「Wikipedia‐ノート:削除の方針」の版間の差分
「著作権侵害案件の存続時対応」節 |
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== 「著作権侵害案件の存続時対応」節 == |
== 「著作権侵害案件の存続時対応」節 == |
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標記の節を除去しました。書かれていた運用は、版指定削除が導入された後は実施する必要は無くなり、現実にも行われていないからです。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2015年4月12日 (日) 00:37 (UTC) |
標記の節を除去しました。書かれていた運用は、版指定削除が導入された後は実施する必要は無くなり、現実にも行われていないからです。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2015年4月12日 (日) 00:37 (UTC) |
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== 低質な画像の削除について == |
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[[Wikipedia:削除依頼/ファイル:Keio8000yusenzaseki.jpeg]]で、低質な画像の削除を依頼したのですが、そのような理由での削除は方針にはないですよ、とのご指摘をいただきました。確かに、ファイルはプライバシーの侵害や法的な問題がある場合に削除できることが方針で認められていますが、それ以外の場合は方針にはないようです。一方で、コモンズでは低質な画像の削除を依頼できることが[[Commons:Deletion policy#Redundant/bad quality]]に規定されています。何をもって低質とするのか、誰かに迷惑をかけないのであれば(サーバーの容量は圧迫しますが)、質が低くても存在しても良いのではないか、などの議論はあるとは思いますが、ここではコモンズの方針を和訳する形で、低質な画像の削除を依頼できることを方針に追加することを提案させていただきます。ご意見をお願いいたします。--[[利用者:はひふへほ|はひふへほ]]([[利用者‐会話:はひふへほ|会話]]) 2015年5月19日 (火) 13:28 (UTC) |
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: たとえコモンズの方針を導入したとしても、件の削除依頼には合致しません。「[[Commons:削除のガイドライン#冗長なもの/品質の悪いもの]]」は、より品質の良い画像が存在することを前提にしています。「低質」というのは、同じ被写体かつ別の画像と比較した結果の高低なのです。単純に「これは質が悪いなあ」と思っただけでは削除できません。そういった画像は削除するしないと言う以前に、高品質の画像と置き換えれば済むのですから。--[[利用者:Bellcricket|Bellcricket]]([[利用者‐会話:Bellcricket|会話]]) 2015年5月19日 (火) 14:20 (UTC) |
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::「京王8000系電車の更新車の優先席」の画像としては[[:File:Keio_8000_refurbisherd_priority_seats.JPG|代替画像]]が示されていますから事実誤認では? なお、削除依頼に出された画像については投稿者が[{{fullurl:京王8000系電車|diff=55556758&oldid=53842237}} 京王8000系の記事に貼ろうとした痕跡]はありますが、記事中に突然1枚だけ差し込んでいた(しかもタイポで画像が表示されない状態)だったので次の版で除去されています。そもそも削除依頼に出された画像は「シートのモケット画像」であって(説明文も「優先席のモケット」となっています)シートの模様が主になっており、画像からは「優先席」どころか「電車のシート」の画像であることすら説明文が無いと判別できません。そもそも電車記事でシートの模様の画像が必要か?と問われれば「・・・要らんよね?」となるでしょう。 |
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::じゃあ[[モケット]]で使えるか?と言えば[[:File:Barman moquette.jpg|英語版などで使われているこのコモンズ画像]]の方が「モケットの画像」としてははるかに鮮明ですので、件のピンボケ画像はこちらの記事でも使い道がありません。何でもかんでも削除とは言いませんが「当該物の代替画像が存在している」「使い道が無い」「悪意のある画像」などについて(以前、片山さつきの強面画像が削除されたことがあった記憶が・・・)削除の基準を定めておく必要はあるかと。--[[利用者:KAMUI|KAMUI]]([[利用者‐会話:KAMUI|会話]]) 2015年5月19日 (火) 21:40 (UTC) |
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::: はひふへほさんも、KAMUIさんも、代替画像があることを削除の理由に挙げていないでしょう? 削除の方針やその考え方に基づいていないことが明らかです。「要らんよね?」と言われても、それはKAMUIさんの価値観でしょう? 利用者100人が見て「要らんよね」と思うのが、KAMUIさんただ一人という可能性もあるでしょう。そういう主観的なことで削除の是非を判断されないように、方針というものがあるのです。せめて方針に無い考え方で削除に賛成するのであれば、もうすこし合理的な理由を挙げてください。KAMUIさんは[{{fullurl:利用者‐会話:KAMUI|diff=55378341&oldid=55245292}} 1週間]何をしていたのですか。--[[利用者:Bellcricket|Bellcricket]]([[利用者‐会話:Bellcricket|会話]]) 2015年5月20日 (水) 12:31 (UTC) |
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::::'''[[利用者:Bellcricket|Bellcricket]]さんが仰っている一週間'''ってのは「[[Wikipedia:削除依頼/魔法少女☆りりぽむ|アキバ系ライブアイドルについて、検索してみたが報道などが無くて修正困難]]」と書いたらあなたにブロックされた1週間の話ですか。'''本来、ここで書くことでは無いように思いますが'''、あなたが書かれたので一応。 |
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::::ブロックの際に[[Wikipedia:削除依頼/鳴瀧流古武術|明治時代に成立した、凄い殺傷力の古武術]]について疑問を呈したことについても「調査不足」と挙げておられましたが、あの記事の内容を例えるなら「'''明治時代に築造された古墳、仁徳天皇陵くらい大きくて副葬品も山ほど見つかったけど誰が作ったのか不明'''」並みにおかしなシロモノだったんですけどね。定義(明治時代に成立した[[古武術]]=明治時代に築造された[[古墳]])の時点で「あれ?この記事なんかおかしい」と疑問を持たないのは、ジャンルの得手不得手はあるにしても流石にどうかと思います。 |
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::::そもそも先の削除依頼で「''「そんな調査は必要無い」と言われましても困ります''」ってコメントは何で私の削除票の直下についてたンでしょう? 私はあの削除依頼で、あなたのこのコメント以前に'''「調査の必要は無い」など一言も書いていない'''訳ですが・・・なお、[[Wikipedia:削除依頼/超・能力バトル漫画 「ファクター」|投稿サイトのマンガ]]に通常の削除票ではなく宣伝として即時削除票を投じたことについては当方の判断間違いであったと認識しています。 |
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::::'''で、本題'''。「''代替画像があることを削除の理由に挙げていないでしょう?''」ですが、 「''その考え方に基づいていないことが明らか''」などと一方的に決めつけるのは甚だ失礼です。既に「代替画像の存在は示されていた」ので、[[Wikipedia:削除依頼/ファイル:Gameboy.jpg|代替画像に差し替えるために削除が行なわれたことがある]]のを示したことや、こちらで削除の方針の改定の話が出ていたので、「削除の基準を定めておく必要」を含めて意見を述べたことは、'''あなたにそこまで暴言を吐かれるようなことですかね?'''--[[利用者:KAMUI|KAMUI]]([[利用者‐会話:KAMUI|会話]]) 2015年5月20日 (水) 15:04 (UTC) |
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削除するならば、あるいは削除の方針を新設するならば、 |
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#削除することによって、解消しようとする問題は何か。 |
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#その問題は、削除に要するコスト(削除依頼、削除審議、管理者による判断や削除作業等)をコミュニティが負担してでも解消すべき問題なのか。 |
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を常に考える必要があります。今回、より高品質な代替画像が存在する場合において、低品質な被代替画像を存置しておくことによって生じる問題は何でしょうか。また、その問題は削除に要するコストを負担してまで解消する必要があるのでしょうか。いまひとつ、よくわからないのです。--[[利用者:ZCU|ZCU]]([[利用者‐会話:ZCU|会話]]) 2015年5月20日 (水) 13:57 (UTC) |
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コモンズに移動すれば良いのではないでしょうか([[H:M2C]])。あちらの方が人手がありますし、審議も活発です。移動することで画像に用途が見出されるかも知れません。- [[利用者:NEON|NEON]]([[利用者‐会話:NEON|会話]]) 2015年5月20日 (水) 14:32 (UTC) |
2015年5月20日 (水) 15:04時点における版
このページは一度削除が検討されました。削除についての議論はWikipedia:削除依頼/Wikipedia:削除の方針をご覧ください。
ここは、Wikipedia:削除の方針についての議論の場です。次のノートも参照してください。
- Wikipedia‐ノート:削除依頼 - Wikipedia:削除依頼の運用に関して
- Wikipedia‐ノート:著作権 - 著作権に関して
削除の方針の改定について合意が得られた場合には、必ずWikipedia:削除の方針本文を修正してください。
このノートのサブページ・過去ログについては/過去ログリストを参照してください。
ライセンス更新の適用について
利用者:アルトクールです。削除の方針をはじめとして、GFDL単独ライセンスから、CC-BY-SA 3.0とのデュアルライセンスに移行してからかなりの時間が経過しました。削除の方針に関しては、文言の修正等が行われていますが、いまだに「未更新」の扱いとなっています。
そこで、今回は「CC-BY-SA 3.0とGFDLのデュアルライセンスでも削除の方針は問題ないか」を話題として提起します。
直接問題が出そうな部分はWP:DEL#Bの著作権に関してでしょう。この部分が更新していると見做されれば、方針文書自体もライセンス更新に対応していると言えると考えます。既にZCUさんによって機械的ではありますが2011年1月23日 (日) 08:44 (UTC)にライセンス対応更新がされており、今まで議論はありませんでしたがこれは広く受け入れられている状態にあるでしょう。
ここではこのライセンス更新に対して細やかな修正、改訂、追記、除去を話し合いましょう。特に問題がなければ1ヶ月を目処に{{ライセンス更新未対応}}を除去いたします。何かしらの議論があった場合、その議論に対する合意形成から2週間を目処に更新対応できればと思います。--アルトクール(話/歴) 2012年2月12日 (日) 03:59 (UTC)
- 済 ライセンス更新未対応を除去しました。文言で修正が必要な場合は適宜更新していきましょう。--アルトクール(話/歴) 2012年4月22日 (日) 08:51 (UTC)
「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について
Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してにおける「(個人の犯罪暦を)ウィキペディア日本語版で、削除されず、伝統的に認められている例」におきまして、「既に死亡した被疑者名または被告名または元被告名」を付け加える事を提案致します。
現在、上記の項目におきまして、犯罪の被疑者名または被告名または元被告名の実名につきましては「日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある」という理由でウィキペディアにおける記載が禁じられております。一方で、故人につきましては、刑法第230条第2項に規定された虚偽の摘示でない限り、法的にプライヴァシーの権利は存在しません。しかしながら、現在のウィキペディアにおきましては、附属池田小事件(生前に被疑者は積極的に本名を公開していなかった)や瀬戸内シージャック事件・三菱銀行人質事件(主犯は逮捕・基礎すらされていない)では実名が記載される一方で、飯塚事件では被疑者の実名明記が認められませんでした(ノート:飯塚事件)。こうした不整合を解消するために、この公式方針にて死亡した犯罪者の実名可否を明確にした方が良いと考える次第です。御意見をお待ちしております。--ユキポン 2012年2月23日 (木) 12:17 (UTC)
- コメントWikipedia:削除依頼/BOACスチュワーデス殺人事件 20080922以来、状況が一変して死刑囚表記が問答無用で削除という運用は無くなったものと思っていました。ご指摘のWikipedia:削除依頼/飯塚事件 20120128は、Wikipedia:削除の復帰依頼に出して復帰すればそれでよしとはできませんか。どうせ、この手の議論はまとまらないので、ルール化せずに運用を代えてなし崩し的にやっつけたらいいと思っています。ご提案は良いと思うのですが、管理者を含む利用者間で方針の趣旨の共有が出来ていないのが問題なので、枝葉・細則を増やすのではなくて方針の背景・精神を説明するような記載があった方がよいと思っています。現状の方針の根拠は「法令とは関係なく・・・伝統的に」とロジックの破たん自認して開き直っているので、この体質を根本的に変えないと意味があまりないと思います。--fromm 2012年2月24日 (金) 05:01 (UTC)
- コメントWikipedia:削除依頼/BOACスチュワーデス殺人事件 20080922は被害者の実名でした、ご提案に関係するのはWikipedia:削除依頼/瀬戸内シージャック事件の方でした。--fromm 2012年2月27日 (月) 01:55 (UTC)
御意見ありがとうございます。返信が遅くなりまして恐縮です。議論がまとまらなくなるとの御指摘ですが、反対理由が私には見えません。反対理由はいかなるものか、それに対して正当な裏付けは存在するか、その反対意見に従うならば上述の記事のように既に死亡した被疑者の実名が記載された記事は修正しなければならないのか、といった点を確認したいと考えております。管理者の匙加減一つで実名表記が認められたり認められなかったりする現状を変えられればと思います。引き続き御意見をお待ちしております。--ユキポン 2012年2月26日 (日) 04:54 (UTC)
1)そもそも、本文の「日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある」という記載が不完全です。「日本国では・・・権利がある」とするには、その根拠(根拠条文・判例、もしくは学界の定説)を明記するべきで、明記されていない現状は是正されるべきです。
2)(1)について「根拠条文・判例、もしくは学界の定説」が特定できたとします。その上で、本文を「日本国では、存命の元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある(**法**条、最判何年何月何日、『刑法概論』1990年 A出版 **頁)」と書き換えれば、ユキポンさんの提起なさった問題は解決するでしょう。元服役囚が死去した段階で、この記述が適用されなくなるのが自明です。
3) 具体的な記事の編集に当たり、「元服役囚(死刑囚)が死去したため、事件の記事に、実名を記載する編集」を行う場合は、「元服役囚(死刑囚)の死去についての、『Wikipedia:信頼できる情報源』 を満たす出典」を付せば、トラブルは生じないでしょう。「Wikipedia:特筆性」を満たす重大事件に係る元服役囚(死刑囚)が死去すれば、『Wikipedia:信頼できる情報源』 を満たす出典が得られるでしょうし、仮に得られない場合は、「その程度の、重要性の低い事件に過ぎない」として、事件の記事自体が「Wikipedia:特筆性」を満たすのか否かという検討が行われるべきかもしれません。--Pooh456(会話) 2012年3月10日 (土) 02:43 (UTC)
- (コメント)Pooh456さんはちょっとは調べてから発言したらどうかと。例えば、ノンフィクション「逆転」事件とか、昭和54年4月14日付最高裁判決とか。少なくとも、「日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利」は判例として確立されていると見るべきでしょう。もっとも、公開が許される条件を満たせば公開も許されることがあるでしょう。
- ちなみにwikipediaでは過去にWikipedia:井戸端/subj/有罪が確定した人物の白紙保護解除を行うべきといった議論もありました。
- で、個人名を記載しなくても成立している記事に個人名を記載しなければならない理由とは何でしょう?そこをきちんと整理しなければ、侵害してしまうかもしれない権利(それが何なのかは不明ですが…)のために安全側に倒すというwikipedia独特の対応が今後も続くでしょう。問題がないのであれば、復帰するという手段もあります。しかし、記載することが記事の発展や向上につながらないのであれば、復帰する意味はないのではないかと思います。
- 「管理者の匙加減一つで実名表記が認められたり認められなかったりする現状」とありますが、管理者はボタン押し係ですから、管理者の判断ではなくコミュニティの判断かと。つまりその時々に参加しているwikipedianのプライバシーや法的なリスクに対する考え方のばらつきではないですかね。それがいいことなのか悪いことなのかは判断できませんけど。
- ついで。Wikipedia:ウィキペディアは何ではないかという方針もあります。--Kodai99(会話) 2012年3月11日 (日) 10:03 (UTC)
- Kodai99さん、コメント有難うございました。すると、本方針の当該部分は
- 特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある(最高裁判例 最高裁判例検索システム 『最判 昭和56年04月14日』。前科照会事件を参照)ことに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。
- と変更して問題ない訳ですね。実際、前科照会事件では「日本語版Wikipediaにおいて、公人、あるいは本人が開示している前科以外の前科に関する情報は、原則削除対象になっているが、これはこの判例が元になっている」と記載されていますし。現状、上記のようになっていないのが不思議です。
- さて、本議論の提起者であるユキポンさんの言われる「故人につきましては、刑法第230条第2項に規定された虚偽の摘示でない限り、法的にプライヴァシーの権利は存在しません」については争いがないと仮定しますと、上記を
- 特に存命の個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、存命の元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある(最高裁判例 最高裁判例検索システム 『最判 昭和56年04月14日』。前科照会事件を参照)ことに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。
- と変更するのにも問題がない、となります。
- 「で、個人名を記載しなくても成立している記事に個人名を記載しなければならない理由とは何でしょう?」
- Wikipediaが成立してから発生した凶悪事件として「秋葉原通り魔事件」があります。この記事では「被疑者」節に、被疑者の詳細な経歴まで書かれていますが、被疑者(現在は被告人)の氏名は書かれていません。この事件では、一審で死刑判決が出ました。いずれは死刑判決が確定して執行され、被告人→死刑囚→故人となると思われます。その場合、現状の「被疑者の詳細な経歴が書かれているのに、その氏名が書かれていない、というのは変ですから、「死刑囚について死刑が執行されるか、永田洋子のように死刑執行前に死刑囚が死亡した」ことが明らかになった時点で、「秋葉原通り魔事件」に「死亡した犯罪者」の名前が記載されると思われます。
- 一方、私が思いついた「死刑判決以外の実刑判決が確定し、受刑者が存命の凶悪事件」として、「広島小1女児殺害事件」がありますが、この事件の記事では、無期懲役判決が確定した「ペルー人の男性」の名前は一貫して掲載されていないようですね。これはWikipediaのこの議論で問題になっている方針、ならびに「Wikipedia‐ノート:削除の方針#「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して」と整合していると思われますが、この「ペルー人の男性」が死亡して、マスコミで報道された場合、「ペルー人の男性」の名前を「広島小1女児殺害事件」に記載することを妨げる理由はなさそうです。
- (1) 既に、犯人の死刑が執行、ないしは死刑囚が死亡しており、事件についての記事に犯人の名前が記載されている「附属池田小事件」「東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件」 「帝銀事件」など
- (2) 既述の「秋葉原通り魔事件」
- と
- (3)「広島小1女児殺害事件」
- は「事件が、「Wikipedia:特筆性」を満たす凶悪事件」である点は同じで、違いは「死刑判決が確定した(下級審で死刑判決が出た)」と「死刑以外の実刑判決が確定した」の違いだけだからです。(1)(2)と、(3)について、別な扱いをする理由はないと思われます。本議論の提起者であるユキポンさんが指摘しているのはそういったことではないでしょうか。--Pooh456(会話) 2012年3月11日 (日) 11:21 (UTC)
- うまいこと伝わっていないようです。現状においても「故人の犯歴をケースB-2として削除しければならない」わけではありません。つまり書くことに問題はないのです。その上で、書くことに意味があるのかと問うているのです。違う扱いをする必要はないということと書くことは別の次元の話です。問題を切り分けてください。--Kodai99(会話) 2012年3月11日 (日) 11:36 (UTC)
- 早々のコメント有難うございました。私見では「(故人となった、凶悪事件の犯罪者の実名を)書くことに意味があるのか」については、「Wikipedia:特筆性」を満たす、重大/凶悪事件の犯人の死去が、Wikipediaの基準を満たすレベルで確認できれば(マスコミで報道されれば)、「書くことに意味がある」ケースが多いのではないか、と考えます。
- 例えば「阿部定事件」は、確定判決が「懲役6年」でしかなく、「そもそも、重大・凶悪犯罪ではなかった」のに、その猟奇性の強さゆえに歴史に残り、Wikipediaに立項されており、犯人の名前も明記されています。「金嬉老事件」は、確定判決で言うと「広島小1女児殺害事件」と同等ですが、こちらは「社会的影響の強さ」からでしょうか、やはりWikipediaに立項されており、つい2年ほど前に海外で死亡した犯人の名前も明記されています。
- 要するに、「犯人」の死亡が「報道された」時点での、対象となった事件の「Wikipedia:特筆性」で判断すれば良い、ということになりませんか?その判断は、それほど難しくないと思いますが。--Pooh456(会話) 2012年3月11日 (日) 12:27 (UTC)
- ちょっと同意できません。いわゆる犯罪事件の特筆性と犯人の特筆性をごっちゃにしているとしか見えないからです。犯人自身に特筆すべき事項がない(つまり記事がない)ならば、犯罪事件の記事に記載する必要があるのか別途検討すべきでしょう。
- なお、プライバシーという考え方が生まれる前の事件については、今の考え方と同じ基準で考えないほうがよろしいかと。被害者や加害者の名前がその事件名となっても問題にならなかった時代のことですから。
- また、報道=特筆性と安易に考えていることも問題だと考えます。報道されたら特筆すべき事項なのですか?書籍に出典を求めるべきだとワタシは考えているからかもしれませんが、そう言い切れる根拠が不明です。報道と特筆性の考え方は別途違うところですべきことだとは思いますが、それは等価ではないとワタシは考えています。
- 簡単にまとめてしまえば、「画一的な判断はできないからそれぞれのノートなどで協議してね」ってトコロではないでしょうか。わざわざ改訂する必要性を見出せません。--Kodai99(会話) 2012年3月11日 (日) 13:30 (UTC)
(インデント戻します)
現行のルールでも、:Kodai99さんが前の発言で言われたように
- 「現状においても『故人の犯歴をケースB-2として削除しければならない』わけではありません。つまり書くことに問題はないのです。」
のであれば、
- 「簡単にまとめてしまえば、「画一的な判断はできないからそれぞれのノートなどで協議してね」ってトコロではないでしょうか。わざわざ改訂する必要性を見出せません。--Kodai99(会話) 2012年3月11日 (日) 13:30 (UTC)」
という結論には同意できます。私が申し上げたことも、結局は「ケースごとに対応」ということで、同様の結果になりますし。
でも、本議論の提起者であるユキポンさんは、「現状のままでは不備がある」とお考えなのですよね。「現状では、どのような不都合が生じるのか」を、もう一度整理し直しみては如何でしょう。--Pooh456(会話) 2012年3月11日 (日) 14:51 (UTC)
- 「死者の名誉の問題」はウィキペディアガイドラインでは明確な方針が出せない、というのが逆に結論のような感じがしますね。法的に慎重をつくすなら、ウィキペディアから犯罪にかかわる実名をすべて追放すれば安全なわけですが、一般論としては死亡した犯罪者の記事についてもWikipedia:存命人物の伝記と同等の配慮をしている限りにおいては実名を採録しても良いような気がします。一方でその人物名を項目として独立記事まで作成して良いかどうかについては相当慎重であるべきで、信頼できる複数の情報源が(判決文だけではなく)確保できたうえで審議する、といった感じになるのじゃないでしょうか。大半の「死亡した犯罪者」についての信頼できる犯罪履歴はおそらく判決文以外には残っていないでしょうし、政治家や著名人など(ですでに死亡している人物)の犯罪履歴でしたら、いくらかの信頼できる情報源で言及されているでしょう。--大和屋敷(会話) 2012年3月12日 (月) 05:15 (UTC)
話を戻すと、ユキポンさんがこだわっておいでの飯塚事件に関しては、再審請求に関して具体的な動きがあり、通常の「死亡した犯罪者」とはやや状況が違いますね。遺族による再審請求が認められ、その後再審無罪になるような状況になれば、誤判による死刑だったということで実名記載による名誉の問題はなくなる可能性があるとは思います(ただ、Category:冤罪に属する事件でも、再審無罪後に実名記載となっているケースは例外的)。逆に、現状は死後も再審請求が行われているという争いのある状況ゆえに、名誉にかかわる実名記載について慎重な判断があるようにも思います。これこそケースバイケースの判断であって、方針化は難しい気がします。--崎山伸夫(会話) 2012年3月13日 (火) 02:43 (UTC)
死者の問題に限らず、犯罪者実名についてのB-2方針の運用の実際は矛盾をはらんでいるというか、微妙な問題があり、あさま山荘事件の犯人には、当時少年だった人物が2人(兄弟)含まれていて、少年法の観点から日本のテレビや新聞の報道ではその人物名は(とくに年少のほうは)伏せられたりするのですが、雑誌や書籍、映画などでは、とくに当時の連合赤軍当事者(当時少年の年長のほうは事件についての自著あり)や、その周辺の人物が実名を出していることもあり、実名表記が多く、Wikipedia日本版では「テロリストの実名」の例外で実名表記になっていたりしますね。--崎山伸夫(会話) 2012年3月13日 (火) 02:43 (UTC)
発案者でありながら返信が遅くなり、申し訳ございません。御意見を下さった皆様、ありがとうございました。
「個人名を記載しなければならない理由」…… 重大な事件を起こしたのは誰か、どんな人物かという点は社会にとって重大な関心事だからです。そして、人物を特定・認識するために最も有用なのが氏名だからです。本来はテロリストであっても、存命であればプライバシーの権利を尊重して氏名は記載されるべきではありません(テロリストだからという理由でプライバシーの権利が制限される法律は存在しないため)。それでもウィキペディアにおいて例外的に認められているのは、それが政治的意図によって一般社会に対して無差別的な凶悪事件を犯したという、社会的関心を集めた重大事だからでしょう。 同様に、テロではなくとも社会的な重大な関心を集めた凶悪事件については、その犯人が何者で何という名前かという点もまた重大な関心事であると思われます。そもそも、事件自体はウィキペディアの記事(特筆性がある)として認められるのに、その事件の原因・発端である人物が誰かを示す氏名には特筆性はないという主張は不合理ではないでしょうか?ついでですが、インターネット上で犯罪者の氏名を手掛かりに事件について調べようとする際、ウィキペディアでその氏名が記載されていればより検索されやすいという利点もございます。
私が削除の方針の変更を主張するのは、ウィキペディアでは死亡した犯罪者の実名表記に関する方針が明確でなく、および実名記載が認められない(画一的な判断が出来ない)理由が見出せないためです。飯塚事件に限らず、Wikipedia:削除依頼/大阪姉妹殺害事件 20110424、Wikipedia:削除依頼/7月28日等死刑関連、ノート:練馬一家5人殺害事件、Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022におきましても、「ケース B-2:プライバシー問題に関して」を根拠に削除されております。そしてこれからも、現状のままでは死亡した犯罪者の実名が記載される度に、このプライバシー関連の条文の解釈を巡って同じような議論が繰り返されると思われるためです。
死亡した犯罪者の実名記載が認められない場合もあると主張されるのであれば、その事例を提示して頂けないでしょうか? 引き続き、御意見をお待ちしております。--ユキポン(会話) 2012年3月15日 (木) 23:11 (UTC)
- コメント小松川事件に関してはWikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022の後にWikipedia:削除依頼/小松川事件 20101018で存続判断がなされており、例示として不適切だと考えます。ご確認ください。--Himetv 2012年3月16日 (金) 04:02 (UTC)
- Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20101018の事例は、元死刑囚の(死後の出版ですが)自身の著書、および題名に実名が含まれる文献の存在が提示されたために認められたものであり、無条件でウィキペディアの記事に死亡した犯罪者の実名記載が認められた事例とは異なるものです。一方、Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022は元死刑囚の実名が記載されたという理由だけで削除された事例ですので、ウィキペディアにおける一貫性のない削除対応の一例として提示させて頂きました。--ユキポン(会話) 2012年3月16日 (金) 10:06 (UTC)
- ユキポンさんが最初にあげた3件については
- 附属池田小事件(記載あり)。2001年小学校無差別殺傷事件。現行犯逮捕。2003年死刑確定。2004年死刑執行。関連書籍あり(書名に実名含む)。ノート:附属池田小事件#実行犯(元死刑囚)の実名掲載についてに議論あり。Wikipedia:削除依頼/池田小児童殺傷事件は実名記載が論点ではない。
- 瀬戸内シージャック事件(記載あり)。1970年旅客船乗っ取り、殺人未遂他。犯人射殺。中継。関連書籍あり。Wikipedia:削除依頼/瀬戸内シージャック事件は存続。意見として:故人だし事件(と犯人死亡)の古さを考えると編集除去で十分なのではないか。/関係者が存命中であるという問題はないのではないか。/犯人とされる人物の親族の苗字も間接的に公開することになりますし、38年前の事件では歴史的事件と呼ぶのは難しいようにも思えます。/事件当事者の名前が冠されている事件名が世間で一般的に流布されている場合はやむを得ず存続にせざるをえないと考えています。
- 三菱銀行人質事件(記載あり)1979年客と行員30人以上を人質、警察官2名、行員2名を射殺。犯人射殺。中継。関連書籍あり。
- その後挙げられたものについては
- Wikipedia:削除依頼/大阪姉妹殺害事件 20110424(削除)。大阪姉妹殺害事件(記載なし)。2005年飲食店店員の姉妹が刺殺。2007年加害者本人が控訴を取り下げ死刑確定。2009年死刑執行。関連書籍あり(書名に実名記載なし)。
- Wikipedia:削除依頼/7月28日等死刑関連(削除)で関係するのは宇都宮宝石店放火殺人事件(記載なし)。2000年に約1億4000万円相当を奪った上、従業員全員を拘束した上で店内に放火し、6人全員を殺害。事実は認めるが殺意否認。2007年死刑確定。関連書籍なし。
- Wikipedia:削除依頼/長野・愛知4連続強盗殺人事件への参照あり。
- Wikipedia:削除依頼/長野・愛知4連続強盗殺人事件(削除)。長野・愛知4連続強盗殺人事件(記載なし)。2004年連続強盗殺人。2007年自ら控訴を取り下げ死刑確定。2009年死刑執行。関連書籍なし。主な意見として:センセーショナルな事件ではありましたが、著書を出すなどの活動をしているわけではないので、実名を出す必要はないと思われます。/遺族や関係者にも配慮が必要と考えます(例えば47NEWS 2006年11月22日付記事などから、加害者に存命親族の居ることが分かります)。/例えば日本における死刑執行者の一覧では多くの元死刑囚は名を伏せられ、Category:刑死した人物に現在の死刑制度による刑死者の名前がほとんどない事実は、刑死した元死刑囚の実名はウィキペディアとして原則避ける慣例があることを示しており、それらに名前のある刑死者は本人または第三者による書籍等を示された「著名な犯罪者」(即ち、ケースB-2に言う「著名人」相当の扱い)に限られています。
- 参考としてWikipedia:削除依頼/大久保清(存続。2005年の依頼)、Wikipedia:削除依頼/東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人に関する記事(存続。実名記事を事件記事へのリダイレクトに)
- Wikipedia:削除依頼/大久保清(存続。2005年の依頼)事件は、8人を暴行・殺害し逮捕。1973年に死刑判決を受け1976年1月22日、死刑執行。「死刑になってもかまわないからすべて自供する」と自供。獄中手記、関連書籍あり。
- Wikipedia:削除依頼/東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人に関する記事(存続。実名記事を事件記事へのリダイレクトに)。意見として:犯人の本名と共に過去十年以上に渡って主要メディアで大々的に報道され、幾多の著作において本名付きで論評されてきた/(再審が行われて無罪になる可能性が0とはいえない)。史実として掲載するのなら刑が執行されてからあらためて執筆するべき/(1)実名による著書があること、(2)再審はきわめて狭き門であること、(3)裁判官全員一致で反対意見がなかったこと、(4)検証資料として記事が有用となる可能性があることなど
- Wikipedia:井戸端/私人・公人についてへの誘導あり。
- Wikipedia:削除依頼/長野・愛知4連続強盗殺人事件への参照あり。
- ノート:練馬一家5人殺害事件からは、過去の削除依頼へのリンクがあります。練馬一家5人殺害事件(実名記載なし)。1983年のバラバラ殺人事件。幼い子供を含む一家5人が殺害された。一家殺害を認め、逮捕された。2001年死刑執行。
- Wikipedia:削除依頼/練馬一家5人殺害事件(削除)。意見として:百科事典として実名の記載は不要であり、それならば遺族の平穏な生活への配慮を優先すべき。問題提起としてWikipedia‐ノート:削除の方針/B-2:プライバシー問題に関しての範囲について。示された関連案件としてWikipedia:削除依頼/鹿児島夫婦殺し事件(審議結果は存続、除去されたまま)、そこで示されたものとして財田川事件(ただし2009-04-17T20:53:27時点における版で除去、そのまま)
- 練馬一家5人殺害事件_20110509(削除。特に議論なし)
- ikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022
- 小松川事件(実名記載あり/犯行時未成年)1958年、女子学生を殺害。犯行声明とも取れる電話などあり。自供した。1962年執行。事件の経緯を小説に仕立て懸賞に応募していたことが後に判明した。関連書籍等あり。
- Wikipedia:削除依頼/小松川事件:被害者の表現「女子学生」から実名への置き換え、および被害者の父親の氏名公開、ならびに加害者の氏名・本籍地、さらに加害者が過去に引き起こした別事件の被害者氏名の公開について、削除
- Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022:特に議論なしで削除
- Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20101018死刑囚に対して同情的な立場から出版された書籍のタイトル、全書簡集として刊行されたものに実名が用いられている。容疑者自身を著者とし、担当弁護人を編者とした書籍に逮捕に関して書かれた部分がある。
- Pooh456さんが挙げたものも加えると
- 秋葉原通り魔事件(記載なし)2008年通り魔事件、7人死亡。起訴事実を認めた。2011年東京地裁が死刑判決、2011年3月控訴。未執行。本人名義での関連書籍あり。
- 広島小1女児殺害事件(記載なし)2005年女子児童が強制猥褻のうえ殺害。無期懲役。
- 東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件(記載あり)1988年から1989年、連続幼女誘拐殺人。2006年死刑確定。2008年死刑執行。関連書籍多数、本人著書あり(Wikipedia:削除依頼/東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件20051125)。
- 帝銀事件(記載あり)1948年毒物殺人事件。関連書籍など多数。
- となります。
- これらから、特に死刑執行後の事件の実名記載については、ウィキペディア日本語版では、本人の意思や意図(著書・手記など/劇場型犯罪やテロリストなど注目を集めることを意図した犯罪で、一貫した態度をとっていた場合)があればおおよそ記載可能であり、これがない場合は、名前そのものの特筆性や公知性(犯人とされる人物の事件以外での活動、実名を掲げた書籍があるなど犯人とされる「人物」への強い社会的関心がある場合など/これらは検証可能な情報源によって確認される)、事件の古さ(事件当時の実名報道についての意識も考慮すべきでしょうけれど)、冤罪のおそれも含めた行為の確かさ(現行犯、自供など)、遺族など関係者の状況や名前によって特定される程度、あたりを考慮して実名記載を決めていると考えられます。この判断は、それほど難しいものではないと思われますし、現在の記事や削除依頼においてもおおむねこの傾向から外れていないと思います。
- したがって、「既に死亡した死刑確定者」は、「(個人の犯罪暦を)ウィキペディア日本語版で、削除されず、伝統的に認められている例」とはなりえていません。削除されるが、一定の条件を満たせば記載されることはありますし、あるいは、死後については削除でなく編集除去という選択がなされることがあるとしても。また、「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名(および受刑者または元受刑者)」については、死刑確定者よりも厳しい基準で判断されるのが好ましいと考えられます。
- また、これらは、通常のプライバシーや名誉毀損を判断する上で、考慮しなければならない視点と重なります。プライバシーに関しては本人の意思や意図として公開を望んでいる、認めているという場合は侵害が成り立ちませんし、公知であれば同様に成り立ちません(ただし、時の経過には注意)。犯人とされる人物の事件以外での活動、実名を掲げた書籍があるなど犯人とされる「人物」への強い社会的関心がある場合などは比較衡量において考慮されるものであり、事件の古さは、歴史的事件として扱う理由となったり、あるいは遺族の親愛の情が薄れていると判断される理由となります。冤罪のおそれも含めた行為の確かさについては、真実性・真実相当性の判断材料となるでしょう。遺族など関係者の状況や名前によって特定される程度というのは、遺族のプライバシーに関わるものとなります。
- これら「既に死亡した死刑確定者」についての削除の審議でこれまで蓄積されてきた「伝統的に認められている例」は、「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針」として、妥当な範囲にあると思われますし、これまでの審議の結果は、法令とは関係なく(しかしその考え方を大きく逸脱することなく)、死者についても個人のプライバシーや名誉を一定程度尊重してきたとも言えるでしょう。これを覆して、「既に死亡した死刑確定者」が認められてきたと書くことは虚偽ですし、「既に死亡した死刑確定者」を認めるべきとする合意は、積み重ねられてきていません。「既に死亡した死刑確定者」を認めよう、という提案について、ここで議論することが妨げられるものではないですが、今のところ同意を得ている様子はありません。実名報道の問題点については、古典的なものとして『犯罪報道の犯罪』 がありますし、ドイツ法は死後も一般的人格権を認めているようです[1]。
- 飯塚事件については、1992年女児殺害遺棄、犯行の自白なし、2006年死刑確定、2008年死刑執行、遺族により再審請求、関連書籍なし、という状況ですから、記載せずという判断をすることは、過去のウィキペディア日本語版での判断や、プライバシーや名誉毀損の考え方の基本的なところを把握していれば、他に名前の掲載が認められているものがあるとしても、それとは異なり、コミュニティが記載を認めないことを理解するのは難しくないでしょうし、Wikipedia:削除依頼/飯塚事件やWikipedia:削除依頼/飯塚事件_20120128は、そのような結果を得ています。飯塚事件についてのWikipedia:削除の復帰依頼でなされた議論[2]でも、「この事例において問題なのは「元死刑囚は本当は死刑を執行すべき犯罪事実を犯していなかったのではないか?」という疑いがある点」であり、「(略)よって故人であってもその疑問点が解明されない現状では実名記載は躊躇すべきたといえます」というコメント、Ks aka 98の反対があり、復帰に賛成する意見はありませんでした。2010年2月12日に復帰への賛同がなかったため、復帰せずに依頼が閉じられています。なお、Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022は、書籍などの存在に気付かれていなかったからコミュニティは存続の意見を述べず、削除され、Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20101018では、それが示されたから、コミュニティは存続という意見を述べたのでしょう。
- なお、今年になって「死者の名誉を毀損する行為が遺族の死者に対する敬愛追慕の情を受忍限度を超えて侵害するものであるから否かについては、当該行為の行われた時期(死亡後の期間)、死者と遺族との関係等のほか、当該行為の目的、態様や、摘示事実の性質、これが真実(又は虚偽)であるか否か、当該行為をした者が真実であると信ずるについて相当な理由があったか否か、当該行為による名誉毀損の程度等の諸事情を考慮して判断すべきであ」り、「死者に対する名誉毀損行為が不法行為となるのは、必ずしも虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した場合に限られるものではない」という判決もあります。東京地判平成23年6月15日判時2123号47頁(「ウェブサイト上の報道と名誉棄損(裁判例紹介)」吉備総合法律事務所[3]から)
- 死刑執行後の事件を離れ、一般論として考えるなら、前科等プライバシーに関する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護に値するが、事実それ自体を公表することに、歴史的又は社会的な意義が認められる場合やその他の社会的活動の性質、あるいはこれを通じて社会に及ぼす影響のいかんによっては、その社会活動に対する批判あるいは評価の資料などとして、公表できる場合もあります。テロリストの場合は、その人名などが生命などに関わる情報となりうることもありますし、政治的目的のために行なわれる暴力や脅迫(詳しくは「テロリズムの定義」 国立国会図書館[4])を行なううえで、「誰が」というのが、テロリスト側にとっても広めるべき事柄であることが多いことから、プライバシーに関する事実を公表することが認められることも多いでしょう(逆の問題も生じることへの懸念もあります。実名報道#実名報道をめぐる論議の応報的制裁も参照)。
- 社会的な重大な関心を集めた凶悪事件について、その犯人が何者で何という名前かという点が、事件そのものと同等に重大な関心事であるとは考えられていませんし、事件自体はウィキペディアの記事(特筆性がある)として認められるのに、その事件の原因・発端である人物が誰かを示す氏名には特筆性はないという主張は不合理ではありません。「前科等にかかわる事実については、これを公表されない利益が法的保護に値する場合があると同時に、その公表が許されるべき場合もあるのであって、ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもの」(最高裁平成元年(オ)第1649号 平成6年2月8日第3小法廷判決)とされています。犯罪者の氏名を、野次馬以上の関心を持って調べようとするならば、事件についての記事に示されている報道などの情報源から得ることができるでしょう。--Ks aka 98(会話) 2012年3月16日 (金) 18:50 (UTC)
Ks aka 98さん、御意見ありがとうございました。その上で甚だ恐縮ですが、私にとって頂いた御意見は要領を得ないものでした。これまでの事例を検証され、ウィキペディアの伝統や慣習について述べられていますが、それらを裏付け、正当化する具体的な法律や規約が提示されておりません。何故関連書籍が存在すれば特筆性が認められ、新聞や週刊誌における特集では認められないのか理解できず、その論理を裏付ける法規を私は知りません。大阪姉妹殺害事件は関連書籍が存在し、その中には題名に元死刑囚の実名を含むものも存在するのですが、それさえあれば実名表記は認められるのでしょうか?また、その根拠は何でしょうか?なお、ノンフィクション「逆転」事件(平成元年(オ)第1649号)の判例は生存者のプライバシーに関するものであり、今回の(もはやプライバシーが存在しない)故人の問題とは関係がありません。重大な事件を起こした犯人の氏名・素性には社会的な関心がないのであれば、百年以上たっても犯人探しが続けられている切り裂きジャックや、少年法で禁じられた氏名・写真以外は生育環境・精神鑑定結果が広く報道された神戸連続児童殺傷事件といった事例の説明がつきません。
私が求めているのは、何故死亡した犯罪者の実名表記が認められないのか、認められる事例とそうではない事例の境目は何か、そしてそれを裏付け、正当化する法律や規則は何かという点です。今までのウィキペディアの伝統や慣習といった曖昧なものではなく、誰もが納得せざるを得ない明確な根拠を求めております。そういった法規が存在するなら、御教示頂きたく存じます。--ユキポン(会話) 2012年3月16日 (金) 22:07 (UTC)
- 何故死亡した犯罪者の実名表記が認められないのか
- 「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針」としての合意と、慣習的にそのような判断が下されてきているという形での合意があるから。
- 認められる事例とそうではない事例の境目は何か
- 繰り返しになりますが
- 本人の意思や意図(著書・手記など/劇場型犯罪やテロリストなど注目を集めることを意図した犯罪で、一貫した態度をとっていた場合)があればおおよそ記載可能であり、
- これがない場合は、名前そのものの特筆性や公知性(犯人とされる人物の事件以外での活動、実名を掲げた書籍があるなど犯人とされる「人物」への強い社会的関心がある場合など/これらは検証可能な情報源によって確認される)
- 事件の古さ(事件当時の実名報道についての意識も考慮すべきでしょうけれど)
- 冤罪のおそれも含めた行為の確かさ(現行犯、自供など)
- 遺族など関係者の状況や名前によって特定される程度
- あたりを考慮して実名記載を決めていると考えられます。
- そしてそれを裏付け、正当化する法律や規則
- 死者のプライバシー等と考えるなら法令とは関係ないが、存命の人物のプライバシー等の侵害の判断に準じて考えられている。
- 誰もが納得せざるを得ない明確な根拠
- コミュニティの合意。誰もが納得する必要はなく、また百科事典としての役割やウィキペディアの諸性質からウィキペディアの規約を作ることは問題を生じず、法を逸脱するかどうかだけで判断する必要はない。ジャーナリズムやマスメディアにも、そのような指針は存在します。
- ユキポンさんは法的に問題ないなら書きたいと考えていて、コミュニティの多くは法的に問題なくとも書くべきではない事例、書く必要がない事例があると考えてきた。コミュニティの合意によって、法的に許されないものでなくとも、ウィキペディアでは書くべきでないものは削除される。ユキポンさんは、ウィキペディア以外で適法と考える実名をどこかで書くことはできる。コミュニティは、存命の人物の実名表記の扱いを流用して、おおむね合理的な、一貫した判断ができている。ユキポンさんはそれができない。法規だけを判断基準にしようとしているのなら、できないのもしょうがないでしょうけれど。
- 神戸連続児童殺傷事件で、名前ではなく生育環境・精神鑑定結果が報じられたのであれば、人々は名前ではなく生育環境・精神鑑定結果を知りたかったのではないですか? そして、生育環境・精神鑑定結果は、裁判の行方を左右するものとして、あるいは重大な事件の背景を理解しようとするために必要なものと考えられたのではないでしょか。切り裂きジャックの犯人探しも、別に名前が知りたいわけではないでしょう。そして、百科事典として記述されるべきものとして、事件と密接なかかわりがあるもので、遺族ほか関係者の権利を侵害しないのであれば、生育環境・精神鑑定結果をウィキペディアに書いて削除されることもないと思いますけれど。
- というわけで、ユキポンさんは、ウィキペディアという百科事典は、過去の版をすべて保存し、インターネット上で誰でもアクセスできて、誰でも書くことができ、著作権により拡散を抑制したり禁止したりしていないものであるが、死者の人格権は保護されないので、氏名や機微情報などを書くことにしましょう、ということでコミュニティの支持を集めてみてください。支持を集め、合意が得られたならば、方針を変えることもできるかもしれません。--Ks aka 98(会話) 2012年3月17日 (土) 07:16 (UTC)
(取り下げ)今回の「既に死亡した被疑者名または被告名または元被告名」の実名記載の可否について、Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してに追記する提案を取り下げます。理由は、現状ではどう議論を繰り返しても、このコミュニティにおける合意の形成は不可能だからです。Wikipedia:論争の解決に記載されている通り、ウィキペディアでは記事や方針の変更に反対意見がある場合は、ノートなどにおけるコミュニティにおいてほぼ全面的な合意が出来なければ認められない決まりです。客観的な論拠の有無に関わらず、一部に主観的な反対意見が存在するだけで、もはや合意形成は不可能です。コミュニティ次第でそれぞれ異なる結論が出てしまう現状を改めたかったのですが、少なくとも現時点では不可能なようですので、断念する事としました。
議論にお付き合い下さった皆様、ありがとうございました。--ユキポン(会話) 2012年3月17日 (土) 15:50 (UTC)
- この議論で合意が形成されなかったにもかかわらず、ユキポンさんは「既に死亡した被疑者名または被告名または元被告名」を記事に書き加えているようですが、これはどのようなお考えによるものでしょうか。差分1・差分2・差分3・差分4・差分5・差分6。私の目にはWikipedia:腕ずくで解決しようとしないに反する行動であるように映るのですが、ユキポンさん、またはほかの方のご意見をいただければ幸いです。--Haifun999(会話) 2013年11月22日 (金) 15:33 (UTC)
特定版削除についての質問
特定版削除は管理者のみ実行可能なののですか?削除者には出来ないのですか? --ひとつの西船橋 2012年3月12日 (月) 23:55 (UTC)
- 確認していないけど、できるようになってると思いますよ。--Ks aka 98(会話) 2012年3月16日 (金) 06:19 (UTC)
- 特別:利用者グループ権限上、特定版削除に必要な権限は、 delete, undelete, move の3つですが、「管理者」にはその権限がすべて含まれています。「削除者」にはそのうちdeleteとundeleteの2つしかありませんが、「削除者」はもともと「自動承認された利用者」でもあるはずですので、moveは「自動承認された利用者」の方の権限に含まれています。ですので、「削除者」が特定版削除をすることは、技術的には可能です。方針上も可能だったはずです。--Ohgi 2012年3月16日 (金) 08:16 (UTC)
ご回答ありがとうございます。--ひとつの西船橋 2012年3月16日 (金) 11:58 (UTC)
削除の方針の一部修正について
上記の回答より私から1つ提案があります。 wikipedia:削除の方針の「管理者」の部分を全て「管理者または削除者」に書き換えたいと思います。理由は今の記述のままだと削除者についてひとつも触れられていないからです。 皆さんの意見をお願いいたします。 --ひとつの西船橋 2012年3月16日 (金) 11:58 (UTC)
- 削除者制度が導入された以上は自明なことなので、ひとつの西船橋さんのご判断で書き換えていただいて問題ないと思います。--ZCU(会話) 2012年3月17日 (土) 05:24 (UTC)
- 私の判断で書き換えました。おかしなところがあれば訂正をお願いいたします。 --ひとつの西船橋 2012年3月17日 (土) 06:38 (UTC)
履歴不継承に関する新しい解決法
英語版の知見に基づいて、履歴の継承がされなくても、削除をせずテンプレートで対応できるケースについての提案を、Wikipedia‐ノート:削除の方針/履歴情報の追補#en:Template:Copiedの利用で対応できるケースに書きましたので、よろしければ議論をお願いします。--Ahora(会話) 2012年4月6日 (金) 05:47 (UTC)
- (注) 既に、Wikipedia‐ノート:著作権で、2010年8月から、「合意があれば履歴継承をノートでできるようにする提案」節で議論がされていました。この時は議論参加者同士で合意に至ることができませんでした。興味のある方は「論点整理」節から読めば十分と思います。--Ahora(会話) 2012年4月26日 (木) 07:39 (UTC)
削除されたページへのリンクの修正は誰が何時すべきか
ページが削除されたとき、通常はそのページへのリンクは赤リンクになり、リンク先のページが存在しないことが判ります。ところが、削除されたページと同じ名前で内容が異なるページが作成された場合、一見正しいリンクに見えるが意図しないページへのリンクになってしまいます。通常発生しないように思われますが、曖昧さ回避が絡んだ場合に発生する可能性があります。 具体的には次の例があります。
- 当初曖昧さ回避ページであるZAQには、ZAQ (インターネット接続サービス)とZAQ (バンド)の2つの記事の曖昧さ回避ページだった。
- 2012年2月29日に、未来日記 (漫画)にZAQへのリンクが追加された。このリンクは本来[[ZAQ (バンド)]へのリンクとするべきであったが、編集者の確認が不十分だったせいか曖昧さ回避ページへのリンクとなっていた。
- 2012年3月1日にZAQ (バンド)他を対象とする削除依頼Wikipedia:削除依頼/ランタイム関連が提出され、4月3日に「ZAQ (バンド)」が削除された。
- 2012年4月5日にZAQから[[ZAQ (バンド)]の記述とリンクが削除された。また、ZAQ (インターネット接続サービス)から曖昧さ回避のつかない「ZAQ」への改名提案と、合わせて「ZAQ」の削除依頼が提出された。
- 本日時点で「ZAQ」の削除依頼には反対がなく、このまま単純に削除と改名が実施されると、未来日記 (漫画)中の「ZAQ」へのリンクはインターネット接続サービスへのリンクになってしまう。
強いて言えば「未来日記 (漫画)」へのリンク追加時に「ZAQ (バンド)」へのリンクにしなかったのが問題でしょうが、その時点では目的の記事へのリンクが一旦曖昧さ回避ページになっているだけのことだったはずです。Wikipedia:ページの改名では改名後の作業としてリダイレクト・リンクの修正を移動を行った人の責任としていますが、削除については何の記述もありません。 提示した例のようなケースでは、誰が、何時、このようなリンクを修正するべきであり、またそれをどこに規定すべきでしょうか。コメントをお願いします。なお、放置していて良いかもしれませんが、Wikipedia:索引にも削除された記事へのリンクが残っていることが多いようです。--アルビレオ(会話) 2012年4月7日 (土) 22:27 (UTC)
- コメント 「記事作成時は作成方式(通常の記事作成か、改名に伴う移動作成か、利用者サブページからの移動作成か)に依らず、リンク元を確認すべき」「リンク時はリンク先を確認すべき」という以上の何もないと思うのですが、いかがでしょう?一応、関連するかもしれない議論として、「Wikipedia‐ノート:赤リンク#人名への赤リンクの除去について」を紹介します。そこで書いたことですが、新規ページを作成した場合はリンク元ページを確認すべきであって、その確認を怠れば、リンクが実は別の人物記事を参照するものだった(分野によってはB-2案件の問題を生ずる)ということになり兼ねませんし、その話は改名に伴う移動作成であっても同じだと思います。
「Wikipedia:索引」については、自動化の話が過去にも挙がっているかもしれませんが、せめて赤リンク除去だけでも自動化できないものでしょうか?--NISYAN(会話) 2012年4月7日 (土) 23:23 (UTC)
- 「記事作成時はリンク元を確認すべき」「リンク時はリンク先を確認すべき」については全く同感です。ただ、そこから先が少し違っていて、私はリンク時にリンク先を確認しなかった人が問題であるが、今さらそれを問題視しても始まらないのでどこかで歯止めを掛けたいと思っています。改名に伴うリンク修正が移動を行った人の責任であるならば、同様に記事の削除に伴うリンク修正は削除を依頼した人の責任ではないかと考えているところです。
- 索引の赤リンク除去の自動化は良いかもしれません。ただ、削除が単独の記事として不十分であることが理由の場合は、他の記事へのリンクとした方が良いケースもあり、完全に自動化することが良いかどうか少し疑問もあります。--アルビレオ(会話) 2012年4月9日 (月) 12:19 (UTC)
- 削除時のリンク修正については、削除後の記事再作成に関する扱いによって変わると思います。例を挙げるなら、削除の理由が翻訳記事の履歴継承不備に基づくケースB-1であり、「Wikipedia:多数の言語版にあるが日本語版にない記事」に掲載されているような記事であれば、即座に再作成されても問題ないでしょうし、リンクはそのままでいいでしょう。削除の理由がケースE(特筆性)であり、充分な審議が行われたのであれば、おそらく当面は再作成することが不適切なケースでしょうから、リンク除去が望ましいように思います。ケースE(独自研究)であれば、改善がほとんどないなら再作成は不適切ですが、充分な改善が伴われているなら即座に再作成しても問題ないとも思います。こういったように、削除された記事に対する赤リンクは、存在するのが適切なものと不適切なものがあり、左記に挙げたケースE(独自研究)については境界線上に近いもの(単純に適切とも不適切とも言い難い)ではないかと思います。そのあたりを考えると、単純に≪削除を依頼した人の責任≫と左記の判断を任せることには疑問を感じます。
索引の件ですが、≪他の記事へのリンク≫とするならリダイレクト誘導すべきだと思いますし、リダイレクト作成時に索引が更新されればいいとも思いますので、除去自体は自動でいいように思っています。ただ「プロジェクト‐ノート:索引」が最終的にどういう状況なのかがよく判らないです。作成も含めた自動化の見込みはあるのでしょうか?--NISYAN(会話) 2012年4月9日 (月) 15:07 (UTC)
- 削除時のリンク修正については、削除後の記事再作成に関する扱いによって変わると思います。例を挙げるなら、削除の理由が翻訳記事の履歴継承不備に基づくケースB-1であり、「Wikipedia:多数の言語版にあるが日本語版にない記事」に掲載されているような記事であれば、即座に再作成されても問題ないでしょうし、リンクはそのままでいいでしょう。削除の理由がケースE(特筆性)であり、充分な審議が行われたのであれば、おそらく当面は再作成することが不適切なケースでしょうから、リンク除去が望ましいように思います。ケースE(独自研究)であれば、改善がほとんどないなら再作成は不適切ですが、充分な改善が伴われているなら即座に再作成しても問題ないとも思います。こういったように、削除された記事に対する赤リンクは、存在するのが適切なものと不適切なものがあり、左記に挙げたケースE(独自研究)については境界線上に近いもの(単純に適切とも不適切とも言い難い)ではないかと思います。そのあたりを考えると、単純に≪削除を依頼した人の責任≫と左記の判断を任せることには疑問を感じます。
- コメントん。なんかよくわからない。アルビレオさんの想定しているようなものだと、削除後に、改名は改名として実施されるのですから、改名に際して「Wikipedia:ページの改名#改名後にすべきこと」として、改名した人によってリダイレクトの修正が行われる、ということでいいのでは。ノート:ZAQ (インターネット接続サービス)#改名提案2を経てのケースCでの削除依頼なら、削除対処した管理者が改名までやるかもしれなくて、リンクの処理もするかもしれませんが、まあ、LearningBoxさんかアルビレオさんが削除後に移動をすることになると思います。そこで管理者が移動までしていたり、ほかの誰かが移動したりした時でも、リダイレクトの修正をしていなければ、LearningBoxさんかアルビレオさんがリダイレクトの修正を行うのが自然だと思います。ケースCの削除依頼なら、先行して改名の合意があるはずなので、そこに参加していた人たちが、対応する。
- NISYANさんが指摘されているような削除では、改名するかどうかはわからなくて、場合による。それでも、改名するってことになるなら、改名した人(および改名についての議論に参加した人)が、リダイレクトの処理をする。
- 赤リンクの自動化の話はよくわからないです。--Ks aka 98(会話) 2012年4月9日 (月) 15:40 (UTC)
削除を依頼する人と、改名を提案・実行する人には違いがあります。一つは、Ks aka 98さんのおっしゃる、判定・実行段階で管理者が関わるか、提案者が関わるかです。削除では、提案者にとっては、通知がある訳でもありませんし(ですよね?)、ちょっと分かりにくいです。もう一つは、責任感の違いです。改名提案では、曖昧さ回避の場合では間接的にですが、それなりにそのページに関わりたい動機がある訳ですが、削除提案では、はっきり言ってあんまり関わりたくない場合も多そうです。
第三者的に見ての私の感覚としては、提案してくれだだけでも、ありがとうございます、といった所です。削除依頼した人の「責任」とまで言われると、ちょっと削除提案に腰が引ける気もします。とは言え、一回、実際にやって見る事には反対しません。
削除の依頼・判断の際には、そのページへのリンクも考慮するよう、削除の方針に書く、という事もできますが、百科事典的ではないページの削除の場合、そもそもそのページにリンクした人が悪いようにも思えます。
ZAQの件は、間違ったリンクが未来日記 (漫画)に残っても、大した問題ではないように私には思えます。もうちょっと実例が集まるまでは、議論が難しいような。--Ahora(会話) 2012年4月10日 (火) 11:46 (UTC)
- Wikipedia:ページの改名#改名の仕方では、削除依頼に出す場合というのは、「改名先のページの履歴に著作性のある履歴が含まれる場合」で、「改名先を管理者の単独の判断で即時削除することができない」場合ですよね。ケースCでの削除依頼。その時は、前提として改名の合意があり、よほど明らかで合意が不要だとしても改名の意図がある利用者がいて、「既に改名の合意が得られていることを明示した上で」依頼する。改名後にすべきリダイレクトの修正は、Wikipedia:ページの改名#リダイレクトの修正にあるとおり、「この修正は移動した人が責任を持って行ってください」ってのが、文意からは導かれるってことになるんじゃないかな。
- 削除を依頼する人と、改名を提案する人、改名の合意についての議論に参加する人、実行する人には違いがあるかもしれませんが、改名の議論に参加する人には、それなりの動機があるでしょうし、削除依頼を出すのも、その議論に参加している誰か、ということになると思います。通知がある訳ではないけど、Wikipedia:移動依頼もそうだったと思いますし、削除依頼をウォッチリストに入れておいてもらうのがいいんじゃないかなあ。削除されたことに気付いた人が、改名を実行する人になる。その人が、改名を実行/移動するのだから、リダイレクトの修正もやる。削除したときについでに移動するなら、その管理者が「移動した人」として、リダイレクトの修正をする。管理者がしなかったら、改名したいと思っていた人が移動をするでしょうから、その人が「移動した人」としてリダイレクトの修正をする。
- 削除の依頼・判断は、改名を前提としていないこともあるでしょうから、そこで何かを求めるのは筋が違うと思います。百科事典的ではないページの削除というのは、まあいろいろ判断が微妙なところもあるので、それが批判の対象となるかどうかは、状況次第。--Ks aka 98(会話) 2012年4月10日 (火) 16:50 (UTC)
拡張機能による履歴不継承の対処について
このたび、履歴不継承に対処するための拡張機能RevisionCommentSupplementを作成しました。これは、履歴ページのリビジョン(版)に、個別に要約とは別途のコメントをつけることができる機能です。履歴不継承の対処方法として適切で、削除せずに済むかどうか、導入するかどうかなどについて、Wikipedia:井戸端/subj/履歴ページの個々の版に対して追加のコメントを表示する方法の導入の提案にご意見をよろしくお願いします。--Burthsceh(会話) 2012年9月17日 (月) 06:25 (UTC)
参加資格表記の改訂について
過日、チェックユーザーによって発覚した、とある多重アカウント利用者が複数の削除審議の投票行為に参加しており、その有効性についてWikipedia:井戸端/subj/ブロックされたユーザーの投票の有効性についてで議論を行いました。
その結果、現行の参加資格について、複数の捉え方が可能な表記になっており、かつ齟齬が生じているという指摘が出ましたので、井戸端での議論結果を反映するものとして、次のとおり表記の改定案を示します。つきましては、広くご意見を頂戴いたしたく存じますので、よろしくお願い申し上げます。
現状の問題点について
- 多重アカウント判明時、同一審議に同一人物による複数のアカウントが参加していなければ有効と捉えることが可能である。
- Wikipedia:削除依頼#参加資格では、多重アカウントによる削除依頼が×になっているのに、Wikipedia:削除の方針#参加資格の第3項には「依頼そのものを終了するか否かは管理者・削除者が判定します。」とある。
- 現行表記
- 削除依頼に参加している利用者が、多重アカウントであることが明らかになった場合は、当該利用者による意見表明と投票は遡って無効とされます。ただし、依頼そのものを終了するか否かは管理者・削除者が判定します。
- 改定案表記
- Wikipedia:削除の方針#参加資格の第3項(Wikipedia:削除依頼#参加資格の表に合わせる)
- 削除依頼に参加している利用者が、多重アカウントを不正に使用したことが明らかになった場合は、同一審議に同一人物による複数のアカウントが参加していなくとも、その時点で審議中の削除依頼については当該利用者による意見表明と投票は全て無効とし、削除依頼は即時終了とします。ただし、既に削除対処された案件については削除の復帰依頼を利用してください。
- Wikipedia:削除の方針#参加資格の第3項(Wikipedia:削除依頼#参加資格の表を改訂が必要となる)
- 現行表記
以上です。--みちまん(会話) 2013年1月6日 (日) 14:48 (UTC)
- コメント井戸端に参加していましたが、個人的には逆方向に修正したいです。
- 審議の参加者が多重アカウントであることが分かれば、多重投票は形式的には無効にしておくとしても、判断は妥当なかたちで行なわれると思うのですね。履歴の分断や副アカウントでの運営系への参加や同一記事の編集でブロックされているようなことも多くて、削除の評価に関与しないものなら、削除の依頼や意見は妥当だったりします。多数派工作の類は、実はそれほど困らない。困るのは適切でない依頼の乱発と、議論の攪乱じゃないかなあ。依頼者が多重アカウントでブロックされたら依頼無効としたときに、削除したほうがよさそうな場合に、依頼を閉じて再依頼というのは、けっこうな労力の消費になります。というわけで、
- 多重投票があった場合は、その票を無効とする。それ以外は、多重アカウントを理由にしたブロックを報告することはあっても、それ以上の対処はしない。依頼者だった場合は原則として有効。ただし、削除依頼の濫用などの場合は即時存続にできる。
- というのが、よいと思うのです。--Ks aka 98(会話) 2013年1月6日 (日) 16:43 (UTC)
- コメント コメントお待ちしておりました。議論撹乱は善良な削除依頼者をとても苦しめますので、私としても最低限多重投票はなんとかならないものかと考えておりました。多重投票でない場合はそうですね、多数決ではないですから、閉じ方は最終的には管理者裁量ということになろうかと思いますが、不正な多重アカウント利用者による削除依頼の有効性について先の井戸端の議論を借用するのであれば、即時存続か審議続行かの一定の判断は管理者裁量を残しておくことも想定しておりましたから、削除依頼の投票資格改訂も視野に入れて例文を作成いたしました。
- Ks aka 98さんのご意見を反映すると、「削除依頼に参加している利用者が、多重アカウントの不正利用者であることが明らかになった場合、同一審議に対して多重投票が行われていれば意見表明と投票は無効とする。多重投票でなければ意見表明と投票は有効とし、多重アカウントを理由にしたブロックを報告することができる。ただし、多重アカウントの不正利用者が削除依頼を提出している場合は、削除依頼そのものを終了するか否かを管理者・削除者が判定することとし、既に削除対処された案件については削除の復帰依頼を活用してください。」となりましょうか。となると、削除依頼の参加資格も改訂が必要になりそうですね。--みちまん(会話) 2013年1月6日 (日) 17:48 (UTC)
- (予告)残り10時間程で1週間が経過いたしますが、時間いっぱいまでに異論が出ないようであれば、Ks aka 98さんのご意見を反映させた上記文章に改訂し、過日の井戸端議論にて齟齬が生じていると指摘のあったWikipedia:削除依頼#参加資格およびWikipedia:利用者ページの削除依頼#参加資格表記の改訂、必要に応じてTemplate:AFDの無効票注記仕様変更に向けた議論提議に着手させていただきます。--みちまん(会話) 2013年1月13日 (日) 07:07 (UTC)
- 済 改訂しました。--みちまん(会話) 2013年1月13日 (日) 18:05 (UTC)
- 報告 言い回しが周囲(敬体)と合っていなかったため、表現を微修正させて頂きました[5]。また「削除の復帰依頼を活用してください」は、必ず行うべきものでもないため「必要なら削除の復帰依頼を検討してください」としました。意図に変化はなく問題ないかと思いますが、ご確認お願い致します。--Penn Station (talk) 2013年1月14日 (月) 09:51 (UTC)
- コメント 確認いたしました。修正ありがとうございます。方針文書をいじるのは初めてのことでしたので、不慣れな部分が多く、ご迷惑をおかけいたします。削除の復帰依頼についても強制ではないのでPenn Stationさんの記述がベターであると思います。ありがとうございます。--みちまん(会話) 2013年1月14日 (月) 09:59 (UTC)
- コメント Wikipedia:多重アカウント#副アカウントの不適切な使用(多重アカウント使用が禁止される行為)の「運営ページを編集すること」についても改訂が必要ではないでしょうか。方針が改訂されたのですから、ガイドラインもそれに従うべきと考えます。「運営ページ」が具体的にどの範囲を指すのか不明確ですが、解釈次第ではWikipedia名前空間全てを範囲と出来ます。現状では、「Wikipedia:多重アカウントに従う」と称し、多重アカウントによる削除依頼等を含むWikipedia名前空間への投稿一切を除去してしまうことも可能です。--LudwigSK(Talk/History) 2013年1月29日 (火) 03:49 (UTC)
- コメント お返事が遅くなり、申し訳ございません。おっしゃるとおりですね。改訂が必要になりそうです。その前に、過日ありましたLTA:GDNS関連で、一点だけやっておきたいことがございまして、身勝手なお願いではございますが、そちらが結審してから改めて議論開始とさせていただきたくお願いを申し上げます。--みちまん(会話) 2013年2月3日 (日) 08:15 (UTC)
- コメント Wikipedia:多重アカウント#副アカウントの不適切な使用(多重アカウント使用が禁止される行為)の「運営ページを編集すること」についても改訂が必要ではないでしょうか。方針が改訂されたのですから、ガイドラインもそれに従うべきと考えます。「運営ページ」が具体的にどの範囲を指すのか不明確ですが、解釈次第ではWikipedia名前空間全てを範囲と出来ます。現状では、「Wikipedia:多重アカウントに従う」と称し、多重アカウントによる削除依頼等を含むWikipedia名前空間への投稿一切を除去してしまうことも可能です。--LudwigSK(Talk/History) 2013年1月29日 (火) 03:49 (UTC)
- コメント 確認いたしました。修正ありがとうございます。方針文書をいじるのは初めてのことでしたので、不慣れな部分が多く、ご迷惑をおかけいたします。削除の復帰依頼についても強制ではないのでPenn Stationさんの記述がベターであると思います。ありがとうございます。--みちまん(会話) 2013年1月14日 (月) 09:59 (UTC)
- 報告 言い回しが周囲(敬体)と合っていなかったため、表現を微修正させて頂きました[5]。また「削除の復帰依頼を活用してください」は、必ず行うべきものでもないため「必要なら削除の復帰依頼を検討してください」としました。意図に変化はなく問題ないかと思いますが、ご確認お願い致します。--Penn Station (talk) 2013年1月14日 (月) 09:51 (UTC)
- 済 改訂しました。--みちまん(会話) 2013年1月13日 (日) 18:05 (UTC)
多重アカウントの参加資格について
Wikipedia:削除の方針、Wikipedia:削除依頼、Wikipedia:利用者ページの削除依頼、Wikipedia:多重アカウントに関係する議題として発議いたします。
ウィキペディアンの皆様におかれましては、LTA:GDNSのソックパペットであるArawikeichiによる数々の削除審議への参加、そして管理者立候補など、信じがたい行動が記憶に新しいかと思います。
今回の削除審議に対する参加資格改訂の発端となりましたWikipedia:チェックユーザー依頼/あかにしき他以降、曖昧な表記となっていた部分を明記し、最後の作業としてTemplate:AFDの変更に本日着手する予定でありましたが、LTA:GDNSの関連で、Arawikeichiが参加していた削除審議の一部について、票とコメントの打ち消しとその取り消しで軽度の編集合戦が発生しました。現行のガイドラインでは、不正な多重アカウントであっても“同一審議に対して多重投票”ではない限り、票とコメントは本来有効であるべきでありますが、このような編集合戦が発生した以上は、このまま現行のガイドラインを継続していくべきか、LTAについて例外を設けるのかなど、ウィキペディアコミュニティに広く意見を求めたいと考えます。
まず、発議者である私、みちまん(会話)としては、意見がつかない場合は現行のガイドラインに問題がないものとして変更をせず、Template:AFDに変更を加え、審議保留となっているWikipedia:多重アカウントの審議に入りたいと考えておりますが、できれば多方面から意見を頂戴したいと考えております。どうぞ、よろしくお願いいたします。--みちまん(会話) 2013年2月3日 (日) 09:06 (UTC)
- 当初宣言どおり、既存のガイドライン(多重アカウントによる投票は禁止であるが、もしもなされてしまった場合、多重投票でなければ有効)の変更はせずに議論を続行させていただきます。--みちまん(会話) 2013年2月12日 (火) 15:11 (UTC)
逮捕歴の記載基準について
ケース B-2:プライバシー問題に関してにおいて「特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利があることに由来します」とありますが、このような基準に基づくなら「著名活動に多大な影響を与えた逮捕歴」であっても「政治家の逮捕歴」であっても、削除しなければ筋が通らないのではないでしょうか? 現在、逮捕歴が記載されている人物には「服役囚であった事実を公開されない権利」はないのでしょうか?
法律に無知な私の個人的意見としては、ある程度報道がなされた逮捕歴については、その時点でプライバシーの侵害ではなく、また特筆性もあると思いますので、百科事典としては記載されていて然るべきだと思うのですが。--narumi(会話) 2013年2月4日 (月) 06:35 (UTC)
- 鳴海さんのご意見に大筋で賛同します。直接的にこの類で違和感を覚えたのはWikipedia:削除依頼/競馬関係者記事 20130203の件です。安田康彦元騎手の逮捕歴にかかわる記述ですが、正直なところプライバシーの問題を必要以上に騒ぎ立てている印象を受けます。というのも、書かれていた内容は報道にあった通りであり、これのように、今でもウェブ上で掲載が確認できるものもあります。当時、スポーツ紙各紙でも報道していたことは言うまでもなく、そこもちゃんと出典に入っていました。もちろん出典が入っているから何でも書いていいなんて、戯言をぬかすつもりはありません。しかし、『引退後に関する記述は本人において「多大な影響を与えたとは考えられない」ため』という理由にはどうにも無理やりな感じがして仕方ありません。引退後だから著名な活動ではないというのは拙速であり、一概にすべてのケースにあ当てはまるものではありません。全くの一般人であるのならすぐに対処する必要もあるでしょうが、今回の場合は特定の業界で著名な活動があった人物ですし、もう少し慎重に検討と判断をしたほうが良いんじゃないかと思いました。少なくともいきなり削除依頼が出て、それが即日対処されるようなものではないでしょう。『特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利があることに由来します』というのは確かに重要なことかもしれませんが、全部が全部今回のように杓子定規に考えもせずに当てはめていくことはプライバシーの名を逆手に取った濫用ではないでしょうか。そもそもその線引きがあいまいな時点で、このルールが何を目的としているのかぼやけてしまってはいないでしょうか。ということで、私もこれについては疑問と改善を提起したいと思います。--Star-dustSD(会話) 2013年2月10日 (日) 06:42 (UTC)
- コメント政治家は公の存在なので、一般人や有名人と扱いが違います。
- 調教師の某が、有罪判決を受けて、刑期を終えて、一般人として社会復帰をしている時にも、百科事典の記事としてはその個人名とともに逮捕や犯罪の事実を書き残しておくべきであり、残していても法的な問題を生じない、というのが「線」だと思いますよ。--Ks aka 98(会話) 2013年2月10日 (日) 07:16 (UTC)
- とりあえず私が言いたいのは「元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利があること」を逮捕歴を記載しない根拠としておきながら、その例外を「ウィキペディア日本語版内の伝統」で決めるというのはおかしな話ではないか、ということです。その権利が根拠だというのなら、その権利に例外が存在するという根拠も持ってこなければなりません。それが存在するのでしたら加筆するべきですし、存在しないのでしたら根本的な方針の改訂について議論すべきだと思います。--narumi(会話) 2013年2月10日 (日) 08:42 (UTC)
- ちょっと単純化しますが、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がありますが、それとは別に表現の自由などの権利もあるわけです。その権利と権利がぶつかったときには、いちいち比較して考えます。
- 逮捕歴が記載されている人物は、「服役囚であった事実を公開されない権利」よりも、その事実を公開する権利だとか、その事実を知る権利だとかが、重視されるだろう、と判断されているもの、ですね。
- とりあえず私が言いたいのは「元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利があること」を逮捕歴を記載しない根拠としておきながら、その例外を「ウィキペディア日本語版内の伝統」で決めるというのはおかしな話ではないか、ということです。その権利が根拠だというのなら、その権利に例外が存在するという根拠も持ってこなければなりません。それが存在するのでしたら加筆するべきですし、存在しないのでしたら根本的な方針の改訂について議論すべきだと思います。--narumi(会話) 2013年2月10日 (日) 08:42 (UTC)
ですから、「例外」という捉え方は、ちょっと違います。
- 服役囚であった事実を公開されない権利があるけれど、公開することの利益が上回るような場合、は、「削除されず、伝統的に認められている例」に列挙されています。おおむね判例などからも公開が認められる事例の列挙となっていると思います。
- 一方、削除される側については、「法令とは関係なく」「伝統的に削除されている例」が挙げられています。これは、ウィキペディアという、あまり類例のない媒体で、プライバシーを扱うにあたって、いちいち法的にどうなるかというのを、法律家でもない利用者が集まって判断し、合意を得るのは、そうとう難しいでしょうから、いくらか画一的に例示されているとご理解ください。事故・事件などの被害者の実名は、報道では扱われることも多いですが、ウィキペディアは報道を目的とするのではなく、また上で書いたように一過性のものではないですから、削除という対処をとってきた。
- 比較考量についての説明をちょっと足してみるのがいいですか?--Ks aka 98(会話) 2013年2月10日 (日) 09:45 (UTC)
言わんとすることは分かるのですが、人の権利を退けてまでWikipediaに逮捕歴を記載することの利益が上回るかという表現ですと、ますます方針が難解になってしまうのではないかと思います。法令とは関係なく、Wikipediaの方針としてプライバシーに関わる問題をみだりに記載しないことにしているのなら「特に個人の犯罪歴に関して~」の一文自体、削ってしまってもいいように思うのですが。「著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴」、また「(当時)著名活動をしていない人物の逮捕歴」は記載しないということで線を引いてはどうかと思います。この場合、安田康彦の件は削除が妥当ということになりますが。ついでに「例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実を記載してはいけません」とありますが、もしこの大学教授がこのために大学を解雇されていたらそれは「著名活動に多大な影響を与えた逮捕歴」と言えるわけで、例としては不十分であり不要なものと思います。--narumi(会話) 2013年2月12日 (火) 09:09 (UTC)
- 法令とは関係なく、Wikipediaの方針としてプライバシーに関わる問題をみだりに記載しないことにしているのだけれど、それを知らずに書いている人や、それに納得せずに書こうとしている人に対しての説明としては機能しているように思います。方針としての文書から、解説的なものとしてサブページにするなど、他の記述も含めて、文章を整理していくことはできるかもしれません。
- 例示されている騎手の件は「著名活動に多大な影響を与えた」かどうかの部分は、本人の著名さを支える仕事に関わるものですし、コミュニティの判断次第かなと思います。
- 「例:大学教授の記事で(略)」というのは、車庫法違反の罰金では、解雇される可能性は相当低いだろうということと、その他の犯罪などについては考慮しないならば、ということを前提として書かれているものだと思います。そこを共有していれば、例としてはそれほど悪くないんじゃないかと。また、この例文で、大学を解雇されるとか、その後政治家になっていた場合でもだめなのかとかいうのは、ちょっと筋が悪い言いがかりじゃないかなあ。そういう感じで論を張る例も見たことありますけれども。たとえば「例:大学教授の記事で、車庫法違反で罰金の有罪判決を受けたという事実は、それによって大学を解雇されたような場合でなければ記載してはいけません」とするほうがよければ、それでもいいと思います。--Ks aka 98(会話) 2013年2月13日 (水) 14:54 (UTC)
- 私としても私案にこだわるつもりはなく、安田康彦の件を「残していても法的な問題を生じない」を仰られているくらいですから、意見が対立することはないと思うのです。ただ「特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります」などと書かれていますと、安田康彦の件が僅か1日で緊急削除されたように、Star-dustSDさんが言われているように、削除主義に傾くというのが私の懸念です。
- 例えば「タレントの記事(稲垣吾郎)で、公務執行妨害等で逮捕されたが不起訴処分となったという事実も記載すべきではない」というような論が出ることを懸念したのですが。これは明らかに「著名活動に多大な影響を与えた」例なわけで、記載されている例を参考にするまでもありません。罪状や罪の軽重は著名活動に影響を与えたか否かに直接結びつかず、ケースバイケースで考えなければならないのですから、あのような例を記載しておくメリットがないと感じました。と、一応反論させていただきましたが、Ks aka 98さんの言われるように加筆して良ければ、それで良いと思います。--narumi(会話) 2013年2月13日 (水) 18:50 (UTC)
- 意見の対立はしていないと思ってます。表現の問題を探ってるところ。ぼくは、過度の削除主義も避けるべきだという点に同意するけど、それと同等に、不祥事を書き込みたがる利用者もいて、削除すべきと考えられるものに対して、残すべきだという主張が繰り広げられるのも避けたいのですね。リスクとしては、そっちのほうが高い。
- Wikipedia:削除依頼/競馬関係者記事 20130203は、明確に異議を唱えていればよかったんじゃないかなあ。B-2を踏まえて、なお削除する必要はない、という意見を残す。Star-dustSDさんのコメントみたいな書き方では、単に愚痴のように見えちゃう。--Ks aka 98(会話) 2013年2月14日 (木) 05:20 (UTC)
コメントWP:DP#B-2に関しては私も以前不満を表明したことがありますが。とりあえず、「服役囚であった事実を公開されない権利がある」というのは法的に正確だとも思えませんので、単語を一つ加えて「服役囚であった事実をみだりに公開されない権利がある」などとするのはどうでしょうか。あと、外国人の犯罪歴に関してはあることないこと書いてあったりしますけど、したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要ですなんていうのは法的に妥当なんですかねえ。日本国内で違法行為があった場合、記述対象となった人が外国にいたところで日本の国内法に従って訴えを起こすことはできそうですけど。--Bugandhoney(会話) 2013年2月14日 (木) 22:58 (UTC)
情報補足ですけど、昔の議論で、なんでこういうふうな文面になっているのか調べたことがあるのですが、一人の編集者による大胆な編集が今もほぼそのままの形で残ってるんですよね。当時のノートでのやり取りを見ますと、書き加えた人の念頭にあったのは個人情報保護法だったそうです。もっとも関連が深いと思われる法や判例に沿って書かれたというわけではないみたいです。--Bugandhoney(会話) 2013年2月14日 (木) 23:27 (UTC)
変更提案
提案内容:ケース E: 百科事典的でない記事の「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」を「特筆性に関するガイドラインを満たさない記事」に変更する。
提案理由:現在のこの文言は、Knuaさんによって2008年4月22日 (火) 13:22に行われた編集で作成され、現在に至っています。この編集はノートでの合意に基づき2008年1月ごろに英語版から移植された文言を整理したものです。ところが、英語版から移植された文言の元になったのはen:Wikipedia:Criteria for speedy deletionのA7の文言で当時と現在ではいくらか変化はありますが、審議を伴わない「即時削除」に関する文言であるだけにかなり詳しい内容になっています。一方、en:Wikipedia:Deletion policyの文言は、一定の審議を行うことを前提としているためかシンプルなもので、2008-01-24T20:35:00版では「Subject fails to meet the relevant notability guideline (WP:N, WP:BIO, WP:MUSIC, WP:CORP and so forth)」、2013-02-14T21:51:23では「Articles whose subjects fail to meet the relevant notability guideline (WP:N, WP:BIO, WP:MUSIC, WP:CORP and so forth)」とあるだけです。これらの経緯をみると、本来「削除の方針」に対応する「en:Wikipedia:Deletion policy」の文言を用いるべきところを「en:Wikipedia:Criteria for speedy deletion」を翻訳して大幅に短縮したものを用いたため、きっちり対応しない形になっています。そこで、英語版と対応する形に変更することを提案します。Suzukitaro(会話) 2013年2月16日 (土) 15:26 (UTC)
- 反対 「Wikipedia:特筆性」自体がガイドラインにすらなっていない現状でその改訂を行うことは時期尚早。--iwaim(会話) 2013年2月17日 (日) 12:35 (UTC)
- 質問です。どのような手順で行うのがよいとお考えですか。Suzukitaro(会話) 2013年2月18日 (月) 14:55 (UTC)
- 『「Wikipedia:特筆性」自体がガイドラインにすらなっていない現状でその改訂を行うことは時期尚早』という一文で自明だと考えていたので書きませんでしたが、「Wikipedia:特筆性」がせめて(適切な内容で)ガイドライン程度にはなっておかないと、《「特筆性に関するガイドラインを満たさない記事」》に該当するものがとても狭い分野にしか適用できないのではないですか? (そもそも文言に「ガイドライン」と入れる時点で失策だと考えていますが、そもそも状況的にそれ以前の問題)--iwaim(会話) 2013年2月18日 (月) 15:33 (UTC)
- 提案を変更しました。Suzukitaro(会話) 2013年2月19日 (火) 04:10 (UTC)
- 『「Wikipedia:特筆性」自体がガイドラインにすらなっていない現状でその改訂を行うことは時期尚早』という一文で自明だと考えていたので書きませんでしたが、「Wikipedia:特筆性」がせめて(適切な内容で)ガイドライン程度にはなっておかないと、《「特筆性に関するガイドラインを満たさない記事」》に該当するものがとても狭い分野にしか適用できないのではないですか? (そもそも文言に「ガイドライン」と入れる時点で失策だと考えていますが、そもそも状況的にそれ以前の問題)--iwaim(会話) 2013年2月18日 (月) 15:33 (UTC)
- 質問です。どのような手順で行うのがよいとお考えですか。Suzukitaro(会話) 2013年2月18日 (月) 14:55 (UTC)
- 反対 現状では特筆性に関するガイドラインそのものが設定されておらず、事実上空文になってしまうため。--Himetv 2013年2月17日 (日) 19:41 (UTC)
「事実上空文」になるとのご意見ですが、「特筆性」という造語を説明するべきガイドラインが音楽家、音楽グループに関するガイドラインであるWikipedia:特筆性 (音楽)以外になく、造語ではないものの「著名性」という言葉に対してもほとんど説明がない現在の状況のほうが「事実上空文」だと思います。それと、提案の中で示したいささかねじれた経緯で英語版から導入されたという問題点についてはどう解決されるおつもりですか。Suzukitaro(会話) 2013年2月18日 (月) 14:55 (UTC)提案を変更しました。Suzukitaro(会話) 2013年2月19日 (火) 04:10 (UTC)- 現状は『百科事典に記載するほどの』という表現があるからなんとか回っているんですよ。ていうか《「特筆性」という造語を説明するべきガイドラインが音楽家、音楽グループに関するガイドラインであるWikipedia:特筆性 (音楽)以外になく》ってのを理解していつつ、何故その分野にしか適用できないような方針に改悪しようとしているのかがさっぱり理解できません。--iwaim(会話) 2013年2月18日 (月) 15:35 (UTC)
- きっちりした形のガイドラインではなくて『百科事典に記載するほどの』という間に合わせの文で済ませていることが問題だと思います。とはいうものの、削除を提案している文に一定の意味を感じておられるのも理解できるところなので、提案を変更しました。Suzukitaro(会話) 2013年2月19日 (火) 04:10 (UTC)
- 「特筆性」という文言の導入について、その経緯も含め問題があると考えています。現行の表現に「百科事典に記載するほどの著名性」という文言があるために辛うじて運用ができていますがSuzukitaroさんの提案は唯一機能している部分を奪い去る現状では不適切な提案と考えます。--Himetv 2013年2月21日 (木) 16:14 (UTC)
- きっちりした形のガイドラインではなくて『百科事典に記載するほどの』という間に合わせの文で済ませていることが問題だと思います。とはいうものの、削除を提案している文に一定の意味を感じておられるのも理解できるところなので、提案を変更しました。Suzukitaro(会話) 2013年2月19日 (火) 04:10 (UTC)
- 現状は『百科事典に記載するほどの』という表現があるからなんとか回っているんですよ。ていうか《「特筆性」という造語を説明するべきガイドラインが音楽家、音楽グループに関するガイドラインであるWikipedia:特筆性 (音楽)以外になく》ってのを理解していつつ、何故その分野にしか適用できないような方針に改悪しようとしているのかがさっぱり理解できません。--iwaim(会話) 2013年2月18日 (月) 15:35 (UTC)
提案を次のように変更します。Suzukitaro(会話) 2013年2月19日 (火) 04:10 (UTC)
- 提案内容:ケース E: 百科事典的でない記事の「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の前に「特筆性に関するガイドライン(WP:NM)を満たさない記事」を追加する。
- 変更理由:ここまでの皆さんのご意見を見ると、「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」を削除することについての反対はあるようですが「特筆性に関するガイドラインを満たさない記事」を追加することに反対の方はおられないようです。そこで、皆さんのご意見をとりいれて、提案を変更します。なお、カッコ内は英語版にならって特筆性のガイドラインへのリンクを追加したものです。現在存在するガイドラインはWikipedia:特筆性 (音楽)だけなので、今のところWikipedia:特筆性 (音楽)へのショートカットだけです。(本当はWP:NMではなく英語版と同様にWP:MUSICとするほうが分かりやすいのですが、ショートカットWP:MUSICはWikipedia:特筆性 (音楽)へのショートカットではなくWikipedia:ショートカット/廃止されたショートカットになっています。)Suzukitaro(会話) 2013年2月19日 (火) 04:10 (UTC)
- 反対 必要性を感じません。現状の文言でWikipedia:特筆性 (音楽)も包括しています。--ぱたごん(会話) 2013年2月20日 (水) 11:51 (UTC)
- ぱたごんさんに質問ですが、現状の文言でWikipedia:特筆性 (音楽)も包括していて現状と変わらないとお考えならば、上記文言を追加することに積極的に反対される理由はないと思います。積極的な反対ではないと受け取ってよろしいでしょうか。それとも、他に積極的に反対する理由があるならお書きください。Suzukitaro(会話) 2013年2月21日 (木) 12:10 (UTC)
- 積極的に必要なし。--ぱたごん(会話) 2013年2月21日 (木) 12:12 (UTC)
- コメント 「Wikipedia:特筆性 (音楽)」を「削除の方針」にいれようという試みのようですが、別の分野の「特筆性」の基準がガイドラインになったときにまた改訂するつもりですか?--iwaim(会話) 2013年2月21日 (木) 14:19 (UTC)
- iwaimさんの仰るようになると思います。Suzukitaro(会話) 2013年2月23日 (土) 06:46 (UTC)
- コメント 「Wikipedia:特筆性 (音楽)」を「削除の方針」にいれようという試みのようですが、別の分野の「特筆性」の基準がガイドラインになったときにまた改訂するつもりですか?--iwaim(会話) 2013年2月21日 (木) 14:19 (UTC)
- 反対 「Wikipedia:特筆性 (音楽)」のうち「厳重注意:このガイドラインの基準を満たさなかったからといって、必ずしも削除の対象になるわけではありません。記事を削除するかどうかは削除依頼の議論によって決定されます。」の部分が機能しなくなる状況が予想され、ガイドライン制定時に想定していた状況を大きく逸脱するおそれがあるため。--Himetv 2013年2月21日 (木) 16:14 (UTC)
- ご指摘の部分は、2007年12月に英語版から少し形を変えて導入されたものです。当時すでに英語版の「削除の方針」の文言は「Subject fails to meet the relevant notability guideline (WP:N, WP:BIO, WP:MUSIC, WP:CORP and so forth) 」となっており、現在までガイドラインが増えたこと以外には大きな変更もないようなので、心配されるようなことはないと思います。Suzukitaro(会話) 2013年2月23日 (土) 07:19 (UTC)
- コメント ちょっと感想などを。ちなみに、かなり反対よりです。特筆性という代物は当該項目の属する分野により幅がある概念ですので、複数分野に跨がる主題の場合どのように判断されるべきかは、個々具体の事例に則して判断される必要があると考えます。であるならば、現行の規定は、よく考えられたものであり、これを機械的基準のようにしてしまうことにより、不都合が生じる可能性は高いと思われます。例えば、日本アカデミー最優秀主演男優賞を受賞した俳優が、若い頃に音楽CDを出し、全く売れていなかったとします。現在、俳優に関する「特筆性に関するガイドライン」はありません。しかしWikipedia:特筆性 (音楽)はあるので、現在の提案内容ではガイドラインを満たさない記事になります。現行規定だと、削除依頼に提出することに躊躇する利用者が多いと思いますが、改正されたならば依頼するのが原則になります。しかし、削除依頼に出されたならば、まず問題なく(映画部門で)特筆性ありと判断されるでしょう。これは極論かもしれませんが、それでも、もっと考えてから提案すべきかと思います。--ろう(Law soma) 話 歴 2013年2月22日 (金) 00:27 (UTC)
- (草案の段階ですが)Wikipedia:特筆性#特筆性のガイドラインを満たしていない記事には、「記事の削除は最終手段であるべきです。」とあります。この草案がガイドラインになった時点では、Law somaさんが示されたような「特筆性がない→削除依頼」ということにはならないと思います。Law somaさんの示された有名俳優の例では、CDの記事を俳優の記事へ統合する(CDの記事はリダイレクト化)というあたりに落ち着くように思います。(CD単独の記事ではないので特筆性は必要ありません。)Suzukitaro(会話) 2013年2月23日 (土) 07:19 (UTC)
- ろうさんがおっしゃっていることが全然理解できていないようですね。再読してから再度返答すればいいんじゃないかと思います。--iwaim(会話) 2013年2月23日 (土) 11:18 (UTC)
- 誰もCD記事が新設された場合のことなど話しておりません。ちょっと、ご自分の思い入れだけで他者の発言を脳内補完する癖がおありのようですが、もう少し他者の発言を咀嚼してから発言されることを強くお勧めします。少なくとも、誰かから「先にこれをすべきでは?」と言われてからパッチ当てのように次々対処を増やすようでは、ルールの変更など覚束ないのではないでしょうか。--ろう(Law soma) 話 歴 2013年2月25日 (月) 00:46 (UTC)
- (草案の段階ですが)Wikipedia:特筆性#特筆性のガイドラインを満たしていない記事には、「記事の削除は最終手段であるべきです。」とあります。この草案がガイドラインになった時点では、Law somaさんが示されたような「特筆性がない→削除依頼」ということにはならないと思います。Law somaさんの示された有名俳優の例では、CDの記事を俳優の記事へ統合する(CDの記事はリダイレクト化)というあたりに落ち着くように思います。(CD単独の記事ではないので特筆性は必要ありません。)Suzukitaro(会話) 2013年2月23日 (土) 07:19 (UTC)
- Wikipedia‐ノート:特筆性でガイドライン化を提案しました。そちらもご検討ください。Suzukitaro(会話) 2013年2月23日 (土) 06:46 (UTC)
- コメント 我田引水だと考えますし、順序を弁えていないにも程があるでしょう。そちらの提案の方には反対しておきました。--Himetv 2013年2月25日 (月) 12:19 (UTC)
ケースE方針文の全面改訂について
現在のケースEの方針文は、階層が異なる概念の雑多な箇条書きとなっていて、どのような特徴をもつ記事を排除しようとする方針なのか、その趣旨が分かりにくい状態となっているため、まもなく全面改訂案を出させていただきます。改訂後の方針文には以下のような特徴を盛り込む予定です。
- ケースEをE-1(特筆性欠如型)とE-2(目的逸脱型)に分けます。現行の方針文に箇条書きされている各類型はすべてこの2つに分類でき、かつこの2つは本質的に異なる削除理由であると考えたためです。
- これまでケースZで対処されていた、記事の作成および理解に有用ではないカテゴリ、テンプレート、ファイル等の削除をケースE-3として削除できるようにします。
- 各ウィキプロジェクトにおける特筆性ガイドライン(上の節で話題となっていたWikipedia:特筆性 (音楽)など)に案内する文章を追加します。Suzukitaroさんのご提案と異なる点は、特筆性ガイドラインを特筆性の判断基準そのものにしない点です。
改訂案の主な特徴は以上のとおりですが、これまで削除対象であったものを削除対象外としたり、その逆を企図したりするものではありません。--ZCU(会話) 2013年3月4日 (月) 16:47 (UTC)
- コメント 一読して問題のない提案と思いました。「賛成」としていない理由は、分割することにより網の目からこぼれ落ちるケースがないかについて、もう少し考えたいからであり、具体的に反対する理由を持っているものではありません。--ろう(Law soma) 話 歴 2013年3月5日 (火) 00:25 (UTC)
- コメント 定義のみのいわゆる「辞書的」記事については上記の提案ですといずれのケースにも該当せず、現状の方針から漏れることになってしまいますが、いかがお考えでしょうか?--Web comic(会話) 2013年3月5日 (火) 01:19 (UTC)
- それについてはE-1に当たらないのであれば成長の余地がある記事となるのではありませんか? であれば特に問題はないのではないかと。--ろう(Law soma) 話 歴 2013年3月5日 (火) 03:00 (UTC)
- コメント 主題そのものに特筆すべき点があっても定義のみの辞書的記事でそれ以上百科事典的記事には育たないものはいくらでもあると思いますが?現に過去の削除依頼で削除されたり、ウィクショナリー送りとなったものがありますし。--Web comic(会話) 2013年3月5日 (火) 03:16 (UTC)
- それについてはE-1に当たらないのであれば成長の余地がある記事となるのではありませんか? であれば特に問題はないのではないかと。--ろう(Law soma) 話 歴 2013年3月5日 (火) 03:00 (UTC)
- コメントありがとうございます。Web comicさんご指摘の記事については、ケースE-2で対応する予定です。--ZCU(会話) 2013年3月5日 (火) 17:00 (UTC)
- コメント趣旨に反対はしませんが、文案がないことには話が進まないでしょう。--ぱたごん(会話) 2013年3月5日 (火) 17:05 (UTC)
文案
ケース E: 百科事典記事の作成および提供の目的に合致しないページ
ケースE-1: 特筆性を欠く主題を扱う記事
特筆性(notablity)を欠く主題を扱う記事は、百科事典の記事として成長する見込みがないものとして、削除対象とします。「特筆性を欠く」とは、その主題に言及する情報源(その主題の解説を主たる目的として作成され、かつその主題とは独立した信頼できるものに限るものとし、以下「独立した二次情報源」という。)が十分に存在しないことによって、その主題を扱う記事を満足に作成することが困難な状態をいいます(Wikipedia:特筆性を参照)。
ただし、独立した二次情報源を直ちに発見できない場合であっても、たとえば人物であれば権威ある賞を受けているという事実、株式会社であれば株式を上場しているという事実のような、独立した二次情報源の存在を推認できる事実が確認された場合に限り、その主題は特筆性を有するものと推定し、その主題を扱う記事を削除対象外とすることができます。
ある主題の特筆性の有無の判断にあたっては、いかなる資料が独立した二次情報源となりうるのか、いかなる事実によれば独立した二次情報源の存在を推認できるのかといった事情が、その主題が属する分野によって異なることに十分留意しなければなりません。そこで、各ウィキプロジェクトは、そのプロジェクトに属する主題の特筆性判断を支援するためのガイドラインを定めることができます。そのガイドラインが、コミュニティの合意に基づいて適切に作成され(Wikipedia:合意形成を参照)、十分に周知されている場合には、本方針に基づく削除要否の判断において、そのガイドラインを参酌するものとします。現在のところ、特筆性判断のための公式のガイドラインとして以下のものがあります。
- Wikipedia:特筆性 (音楽) - 音楽家、音楽グループに関するもの
ケースE-2: 百科事典記事の作成および提供を目的としない記事
ウィキペディア・プロジェクトの目的(百科事典記事の作成および提供)に適合しないことが、記事の内容(記事の内容から推認される投稿目的を含む。)に照らして明らかな、たとえば以下のいずれかに該当する記事であって、修正が困難であるもの(全面的な修正を要し、その修正において参照するに価しない記事を含む。)は削除対象とします。
- 広告宣伝、スパム
- 個人の日記やプロフィール紹介
- 執筆者独自の調査研究結果の発表
- 辞書、教科書、ガイドブック、報道記事、著作権フリー作品、その他ウィキペディア以外のウィキメディア・プロジェクトが扱うべき記事
- その他、Wikipedia:ウィキペディアは何でないかに照らして異質と認められるもの
ただし、上記4に該当する記事のうち、実際に当該プロジェクトに移動することが適切なものはWikipedia:プロジェクト間の移動#移動の依頼とその手順に従い、削除対象外とすることができます。
ケースE-3: 百科事典記事の作成および提供に寄与しないファイル、その他ページ
百科事典記事の作成および提供に寄与しないファイル、テンプレート、カテゴリ、曖昧さ回避ページ、リダイレクトページ等は削除対象とします。これらのページの作成に関する公式の方針が存在する場合には、その方針に合致しないページであって、削除しなければその問題を解消できないページを削除対象とします。
以上が文案です。とりあえず紹介します。--ZCU(会話) 2013年3月8日 (金) 15:12 (UTC)
コメント
コメント 文案を拝見しました。全体的な構成としては賛同しますが、「特筆すべき」という文言と紛らわしく、たびたび誤用される「特筆性」という造語を使用することについては今後の運用に際して不適切だと考えます。--Himetv 2013年3月8日 (金) 21:38 (UTC)
- コメント 「特筆性」は現行のケースE方針文にも存在する用語であり、広く使用されている現実があるので、この言葉の使用をやめると、かえって混乱するのではないでしょうか。現行の方針文では「特筆性」の定義がなく、それが混乱の一因になっていたと思いますので、Wikipedia:特筆性を参考にして、定義を入れています(E-1第1パラグラフ第2文)。
コメント 他のプロジェクトに移管可能なのは削除対象外と決めつけない方がいいと思います。すでに移管先にある物の場合は削除で対応せざるを得ないですから。--S-PAI(会話) 2013年3月8日 (金) 21:59 (UTC)
- コメント 決めつけていません。ご指摘の事情は理解しているつもりであり、「掲載基準に合致するものは削除対象外とし、そのプロジェクトに移動することができます。」とあるように、裁量規定にしています。移動することが「できる」ので、移動しなくてもよいです。最終的にはコミュニティの裁量・判断に任されます。ただし、ご指摘の点がもう少し明確になるように、文章を修正してみます。--ZCU(会話) 2013年3月9日 (土) 04:06 (UTC)
- コメント★修正しました。--ZCU(会話) 2013年3月10日 (日) 08:36 (UTC)
コメント もう1つ考慮するとすれば、Wikipedia:削除依頼/名古屋市営地下鉄東山線中村公園駅のような事例みたいに「明らかに重複」「今まである記事に移すまでもない」ような案件を始末できるとよいかと思います。--S-PAI(会話) 2013年3月8日 (金) 22:16 (UTC)
- コメント 現行の方針では対応しきれない事例への対応をご提案されているものと理解しました。今回の私の提案は、現行の方針と実務を変更するものではなく、文章の整理と明確化を目的としているため、削除方針の拡充については、別途議論させてください。ご指摘の事例については、確かに手当ては必要であると感じました。--ZCU(会話) 2013年3月9日 (土) 04:06 (UTC)
コメント 文案の提示ありがとうございます。さて「ただし、独立した二次情報源を直ちに発見できない場合であっても、独立した二次情報源の存在を推認できる事実が確認された場合には、その主題は特筆性を有するものと推定し、その主題を扱う記事を削除対象外とすることができます。」は不要でしょう。独立した二次情報源の存在を推認できる事実とは「また聞き」のことでしょう。「また聞き」ではダメです。独立した二次情報源を直ちに発見できない場合は発見してから立項すれば良いのです。--ぱたごん(会話) 2013年3月9日 (土) 04:57 (UTC)
- コメント 文章が抽象的すぎて申し訳ありません。「また聞き」を意味するものではありません。
- 「独立した二次情報源の存在を推認できる事実」の例を文章に追加しましたのでご確認ください。たとえば、科学者の特筆性を示すためには、その科学者に言及する二次資料の存在を確認することが大原則ですが、仮に<その科学者がノーベル賞を受賞した事実>を確認できたならば、その科学者は特筆性があるものと推定しようとするのが、E-1第2パラグラフの趣旨です。ぱたごんさんは容認しない考え方かもしれませんが、特筆性を確認する手法として、広く定着しているかと思います。ただし、あくまでも二次資料の有無で判断するのが原則であること、そのような考え方を容認しない意見も有力であることに配慮し、「削除対象外とすることができます」(裁量規定)としています。したがって、削除対象とすることもできます。削除対象外とするか否かは、コミュニティの裁量・判断に任されるように規定しています。--ZCU(会話) 2013年3月11日 (月) 16:56 (UTC)
- ノーブル賞ならば問題はないですが、自己宣伝目的で立項した人物はほとんど権威の無い賞でも「この賞は権威ある賞だ」と言い張ることでしょう。亡くなった人物に関してのみ適用するならば賛成しますが。--ぱたごん(会話) 2013年3月14日 (木) 16:34 (UTC)
- 私は元のままのほうがよかったです。例示はかなりいまいちです。ノーベル賞受賞者や上場企業だけど第三者言及がすぐに見つからないというのはありえないでしょう。元の文章を読んで、「推認できる」=「また聞き」というふうに受け取りますかね。元の文案で私の頭に上ったのは、テミルベク・アクマタリエフでした。出典が一切なくて、しかもググってもウィキペディアの記事しかヒットしません。だからといって、特筆性がないから削除すべきだ、と考える人はあまりいないかなと思います。常識的に考えて、主権国家の閣僚を務めた人には特筆性はあるのであって、つまり特筆性が推認できるケースだと思います。有意な第三者言及の探し方がよく分からないってだけで(実際、それにたどり着くまでだいぶ時間がかかりました)。あるいは、絵夢ですかね。これも、メージャーレコード会社から5枚もアルバムを出しているのだから(ググれば個人サイトだったらそういう記述はいくつもみつかります)どう考えても特筆性はあるはずですけど、有意な第三者言及がすぐには見つからないケースです。1970年代に活躍した歌手なので古い文献に当たる必要があって、すぐには見つからなかったです。--Bugandhoney(会話) 2013年3月14日 (木) 17:57 (UTC)
- ノーブル賞ならば問題はないですが、自己宣伝目的で立項した人物はほとんど権威の無い賞でも「この賞は権威ある賞だ」と言い張ることでしょう。亡くなった人物に関してのみ適用するならば賛成しますが。--ぱたごん(会話) 2013年3月14日 (木) 16:34 (UTC)
- コメント 「その主題を言及し」→「その主題を解説することを主たる目的として言及し」にしましょう。言及は有意な言及でなければなりません--ぱたごん(会話) 2013年3月9日 (土) 05:04 (UTC)
- コメント これはそのとおりだと思いますので、修正します。ただし、↓のコメントを確認願います。--ZCU(会話) 2013年3月9日 (土) 08:40 (UTC)
- コメント★修正しました。--ZCU(会話) 2013年3月10日 (日) 08:36 (UTC)
コメント 『「特筆性を欠く」とは、(中略)困難な状態をいいます』もいらないのではないですか?また、ガイドラインは方針の上を行くものではありません。削除審議の上でのコミュニティの合意が上です--ぱたごん(会話) 2013年3月9日 (土) 08:16 (UTC)
- コメント いらないとされる『…』の中に、一つ前のコメントの修正提案箇所が含まれるのですが、『…』の部分を削除する場合、一つ前の修正提案は取り下げということでいいですか。また、「ガイドラインは方針の上を」の「ガイドライン」と「方針」は、今回は何を指していますか。--ZCU(会話) 2013年3月9日 (土) 08:36 (UTC)
コメント項目3について、ただし書きを付け加えるくらいなら、「3.辞書、用語集、教科書、ガイドブック、随筆、報道記事、著作権フリー作品、その他他のウィキメディアプロジェクトで扱うことが妥当な内容であって、他のウィキメディアプロジェクトに移動することができないもの」とした方がよいのではないでしょうか。それと、つい最近もWikidataが立ち上がりましたし、これからもほかのウィキメディアプロジェクトが立ち上がらないとは限りませんので、今の時点でウィキメディアプロジェクトの内容を限定列挙しておくよりも「その他~~」としておくことで柔軟に対応しておいた方がよいかなと思いました。--VZP10224(会話) 2013年3月9日 (土) 14:26 (UTC)
- コメント 修正しました。ご提案のとおりの修正ではありませんが、「これからもほかのウィキメディアプロジェクトが立ち上がらないとは限りませんので…柔軟に対応」という課題は解決できているものと思います。--ZCU(会話) 2013年3月20日 (水) 13:41 (UTC)
コメント「ケースE-1: 特筆性を欠く主題を扱う記事」について。
- E-1の対象は、「リダイレクトとしても存在できない、特筆性を欠く主題を扱う記事」に限定したほうがよいと思います。
- Wikipedia:特筆性は、「適切な情報源が見つけられなかった場合には、より広範なテーマについて扱っている別の適切な記事に統合することを検討してみてください。もしそれもかなわず、記事を削除するのであれば」としています。統合の結果として「リダイレクト」などを作成する場合には、「削除」の対象からは外れます。この点について、文案の中で触れる必要があると思います。
- たとえば、ある特筆性を満たすバンドのメンバーが、単独のミュージシャン記事としての特筆性を満たさない場合、バンドの記事に統合して、ミュージシャンの記事は、リダイレクトにするのが妥当でしょう。ここで「特筆性」の文書が示すものは、履歴の保存のために削除しないということではないと理解します。既に同等の内容があり、削除依頼対象の記事を転記する必要が無い場合(つまり履歴を保存する必要が無い場合)でも、リダイレクトとして存在するような記事(記事名、項目名)を「削除」しなければならない理由はないと考えます。ただリダイレクト化すればいいのですから、削除依頼を出し、審議する必要はないですし、将来、特筆性を満たす資料が見つかったり、特筆性を満たすような存在になった場合に、復帰依頼で手間をかける必要もありません。
- これに対して、たとえば特筆性を満たす見込みのないアマチュアバンドの記事は、統合先がなく、リダイレクトとして参照させる記事も存在しません。このような場合は、「削除」が必要になります。「それもかなわず、記事を削除するのであれば」というのは、このような記事を指しているのだと考えます。--Ks aka 98(会話) 2013年3月10日 (日) 09:32 (UTC)
コメント 長らく議論が進んでいないようですが、この改定の更なる推進を強く希望します。つい先ごろ、ある女優の削除依頼について(私の履歴を辿れば一目瞭然ではありますが、敢えて依頼ページへのリンクは貼りません)、「著名性なし」を理由として削除が依頼されました。この女優は在京キー局制作で十数年ほどの歴史がある不定期シリーズドラマの一作品にクレジット(女優の名前が役名付きで表示)された経歴があります。当該ドラマのウェブサイトでも役名付きであることは確認できます。私はこれを十分な著名性と判断し、依頼理由が適切ではないとして存続票を投じました。Wikipedia:特筆性 (人物)#芸能人にある「重要な役割」の解釈の問題になりますが、俳優を志したあらゆる人々の中で有名ドラマシリーズにクレジットされるということは大変な実績であり、作中でその役割がどれほどの重要度を持つかは関係ないと考えたからです。そもそも、その役の「重要度」を客観的に線引きすることなど不可能です。また、一つのドラマに登場する人物でクレジットされる俳優は極々一部であり、それがされたか否かは「重要度」の明快な線引きであると考えました。結局、その私ごときの主張などはまともに取り合われることなく、Wikipediaで長年の執筆歴がある方々からもさしたる根拠の明示もない、結果ありきの票の波によって削除に至ることになりました。一方で、例えが悪いかもしれませんが、日本野球機構に属する選手で言えば一軍での出場が数試合にも満たない選手でも、Wikipediaにおける現状では「著名性あり」が認められていると思われます。日本野球機構では一軍の試合でプレーすることが公式記録における「出場」です。それがたった1試合であっても。ところが、実際には一軍出場が全くない選手の記事でさえも立項されています。公式記録として出場歴がない選手でも「著名性あり」ということになっているのです。「在京キー局という巨大メディアによって制作された作品で、極一部の出演者にしか与えられない役名を得た」ことは、これに例えれば一軍出場に相当するのではないでしょうか。ところが、こちらは「重要な役かどうか」という曖昧な基準によって「著名性なし」と見做されました。これは「著名性」の基準の破綻です。これでは、適当な理由が見つからない記事に対しては取り敢えず「著名性なし」で削除依頼して、徒党を組んで削除票で埋め尽くし削除に追い込むことがまかり通ることになります。ただ、この記事の立項の動機が不適切であることは認めています。根拠付けとなる適当な方針が存在しないことが問題だと思うのです。前置きが長くなりましたが、それ故に現状に則した削除方針の改定を望んでいます。先ごろ起きた踏切救出における事故の記事についても議論が行われている最中ですが、こうした一過性の話題となる可能性(これらの事件に際して犠牲になられた方々には大変不適切な表現であり、それについてはご理解を賜りたく思います)のある事件・事故をきっかけに立項され、且つ内容不十分な記事を削除する根拠を明確にするような方針の追加を強く求めたいと思います。長文・乱文となりましたが、それについては深くお詫びするとともに、宜しくご検討いただきたくお願い申し上げます。--けいちゃ(会話) 2013年10月10日 (木) 13:11 (UTC)
- Wikipedia:独立記事作成の目安がありますよ。また、その案件は別の事情もあり、WP:BLPの観点からも削除が適当だと思いますけれども。--Ks aka 98(会話) 2013年10月10日 (木) 14:50 (UTC)
- 当該記事はあくまで「特筆性・著名性なし」を理由にしており、削除票を投じた人も多くが「特筆性なし」を理由にしています。方針に基づいた論拠が全くない感情論的な票が多かったのも問題です。結果的に「特筆性なし」で削除されたことで、「全国ネットのドラマ1本クレジット程度では著名性なし」という「実績ができてしまった」わけです。Wikipediaは何かと前例主義ですし。WP:Nを根拠にするとしても、ドラマ出演歴は「一時的な特筆性」ではありませんし、「短期的に報道されたニュースなど」が根拠にもなりませんし。故に、「特筆性・著名性ありと認められる事項が一部にあっても削除対象とできる」根拠付けができる方針の整備が必要ではないかと思った次第です。ちょっと石頭だとは思いますが。--けいちゃ(会話) 2013年10月10日 (木) 15:29 (UTC)
- けいちゃさんの仰るように、(具体策はこれから考えるとしても)ルールをより明確化すべきとは思いますね。その方が議論に必要な負担も軽減出来るでしょうし。--Kinno Angel(会話) 2013年11月14日 (木) 12:58 (UTC)
- 当該記事はあくまで「特筆性・著名性なし」を理由にしており、削除票を投じた人も多くが「特筆性なし」を理由にしています。方針に基づいた論拠が全くない感情論的な票が多かったのも問題です。結果的に「特筆性なし」で削除されたことで、「全国ネットのドラマ1本クレジット程度では著名性なし」という「実績ができてしまった」わけです。Wikipediaは何かと前例主義ですし。WP:Nを根拠にするとしても、ドラマ出演歴は「一時的な特筆性」ではありませんし、「短期的に報道されたニュースなど」が根拠にもなりませんし。故に、「特筆性・著名性ありと認められる事項が一部にあっても削除対象とできる」根拠付けができる方針の整備が必要ではないかと思った次第です。ちょっと石頭だとは思いますが。--けいちゃ(会話) 2013年10月10日 (木) 15:29 (UTC)
「Template:特筆性」の貼付から一定期間経過した後にケースEに基づく削除依頼を可能にしてはどうか
コメント ケースE-1について。文案に「削除依頼の前にTemplate:特筆性の設置から一定期間の経過」を求める文言の追加を提案します。何故このような低案をするかというと、現状Google検索で記事が少ない=特筆性がないとする編集者が多いからです。この二つは相関はしますがイコールではないでしょう。例えば、粉豆腐汁の削除依頼は当初削除票がほとんどでしたが、最終的に複数の出典が見つかり、特筆性ありと認められました。このような事態は安易にGoogle検索での結果を鵜呑みにしたのが原因だと考えます。「ある」ことを証明するのは簡単ですが、「ない」ことを証明するのは困難であり、安易に特筆性無しと判断する前にまずは執筆者に特筆性の証明を求め、それでも尚且つ特筆性が認められない場合にのみケースE-1として削除するべきではないでしょうか。とにかく、この方針を無闇に振り回すのは回避すべきこととして記載すべきと考えます。--Karasunoko(会話) 2013年3月14日 (木) 15:23 (UTC)
- コメント 今回の提案(#文案)は、現在の方針文章の整理と、現在も認められている運用を方針文章化することを目的とするもので、現在の方針・運用を本質的に変更するものではありません。既にいただいているコメントを反映させたのち、速やかに方針文の改訂をしたいと考えています。一方で、Karasunokoさんのご提案は、削除依頼フローを変更するものであり、それなりの議論を要するものと思います。したがって、私の提案とは分類して提案していただきたいのですが、よろしいでしょうか(現在の方針文のままでも、Karasunokoさんのご提案の手続きは追加できるのです)。--ZCU(会話) 2013年3月14日 (木) 15:52 (UTC)
- この確認は私に向けたものと解釈してよろしいでしょうか?議論の場所は問いません。元々井戸端で提案しようとしたくらいです。たまたまこのノートに気づいて便乗しただけですので。--Karasunoko(会話) 2013年3月14日 (木) 16:10 (UTC)
- 反対 少数例を理由に方針を変更することには反対です。特筆性を示さない限りタグの除去・貼り直しを禁じ、特筆性タグ貼付から1ヶ月で自動的にリストアップされるしくみがあるならば必ずしも反対はしませんが、安易な削除提案が発生する原因に安易な立項が多いということがあるという事をご考慮いただきたい。--ぱたごん(会話) 2013年3月15日 (金) 10:55 (UTC)
- コメント 安易な立項が多いのは否定しませんが、削除ありきで依頼を行う編集者がいる(と思われる)以上、このケースE-1の適用も厳密さを求めるべきです。少数例とおっしゃいますが、逆に言えば最終的に存続となるケースの多く(特に依頼不備がないもの)は特筆性がないことを理由に削除依頼を行なっているという点にも目を向けていただきたく思います。そもそも削除依頼の議場に載せる必要が無いものまで依頼に出されているのが現状のようですので。特筆性を理由とする場合、削除依頼は最後の手段であるべきではないかと思います。”特筆性を示さない限りタグの除去・貼り直しを禁じ”は必要ですが、それはそもそもこの議論とは関係ないのでは。--Karasunoko(会話) 2013年3月15日 (金) 12:08 (UTC)
- コメント特筆性が記事中で示されていない場合、放置、自分で足す、タグを貼る、削除依頼にまわす、といったような対処が考えられると思いますが、どれを選ぶかは編集者の裁量じゃないですかね。第三者言及を自分で足そうと思って探したけど全然見つからないから、その場で削除依頼を選択するというのはありでしょう。なおかつ、削除依頼は通常最低1週間はかけますから、その間に記事を残したい人は特筆性を証明すればいいだけ、というふうにも考えられますし。誰の目にも特筆性がないことが明らかというようなケースとか、デマ記事だったりしてできるだけ早く削除したほうがいいというケースもあるかと思います。--Bugandhoney(会話) 2013年3月15日 (金) 12:41 (UTC)
- コメント 執筆者に特筆性の証明を求めるために「一定期間の経過」をという提案ですけど、私には安易な立項が多いウィキペディア初心者がTemplate:特筆性の文章を読んだところで理解できるとは思えず、「一定時間」待ったとして記事改善の効果は薄いと思います。執筆者に改善を求めるという目的であるならば、『特筆性で削除依頼提出の際や、Template:特筆性の貼付後には必ず利用者ページに案内をする』というな記事改善のアクションを執筆者に促すような仕組みを整えたほうが良いのではと感じました。案内文章はWikipedia:案内文の文例#特筆性に欠ける記事をよく作成する利用者にのような定型テンプレートがあります(内容は要検討)。
- 「一定期間」は削除依頼での1週間で大抵は十分でしょうし、削除票が大量に積みあがっても、編集者からの「改善しました」との一言で審議が初期化すると信じてます。--Knua(会話) 2013年3月15日 (金) 12:56 (UTC)
- (脱線です)お知らせメッセージは攻撃的でいまいちだと感じました。もうちょっと中立的な書き方のほうがいいかなと思います。削除対象の記事を作った人へどう案内するかについて、Wikipedia:井戸端/subj/削除依頼はもっとオープンにすべきでは?で議論してますので、意見がありましたらお願いします。--Bugandhoney(会話) 2013年3月15日 (金) 13:13 (UTC)
- コメントKarasunokoさんの提案を採用するならば、同時にあまりに安易な立項を制限する手段も講ずるべきです。例えば新規立項時に
- 検証可能性を満たしましたか?(信頼できる情報源によって書き、その情報源を提示しましたか?)□
- 特筆性があることを示しましたか?(百科事典に掲載すべきものであると客観的に証明しましたか?)□
- 中立的な観点で書かれていますか?□
- みたいなチェックリストを用意し、それにチェックを入れなければ投稿できないようなしくみを設けるとか(私には技術的にそんなことはできないのでできる人が手をあげてくださらないと机上の空論ですが)←これはホンの一例であって、別にチェックリストでなくても手段は何でもいいのですが、出典皆無・最低限の特筆性の提示も皆無な記事は簡単に投稿できないようにするすべもあわせて必要でしょう。--ぱたごん(会話) 2013年3月15日 (金) 13:37 (UTC)
- 記事を新規作成するときに冒頭に表示されるメッセージはもっと工夫してもいいかもしれないですね。あと、投稿するときは毎回、百科事典の記事では必ず検証可能性を満たすようにしてくださいという警告に同意した上で投稿するということになってますよね(なんだか、ちゃんと読んでない人も多そうですが...)。--Bugandhoney(会話) 2013年3月15日 (金) 16:21 (UTC)
過去に記事の実質的な編集に参加していた編集者が後になって同じ記事を「ケースE・特筆性なし」と主張して削除依頼することが容認されて良いのか?
- 過去に同様の前例が存在したのか否か、すら分からないのですが、本来なら方針に関わる論点とも考えられますので、こちらでもコメントさせていただきます。
- (ローカルな指摘は、Wikipedia‐ノート:削除依頼/特筆性のない乃木坂46メンバー#禁反言で行っています。)
- 要は、過去に記事の実質的な編集に参加して特筆性ある有意な記事であるかのように振る舞っていた編集者が、その同じ記事について「特筆性なし」と主張して削除依頼を提起すること自体が、いわゆる「禁反言」に該当するのでは、ということです。
- 少なくともWikipediaは、多数の編集者が相互に協力・信頼し合いながら編集して行く、という根本的な精神・理念をベースにしているはずです。
- だとしたときに、その記事に実質的な編集で参加していた編集者が、後になって「特筆性なし」と主張して削除依頼を提起する、などということは、よもや通常なら想定され得ないであろう、編集者における相互の信頼を裏切る行為なのでは、ということです。
- 通常、その編集者を信頼するなら、そのような実質的な編集を実施した時点で、その編集者が少なくとも記事としての特筆性を認めた上で編集に参加している、という前提で見られるはずです。
- それを後になって「特筆性なし」と主張して削除依頼を提起する、などという行為そのものが、もはや削除依頼の実質的な審議に入ることも容認されるべきでない、つまり審議の終了を宣言されるべきケースである、と方針などに明記されるべきなのでは、ということです。
- ご意見を広く賜れれば幸いです。--のぎ(会話) 2013年5月2日 (木) 01:44 (UTC)
- 編集の過程で、主題が特筆性を具備しないことに気づく、という事は当然に有り得るでしょう。あるいは当初から削除依頼が編集者の念頭にあったとしても、それを回避できる可能性を探って記事を発展させてみる、という行為は推奨されこそすれ、非難されたり禁止されたりすべきものではありません。- NEON(会話) 2013年5月2日 (木) 03:23 (UTC)
- コメント問題ないです。もちろん、度々振る舞いや意見を覆していては、周囲が困ることも多いですから、ある程度の熟慮や事前の調査は期待されます。
- しかし、不慣れな利用者はもちろん、ほとんどの参加者にとって、数多くの方針やガイドラインがあり、非専門家を多く含む共同作業による百科事典の作成という過去にないプロジェクトでは、試行錯誤が不可避です。
- 履歴や対話の様子は確認していませんが、同時代の、活動歴が浅い、それほど評価が確立されてはおらず、信頼性の高い情報源が得られていないアイドルグループのメンバー個人の、ガイドラインの草案への適合への評価なんてものは、そもそも境界事例です。特筆性の文書の理解や解釈が変わることも、文献などの調査によって判断を変えることも、編集や調査や議論の末に、当初とは異なる考えに至ることもあるでしょう。調査には時間がかかりますし、特筆性を主張する利用者がいれば対話が必要で、これもまた時間がかかるものです。また、「出典の除去や差し戻し」は、その記事が特筆性の条件を満たしていることを認めているとはみなせません。適切でない出典が用いられていたり、妥当でない編集があった場合に差し戻しをすることは、単独記事として認められるかどうかとは関係なく、記事の質を保持し、適切な出典の使用を促すものです。明確な宣言や約束事であればともかく、このような事案に対して「禁反言」を持ち出すのは適切ではありません。--Ks aka 98(会話) 2013年5月2日 (木) 03:28 (UTC)
- コメント 趣旨は上お二方と同様です。Wikipedia‐ノート:削除依頼/特筆性のない乃木坂46メンバー#禁反言にも書いたとおり、ある利用者の編集行為が当該利用者の記事に対する特筆性の有無に対する評価と直結する訳ではありませんので、そのようなどちらとも取れる行動を以て、「禁反言」と見なすのは論理の飛躍というべきかと思います。--ろう(Law soma) 話 歴 2013年5月2日 (木) 04:20 (UTC)
- ありがとうございました。
- 少なくとも普遍的なルールとして方針に記載すべきような事柄には、該当しないようですね。
- お騒がせ致しました。--のぎ(会話) 2013年5月2日 (木) 05:35 (UTC)
「依頼の終了」における文言追加の提案
「Wikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629」における議論を踏まえ、「Wikipedia:削除の方針#依頼の終了」にある文言の追加を提案します。
具体的には、
- 「削除等の処置を実際に行うのは管理者・削除者です。十分な数の意見が得られていない、意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがありますが、管理者や削除者は、ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できます。」
の個所の「...終了判定と削除実施が遅れることがありますが、」と「管理者や削除者は、...」の間に、次の文言を挿入することを提案します。
- 「依頼者票以外に削除に賛成とする有効票が投じられていない依頼については、これはすなわち削除への賛同意見が全く見られていないものであるため、これを削除してはなりません。なお、」
結果的に、上記の範囲に提案する内容を反映させると次のようになります。
- 「削除等の処置を実際に行うのは管理者・削除者です。十分な数の意見が得られていない、意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがありますが、依頼者票以外に削除に賛成とする有効票が投じられていない依頼については、これはすなわち削除への賛同意見が全く見られていないものであるため、これを削除してはなりません。なお、管理者や削除者は、ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できます。」
丸々追加する一文は、「Wikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629」における、Hmanさんのご提案によるものですが、挿入する箇所や、続く文の冒頭の接続は山田の判断によるものです。--山田晴通(会話) 2013年7月2日 (火) 10:13 (UTC)
- 『依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの』であっても、ケースAに該当することが明らかな依頼もあるでしょう。このような場合、依頼者以外に有効な投票が出ていない状態で対処されることもありえるかと思います。こういった文言の変更は常識で考えればわかる範囲のことなので変更する必要はないと考えます。--Vigorous action (Talk/History) 2013年7月2日 (火) 13:53 (UTC)
- コメント それではまるで、山田晴通氏があまりに非常識である、とも読めてしまいますが・・・。私はここで誤るのが(仮に誤りであったとして)山田晴通氏だけとは思いません。長くウィキペディアが続けば、今後も何百人もの新人管理者が出てくるのですから。何に致しましても、私の提案した文言は1つのアイディアであり(そのまま採用される流れになるなどとは全く想像していませんでした)、周囲の文章との馴染みの問題もありますから、検討はもう少々ゆっくりで、取り敢えず方向性を確認してから。もしこの方向性で合意が得られるのであれば、具体的な文案については改めて検討を・・・と言うことで良いと思います。ケースBだけでなくケースAも除外するのであればそう書いて置けばよろしい。個人的な意見を申し上げれば、全般的に(新人)管理者向けの文章はもう少々詳しくすべきであり(最悪、ノートの関連箇所へのリンクだけでも相当に助けになります)、かつそれは現役管理者または元管理者でなくてはなかなか気付きにくいものだと思います。ただし今回の案件については、この改訂案/運用案が適切かどうかについて、既に指摘がなされているところです。一般利用者各位のご意見も、大いに汲み取られるべきでしょう。「昔昔のものを含めノートの隅々まで読まねば管理者の仕事ができない」では、困りますからね。また同時にこれを行えば一般利用者がルールや運用を参照するときにもわかりやすくなる訳で、一石二鳥なのでは、と思います。--Hman(会話) 2013年7月2日 (火) 14:18 (UTC)
- 今回の文面の変更は基本的に管理者向けの内容だと思います。管理者が権限行使を行うにあたっては方針の字面だけではなくその文面の意図することを理解することが肝要かと存じます。例えば、管理者が自分で提出した削除依頼案件に自分で対処するといったことは基本的にはありえないはずですし、その文面が盛り込まれていないからといってやっていいことだとは到底思えませんし、同様に依頼者票しかない依頼を合議の結果として削除するといったことはおかしいということに気がつくはずです(依頼者票のみというのは、議論にすらなってませんよね?)。そのような考え方ができるので、過去にそのような状態で放置されている案件が多数ありました。そこで長期化案件をなんとかしようとして「1ヶ月経過した法的案件以外のものについては、存続で終了できるようにしよう」という意図で
たしか利用者:Freetrashbox(会話 / 投稿記録 / 記録)さんが提案されたような記憶があります(記憶での記述ですので誤りがあった場合はお詫びいたします)利用者:Law_soma(会話 / 投稿記録 / 記録)さんでが提案されていました。。新人向けとか再確認の意味で書くのであれば方針ではなくHelp:管理者マニュアルで十分ではないですか?方針に盛り込むのは指示の肥大化になるのではないでしょうか?管理者として権限を行使するのであれば、できれば方針の文面だけではなく改訂に至った議論にも目を通してその骨子は理解してから行使していただきたいものだと存じます。その誘導は方針ではなくマニュアルでしょう。--Vigorous action (Talk/History) 2013年7月2日 (火) 14:52 (UTC)(一部文言を修正--Vigorous action (Talk/History) 2013年7月5日 (金) 13:53 (UTC))- コメント ところが、(仮に誤りとして・・・私は誤りと考えますが)、現に誤る方がいらっしゃる訳です。またWikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629での山田晴通氏の言によれば[6]、他の管理者が同様の対処をしていた例も見付かったとの事です。もちろん方針文書の類は肥大化せぬ様に心がけるべきですが、書くべき事は書いておかねば仕方がありません。「支持の肥大化」と言う言葉を持ち出して、書くべくを書かざるままにしておくのは、好ましく無いでしょう。少なくとも検討の価値は有ると考えます。なお、ご存じの事とは思いますが、削除依頼はトラブルが非常に多く、一般利用者各位にルールの透明性を確保すると言うか、単にアクセス/紹介しやすくすると言う意味で、管理者マニュアルでなく方針文書の方を改善する言う、そういう考え方もあり得ますでしょう。私は堂々と方針文書上に公開しておきたい感じですね(管理者マニュアル?そんなところ一般の利用者が読むか!とツッコまれそうです)。そもそも、Help:管理者マニュアル_ページの削除では従来、依頼クローズの考え方などついては触れられておりません。こちらにはほとんどただ操作法のみを提示しておき、考え方や基準については(即時)削除の方針の方で触れられてきたと言う経緯があります。まあ、余程細かいことについてはマニュアルの方に書いて置くべきなんじゃないかと思いますが、今回は余程細かい事には該当しない案件であると考えます。・・・ただし、具体的に進めるのはまだちょっと早いです。私とVigorous action氏は「誤っていた」と言う前提で話を進めておりますが、コミュニティによりその点で確実なコンセンサスが得られたとは、まだ言いにくい状況だからです。とりあえず、幾つか案は出ました。暫く動きを待ってみましょう。--Hman(会話) 2013年7月2日 (火) 15:51 (UTC)
- 私も2010年頃には削除依頼に常駐していた経験がありますし現状即時削除されるようになったような案件の初の削除依頼を出したというような経緯もあります(まあ、かなり強引な削除依頼もありましたけど)。「削除依頼はトラブルが非常に多く」とのことですが、適切な権限行使であり依頼により適切に削除されたものであればそれほど大きくトラブルになることは少ないのではないでしょうか(まあごくまれにいつまでも納得しない人もいますけど)?そもそも今回のような提案内容は管理者が理解してそのように運用しておれば一般利用者に周知する必要はない(特定の状況下で権限行使をするから問題とみなされるわけで、権限行使を行わないことで管理者を責め立てることは基本的にはない)わけです。管理者は管理者権限の行使だけしかできないのではなく、一利用者として意見の表明を行うことも可能ですから依頼者票だけの場合に削除するという権限行使を行わずその依頼に投票なり意見表明を行えばいいことだと思います。そうすればほかの管理者がクローズする判断材料にはなるでしょう。さらに例えばケースEで依頼が出されている。確認したところケースA(虚偽内容だったり)に該当すると判断できた。そうした場合たとえ依頼者票だけでも削除すべきでしょうし、ケースEで依頼提出(初版作成者以外の投稿は削除タグの貼り付けのみ)、その後初版作成者が白紙化。その時点で削除依頼には依頼者票のみ。といった場合WP:CSD#全般8を準用して削除するといったことも実際運用されています(後ろの場合は、方針を厳格に適用すると方針上問題がある行為だとみなされます)。これらの行為は上記の提案された文面であると否定されかねません。方針は合目的的に使うものであって誰かに説明するためのものではないと思います。「コンメンタール wikipediaの方針」みたいなのを作ったほうが有意義だと思いません?方針に細々書くより私はその方が有用だと思います。Hmanさん作成してくださいな。お願いします。--Vigorous action (Talk/History) 2013年7月3日 (水) 12:23 (UTC)
- 「依頼者票しかない依頼を合議の結果として削除するといったことはおかしい」は、Vigorous actionさんがおっしゃるほど自明ではないでしょう。少なくとも記事の編集に関する合意形成においては、新しい編集や提案に対して異議が出ないことをもってコミュニティーの合意が成立したと見做すのが一般的な考え方です。「依頼者票だけでは議論にさえなってませんよね」は一つの見方ですが、「1ヶ月も経てば相当数の人が提案を目にしたはずだが、そのうちの誰一人として議論を始める必要を認めず、提案に黙認を与えている」という見方も可能です。というか、ウィキペディアでは(少なくとも削除依頼以外の場面では)その方がむしろ一般的な見方だと思います。
- 削除依頼において依頼者票のみでの合意成立を認めないのは、万一削除すべきでないものを削除してしまうと、一般の編集者からはなにが書いてあったか見えなくなり、復帰のための議論そのものが困難になるという事情に鑑みて、慎重に取扱うことにしたということだと理解しています。事情を知らない人に対してそういう趣旨を説明してあげることは有益なことでしょうし、何より依頼者票+反対票なしで合意が成立したと思い込んで「わざわざ俺が賛成票を入れるまでもないな」と素通りしているかもしれない人たちに「削除してほしいなら賛成票を入れないとダメだよ」と注意してやることが必要だろうと思います。--Dwy(会話) 2013年7月3日 (水) 15:10 (UTC)
- 上記コメントは本当の意味で理解されているか甚だ疑問です。上記コメントはks_aka_98氏によるWikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629 2013年7月3日 (水) 07:01 (UTC) の版のコメントの劣化コピーですね。あなたが出てくるまでは提案者(現役管理者)コメント者はかなりアクティブであった元管理者しかいませんでした。たとえば、Hmanさんにしてもあなたが言うようなことは共通認識であると思います。それでも「新人管理者や勘違いする人もいるかもしれないから方針に書こうよ」(hmanさんの意見)「いや、そういうのはイレギュラーだし、念のためなら管理者マニュアルでいいんじゃね?」(私の意見)といった感じです。--Vigorous action (Talk/History) 2013年7月4日 (木) 12:05 (UTC)
- 別にHmanさんたちのことは心配してません。Vigorous actionさんの「依頼者票だけでは議論にさえなってませんよね」という発言の、まるで「異論などあり得ない」と言わんばかりの口調が心配だっただけです。
- Dwyが言っているのは「削除依頼についてだけ合意成立の判定基準を変えるなら(管理者だけでなく)一般の編集者に対しても注意書きが必要だ」ということなんで、これがKs aka 98さんのコピーだという指摘はどう考えても筋が通らない。Vigorous actionさんが私の発言をちゃんと読んでくれているのか、私としては疑問に思わざるをえません。--Dwy(会話) 2013年7月4日 (木) 23:17 (UTC)
- (編集競合しましたがそのまま)うーんと、現状の文章は『削除等の処置を実際に行うのは管理者・削除者です。十分な数の意見が得られていない、意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがありますが、管理者や削除者は、ケースBに該当する案件を除き、依頼者票以外に有効な投票がなされていないもの又は意見が拮抗しているものであって、依頼提出時から1ヶ月を経過したものは存続で終了できます。』(Wikipedia:削除の方針 2013年6月13日 (木) 11:09 (UTC) の版より引用。太字は引用者による。)というのはご覧になってますか?依頼者票だけで十分な数の意見があるとみなせないと言っているのです。上記の改訂が行われた時の議論もご覧になってますか?この議論の流れは、「基本存続」でただしwikipediaの管理者に義務を負わせるべきではないというなどの意見もあり存続できるといった文言になっているというのもこの議論を読んでいれば明確に分かります(その議論に一応私も参加してます)。なぜ存続とすべきかということについては、悪戯・明らかな宣伝等の即時削除の方針に定めるものや権利の侵害などの法的案件などを除きコミュニティによって審議されます。これにより多くの利用者が削除の方針に合致するかを判断しそれを元に対処する(これらは、誤りによる削除などを排除するため)という取り決めがなされている。なおここでいう十分な数の意見というのは意見の数だけではなく、意見の内容にも左右され場合があります。それは対処する管理者や削除者がその削除議論と方針を確認しその結果削除または存続と判定することがありますので見た目上の票数だけで機械的に判断するとは限らない(方針によらない削除依頼の場合や、方針に反することが明らかな存続意見が多い場合など)。じゃあ、こういったことを逐一方針に反映すべきかというと私はそうだとは限らないと思います。--Vigorous action (Talk/History) 2013年7月5日 (金) 13:53 (UTC)
- 上記コメントは本当の意味で理解されているか甚だ疑問です。上記コメントはks_aka_98氏によるWikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629 2013年7月3日 (水) 07:01 (UTC) の版のコメントの劣化コピーですね。あなたが出てくるまでは提案者(現役管理者)コメント者はかなりアクティブであった元管理者しかいませんでした。たとえば、Hmanさんにしてもあなたが言うようなことは共通認識であると思います。それでも「新人管理者や勘違いする人もいるかもしれないから方針に書こうよ」(hmanさんの意見)「いや、そういうのはイレギュラーだし、念のためなら管理者マニュアルでいいんじゃね?」(私の意見)といった感じです。--Vigorous action (Talk/History) 2013年7月4日 (木) 12:05 (UTC)
- 私も2010年頃には削除依頼に常駐していた経験がありますし現状即時削除されるようになったような案件の初の削除依頼を出したというような経緯もあります(まあ、かなり強引な削除依頼もありましたけど)。「削除依頼はトラブルが非常に多く」とのことですが、適切な権限行使であり依頼により適切に削除されたものであればそれほど大きくトラブルになることは少ないのではないでしょうか(まあごくまれにいつまでも納得しない人もいますけど)?そもそも今回のような提案内容は管理者が理解してそのように運用しておれば一般利用者に周知する必要はない(特定の状況下で権限行使をするから問題とみなされるわけで、権限行使を行わないことで管理者を責め立てることは基本的にはない)わけです。管理者は管理者権限の行使だけしかできないのではなく、一利用者として意見の表明を行うことも可能ですから依頼者票だけの場合に削除するという権限行使を行わずその依頼に投票なり意見表明を行えばいいことだと思います。そうすればほかの管理者がクローズする判断材料にはなるでしょう。さらに例えばケースEで依頼が出されている。確認したところケースA(虚偽内容だったり)に該当すると判断できた。そうした場合たとえ依頼者票だけでも削除すべきでしょうし、ケースEで依頼提出(初版作成者以外の投稿は削除タグの貼り付けのみ)、その後初版作成者が白紙化。その時点で削除依頼には依頼者票のみ。といった場合WP:CSD#全般8を準用して削除するといったことも実際運用されています(後ろの場合は、方針を厳格に適用すると方針上問題がある行為だとみなされます)。これらの行為は上記の提案された文面であると否定されかねません。方針は合目的的に使うものであって誰かに説明するためのものではないと思います。「コンメンタール wikipediaの方針」みたいなのを作ったほうが有意義だと思いません?方針に細々書くより私はその方が有用だと思います。Hmanさん作成してくださいな。お願いします。--Vigorous action (Talk/History) 2013年7月3日 (水) 12:23 (UTC)
- コメント ところが、(仮に誤りとして・・・私は誤りと考えますが)、現に誤る方がいらっしゃる訳です。またWikipedia:コメント依頼/山田晴通 20130629での山田晴通氏の言によれば[6]、他の管理者が同様の対処をしていた例も見付かったとの事です。もちろん方針文書の類は肥大化せぬ様に心がけるべきですが、書くべき事は書いておかねば仕方がありません。「支持の肥大化」と言う言葉を持ち出して、書くべくを書かざるままにしておくのは、好ましく無いでしょう。少なくとも検討の価値は有ると考えます。なお、ご存じの事とは思いますが、削除依頼はトラブルが非常に多く、一般利用者各位にルールの透明性を確保すると言うか、単にアクセス/紹介しやすくすると言う意味で、管理者マニュアルでなく方針文書の方を改善する言う、そういう考え方もあり得ますでしょう。私は堂々と方針文書上に公開しておきたい感じですね(管理者マニュアル?そんなところ一般の利用者が読むか!とツッコまれそうです)。そもそも、Help:管理者マニュアル_ページの削除では従来、依頼クローズの考え方などついては触れられておりません。こちらにはほとんどただ操作法のみを提示しておき、考え方や基準については(即時)削除の方針の方で触れられてきたと言う経緯があります。まあ、余程細かいことについてはマニュアルの方に書いて置くべきなんじゃないかと思いますが、今回は余程細かい事には該当しない案件であると考えます。・・・ただし、具体的に進めるのはまだちょっと早いです。私とVigorous action氏は「誤っていた」と言う前提で話を進めておりますが、コミュニティによりその点で確実なコンセンサスが得られたとは、まだ言いにくい状況だからです。とりあえず、幾つか案は出ました。暫く動きを待ってみましょう。--Hman(会話) 2013年7月2日 (火) 15:51 (UTC)
- 今回の文面の変更は基本的に管理者向けの内容だと思います。管理者が権限行使を行うにあたっては方針の字面だけではなくその文面の意図することを理解することが肝要かと存じます。例えば、管理者が自分で提出した削除依頼案件に自分で対処するといったことは基本的にはありえないはずですし、その文面が盛り込まれていないからといってやっていいことだとは到底思えませんし、同様に依頼者票しかない依頼を合議の結果として削除するといったことはおかしいということに気がつくはずです(依頼者票のみというのは、議論にすらなってませんよね?)。そのような考え方ができるので、過去にそのような状態で放置されている案件が多数ありました。そこで長期化案件をなんとかしようとして「1ヶ月経過した法的案件以外のものについては、存続で終了できるようにしよう」という意図で
- コメント それではまるで、山田晴通氏があまりに非常識である、とも読めてしまいますが・・・。私はここで誤るのが(仮に誤りであったとして)山田晴通氏だけとは思いません。長くウィキペディアが続けば、今後も何百人もの新人管理者が出てくるのですから。何に致しましても、私の提案した文言は1つのアイディアであり(そのまま採用される流れになるなどとは全く想像していませんでした)、周囲の文章との馴染みの問題もありますから、検討はもう少々ゆっくりで、取り敢えず方向性を確認してから。もしこの方向性で合意が得られるのであれば、具体的な文案については改めて検討を・・・と言うことで良いと思います。ケースBだけでなくケースAも除外するのであればそう書いて置けばよろしい。個人的な意見を申し上げれば、全般的に(新人)管理者向けの文章はもう少々詳しくすべきであり(最悪、ノートの関連箇所へのリンクだけでも相当に助けになります)、かつそれは現役管理者または元管理者でなくてはなかなか気付きにくいものだと思います。ただし今回の案件については、この改訂案/運用案が適切かどうかについて、既に指摘がなされているところです。一般利用者各位のご意見も、大いに汲み取られるべきでしょう。「昔昔のものを含めノートの隅々まで読まねば管理者の仕事ができない」では、困りますからね。また同時にこれを行えば一般利用者がルールや運用を参照するときにもわかりやすくなる訳で、一石二鳥なのでは、と思います。--Hman(会話) 2013年7月2日 (火) 14:18 (UTC)
- コメント どこが問題で、どこが原因で、どこを変えるのがいいのか、いまいちはっきりしていない感じがします。管理者マニュアルがいいのか、合意形成の文書を変えるのがいいのか。
- 提案のところの文章は、十分な数の意見が得られていないというのは終了判定と削除実施が遅れることの要因だと読み取れるだろうし、一定条件下で依頼者票以外に有効な投票がなされていないものは存続で終了できるとしているので、依頼者票のみで削除することが、コミュニティの合意によるものというふうに読むのは難しいと思うんですが、違いますかね。依頼者票だけでコミュニティが削除の合意をしているのなら、終了判定や削除実施は遅れないはず。依頼者票しかない依頼をコミュニティによる合議の結果として削除するといったことはおかしい、と思わなくとも、合議の結果として削除するのが当然ではない、程度には思えないかなあ。「依頼者票しかない依頼を削除するといったことはおかしい」とは思わないし、「依頼者票しかない依頼を合議の結果として削除するといったことはおかしい」と言い切るつもりもないけど、「依頼者票しかない依頼を合議の結果として削除するといったことが当然だと思うことはおかしい」くらいには思う。当然だと思い込んでいた、ということがありうるのかな、とは思わなくもない。Dwyさんの意見(というか認識)と、ぼくの意見は異なると思います。
- 山田さんが、終了の判断についての認識過程をコメント依頼のほうで書いていただいています。それを読むと、合意形成の文書のほうに権限行使の一部に関しては例外があると書くのが一番早いのかなと思いました。ブロック依頼で依頼者票のみでコミュニティの合意があるからといってブロックすることはないんじゃないでしょうか。
- 管理者マニュアルの加筆、またはコンメンタール的なものの作成は、より面倒ですが、好ましい解決策の一つだと思います。依頼の対処は機械的に行なわず、自ら方針との整合性を確認して対処する、というようなことを書いておくとか。この部分よりも版指定削除のことはまとめたほうがいいのかなと思ってはいました。
- ただ、これは相当難しくて、どこが分かりにくいかってのを突き止めるのは、逆に経験ある管理者にはわかりにくい。この話題でも、以前の議論では依頼者票のみで削除という対処は、誰も想定してなかったようなものです。版指定削除ができたし、巻き込まれの情報量との間で悩まずに対処できるようになった。積み残しがひどく長期化しないようになってきたと思ったら、特筆性が気にされるようになって、そっちの依頼が増えた、というような感じで、判断基準の認識の土台となるところも変わってたりすると思うんですよ。版指定削除ネイティブな管理者と、巻き込まれ削除時代の管理者では、ずいぶん違う気がする。それから、自分が好ましいと思うものと、好ましくないけど許容できるものというのがあって、その幅は相当広い。どうするか決めちゃおうとすると、それはそれでぐだぐだになりそう。それに、合意がないところにも踏み込んで書かないといけないところも出てくると思う。言語化するだけでも大変そうだけど、自分はこうしている、ということを利用者ページのサブにおくとかっていうのが手始めでしょうか。。
- 書き換えの案については、「依頼者票だけでは削除できない」という方針にすることには反対します。少なくとも、ぼくは、依頼者票のみで削除したことを問題視してはいないですし、当然削除するのが妥当という案件を削除することができなくなることを危惧します。たいていの案件では、一定の知識や経験がある利用者が見れば、方針や慣習に従って、異論が出ないような対処はできるし共有されると思いますよ。削除依頼の混乱は、削除の方針の細部というよりは、依頼者か少数の参加者の、他の基本的な方針の無理解が主な理由だと思います。議論が必要なものもあるけど、そういうのは意見が付かないってことはないでしょうし。以前の議論でも書きましたが、依頼者票だけで長期化しているものは、基本的には十分に検討されていないのでどっちともいえない、という状態だと思うんです。だから、管理者として最善の振る舞いは、判断できないのでなにもしない、コミュニティが合意に至るのを待つ、でしょう。早期の対処を好ましいと思い、削除すべきと考えるのなら一利用者の判断として削除票を入れれば、次に見た管理者は対処しやすくなります。存続がいいと考えるなら、存続票を入れる。削除依頼を眺める利用者の一人としては、依頼と対象記事を見て、自分の知識を活用し、必要に応じて調査をして、存続なり削除なりの判断をして依頼ページで表明し、説明するというのが最善でしょう。一方で、削除の審議に参加すること自体義務ではないですし、判断できないなら何も書かないほうがいい。執筆者や仲裁者や助言者ほか、いろんなところで人が足りていないのですから、無理に削除審議に参加させるわけにもいかない。審議に参加する利用者が十分にいれば、そもそもこのことは方針化しなくてもよかったわけです。でも、存続票を投じると票が拮抗してさらに長期化するから、そのまま終わらせることができるようにした。今の文章は、そのようなことが意図されています。それがわかりにくいということなら(前述の通り、わかりにくいとは思わないですが)、その意図が適切に表現されるように改めることには反対しません。--Ks aka 98(会話) 2013年7月5日 (金) 13:28 (UTC)
服役囚であった事実を公開されない権利
事後報告ですが該当箇所につき判例情報を挿入しました[7]。参考[8]、あるいはノンフィクション「逆転」事件。なおA級戦犯については通常の刑事犯罪者ではありませんので、かえって紛らわしくなると考え除去しました。--大和屋敷(会話) 2013年11月23日 (土) 11:14 (UTC)
「記事」等の概念の文書上での調整
以下を提案いたします。
- Help:名前空間の区分に基づいて規定されている文書との調整
規定上での「記事」の概念の揺らぎについてはWikipedia:井戸端/subj/「記事」の概念についてでも指摘しました。WP:CSDはHelp:名前空間の区分に従って「全般」「記事」のように基準を置いており、関連の文書でも同様に「ページ名」と「記事名」のように意図的に配慮されていると思う箇所もあります。これらについて全般的に配慮してはどうでしょう。 WP:DELはノート名前空間にも適用されているはずです。以下の調整を提案します(例示などでの「記事」については調整の必要はないと思います)。
- WP:CSDのうち「以下に列挙されているケースは有益な履歴を持っていない記事に関してのみ適用されます。」を「以下に列挙されているケースは有益な履歴を持っていないページにのみ適用されます。」に改定
- WP:DP#CLOSEのうち「記事には削除依頼中の表示がつけられています。」を「ページには削除依頼中の表示がつけられています。」に改定
- WP:DP#B-2のうち「著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記事は、削除の対象になります。」を「著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。」に改定
- WP:DP#EMERのうち「記事やファイルは1週間の経過を待たずに削除されます。」を「ページ・ファイルは1週間の経過を待たずに削除されます。」に改定
- WP:DP#NOTのうち「記事に対する単純な落書き。」を「ページ上での単なる落書き」に改定
なお、WP:DP#PARTIALでの改定については次の提案のほうに含めました。
- 「特定版削除」の整理
「特定版削除」についてはWP:DP#B-1で「これを「特定版削除」といい、原則として問題版から最新版まで(場合によっては差し戻し版まで)を削除し、ページは消滅しません。」としっかりと定義されています。しかし、WP:DP#PARTIALを見ると「問題のある特定の版のみの削除です」という話と「問題のある版から最新の版までの削除です」という話が、前半では意図と原則的な処置の説明という形で入り組んでおり、その流れのまま後半では原則的な処置と例外的に可能な処置の説明につながってしまっているため、全体的に「特定版削除」そのものの概念が捉えにくいものになっていると思います。「特定版削除」の節全体を次のように調整してはどうでしょうか。
ウィキペディアが採用するウィキソフトウェア「MediaWiki」には、ページ・ファイルにある版のうち特定の版を削除する(特定版削除)機能が備えられています。したがって、ページ・ファイルの過去の版に著作権侵害、プライバシー侵害等の法律上の問題がある場合には、その版を削除することによって問題を解消できないかを検討してください。
特定版削除による場合にも、後述する例外を除き、問題がある過去の版を削除するときは、その版以降のすべての版を、問題の有無にかかわらず削除しなければなりません。これは、技術的な制約ではなく、ウィキペディアが採用するライセンス上の制約に起因します。すなわち、問題がある過去の版のみを削除すると、削除された版において行われていた編集の内容が、削除後に残った記事に含まれる状態となるにもかかわらず、その編集を行った者の名称(ユーザ名)がわからない状態となり、GFDLやCC-BY-SAライセンスが保護しようとしている記事作成に貢献した者の人格的利益が害されるおそれがあるからです。
しかし、問題を生じさせる編集があったのち、以下に掲げる編集によってその問題が解消されているときは、問題が生じた版から、問題が解消した版の前版までの限定的な特定版削除が可能な場合があります。このようなケースでは、削除された版において行われていた編集の内容が特定版削除後の記事には残存しないため、前述のような人格的利益の侵害は生じないと考えられるからです。
- 問題が生じた版の前版に差し戻す編集(リバート)
- 過去の版に依拠しないで創作された記事の投稿(全面改稿)
- 問題を生じさせる編集を行った者と同一の者によって行われた、問題を解消する編集であって、問題の発生から解消までの間において、(1)他者の編集が無い場合、(2) 他者の編集があっても、問題が解消した版以降に、当該他者の編集内容が残存していない場合、のいずれかに該当するもの
このような限定的な形態の特定版削除は、慣用的に「中抜き削除」(初版から特定の版までの削除は「特定版以前削除」とも)とよばれることがあり、有用な最新版を残しつつ、問題を有する版のみを削除できるというメリットがあります。
また、以上の要件を満たさず特定版削除では最新版の削除が回避できない場合にも、記事の最新版では問題が解消されており有用な内容を有するときには、履歴の投稿者などの記録を残しつつ問題がある版の投稿内容を不可視化する版指定削除(旧名称:特定版秘匿)の依頼も検討してください。
なお、特定版削除は、管理者・削除者のみが実行できる処理であり、通常の削除(全削除)処理と比較すると、多大な作業量を要することが知られています(Help:管理者マニュアル 特定版削除を参照)。そのため、特定版削除が可能であっても、特定版削除の作業量に見合うだけの有用な内容を有する版が残らない場合、全削除後の適法な再投稿によって同等な記事を復元することが容易な場合などは、コミュニティの合意または管理者・削除者の裁量により、全削除が実行されることがあります。
提案は以上です。--W-run(会話) 2014年1月19日 (日) 01:26 (UTC)
- ページ・ファイル/ページファイル(page file)って言葉があるので[9]、「ページやファイル」にしましょう。--Ks aka 98(会話) 2014年1月19日 (日) 15:02 (UTC)
- 確かに「ページやファイル」のほうが意味がはっきりすると思うのでそうしましょう。提案している文書のほうはそれでよいのですが、現在実施されているWikipedia:削除の方針の文書には「ページ・ファイル」という語句が既に11か所もあるのですが、それも今回一括して「ページやファイル」に合わせるということで宜しいでしょうか。--W-run(会話) 2014年1月19日 (日) 15:38 (UTC)
済 異論がありませんでしたので実施しました。--W-run(会話) 2014年1月26日 (日) 02:00 (UTC)
削除依頼に票を投じた後で投票者が投稿ブロックを受けた時の扱い
ある削除依頼の中で少しだけ問題となったことなのですが、削除依頼において閲覧者が賛成あるいは反対などの何らかの投票を行った後で、その投票者が投稿ブロックを受けた場合、ブロックを受ける前に投じられた票は投票として数えられるのでしょうか。ご審議お願いします。--Sspbxdh5592(会話) 2014年5月20日 (火) 04:17 (UTC)
- Wikipedia:削除の方針#参加資格を確認ください。そもそも多数決ではありませんから、数える数えないというものではないです。多重投票であれば、そのことを示して見え消しにでもしておいてください。--Ks aka 98(会話) 2014年5月20日 (火) 05:54 (UTC)
多数決ではなかったのですか。こちらも運営に関しては素人で、全然分かって無かったです。申し訳ございません。Ks aka 98さん、ありがとうございます。--Sspbxdh5592(会話) 2014年5月20日 (火) 06:04 (UTC)
「ケースB-2」での犯人が本人の意思で実名を公開している場合
Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してにおける「ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例」に、
- 「犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開した実名。」
- 「犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。」
のいずれかを記載することを提案します。自著を刊行した場合は「本名を公開している著名人」に該当するとして実名記載はこれまで認められてきたようですが、文案のように明記した方が明確ではないでしょうか。--さんぽーる(会話) 2014年10月10日 (金) 14:07 (UTC)
済 異論がありませんでしたので編集しました。--さんぽーる(会話) 2014年10月19日 (日) 10:57 (UTC)
一方で「法令と関係ない」と言いつつ他方で「判例に由来する」と言うのは矛盾しています
ケースB-2について「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています」との文言と「特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁など)があることに由来します」との文言が同居していますが、判例とは法令の解釈に他ならないので、一方で「法令と関係ない」と言いつつ、他方で「判例に由来する」と言うのは矛盾しています。後者の文言には「したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です」との但書が2013年11月23日に付記されましたが、論理的な整合性の観点から言うと問題があるのではないでしょうか。そもそも「日本語版ウィキペディアは日本版ウィキペディアではない」というのがプロジェクトの建前だった筈。日本語版ウィキペディアだからといって日本の判例に準拠すべき根拠はどこにあるのでしょうか。これを他の言語に置き換えてみると、アラビア語版のウィキペディアはイスラム法に準拠せよということになりかねませんが、本当にそれでいいのですかね。--222.144.116.50 2014年12月19日 (金) 03:18 (UTC)
参加資格の改訂提案
以前Wikipedia:井戸端/subj/管理行為のみ行う利用者を「目的外利用者」と断じることは妥当なのか?でも述べたのですが、現在の削除依頼の参加資格にはいくつかの問題があると考えます。まず、投票資格の50編集が標準名前空間に限定されていないため、削除依頼に参加し続ける、利用者ページをひたすら編集する、会話ページにTemplate:Welcomeを貼って回るなどの行動でも投票資格が得られてしまうのは、参加資格の促成栽培以前に利用者による議論という面からはいかがなものかと感触的に疑問があります。まして、依頼自体はIPや使い捨てのアカウントでも可能なので、被ブロック者の生まれ変わりでも出来ますし、安全圏から無責任な依頼や報復的な依頼がなされることもあり得ます。そこで、削除依頼の参加資格を以下のように変更することを提案します(太字が変更点)。
- 標準名前空間の編集50回以上:依頼・投票・コメント全て可能
- IP及び標準名前空間の編集50回未満:依頼はケースBに限る、投票不可、コメント可能
ケースBについては、例外としなければならないと考えます。また、コメントについては執筆者による応答や第三者が判断材料を提供することは有益であるため、これも可としておいてはいかがでしょう。基準値となる50は甘いと思われるかも知れませんが、管理者の信任投票との兼ね合いでこれぐらいであろうと考えました。ゾンビアカウント対策に直近の編集回数を求めることも考えられますが、大きな変更になるので提案からは外しました。--Open-box(会話) 2015年1月13日 (火) 11:01 (UTC)
- ケースB以外について考えたことを書いておきます。Aは疑問や争いが生じる時点で自明では無いと考えて外しました。Cは、そもそも移動に自動承認が必要なので外してもいいかなぐらいに考えています。Dはリダイレクトは専用の依頼がありますし、それに留まらないならE共々議論の対象であろうと。ただ、Dについては悪口雑言や批難といった不適切な記事名はBに準ずると考えることも出来そうですから、「百科事典の記事になりにくいもの」を独立させてDもありにする手はあると思われます。Fは本人依頼の即時削除に準ずる形で登録利用者及び同一IPに認めても問題は少ないと考えます。Gは翻訳可能性の問題があるのでこれも議論対象としてZと共に外して考えました。--Open-box(会話) 2015年1月13日 (火) 11:47 (UTC)
- コメント 投票権を獲得するためだけに瑣末な編集を繰り返す利用者の動機としては一刻も早く閾値を超えることを第一においているのであり、この変更がなされたとしたら今度は標準名前空間の広くに渡って瑣末な編集がなされることを懸念します。標準名前空間以外は百科事典を構成する一部ではない縁の下なので、乱暴な言い方をすれば多少散らかっていようと問題なく、それよりも成果物たる標準名前空間を綺麗に保っておくのが大切です。自分の利用者ページだと何度編集していようと大きな害はなく(新規参加者がWikitextに慣れるためのサンドボックスの役割も果たすので益もあるかも?)、“せっかく”利用者ページなどに“閉じこもって”いてくれたものを標準空間に放ってしまうことになりやしないかと。また、善意の新規利用者がせっかく記事に問題を見つけた場合に取れる手立てがなくなるのも問題かなと。(ノートに書いて誰かに気づいてもらうのを待つしかなくなる?) 問題のある依頼や投票はたしかに多いですが、依頼を却下するコストは比較的低く、“被害”が標準空間に浅く広く増えるコスト増や善意の利用者のシャットアウトによる損失をカバーするに至らない気がします。--朝彦(会話) 2015年1月13日 (火) 13:04 (UTC)
- コメント 他の方からのご意見がないですね。管理者信任投票の参加資格より厳しくするわけにはいかないのですが、そちらですら容易に閾値を超えてしまいますね。実際に、管理者信任投票への参加資格を確保するだけの執筆を行った利用者もいましたので、既に「標準空間に放たれている」のです。ですから、そちらから考えないとだめだろうって事で、今回はここまでとします。せっかくなので、他の部分についての見立てを。個人的には記事を書かずに議論や利用者ページで遊んでいるだけで投票資格を得ることには違和感があります。IP・新規アカウントに広く門戸を開くといっても、記事以外にまでそれを広げる必要があるのかは疑問が残るのです。また、不適切な依頼を却下するコストは高いと考えます。現状では、「たまたま書ける」人が問題のある依頼に気がついて、「加筆」することで対処というケースが目立ちます(書けない人が無理矢理調べて書いて存続にするってのは、そもそも作成者の問題じゃないのかという面もありますが)。それは「依頼出したから加筆された。貢献している」という開き直りを許してしまうのであえて加筆しなかったこともあるのですが、進行ははかばかしくなかったです。善意のユーザーですが、感触としては「知らないから削除」という依頼が目立ってしまいます。どのような意見にしても、判断の根拠があれば、それぞれの見立てと考えるだけですが、この手の「第三者が判断できる依頼理由がない」依頼に対処するコストは安くないと考えるのです。--Open-box(会話) 2015年2月13日 (金) 15:06 (UTC)
- 「標準空間に放たれている」のが現実として起こっているということならば、それをさらに推進するような向きにはなおさら反対します。削除依頼は大きく記事冒頭に表示されるため管理者投票よりも知名度が高いと考えられ、標準空間の編集回数を要求する手続きが削除依頼にも拡大されることにより、瑣末な編集回数稼ぎは目立って増えることでしょう。また、依頼の却下の方がコストが低いと申し上げたのは、削除依頼は全てひとつのページで一覧できるのでおかしな依頼や投票には多数の利用者の目が既に向けられているからです。目にする人が多いので、必然的に作業が分担されています。一方、標準名前空間に広く散らばった瑣末な編集は、その特定の記事をウォッチしている利用者か、あるいは投稿者の履歴を個々が精査することによってしか発見できません(問題の潜在化)。どちらが楽かは明白です。加えて、依頼を出したことにより加筆されて記事が改善されることの何が問題なのでしょう。削除依頼を契機に手が集まり、一気に記事が見違えるように改善したケースは枚挙に暇がないですよ。記事を良いものにすることが我々の根本の目的だったはずであり、それ以外は二次的です。加筆されないと削除依頼が通りそうになってしまうという記事だったなら、どうせそれは改善を要する記事だったのです。「あえて加筆しなかった」じゃありませんよ。というかこの方法論は、2006年ごろに出典明記が強く要求されるようになって要出典テンプレートが導入された時にジンボ・ウェールズが推進していた洗い出し方と似たようなものではありませんか。問題視される理由が掴めずにおります。--朝彦(会話) 2015年2月13日 (金) 15:57 (UTC)
- 微細な編集が問題を起こすことはあるでしょう。ほぼ定義だけの記事を作り逃げされて、後始末ができていない分野もあります。これらの対処も行える範囲では着手していますから、そのような問題が広がるのではないかという危惧は判ります。これは、コミュニティの意志決定の基準を下げてその危険性を回避するか、そこまでやらかす問題ユーザーならあぶり出されるだろうと閾値を上げるかの選択です。下調べすらやっていない「ボク知らない」「私これ要らない、みんな要らないよね」レベルの依頼は、洗い出しと同一視すべきではありません。それが、結果的に妥当な依頼であってもそこまで依頼を改善するのは第三者ですし、削除依頼を加筆依頼の代用にするのはさらに問題です。問題のある記事が、改善/削除されて、処理できてよかったで終わらせるのでは、不適切な依頼にますます拍車をかけ、対処する人につけを回しているだけです。そして、そのつけが積み上がるに任せるなら、どこかで限界を超えます(現状ですら長期案件で意見無しが散見されます)。ですから、少しでも不適切な依頼への対処コストを軽減すべきなのですし、結果を持って不適切な行動を是認するのは問題があるのです。--Open-box(会話) 2015年2月13日 (金) 16:52 (UTC)
- 「標準空間に放たれている」のが現実として起こっているということならば、それをさらに推進するような向きにはなおさら反対します。削除依頼は大きく記事冒頭に表示されるため管理者投票よりも知名度が高いと考えられ、標準空間の編集回数を要求する手続きが削除依頼にも拡大されることにより、瑣末な編集回数稼ぎは目立って増えることでしょう。また、依頼の却下の方がコストが低いと申し上げたのは、削除依頼は全てひとつのページで一覧できるのでおかしな依頼や投票には多数の利用者の目が既に向けられているからです。目にする人が多いので、必然的に作業が分担されています。一方、標準名前空間に広く散らばった瑣末な編集は、その特定の記事をウォッチしている利用者か、あるいは投稿者の履歴を個々が精査することによってしか発見できません(問題の潜在化)。どちらが楽かは明白です。加えて、依頼を出したことにより加筆されて記事が改善されることの何が問題なのでしょう。削除依頼を契機に手が集まり、一気に記事が見違えるように改善したケースは枚挙に暇がないですよ。記事を良いものにすることが我々の根本の目的だったはずであり、それ以外は二次的です。加筆されないと削除依頼が通りそうになってしまうという記事だったなら、どうせそれは改善を要する記事だったのです。「あえて加筆しなかった」じゃありませんよ。というかこの方法論は、2006年ごろに出典明記が強く要求されるようになって要出典テンプレートが導入された時にジンボ・ウェールズが推進していた洗い出し方と似たようなものではありませんか。問題視される理由が掴めずにおります。--朝彦(会話) 2015年2月13日 (金) 15:57 (UTC)
- コメント これまでの議論を踏まえて、参加資格の改定はせず、拙い依頼を繰り返す利用者に対して歯止めを掛けるようにしてはいかがでしょうか?入口は変えず、問題がある編集を行なう人に対して方針を読んでいただく時間を設けるということです。結論は後にし背景について説明します。管理活動の中でも削除依頼・即時削除依頼が最たるものですが、リダイレクトの削除依頼・統合依頼・分割提案、編集除去・テンプレート貼り付けまで同種の原因によるであろう拙い管理活動を見かれます。大半は2つの原因によるものです、一つめは未熟な利用者によるWikipedia全体への未理解、もう一つは(未熟な利用者を装った)意識的な方針無理解による編集強行です。最近だけでも拙い管理活動が原因となり対応にコストが掛かった案件が2つありました。Wikipedia:コメント依頼/検証可能性などを根拠とした記述除去を行うアカウント群およびIP群、Wikipedia:井戸端/subj/「参照方法」テンプレについてです。後者が未熟な利用者による未理解、前者が履歴分断による監視逃れ(多重アカウントの意識的な方針無理解による編集強行)でした。特筆性から削除の方針ケースEまでの間にはいくらかの待ちがあり、削除は最後の手段とも明記されていますが、この点について特筆性が無い・速やかに削除と誤解している利用者が一定数います。Wikipedia:編集方針によれば「十分な説明をしないまま、価値のある記述を除去してはいけません。変更した際には、変更前の版で一定の価値があると思える記述は、変更を行った理由とともにノートページに保存してください。Help:ページの編集は記事の質を高めるための道しるべになります。素晴らしいウィキペディアの記事は、編集者の努力の積み重ねによって作り出すことができるのです。」とされています。議論になったこともあります。
- ご提案のご事情にある投票権を獲得するためだけに瑣末な編集を繰り返す利用者などが拙い管理活動を繰り返すようであれば、方針無理解による編集強行にあたりますよね。対処法としてはWikipedia:管理者伝言板#ブロックへ依頼し、まず1週間程度の短期ブロックWikipedia:荒らし#タグの不正使用(不誠実な削除依頼、または評価基準を満たさない記事に対する即時削除タグの挿入、要検証タグ、要出典タグの悪用、乱用も荒らし行為)によって拙かった行為に対する関連方針をよく理解してもらう、それでも改善されないようであればブロック依頼へ移行となります。短期間に2、3回見られるようであれば、短期ブロックによって方針をよく理解していただく運用でいいのではないかと思います。明らかな事情ですのでコメント依頼を経ずともよいと思います。すでにWikipedia:荒らしに規定が存在しWikipedia:投稿ブロックの方針に該当しますので、同種の行為を行なう新しいアカウントが現れるたびにこれを運用してはいかがでしょうか?既定のため現方針内で運用可能です。--Degueulasse(会話) 2015年2月13日 (金) 17:59 (UTC)
「著作権侵害案件の存続時対応」節
標記の節を除去しました。書かれていた運用は、版指定削除が導入された後は実施する必要は無くなり、現実にも行われていないからです。--ZCU(会話) 2015年4月12日 (日) 00:37 (UTC)
低質な画像の削除について
Wikipedia:削除依頼/ファイル:Keio8000yusenzaseki.jpegで、低質な画像の削除を依頼したのですが、そのような理由での削除は方針にはないですよ、とのご指摘をいただきました。確かに、ファイルはプライバシーの侵害や法的な問題がある場合に削除できることが方針で認められていますが、それ以外の場合は方針にはないようです。一方で、コモンズでは低質な画像の削除を依頼できることがCommons:Deletion policy#Redundant/bad qualityに規定されています。何をもって低質とするのか、誰かに迷惑をかけないのであれば(サーバーの容量は圧迫しますが)、質が低くても存在しても良いのではないか、などの議論はあるとは思いますが、ここではコモンズの方針を和訳する形で、低質な画像の削除を依頼できることを方針に追加することを提案させていただきます。ご意見をお願いいたします。--はひふへほ(会話) 2015年5月19日 (火) 13:28 (UTC)
- たとえコモンズの方針を導入したとしても、件の削除依頼には合致しません。「Commons:削除のガイドライン#冗長なもの/品質の悪いもの」は、より品質の良い画像が存在することを前提にしています。「低質」というのは、同じ被写体かつ別の画像と比較した結果の高低なのです。単純に「これは質が悪いなあ」と思っただけでは削除できません。そういった画像は削除するしないと言う以前に、高品質の画像と置き換えれば済むのですから。--Bellcricket(会話) 2015年5月19日 (火) 14:20 (UTC)
- 「京王8000系電車の更新車の優先席」の画像としては代替画像が示されていますから事実誤認では? なお、削除依頼に出された画像については投稿者が京王8000系の記事に貼ろうとした痕跡はありますが、記事中に突然1枚だけ差し込んでいた(しかもタイポで画像が表示されない状態)だったので次の版で除去されています。そもそも削除依頼に出された画像は「シートのモケット画像」であって(説明文も「優先席のモケット」となっています)シートの模様が主になっており、画像からは「優先席」どころか「電車のシート」の画像であることすら説明文が無いと判別できません。そもそも電車記事でシートの模様の画像が必要か?と問われれば「・・・要らんよね?」となるでしょう。
- じゃあモケットで使えるか?と言えば英語版などで使われているこのコモンズ画像の方が「モケットの画像」としてははるかに鮮明ですので、件のピンボケ画像はこちらの記事でも使い道がありません。何でもかんでも削除とは言いませんが「当該物の代替画像が存在している」「使い道が無い」「悪意のある画像」などについて(以前、片山さつきの強面画像が削除されたことがあった記憶が・・・)削除の基準を定めておく必要はあるかと。--KAMUI(会話) 2015年5月19日 (火) 21:40 (UTC)
- はひふへほさんも、KAMUIさんも、代替画像があることを削除の理由に挙げていないでしょう? 削除の方針やその考え方に基づいていないことが明らかです。「要らんよね?」と言われても、それはKAMUIさんの価値観でしょう? 利用者100人が見て「要らんよね」と思うのが、KAMUIさんただ一人という可能性もあるでしょう。そういう主観的なことで削除の是非を判断されないように、方針というものがあるのです。せめて方針に無い考え方で削除に賛成するのであれば、もうすこし合理的な理由を挙げてください。KAMUIさんは1週間何をしていたのですか。--Bellcricket(会話) 2015年5月20日 (水) 12:31 (UTC)
- Bellcricketさんが仰っている一週間ってのは「アキバ系ライブアイドルについて、検索してみたが報道などが無くて修正困難」と書いたらあなたにブロックされた1週間の話ですか。本来、ここで書くことでは無いように思いますが、あなたが書かれたので一応。
- ブロックの際に明治時代に成立した、凄い殺傷力の古武術について疑問を呈したことについても「調査不足」と挙げておられましたが、あの記事の内容を例えるなら「明治時代に築造された古墳、仁徳天皇陵くらい大きくて副葬品も山ほど見つかったけど誰が作ったのか不明」並みにおかしなシロモノだったんですけどね。定義(明治時代に成立した古武術=明治時代に築造された古墳)の時点で「あれ?この記事なんかおかしい」と疑問を持たないのは、ジャンルの得手不得手はあるにしても流石にどうかと思います。
- そもそも先の削除依頼で「「そんな調査は必要無い」と言われましても困ります」ってコメントは何で私の削除票の直下についてたンでしょう? 私はあの削除依頼で、あなたのこのコメント以前に「調査の必要は無い」など一言も書いていない訳ですが・・・なお、投稿サイトのマンガに通常の削除票ではなく宣伝として即時削除票を投じたことについては当方の判断間違いであったと認識しています。
- で、本題。「代替画像があることを削除の理由に挙げていないでしょう?」ですが、 「その考え方に基づいていないことが明らか」などと一方的に決めつけるのは甚だ失礼です。既に「代替画像の存在は示されていた」ので、代替画像に差し替えるために削除が行なわれたことがあるのを示したことや、こちらで削除の方針の改定の話が出ていたので、「削除の基準を定めておく必要」を含めて意見を述べたことは、あなたにそこまで暴言を吐かれるようなことですかね?--KAMUI(会話) 2015年5月20日 (水) 15:04 (UTC)
- はひふへほさんも、KAMUIさんも、代替画像があることを削除の理由に挙げていないでしょう? 削除の方針やその考え方に基づいていないことが明らかです。「要らんよね?」と言われても、それはKAMUIさんの価値観でしょう? 利用者100人が見て「要らんよね」と思うのが、KAMUIさんただ一人という可能性もあるでしょう。そういう主観的なことで削除の是非を判断されないように、方針というものがあるのです。せめて方針に無い考え方で削除に賛成するのであれば、もうすこし合理的な理由を挙げてください。KAMUIさんは1週間何をしていたのですか。--Bellcricket(会話) 2015年5月20日 (水) 12:31 (UTC)
削除するならば、あるいは削除の方針を新設するならば、
- 削除することによって、解消しようとする問題は何か。
- その問題は、削除に要するコスト(削除依頼、削除審議、管理者による判断や削除作業等)をコミュニティが負担してでも解消すべき問題なのか。
を常に考える必要があります。今回、より高品質な代替画像が存在する場合において、低品質な被代替画像を存置しておくことによって生じる問題は何でしょうか。また、その問題は削除に要するコストを負担してまで解消する必要があるのでしょうか。いまひとつ、よくわからないのです。--ZCU(会話) 2015年5月20日 (水) 13:57 (UTC)
コモンズに移動すれば良いのではないでしょうか(H:M2C)。あちらの方が人手がありますし、審議も活発です。移動することで画像に用途が見出されるかも知れません。- NEON(会話) 2015年5月20日 (水) 14:32 (UTC)