寺社領
寺社領(じしゃりょう)とは、かつて日本にあった領地区分のひとつ。
概要
[編集]主に寺社領とは、寺社の維持・運営のために設置された所領のことである。
古代においては自前の領田(神田・寺田)に加え、律令国家によって給付された封戸や墾田開発によって成立した初期荘園が寺社の大きな収入源であった(一部の大寺院・大神社には造寺司や神郡の制度もあった)。ところが、律令制の弛緩とともに封戸や初期荘園の機能が形骸化した。これに替わって平安時代中期以後に不輸の権などを獲得した寄進地系荘園を経営基盤として現地に預所を派遣するとともに、現地の有力者や農民を荘官・名主に任命して国衙からの支配に対抗した。
ただし、寺院と神社では支配の傾向に違いがあり、寺院では荘園領主としての権限が複数の職に分割されずに一元的な支配が行われるか、寺院本体とそこに属する院家の間で分割され、他者の参入を防ごうとしたが、14世紀になると武士による侵略に晒されたために、寺院周辺の荘園における直務支配を強化して確実に加地子得分の確保を目指すようになった。一方神社では社家が荘園を分割支配して安定した収入確保を図ろうとするが、次第に自己の家領として私物化して場合によっては第三者に譲渡する例も現れた。そこで、外部からの侵略と内部からの押領を防ぐために各種の寺社興行法が定められたが、効力は薄かった。
やがて、南北朝や戦国の戦乱によって荘園制が崩壊すると、多くの寺社領が失われ、統一政権では検地の強化によって、一部の朱印地が幕藩体制によって保護されるに過ぎなくなる。
そして、明治政府の地租改正に伴う1871年(明治4年)と1875年(明治8年)の上知令により境内以外の土地が没収された。
寺社領が完全に解体されたのは第2次世界大戦後のアメリカ進駐軍による農地改革で、これと檀家制度の解体も加わり大寺も含め多くの寺院が困窮した。
幕末の寺社領
[編集]国立歴史民俗博物館の『旧高旧領取調帳データベース』に記載されている幕末期の全国各地の寺社領(除地を含む)は以下の通り。
相給であってもここでは1村として数える。
一覧
[編集]- 羽後国
- 飽海郡のうち - 21村
- 羽前国
- 常陸国
- 下野国
- 上野国
- 下総国
- 上総国
- 安房国
- 武蔵国
- 相模国
- 越後国
- 佐渡国
- 羽茂郡のうち - 12村
- 越前国
- 甲斐国
- 信濃国
- 飛騨国
- 美濃国
- 伊豆国
- 駿河国
- 遠江国
- 三河国
- 尾張国
- 伊勢国
- 近江国
- 山城国
- 摂津国
- 河内国
- 和泉国
- 大和国
- 丹波国
- 因幡国
- 伯耆国
- 出雲国
- 播磨国
- 備前国
- 御野郡のうち - 1村
- 美作国
- 久米南条郡のうち - 1村
- 備中国
- 紀伊国
- 阿波国
- 讃岐国
- 豊前国
- 企救郡のうち - 9村
- 肥後国
- 天草郡のうち - 8村
参考文献
[編集]- 稲葉伸道「寺社領」(『日本史大事典 3』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13103-1)