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2021年3月22日 (月) 03:31時点における版
侯爵(こうしゃく)は、公爵の下位、伯爵の上位に相当する爵位[1]。中国や近代日本の華族の爵位(五爵)の第2位として用いられた。転じてヨーロッパ諸国の貴族の称号の日本語・中国語訳にも使われる。英語でmarquessまたはmarquisと呼ばれるヨーロッパ各国の爵位や、ドイツの爵位のFürstの訳語に充てられる。
公爵と発音が同じことから、俗に字体が似ている「候」から「そうろう-こうしゃく」と呼ばれ、区別される。
欧州の爵位との対応
欧州の貴族階級 |
---|
皇帝 / 女皇 / 王・皇帝 / 女王・女皇 / カイザー / ツァーリ |
上級王 / 上級女王 / 大王 / 大女王 |
王 / 女王 |
エァッツヘァツォーク(大公) / 皇女 / ツェサレーヴィチ(皇太子) |
ヴェリーキー・クニャージ(大公・皇太子) 大公 / 女大公 |
選帝侯 / プリンス / プリンセス / クラウンプリンス / クラウンプリンセス / プランス・エトランジェ / 血統親王 / インファンテ/ インファンタ / ドーファン / ドーフィン / クルレヴィチ / クルレヴナ / ヤール |
公爵 / 女公 / ヘルツォーク / クニャージ / 諸侯級伯 |
フュルスト / フュルスティン / ボヤール |
侯爵 / 女侯 / 辺境伯 / 方伯 / 辺境諸侯 / 宮中伯 |
伯爵 / グラーフ / シャトラン / (カステラン) / 城伯 |
ヴァイカウント / ヴァイカウンテス / ヴィダム |
バロン / バロネス / フライヘア / アドボカトゥス / ロード・オブ・パーラメント / セイン / レンドマン |
バロネット / バロネテス / スコットランドの封建領主 / リッター / 帝国騎士 |
エクィテス / ナイト / シュヴァリエ / リッデル / レディ / デイム / 自由騎士 / セニャール / ロード |
ジェントルマン / ジェントリ / エスクワイア / レアード / エードラー / ヨンクヘール / ユンカー / ヤンガー / メイド |
ミニステリアーレ |
- 侯爵と訳されることがある欧州の爵位には、以下の2つがある。
- ドイツ:Fürst(フュルスト)
- その他の地域:marquess/marquis(辺境伯に由来。)
中国の侯爵
西周時代に設置された爵について、『礼記』には「王者之制緑爵。公侯伯子男凡五等」とあり、「侯」は五つある爵の上から二番目に位置づけている[2]。一方で『孟子』万章下には「天子之卿、受地視侯、大夫受地視伯、元士受地視子男。」とあり、天子を爵の第一とし、侯は領地を賜るものとしている[3]。『礼記』・『孟子』とともに侯は公とともに百里四方の領地をもつものと定義している[3]。また『春秋公羊伝』には「天子は三公を公と称し、王者之後は公と称し、其の余大国は侯と称し、小国は伯・子・男を称す」という三等爵制が記述されている[4]。金文史料が検討されるようになって傅期年、郭沫若、楊樹達といった研究者は五等爵制度は当時存在せず、後世によって創出されたものと見るようになった[5]。王世民が金文史料を検討した際には公侯伯には一定の規則が存在したが、子男については実態ははっきりしないと述べている[6]。
漢代においては二十等爵制が敷かれ、「侯」の爵位は存在しなかったが、列侯や関内侯が置かれた。魏の咸熙元年(264年)、爵制が改革され、侯の爵位が復活した。「公侯伯子男」の爵位は列侯や亭侯の上位に置かれ、諸侯王の下の地位となる[7]。食邑は大国なら千六百戸、七十里四方の土地、次国なら千四百戸、六十五里四方の土地が与えられることとなっている[7]。その後西晋でも爵位制度は存続し[8]、恵帝期以降には公・侯の濫授が行われた[8]。このため東晋では恵帝期の爵位を格下げすることも行われている[9]。
南北朝時代においても晋の制度に近い叙爵が行われている。隋においては国王・郡王・国公・県公・侯・伯・子・男の爵が置かれ、唐においては王・開国国公・開国郡公・開国県公・開国侯・開国伯・開国子・開国男の爵位が置かれた[10]。
主要な中国の侯爵
咸熙元年の五等爵制発足時には、三公であった王祥・鄭沖、そのほかの重臣賈充、石苞、衛瓘、裴秀、何曾たちが侯となったが、晋王朝成立後はいずれも公となっている[11]。また当時の晋王司馬昭の弟であった司馬駿も「侯」の爵位を受けているが、晋王朝成立後は諸侯王となった[12]。
太康の役の論功行賞として、杜預、王濬、唐彬、王戎といった軍事司令官や[13]、呉討伐を勧めた張華が侯の爵を受けている[14][15]。これらの戦役の功労者には、規定を超えた食邑も与えられた。張華には一万戸、杜預には九千六百戸の食邑が下されている[16]。また羊祜は武帝受禅の際に子から侯に進められている[17]。他には西晋滅亡時の太尉王衍も侯(武陵侯)であった[12]。
日本の侯爵家
日本では明治維新後の1884年(明治17年)に宮内省達華族令が制定され、第二条において華族を公侯伯子男の五等爵とし、侯爵は公爵に次ぐ第2位とされた。1889年(明治22年)、勅令第11号貴族院令が制定されると侯爵は同令第1条の2により、侯爵たる者は貴族院議員となる資格を与えられることが規定された(華族議員)。1907年(明治40年)、皇室令第2号華族令が制定され、襲爵、華族の品位その他、手続きが細かく規定された。
なお、侯爵の授爵は以下のような基準により行われた。
- 皇族 - 当初、臣籍降下した皇族には伯爵が与えられ、後に降下の制度そのものが一時消失した。皇室典範増補以降、臣籍降下の際に原則として侯爵が授爵された。しかしこの事例は僅か3家に留まった。後に「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」を制定することによって臣籍降下を促すようになってからは、降下前に属していた宮家からまだ侯爵家が設立されていない場合(原則として最初の降下)であれば侯爵、それ以外は伯爵が授爵された。終戦までに華族となった旧皇族16家のうち7家が侯爵を授けられている。
- 公家 - 旧清華家。9家のうち、三条家は公爵となり、西園寺家と徳大寺家も後に陞爵した。また中山家(明治天皇の外戚)は清華家には含まれないが、その功績が加味されて侯爵を与えられた。後に維新時の功績を認められた嵯峨家、中御門家および多年の軍功を認められた四条家が伯爵から陞爵し、最終的には合計10家が侯爵とされた。
- 武家 - 旧御三家及び旧大藩知事(戊辰戦争後の時点で現米15万石以上)。条件を満たしたのは計14家であったが、そのうち島津家と毛利家は公爵に叙せられた。後水戸徳川家が公爵に陞爵し、越前福井藩松平家と伊予宇和島藩伊達家が維新時の功績を認められて伯爵から陞爵したため、最終的には合計14家が侯爵とされた。
- 旧琉球藩王家 - 尚家。
- 国家に勲功ある者 - 1884年(明治17年)の華族制度発足の時点では、新華族は大久保利通と木戸孝允の子孫が叙せられたのみであったが(西郷隆盛の子孫は西南戦争のために発足時には除外されたが、西郷赦免後の1902年(明治35年)に隆盛の子孫に爵位が与えられた際には大久保・木戸の子孫と同じく直ちに侯爵に叙せられる待遇を受けている)、後に13家が侯爵となり、そのうち5家はさらに公爵にのぼった。最終的には計10家が侯爵とされた。
- 公爵との間には給費面で差異があり(例えば公爵には家格保持のための家門永続資金があったが、侯爵にはなかった)、さらに伯爵以下であれば支給される貴族院議員歳費が、終身議員たる侯爵にはなかった。熱心な運動を続けて伯爵から陞爵した結果、かえって貧窮し給費の給付を求めたという事例も存在する。
昭和22年(1947年)5月3日の日本国憲法施行により、侯爵を含む華族制度が廃止された。
家名 | 受爵者 襲爵者 |
旧家格 出自 |
叙爵年 所在 その他備考 |
---|---|---|---|
大炊御門家 | 大炊御門幾麿 大炊御門経輝 |
清華家 藤原北家師実流 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市赤坂区氷川町(現:東京都港区赤坂) |
花山院家 | 花山院忠遠 花山院親家 花山院親忠 |
清華家 藤原北家師実流 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市渋谷区千駄ヶ谷 |
菊亭家 | 菊亭脩季 菊亭公長 菊亭実賢 |
清華家 藤原北家閑院流西園寺家支流 |
1884年7月7日、叙爵。 1945年9月15日 爵位返上。 |
久我家 | 久我通久 久我常通 久我通顕 |
清華家 村上源氏 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市牛込区新小川町 |
醍醐家 | 醍醐忠順 醍醐忠重 |
清華家 藤原北家一条家支流。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市赤坂区福吉町(現:東京都港区赤坂) |
中山家 | 中山忠能 中山孝麿 中山輔親 |
羽林家 藤原北家花山院家支流 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市麹町区有楽町(現:東京都千代田区有楽町) |
広幡家 | 広幡忠礼 広幡忠朝 広幡忠隆 |
清華家 正親町源氏 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市四谷区四谷仲町(現:東京都新宿区四谷) |
浅野家 | 浅野長勲 浅野長之 浅野長武 |
広島藩主 清和源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市本郷区向ヶ岡弥生町(東京都文京区弥生) |
池田家 (岡山藩主家) |
池田章政 池田詮政 池田禎政 池田宣政 |
岡山藩主 清和源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市麻布区市麻布兵衛町(現:東京都港区六本木) |
池田家 (鳥取藩主家) |
池田輝知 池田仲博 |
鳥取藩主 清和源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市品川区大崎町(現:東京都品川区大崎) |
黒田家 | 黒田長成 黒田長礼 |
福岡藩主 宇多源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市赤坂区赤坂福吉町(現:東京都港区赤坂) |
佐竹家 | 佐竹義堯 佐竹義生 佐竹義春 佐竹義栄 |
久保田藩主 清和源氏 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市麹町区富士見町(現:東京都千代田区富士見) |
徳川家 (尾張徳川家) |
徳川義礼 徳川義親 |
名古屋藩主 清和源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 |
徳川家 (紀州徳川家) |
徳川茂承 徳川頼倫 徳川頼貞 |
紀州藩主 清和源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市麻布区飯倉(現:東京都港区東麻布) |
鍋島家 | 鍋島直大 鍋島直映 鍋島直泰 |
佐賀藩主 宇多源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市麹町区永田町(現:東京都千代田区永田町) |
蜂須賀家 | 蜂須賀茂韶 蜂須賀正韶 蜂須賀正氏 |
徳島藩主 清和源氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 1945年7月28日爵位返上。 東京市芝区三田町(現:東京都港区三田) |
細川家 | 細川護久 細川護成 細川護立 |
熊本藩主 清和源氏 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市小石川区高田老松町(現:東京都文京区目白台) |
前田家 | 前田利嗣 前田利為 前田利建 |
金沢藩主 菅原氏と称するが明確でない。 |
東京市本郷区本郷元富士町(東京都文京区本郷) |
山内家 | 山内豊範 山内豊景 |
高知藩主 藤原北家秀郷流と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市麹町区麹町(現:東京都千代田区麹町) |
大久保家 | 大久保利和 大久保利武 大久保利謙 |
鹿児島藩出身 藤原氏と称するが明確でない。 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市芝区芝二本榎西町(現:東京都港区高輪) |
木戸家 | 木戸正二郎 木戸孝正 木戸幸一 |
萩藩出身 大江氏 |
1884年7月7日、叙爵。 東京市赤坂区赤坂新町(現:東京都港区赤坂) |
尚家 | 尚泰 尚典 尚昌 尚裕 |
琉球藩王 | 1885年5月2日、叙爵。 東京市麹町区富士見町(現:東京都千代田区富士見) |
嵯峨家 (正親町三条家) |
嵯峨公勝 嵯峨実勝 |
大臣家 藤原北家閑院流三条家支流 |
1888年1月17日、伯から陞爵(実愛の維新の功績による) 東京市下谷区下谷二長町(現:東京都台東区台東) |
中御門家 | 中御門経明 中御門経恭 |
名家 藤原北家勧修寺流 |
1888年1月17日、伯から陞爵(経之の維新の功績による) 1898年12月14日 家督相続人不在により断絶。 1899年10月20日 経恭に再授。 東京市赤坂区赤坂裏町(東京都港区元赤坂) |
松平家 (越前松平家) |
松平茂昭 松平康荘 松平康昌 |
福井藩主 清和源氏と称するが明確でない。 |
1888年1月17日、伯から陞爵(慶永の維新の功績による) |
四条家 | 四条隆謌 四条隆愛 四条隆徳 |
羽林家 藤原北家魚名流 |
1891年4月23日、伯から陞爵。 東京市麹町区富士見町(現:東京都千代田区富士見) |
伊達家 (宇和島藩主家) |
伊達宗徳 伊達宗陳 伊達宗彰 |
宇和島藩主 藤原北家山蔭流と称するが明確でない。 |
1891年4月23日、伯から陞爵 東京市本所区小泉町(現:東京都墨田区両国) |
西郷家 (西郷従道家) |
西郷従道 西郷従徳 |
鹿児島藩出身 平氏と称するが明確でない。 |
1895年8月5日、伯から陞爵 1946年2月6日 爵位返上 東京市目黒区上目黒(現:東京都目黒区上目黒) |
西郷家 (西郷隆盛家) |
西郷寅太郎 西郷隆輝 西郷吉之助 |
鹿児島藩出身 平氏と称するが明確でない。 |
1902年6月3日、叙爵。 東京市牛込区市ヶ谷加賀町(現:東京都新宿区市ヶ谷加賀町) |
井上家 | 井上馨 井上勝之助 井上三郎 |
萩藩出身 清和源氏(信濃源氏) |
1907年9月21日、伯から陞爵 |
野津家 | 野津道貫 野津鎮之助 野津高光 |
鹿児島藩出身 | 1907年9月21日、伯から陞爵 |
佐々木家 | 佐々木高行 佐々木行忠 |
高知藩出身 | 1909年4月29日、叙爵。 |
小松家 | 小松輝久 | 賜姓皇族 北白川宮能久親王子孫 |
1910年7月10日、叙爵。 小松宮家祭祀を承継。 |
小村家 | 小村寿太郎 小村欣一 小村捷治 |
飫肥藩出身 | 1911年4月21日、伯から陞爵。 |
大隈家 | 大隈重信 大隈信常 大隈信幸 |
佐賀藩出身 菅原氏と称するが明確でない。 |
1916年7月14日、伯から陞爵。 |
山階侯爵家 | 山階芳麿 | 賜姓皇族 山階宮菊麿王子孫 |
1920年7月24日、叙爵。 |
久邇侯爵家 | 久邇邦久 久邇実栄 |
賜姓皇族 久邇宮邦彦王子孫 |
1923年10月25日、叙爵。 |
華頂家 | 華頂博信 | 賜姓皇族 伏見宮博恭王子孫 |
1926年12月7日、叙爵 華頂宮家祭祀を継承。 |
筑波家 | 筑波藤麿 | 賜姓皇族 山階宮菊麿王子孫 |
1928年7月20日、叙爵 |
東郷家 | 東郷平八郎 東郷彪 |
鹿児島藩出身 桓武平氏 |
1934年5月29日、伯から陞爵。 |
音羽家 | 音羽正彦 | 賜姓皇族 朝香宮鳩彦王子孫。 |
1936年4月1日、叙爵。 1944年2月6日 家督相続人不在により断絶。 |
粟田家 | 粟田彰常 | 賜姓皇族 東久邇宮稔彦王子孫。 |
1940年10月25日、叙爵。 |
家名については後年1947年(昭和22年)の皇籍離脱によって本家筋の家の家名が同名となってしまった家についてのみ、混同を避けるため「○○侯爵家」と表記した。
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朝鮮貴族たる侯爵家
イギリスの侯爵
イングランドに確固たる貴族制度を最初に築いた王は征服王ウィリアム1世(在位:1066年 - 1087年)である。彼はもともとフランスのノルマンディー公であったが、エドワード懺悔王(在位:1042年 - 1066年)の崩御後、イングランド王位継承権を主張して1066年にイングランドを征服し、イングランド王位に就いた(ノルマン・コンクエスト)。重用した臣下もフランスから連れて来たノルマン人だったため、大陸にあった貴族の爵位制度がイングランドにも持ち込まれることになった[18]。
侯爵(marquesses)は、男爵(baron)、伯爵(earl)、公爵(duke)についで創設された爵位である。1385年にオックスフォード伯爵ロバート・ド・ヴィアーがダブリン侯爵(Marquess of Dublin)に叙されたのがその最初の事例である[19]。
侯爵から男爵までの貴族への敬称は家名(姓)ではなく爵位名にLordをつけて「○○卿(Lord ○○)」とされる(公爵は「Duke of ○○」)。例えばウィンチェスター候の「ウィンチェスター」は姓ではなく爵位名で、家名は「ポーレット」であるが、ウィンチェスター卿と呼び、ポーレット卿とはならない。また日本の華族は一つしか爵位を持たないが、欧州貴族は複数の爵位を所持することが多く、中でも公爵・侯爵・伯爵の嫡男は父の持つ従属爵位のうち二番目の爵位を儀礼称号として称する[20]。侯爵の息子は全員がLord(卿、ロード)を、娘はLady(レディ)が敬称として付けられる。
現存侯爵一覧
侯爵家
紋章 | 爵位名 (爵位の創設年と分類) 家名 |
現侯爵の名前 |
---|---|---|
ウィンチェスター侯爵 (1551年創設イングランド貴族) ポーレット家 |
第18代ウィンチェスター侯爵 ナイジェル・ポーレット (1941 - ) | |
ハントリー侯爵 (1599年創設スコットランド貴族) ゴードン家 |
第13代ハントリー侯爵 グランヴィル・ゴードン (1944 - ) | |
クイーンズベリー侯爵 (1682年創設スコットランド貴族) ダグラス家 |
第12代クイーンズベリー侯爵 デイヴィッド・ダグラス (1929 - ) | |
ツィードデール侯爵 (1694年創設スコットランド貴族) ヘイ家 |
第14代ツィードデール侯爵 デイヴィッド・ヘイ (1947 - ) | |
ロジアン侯爵 (1701年創設スコットランド貴族) カー家 |
第13代ロジアン侯爵 マイケル・カー (1945 - ) | |
ランズダウン侯爵 (1784年創設グレートブリテン貴族) ペティ=フィッツモーリス家 |
第9代ランズダウン侯爵 チャールズ・ペティ=フィッツモーリス (1941 - ) | |
タウンゼンド侯爵 (1787年創設グレートブリテン貴族) タウンゼンド家 |
第8代タウンゼンド侯爵 チャールズ・タウンゼンド (1945 - ) | |
ソールズベリー侯爵 (1789年創設グレートブリテン貴族) ガスコイン=セシル家 |
第7代ソールズベリー侯爵 ロバート・ガスコイン=セシル (1946 - ) | |
バース侯爵 (1789年創設グレートブリテン貴族) シン家 |
第8代バース侯爵 スーアリン・シン (1974 - ) | |
ハートフォード侯爵 (1793年創設グレートブリテン貴族) シーモア家 |
第9代ハートフォード侯爵 ヘンリー・シーモア (1958 - ) | |
ビュート侯爵 (1796年創設グレートブリテン貴族) クライトン=ステュアート家 |
第7代ビュート侯爵 ジョン・クライトン=ステュアート (1958 - ) | |
ウォーターフォード侯爵 (1789年創設アイルランド貴族) ベレスフォード家 |
第9代ウォーターフォード侯爵 ヘンリー・ベレスフォード (1958 - ) | |
ダウンシャー侯爵 (1789年創設アイルランド貴族) ヒル家 |
第9代ダウンシャー侯爵 ニコラス・ヒル (1959 - ) | |
ドニゴール侯爵 (1791年創設アイルランド貴族) チチェスター家 |
第8代ドニゴール侯爵 パトリック・チチェスター (1952 - ) | |
ヘッドフォート侯爵 (1800年創設アイルランド貴族) タイラー家 |
第7代ヘッドフォート侯爵 トマス・タイラー (1959 - ) | |
スライゴ侯爵 (1800年創設アイルランド貴族) ブラウン家 |
第12代スライゴ侯爵 セバスチャン・ブラウン (1964 - ) | |
エリー侯爵 (1800年創設アイルランド貴族) トッテナム家 |
第9代エリー侯爵 チャールズ・トッテナム (1943 - ) | |
ロンドンデリー侯爵 (1816年創設アイルランド貴族) ヴェイン=テンペスト=ステュワート家 |
第10代ロンドンデリー侯爵 フレデリック・ヴェイン=テンペスト=スチュワート (1972 - ) | |
カニンガム侯爵 (1816年創設アイルランド貴族) カニンガム家 |
第8代カニンガム侯爵 ヘンリー・カニンガム (1951 - ) | |
エクセター侯爵 (1801年創設連合王国貴族) セシル家 |
第8代エクセター侯爵 マイケル・セシル (1935 - ) | |
ノーサンプトン侯爵 (1812年創設連合王国貴族) コンプトン家 |
第7代ノーサンプトン侯爵 スペンサー・コンプトン (1946 - ) | |
カムデン侯爵 (1812年創設連合王国貴族) プラット家 |
第6代カムデン侯爵 デイヴィッド・プラット (1930 - ) | |
アングルシー侯爵 (1815年創設連合王国貴族) パジェット家 |
第8代アングルシー侯爵 チャールズ・パジェット (1950 - ) | |
チャムリー侯爵 (1815年創設連合王国貴族) チャムリー家 |
第7代チャムリー侯爵 デイヴィッド・チャムリー (1960 - ) | |
アイルズベリー侯爵 (1821年創設連合王国貴族) ブルーデネル=ブルース家 |
第8代アイルズベリー侯爵 マイケル・ブルードネル=ブルース (1926 - ) | |
ブリストル侯爵 (1826年創設連合王国貴族) ハーヴェイ家 |
第8代ブリストル侯爵 フレデリック・ハーヴェイ (1979 - ) | |
エイルザ侯爵 (1831年創設連合王国貴族) ケネディ家 |
第9代エイルザ侯爵 デイヴィッド・ケネディ (1958 - ) | |
ノーマンビー侯爵 (1838年創設連合王国貴族) フィップス家 |
第5代ノーマンビー侯爵 コンスタンティン・フィップス (1954 - ) | |
アバーガヴェニー侯爵 (1876年創設連合王国貴族) ネヴィル家 |
第6代アバーガヴェニー侯爵 クリストファー・ネヴィル (1955 - ) | |
ゼットランド侯爵 (1892年創設連合王国貴族) ダンダス家 |
第4代ゼットランド侯爵 マーク・ダンダス (1937 - ) | |
リンリスゴー侯爵 (1902年創設連合王国貴族) ホープ家 |
第4代リンリスゴー侯爵 エイドリアン・ホープ (1946 - ) | |
アバディーン=テメイア侯爵 (1916年創設連合王国貴族) ゴードン家 |
第8代アバディーン=テメイア侯爵 ジョージ・ゴードン (1983 - ) | |
ミルフォード・ヘイヴン侯爵 (1917年創設連合王国貴族) マウントバッテン家 |
第4代ミルフォード・ヘイヴン侯爵 ジョージ・マウントバッテン (1961 - ) | |
レディング侯爵 (1926年創設連合王国貴族) アイザックス家 |
第4代レディング侯爵 サイモン・アイザックス (1942 - ) |
公爵が従属爵位として持つ侯爵位
- アソル侯爵:アソル公爵の従属爵位
- アバコーン侯爵:アバコーン公爵の従属爵位
- ウェストミンスター侯爵:ウェストミンスター公爵の従属爵位
- ウェリントン侯爵:ウェリントン公爵の従属爵位
- ウスター侯爵:ボーフォート公爵の従属爵位
- グラハム=ブキャナン侯爵:モントローズ公爵の従属爵位
- キルデア侯爵:リンスター公爵の従属爵位
- キンタイア=ローン侯爵:アーガイル公爵の従属爵位
- クライスデール侯爵:ハミルトン公爵の従属爵位
- グランビー侯爵:ラトランド公爵の従属爵位
- スタッフォード侯爵:サザーランド公爵の従属爵位
- タヴィストック侯爵:ベッドフォード公爵の従属爵位
- ダグラス侯爵:ハミルトン公爵の従属爵位
- タリバーディン侯爵:アサル公爵の従属爵位
- ドゥロ侯爵:ウェリントン公爵の従属爵位
- ハーティントン侯爵:デヴォンシャー公爵の従属爵位
- ハミルトン侯爵:アバコーン公爵の従属爵位
- ブランドフォード侯爵:マールバラ公爵の従属爵位
- ボウモント=セスフォード侯爵:ロクスバラ公爵の従属爵位
- モントローズ侯爵:モントローズ公爵の従属爵位
かつて存在した侯爵位
- この一覧は未完成です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
アナンデール侯爵、アントリム侯爵、イーリー島侯爵、ウィリングドン侯爵、ウェストミース侯爵、ウェルズリー侯爵、ウォートン侯爵、オーモンド侯爵、オールトン侯爵、カーゾン侯爵、カーナーヴォン侯爵、カーマーゼン侯爵、カリスブルック侯爵、キャザーロー侯爵、クランリカード侯爵、クリーヴランド公爵、クルー侯爵、クレア侯爵、ケンブリッジ侯爵、グレイ侯爵、コーンウォリス侯爵、シャンドス侯爵、ソモンド侯爵、ダファリン=エヴァ侯爵、ダブリン侯爵、ダルハウジー侯爵、ダンガノン侯爵、ティッチフィールド侯爵、ドーセット侯爵、ドーチェスター侯爵、ドロヘダ侯爵、ニューカッスル=アポン=タイン侯爵、バークハムステッド侯爵、バークレー侯爵、バッキンガム侯爵、ハミルトン侯爵、ハリファックス侯爵、ビバリー侯爵、ブラックリー侯爵、ブリーダルベイン侯爵、ヘイスティングズ侯爵、ペンブルック侯爵、ポーイス侯爵、マームズベリー侯爵、モンザーマー侯爵、モンタギュー侯爵、リポン侯爵、リンカンシャー侯爵、ロッキンガム侯爵
脚注
- ^ 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)942頁および松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)849頁参照。
- ^ 石黒ひさ子 2006, p. 2-3.
- ^ a b 石黒ひさ子 2006, p. 3.
- ^ 石黒ひさ子 2006, p. 5.
- ^ 石黒ひさ子 2006, p. 4.
- ^ 石黒ひさ子 2006, p. 6.
- ^ a b 袴田郁一 2014, p. 86-87.
- ^ a b 袴田郁一 2014, p. 95.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 93.
- ^ 今堀誠二, p. 422-423.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 103.
- ^ a b 袴田郁一 2014, p. 100.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 88-89、118.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 88-89、107.
- ^ 張華は後に公に陞爵
- ^ 袴田郁一 2014, p. 89.
- ^ 袴田郁一 2014, p. 118.
- ^ 小林(1991) pp.16-17
- ^ 森(1987) pp.5-6
- ^ 森(1987) p.15
参考文献
文献資料
- 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)ISBN 400080121X
- 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)ISBN 4385139059
- 小林章夫『イギリス貴族』講談社〈講談社現代新書1078〉、1991年(平成3年)。ISBN 978-4061490789。
- 森護『英国の貴族 遅れてきた公爵』大修館書店、1987年(昭和62年)。ISBN 978-4469240979。
- 石黒ひさ子「「五等爵制」再考」『駿台史學』第129巻、明治大学史学地理学会、2006年12月25日、1-20頁、ISSN 05625955、NAID 120001439019。
- 袴田郁一「両晉における爵制の再編と展開 : 五等爵制を中心として」『論叢アジアの文化と思想』第23号、アジアの文化と思想の会、2014年12月、79-134頁、ISSN 1340-3370、NAID 120005819881。
- 今堀誠二「唐代封爵制拾遺」『社会経済史学』第12巻第4号、社会経済史学会、1942年、419-451頁、doi:10.20624/sehs.12.4_419、ISSN 0038-0113、NAID 110001212961。