2025年日本の補欠選挙
2025年日本の補欠選挙(2025ねんにほんのほけつせんきょ)では、日本における立法機関である衆議院および参議院における議員の欠員を補充するために2025年(令和7年)に行われる補欠選挙について取り上げる。
概要
[編集]補欠選挙は、議員が辞職あるいは死亡したこと等で、欠員が生じた場合にその欠員を補充するために行われる選挙である。2000年(平成12年)の公職選挙法改正[1]によって、衆議院と参議院の補欠選挙及び再選挙(選挙の無効を起因とするものに限る。以下「統一対象再選挙」と記す)は4月と10月の年2回にまとめて実施されている。なお、補欠選挙の期日については、公職選挙法第33条の2において以下のように定められている。
- 9月16日から翌年の3月15日(第1期間)までに衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙又は統一対象再選挙を行う事由が生じた場合は、当該期間直後の4月の第4日曜日に選挙を行う。
- 3月16日から9月15日(第2期間)までに衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙又は統一対象再選挙を行う事由が生じた場合は、当該期間直後の10月の第4日曜日に選挙を行う。
ただし、2025年は7月25日に参議院議員の半数が任期を迎え、その前の7月??日に第27回参議院議員通常選挙(以下「第27回参議院選挙」)が行われるため、同法第33条の2第3項の規定により、第27回参議院選挙のタイミングでも補欠選挙を行う。
2025年に在職中の国会議員に係る補欠選挙の最終期限は以下の通りである。
- 第25回参議院議員通常選挙選出議員については、2024年(令和6年)9月15日までに欠員が生じた場合(同年10月の補欠選挙=期日を過ぎているので4月は対象外)
- 第50回衆議院議員総選挙選出議員については、解散がなければ2028年(令和10年)3月15日までに欠員が生じた場合(同年4月の補欠選挙)
- 第26回参議院議員通常選挙選出議員については、2027年(令和9年)9月15日までに欠員が生じた場合(同年10月の補欠選挙)
- 第27回参議院議員通常選挙選出議員については、2030年(令和12年)9月15日までに欠員が生じた場合(同年10月の補欠選挙)
参議院の選挙区の場合、補欠選挙を行う実施要件は「(在任期間を同じくする議員の欠員の数が)通常選挙における当該選挙区の議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき」(公職選挙法第113条第1項第4号)と規定されている。従って、定数が4人以上である埼玉県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府選挙区は、改選期が同じである議員の欠員が2人以上になるまで補欠選挙の実施要件を満たさないこととなる。
参議院神奈川県選挙区は2023年8月から欠員1となっている[注 1]が、2024年9月15日までに同選挙区で新たな欠員が出なかったので、2023年10月と2024年4月・10月の補欠選挙は上記の規定により実施せず[注 2]、当年の27回参院選までの間、およそ2年間欠員が続くこととなった。
また、参議院東京都選挙区は2024年6月から欠員1となっている[注 3]が、2024年10月の補欠選挙は上記の規定により実施しなかった。当年3月15日までに同選挙区で新たな欠員が出ず、当年4月の補欠選挙も実施しない場合、当年7月の第27回参院選の際に欠員補充(いわゆる合併選挙)が行われるまで、1年強の間、欠員が続くこととなる。
参議院は25回7人(東京都2人・兵庫県1人・和歌山県1人・愛知県1人・大阪府1人・神奈川県1人)欠員であるが、いずれも4月は上述の通り対象外で、27回参院選まで補欠選挙を行わず、欠員のままとなる。
なお、第50回衆議院議員総選挙については選挙終了後にいわゆる『一票の格差』を理由として全ての小選挙区を対象とした選挙無効提起訴訟が起こされたため[2]、公職選挙法第33条の2第7項の規定により当該訴訟の判決が確定するまでは、小選挙区で欠員が生じた場合の補欠選挙を実施することは出来ない。
当年の補欠選挙は参議院については、4月(単独)又は7月(合併選挙)のどちらかで執行される。
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ 公職選挙法第33条の2(平成12年法律第62号の改正による)。戦後の補欠選挙、国立国会図書館『レファレンス』No659(2005年12月)78ページの脚注17。
- ^ "衆院選無効求め一斉提訴「1票の格差」違憲主張―弁護士ら". 時事ドットコム. 時事通信社. 2024年10月28日. 2024年12月27日閲覧。