注 41]、無期懲役が確定した[注 42][93]
  44. ^ 三浦自身は「一般的には死刑判決の方が理解を得られるかもしれない」と考えていたが、甲府地裁 (1995) は「犯行態様は計画的かつ冷酷・残忍だが、被告人に前科はなく、犯行に至るまで普通に勤務していた。また『追及の手から逃れられない』と観念した結果とはいえ、自ら警察に出頭し、犯行内容を詳細に供述した」として死刑を回避した[95]
  45. ^ 同事件は死刑が確定した名古屋女子大生誘拐殺人事件と犯行形態が類似していたが、甲府地裁(三浦力裁判長)は被告人の更生可能性[注 44]を重視し、1995年3月9日に無期懲役判決(求刑:死刑)を言い渡した[96]。控訴審・東京高裁(1996年4月)も「近年、その罪種の如何に拘らず、殺害された被害者が1名の事案については、死刑の適用は依然と対比してやや控えめな傾向がある」と指摘して第一審判決を支持し、検察が上告を断念したため無期懲役が確定している[97]
  46. ^ 1988年(昭和63年)に最高裁で死刑が確定[73]。しかし死刑は執行されず、2013年6月に収監先・東京拘置所で病死[99]
  47. ^ 1991年(平成3年)に最高裁で死刑が確定[73]。1998年11月に広島拘置所で死刑執行[100]
  48. ^ 1998年(平成10年)4月に最高裁で上告棄却判決(一・二審の死刑判決を支持)を受けたため死刑が確定し、2002年9月に死刑執行[101]
  49. ^ わいせつ誘拐罪・強制わいせつ致死罪・殺人罪・死体損壊罪・死体遺棄罪・脅迫罪など[103]
  50. ^ 奈良地方裁判所 (2006) は「被告人は『被害者(女児)をそのまま自宅に帰せば犯罪が明るみに出る』と考え、女児を強姦した後に殺害することを考えていたところ、浴室内でわいせつ行為をした女児に抵抗されたため、犯行を恐れて殺害におよんだ。本件は偶発的な事情からとっさに殺意を抱いて犯した激情犯的な犯行とは全く異なるもので、その動機は身勝手極まりなく酌量の余地はない」と認定している[106]
  51. ^ 殺人罪・わいせつ略取罪・強姦罪など[107]
  52. ^ 控訴審判決 (2005) は被告人が過去に少年時代から非行を繰り返し、強盗致傷罪で服役するなどした犯罪性向の深さに加え、残虐な殺害方法・改善更生の乏しさなどを重視した[110]
  53. ^ 1989年3月に最高裁で死刑が確定し、1998年11月に名古屋拘置所で死刑執行[100]
  54. ^ この被告人(無罪を主張)について、最高裁第二小法廷(根岸重治裁判長)は1996年9月20日に「(一・二審は「背後で死刑囚を操っていた」と認定したが)積極的に殺人計画を推進した共犯者(死刑囚)に引きずられたのであって、主導性は死刑囚より劣る。命を狙われた被害者は3人だが、結局殺害されたのは1人で、この被告人は殺人の実行行為・殺害方法の謀議には関与していない」として死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡した[113][114]。最高裁が量刑不当を理由に下級審(控訴審)の死刑判決を破棄した事例は1953年(昭和28年)以来・戦後2件目だった[113]。このほかの共犯者7人はいずれも懲役刑(無期懲役 - 懲役4年まで)が確定した[113]
  55. ^ 被告人のうち1人(実行犯)[115]。この被告人は殺人罪で懲役20年の刑に処され、その仮釈放中に犯行におよんだとして第一審で死刑を言い渡されたが[116]、控訴審では「犯行を依頼した首謀者は無期懲役刑が確定しており、この被告人を死刑に処すことは刑の均衡を失する」として無期懲役が言い渡された[115]。その後上告中に被告人が病死し、最高裁で公訴棄却となった。
  56. ^ 福山事件の控訴審判決以前には、1996年4月に東京高裁で甲府信金OL誘拐殺人事件(1993年発生)の被告人に対し無期懲役判決が言い渡されるなど、検察側が死刑を求刑した事件で死刑が回避される控訴審判決が相次いでいた[125]
  57. ^ 同事件の被告人について、第一審・東京地裁八王子支部(豊田健裁判長)は求刑通り死刑を言い渡したが[130]、控訴審・東京高裁(中山善房裁判長)は原判決を破棄して無期懲役判決を言い渡していた[131]
  58. ^ 1件(松戸女子大生殺害放火事件)は累犯前科および強盗致傷・強盗強姦の同種前科を有する男が出所から3か月後、女子大生を強盗目的で刺殺し、現場に放火して遺体を焼損した(強盗殺人・建造物侵入・現住建造物等放火・死体損壊事件)ほか、その前後約2か月間に住居侵入・窃盗3件、強盗致傷3件、強盗強姦および同未遂各1件などを犯した事件[事件番号:平成25年(あ)第1729号][135]。松戸事件以外の事件でも死亡してもおかしくないほどの重篤な傷害や、深刻な性的被害を受けた被害者が出ていた[136]。第一審・千葉地裁(裁判員裁判)は2011年6月に死刑判決を言い渡したが、東京高裁(村瀬均裁判長)は2013年10月8日に[137]「殺害された被害者が1名の強盗殺人で、殺害行為に計画性がない場合には、死刑は選択されないという傾向がみられる。先例から判断すれば死刑を選択すべきことが真にやむを得ないとはいえない」として無期懲役を言い渡していた[136]
  59. ^ もう1件は1988年に妻を殺害し、自宅に放火して長女を焼死させたとして[138]殺人・殺人未遂・現住建造物等放火の罪に問われ、懲役20年に処された前科を有する男が出所から半年後、東京都港区南青山のマンションに強盗目的で侵入して住人の男性を刺殺した強盗殺人事件[事件番号:平成25年(あ)第1127号][139]。第一審・東京地裁(裁判員裁判)は「冷酷非情な犯行で前科を特に重視すべきだ」などとして求刑通り死刑を言い渡したが、東京高裁(村瀬均裁判長)は2013年6月に「前科の殺人(無理心中)と今回の強盗殺人には類似性が認められない。第一審は前科を過度に重視しすぎた」として無期懲役を言い渡していた[138]
  60. ^ 少年法第51条(1項)は「犯罪を犯した時に18歳未満だった少年に対し、死刑をもって処断すべき場合は無期刑にしなければならない」と規定している。

出典

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『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:24005888
【事案の概要】
  1. 犯行時19歳の少年であった被告人が、ピストルによる殺人2件、強盗殺人2件、強盗殺人未遂1件等を犯したものではあるが、出生以来極めて劣悪な生育環境にあったため、精神的な成熟度においては、犯行時実質的には18歳未満の少年と同視しうる状況にあったと認められ、かような劣悪な環境にある被告人に対し救助の手を差延べなかった国家社会もその責任を分ち合わなければならないと考えられることなどの事情を綜合すると、被告人に死刑を言い渡した原判決は重きに過ぎ、無期懲役に処するのが相当である。
  2. 少年が盗んだけん銃により1箇月内に4名を射殺し1名に発射したなどの強盗殺人・同未遂、殺人等の事案について、言渡した第一審の死刑は、被告人の犯行時の年令、生育時の劣悪な環境、現在の心境変化、遺族に対する慰藉の措置等を考慮すれば、酷に過ぎて不当である。
TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:24005888
  • 判決内容:原判決を破棄し、被告人・永山を無期懲役に処する(検察官が上告)
  • 裁判官:船田三雄(裁判長)・櫛淵理・門馬良夫
  • 本判決 - 最高裁判所第二小法廷判決 1983年(昭和58年)7月8日 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第37巻6号609頁、昭和56年(あ)第1505号、『窃盗、殺人、強盗殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件』「一・死刑選択の許される基準 二・無期懲役を言い渡した控訴審判決が検察官の上告により量刑不当として破棄された事例」、“一・死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許される。二・先の犯行の発覚をおそれ、あるいは金品の強取するため、残虐、執拗あるいは冷酷な方法で、次々に四人を射殺し、遺族の被害感情も深刻である等の不利な情状(判文参照)のある本件においては、犯行時の年齢(一九歳余)、不遇な生育歴、犯行後の獄中結婚、被害の一部弁償等の有利な情状を考慮しても、第一審の死刑判決を破棄して被告人を無期懲役に処した原判決は、甚だしく刑の量定を誤つたものとして破棄を免れない。”。

書籍・論文など